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財産分与の調停とは?手続きの流れと必要書類、費用、有利な進め方の注意点

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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財産分与調停は、離婚した一方が他方に対し、財産の分与を請求する調停手続きです。

財産分与について、話し合いでの合意が難しいときや当事者間で協議できないときに家庭裁判所に申し立てる手続きです(なお、財産分与について離婚とともに争うときは、離婚時の附帯処分として離婚調停の中で話し合うことができます)。

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して得た共有財産の清算を基本に(清算的要素)、離婚後の生活維持(扶養的要素)、有責行為に関する賠償(慰謝料的要素)を考慮することが可能です。調停では、調停委員が中立の立場で双方の主張を調整し、解決を目指します。また、財産分与請求調停は、不成立の場合は審判に移行して裁判所が判断します。

今回は、財産分与の調停の基本的な流れと、調停手続きを有利に進めるために注意すべきポイントについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 財産分与が話し合いでは解決できないとき、調停手続きで争うことができる
  • 財産分与の調停は、離婚後でも5年以内であれば申し立てることができる
  • 財産分与の調停を有利に進めるには、正確な申立書の作成と証拠の準備が不可欠

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財産分与の調停とは

話す

はじめに、財産分与の調停に関する基本的な知識を解説します。

財産分与の調停とは、夫婦間で財産分与について合意できない場合に、家庭裁判所で話し合いによる解決を目指す手続きです。家事調停の一種で、中立な立場の調停委員や裁判官の関与のもとに、双方が納得できる解決を目指します。

離婚する際、夫婦の共有財産をどのように分けるかについて当事者同士で話し合っても合意できない場合には、財産分与請求調停を利用できます。

財産分与調停の概要

調停では、裁判官と調停委員で構成される「調停委員会」が双方の主張を調整します。

訴訟における判決のように裁判所が一方的に結論を決めるのではなく、双方の事情や希望を踏まえ、対話形式で解決を目指すのが特徴で、柔軟な解決を図ることができます。調停期日では、夫婦が直接話し合うことはなく、調停委員が交互に面談して調整する形式で進められます。そのため、感情的な対立が激しいケースでも冷静に進められます。

もっとも、調停で合意に至らないときは、財産分与審判に移行し、裁判所の判断によって適正な分与額が決まることとなります。

財産分与調停が必要になるケース

財産分与調停は、夫婦間の話し合いだけでは解決が難しい場合に利用されます。特に、次のケースでは調停が必要になることが少なくありません。

  • 財産分与の金額が折り合わない場合
    一方が「収入の多い方の取り分を増やすべき」と主張するケース、不動産や株式などの評価について見解が分かれるケースなど。
  • 財産の範囲に争いがある場合
    何が財産分与の対象になるかについて争いが生じるケースなど(婚姻前から保有していた資産、相続・贈与で取得した財産は、特有財産として対象外となる)。
  • 相手が話し合いに応じない場合
    感情的な対立や、「分与したくない」などの理由で、連絡を無視されたり交渉を拒否されたりするケースなど。
  • 直接交渉することが難しい場合
    夫婦生活の中でDVやモラハラ被害に遭っていたケースなど。
  • 財産隠しの疑いがある場合
    十分な情報が開示されず、財産を隠している疑いがあるケース、相手が非協力的で強制執行が必要となる可能性があるケースなど。

調停では、相手方に資料提出を求めたり、証拠をもとに調停委員が事情を確認したりすることができ、当事者間の交渉では把握できなかった財産が明らかになることがあります。ただし、調停委員には強制的に財産を開示させる権限はないため、必要に応じて弁護士に依頼し、弁護士会照会、調査嘱託、文書提出命令などの法的措置を講じることを検討してください。

離婚調停との違い

財産分与調停と離婚調停(夫婦関係調整調停)は、いずれも家庭裁判所の調停手続きです。

しかし、話し合う内容や利用する場面が異なります。離婚調停は、離婚成立前の段階で、離婚の可否のほか、親権や養育費、親子交流(面会交流)、慰謝料などの条件全般について話し合います。これに対して財産分与調停は、夫婦の共有財産をどのように分けるかという点に特化した手続きであり、離婚の前後を問わず、財産分与を請求する際に利用されます。

