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離婚調停における陳述書の活用と、有利に進めるための効果的な書き方

離婚調停での話し合いをスムーズに進めるために、陳述書を事前に提出しておくのが効果的です。

陳述書は、限られた時間の中で、自分の意見を効果的につたえ、離婚調停を有利に進めるのに役立ちます。陳述書を活用すべきことは、離婚調停で早く離婚したいと求めるときも、離婚を拒否して復縁したいときにもあてはまります。

離婚調停で、陳述書を効果的に活用するためには、陳述書の書き方、内容、出すタイミングを知っておくことが重要です。不適切な陳述書を出してしまっては、あなたにとって不利に考慮されてしまうおそれもあるからです。

今回の解説では、離婚調停における陳述書の書き方や、活用方法について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 離婚調停の陳述書は、申立書を補い、調停委員に言い分をわかりやすく伝えるメリットあり
  • 陳述書は自由に書いてよいのが基本だが、事実と気持ちを中心に書く
  • 感情的な反論や相手の悪口を書いた陳述書は、あなたのイメージを悪くする
目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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離婚調停における陳述書とは

離婚調停における陳述書とは、離婚調停で当事者が提出する書面のうち、法律面についての主張ではなく、お気持ちを中心に記載した書面のことです(これに対し、法律的な主張を書いた文書を「主張書面」といいます)。

陳述書は、決まった形式があるわけではなく、必ず出さなければならないわけでもありませんが、離婚調停を有利に進めるのに役立つことがあります。そのため、離婚調停を申し立てるとき、申立書とともに陳述書を出すことが実務でよくあります。

なお、陳述書を有効活用するため、離婚調停の全体の流れについても把握しておいてください。

離婚調停で陳述書を出すべき理由

離婚調停で陳述書を出すべき理由は、限られた時間の中で、調停委員に言い分をきちんと伝えきるためです。

離婚調停では、調停委員が夫婦の話を交互に聞きながら、合意形成に向けた調整してくれます。そのため、離婚調停を有利に進めるためには、あなたの言い分を調停委員に理解してもらうため、説得的に説明しなければなりません。

しかし、夫婦が片方ずつ調停委員に話を聞いてもらうため、あなたの話を聞いてもらえる時間は限られていて、調停委員に十分に事情を説明できないおそれがあります。当事者双方が交互に言い分を主張するため、あなたが言いたいことを伝えられる時間はそれほど長くはありません。

陳述書を活用するメリット
陳述書を活用するメリット

調停委員は、当然ながらあなたとは初対面で、あなたの離婚問題をはじめて知る人です。これまでの夫婦間の感情や、交渉の経緯も知りません。

調停期日の前に、陳述書を出しておくことで、あなた側の事情や言い分を早めにつたえ、調停期日での話し合いを有意義に進めることができます。口頭での説明が苦手な人も、陳述書を先に提出しておけば安心して調停に臨めます。

陳述書の基本的な書き方

ペン

陳述書は、申立書に書ききれない「当事者の思い」を記載するものです。そのため、特に法律で決まった書式はありません。

しかし、「自由に書いて良い」とはいえ、より調停委員に考慮してもらいやすく、つたわりやすい書面とするためには、裁判所で用いられる一般的な書式例にしたがったほうがよいでしょう。

書式に決まりはないものの、題名を「陳述書」とし、宛先を「家庭裁判所御中」として作成するのが通常です。複数ページとなるときには、ページ数を記載しておけばよく、割印は不要です。

陳述書全体のイメージは、次のようになります。

陳述書(例)

東京家庭裁判所 御中

【氏名】    印

・・・・
・・・・(ここに内容を記載します)

以上

陳述書の基本的な書き方は、次のとおりです。

パソコンで作成する

陳述書は、読みやすい字で書いてください。手書きでもよいですが、パソコンで作成すれば、見やすい文字で作ることができ、修正・追記も容易です。

適切な分量で作成する(A4で2〜3枚程度)

