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離婚調停の流れと、手続きの進め方を弁護士がわかりやすく解説

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる調停手続きで、調停委員を間にはさんでする離婚の手続きのことです。
離婚に向けたすりあわせが、当事者間で解決するのが難しいとき、離婚調停はとても有用な手段です。

離婚の流れは、まずは夫婦で話し合いをしますが、互いに納得のいく解決にならないときは、家庭裁判所のちからを借りて、離婚を実現しなければなりません。
このとき最初に利用する手法が、離婚調停です。

今回は、離婚調停で、少しでも早く、かつ、有利な離婚を実現するため、知っておきたい離婚調停の流れと、手続きの進め方を、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 離婚調停とは、離婚協議がまとまらなかったとき行う、家庭裁判所の手続き
  • 有利な調停離婚を勝ちとるために、調停手続きの流れを理解するのが大切
  • 弁護士に依頼すれば、離婚調停の当日に同席し、対応についてその場でアドバイスをもらえる
目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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離婚調停とは

離婚調停とは

離婚調停とは、冒頭で解説したとおり、離婚に向けた調整を担う、家庭裁判所の調停手続き。

離婚調停の正式名称は、「夫婦関係調整調停(離婚)」。
「離婚調停」という用語は、調停そのもののことを指しており、その調停の結果として成立する離婚のことを「調停離婚」と呼びます。

離婚調停では、調停委員が夫婦の話を聞き、調整を行います。
調停委員は、男女1名ずつ、合計2名が担当し、必要なときには裁判官1名も同席します。
調停委員はあくまでも中立公正な立場の「調整役」であり、離婚するかどうかについて、強制的な判断は下せません。

そのため、離婚調停はあくまで、当事者のどちらかが拒否したら、離婚を進められないことを意味しています。

調停委員会とは
調停委員会とは

離婚調停をするには

離婚調停をはじめるとき、調停申立書を、相手方住所地を管轄する裁判所に出すことでスタートします。
離婚調停は、調停委員を介して考えを聞いてもらいながら進みますから、自分でやることもできます。

しかし、弁護士に依頼して、申立書を代わりに書いてもらったり、調停当日に同席してもらったりすれば、より有利な流れにすることができます。

離婚調停を申し立てるタイミング

離婚調停は、とくに条件なく、すぐに申し立てることができます。

とはいえ、離婚調停を申し立てるタイミングは、ある程度、夫婦で議論を尽くしてもまとまらなくなってしまった時点がよいでしょう。
離婚調停には一定の期間がかかるため、少し調整すればまとまるような離婚トラブルは、離婚協議で解決したほうがスピーディに終わるからです。

離婚調停を申し立てるべきケース
離婚調停を申し立てるべきケース

一方で、夫婦の求める条件に大きな開きがあるとか、配偶者がDV・モラハラ気質で、こちらの話をまったく聞いてくれないとか、すでに別居してしまって連絡がとれないといったケースでは、すみやかに調停申立てを進めていくのがおすすめです。

離婚をめぐるトラブルは、離婚協議→離婚調停→離婚訴訟の流れで進みます。

日本では「調停前置主義」というルールがあり、離婚訴訟の前には、かならず離婚調停をはさまなければなりません。
そのため、親権に争いがあるとか、相手が離婚をきっぱり拒否しているなど、離婚訴訟に発展する可能性の高いケースでも、まずは調停申立てからはじめる必要があります。

調停前に、離婚協議で解決すば、スピーディに離婚を実現できます。
協議離婚の流れと、うまく進める方法、注意点は、次の解説をご覧ください。

離婚調停を申し立て、調停離婚するまでの流れ

離婚調停を申し立て、調停離婚するまでの流れ

実際に、離婚調停を申立てて、調停離婚に至るまでに、実際にどんな流れで進んでいくのでしょうか。
次の6つのステップにわけて、順に解説していきます。

離婚調停の申立て

まず、離婚調停を申し立てるためには、申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。

離婚調停の申立てをする際に、提出すべき必要書類などは、次のとおりです。

  • 夫婦関係調停申立書(正本1通、写し1通)
  • 事情説明書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 収入印紙(1200円分)・郵便切手
  • (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書

