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離婚時の財産分与とは?知っておきたい知識を弁護士がわかりやすく解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分ける制度です。

財産分与では「どのような財産が対象か」「どのような割合で分けるか」「専業主婦(主夫)でも2分の1もらえるのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。また、「相手が財産を隠しているのではないか」「離婚後でも請求できるのか」といった不安もあるでしょう。財産分与は、離婚の際の金銭的な条件の中でも高額になりやすく、避けては通れない重要な問題です。

財産分与の対象、評価方法や基準時、分与方法、期限などには法律上のルールがあるため、正しい知識がないまま協議を進めると、公正な分与を実現できないおそれがあります。

今回は、離婚時の財産分与の基本的な仕組みから、対象となる財産・対象外となる財産、分与割合の考え方、具体的な計算方法、請求手続きなどについて、弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

離婚時の財産分与とは

本

はじめに、財産分与の基本的な仕組みについて解説します。

離婚時の財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚に伴って公平に分ける制度です。夫婦の一方だけが収入を得ていた場合でも、家事や育児を通じて財産形成に貢献したと評価されるため、専業主婦(主夫)であっても財産分与を請求できます。

財産分与は、単に財産を半分に分けるだけでなく、夫婦の生活や財産の状況、離婚後の生活などを踏まえて公平に解決するための制度です。そのため、対象となる財産や分与割合、分与方法は、夫婦ごとの事情を踏まえて検討しなければなりません。

財産分与の目的

財産分与の主な目的は、婚姻中に築いた財産を公平に清算することにあります。

婚姻中に築いた財産は、たとえ名義が夫や妻のいずれか一方のものだとしても、夫婦の協力によって得られたと考えられるため、原則として共有財産として分与の対象となります。例えば、夫名義の預貯金や不動産でも、婚姻中の収入を貯めたものであれば、妻が家事や育児を分担することで貢献していたと評価されるため、夫婦の共有財産として扱われます。

離婚すると、夫婦間の同居義務や協力扶助義務は終了し、婚姻費用の支払いもなくなるため、離婚後は各自が自立して生活することになります。しかし、婚姻中に家事・育児のため仕事を制限していた配偶者は、離婚直後に経済的な不利益を受けやすいため、夫婦が協力して築いた財産を公平に清算し、この不公平を是正する役割を果たすのが財産分与です。

財産分与は、「離婚に伴うお金の問題」の解説の中でも、高額化することが多く、見逃せない重要な離婚条件の一つです。

財産分与の法的根拠(民法768条)

財産分与について、民法768条に次のように定められています。

民法768条(財産分与)

1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる

2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。

3. 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

民法(e-Gov法令検索)

財産分与は、まずは離婚時に夫婦の協議で決めますが、決裂する場合は家庭裁判所の判断を仰ぐことができます。この際、家庭裁判所は、当事者の公平を図るために様々な事情を考慮できます。なお、2026年4月施行の民法改正で、考慮要素として、財産の額、寄与の程度、婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力扶助の程度、当事者の年齢、心身の状況、職業、収入といった事情が列挙されました。また、同改正で、離婚後の財産分与の期限が、2年から5年に延長されました。

財産分与は期限後でも請求できる?」の解説

財産分与の3つの種類

財産分与には、その目的によって「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という3つの種類があります。多くの財産分与は、清算的財産分与の意味を持ちます。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した共有財産を、それぞれの貢献に応じて公平に分けることを目的としたもので、最も一般的な財産分与です。本解説も、清算的財産分与を基本として説明します。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後の生活が著しく困難になる配偶者を支えるために行われる財産分与です。高齢や病気、長年の家事への専念などによって就労が難しい場合に認められることがあります。ただし、離婚後の夫婦に著しい経済的格差があり、一方が生活に困窮しかねないなど、公平性を欠く場合の配慮として限定的に認められるものです。

なお、詳しくは、「扶養的財産分与」の解説をご参照ください。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚原因について責任がある配偶者から、精神的苦痛に対する補償を財産分与に含めて支払うものです。

慰謝料的財産分与は、清算的財産分与に加えて、慰謝料的な意味合いで上乗せして支払われます。慰謝料そのものとの違いは曖昧ですが、慰謝料を認めるほどの証拠はないが全く責任追及がないのでは不公平な場合、慰謝料と財産分与を一体化させて早期解決を図る場合などに活用されます。