陳述書の分量が多すぎると、重要なポイントがかえって伝わりづらくなります。また、細かいことを書きすぎると、自分の主張を押しつけてくるモラハラ気質の人だという悪いイメージを与えるおそれがあります。

丁寧な言葉づかいで書く

「ですます」調、一人称は「私」、相手は「○○さん」など、丁寧な言葉づかいで書いてください。相手を攻撃したり乱暴な言葉を使ったりといったことはあなたの印象を悪くしてしまいます。

記名押印する

陳述書の作成者を明らかにするため、氏名を書き、その末尾に押印してください。

その他の書面(申立書・事情説明書)との違い

主張書面と陳述書の違い
主張書面と陳述書の違い

離婚調停を申し立てるときに出す書面には、今回解説する陳述書のほかに、調停申立書、主張書面、事情説明書があります。

申立書は、法的な主張を書いた文書です。弁護士に依頼しているときは、申立書は弁護士に書いてもらいます。主張書面も同様に、法的な主張を書いた文書で、期日が経過したときなどに追加で主張するときに使います。

これに対し、陳述書、事情説明書は、法的な主張ではなく、かならずしも法律に関係ない事実や、当事者のお気持ちを書く文書です。

いずれも申立書を補完するものですが、自由に書いてよい陳述書に対して、事情説明書には、裁判所で決められた書式があります。事情説明書では、家族構成、夫婦の資産状況、生活費など、調停委員の判断の参考になる情報を記載します。事情説明書の書式は、家庭裁判所ホームページからダウンロードできます。

離婚調停の陳述書に書くべきこと(例文付き)

ポイント

ここでは、調停委員に事実をわかりやすく伝えるためには、書いておいてほしいことについて、例文付きで解説します。

なお、下記の内容のすべてを陳述書に盛り込まなければならないわけではなく、事案と方針によって、必要な項目を取捨選択する必要があります。

結婚した経緯

調停委員は、あなた達の夫婦生活をまったく知りません。

夫婦生活の問題点、離婚に至った経緯などを具体的にイメージしてもらうのに役立つときには、出会いのきっかけや結婚した経緯などについて、陳述書に簡単に書いておくのがおすすめです。

婚姻期間の長さや、同居期間の長さは、離婚の有責性や慰謝料額に影響することもある重大な事情です。

例文

私は、20XX年XX月XX日、職場の上司であるYさんと出会い、3年間の交際期間を経て、20XX年XX月XX日に結婚しました。

夫婦生活における問題点

調停委員に離婚原因を理解してもらうために、夫婦生活における問題点について、陳述書にわかりやすく記載します。

離婚原因について、不貞行為やDVなど、明らかな証拠を提出することができるときはよいですが、性格の不一致、価値観の違い、家族との不和、モラハラなど、証拠に残りづらい離婚原因を主張するときには、陳述書にくわしい事情を書いておくことが効果的です。

陳述書にくわしく書くことで、相手の問題点を明らかにするとともに、あなたの精神的なつらさを伝えることができます。

例文

しかし、Yさんは、20XX年XX月から、家庭を一切かえりみなくなりました。家事を私におしつけ、夜遅くに帰ってくるし、少しでも気に入らないことがあるとお酒を飲んで私を殴るようになりました。

離婚を決意した出来事

離婚調停では、離婚原因が大きな争点となります。

そのため、相手に不貞行為、DVなど、離婚原因と考える事情があるときには、「どうして離婚を決意するに至ったのか」という点をくわしく陳述書に書いておくのが重要なポイントです。

離婚を決意した出来事について、調停委員に伝わりやすくするためには、具体的かつ詳細に書くことが大切です。「5W1H」を意識し、「いつ、どこで、誰が、何をしたか」を陳述書に書くようにしてください。

5W1H
5W1H
例文

怪しさを感じて、探偵に依頼したところ、20XX年XX月XX日、知らない女性とラブホテルに入っていくのを発見しました。翌日問い詰めたら不倫を認めたため、私は離婚せざるをえないと決心しました。

