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離婚までの流れは?離婚の種類と手続きの順序(協議・調停・裁判)を解説

離婚を考える人が悩むのが「どのような手続きで進めるべきか」という点でしょう。離婚する方法には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの種類があります。そして、離婚までの流れは、協議・調停・裁判という順序で進みます。

離婚の多くは、夫婦間の話し合いで成立する「協議離婚」ですが、離婚条件に争いがあると、円満に別れられないこともあります。協議離婚には相手の同意が必要なので、強硬に反対されると、裁判に移行しなければ離婚できません。争いのあるケースの離婚までの流れは、離婚調停、離婚訴訟というように法的な手続きで進めます。それぞれの手続きの内容や流れを知ることが、スムーズな離婚を実現するためのポイントです。

今回は、離婚の種類ごとの特徴をわかりやすく説明し、離婚が成立するまでの具体的な手続きの流れについて、順序を追って解説します。

この解説のポイント
  • 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という3つの種類がある
  • 調停前置主義のルールにより、離婚訴訟の前に離婚調停をする必要がある
  • 離婚の流れを知り、最適な方法を選ぶことが、早期の離婚に繋がる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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離婚の種類とそれぞれの特徴

離婚を進める方法は、大きく分けて協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの種類があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解することで、適した離婚方法を知ることができます。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚に合意する方法です。

最も一般的な離婚の方法であり、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。裁判所を利用しないため費用はほとんどかからず、離婚までの期間も短くて済みます。ただし、養育費や財産分与、親権などの条件を明確に決めておかないと後々トラブルが残るおそれがあり、合意した内容を離婚協議書にまとめ、公正証書化しておくことで確実に実現する助けとなります。

【協議離婚のメリット】

  • 手続きが簡便で費用が少ない
  • 離婚までの時間がかからない
  • 夫婦間で柔軟に条件を決められる
  • 相手を刺激せず対立を激化させない

【協議離婚のデメリット】

  • 有利な離婚のためには法的な知識が必要
  • 不利な条件で合意させられるリスクあり
  • 話し合いがまとまらないと解決できない
  • 相手がDV・モラハラ気質だと危険

以上のメリット・デメリットからして、夫婦の求める離婚条件に差がないケースなど、争いが小さいときは協議離婚に向いています。揉め事にならなければ、弁護士に依頼せずとも離婚できます。

一方で、弁護士に相談すらせず、安易に協議離婚し、後からトラブルに発展するケースもあります。本来得られた財産分与を取り逃がしたり、離婚協議書を作らず、約束した養育費の支払いが滞ってしまったりという相談例はよくあります。

協議離婚の進め方」の解説

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停によって離婚する方法です。

夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用して第三者(調停委員)を交えて調整し、双方の意見を整理してもらいながら合意を目指すことができます。夫婦で合意に至ると調停成立となって調停調書が作成されます。調停調書は、確定判決と同等の効力があり、これに基づいて離婚届を提出することができます。

【離婚調停のメリット】

  • 調停委員に言い分を調整してもらえる
  • 中立かつ公平なアドバイスを受けられる
  • 感情的な対立を排除できる
  • 直接対面せずに済む

【離婚調停のデメリット】

  • 手続きに時間がかかる
  • 裁判所に出向く必要がある
  • 法的な手続きに手間がかかる
  • 精神的な負担を感じることが多い

離婚調停は、裁判官、調停委員といった第三者が中立・公平な立場で手続きに関与します。相手が相場とかけ離れた解決に固執する場合、説得して妥当な解決に導いてもらうことができ、調停離婚に適しています。直接対面しないためストレスを軽減できるメリットもあります。裁判に比べると柔軟に解決できるので、必ずしも法律通りでなくても、相手が合意すれば離婚可能です。

一方で、離婚調停は話し合いの延長なので、どうしても相手が譲歩しないときは調停不成立で終了します。親権などのように、金銭に代替できない重要な条件について合意が整わないとき、調停離婚はできません。

離婚調停の流れと進め方」の解説

裁判離婚

裁判離婚とは、夫婦間での協議や調停が成立しなかったとき、家庭裁判所に訴えを起こし、裁判所が判決を下して離婚を認める方法です。

裁判離婚であれば、相手が離婚を拒否しても、勝訴すれば強制的に離婚することができます。争いのある離婚条件について裁判所の判断を仰ぐこともできます。ただし、離婚訴訟に勝つには、法律で認められた離婚原因(法定離婚事由)が必要です。例えば、不貞やDV、悪意の遺棄といったものが該当しますが、性格の不一致など、どちらの責任とも言いづらい理由だと離婚が認められません。

