
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚調停を申し立てられた場合、家庭裁判所から通知が届きます。
突然のことに戸惑い、どのように対応したらよいのか悩む方も少なくありません。実際に、当事務所でも離婚調停を申し立てられた方からの相談が多く寄せられています。
申立書の内容が一方的だと、不安や怒りが湧くのは理解できますが、離婚調停は、相手の主張だけで結論が決まる手続きではありません。あくまで対話形式の手続きであり、申し立てられた側も意見を述べる機会があるため、適切な対応が必要となります。一方、無断欠席や感情的な反論は、不利な事情となったり、解決を長引かせたりするおそれがあります。
今回は、離婚調停を申し立てられた側がどのように対応すべきか、最初に確認すべきこと、調停当日の流れ、主張・反論のポイントや注意点について、弁護士が解説します。
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ /

はじめに、離婚調停を申し立てられたら、最初に確認すべきことを解説します。
家庭裁判所から離婚調停の申立書類が届くと、動揺するのは無理もありませんが、適切な対応をするためにも冷静に状況を把握することが大切です。調停は話し合いを中心として進むため、申し立てられた側にも意見を述べる機会が与えられます。一方で、十分な準備なく期日を迎えれば、有利に進められなくなるおそれがあります。
離婚調停を申し立てられると、家庭裁判所から書類が郵送されてきます。
「特別送達」という郵便で送付されますが、冷静に封書の内容を確認してください。離婚調停を申し立てられた側で確認すべきポイントは、次の通りです。
こちらの主張や希望は、答弁書を提出することで伝えます。また、家庭裁判所から事情説明書や連絡先等の届出書などの提出を求められるのが通常です。全ての資料に一通り目を通し、不明な点があれば早めに家庭裁判所や弁護士に確認しましょう。
呼出状には、第1回調停期日と場所が記載されています。
申立書が届いてから第1回期日までは数週間から1ヶ月程度の期間があります。この間に、相手の主張を整理し、自身の考えをまとめ、客観的な証拠を収集してください。申立人は十分な準備のもとに申立てに及んだと考えられますが、申し立てられた側は、時間的余裕が少ない中で的確に準備する必要があります(詳しくは「離婚調停を申し立てられた側の対応の流れ」参照)。
離婚調停を申し立てられた側は、原則として調停期日に出席すべきです。
離婚調停は、調停委員を介して双方が話し合う手続きであり、自分の考えや事情を伝える重要な機会です。相手の主張が事実と違ったり、離婚に納得がいかなかったりしても、正当な理由なく欠席を続けると、調停が不成立となって離婚裁判(離婚訴訟)へ移行する可能性があります。また、「交渉態度が誠実でない」といった悪い印象を調停委員に与えるおそれがあります。
病気や事故などのやむを得ない理由がある場合にも、事前に家庭裁判所へ連絡すべきです。早い段階で連絡すれば、期日の変更に応じてもらえることがあります。また、弁護士に依頼すれば、正当な理由がある場合には代理人のみの出席とすることも可能です。
離婚調停は、当日の対応が解決に大きく影響することが多いため、不安がある場合は、第1回期日前の段階で弁護士に相談することをおすすめします。
「離婚調停で勝つには?」の解説

