
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚を考え始めた人にとって、「どのような流れで進むか」は不安の種でしょう。
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの種類があり、協議、調停、裁判の順序で進むのが原則です。協議離婚が大半ですが、離婚条件に争いがあったり、相手が離婚に強硬に反対したりすると、調停や裁判に発展します。当事務所にも、次のような相談が寄せられています。
協議離婚は双方の合意が前提なので、争いになるケースでは離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)といった法的手続きを利用します。手続きの選択を誤ると、離婚成立までの期間が延びてしまうため、注意して進めなければなりません。
今回は、離婚の種類ごとの特徴と離婚までの手続きの流れについて、弁護士が解説します。
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離婚は、裁判所を利用しない「協議離婚」と、裁判所の手続きによる離婚に分かれます。
裁判所の手続きでは、いきなり訴訟提起はできず、先に調停を申し立てなければならない「調停前置主義」が採用されます。その結果、離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解・認諾による離婚の5種類が存在します。いずれの方式にもメリット・デメリットがあるため、それぞれの特徴を理解し、状況に適した方法を選択する必要があります。

なお、厚生労働省の人口動態調査及び最高裁判所の司法統計年報によると、離婚の大半(約9割)は協議離婚で成立しており、調停・審判・裁判による離婚は全体の1割未満にとどまります。
協議離婚とは、話し合いで離婚に合意し、届出により成立する離婚方法です(民法763条)。
日本の離婚の多くがこの方法によります。夫婦双方の離婚意思が合致し、市区町村役場で離婚届が受理されることで離婚が成立します。夫婦間に未成年の子がいる場合、親権者を定めるか、親権者の指定を求める調停・審判を申し立てる必要があります(民法765条)。合意内容を証拠化するため離婚協議書を作成し、履行を確実なものにするため公正証書化するのがおすすめです。
夫婦間の対立が小さく、求める離婚条件に大幅な差がないケースであれば、協議で解決できます。この場合、弁護士を依頼しない家庭もあります。
なお、協議離婚について、詳しくは「協議離婚の進め方」をご参照ください。
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停を利用して離婚する方法です。
協議で合意ができない場合、離婚調停を申し立てます。調停では、裁判官1人と調停委員2人で組織される調停委員会を交え、非公開の場で話し合いによる解決を目指します。夫婦が合意に達すると調停成立となり、調停調書が作成されたときに離婚が成立します。一方で、離婚やその条件について合意できない場合は、調停不成立で終了します。
離婚裁判(離婚訴訟)を提起しようとする者は、先に調停の申立てをしなければならないという「調停前置主義」が定められています(家事事件手続法257条1項)。
協議で解決しない場合に利用されますが、相手が強硬に離婚に反対する場合や、親権者の定めについて争いがある場合など、妥協や譲歩が難しい場合には訴訟が必要となります。
調停離婚について、詳しくは「離婚調停の流れと進め方」をご参照ください。
調停が成立しない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で、事件の解決に必要な「調停に代わる審判」をすることができます(家事事件手続法284条1項)。これを審判離婚といいます。例えば、離婚自体は合意しているが、財産分与や親権者の指定などの付随事項にわずかな食い違いがある場合、感情的な対立で合意が得られない場合などに、事情を考慮して行われます。
なお、審判に不服のある当事者は、2週間以内に異議を申し立てることができ、適法な異議申し立てがあれば審判は効力を失います。
裁判離婚とは、離婚裁判(離婚訴訟)を提起し、判決により離婚する方法です。
調停が不成立に終わった場合、離婚を望む一方は、家庭裁判所に訴訟を提起します。裁判離婚は「法定離婚事由」が存在する場合に限り、判決で離婚を成立させる制度です(民法770条1項)。判決で勝訴すれば(離婚が認められれば)、相手の同意が得られなくても離婚することができます。