【裁判離婚のメリット】

  • 法的拘束力のある判決で解決できる
  • 相手が強硬に反対しても離婚できる
  • 裁判所による法的に正しい判断を受けられる

【裁判離婚のデメリット】

  • 調停よりも訴訟費用がかかる
  • 手続きが長期化する傾向にある
  • 裁判所で主張や証拠提出を行う必要がある

離婚裁判では、法律上の要件を満たせば、裁判所の判断によって強制的に離婚できる反面、条件を満たさなければ敗訴し、離婚することができません。離婚するために満たすべき条件は、法定離婚事由と呼ばれます(民法770条)。当事者の気持ちに反して離婚を強制するに足るほどの重大な事由が必要だと考えられているからです。

法定離婚事由」の解説

その他の離婚方法

例外的ですが、その他の離婚方法も存在するので、解説します。

  • 審判離婚
    審判離婚は、離婚調停において利用される、審判で離婚する手続きです。実質的には調停の合意があるものの夫婦の一方が期日に出席できない場合(病気や遠方など)に活用されます。審判に不服のある当事者は、2週間以内に異議申立てが可能です。
  • 認諾離婚
    認諾離婚は、離婚訴訟で被告となった側が、原告の離婚請求を争わないときに成立する離婚です。協議・調停で解決せずに訴訟になっても、様々な理由でこれ以上争いを続けたくないとして離婚に応じる際、認諾離婚となります。
  • 和解離婚
    和解離婚は、訴訟中に和解によって成立する離婚のことです。

離婚までの具体的な流れ

次に、離婚に至るまでの具体的な流れについて解説します。

離婚する方法は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類と解説しましたが、いずれでも選択できるわけではありません。離婚の争いは「調停前置主義」のルールがあるため、協議・調停・訴訟の順序で進める必要があります。精神的・経済的な負担を軽減するためにも、感情面が重視される離婚トラブルでは、まずは当事者の話し合いから始めるのが合理的です。

なお、統計上、協議離婚が9割、残り1割が調停離婚と裁判離婚と、ごく少数のその他の離婚となっています(厚生労働省「人口動態調査」)。

離婚を争う前の準備

まず、どの方法で離婚するにせよ、離婚を争う前には準備が欠かせません。相手に離婚を切り出す前に次のポイントを確認してください。

法的なポイント

法的なポイントについて、裁判離婚を視野に入れた複雑なトラブルや、対立が深い場合は特によく確認してください。

  • 離婚の理由が法律上認められるか
  • 不貞や暴力の証拠が十分か
  • 養育費や親権、財産分与などの主張が認められるか

経済的なポイント

経済的なポイントは、どの方法で離婚するにしても、生活に困窮しないために重要です。

  • 別居後の生活費を確保できるか
  • 離婚後の生活設計や収入
  • 収入と支出の見直し
  • 財産分与に備えて共有財産や負債が把握できているか

依頼する弁護士の選定

離婚は、法律や裁判所の手続きについての知識を要するため、早い段階で弁護士に相談しておくのが安心です。離婚トラブルが拡大してしまった場合にも、事前に相談しておけば速やかに依頼することができます。

離婚の弁護士費用の相場」の解説

協議離婚の流れ

協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚条件を決め、離婚を成立させる流れで進みます。最も簡易な方法ですが、協議離婚であっても重要な離婚条件は明確に決めなければなりません。

協議離婚の流れは、次の順序で進めるようにしてください。

STEP

離婚の意思を伝える

相手に離婚の意思を伝えることがスタート地点です。相手が離婚に同意するか、それとも離婚を拒否して復縁を求めてくるかによって、争いの難易度は大きく変わります。

STEP

離婚条件について話し合う

離婚する方向で協議が可能な場合、離婚条件についての話し合います。話し合うべきポイントは、財産分与や慰謝料、養育費、親権、面会交流など、多岐にわたります。

早く離婚したいからといって離婚条件を決めず先に離婚だけするのはお勧めしません。条件を決めずに協議離婚するのは、トラブルの先延ばしに過ぎないからです。

STEP

離婚協議書を作成する

夫婦間で合意に至った内容は、離婚協議書を作成して証拠化するようにしてください。口約束では、後から「言った・言わない」の水掛け論になってしまいます。法的拘束力をもたせるために、合意内容を公証役場で公正証書化しておけば、支払いが遅れた場合に強制執行することができます。