なお、詳しくは、「慰謝料的財産分与」の解説をご参照ください。

慰謝料・養育費との違い

離婚時に検討すべき金銭には、ほかに「慰謝料」と「養育費」があります。

慰謝料は、不貞行為やDVといった離婚原因について責任のある配偶者が、相手の精神的苦痛に対する賠償として支払うものです。そのため、必ず生じるわけではなく、有責行為が証拠によって証明できる場合にのみ認められます。養育費は、子供の生活費や教育費の負担であり、子供の健全な成長を支えることを目的として支払われる金銭です。

これに対し、財産分与は、婚姻中に形成した財産の公平な清算が主な目的です。慰謝料とは趣旨が異なるため、配偶者に非がなくても請求できます。また、財産分与を受け取ったとしても、慰謝料や養育費を請求できなくなるわけではありません。

不倫による離婚でも財産分与は必要」の解説

財産分与の対象となる財産とは?

では、どのような財産が、離婚時の財産分与の対象となるのでしょうか。

結論として、財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力によって築いた「共有財産」です。これに対し、婚姻前から有する財産や自己の名で得た財産(相続・贈与など)は、夫婦の協力によらずに取得した「特有財産」であるため、分与の対象外とされます。

財産分与の対象について、民法762条2項は「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と定めているため、ある財産を特有財産であると主張する側が、そのことを立証する必要があります(立証できなければ、共有財産と推定されます)。

以下では、財産分与の対象となる財産(共有財産)と、対象外となる財産(特有財産)について、どのようなものが該当するかを具体的に解説します。

財産分与の対象となる財産(共有財産)

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いた「共有財産」です。

名義ではなく実質で判断するため、夫や妻の単独名義であったり、子供や経営する法人などの第三者名義になっていたりしても、実質的に夫婦の協力によって形成されていれば「共有財産」です。例えば、以下のようなものが該当します。

現金・預貯金

夫婦が婚姻期間中に貯めた現金・預貯金は財産分与の対象となります。

夫婦どちらの名義の口座かは関係なく、婚姻中に蓄えたものは分与の対象となります。ただし、結婚前に貯めた預金や、結婚後に相続した遺産、贈与で得た預金などは対象外なので、「夫婦であった期間に増えた差額」を対象とするのが実務の扱いです。

不動産

結婚した後で購入した住宅や土地などの不動産は、財産分与の対象です。

夫婦どちらの名義で購入したか、ローンの名義人や支払いの負担が夫婦のいずれかによらず、共有財産とみなされます。ただし、財産分与の際に住宅ローンに残債があると、離婚後に誰が支払うのかを含め、複雑な話し合いが必要となります。

共有名義の不動産」の解説

婚姻期間中に購入した車は、財産分与の対象となります。結婚中に夫と妻のどちらが主に使用していたかは関係ありません。

車の財産分与」の解説

株式や投資信託などの有価証券

婚姻期間中に購入した株式、債券、投資信託などの有価証券、暗号資産(仮想通貨)などの資産についても財産分与の対象となります。これらも、名義人が夫または妻のいずれであるか、どちらの証券口座で運用されていたかなどは関係ありません。

また、会社経営者の場合、自社株も分与の対象となり得ます。

ただし、婚姻前から所有していた株式は「特有財産」であり、財産分与の対象外です。株価が変動したり、売却と購入を繰り返したりしていると、どの程度の割合が共有財産、特有財産なのかが争いとなるケースがしばしばあります。

なお、詳しくは「株式の財産分与」「投資信託の財産分与」を参照してください。

生命保険(解約返戻金)

結婚後に加入した生命保険も、共有財産として分与の対象となります。具体的には、財産の評価の基準時(離婚時・分与時)の解約返戻金相当額として評価することが多いです。

退職金・年金

婚姻期間中に積み立てられた退職金も、共有財産として分与の対象となる可能性があります。退職金が既に支給されている場合は残っている額が対象となり、退職前であっても、将来受け取ることが確実な退職金は、共有財産に含まれると考えられています。

なお、夫婦の一方が厚生年金や共済年金に加入し、他方が扶養に入っていた場合、離婚すると将来の年金額に不公平が生じる可能性がありますが、年金分割によって是正されるため、財産分与の対象ではありません。