ただし、裁判離婚するには、不貞や悪意の遺棄といった法定離婚事由が必要であり、性格の不一致など、いずれの責任とも評価しにくい事情のみでは認められません。
裁判離婚について、詳しくは「離婚裁判の流れ」をご参照ください。
訴訟の開始後でも、訴訟上の和解や被告側の請求の認諾によって離婚を成立させることが可能です(人事訴訟法37条1項)。判決によって離婚が認められる「判決離婚」に対し、「和解離婚」「認諾離婚」と呼ぶことがあります。
次に、離婚までの具体的な流れと、段階ごとに必要な手続きについて解説します。

離婚協議は、次のような流れで進めます。
まずは、配偶者に離婚の意思を伝えることから始まります。
相手が同意するか、拒否するか(復縁を求めるか)により、今後の進め方や難易度が異なるため、反応を見極めながら方針を検討するようにしてください。
離婚に向けた協議が可能な場合は、具体的な条件について話し合います。
早期離婚を求めるとしても、条件を決めずに離婚を成立させれば、後から紛争が再燃するおそれがあるため、問題の先送りはおすすめできません。主に検討すべき事項は「離婚を考えた際に整理しておくべき条件」をご参照ください。
夫婦間で合意に達したら、その内容は協議書に残すようにしてください。
離婚協議書を作成して合意内容を証拠化すれば、「言った・言わない」の水掛け論を防ぐことができます。公正証書化すれば、養育費などの将来の支払いが滞った際に、裁判を経ずに強制執行をすることができます。
「離婚協議書の書き方」の解説

離婚協議書を作成した後、離婚届を提出することで離婚が成立します。
なお、協議中に相手が一方的に離婚届を提出する事態を防ぐため、必要に応じて「離婚届不受理申出」を行うことも検討してください。
協議が難航する場合、離婚を希望する側が調停を申し立てるのが通常です。離婚調停は、次のような流れで進めます。
家庭裁判所に調停申立書と必要書類を提出し、離婚調停を申し立てます。
早期の離婚を希望する場合、申立書に離婚理由や希望する離婚条件を記載しておくことが有効です。調停には、申立手数料(収入印紙)や郵券(郵便切手)などの費用がかかりますが、訴訟と比べると低額に抑えることができます。
指定された期日に家庭裁判所へ出向き、調停委員を介した話し合いを行います。
調停は非公開であり、原則として当事者同士が直接対面することはありません。調停委員は、中立・公平な立場で意見を整理し、合意形成をサポートする役割を担います。
調停期日は複数回行われることが多く、期間の目安としては3ヶ月〜6ヶ月程度ですが、長期化するケースでは1年以上かかることもあります。
「調停委員を味方につけるには?」の解説

調停が成立すると、調停調書が作成されます。この場合、調停成立によって離婚となり、10日以内に離婚届を提出する必要があります。申立人が離婚届を提出するのが基本であり、相手方や証人の署名は不要です。調停調書には確定判決と同等の効力があるため、合意内容に基づく履行が確保されます。
「離婚調停の成立後にすべき手続き」の解説

「審判離婚」で前述の通り、調停が成立しない場合に、家庭裁判所の職権で審判が下されることがあります。審判が確定した場合、審判書に基づいて離婚届を提出します。なお、審判の内容に不服がある場合は、2週間以内に異議申立てを行うことができます。
調停が不成立となった場合、離婚を希望する一方が、離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。
調停前置主義があるため、訴訟前に調停を経る必要がありますが、相手の行方が分からない場合、DVなどの緊急性が高い場合などは、例外的に調停を経ずに訴訟提起が可能です。なお、有責配偶者である場合など、訴訟を提起しても勝訴は難しいと見込まれるケースでは、調停不成立となった後しばらく、訴訟提起せずに様子を見ることもあります。
裁判で離婚する手順は、次のように進めてください。