したがって、離婚するかどうかについて争いがある場合、まずは離婚調停を申し立てます。一方、離婚には合意しているものの財産分与だけがまとまらない場合は財産分与調停を利用します。

財産分与調停は、離婚の成立後でも申立てが可能です。離婚時に財産分与について十分話し合えなかった場合や、合意に至らず離婚を先行させた場合、後から財産分与調停を利用することが可能です。ただし、離婚の時から5年以内という期間制限には注意が必要です。この期間は「時効」ではなく「除斥期間」とされ、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。

離婚時の財産分与」の解説

財産分与の調停の手続きの流れ

次に、財産分与の調停の手続きの流れについて解説します。

財産分与調停は、家庭裁判所への申立てから始まり、複数回の調停期日を経て、合意または審判により終了します。申立てから終了まで6ヶ月〜1年程度かかることが多く、争点が多い事案ではさらに長期化することもあります。円滑に進めるには、財産資料と証拠の準備が欠かせません。

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調停申立ての準備

はじめに、財産分与調停を申し立てる準備を行います。

具体的には、申立書を作成し、戸籍謄本や財産を証明する資料などの必要書類を収集します。調停では、分与を請求する側が財産を特定する必要があるため、預貯金、不動産、有価証券、保険、退職金といった財産の状況を整理し、証拠を準備します。

特に、相手方が財産を隠している疑いがある場合、婚姻中に取得した通帳の写しや証券会社からの通知など、手元にある資料をできる限り保管しておきましょう。

STEP

家庭裁判所への調停申立て

準備が整ったら、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ調停を申し立てます。

申立書には当事者および申立ての趣旨・理由を記載し、戸籍謄本などの必要書類を添付して提出します。申立手数料(収入印紙代)として1,200円と、郵便切手を納付します。提出方法は、窓口への持参のほか、郵送でも可能です。

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるため、離婚や別居によって相手が遠方に住んでいるとき、移動にかかる時間や交通費を考慮する必要があります(現在では、電話やリモートによる調停を利用できる場合もあります)。なお、相手と合意できる場合は、その合意した裁判所にも管轄が生じます。

STEP

第1回調停期日の指定と呼出し

申立てが受理されると、家庭裁判所から第1回調停期日が指定されます。通常は申立てから1~2ヶ月程度後に第1回期日が設定され、当事者双方へ呼出状が送付されます。

調停当日は、調停委員が双方から交互に事情を聴き取り、争点を整理しながら解決案を検討します。財産分与調停では、夫婦が同席して話し合うことは少なく、多くの場合は別室で調停委員と話をする形式です。そのため、相手と直接顔を合わせることへの精神的負担は比較的小さいといえます。

調停委員を味方につけるには?」の解説

STEP

調停で双方の主張・証拠を提出する

調停では、双方が自らの主張を調停委員に伝え、それを裏付ける証拠を提出します。財産分与調停では、例えば、次のような点が争点となります。

  • 財産分与の対象となる財産の範囲
  • 財産の評価額・基準時
  • 財産分与の割合や分け方
  • 住宅ローンなどの負債の扱い
  • 支払方法や支払期限

争点が整理されるにつれ、追加資料の提出を求められることもあります。

調停委員は双方の主張を整理して歩み寄りを促しますが、十分な証拠を提出しなければ、自らに有利な事情を理解してもらうことは困難です。そのため、客観的な資料に基づいて主張することが重要になります。

離婚調停の流れ」の解説

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調停成立または不成立

財産分与について双方が合意に至れば、調停成立となります。

調停で成立した内容は「調停調書」に記載されて手続きが終了します。調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、相手が調停の内容通りに履行しない場合、強制執行を申し立てて財産を差し押さえることができます。

一方、合意できない場合は調停不成立として終了します。財産分与調停は、不成立となった場合は審判に移行します。審判では、提出された証拠や双方の主張を踏まえ、家庭裁判所が財産分与の内容について判断します。

財産分与の調停で必要となる書類

財産分与の調停を申し立てる際に必要となる書類についても解説しておきます。

財産分与調停では、申立書や財産目録などの手続き書類のほか、夫婦関係や財産の内容を証明するための証拠資料を提出する必要があります。

調停の申立書

財産分与調停を申し立てる際には、家庭裁判所に申立書を提出します。

申立書には、当事者の氏名・住所のほか、財産分与を求める理由や希望する内容などを記載します。この段階では、争点や主張は手続き内で整理・補充できるため、詳細な法的主張までは不要です。裁判所の書式も参照してください(裁判所「財産分与請求調停の申立書」)。