退職金の財産分与」の解説

子供名義の財産

子供名義で貯めた財産も、財産分与の対象となることがあります。形式は子供名義でも、実質は夫婦の収入や共有財産から蓄えられた場合があるからです。例えば、子供名義の預貯金(名義預金)や不動産、学資保険などがこれに該当します。

子供名義の預貯金の財産分与」「学資保険の財産分与」の解説

住宅ローンなどの負債

住宅ローンや借入などの負債も、夫婦生活を目的とするものは財産分与の対象となります。生活費のための借入、自宅の住宅ローン、自動車ローン、子供の教育ローンなどです。一方で、個人の浪費や趣味のための借金は、「特有財産」であり対象外です。

なお、住宅ローンを控除すると債務超過の状態(いわゆる「オーバーローン」)の不動産は、財産分与の対象から除外するのが実務です。

借金を理由とした離婚」の解説

財産分与の対象とならない財産(特有財産)

夫婦の一方が婚姻前から有する財産と、婚姻中であっても自己の名で得た財産(相続や贈与によって得た財産など)は、「特有財産」となり、財産分与の対象外です。

前述の通り、民法768条2項は、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と定めているため、特有財産であると主張する側が、証拠により立証しなければなりません。つまり、区別ができない場合は「共有財産」として扱われ、分与の対象となります。

特有財産の例には、次のようなものがあります。

婚姻前に取得した財産

婚姻前に取得した財産は「特有財産」であり、財産分与の対象にはなりません。

  • 婚姻前の貯金
  • 婚姻前に購入した不動産
  • 婚姻前から所有していた車や株式
  • 婚姻前の収入から生じた財産

例えば、夫が結婚前に所有していたマンションや、妻が独身時代に貯めた貯金は、離婚時の分与の対象になりません。

なお、特有財産でも、結婚後にその価値の維持・増加について配偶者の貢献があったといえるケースでは、少なくとも一部は分与の対象となることがあります(例:婚姻前に購入したマンションのローンを結婚後の給料で返済していた場合など)。

相続や贈与で得た財産

婚姻中であっても、夫婦の一方が自己の名義で取得した財産は、原則として「特有財産」となり、財産分与の対象外です。相続や贈与によって得た財産が典型例です。例えば、夫が親から相続した土地や、妻が親から生前贈与された現金は、夫婦共有の財産とはならず、離婚時に分与されることはありません。

個人的な借金や負債

夫婦生活とは無関係の、個人的な借金や負債は、財産分与の対象になりません。

  • 結婚前から抱えていた借金
  • ギャンブルや浪費のための借入
  • 個人的な買い物のクレジットカードローン、リボ払い
  • 経営する会社の事業ローン

財産分与の割合と計算方法

財産分与の割合は、公平の観点から「2分の1ルール」が実務上の原則とされています。

つまり、夫婦双方が財産形成に平等に貢献したと考えられるため、夫婦が協力して築いた共有財産について2分の1ずつに分けるのが基本となります。この考え方は、収入を得ていた配偶者だけでなく、専業主婦(主夫)でも、家事や育児の分担を通じて財産形成へ貢献したと評価されるためです。夫婦のどちらの名義で財産を保有していたか、収入に差があるかといった事情は、分与割合に影響しません。例えば、夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事・育児を担っていた家庭でも、原則として共有財産は2分の1ずつに分けることとなります。

ただし、全てのケースで2分の1となるわけではありません。医師や会社経営者など一方の能力や努力によって高額な財産が形成された場合や、婚姻期間が極めて短い場合、一方が共有財産を浪費・処分して著しく減少させた場合などは、公平の観点から分与割合を修正することがあります。

また、財産分与では、個々の財産を一律に半分ずつ分ける必要もありません。次章の通り、まずは共有財産全体をリストアップして評価し、その合計額を基準に、それぞれが取得する財産の価値が半々になるよう調整することが可能です。そのため、一方が不動産を取得し、他方が預貯金や代償金を受け取るなど、財産の種類に応じて柔軟な分配をすることも少なくありません。

財産分与の割合」の解説

財産分与の手続きと流れ

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次に、財産分与の具体的な方法と、手続きの流れについて解説します。