家庭裁判所に訴状と証拠を提出することで、訴えを提起します。
訴訟手続きは専門的で複雑なため、協議・調停までは本人のみで進めてきた方も、訴訟提起の段階で弁護士に依頼するのがおすすめです。裁判所に離婚を認めてもらうには、法定離婚事由に該当する事実を証明する必要があるため、証拠の準備が欠かせません。
裁判期日では、原告・被告双方が、訴状・答弁書・準備書面により法的主張を行い、証拠を提出しながら審理を進めます。必要に応じて、裁判所から和解を勧告されたり、当事者や証人の尋問が行われることがあります。裁判期日の回数に上限はなく、1年を超える長期間となることも少なくありません。
裁判所が離婚を認める判決を下すと、相手の意思にかかわらず離婚が成立します。
ただし、判決に不服がある場合、控訴・上告により上訴審の判断を受けることが可能です。判決が確定した場合、相手が履行しないときは強制執行が可能です。
一方で、敗訴した場合でも、将来にわたって離婚が全く不可能になるわけではありません。別居期間を重ねるなど、事情が変化すれば、再び訴訟を提起し、離婚を認めてもらえる可能性があります(期間が空く場合は調停前置が必要とされるのが原則)。
裁判実務では、有責配偶者でない場合には3年〜5年、有責配偶者の場合には8年〜10年の別居期間を経ることで、裁判離婚が成立しやすくなる傾向があります。

離婚の手続きを進めるにあたり、それぞれの段階で準備すべき書類があります。必要な書類に不備があると手続きが滞るため、事前に確認しておくことが大切です。
協議離婚を成立させるには、市区町村役場へ離婚届を提出します。
離婚届には、夫婦双方が署名し、成年の証人2名による署名が必要です。本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍全部事項証明書が必要です。将来のトラブルを防ぐために、夫婦間で作成した離婚協議書や、公証役場で公正証書化したものも、必須ではないものの手元に保管しておくべき重要な書類です。
離婚調停を申し立てる際は、調停申立書、夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などが必要となります。また、調停が成立して離婚届を提出する際は、調停調書の謄本を添付します。一方、離婚裁判を起こす場合は、訴状のほか、法定離婚事由や財産状況を証明する証拠が求められます。そして、判決で離婚が成立した後は、判決書の謄本と確定証明書を離婚届とともに役所へ提出します。
離婚が成立した後も、様々な手続きを行う必要があります。
期限が定められているものもあるため、漏れなく進めることが重要です。役所での公的な手続きから民間サービスの名義変更まで多岐にわたるため、優先順位をつけて進めてください。
離婚後、婚姻中の氏(姓)をそのまま継続して名乗るか、旧姓に戻るかを選択し、戸籍の変更手続きを行う必要があります。婚姻中の氏を名乗り続ける場合(婚氏続称)、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。子供の氏を変更して自分の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立て」を行うこととなります。
また、新しい住所に引っ越す場合、14日以内に転入届や転居届といった住民票の異動手続きを行わなければなりません。
離婚に伴い、健康保険や年金の切り替え手続きも必要となります。
配偶者の扶養に入っていた場合は、国民健康保険や国民年金への加入手続きを14日以内に行います。年金分割を行う場合、離婚後2年以内に年金事務所で手続きをしなければなりません。さらに、運転免許証やパスポート、銀行口座、クレジットカード、生命保険の受取人など、各種の名義や住所の変更手続きも速やかに行っておいてください。
なお、離婚後にひとり親となる場合は、児童扶養手当など自治体からの給付金を受け取るための申請も忘れずに行いましょう。

