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離婚調停・離婚協議中に「手紙」を出す方法と書き方の注意点

離婚調停、離婚協議はいずれも「離婚するかどうか」、「どんな条件で離婚するか」についての夫婦の話し合いです。

離婚協議、離婚調停を進める最中に、相手に「手紙」を出すのが戦略上有効となるケースがあります。このことは「有利な条件で離婚を進めたい」という方針のときはもちろん、「離婚を拒否して復縁したい」という方針のときにもあてはまります。

離婚協議で直接当事者が話し合ってもうまくまとまらず、弁護士を通した協議や離婚調停に発展してしまったとき、自分にとって有利な条件での離婚へ進めていくためには、戦略的な考え方が必要です。

しかし、どのような手紙でも有効なわけではありません。書き方によってはかえって感情的な対立を加速させるデメリットもあるからです。今回は、離婚協議、離婚調停中に相手に手紙を出すことの有効性と、手紙の書き方を解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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離婚の争いにおける「手紙」のメリット

メリット

インターネットが普及し、メールやチャット、LINEやメッセンジャーなどが個人間のコミュニケーションでよく利用されます。そのため「手紙」での連絡は、年賀状や暑中見舞いなど特別な場合でなければ、少なくなったのではないでしょうか。

しかし、離婚の争いでは、「手紙」というアナログな手段でつたえることが、戦略上とても有効なことがあります。そこで、はじめに、離婚の争いにおける「手紙」のメリットを解説します。

直接会わずに思いを伝えられる

夫婦間で直接会って思いを伝えあえるのであれば、離婚協議中、離婚調停中であってもその方が良いです。

しかし、離婚の争いになったとき、直接会って思いを伝えるのが難しいことがあります。あなたの側は「会って伝えたい」と思っても、相手方(配偶者)が「会いたくない」、「弁護士を通してほしい」というとき、直接連絡することは許されません。

相手に弁護士がついて、直接交渉が難しい状況のなか、「直接会って話す」ことに固執すると、あなたの思いを伝える機会がなくなってしまうおそれがあります。そればかりか、モラハラ気質といったレッテルを貼られるおそれもあります。

離婚協議、離婚調停中に手紙を送る方法により、直接会わなくてもあなたの思いを夫(または妻)に伝えることができます。

気軽でなく、本気度を伝えられる

メール、LINE、メッセンジャー、SNS等のコミュニケーション手段はとても便利ですが、その分、気軽に送れてしまうため「軽くみられる」傾向にあります。

相手となる夫や妻にとっても、離婚の話を進めるにあたっては相当な「覚悟」があるでしょうから、それを上回るほどの本気度を伝えなければ、伝達内容はうまく伝わりません。離婚協議、離婚調停といった人生の一大事に直面したときに、夫婦の一方に対して大切な思いを伝える手段として、このような手軽で、「軽々しい」と思われかねない方法は適切ではありません。

特に、お互いに弁護士がついた後で、「直接思いを伝えたい」場合、手紙を送る方法でおこなうことが「離婚したい」(もしくは「離婚したくない」、「復縁したい」)という強い思いを「本気度」をもって伝えるのにおすすめです。

伝達内容にミスが少なくなる

気軽に送ることのできる連絡手段だと、伝達内容にミスが生じてしまうことが少なくありません。手紙の場合には、出す前に何度も推敲を重ね、見直しをすることができますので、ミス少なく伝達することができます。

お互いに、離婚協議、離婚調停にかける本気度の高いなか、手紙で思いをつたえようというときは、ほんの少しのニュアンス、イメージの違いが、つたえる内容に大きく影響してしまいます。自分の考えていた伝達内容が、全くミスなく相手につたわる文章となっているかどうか、手紙を出す前に、十分に内容を見直し、確認をしなければなりません。

「この手紙を読んで、どのように感じるか」は、ひとりよがりにならず、第三者の意見を参考にしたり、離婚問題の経験が豊富な弁護士のアドバイスを受けたりするのがおすすめです。

離婚協議中の「手紙」に書いておくべき内容

ペン

離婚協議中に出す「手紙」を有効活用するために、次に、どのような内容の手紙を出したらよいかを説明します。

「手紙」が有効となるのは、適切かつ必要な内容が、その手紙に記されているからこそです。相手を責めるような手紙や、感情的に逆なでする手紙は、逆効果なことが多いため注意が必要です。

弁護士がすべて代わりに「代筆」することも可能ですが、「思いを伝える」という目的のためには、具体的な内容はできるだけ本人自身が考えたほうが効果があがります。

反省内容

離婚協議、離婚調停が思うように進まない理由は、夫婦間における感情的なすれ違いにあることが多くあります。

離婚に関する争いが激化しているとき、夫婦間にある問題点についての反省や、今後の改善点を書いた手紙を送ることが良い効果をもたらすケースがあります。

離婚原因としてDV・モラハラを主張されたとき、自分の行為を客観的に理解し、謝罪していることが、「モラハラをした」とされる側にとって有利な事情となることもあります。

改善内容

特に、離婚を求める相手方(夫または妻)に対して「離婚をしたくない(復縁をしたい)」と希望するケースでは、反省するだけにとどまらず、今後の具体的な改善点なくしては、復縁は到底困難です。

