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離婚調停の第1回期日に出席後、途中から弁護士を依頼できる?

別居した配偶者から、突然、離婚調停を申し立てられたとき、「すぐに弁護士に依頼すべきか」とお迷いになる方も多いことでしょう。「話し合えば解決できたのに、なぜ調停を申し立ててきたのか」、「相手の弁護士の言い分には納得できず、不安だ」といった法律相談をよくお受けします。

離婚調停は本人だけでもできるので、かならずしも弁護士が同行するケースばかりではありません。まずは離婚調停の第1回期日に参加して相手の主張を聞き、方針を検討してみるのも可能です。

しかし、相手に弁護士がついたときには、その弁護士が離婚調停に同席するのが通常です。また、相手が弁護士を依頼したということは「あなたが話し合いの難しい人物だ」と認識されているおそれがあります。自覚のないDV・モラハラと主張され、離婚調停で不利になってしまうおそれもあります。

今回は、離婚調停の第1回期日にご自身で出席した方に向けて、途中からでも弁護士を依頼するメリットについて、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 離婚調停の途中からでも、弁護士に依頼するメリットがある
  • 特に、相手に弁護士がついている離婚調停では、こちらも弁護士に同席してもらうのが有効
  • 取り返しのつかない失敗をしてしまわないよう、まずは早めに法律相談するのがおすすめ
目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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そもそも離婚調停は出席しなければいけない?

喧嘩する男女

突然相手の配偶者から別居され、取り残されてしまうと、「一方的に別居しておいて、調停で裁判所に呼び出す」という行為に腹立たしい気持ちになる方も多いのではないでしょうか。

急に家を飛び出されて冷静な気持ちではいられないところに、「相手の弁護士から通知がきて、驚いてどうしたらよいかわからない」という法律相談も多くあります。

「そもそも離婚調停は出席しなければならないのか」と質問されることがありますが、第1回目の調停期日の参加はメリットが大きく、必ず参加しておくべきです。この点は、弁護士に依頼して同行してもらうケースはもちろん、本人だけで調停に対応するケースでも同じことです。

離婚調停の第1回期日に出席することには、次のメリットがあるからです。

  • 「離婚するかどうか」とその際の離婚条件について、相手の主張とその理由を聞ける
  • 離婚問題を多く取り扱う調停委員の意見を聞ける
  • 「離婚に応じるか」とその際の離婚条件について、自分の主張を相手に(調停委員を通じて)伝えられる

このことは、「離婚に応じるが、有利な離婚条件としたい」という方針の場合はもちろん、「離婚を拒否し、復縁したい」という場合も同じことです。むしろ、復縁を目指すときこそ、誠実に対応するのが重要です。

また、相手が離婚調停の申立てに進んでしまうようなケースでは、冷静な話し合いが行えていなかったり、夫婦の希望に大きな隔たりがあったりするケースが多いです。このような困難なケースでは、たとえ弁護士を依頼しなかったとしても、とりあえず自分1人でも裁判所に足を運び、離婚調停の第1回期日に参加すべきです。

離婚調停は、第1回期日ですべてを決定するような手続きではありません。第1回期日を自分1人で対応したとしても、取り返しのつかないミスをしない限り、後から挽回は可能ですから心配し過ぎることはありません。

離婚調停の途中からでも、弁護士に依頼できる

本

離婚調停の第1回期日に、弁護士を依頼せず1人で参加すればわかっていただけるとおり、慣れないことにはとても疲れとストレスを感じるでしょう。

結論から申し上げると、離婚調停の途中からでも弁護士に依頼することができます。ただし、自分1人で調停に対応するときのリスク、弁護士を依頼するメリットなどを考えると、弁護士を依頼するのであればできるだけ早期の段階がおすすめです。

離婚調停における悩み、不安、疑問は、弁護士に依頼する前の法律相談するだけでも、ある程度解消できます。

弁護士なしで離婚調停に対応するリスク

離婚の話し合いは、協議の段階では、まずは当事者である夫婦同士で開始されるのが通常です。

しかし、離婚調停の第1回期日に自分1人で参加してみて、次のように感じた方は、ぜひ一度弁護士に法律相談することがおすすめです。

  • 調停委員が相手に有利な発言ばかりし、相手の方を持っているように感じる。
  • 調停委員が自分の言い分を全く聞いてくれない。
  • 相手の弁護士が、誤った事実を伝えて調停委員を説得しているのではないか。
  • 調停委員の使う法律の専門用語が理解できない。

調停委員は離婚調停を多く取り扱っており、中立的な立場で質問をしてくれます。そのため、基本的には素直に真実を伝えればよいですが、コミュニケーションの仕方、話し方、発言内容によっては、誤った印象を与えるおそれがあります。

その上、相手の配偶者には弁護士が付いているとすれば、調停委員への主張の伝え方は、相手のほうが一枚上手と言わざるを得ません。

離婚調停の途中から弁護士を依頼するなら、できるだけ早めに!

離婚の交渉や、離婚調停の第1回期日までは自分1人で対応したが、離婚調停の途中から弁護士に依頼したいということは、まったく問題ありません。離婚調停の途中からであっても、弁護士は問題なくあなたの代理人として交渉を担当することができます。

「離婚調停の途中からの依頼だと、弁護士に断られるのはないか」、「途中からの依頼だと、弁護士に怒られるのではないか」、「途中からの依頼のほうが弁護士費用が高くなってしまうのではないか」といった不安をお持ちの方もいますが、そのようなことは全くありません。

当事務所では、離婚調停の途中から法律相談をいただいた方への相談で、次のように伝えています。

  • 自分1人で行ってしまった部分について、全く恥ずかしく思うことはありません。
  • 離婚調停の途中からの依頼だという理由だけで、依頼をお断りすることはありません。
  • 離婚調停の途中からの依頼だという理由だけで、弁護士費用が増額されることはありません。

当事務所でも、交渉と、調停の最初は自分で進めてみたけれども、調停の途中になって、やはり弁護士に依頼したいと考えて相談にお越しになる方は多くいらっしゃいます。

取り返しのつかない失敗に注意

「離婚調停の途中から弁護士に依頼することは可能」と解説しました。離婚調停の第1回期日が終わった程度の段階であれば、まだ手遅れという場合は少ないです。

ただし、あまりに離婚調停の期日が進んでしまった場合には、取り返しのつかない失敗をしていないか注意が必要です。特に、調停手続きの中で中間的な合意をしてしまっている場合、その合意については後から覆すことが難しいことがあります。

そのため、離婚調停の途中から弁護士に依頼することを決断したときには、できるだけ早めに法律相談を受け、方針の確認と今後の見込み、不利な点がないかどうかについて確認しておくのがおすすめです。

調停の途中から弁護士を依頼するメリット

メリット

次に、離婚調停の途中からでも、弁護士に依頼することのメリットについて解説します。

離婚調停について本人1人でも対応できる手続きであるとはいえ、裁判所における手続きに一般の方が1人で対応することには限界があることも事実です。

調停委員に主張を正しく伝えることができる

離婚調停を自分1人で進めて、途中から弁護士に依頼に来る相談者からよく聞く不満の1つに「調停委員が話を聞いてくれない」、「こちらが話しているのに調停委員が話をさえぎる」といった悩みがあります。

離婚調停には時間制限があります。家庭裁判所の実務では、およそ30分程度ごとに夫側・妻側が入れ替わり、調停委員に自分の話を伝えることとなっており、片方だけに長い時間をとることはできません。そして、当事者の話には、離婚問題を解決するために重要な事実だけでなく、感情的な発言、怒りといった、調停委員にとっては判断に直接影響しないと考える事情が多く含まれています。

このようなとき調停委員は、限られた時間の中で重要な事実に絞って話を聞く必要があるため、必要な質問だけを離したり、あなたの話をさえぎったり、あなたの話に興味を示さなかったりすることがあります。

不満を感じる気持ちは理解できますが、「離婚問題を解決する」という目的を達成するためには、家庭裁判所における判断で重視される事実に絞って、有利な事実を効果的に伝えていくのが有効です。

調停委員に有利な判断をしてもらえる

調停委員は、夫側(男性側)・妻側(女性側)のどちらの味方でもなく、中立的な立場です。このことは調停委員の性別によっても違いはなく「女性の調停委員は女性の味方」というわけでもありません。

しかし実際には、離婚調停に自分1人で参加してみると、「(特に異性の調停委員が)相手の味方ばかりして、自分の話をまったく聞いてくれない」という不満を持つ方が多いです。調停委員も人間ですから、まったくの機械的な判断ができるわけではありません。

自分1人で離婚調停に参加すると、調停委員が法律の解釈を誤っていたり不公平な判断をしていたりしても、これを正す指摘をすることができません。調停委員の行った、あなたにとって不利益な指摘は、もしかしたら、あなた側の過去の言動や不利な発言が原因となっている可能性もあるからです。