離婚調停までの交渉経過

離婚調停までに、夫婦間で話し合いをしていたときは、これまでの交渉経過について調停委員につたえる必要があります。

特に、相手の交渉態度が不誠実だったり、相手の要求が高すぎて協議が難航していたりといった事情があるとき、その経緯についてわかりやすく調停委員に伝えることで、調停委員が相手を説得してくれることが期待できます。

例文

不倫が発覚した日に、私は離婚してほしいと伝えました。しかし、Yさんは、不倫の事実は認めるものの、家事をしっかりやらない私が悪い、自分も強いストレスがあったと言い訳をし、家を出ていってしまいました。その後何度か話し合いを試みましたが、連絡は無視されたままでした。

希望する離婚条件、今後の方針

陳述書には、あなたの希望する離婚条件と、今後の方針についても書いておきます。

書いておきたい離婚条件は、次のように整理できます。重要なポイントを漏らさないよう、整理して書くのが大切です。

今後の方針として、「離婚したい」、「離婚したくない」といったことを記載します。「いつまでに離婚したい」、「いつまでは離婚したくない」といった期限があるときには、理由とともに記載しておくようにします。

例文

暴力と不倫があるため、私はすぐにでも離婚したいと考えています。次のような離婚条件を希望します。

・子どもの親権・監護権は私がもち、面会交流は月1回行う
・不倫の慰謝料200万円、財産分与500万円をすぐに払う
・養育費は月8万円とする

離婚調停の陳述書に書かないほうがよいこと

喧嘩する男女

離婚調停で陳述書を出すとき、その内容によっては思わぬ悪影響を生むおそれがあります。

わかりやすく調停委員に事情を伝えるというメリットがありながら、できるだけリスクを回避し、デメリットの少ない陳述書となるよう、離婚調停の陳述書には書かないほうがよいことについても理解しておいてください。

感情的な反論

相手に不貞行為やDVなどの離婚原因があるとき、「許せない」という気持ちは理解できますが、陳述書で感情的な反論ばかり書くことはおすすめできません。

陳述書があまりに感情的な内容になり、支離滅裂になってしまうと、調停委員から「問題のある人物だ」と思われてしまうおそれがあります。陳述書は、怒りのはけ口ではありません。

特に、DV・モラハラ事案では、相手もまたあなたの問題点を指摘してくる可能性が高いため、このような悪印象は不利にはたらいてしまします。

相手の悪口

話し合いで解決できなかったからこそ離婚調停になったわけですが、離婚調停はまだ話し合いの延長であり、実際には離婚条件について妥協点を模索する手続きです。

そのため、相手の悪口や誹謗中傷を陳述書に書くことはメリットがなく、調停委員に悪い印象を与えるだけです。

相手に問題点があるとしても、強い言葉、汚い言葉でののしるような陳述書では、その内容の信用性が疑われてしまうデメリットがあります。相手の問題点は、証拠を提出することにより、調停期日で明らかにすることがおすすめです。

明らかに事実と違うこと

陳述書では、お気持ちを中心に自由に書いてよいですが、感情的になるあまりに、明らかに事実と違うことや、嘘を書いてしまってはいけません。

意図的に嘘を書いたわけではなくても、誇張しすぎてしまって事実とはかけはなれてしまったり、客観的な証拠とは違うことを書いてしまったりすると、あなたの言っていることが信用されなくなってしまいます。

特に、別居に至る日時や不貞行為の日時など、客観的な証拠によって明らかになることについて、事実と異なることを書いてしまうと、不利な取り扱いをされてしまうおそれがあります。記憶をよく思い出し、間違いや思いすごしのないよう正確に書くことを心がけてください。

離婚調停で陳述書を書くときの注意点

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

次に、離婚調停の陳述書を書くときの注意点、ポイントについて弁護士が解説します。

具体的な事実を書く

陳述書は、申立書よりは気持ちが反映されてよいものとはいえ、あくまでも客観的な事実を中心に書くようにしてください。

離婚調停に提出する陳述書は、事実をわかりやすく伝えることを中心として、抽象的な意見、感想ばかりにならないよう注意してください。

「離婚の責任は相手にある」などと断言しても、調停委員の評価をコントロールすることはできません。むしろ、法的な評価は、裁判官が中心となって考えるものであり、陳述書で意見を戦わせるものではありません。

時系列で書く

陳述書を提出する目的は、事実について、調停委員にあらかじめわかりやすく伝えることです。

そのため、起こった事実について、時系列順に書くことがおすすめです。記載する順序に一定の基準がなく、思いついたままに書いていては、バラバラになってかえってわかりづらく、調停委員を混乱させてしまいます。

したがって、離婚調停に提出する陳述書では、入籍から同居、別居、離婚の決意、離婚の交渉というように、経過を時系列で書くようにしてください。

離婚原因ごとに整理する

離婚調停の陳述書で、相手の問題点を明らかにしようとするときには、離婚原因ごとに整理して書くようにしてください。離婚原因ごとに整理することで、指摘したい相手の問題点がどんな点にあるかをわかりやすく伝えることができます。

整理するとき、離婚原因として意識しておいてほしいのが、民法770条に定められた法定離婚原因です。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法(e-Gov法令検索)

この法定離婚原因は、訴訟になったときに、裁判所が離婚を認めてくれる理由ですが、離婚調停の段階でも、調停委員はこのような離婚原因があるかどうかを意識して事情聴取を行うからです。

ただし、前章でも解説したとおり、「相手には離婚原因が存在する」と書くのではなく、不貞やDV・モラハラ、借金など、問題となる具体的事実を書くようにしてください。

陳述書作成を弁護士に依頼する

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

離婚調停を弁護士に依頼しているとき、陳述書の作成についても、基本的には弁護士に任せられます。

ただ、陳述書が、あなたの気持ちや感情を反映するものなので、弁護士に丸任せにして一から作成してもらうのはあまり意味がありません。まずは自分で作成してみて、弁護士のチェックを受けて完成するという方法がおすすめです。うまくまとめることができないときは、弁護士に事情を聞いてもらい、文案を作成してもらうこともできます。

陳述書について弁護士のチェックを受けることで、感情的になりすぎず、調停委員の共感を生みやすい効果的な陳述書とすることができます。

弁護士は、数多くの離婚問題を扱い、多数の文書を書いていますから、調停委員を意識したわかりやすい文書を作ることを得意としています。

まとめ

今回は、離婚調停に提出する陳述書について、その書き方や注意点を弁護士が解説しました。

離婚調停では、当事者の気持ちが重視されるため、陳述書を効果的に使うことによって、調停委員にあなたの意向をわかりやすく伝えておくことが効果的です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

陳述書は、その書き方によっては有利にも不利にもはたらくため、離婚調停での戦い方を熟知した弁護士のチェック受けることにより、より有効なものとすることができます。

離婚問題にお悩みの方は、弁護士法人浅野総合法律事務所へ、ぜひご相談ください。

離婚調停のよくある質問

離婚調停に出す陳述書にはなにを書いたらいいですか?

離婚調停に出す陳述書は、調停委員にあなたの言い分や気持ちを理解してもらう効果があります。そのため、法的な主張ではなく、事実やお気持ちを中心に書くようにしてください。もっと詳しく知りたい方は「離婚調停の陳述書に書くべきこと(例文付き)」をご覧ください。

離婚調停に出す陳述書に書いてはいけないことはありますか?

離婚調停で、陳述書を有効活用するためには、陳述書に感情的な反論や相手の悪口、事実とは明らかに異なることを書いてはなりません。このような記載は、あなたのイメージを悪くしてしまう危険があるからです。詳しくは「離婚調停の陳述書に書かないほうがよいこと」をご覧ください。

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