財産分与の手続きは、まずは夫婦の話し合いにより、合意で決めるのが原則です。しかし、合意できないときは家庭裁判所の関与が必要となります。

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財産の調査と目録の作成

はじめに、対象となる財産を調査し、リストアップして目録を作成します。

財産目録には、対象となる財産を整理し、各財産の名義や評価額を記載します。目録を作成するには、夫婦の預貯金通帳、不動産の登記簿、証券口座の取引明細など、財産の所在や額を示す証拠を開示し合う必要があります。

感情的な対立が激しく、相手が非協力的な場合や、財産隠しが疑われる場合などは、弁護士に依頼して財産開示を請求するなど、徹底した調査が必要となります。任意に開示されないときは、弁護士会照会の手続きを利用したり、裁判手続きを申し立てて調査嘱託を活用したりといった調査も検討してください。

相手の財産を調べる方法」の解説

STEP

協議による財産分与

準備が整ったら、夫婦間の話し合いで、財産分与請求を行います。

夫婦の協議によって合意するのが、最もスムーズかつ早期に財産分与を進める方法です。離婚前であれば、離婚そのものの協議とともに進め、協議離婚の条件として財産分与を約束し、離婚協議書を作成するのが通例です。

財産分与の支払いが離婚後となるときは、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、支払いが滞った際に、裁判を経ずに強制執行が可能となります。

離婚協議書の書き方」の解説

STEP

調停による財産分与

夫婦間で財産分与の合意ができないときや、相手が話し合いに応じないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます(離婚前なら離婚調停、離婚後なら財産分与請求調停)。離婚時に財産分与で揉めると、離婚そのものの成立が遅れてしまいます。

調停では、共有財産の一覧や証拠を提出し、中立の立場である調停委員に仲介してもらいながら夫婦の意見を調整し、合意が成立すれば調停調書が作成されます。直接交渉は避けられるため、感情的な対立を抑えて合意を促進することができます。

調停不成立の場合は、離婚前であれば離婚裁判(離婚訴訟)の提起に進み、離婚後であれば自動的に財産分与請求審判に移行します。

財産分与の調停」の解説

STEP

審判または裁判による財産分与

調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、審判または裁判によって、財産分与についての裁判所の判断を下してもらうことができます。

審判による財産分与

離婚後の財産分与では、調停が不成立となった場合には自動的に審判に移行し、家庭裁判所が職権で財産分与の内容を決定します。審判の内容に不服があるときは、2週間以内に異議申し立て(即時抗告)が可能です。

裁判による財産分与

離婚前の財産分与では、調停が不成立となった場合、一旦争いは終了し、離婚を求める側が離婚裁判(離婚訴訟)を提起するかどうかを選択します。裁判手続きでは主張と証拠を提出し、判決によって離婚や財産分与が決定されます。判決に不服があるときは、2週間以内に控訴することが可能です。

離婚裁判の流れ」の解説

STEP

実際に財産を分割する手続き

財産の分け方を協議や調停・審判、訴訟などで決めたら、実際に分割する手続きに進みます。具体的な分け方は財産の種類によって異なりますが、不動産なら所有権移転登記申請、株式は株主名簿の書き換えなど、権利を移転する手続きを要します。

財産の分け方には、次の3種類があります。

  • 現物分割
    財産それ自体を2つに分割し、夫婦それぞれの所有とする方法です。現預金など、物理的な分割が容易な財産に適していますが、自宅不動産などのように分割が困難な財産には向きません。
  • 換価分割
    財産を売却して現金化し、夫婦それぞれで分割する方法です。換価が適正な価格でされたかどうかが争いになるおそれがあります。
  • 代償分割
    財産を夫婦の一方が取得し、他方に対して分与割合に相当する金銭(もしくはその他の財産)を与える分割方法です。
STEP

離婚後の財産分与請求

離婚時に決めなかった場合、財産分与は離婚後でも請求できます。

離婚後の財産分与は、離婚の時から5年(2026年3月31日以前の離婚の場合は2年)の期限があり、これを過ぎると調停や審判などでは請求できなくなります。

離婚後の財産分与は、協議によって決められない場合には財産分与請求調停を申し立て、調停が不成立の場合には自動的に審判に移行します。離婚前後は慌ただしく、相手の不倫が原因である場合などは感情的になって財産分与を決めずに別れる人もいます。