離婚問題に関連するさまざまな法律に照らして、最大限あなたにとって有利な判断をしてもらえるよう、調停委員にうまく伝えることもまた、調停の途中からであっても弁護士を依頼するメリットの1つです。

法律の専門知識を解説してもらえる

弁護士浅野英之

離婚調停を弁護士に依頼せずに自分1人で進める方も多いので、調停委員もまた、当事者のみで参加する方の対応には慣れています。そのため、調停委員も、できるだけ専門用語を使わず、素人にも理解しやすく説明してくれるのが通常です。

しかし、離婚調停をたくさん経験した調停委員にとって、わかりやすく話しているつもりでも、当事者にとっては、専門用語がちりばめられていて難解で、わかりづらいと感じることもあります。調停委員の発言について、疑問点、不明点をそのままにして話を進めてしまうと、お互いの前提としていた共通認識が異なり、話がかみ合わないおそれがあります。

専門用語を使わなかったとしても、離婚問題において「常識」「当然の前提」であると調停委員が考えている知識を知らないことが、離婚条件などについての合意を遠くしてしまうこともあります。

相手が弁護士を依頼したケースの注意点

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

ここまで解説してきたとおり、離婚調停は、裁判所で行われる手続きではありますが、あくまでも話し合いがメインです。そのため、常識的なコミュニケーションの範囲内で、本人1人でも対応できます。

離婚調停に本人1人で参加するときも、「離婚するかどうか」に争いがなく、求める離婚条件もそれほどかけ離れていなければ、調停委員の仲介を得ながら解決できる事例も多いです。

しかし、次のような事例では、やはり弁護士をつけておいたほうが良いと考えます。

  • 「離婚をするかどうか」に争いがあるケース
    (例)相手が離婚を求め、こちらは復縁を求めているケース、相手がこちらの不貞を理由とした離婚を求め、こちらは不貞を否定したいケース
  • 求める離婚条件がかけ離れているケース
    (例)相手が高額の財産分与を請求しており、こちらに支払う意思がないケース、親権・監護権について争いのあるケース
  • 相手に弁護士がついているケース

このようなケースの中でも、離婚問題に関する争いの激化が予想され、相手が弁護士を依頼して強く主張立証、請求している場合、こちらも弁護士を依頼しておくべきケースといえます。インターネット上の情報などを参考に交渉を進める方もいますが、あくまでも一般論に過ぎず、付け焼刃で自分1人で対応するのはおすすめできません。

相手に弁護士がついている場合には、あなたの個別事情をきちんと理解し、専門知識を用いて戦ってくれる離婚問題を得意とする弁護士への依頼をご検討ください。

まとめ

別居した相手方配偶者から、突然の内容証明を受けとったり、裁判所から離婚調停の通知を受けたりした方に向けて、「離婚調停の途中から弁護士を依頼することができるか」という点を解説しました。

今回の解説は、夫側(男性側)・妻側(女性側)のどちらにもあてはまりますし、離婚を求める方針のときはもちろん、、復縁の方針でも参考にできます。はじめは、調停も自分で対応できるだろうと考えて出頭したものの、調停委員の質問に答えているうちに「なぜこのような不利な扱いを受けているのか」と不安になり、弁護士に相談、依頼いただく方も多くいます。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題に注力しており、離婚調停についても豊富な経験があります。

離婚調停の手続きがかなりの程度進んでしまうと、後から取りもどすのが難しい失敗をするおそれがあります。そのため、弁護士に依頼するなら早期の段階がおすすめです。第1回期日に出席した程度であれば、まだ十分に方針変更が可能ですので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

離婚調停のよくある質問

離婚調停には出席しなければなりませんか?

離婚調停は、かならず出席しなければならないわけではありませんが、離婚問題について円滑に解決するためには、第1回期日から調停に出席し、相手の言い分を把握しておくのが大切です。このことは、弁護士をつけずに自分1人で調停に対応するケースでも同じです。詳しくは「そもそも離婚調停は出席しなければいけない?」をご覧ください。

離婚調停の途中から、弁護士に依頼できますか?

離婚調停を、途中から弁護士に依頼することもできます。調停の第1回期日に自分1人で参加してみて、不利な扱いを受けてしまったのではないかと不安なときには、できるだけ早く弁護士の意見を聞くことが、有利な解決につながる一歩となります。もっと詳しく知りたい方は「離婚調停の途中からでも、弁護士に依頼できる」をご覧ください。

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