※申立書・事情説明書などの書式は、家庭裁判所のホームページでダウンロードできます(裁判所「家事調停の申立て」)。定められた書式にしたがって、必要事項を記入していくようにしてください。

事情説明書は、申立書よりも詳細に、家庭の状況、夫婦生活の経緯や離婚を求める理由などを、家庭裁判所に伝えるための書面です。
事実を、わかりやすく、具体的に書くことで、離婚調停で判断をしてくれる調停委員に、境遇を理解してもらえます。

離婚調停をすることのできる裁判所のことを「管轄」といいます。
離婚調停の管轄は、調停をする相手の住所地の裁判所。つまり、夫側が申立てをするなら妻の住所地、妻側が申立てをするなら夫の住所地の裁判所へ、調停を申し立てる必要があります。

この点で、自分側が申立人となり、相手方がすでに別居したり帰省したりしているとき、調停を起こす裁判所は遠方になることがあります。
このとき、申立書と必要書類は、郵送でも受け取ってもらえます。

調停期日までの流れ

離婚調停の申立てを終えたら、証拠の整理や、当日どのように話すべきかなどの準備をスタートするようにしてください。

調停期日までの流れ
調停期日までの流れ

家庭裁判所では、申立書を受理すると、調停委員と調整のうえ、調停期日を決定します。
調停期日が決まると、調停を申し立てた側(申立人)、調停を申し立てられた側(相手方)のどちらにも、期日呼出状が送達されます。

調停を申し立てられた側(相手方)では、申立書に書かれた主張に対する反論を、答弁書という形で書面にし、家庭裁判所に送付します。
このとき、答弁書の書式は、期日呼出状とともに同封されている雛形を使います。

離婚調停を突然申し立てられると、焦ってしまうことでしょう。
家庭裁判所から書類が届いたときにすべき対応は、次の解説をご覧ください。

期日前の準備と、リハーサル

申立書、事情説明書のほか、陳述書を作成し、よりわかりやすく調停委員に説明する工夫も大切です。
陳述書は、事実関係を時系列でまとめたり、期日当日に話しておきたい気持ちを書いたりするのがおすすめです。

あわせて、弁護士を依頼しているときは、期日前のリハーサルを行い、期日でのやりとりや発言の練習をします。

当日アドリブで対応しようとすると、どうしても言いたいことをすべて言いきれなかったり、言わなくてもよい不利なことを言ってしまったりするおそれがあるからです。
弁護士に同席してもらうことで、調停当日、その場でアドバイスを受けながら進めることもできます。

離婚調停の第1回期日の流れ

離婚調停の期日に指定された当日になったら、期日呼出状に書かれた裁判所に出廷します。

当日、裁判所に出廷すると、夫婦はそれぞれ、申立人待合室、相手方待合室にわかれて、待機します(そのため、夫婦が顔をあわせる可能性は低いですが、どうしても会いたくないときは、事前に意見書を出しておくことで、別の階にしてもらうなどの配慮をしてもらうことができます)。
時間になって呼ばれたら調停室へ行き、調停委員に話を聞いてもらいます。

当日の服装について不安に思う方が多いようですが、常識的な服装であれば、特にルールはありません。
どうしても心配な方は、スーツが無難でしょう。
あまりに華美な服装や、だらしない服装は、調停委員に悪い印象を与えてしまうおそれがあります。

調停当日の必須の持ち物はありませんが、調停委員から次の期日までの宿題を出されたり、相手の気持ちを聞けたりすることがあるので、簡単なメモの用意をしておくとよいでしょう。

なお、離婚調停を申し立てたものの、相手が欠席して来なかったり、離婚を断固として拒否していたりするときは、離婚調停を不成立で終了させ、争いは訴訟に移行します。
このとき、「調停前置主義」の関係でも、きちんと一旦は調停で争う姿勢を示しているため、問題なく訴訟を起こせます。

離婚調停の期日での対応の流れ

離婚調停の第1回期日では、まずは調停を申し立てた側(申立人)、調停を申し立てられた側(相手方)の順で、調停委員から手続きについての説明を受けた後、それぞれの主張や気持ちについての聴取を受けます。

おおよそ、30分ほど調停委員と対面で話をし、それぞれ交代で2回程度話すことが多いです。
つまり「申立人(30分)→相手方(30分)→申立人(30分)→相手方(30分)」といった流れで進みます(そのため、1回の期日は、合計で2時間程度かかるのが目安です)。

離婚調停当日の流れ
離婚調停当日の流れ

相手のターンの間は、待合室で待機することになるため、小説やゲームなど暇つぶしの道具を持参するとよいでしょう。
弁護士を依頼しているときは、この時間を使って、待合室で反省点を聞いたり、アドバイスを受けたりもできます。

離婚調停では、期日は、離婚についての合意が成立するか、もしくは、合意できないことが決定的になるまで、1ヶ月に1回程度のペースで続きます。
次回期日は、期日中にスケジュール調整をして決定するのが通常です。

調停委員から聞かれること

離婚調停の期日で、調停委員から聞かれることには、大きく分けて2つあります。

調停委員が聞いてくる2つのこと
調停委員が聞いてくる2つのこと

1つ目は、「離婚したいかどうか」という気持ちです。

離婚調停を申し立てられた側にとって重要なことですので、どう回答すべきか、事前によく検討してください。
これにより、離婚するかどうか自体が争いになるケースなのか、それとも、離婚することには争いがないが離婚条件に争いのあるケースなのかを明らかにすることができます。

2つ目は、「求める離婚条件」です。これは、申立人、相手方のどちらにも関係することです。

離婚条件は、慰謝料、財産分与、年金分割といった離婚とお金の問題と、親権・監護権、養育費、面会交流といった離婚と子どもの問題の2つの観点から検討しなければなりません。
求める離婚条件のひらきが大きいと、離婚調停が長期化したり、離婚訴訟に発展せざるをえなくなるおそれもあります。

検討すべき離婚条件
検討すべき離婚条件

調停委員の質問が、「相手の肩を持っているのでは」と不安な方へ。
離婚調停で、調停委員が中立・公平でないと感じるときの対策は、下記をご参照ください。

やってはいけない不利な発言

離婚調停を進めるにあたって、期日でやってはいけない不利な発言もあるので、注意しなければなりません。

離婚調停は、離婚をするかどうか、その際、どのような条件で離婚するかを決める場であって、相手に嫌がらせをしたり恨みを晴らしたりする場ではありません。
そのため、相手の悪口、誹謗中傷は控えたほうがよいでしょう。

DV・モラハラを受けていたり、気づかずに加害者となってしまったりしている方のなかには、調停の場でも相手を口汚くののしる方もいます。
しかし、このような対応は調停委員の心証が悪くなるだけで、有利な解決にはつながりません。

離婚調停で勝つための戦略

一方で、離婚調停で勝つためには、期日当日の対応についても、戦略的に考えていかなければなりません。

離婚調停には、勝ち負けはありません。
すみやかに、納得のいく条件で離婚するのがゴールですから、「相手を打ち負かしたい」というものでもありません。
ただ、有利な流れにするためには、感情的にならず冷静に、事実を具体的に話すのがおすすめの対応です。

なお、夫側(男性側)から「調停で泣くと、女性有利になってしまうのか」という不安をお聞きすることがありますが、そのようなことはありません。

調停委員は「泣いた」という事実だけで有利な心証を抱くことはなく、事実関係をきちんと把握し、適切な判断をしてくれます。
むしろ感情的になって泣くだけで事実を伝えきれないと、不利になるおそれもあるため、注意が必要です。

離婚調停の終了と、その後の対応について

ここまでの調停期日での対応を踏まえ、最後に、離婚調停の終了と、その後の対応について解説します。

離婚が成立するとき

離婚調停の結果、離婚条件について夫婦が合意に至るときには、離婚成立となります。
このとき、合意の内容を、調停調書に記載してもらいます。

調停離婚では、離婚調停の成立下日から10日以内に、以下の必要書類を役所に提出することで、離婚が成立します。

  • 調停調書の謄本
  • 離婚届
  • 夫婦の戸籍謄本

離婚届の提出は、原則として申立人が行います。
このとき、相手方や証人の署名は不要です。

なお、離婚届の提出先は、本籍地、もしくは、住所地の役所となりますが、本籍地以外の役所に提出するときには、夫婦の戸籍謄本が必要となります。

離婚が不成立のとき

離婚調停のなかで、夫婦双方の同意が得られないとき、調停で離婚することはできません。
このとき、離婚は認められず、離婚調停は不成立で終了します。

離婚調停が不成立となったときには、離婚を求める側は、さらに、離婚訴訟に移行して争うことができます。
離婚したくない側では、いつまでも拒否しつづけられるわけではなく、不貞などの法定離婚原因があるときは、離婚訴訟では強制的に離婚が認められることとなります。

離婚調停が不成立になった後、離婚訴訟を提起しなければ、離婚の問題は白紙に戻り、しばらく時間をおくか、当事者間の協議に戻ることとなります。

例えば、不貞をしているなど、責任があるとき、つまり、有責配偶者のとき、離婚訴訟を起こしてもすぐに離婚するのは難しいケースもあります。
このようなケースでは、まずは別居を継続し、一定の別居期間を経た後で離婚訴訟をするという方針をとることも。
このとき、有責配偶者からの離婚が認められるためには、8〜10年の別居期間を必要とするのが実務です。

なお、その他に、離婚調停でおおよそ合意に至ったものの小さなひらきがあるとか、調停の終結時に、当事者の一方が出席することができないケースなどでは、審判に移行し、審判離婚という形で家庭裁判所の判断を得ることもあります。

離婚調停が不成立に終わった後にどんな流れになるかは、次の解説をご覧ください。

離婚調停中の注意点

離婚調停中の注意点

次に、離婚調停の期間における注意点について、弁護士が解説します。

離婚調停をしている最中は、夫婦間の対立が激しくなり、夫婦関係が通常の状態ではないものといえます。
そのため、離婚調停に悪影響を及ぼしてしまわないためには、離婚調停そのものの対応だけでなく、調停中の過ごし方にも注意を払わなければなりません。

調停中は、子どもに会えないのか

離婚調停で争いが続いていると、その間、残念ながら子どもになかなか会えない場合があります。

父親側(男性側)では、子どもが幼ければ幼いほど、親権を勝ちとれないことが多く、「少しでもいいから子どもに会いたい」、「調停が長引くと、子どもに顔を忘れられてしまうのではないか」というご不安をよくお聞きします。

離婚後の親権を争っているケースで、離婚が成立するまでにも面会交流をするなど、子どもに会いたいときは、その点についても争いのポイントにできます。
このとき、離婚前の面会交流が争いになっていることを明確にするためには、面会交流調停をあわせて申し立てるのがおすすめです。

また、妻側の育児に大きな問題点があり、子どもの発育に悪影響を与えかねないケースでは、離婚調停中であっても、大至急、子の引き渡しを請求するという戦い方もあります。

子どもの問題は、男性側で離婚を考えるとき、特にお悩みの中心になります。
男性側の離婚で知っておきたいポイントは、次の解説をお読みください。

調停中に、他の異性と会ってよいのか

夫婦が離婚に向かっている最中に他に好きな人ができて、デートしたり、交際したりしたいという方もいます。
しかし、いま離婚調停中なのであれば、少しの間我慢し、控えたほうがよいケースが多いです。

夫婦でありながら他の異性と肉体関係を持ってしまえば「不貞行為」となり、慰謝料請求されてしまったり、離婚にとって不利な判断を受けてしまったりするからです。

しかし、夫婦関係がすでに破綻していれば、不貞行為とはなりません。

ここでいう「破綻」というのは、法律の専門用語であり、最終的には家庭裁判所の判断に委ねられることとなりますが、離婚調停中で、相手も離婚には同意しているとか、離婚調停が長期間に及んでいるといった場合には、夫婦関係は破綻したと評価される可能性が高いといってよいでしょう。
この場合には、離婚調停中でも、他の異性と会ってもかまいません。

直接連絡をとってもよいのか

離婚調停がなかなか思うように進まないと、「直接連絡をとってもう一度話せば、うまくいくのではないか」と疑問に思う方もいます。
そのため、離婚調停中に、直接連絡をとってもよいのかどうか、問題になります。

相手が、調停を本人だけで進めているときには、離婚調停中でも、期日外に、直接連絡をとってもかまいません。
ただ、その場合にも、節度をわきまえ、自分の気持ち重視にならないようにしなければ、かえって反感を招いてしまうおそれがあります。

一方で、相手が弁護士を依頼し、弁護士を窓口として指定してきているとき、離婚調停中であっても、直接連絡するのは控えなければなりません。
相手が弁護士をつけているのに直接連絡をとってしまえば、相手の態度を強固にしてしまうだけでなく、調停においても、DV・モラハラ気質だといった不利な心証を抱かれる原因になりかねません。

このようなとき、どうしても相手に気持ちを伝えたり、謝罪したりしたいときは、手紙を書いて相手の弁護士に渡したり、調停期日中に調停委員に渡したりするといった対応がおすすめです。

相手が弁護士に依頼したとき、直接交渉が禁止である理由と対策は、次の解説をご覧ください。

離婚調停にかかる期間

離婚調停にかかる期間は、統計上、3〜6ヶ月程度、かかる回数は2〜5回程度が目安となります(裁判所「平成28年司法統計」)。

離婚調停の平均審理期間
離婚調停の平均審理期間
離婚調停の平均回数
離婚調停の平均回数

離婚調停では、おおよそ1ヶ月に1回のペースで、期日が設定され、夫婦それぞれの言い分を聞きながらの調整がくり返し行われます。
期日の回数に、法律で定められた上限はなく、離婚が成立するか、もしくは、合意は困難だと明らかになるまで続きます。

そのため、離婚調停がすぐに終わるときには、1,2回の期日で調整が終了し、2,3ヶ月で終了します。
一方で、離婚調停が長引くときには、半年〜1年程度の時間がかかってしまいます。

ただ、離婚調停が長引くケースというのは、それだけ「調整し、離婚の合意に至る可能性が高い」ということを意味するものでもあります。
そのため、長引いたからといって心が折れることなく、離婚に向けた思いを調停委員に伝え続ける姿勢が大切です。

離婚調停にかかる費用

離婚調停にかかる費用

離婚調停にかかる費用には、裁判所に払う費用と、弁護士費用の2つがあります。

離婚調停で裁判所に払う費用は、収入印紙代1200円と、約1000円程度の郵便切手代です。弁護士を依頼せず、自分だけで調停に対応する場合には、これ以上の費用はかかりません。

一方で、離婚調停を弁護士に依頼するときには、弁護士費用は、「着手金30万円、報酬金30万円+経済的利益の10%」がおよその相場です。
弁護士を依頼すると、調停期日に同席してもらい、アドバイスを適時のタイミングで受けられるメリットがあります。

なお、離婚調停では、裁判費用、弁護士費用は、各自で負担するのが原則となります。
そのため、どうしても費用をまかなうのが難しいときには、婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てることで別居中の生活費を要求したり、慰謝料を請求したりといった方法で、負担を抑えることも検討してください。

離婚調停と、離婚訴訟との違い

離婚に向けた流れは、離婚協議→離婚調停→離婚訴訟という順序で進みますが、このなかでも、離婚協議、離婚調停は、夫婦の合意によって離婚を成立させる手続きです。

これに対して、離婚訴訟では、相手が離婚について拒んでいても、法定離婚原因があるかぎり、強制的に離婚を成立させることができます。
法定離婚原因とは、民法に定められた、離婚訴訟において家庭裁判所が離婚を認めることとなる理由のことで、①不貞行為、②悪意の遺棄、③生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つがこれにあたります。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法(e-Gov法令検索)

ただし、離婚訴訟では、強制的に離婚を実現できる分だけ、審理も慎重に進められます。
そのため、離婚調停に比べて時間がかかります。
また、弁護士に依頼しなければ進めるのが難しいケースも多く、費用についても、離婚調停より多くかかる傾向にあります。

まとめ

今回は、離婚問題で、夫婦だけでの解決が難しいときに行う、離婚調停の流れや注意点について解説しました。
夫婦間では合意ができない状況であるということは、離婚調停には一定の時間がかかることを意味しています。

そのため、夫または妻との主張の対立が大きいと感じるときには、いつまでも協議を継続しているより、早めに調停を申し立てたほうが、結果的に早い解決が期待できます。

離婚調停の手続きの流れをよく理解し、有利な方向に進むよう、しっかり準備することが、納得いく解決への近道です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚調停を数多く取り扱っており、解決実績が豊富にあります。

当事務所では、ご依頼者の生活状況、ご夫婦のこれまでの経緯にあわせたオーダーメイドの解決こそ、離婚調停で叶えるべきものと考えています。

訴訟のような強制的な結論をゴールとするものではない調停手続きだからこそ、柔軟に、納得のいく解決を目指し、丁寧にお話をお聞きします。ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所の解決実績

離婚調停をきっかけに有利な離婚を勝ちとったケース
相談者
  • 東京都豊島区
  • 女性・40代

相談内容

結婚してから長年、夫からのDV・モラハラに悩まされてきました。
息子の受験終了を機に離婚を切り出したものの、こちらの家事や育児に難癖をつけ、話を聞いてもらえないまま別居してしまい、離婚協議が暗礁に乗りあげていました。

弁護士による解決

妻の話は聞かなくても、弁護士には一定の共感を示す方もいることから、まずは挨拶の連絡をしたものの、誠意ある交渉は期待できない態度だったため、調停申し立てに踏み切りました。

離婚調停では、離婚条件についてのみ伝え、ドライな対応に終始した結果、調停回数2回、合計2ヶ月で離婚に至ることができました。

調停申し立て後、2ヶ月で離婚成立!

離婚調停のよくある質問

離婚調停を申し立てるべきタイミングは?

離婚調停は、家庭裁判所で行う裁判手続きの一種なため、ハードルが高いと感じるかもしれませんが、相手が誠意を示さないときやDV・モラハラ気質でまともな話ができないとき、協議を続けるよりも、調停申し立てのほうが離婚が早い可能性もあります。詳しくは、「離婚調停を申し立てるタイミング」をご覧ください。

離婚調停を有利に進めるには、どんな流れで行ったらよいですか?

離婚調停の進め方には、法律のルールはありませんが、有利に進めるためには、手続きの流れを知っておかなければなりません。特に、調停当日に、調停委員に対して、冷静に、わかりやすい言葉で現状を伝えることが大切です。もっと詳しく知りたい方は「離婚調停を申し立て、調停離婚するまでの流れ」をご覧ください。

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