しかし、分与の準備から調停の手続きなどに時間を取られると、5年という期間は長いようであっという間に過ぎてしまいます。速やかに準備し、期限に遅れないよう対応しなければなりません。

離婚後の財産分与請求」の解説

財産分与を有利に進めるためのポイント

次に、財産分与をできるだけ有利に進めるためのポイントを解説します。

財産分与は、離婚後の経済的な安定に大きく影響するので、損しないためには事前に準備して財産を把握し、戦略的に交渉しなければなりません。

財産の証拠を収集する

財産分与の前に、夫婦の財産を全て洗い出し、その証拠を確保することが不可欠です。

対象となる財産を全て正確に把握しなければ、本来得られたはずの分与を見過ごしたり、相手の財産隠しによる不正を許してしまったりする危険があります。集めるべき証拠は、財産の種類ごとに異なりますが、例えば次のようなものがあります。

【預貯金】

  • 通帳のコピー
  • 銀行の口座残高証明書

【不動産】

  • 登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書

【車】

  • 車検証
  • 売買契約書
  • 自動車税納税証明書
  • 自賠責保険証

【株式・投資資産】

  • 証券口座の取引履歴
  • 保有株式のリスト

【生命保険】

  • 保険証券・約款
  • 保険料の引き落とし履歴

【年金・退職金】

  • ねんきん定期便
  • 退職金の支給明細
  • 勤務先の退職金規程

【借金】

  • ローン契約書・ローン残高の明細
  • 借用書
  • 返済の明細

分与を避けようとする相手が財産を隠すケースもあるため、疑わしいときは隠し財産がないかどうかチェックすることも大切です。例えば、通帳に使途不明な入出金がないかどうか、銀行や証券会社から頻繁に郵便物が届いていないかといった点を確認してください。

財産を第三者名義に移転するなど、悪質な財産隠しをされた可能性のあるときは、弁護士に依頼して徹底的に調査してもらうことも検討すべきです。

離婚時の財産分与をしない方法」の解説

財産の価値を適正に評価する

財産分与の際には、財産の価値を適正に評価することが重要です。

特に、不動産や株式などの資産は、価格が変動しやすいので注意すべきです。不動産なら固定資産税評価証明書、上場株式なら市場価格によって評価するのが通例ですが、争いになるケースでは、不動産なら不動産鑑定士、非上場株式なら公認会計士などへの鑑定依頼を検討しましょう。

なお、財産分与の基準時については、対象財産の確定は「別居時」、財産の評価は「離婚時(分与時)」、あるいは裁判離婚の場合は「事実審の口頭弁論集結時」とするのが公平に適うと考えられていますが、基準時前後で大幅な変動がある場合には例外もあり得ます。

財産分与の基準時」の解説

財産分与でよくあるトラブルと対処法

財産分与を進める際、夫婦であった期間が長く、分与が高額になるほど、トラブルが生じがちです。以下では、財産分与でよくあるトラブルの内容と対処法を解説します。

財産分与請求権は放棄できる?

財産分与は法律上の権利ですが、合意があれば、分与せずに離婚することも可能です。

したがって、自らの意思で財産を受け取らない選択も可能であり、財産分与請求権は放棄することができます。ただし、一度放棄すると撤回は困難であるため、請求側では、相手から強く放棄を求められたとしても、「放棄することにメリットがあるか」を慎重に考えましょう。

「早く離婚したい」「関わりを断ちたい」といった一時的な感情から、本来受け取れたはずの財産を放棄してしまうべきではありません。

相手からの財産分与の請求は拒否できる?

財産分与は配偶者の正当な権利であり、一律に拒否することはできません。

相手に収入がないと、「自分の収入だけで築いた財産だ」という気持ちは理解できますが、婚姻期間中に形成されたものについては家事・育児などを通じて相手の貢献があったと考えられます。

ただし、例外的に請求を拒否できるケースもあります。 例えば、結婚前に交わした婚前契約(夫婦財産契約)で財産分与をしない旨を明記している場合や、離婚の時から5年(2026年3月31日以前の離婚の場合は2年)という期限を過ぎた場合、そもそも対象財産が存在しない場合などです。詳しくは「離婚時に財産分与をしないことはできる?」で紹介します。

正当な理由なく支払いを拒むと、調停や裁判に発展し、無視し続ければ、強制執行によって財産を差し押さえられるリスクがあるため注意が必要です。

相手が財産を隠している場合は?

