
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚調停は、家庭裁判所で裁判官と調停委員を介し、非公開の場での解決を目指す手続きです。
夫婦間での話し合いや離婚の合意が困難な場合に有効な手段であり、日本の法制度では、離婚訴訟を提起する前に必ず調停を経なければならない「調停前置主義」が採用されています。当事務所でも、次のようなケースで、離婚調停による解決を図っています。
調停では、離婚の可否のほか、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの付随事項の調整が可能です。合意が成立し、調書に記載されると確定判決と同一の効力を有する「調停離婚」が成立するため、手続きの進め方や当日の流れをよく理解しておく必要があります。
今回は、離婚調停を円滑に進め、有利な離婚を実現するために知っておくべきポイントについて、弁護士が解説します。

離婚調停とは、夫婦間の離婚問題について、裁判所を通じた話し合いで解決するために、家庭裁判所で行う対話形式の手続きです。正式名称を「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼びます。そして、離婚調停により離婚することを「調停離婚」と呼びます。
以下では、離婚調停の基本的な知識について解説します。
離婚問題は、感情的な対立が大きく、夫婦での冷静な話し合いが困難なケースもあります。
離婚調停では、調停委員2名(原則として男女1名ずつ)と裁判官1名の合計3名が「調停委員会」を構成し、中立の立場で関わりながら、解決の方針を検討します。調停委員が双方の意見を調整することで、直接話し合うよりも落ち着いて解決に取り組める仕組みとなっています。調停は非公開で進められるため、プライバシーが保たれた環境で行うことができます。
当事者間で合意が整理すると「調停離婚」が成立し、確定判決と同一の効力を有します。一方で、合意に至らない場合は、調停不成立により終了し、離婚裁判(離婚訴訟)を申し立てるか、裁判所の職権による「調停に代わる審判」によって解決が図られます。
「離婚までの流れと離婚の種類」の解説

離婚調停は、次のようなケースで特に有効な解決手段となります。
離婚の流れは、協議・調停・訴訟の順で進みます。調停や裁判は時間と費用がかかり、精神的な負担も大きいため、まずは協議での解決を試みるべきです。しかし、夫婦の希望する条件に開きがある場合や、DV・モラハラがあって直接交渉できない場合などは、離婚調停が適しています。
「離婚調停で勝つには?」の解説

日本の法制度では、調停前置主義のルールが採用されています(家事事件手続法257条)。
これにより、離婚裁判(離婚訴訟)を提起しようとする場合、先に家庭裁判所に離婚調停の申立てを行わなければなりません。家庭の紛争をいきなり公開の法廷で争うのではなく、まずは非公開の調停で妥当な解決を試みるべきであるという考え方に基づくものです。
調停を経ずに訴訟を提起した場合、裁判所は職権で事件を調停に付さなければなりません。
例外として、相手が所在不明である場合や外国に居住している場合など、調停に付することが相当でないと認められるときは、調停を経ずに訴訟を進めることが可能です。また、過去に訴訟を取下げた経緯がある場合は、重ねて調停を行う必要はないとする判断もあります。

離婚調停が不成立になると、最終的に離婚裁判(離婚訴訟)へと進むことになります。
両者の違いは解決方法にあります。離婚調停はあくまで調停委員を交えた話し合いであり、双方が納得しなければ離婚は成立しません。一方、離婚裁判は、裁判官が判決を下すため、相手が拒否していても、「法定離婚事由」があれば強制的に離婚を成立させることができます。
したがって、離婚調停を申し立てる時点で、当事者間での話し合いによる解決は難しい状況でしょうが、訴訟に進む前の合意形成の機会であると考え、積極的に活用すべきです。
離婚調停では、夫婦が直接対面して話し合う機会はないため、冷静な交渉が期待できます。
調停委員が間に入ることで感情的な衝突が抑えられ、DVやモラハラがある場合でも安全に手続きを進められます。また、成立後に作成される調停調書には確定判決と同一の効力があり、養育費などが未払いとなる場合には強制執行が可能となるメリットもあります。
一方で、平日の日中に家庭裁判所へ出廷する必要があるため、時間と労力がかかる点はデメリットです。また、1ヶ月に1回程度の期日となるため、期間が長期化する可能性があります。乖離が大きい場合、必ずしも話し合いがまとまるとは限らず、不成立となることもあります。
「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