離婚を検討し始めたら、希望する離婚条件について整理しておきましょう。
あらかじめ準備すれば、話し合いを円滑に進めることができます。相手の言い分に応じて、自分の妥協できる部分、譲れない部分を見極め、交渉を優位に進められます。以下では、離婚を考えた際に検討しておくべき主なポイントについて解説しておきます。
まず、離婚を希望する理由について整理しましょう。
協議離婚では、必ずしも理由は問われませんが、相手の納得を得るのに役立ちます。また、調停や訴訟に発展した場合、離婚理由が非常に重要な意味を持ちます。特に、離婚裁判(離婚訴訟)では、法定離婚事由がなければ離婚は認められないため、次の点を確認しましょう。
夫婦関係が破綻した責任が相手にある場合、離婚とともに慰謝料を請求できます。この場合、どのような証拠が活用できるかを把握し、事前に収集しておかなければなりません。不利な解決とならないよう、慰謝料の相場も理解しておきましょう。
「有責配偶者の離婚」の解説

離婚後の生活を安定させるには、金銭面の整理が欠かせません。
どのような手続きで進めるかにかかわらず、離婚後の生活が困窮しないよう、早い段階で具体的に準備しておく必要があります。
財産分与や年金分割など、離婚時の金銭面の条件は、夫婦間の対立が加速すると必要な資料や記録が入手しにくくなるおそれがあるため、早めの準備が欠かせません。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

未成年の子がいる場合、子供に関する条件が重要な争点となります。
子供の問題は、金銭で代替できないため、離婚条件の中でも慎重な判断が求められます。そのため、離婚を考えた段階で、次の点について整理しておくことが大切です。
育児や教育について、夫婦間で価値観が異なることもあり、感情的な対立が生じやすい場面です。当事者の意向だけでなく、子供の利益を第一に考えて進めることが重要です。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説


次に、離婚までにかかる期間と、判断のタイミングを解説します。
協議、調停、訴訟と進むプロセスで、どの段階で見切りをつけるかが非常に重要です。判断が早すぎると、「もう少しで解決できた」という後悔が残る上に、法的手続きにより相手を刺激し、対立を深めます。一方、遅すぎると、時間を浪費し、解決までの期間が長引いてしまいます。
どの段階で、どのような条件で離婚を成立させるべきかは、夫婦双方の希望や交渉の経緯、争点ごとの互いの希望する条件などを踏まえ、慎重に決めなければなりません。この判断では、離婚トラブルの解決実績や経験を踏まえて将来の見通しを予測し、戦略的に考えることが不可欠です。
以下では、当事務所の経験を踏まえた戦略について解説します。
協議・調停・裁判と進む中で、協議離婚であれば数週間〜3ヶ月、調停離婚であれば3ヶ月〜6ヶ月、裁判離婚であれば1年程度で成立するのが、期間の目安であると考えます。協議離婚は、夫婦の合意のみで成立するため比較的早く進みますが、話し合いがまとまらない場合、調停は約1ヶ月ごとに期日を重ねていきます。さらに裁判に進めば、主張の整理や証拠調べに長期間を要します。
なお、争点の複雑さや相手の対応によって期間は変わります。また、早期離婚を優先する方は、一定の譲歩も検討してください。
協議を続けても合意に至らない場合、見切りをつけて調停に移行するタイミングが重要です。
一律の判断はできないものの、目安として、3ヶ月経過してもまとまらない場合、調停への移行を検討するのがよいでしょう。当事務所では、協議が平行線となり、双方の歩み寄りがなくなった段階が、調停への移行を検討する一つの判断基準であると考えています。
「離婚そのものは合意できているのに」と嘆く人も多いですが、実際のところ、条件に合意できなければ離婚は成立させられません。そして、協議に固執しすぎて調停への移行が遅れると、その分だけ解決までの期間が延びてしまいます。DVやモラハラを受けている場合、協議を続けることは精神的な負担が大きく、かえって状況を悪化させることもあります。
調停を重ねても合意が見込めない場合、訴訟に移行するかの判断が必要です。
合意がまとまらない場合、調停不成立で終了します。成立の可能性が低い場合、調停委員は不成立の判断を下すため、譲歩する余地がないことを強く示せば、タイミングを早めることは可能です。
ただし、訴訟に移行すべきかどうかは、法定離婚事由の有無、証拠の状況、相手の交渉態度などを踏まえた判断が必要です。訴訟には時間と費用がかかる一方、勝訴する可能性のある事案では、調停を長引かせるよりも早期解決となることもあります。
目安として、6ヶ月以上調停を続けても進展がない場合や、前回の期日から全く進展がない場合には、訴訟への移行を前提とした準備を開始するのがよいでしょう。
次に、離婚までの流れについて、よくある質問に回答しておきます。
離婚までの流れは、子供の有無によって区別されるわけではありません。
ただし、子供がいる場合、親権や養育費、面会交流など、争点が増えるため、解決までに時間を要する傾向があります。特に親権は、夫婦のいずれも譲歩できずに争いとなることが多いため、合意形成が難航しがちです。なお、現行法では、親権者の指定を求める調停・審判を申し立てれば、親権者を定める前に離婚することが可能です。
一方、子供がいない場合、財産分与や慰謝料といった金銭の問題が中心となるため、金額について妥協できるなら、比較的短期で終了させられます。
「親権争いは母親が有利?」の解説