改善点を手紙に書くときには、「改善の努力をする」というだけでなく、「具体的に何をするのか」、「いつまでに改善するのか」といったことがわかるよう具体的に書くのがポイントです。

楽しかった過去の思い出

夫婦生活がうまくいっていた時代の、過去の楽しかった思い出について振り返ったり、夫婦のなれそめや交際当時の出来事を思い返すことによって、お互いに譲歩をすることができる気持ちになることがあります。

離婚協議、離婚調停にまで発展した夫婦間で、手紙の内容にまで過去の嫌な思い出や、相手の責任追及、批判を記載すれば、話し合いがうまく進まなくなってしまうのは当然です。

子どものこと

「楽しかった過去の思い出を手紙に記載する」というポイントと共通しますが、「子どものこと」を書いた手紙が効果的なことがあります。子どもの話題は、夫婦共通であり、かつ、夫婦いずれにとっても楽しく前向きな話題だからです。離婚協議、離婚調停中でも、子どもの将来に関する話題は避けて通れません。

たとえ夫婦が離婚をしたとしても、子どもの両親であることは変わりません。夫婦の離婚後も、面会交流、養育費などの関わりがあり続けるほか、親が亡くなれば相続問題も発生します。

子どもを連れて別居をされてしまった非監護親にとって、子どもに関する話題が、思うように進まない離婚協議、離婚調停の突破口となることはよくあります。同じく、子どもを連れて別居した側の監護親においても、子どものことを相手に伝えることで、相手の姿勢が軟化することが期待できます。

離婚協議中の手紙の渡し方は?

離婚協議中でも、まだお互いに弁護士を選任していない段階であれば、手紙を当事者間で直接渡すことができます。「これから別居する」というタイミングのときは、置手紙を置いておくことで相手に手紙を読んでもらうこともできます。

義理の両親(相手方配偶者の両親)が間に入り仲裁してくれる場合、本人への交付を依頼する方法もあります。

ただし、いずれかに弁護士がついたときには、弁護士を通じて手紙を渡したほうがよいでしょう。特に、相手が弁護士をつけ、直接の連絡を拒否しているとき、弁護士を飛び越えて本人に直接連絡することは、良い心証を与えません。

弁護士がついている離婚協議中でも、できるだけ本人同士が会うのと同じ方法で連絡をとりたいと考えるときには、弁護士同士で協議の上、特別に、対面や手紙で直接本人同士で連絡をとってもらうことがあります。離婚協議中に、このように本人同士での連絡が例外的に可能かどうかは、自分の側の弁護士に手紙を渡して交渉してもらうのがよいでしょう。

離婚調停中の手紙の渡し方は?

離婚協議がうまく進まず、離婚調停に発展してしまったケースでは、調停委員を通じて手紙を渡してもらう方法が確実です。

離婚調停中でも、弁護士同士で協議したり、弁護士同士で手紙をやり取りしたりすることもできますが、相手の弁護士が、必ず相手本人に手紙を渡してくれるかは確実とはいえないからです。相手が強く離婚を望んでいたり、特定の離婚条件に固執したりするケースでは、相手の依頼した弁護士も、手紙を渡しはしても、考え直すよう説得することはまずありません。

相手方(夫または妻)の離婚やその条件についてのこだわりが強ければ強いほど、中立的な立場にある調停委員に手紙を託したほうが、手紙に書かれた思いが正確に伝わる可能性が高いです。

ただし、これらいずれの方法によって手紙を渡したとしても、読んでもらえるかどうか、また、心を動かす効果があるかどうかは、内容次第と言わざるを得ません。

まとめ

離婚協議、離婚調停といった離婚の争いの中で、手紙を渡す方法が活用する手があります。今回は、そのような手紙を渡す方法、手紙に書くべき内容などを解説しました。

離婚までの流れは、離婚協議から離婚調停、離婚訴訟へという順に発展していきますが、「手紙を出して思いを伝えたい」と考えるなら、できるだけ早い段階で手紙を出したほうが効果的です。争いが激化し、もはや相手の考えが固定してしまったあとでは、せっかく手紙を出しても相手の思いを変えることは難しいでしょう。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題に広く精通しており、離婚協議について、有利に解決するための戦略的な提案を得意としています。

離婚の争いについて、「離婚をするかどうか」、「どのような離婚条件で離婚するか」などの争点を有利に進めるため、戦略的に「手紙を出したい」と考える方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

離婚協議のよくある質問

離婚の話し合い中に手紙を出すことに、どんな効果がありますか?

離婚協議、離婚調停がはじまっていても、相手の気持ちに配慮した手紙を出せば、あなたの思いを伝えることができ、相手の譲歩を引き出せることがあります。もっと詳しく知りたい方は「離婚の争いにおける『手紙』のメリット」をご覧ください

離婚協議・離婚調停中に出す手紙には、何を書けばよいですか?

離婚の争いで、手紙を効果的に使うためには、適切な内容とする必要があります。あなたの非についての反省・改善や、楽しかった思い出、子どものことといった内容がおすすめです。感情的に刺激すると逆効果です。詳しく知りたい方は「離婚協議中の『手紙』に書いておくべき内容」をご覧ください。

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