次に、離婚調停の流れについて具体的に解説します。
離婚調停を申し立ててから、調停期日の対応、そして、調停離婚の成立に至るまでの流れを把握しておけば、冷静に対応し、手続きをスムーズに進めることができます。疑問や不安があるときは、弁護士に相談したり、同行を依頼したりするのがおすすめです。
離婚調停を申し立てることが第一歩となります。
離婚調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と必要書類を提出することで行います。申立時の必要書類や費用の目安は、次の通りです。
申立てが受理されると、調停期日が決定され、双方に期日呼出状が送付されます。
初回期日は、申立てから1〜2ヶ月後に指定されますが、混雑状況によって異なります。都合がつかなくても無断欠席はせず、裁判所に連絡して再調整を依頼してください。
調停期日までに時間がある場合、次の準備をしておきましょう。
「離婚調停の答弁書」の解説

指定された期日に家庭裁判所に出廷し、審理に参加します。
離婚調停は、調停委員が、申立人と相手方から交互に話を聞き、調整しながら妥協点を探る進め方が基本となります。
第1回期日の初めに、申立人と相手方が同席の場で手続きの説明をしますが、その後は直接対面せず、待合室も別室です。相手方と顔を合わせたくない場合、その旨を申立時に裁判所に伝えることで、できる限りの配慮をしてもらうことができます。
調停は非公開なので、家庭のプライバシーは保護されます。調停委員が主導するため、率直な意見や考えを伝え、通常の会話で進めることを心掛けましょう。
申立人・相手方が交互に調停委員に話を聞いてもらいます。1回約30分ずつで、それぞれ2回程度、「申立人(30分)→相手方(30分)→申立人(30分)→相手方(30分)」といった流れで進み、1期日あたり2時間程度かかることが多いです。

調停委員からは、例えば次のような点が質問されます。
第1回目は、その場で結論を出すというより、争点を整理し、今後の話し合いの方向性を確認する場である点が特徴です。
「調停委員を味方につけるには」の解説

初回期日では解決しないことが多く、期日の最後に次回日程を調整し、第2回、第3回と重ねていきます。調停期日は1ヶ月に1回程度のペースが通常であり、離婚の合意が成立するか、不成立となることが明らかになるまで継続します。
離婚調停は、合意が成立するか、もしくは、今後合意に達するのが難しいと判断された場合には終了します。また、申立人の取下げによって終了することもあります。
調停が終了した後の流れについては、次の通りです。
双方が合意に至ると調停成立となります。調停離婚が成立し、調停調書が作成されることで、確定判決と同一の効力が生じます。そのため、調停で決めた養育費が未払いとなった場合、強制執行が可能です。

調停離婚が成立すると、離婚届を提出する必要があります。
調停成立日から10日以内に、調停調書の謄本、夫婦の戸籍謄本とともに市区町村役場に提出することで、離婚を戸籍に反映させることができます(離婚届の提出は原則として申立人が行い、相手方や証人の署名は不要です)。
「離婚調停の成立後にすべき手続き」の解説

合意に至らないときは、離婚調停は不成立となって終了します。
例えば、話し合いが平行線をたどる場合や相手が期日に出廷しない場合などは、不成立で終了します。この場合、離婚を求める側はさらに、離婚裁判(離婚訴訟)を提起して争うかどうかを検討します。一方で、法定離婚事由がない場合や、自らが有責配偶者の場合など、訴訟提起しても勝訴が難しいと考えられるときは、一旦法的手続きを打ち切るケースもあります。
なお、裁判所が相当と認めるときは、一切の事情を考慮して職権で離婚の審判を行うことができます(2週間以内に異議申立てが可能)。また、同時に申し立てられた婚姻費用や親子交流などの調停は、自動的に審判に移行します。
「調停不成立とその後の流れ」の解説

離婚調停は、申立人の取下げによって終了することもあります。
訴訟とは違い、調停の取下げに相手方の同意は不要です。取り下げられると調停は終了し、離婚は成立しません。状況が変われば、再度調停を申し立てたり、協議・訴訟といった別の手続きに進んだりすることも可能です(調停前置主義から、訴訟に進むには調停を実質的に遂行したことが必要です)。

次に、離婚調停の流れを有利に進めるためにすべき準備について解説します。
離婚調停の流れを有利に進めるには、説得的な主張が重要であり、事前に伝えるべき内容を準備しておくのが有益です。
主張を整理するには、自分が離婚したい理由、希望する条件を明確にし、次に、相手の反論を予想して対策を立てる、という順序で進めるのがよいでしょう。
伝えるべき希望のうち重要なのは、「離婚したいかどうか」と「求める離婚条件」の2点です。
そもそも夫婦の一方が「離婚したくない」という場合、離婚条件より前に「離婚するかどうか」についても話し合わなければなりません。
調停で話し合われる離婚条件には、親権や養育費、財産分与といったテーマがあります。婚姻費用分担調停が合わせて申し立てられたときは、婚姻費用も争点となります。
自身の要望が明確になったら、次に、相手の反論を予想して、再反論や代替案を準備しましょう。
「離婚するかどうか」についての意見が真っ向から対立したり、求める離婚条件に大きな開きがあったりする場合、妥協できない点と譲歩できる点を整理しておかなければ離婚調停が長期化し、離婚訴訟に発展するおそれがあります。
「離婚調停を申し立てられたら?」の解説