離婚協議書の書き方」「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

STEP

離婚届を提出する

以上の手続きが全て終了した後に、離婚届を提出して協議離婚を成立させます。交渉中に勝手に離婚届を出されないよう、離婚届不受理申出をしておくのもお勧めです。

STEP

協議離婚が成立しないときは調停に進む

相手が離婚を拒否して復縁を求めていたり、離婚条件が相場よりも高かったりすると、話し合いでは合意に至らず、協議離婚できないことがあります。条件に納得していないのに離婚に応じてしまうと、交渉のカードを失って不利な解決となってしまいます。また、話し合いが平行線なのにいつまでも協議を続けても、時間を無駄に失うだけです。

したがって、協議離婚が難しいと判断する場合は、次に、離婚調停を申し立て、調停手続で離婚を目指すこととなります(「調停前置主義」のルールにより、離婚調停を経ずに離婚裁判を起こすことはできないのが原則です)。

調停離婚の流れ

調停離婚は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停期日における調整を経て、調停成立によって終了するという流れで進みます。協議では折り合いが付かない場合のほか、配偶者が冷静な話し合いをできないときや、DV・モラハラがあって直接交渉が難しいときも、早期に交渉を切り上げて調停を申し立てるのがお勧めです。

調停離婚の流れは、次の手順で進めるようにしてください。

STEP

離婚調停を申し立てる

家庭裁判所に、調停申立書と必要書類を提出して、離婚調停を申し立てます。

できるだけ早く離婚するには、申立書に離婚理由や希望する条件を具体的に記載するのが有効です。申立手数料や郵便切手代などの費用は生じますが、訴訟よりは低額です。

STEP

離婚調停の期日に対応する

指定された期日に家庭裁判所に出廷し、調停委員が中立・公平な立場で双方の意見を整理しながら合意を目指します。調停は非公開で行われます。

調停委員はどちらかの味方ではなく、真実を明らかにする立場でもありません。あくまで、中立・公平な調整役であって、強制的な判断はしません。

調停の回数は、1回で終わることは少なく、ケースによって数回繰り返され、合意が成立するか、または、合意できないことが明らかになるまで続きます。期間としては3ヶ月〜6ヶ月程度が目安ですが、長い場合には1年以上かかることもあります。

調停委員を味方につけるには?」の解説

STEP

調停が成立した場合は離婚届を提出する

調停が成立したら、10日以内に離婚届を提出する必要があります。調停離婚では、申立人が離婚届を提出するのが基本であり、この際に相手方や証人の署名は不要です。

離婚調停の成立後にすべき手続き」の解説

STEP

調停が成立しない場合は訴訟に進む

調停において夫婦が合意に至らないときは、調停不成立で終了します。その後、離婚を求める側が裁判を提起すると、離婚訴訟で争って最終解決を目指すこととなります。調停不成立になったからといって自動的に裁判に移行するわけではありません。

有責配偶者である場合など、離婚訴訟での勝訴が難しいと考えられる場合、調停不成立となった後しばらく訴訟提起せずに様子を見る方針もあります。

調停不成立とその後の流れ」の解説

裁判離婚の流れ

調停でも解決できなかった場合は、裁判所に訴えを起こして裁判で離婚を争います。

離婚訴訟の判決によって強制的に離婚するのが、裁判離婚の流れです。協議・調停があくまでも話し合いを前提とし、配偶者の合意なしには離婚できないのに対し、裁判離婚は、法律上の要件を満たせば強制的に離婚を命じてもらえる手続きです。

なお、「調停前置主義」があるため、訴訟の前に調停をするのが原則ですが、相手方が行方不明であるなど調停の不成立が明らかな場合や、DVがあるなど緊急性の高い場合は、例外的に、調停を経ずに訴訟を提起することができます。

裁判で離婚する手順は、次のように進めてください。

STEP

離婚訴訟の必要書類を準備する

離婚訴訟を提起するには、訴状と共に、調停不成立証明書、戸籍謄本や証拠などといった書類を提出します。「調停前置主義」のルールを守るため、調停を経ても解決できなかったことを示す「調停不成立証明書」は必ず入手しておきましょう。

STEP

証拠を収集する

離婚訴訟では、裁判所の強制的な判断をもらうため、その審理では証拠が重要な役割を果たします。法定離婚事由に該当することは、離婚を求める側が立証する必要があるので、DVや不貞、生活費の不払いなどを証明する証拠を収集しておくことが大切です。