次に、離婚調停を申し立てられた側が、実際にどのように対応すべきかを解説します。
離婚調停を有利に進めるには、申し立てられた側でも、調停期日までの準備が重要となります。事前準備が不十分だと、自分の考えを伝えられず、不利な流れになるおそれがあります。申し立てられた側だからといって「受け身」にならず、相手の主張を整理し、自分の主張を検討したり、必要な証拠資料を準備したりといったことに時間を使いましょう。
まずは、調停申立書をよく読み、申立人の主張を整理しましょう。
調停申立書は、離婚を求める側(申立人)の主張を裁判所や配偶者に伝える重要な役割があるため、丁寧に分析して検討する必要があります。具体的には、離婚を求める理由や、財産分与、慰謝料、親権、養育費などについて、相手がどのような考えを持っているかを把握することが重要です。その上で、自分が認める点と争う点を整理し、どのように反論していくかを検討します。
例えば、「離婚は応じるが、慰謝料や財産分与に納得できない」「離婚そのものに応じない」といった反論のパターンがあり得ます。調停を申し立てられた側は、相手の出方が先に分かるため、一方的に自分の意見を伝えるより、申立人の主張や希望に応答する形の方が有利に進められます。
調停期日前に、あらかじめ争点を明確にすることができれば、調停委員にも事情が伝わりやすく、効率的な話し合いをすることができます。
申立書には、相手の言い分が一方的に書かれているため、こちらに不利な内容、事実と異なる記載が含まれていると感じることがあります。しかし、あくまで言い分に過ぎないことを理解し、感情的にならずに対応することが大切です。
次に、自分の主張・反論の裏付けとなる資料を準備しましょう。
離婚調停では、離婚裁判(離婚訴訟)ほど厳格な証拠調べは行われないものの、裁判所で行われる手続きであるため、証拠によって証明できる事実を中心に進みます。
例えば、財産分与が争点となる場合、預貯金通帳、不動産登記簿、有価証券や退職金に関する資料などが有効です。養育費については収入資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書など)、親権が争われる場合は子供の生活状況や監護の状況が分かる資料などが役立ちます。
こちらから不貞行為やDVがあったことを指摘する場合、不倫相手とのメールやメッセージ、写真や動画、探偵の報告書などが証拠となります。
必要な資料を事前に準備しておけば、調停委員にも事実関係を理解してもらいやすくなり、交渉を有利に進めることができます。
調停を申し立てられた側は、答弁書と事情説明書を必ず裁判所に提出しましょう。
答弁書には、申立書に対する反論を記載します。離婚に応じるかどうかや、申立人の主張や希望に対する意見、親権や養育費、財産分与、慰謝料などについて自身の希望する解決内容などを記載してください。離婚したくない場合は、相手が主張する離婚原因に対して事実関係を整理し、関係修復に向けた改善策や反省の意思を丁寧に伝えしましょう。
離婚調停は対話形式で進むため、答弁書では簡潔に記載した上で、言い足りない点については期日当日に補足する形でも構いません。
また、事情説明書は、裁判所から送付された書式をもとに、家族構成や現在の生活状況、子供の有無や年齢・人数などを記載して提出します。
これらの書類は、調停委員が事前に事案の内容を把握するための重要な資料となります。そのため、感情的な表現ではなく、事実を整理し、簡潔かつ具体的に記載することが大切です。特に、DVやモラハラを指摘されている事案では、相手の悪口や非難に終始したり、強く伝えすぎたりすると悪い印象を与え、かえって申立人の主張の裏付けとなりかねないため注意してください。
「離婚調停の答弁書」「離婚調停の陳述書の書き方」の解説


相手からの暴力やモラハラがある場合、裁判所にも配慮を求めることが重要です。
裁判所に「非開示の希望に関する申出書」などを提出して、書類から現住所が漏れないように配慮してもらうことができます。調停当日に相手と直接顔を合わせたくないという不安がある場合、待合室を別階にしたり、裁判所への到着時間や退出時間をずらしたりといった対応も相談できます。身の安全を守るために、早い段階で裁判所へ実情を伝えることが大切です。
事前準備を十分に行ったら、指定された日時に家庭裁判所へ出廷します。
離婚調停では、夫婦が同じ部屋で直接話し合うのではなく、調停委員がそれぞれから事情を聞き取り、双方の意見を調整しながら進められます。そのため、相手と顔を合わせることが不安な場合でも、安心して臨めます(調停手続きの説明について両者同席のもとで行うことがありますが、事前に裁判所に伝えておけば配慮してもらえることが多いです)。
調停を申し立てられた側においても、自身の希望を一方的に主張するのではなく、相手の意見も踏まえながら、妥協や譲歩できる点を示し、現実的な解決策を検討する姿勢が肝心です。一方で、納得できない点は安易に同意せず、持ち帰って検討したり拒否したりすることも可能です。
なお、弁護士へ依頼している場合、調停に同席し、代理人として対応してもらうことが可能であり、調停当日も、法的な観点について質問しながら進められます。
「離婚調停の流れと進め方」の解説