調停を有利に進めるために、証拠の整理を進めましょう。証拠や資料が十分でないと、説得力を欠き、調停委員会に理解してもらえないおそれがあります。
離婚調停では、自身の主張に説得力を持たせるために、根拠となる証拠や資料を示しながら話す必要があります。
例えば、養育費を話し合うときは、双方の収入状況が重要な判断材料となるため、給与明細や確定申告書、源泉徴収票などの収入を示す書類が大切です。財産分与について話し合うケースでは、分割の対象となる共有財産の有無や金額を示す資料を集めなければなりません。
離婚調停では、調停委員が当事者の話を聞いて、相手方や裁判官に伝える重要な役割を担います。そのため、調停委員の印象が、調停の進み方を大きく左右します。
一方的に相手を非難するのではなく、事実関係を簡潔に伝え、委員の質問に素直に答えるという姿勢は印象が良いです。落ち着いた口調で丁寧に話すことで、「話し合いが可能な当事者」という評価につながり、要望も正確に汲み取ってもらいやすくなります。
離婚調停では、夫婦間の過去の争いが話題となるため、気持ちが高ぶる場面も少なくありません。しかし、感情的な発言や態度は、自身の主張の説得力を弱めるおそれがあります。
感情が高ぶっていると主張がわかりやすく伝わらず、強い語調で伝えるほどに調停委員の心証が悪くなり、逆に不利な状況を招くこともあります。
調停委員から伝え聞いた相手の主張が納得できなくても、委員に感情的に反論することには意味がなく、むしろ逆効果です。冷静に対応すれば、調停委員や裁判官からの信頼が得られ、結果として調停も良い流れになります。
離婚調停の流れを有利に進めるには、弁護士のサポートが非常に有効です。
離婚調停は自分で行うこともできますが、弁護士に任せることで、申立書を書いてもらったり証拠を集めたりと、手続きを代理してもらえます。調停の進行を熟知しているため、調停当日の同席を依頼すれば、争点の理解が進み、主張の伝え方について適切なアドバイスを受けながら対応できます。期日前に入念に準備し、弁護士にリハーサルをしてもらえるのも、依頼するメリットの一つです。
弁護士は、調停だけでなく、その後に裁判に進む場合にも対応できるため、早期の段階で相談しておくことで一貫したサポートを受けることができます。
「離婚に強い弁護士とは」の解説


次に、離婚調停当日の進め方と、期日での振る舞いの注意点を解説します。
離婚調停は人生に何度もあることではなく、緊張するのも無理はありません。しかし、調停当日は、冷静な態度で臨むのが成功のポイントです。そのために、徹底して準備し、不安な場合は弁護士の助けを借りることが重要です。
調停当日は、発言内容だけでなく、態度や振る舞いも含めて全体が見られています。
調停委員は、当事者がどの程度冷静に話し合いに臨めるかを判断しながら、今後の進行方法を検討しています。そのため、相手の主張に違和感を覚えた場合でも、その場で感情的に反応せず、「事実と異なる点」「補足したい点」を整理して伝えるべきです。必要であれば、その場で回答せず、一度持ち帰る姿勢を示すことも、調停を円滑に進めるために有効です。
調停は勝ち負けを争う場ではなく、合意できるかどうかを探る手続きであることを理解し、落ち着いた対応を心がけてください。
次に、離婚調停の場では、自分の意思を明確に伝えることが必要です。
たとえイメージが悪くなることが懸念されても、正直に話さなければなりません。準備段階から自分の意思を明確にしておけば、場の雰囲気に流されて不利な条件を受け入れずに済みます。一方で、調停をスムーズに進めるには、どこまで妥協できるかを明らかにすべきです。例えば「養育費は◯万円以上」「親権を得る代わりに財産分与は一部でよい」など、基準は具体的に伝えましょう。
なお、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す場なので、無理に同意する必要はありません。納得できない場合、調停を継続するか、離婚裁判(離婚訴訟)に移行するかは、状況に応じてメリット・デメリットを比較して判断する必要があります。
離婚調停では、不利になる発言は控えなければなりません。
調停は、離婚やその条件を話し合う場であり、嫌がらせや仕返しをしたり、恨みを晴らしたりする場ではありません。悪口や誹謗中傷、過去の不満を感情的に繰り返す発言は、争点と無関係であり、主張がうまく伝わらなくなる原因となります。相手の非を強調しようとしても、具体的な根拠がなければ説得力がなく、かえって「不誠実な交渉態度」と評価されるおそれがあります。
また、「絶対に譲らない」「相手が全面的に悪い」といった断定的な発言や、一方的な要求を繰り返す態度も、話し合いによる解決を遠のかせてしまいます。
特に、あなたのDVやモラハラの有無が争点となっている場合、強い言葉使いや威圧的な態度、調停委員の発言を遮る行為などは、不利に評価されるおそれがあります。
調停では、発言だけでなく行動が結果に悪影響を及ぼすことがあります。
例えば、正当な理由なく調停を無断欠席することは、調停委員や裁判官の心証を著しく損ねるため絶対に避けるべきです。また、相手に弁護士が付いているのに直接連絡を取って交渉しようと試みたり、調停外で嫌がらせをしたりする行為も、マイナスに評価されます。
さらに、相手の同意なく子供を連れ去る、共有財産を勝手に処分したり隠匿したりするといった行動は、法的な責任を追及されるリスクもあり、非常に危険です。

最後に、離婚調停についてのよくある質問に回答しておきます。
離婚調停の期間は、6ヶ月〜1年が一つの目安となります。
案件の複雑さや争点の数によって異なりますが、裁判所の「令和6年司法統計年報」によれば、6ヶ月から1年以内に終結するケースが多数を占めています。もっとも、争点が多い場合や対立が激しい場合は、1年以上かかることもあります。
離婚調停の期日回数に法律上の制限はないため、通常1ヶ月に1回のペースで設定され、離婚が成立するか、合意が困難なことが明らかになるまで続きます。親権のように譲歩できない争点があったり、双方の希望額に差があったりすると長期化する傾向にあります。一方で、争点が明確であり妥協が可能な場合、短期間で解決できることもあります。
なお、1年以上かかるケースでは、調停を続けても成立しない可能性があるため、打ち切って裁判に移行する方が結果的に早く解決できる可能性もあります。
離婚調停にかかる費用には、裁判所の手続費用と弁護士費用があります。
離婚調停の手続費用は、収入印紙代1,200円と、郵便切手代1,000円〜2,000円程度です。一方で、離婚調停の弁護士費用は、着手金40万円、報酬金40万円程度が相場であり、解決の内容によっては、得られた経済的利益の10%程度が報酬に追加されます。
なお、離婚調停では、手続費用も弁護士費用も、各自負担が原則です。費用負担を抑えるには、婚姻費用や慰謝料を請求するなどの方法を取るのがおすすめです。
「離婚調停にかかる費用」の解説

原則として、離婚調停中に相手と直接顔を合わせることはありません。
離婚調停では、当事者は別々の待合室で待機し、調停委員が双方の間を行き来して話を聞くため、同席や対面の機会はありません。
なお、初回期日における手続きの説明、調停成立時などは、双方が同席するケースがあります(対面が困難であることを事前に伝えれば、配慮してもらえることが多いです)。
離婚調停は、自分で進めることが可能です。弁護士を依頼しなければ弁護士費用は不要であり、経済的な負担を軽減できます。
ただし、家庭裁判所の申立書類を作ったり、必要な書類を揃えたりするのは手間がかかります。また、一人で調停に臨むことに、大きな精神的負担を感じる人もいるでしょう。法律知識が必要な争点があったとき、相手にだけ弁護士が付いていると、必要な知識が不足し、不利な条件を受け入れかねない危険もあります。
自分で進めるべきか、それとも弁護士を依頼すべきか、迷うときには初回の無料相談でアドバイスを聞くのが有益です。
弁護士に依頼するタイミングは、離婚調停の前後いずれでもよく、早い段階で依頼する方が、多くの対策を講じることができます。
特に、弁護士への依頼をするメリットが大きいのは、次のタイミングです。

今回は、離婚調停の流れと手続きの進め方、有利に進めるための注意点を解説しました。
離婚調停は、夫婦のみでは協議が困難な状況で、裁判所を通じて話し合う大切な役割があります。また、調停前置主義によって、離婚訴訟に先立つ必須の手続きとして位置付けられています。
離婚調停では、当事者の意向を尊重した柔軟な解決を目指すため、有効に活用できれば、納得のいく離婚を実現させることができます。一方で、成立した調停は確定判決と同様の強力な法的効力を有するため、不利な条件での離婚を受け入れると大きなリスクとなりかねません。
有利に進めるには、手続きの流れを理解し、自身の主張や希望を整理して伝え、感情的にならないことが大切です。離婚調停は長引くことも少なくなく、精神的な負担も大きいため、専門家のサポートが有効です。調停を検討している方は、ぜひ弁護士に相談してください。