STEP

離婚訴訟を提起する

訴状、必要書類、証拠を家庭裁判所に提出することで、離婚訴訟を提起します。裁判手続きは複雑で、証拠や書類もしっかりと準備しなければならないので、協議・調停を自身で進めた方も、裁判を機に弁護士に依頼するのがお勧めです。

STEP

裁判期日に対応する

裁判期日では、夫婦それぞれが訴状・答弁書・準備書面によって法的主張をし、それを基礎づける書証を提出したり、必要に応じて本人尋問・証人尋問を行ったりして審理を進めます。場合によっては、裁判所から和解の勧告がされることもあります。

裁判の回数に上限はなく、1年を超える長期間となることも少なくありません。精神的な負担が非常に大きいため、弁護士に代理して行ってもらうのが通例です。

STEP

判決によって裁判離婚が成立する

判決で離婚が認められると、相手の意思によらずに別れることができます。

ただし、判決に不服がある場合は、控訴・上告して争いを継続することができます。裁判で勝ったとしても、相手が判決に従わない場合は、強制執行によって権利の実現を図る必要があります。

STEP

敗訴してしまった場合

法定離婚事由がない場合、離婚訴訟で勝訴することができず、裁判離婚を成立させることができません。相手に非がない場合や、自分が不貞やDVなどの離婚原因を作ってしまった「有責配偶者」である場合、敗訴するリスクもあります。

この場合でも離婚をあきらめなければならないわけではありません。一度裁判で負けたとしても「一生離婚できない」という意味はありません。あきらめずに離婚に向けた交渉を続け、別居期間を重ねた後で、再度離婚訴訟を提起することができます。

有責配偶者でない場合には3年〜5年、有責配偶者の場合には8年〜10年の別居を重ねることで、裁判離婚は成立しやすくなります。

離婚裁判の流れ」の解説

弁護士に相談して最適な離婚手続きを選択すべき

説明する男性

以上の通り、離婚の手続きのうち、いずれを選ぶべきかは、夫婦双方の希望や交渉の経緯、直面する問題などを踏まえ、慎重に判断すべきです。この判断には、離婚トラブルを解決した経験が必要なので、離婚を検討し始めたら、できるだけ早く弁護士に法律相談するのがおすすめです。

協議をするか調停を申し立てるかの選択

話し合いが順調で、一見すると協議離婚できるように見えても、実際は大きな対立が隠れていることがあります。法的な知識が不足していて、知らないうちに不当な要求を飲んでしまう人もいます。実際の相談例でも、「相手も離婚に同意している」と軽く見ていても、財産分与や養育費などの条件の交渉になって思わぬ苦戦を強いられる人もいます。

話し合いで解決するのは理想ではありますが、協議に固執しすぎて調停の申し立てが遅れると、解決までの時間を無駄にしてしまいます。また、DVやモラハラ気質の相手と協議を続けることで、精神的に大きな負担を抱えるおそれもあります。そのような場合は、調停に進むことで、負担を軽減するのが適切なことも少なくありません。

ケースにもよりますが、1〜3ヶ月話し合っても埒が明かないときには、調停を選択した方がよい場合が多いと考えられます。

調停を続けるか訴訟に移行するかの選択

調停を進めても解決の見込みがない場合、訴訟に移行するかどうかを判断するタイミングが重要です。調停が進まない原因はいくつかありますが、不誠実な態度、相場を超える要求など、相手側に理由があるなら、調停を不成立にして訴訟移行する方が解決に近いこともあります。

離婚トラブルにおいて訴訟は「最終手段」ですが、公平な判断を得るために必要な選択肢の一つです。弁護士と協議し、「訴訟でないと解決できない」というタイミングには、ためらわず裁判に訴えることが重要です。

ケースにもよりますが、6ヶ月以上調停してもまとまらない場合は、裁判に移行することを見据えて準備をすべきです。

弁護士に相談するメリットは大きい

夫婦間の話し合いだけで、スムーズに離婚の合意に至るケースもあります。しかし、夫婦双方が離婚の決意を固めている状況では、お互いが譲歩し合うことは非常に難しい場合も多いものです。このようなとき、弁護士に相談すれば、相談者の気持ちや状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策を一緒に検討してもらうことができます。

弁護士への相談は、早期の離婚を無理に促すものでもありません。相談者の意思をしっかり尊重して、例えば「夫婦関係を修復したい」「離婚を回避したい」「子供を最優先に考えたい」といった希望にも真摯に対応することができます。

問題を整理し、将来に向けた最適な選択肢を見つけるために、ぜひ一度ご相談ください。

離婚に強い弁護士とは」の解説

離婚までの流れについてのよくある質問

最後に、離婚までの流れについてのよくある質問に回答しておきます。

離婚協議から離婚調停に移るタイミングは?

一定期間の協議を続けても相手と合意に至らないとき、いつ離婚調停にすべきかはケースバイケースの判断なので、慎重に検討しなければなりません。

離婚調停に移るタイミングが早すぎると、「もう少し話し合えば合意できていた」という後悔が残ります。調停がかえって相手を刺激し、ますます離婚が困難になるケースもあります。一方で、調停に移るタイミングが遅すぎると、成果の出ない協議に費やした時間が無駄になってしまうリスクがあります。

離婚調停が不成立だった場合はどうなる?

離婚調停は、家庭裁判所で進める手続きですが、夫婦間の話し合いを重視するので、合意がまとまらなければ不成立で終了します。調停不成立になると、家庭裁判所が調停不成立証明書を発行するので、この証明書をもとに離婚裁判を起こすことができます。

裁判に移行すべきかは、離婚が認められる法的な理由(法定離婚事由)の有無や、証拠の状況、相手の交渉態度などで判断します。裁判にかかる費用や時間を考慮して、弁護士への相談も早めに行いましょう。調停での話し合いが難航する場合、不成立にして、裁判に移行する方が解決が早いこともあります。

離婚裁判でも離婚できない場合がある?

裁判離婚では、法定離婚事由がなければならず、不貞や悪意の遺棄といった要件を満たす必要があります。また、裁判で勝訴するには、その事由を立証する証拠が必要です。証拠が不十分だったり一方的な考えに過ぎなかったりすると、離婚は認められません。

ただ、主張が認められなかったり証拠が不足したりしても、一切離婚できないわけではありません。調停不成立の後、あきらめず訴訟提起したことで相手の譲歩を引き出し、離婚が成立するケースは少なくありません。一度敗訴しても、別居期間を重ねて再度訴えることで、離婚を勝ち取ることができたケースもあります。

離婚の流れの中でいつ弁護士を依頼すべき?

いずれの方法で離婚を進めるにせよ、弁護士への相談はなるべく早めがお勧めです。相手との交渉が難航することが予想される場合や、調停や裁判を視野に入れている場合、離婚を切り出す前に法的なアドバイスを受けるべきです。

特に、弁護士に任せるメリットの大きいタイミングは、次の通りです。

  • 離婚を初めて切り出す前
    離婚を切り出す前に、相手の反論を予想して戦略を立てるのが有益です。
  • 協議がまとまりそうなとき
    夫婦間で協議がまとまりそうなとき、離婚協議書の作成や公正証書化をサポートしたり、不利な合意でないかチェックしたりするために相談できます。
  • 調停や訴訟を起こすとき
    協議が難しく、調停を申し立てたり訴訟を提起したりするタイミングこそ、弁護士に任せるメリットが非常に大きい場面です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、離婚の種類と、離婚までの流れについて解説しました。

離婚を進めるには、協議、調停、裁判という3つの手続きがあり、それぞれの特徴や進め方を理解することが重要です。協議とは話し合いのことで、スムーズに合意できればよいですが、調停や裁判によって第三者の力を借りた方が結果として早いこともあります。各方法にはメリットとデメリットがあるので、状況に適した離婚の手続きを選びましょう。

「離婚したい」と強く望んでも、配偶者の合意なしに協議離婚はできず、調停離婚、裁判離婚を目指すしかありません。離婚問題が難航するほど、手間と時間、コストがかかってしまいます。離婚をできるだけ円滑に進めるには、専門家である弁護士のサポートを受けることが有効です。

この解説のポイント
  • 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という3つの種類がある
  • 調停前置主義のルールにより、離婚訴訟の前に離婚調停をする必要がある
  • 離婚の流れを知り、最適な方法を選ぶことが、早期の離婚に繋がる

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参考解説

離婚調停を有利に進めるには、財産分与や親権、養育費、不貞行為の慰謝料請求など、状況に応じた法律知識が必要です。お悩みの状況にあわせて、下記の解説もぜひ参考にしてください。

複数の解説を読むことで、幅広い視点から問題を整理し、適切な解決策を見つける一助となります。

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