財産分与の際、配偶者が財産を隠していると、本来受け取れるはずの財産が減ってしまいます。

例えば、別居時に通帳を持ち出して現金を引き出したり、不動産の名義を親族などの第三者に移したり、現金や貴金属、仮想通貨などにして隠したりといったケースがあります。

相手の財産隠しが疑われる場合は、適切な調査を実施して財産を発見しなければ、財産分与で不利益を被ってしまいます。まずは通帳や金融機関の取引履歴をチェックして、不審な出金、使途不明な資金移動などがないかを精査してください。特に、別居前後で大きな金額が引き出されている場合、必ず相手に使途を確認しておきましょう。

弁護士に依頼すれば、弁護士会照会や職務上請求などを活用し、財産を特定できる場合があります。また、裁判手続きに移行した後は、調査嘱託を申し立てることもできます。

不正があったことを証拠によって裁判所に説明すれば、公正な財産分与を実現できます。財産隠しがあれば、調停委員や裁判官も積極的に味方になってくれることが期待できます。

住宅ローンが残っている場合は?

住宅ローンが残っている自宅は、財産分与でも特にトラブルになりやすい財産の一つです。

まずは、不動産の時価から住宅ローン残高を差し引き、プラスの価値があるか(アンダーローン)、それともローン残高の方が多い状態か(オーバーローン)を確認します。

アンダーローンの場合、自宅の価値からローン残高を引いた額が共有財産として分与の対象となります。例えば、自宅の時価が4,000万円、住宅ローン残高が2,500万円であれば、差額の1,500万円が財産分与の対象となり、750万円ずつ折半するのが妥当です。一方、オーバーローンの場合、自宅に財産的な価値がないとして、原則として分与の対象外とするのが一般的です。

また、離婚後も一方が自宅に住み続ける場合、住宅ローンの返済を誰が負担するか、名義や住宅ローン契約を変更できるかといった問題も生じます。住宅ローンは金融機関との契約であるため、夫婦間で「今後は相手が返済する」と合意しても、金融機関の承諾がなければ債務者は変更されず、相手の支払いが滞ると請求を受けたり、退去を求められたりするおそれがあります。

ペアローンの財産分与」の解説

財産分与を浅野総合法律事務所の弁護士に相談するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

財産分与では、「どの財産が対象になるか」「どのように評価すべきか」「2分の1ルールの例外に当たるか」など、法的な判断が必要になる場面が少なくありません。また、相手が財産を開示しなかったり、評価額で対立したり、離婚そのものが争いになったりするケースもあります。

当事者同士では解決が難しいとき、弁護士に相談すれば、個別の事情を踏まえて適正な財産分与の見通しを示した上で、有利に進めるための交渉方針についてアドバイスを受けることができます。協議がまとまらない場合には、調停や審判まで一貫してサポートすることも可能です。

感情的な対立が大きく、冷静に話し合いができない場合にも、弁護士を依頼して窓口になってもらうことで、ストレスを軽減することができます。

当事務所では、離婚問題を数多く取り扱い、財産分与に関する豊富な解決実績を有しています。また、元家庭裁判所長を務めた弁護士が在籍しており、家庭裁判所の実務を踏まえた的確なアドバイスと戦略的なサポートが可能です。財産分与の対象や分与割合、財産隠しへの対応などでお悩みの方は、ぜひ早い段階で、無料相談からご活用ください。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】離婚時の財産分与

今回は、離婚時の財産分与に関する法律知識について、詳しく解説しました。

離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分けるための重要な制度です。預貯金や不動産だけでなく、退職金や株式、保険なども対象となりますが、どの財産が対象となるか、どのように評価、分配するかは個別の事情によって判断が異なります。

離婚に同意していても、財産分与で対立すれば交渉は難航します。相手との協議がまとまらない場合や、財産隠しの疑いがある場合、早い段階で弁護士に相談するのが賢明です。適正な分与を実現するには、法的な知識を踏まえて交渉や裁判手続きを進めることが重要だからです。

財産分与の争いが拡大するおそれがあるとき、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談するメリットは大きいです。財産分与に関する相談から交渉、調停・審判まで一貫してサポートできるので、離婚時の財産分与についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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