離婚調停を申し立てられた際に、「申し立てられた側が不利になるのではないか(先に申し立てた方が有利なのではないか)」といった不安から相談を受けることがあります。家庭裁判所から突然書類が届き、配偶者の主張を一方的に突き付けられるため、そう感じるのも無理はありません。
しかし、離婚調停は、申し立てた側と申し立てられた側のどちらが有利・不利になるという手続きではありません。調停は、中立的な立場である裁判官と調停委員を介し、双方の意見を聞きながら合意による解決を目指す制度であり、一方の主張だけが採用されるわけではありません。実際には、申し立てられた側にも反論や説明の機会があり、証拠を提出することも可能です。離婚に応じるかどうかはもちろん、その際の条件についても希望を伝えることができます。
そのため、家庭裁判所から届いた書類をよく確認し、相手方の主張を整理したうえで、証拠や資料を準備し、調停に臨むことが重要です。さらに、必要に応じて弁護士の助言やサポートを受ければ、不当な要求に対して適切に反論し、自分の権利を守ることが可能です。
ただし、対応を誤ると、結果的に不利な状況を招くおそれがあります。例えば、正当な理由なく調停を欠席したり、感情的な言動を繰り返したり、十分な検討をせずに調停条項に同意したりすれば、納得のいかない結果となってしまうため注意してください。
次に、離婚調停を申し立てられた側がやってはいけないことを解説します。
離婚調停では、申し立てられた側でも自分の主張を伝え、証拠を提出できると解説しました。しかし、対応を誤ると、自ら不利な状況を招いてしまうこともあります。調停は話し合いによる手続きなので、申立人の主張に納得いかなくても、誠実な姿勢で臨むことが不可欠です。
離婚調停の期日に、正当な理由なく欠席することは避けるべきです。
離婚調停は、双方が話し合いを行うことを前提とした手続きなので、無断欠席や理由のない欠席を繰り返すと、「話し合いに応じる意思がない」と判断され、調停が不成立となります。調停が不成立になったからといって相手が離婚をあきらめてくれるとは限らず、離婚裁判(離婚訴訟)を提起されれば、さらに対立は深刻化します。その上に、「誠意がない」と見られ、調停委員や裁判官の心証を悪化させてしまうおそれもあります。
離婚裁判(離婚訴訟)では、調停のように話し合いではなく、互いの主張立証が書面を中心として行われます。そして、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由の4つ)があると認められれば、申し立てられた側の同意がなくても判決によって離婚が認められます。
「調停不成立とその後の流れ」の解説

離婚調停では、感情的な発言や行動は控えるべきです。
調停委員は双方の意見を聞きながら解決策を模索するのであり、結論を決める役割はありません。怒りに任せて相手を責めたり、調停委員と口論したりしても意味はなく、かえって自分の主張の説得力を損ねてしまいます。意見に納得できなくても高圧的な態度を取ってはいけません。
自分の考えや不満を伝えることは重要ですが、事実と証拠に基づいて冷静に発言するのが、調停を有利に進めるポイントとなります。
調停では、配偶者や調停委員から解決案を提示されることがあります。
このとき、十分な検討をせずに合意してはいけません。調停が成立すると、その内容は調停調書に記載されます。調停調書は確定判決と同一の効力があり、記載された金銭支払いを行わない場合、強制執行によって財産を差し押さえられる危険があります。
離婚調停で話し合われる項目の中には、親権や養育費、財産分与、慰謝料など、離婚後の生活に大きな影響を与えるものが数多くあります。そして、それぞれに法的な考え方や相場が存在します。疑問や迷いがある場合はすぐに結論を出さず、持ち帰って検討しましょう。法律や裁判例の知識に不安がある場合には、弁護士に相談してから判断するのが賢明です。