戸籍謄本

離婚前の場合、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)を添付します。離婚後の財産分与調停では、離婚の事実を証明するもの(夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)を提出します。

財産目録

財産分与の対象となる夫婦の共有財産を整理し、リストにまとめて提出します。

財産を示す資料

財産分与調停では、共有財産の内容や金額を証明する資料が極めて重要です。財産の種類ごとに、必要となる資料は多岐にわたりますが、例えば次のようなものがあります。

  • 預金通帳や取引明細、残高証明書
  • 不動産登記簿謄本
  • 住宅ローン残高の明細書
  • 固定資産税評価証明書
  • 保険証券・解約返戻金証明書
  • 証券会社の取引報告書、残高証明書
  • 退職金資料(勤務先の就業規則・退職金規程など)
  • ローン契約書

収入状況を把握できる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書など)も役立ちます。財産分与では夫婦が形成した財産を清算するため、収入には影響されませんが、財産形成の経緯や支払い能力を判断するための資料として活用できます。

なお、財産分与の調停を有利に進めるには、どのような証拠を提出するかが決定的に重要なので、申立て前に弁護士に相談し、アドバイスを得るのがおすすめです。

離婚の弁護士費用の相場」の解説

財産分与の調停にかかる期間と費用

期間

以下では、財産分与調停にかかる期間と費用について目安を解説します。

財産分与の調停にかかる期間

財産分与調停に要する期間は、6ヶ月〜1年程度が目安となります。

ただし、事案の内容や双方の希望によって異なります。比較的争点が少なく、双方が協力的なケースなら6ヶ月以内で終了することもある一方、不動産や株式など評価が難しい財産が多い場合や、相手方が財産の開示に消極的な場合、1年以上の期間がかかることも少なくありません。

調停は通常、1ヶ月に1回程度の頻度で期日が指定されます。したがって、5〜6回程度の期日を重ねると半年程度の期間がかかることとなります。また、調停が不成立となり審判へ移行した場合には、さらに数ヶ月の期間を要するのが通常です。

なお、一定の期間がかかり、精神的な負担も小さくないというデメリットがあるため、調停に移行すべきか、それとも夫婦間の協議で妥協すべきかは慎重に検討してください。

離婚までの流れ」の解説

財産分与の調停にかかる費用

財産分与調停では、裁判所へ納める費用、弁護士費用などがかかります。

  • 収入印紙代(申立手数料)
    財産分与調停を申し立てる際には、申立手数料として収入印紙1,200円が必要です。これは家庭裁判所へ納付する費用であり、請求額によって増減することはありません。なお、離婚調停や婚姻費用調停などを同時に申し立てる場合、別途の手数料がかかります。
  • 郵便切手代(郵券代)
    裁判所が書類を送付するための郵便切手(郵券)を予納します。必要な金額や切手の組み合わせは家庭裁判所によって異なりますが、数千円程度となります。
  • 戸籍等の取得費用
    戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書などを取得するための費用も必要になります。金融機関からの資料取寄せにも手数料がかかることがあります。
  • 弁護士費用
    調停対応を弁護士へ依頼する場合、弁護士費用が発生します。高額な財産が争点となるケースは、弁護士へ依頼するメリットが大きいです。

弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、当事務所に依頼する場合の費用体系は、次の通りとなっています。

相談料無料(初回30分)
着手金44万円
報酬金44万円 + 経済的利益の11%

例えば、調停によって500万円の財産分与を受けられた場合、報酬金は99万円(44万円 + 500万円 × 11%)となります。なお、依頼する際は、費用だけでなく、財産分与に関する解決実績や説明の分かりやすさも踏まえ、信頼できる弁護士を選ぶのが重要なポイントです。

財産分与の調停を有利に進めるための注意点

次に、財産分与の調停を有利に進めるためのポイントを解説します。

財産分与で獲得できる額を増やすには、「財産分与の対象となる財産を増やす」「分与の割合を変更する」といった主張を行うこととなります(被請求側の場合はその逆となります)。

財産を漏れなく把握する

離婚後に財産分与請求調停を起こすとき、離婚から期間が経過しているほど、相手の財産が把握しきれずに不利益を被ってしまうことがあります。

財産隠しが疑われるときは、対応を検討する必要があります。相手が意図的に財産を隠しているケースでは、任意に開示を求めるだけでは公正な分与は難しく、家庭裁判所に調査嘱託や文書提出命令を申し立てるなど、法的措置を活用すべきです。

相手の財産を調べる方法」の解説

感情的にならず法律に基づいて説明する

財産分与調停を有利に進めるには、感情論ではなく法律と証拠に基づいて説明すべきです。

調停委員は中立な立場ですが、裁判における基準を尊重しながら進行をサポートするため、単なる相手への不満や非難といった感情で結論が左右されることはありません。調停では、婚姻期間中の財産形成において自身が果たした貢献や寄与を明確に伝えることが重要となります。共働きによる収入面での貢献はもちろん、家事や育児を通じた支えも重要な要素として考慮されます。

分与割合は2分の1が原則とされますが、異なる割合を主張する場合、原則通りではかえって不公平になる事情を説得的に示すことがポイントです。

財産分与の割合」の解説

調停期日を無断で欠席しない

財産分与の調停を有利に進めるには、指定された期日には必ず出席すべきです。

無断欠席が続くと話し合いの意思がないとみなされ、調停不成立で終了します。財産分与請求調停は、不成立となると審判へ移行し、裁判官が提出された資料に基づいて判断します。このとき、欠席した側の主張は考慮されず、出席した側の資料のみで不利な結論が下されるおそれがあります。

病気や入院、事故、家族の不幸などの事情でどうしても出席できない場合は、速やかに家庭裁判所に連絡すれば、期日変更に応じてもらえる場合もあります。

離婚調停は欠席するとどうなる?」の解説

財産分与の調停を弁護士に依頼するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

財産分与調停では、専門的な法律知識が求められる場面が数多くあります。

そのため、自身のみで対応すると、有利な事情を十分に主張できなかったり、必要な証拠を提出できなかったりして、本来受け取れたはずの財産分与を取り逃すおそれがあります。

申立書や財産目録などの書類を適切に作成し、争点に応じた証拠を整理して、調停委員に分かりやすく説明することが重要です。単に希望を伝えるだけでは十分ではなく、法律や裁判例を踏まえた説得力のある主張を組み立てる必要があります。

弁護士に依頼すれば、事案に応じた方針を検討し、必要な書類や証拠を準備した上で、調停を有利に進めるためのサポートを受けられます。感情的な対立が激しくなりやすい離婚の場面でも、弁護士が代理人となることで冷静に進めることができます。

当事務所では、離婚問題を重点的に取り扱い、財産分与に関する数多くの相談を受けてきました。特に、離婚後の財産分与請求において高額の分与を獲得した解決実績を有しており、複雑な財産関係が問題になった案件にも豊富な経験があります。また、当事務所には家庭裁判所長を務めた経験を有する弁護士が在籍しており、家庭裁判所における調停・審判の実務を踏まえた戦略的サポートにより、有利な解決を目指すことができます。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】財産分与の調停

今回は、財産分与の調停について、手続きの流れや注意点を解説しました。

財産分与調停は、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に清算する重要な手続きです。財産分与について当事者間の話し合いではまとまらない場合には、家庭裁判所における調停手続きで争います。なお、離婚とともに争う場合は離婚調停における附帯処分としても話し合いが可能です。

実務上、別居時を基準に財産を確定させ、夫婦が協力して築き上げた共有財産を、原則として2分の1の割合で分配します。離婚から5年という期間制限があるため、早めに着手してください。調停が成立すれば、確定判決と同等の効力を有し、不履行があれば強制執行が可能です。

早期の離婚を優先させ、財産分与の合意をせずに進めた場合、離婚後でも財産分与を請求できます。財産分与請求調停の手続きは複雑であり、法的に難しい争点を含むこともあります。証拠を整理して有利に進めるため、弁護士にサポートを依頼するのが賢明です。

この解説のポイント
  • 財産分与が話し合いでは解決できないとき、調停手続きで争うことができる
  • 財産分与の調停は、離婚後でも5年以内であれば申し立てることができる
  • 財産分与の調停を有利に進めるには、正確な申立書の作成と証拠の準備が不可欠

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