国際結婚の夫婦の場合、どちらの国の法律が適用されるかを確認する必要があります。
夫婦が日本で生活しているなど、日本法が適用される場合、本解説のように協議離婚が可能です。しかし、配偶者の国の法律によっては、裁判を行わなければ離婚が認められないケースもあります。日本で離婚が成立しても、配偶者の母国で別途手続きが必要になることもあるため、双方の国の制度を理解して慎重に進める必要があります。

最後に、離婚までの流れについて当事務所に相談すべき理由を解説します。
離婚をどの方法で進める場合でも、弁護士への相談は早い段階で行うのがおすすめです。すぐに依頼しなくても、事前に相談しておけば、法的な見通しを踏まえた準備を進められるほか、行き詰まったときに速やかに依頼することが可能です。
当事務所には、家庭裁判所長を経験した実績豊富な弁護士が在籍しています。
そのため、目先の対応にとどまらず、離婚手続きの全体を見据えて、精度の高い見通しを示せる強みがあります。裁判所の内部事情や判断基準を熟知しているからこそ、単なる法律知識の提供にとどまらない、実務の運用に基づいた具体的なアドバイスが可能です。
離婚を切り出す前の段階から相談を受ければ、相手の反応を予想した進め方を設計できます。
この際に、協議で決着できそうか、それとも早期に調停へ切り替えるべきかといった点について、当事務所の豊富な解決事例に基づいて検討することで、紛争の長期化を回避できます。当事務所では、一般論だけでなく、依頼者のこだわりや感情面にも配慮し、法的に得られる利益とのバランスを冷静に見極めて提案します。
最後に、離婚後の生活までを見据えた包括的な解決を目指します。
当事務所では、親権や財産分与といった条件面はもちろん、公正証書の作成から判決後の履行確保まで、一貫した流れでサポートすることを心掛けているため、手続きの漏れによる将来の不安を最小限に抑えることが可能です。
離婚の進め方に迷ったときこそ、一人で抱え込まず、専門家とともに状況を整理し、将来に向けた最適な選択肢を検討することが重要です。
「離婚に強い弁護士とは」の解説

今回は、離婚の種類と、離婚が成立するまでの基本的な流れについて解説しました。
離婚の手続きには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあり、原則として協議、調停、裁判の順で進みます。各手続きの内容や特徴、進め方、メリット・デメリットを理解し、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。夫婦間で円満に話し合うことができれば協議離婚が可能ですが、争いがある場合には、調停や裁判といった法的手続きを利用した方が、結果的に早期かつ納得のいく解決につながることも多いものです。
協議と調停では、一方が「離婚したい」と強く望んでも、他方の同意なく離婚はできません。そして、離婚のトラブルが難航するほど精神的負担は増大し、時間や費用も嵩みます。
離婚をできる限り円滑に進めるには、早い段階で専門家である弁護士に相談し、サポートを受けることが有効です。
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