離婚調停を申し立てられたら、速やかに弁護士に相談すべきです。
弁護士は、調停期日に同席し、法律や裁判例の知識をもとに当事者をサポートします。書面作成の代行や証拠収集のアドバイスも可能なので、調停を有利に進める役に立ちます。特に、申立人側が弁護士をつけた場合、申し立てられた側でも弁護士に相談・依頼するのが賢明です。
当事務所では、離婚調停を申し立てられた側からの相談・依頼を多数取り扱っています。調停が不成立となった場合の訴訟についても豊富な経験があるため、お早めにご相談ください。
以下では、申し立てられた側にとって、弁護士に依頼するメリットを解説します。
離婚調停では、申し立てられた側としては反論をする立場となります。
調停における反論は、感情的にならず、法的に意味のある事実を、客観的な証拠に基づいて示すことが重要であり、そのためには法律や裁判手続きに関する知識が必要です。弁護士に依頼すれば、申立人の主張を法的な観点から分析し、どの点を争うべきか、どのような証拠を提出すべきかについて具体的なアドバイスを受けることができます。
当事務所は、離婚調停について数多くの実績があります。複雑な事案や特殊なケースに対応した経験もあるため、調停を有利に進めるために戦略的なアドバイスが可能です。
弁護士に依頼した場合は、調停に同席し、代理人として対応してもらうことができます。
離婚調停は本人の出席が原則ですが、弁護士が代理人として同席し、法的な観点から主張や交渉を補足することができます。この場合、調停委員からの質問や相手の主張に対する反論も、法的な知識が必要な部分については弁護士に任せることができます。なお、弁護士を依頼しても、調停では、事実関係や時系列など、当事者が話すべきことが多くあるため注意が必要です。
離婚調停は話し合いが主であり、合意に至らなければ不成立となって終了します。
調停を申し立てられた側においては、相手が強く離婚を希望する場合、その後に離婚裁判(離婚訴訟)を提起されることを覚悟しなければなりません。調停で不用意な発言をしたり、不利な資料を提出したりすると、その後の訴訟でも不利益を被るおそれがあります。逆に、調停の段階から争点を整理し、適切な主張や証拠を積み重ねれば、それを訴訟でも提出することが可能です。
弁護士は、調停だけでなく、その先の訴訟まで見据えた戦略を立てながら対応します。万が一訴訟となった場合にも一貫してサポートを受けられるため、安心して手続きを進められます。
「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」「離婚に強い弁護士とは」解説


最後に、離婚調停を申し立てられた側からよく受ける質問に回答しておきます。
協議中に、相手やその弁護士から「調停を申し立てた」と言われることがあります。
しかし実際は、その後しばらく、家庭裁判所からの書類が送付されてこないことも珍しくありません。離婚調停の申立てが家庭裁判所に受理されると、通常は2週間〜1ヶ月程度で期日が決められて双方に通知されるのが通常です。
なお、配偶者本人が対応している場合、「調停を申し立てた」と言いながら実際には「脅し」であるケースもあります。この場合、相手に事件番号を確認し、家庭裁判所に問い合わせることで進捗を把握することができます。
調停を申し立てられたからといって、離婚を受け入れる必要はありません。
離婚したくない場合、裁判官や調停委員に明確に拒絶の意思表示をしましょう。離婚したくないからといって調停を欠席するのは不適切です。せっかくの反論を伝える機会を逃すだけでなく、調停不成立となって離婚裁判(離婚訴訟)を提起され、結果的に離婚までの期間が早まってしまうおそれがあります。
離婚をただ拒否するのではなく、理由を具体的に示し、調停には誠実に応じる姿勢を見せるのがよいでしょう。関係修復を目指すときは、改善点を示すなど、将来に向けた具体的な提案をすることが役立ちます。


離婚協議を経ずに、突然調停を申し立てられることがあります。
「なぜ話し合おうとしないのか」と不満を持つ方は少なくありません。確かに、話し合いで離婚できるなら試みるべきですが、調停は相手の同意がなくても申し立てることができるため、協議を行うかどうかは申立人の判断となります。
特に、協議せずに調停を申し立てるケースでは、相手がDVやモラハラを指摘し、「話し合いでの解決は困難である」と主張されることがあります。この場合、調停での言動には特に注意を要します。協議がなかったことに反発して相手を責めたり、本人に直接連絡を取ったりといった行動は悪い印象を与え、状況をさらに悪化させます。
「相手の弁護士から連絡が来たときの対応」の解説

今回は、離婚調停を申し立てられた側の適切な対応方法について解説しました。
家庭裁判所から通知に驚くでしょうが、感情的にならず適切な対応をしましょう。少なくとも、離婚調停を申し立てられたからといって相手の要求をそのまま受け入れなければならないわけではありませんし、申し立てられた側が一方的に不利になるわけでもありません。
調停では、調停委員が双方の意見を聞きながら話し合いを進めるため、事実関係や証拠、自身の希望を整理して、正確に伝えることが求められます。DVやモラハラを指摘されるケースでは、事前の予告なく調停を申し立てられることもありますが、感情的になって直接連絡して問い詰める行為は、調停委員に悪い印象を抱かせるため、かえって逆効果となってしまいます。
離婚調停では、離婚するかどうかはもちろん、親権や養育費、財産分与、慰謝料など、様々な問題が話し合われます。不利な合意をしてしまわないためにも、弁護士にご相談ください。
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ /