弁護士法人浅野総合法律事務所に、離婚・不貞事件を相談・依頼いただくときにかかる弁護士費用について、明確に解説していきます。
思い立ってから実際に離婚にいたるまでには、さまざまな手続きが必要であり、また、乗り越えなければならなハードルが多くあります。
「離婚するかどうか」だけでなく、お金の問題(慰謝料・養育費・婚姻費用・財産分与)、子供の問題(親権・監護権・面会交流・養育費)など、考えなければならない法律問題は山積みです。
さらに、離婚したくないのに離婚を申し立てられたり、不倫をして慰謝料請求をされてしまったりといったケースでは、離婚・不貞の法律問題に精通した弁護士によるサポートが有効です。
ご相談料について
離婚をお考えの場合や、逆に離婚を求められている場合、「離婚したいかどうか」という感情面の問題は自分で考えることができますが、それ以外に子どもの問題、お金の問題などが複雑にからみあってきます。
そのため、離婚問題の解決方針を考えるにあたっては、法的に重要な点に見落しがないかどうか、離婚・不貞事件に詳しい弁護士のアドバイスを聞いてから対応することがお勧めです。
相談料(初回) | 1時間1万円 |
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- 事前の資料送付・検討や、法的な意見書作成については、別途のご費用をいただいております。
- 原則として弁護士の指名は承っておりませんが、全弁護士が問題解決に十分な実力を備えております。
- 事案の性質上、特殊なケースであったり、判断が困難な場合には、別途料金となる場合があります(事前にご案内いたします)。
「離婚」に争いがあるときの弁護士費用
「離婚」についての争いで、弁護士がご依頼を受ける場合とは、「離婚をするかどうか。」もしくは「離婚条件」について、夫婦の双方に争いがある場合をいいます。
「離婚」について、夫婦間に争いがあり、トラブルになる場合、「交渉」「調停」「訴訟」の3つの争い方があり、離婚訴訟は「調停前置主義」といって、調停をしてからでないと起こせないことから、「交渉→調停→訴訟」の順番で進んでいきます。
弁護士法人浅野総合法律事務所に、この離婚、及び、離婚条件に関する争いについて、ご依頼をいただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
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離婚協議(5時間) | 20万円~40万円 | 20万円~40万円 +経済的利益の10% |
離婚調停 | 30万円~50万円 | 30万円~50万円 +経済的利益の10% |
離婚訴訟 | 40万円~60万円 | 40万円~60万円 +経済的利益の10% |
子の親権・監護権・面会交流にかかわる争いが大きい場合、有責配偶者からの離婚請求の場合など、事案が重大かつ困難なケースは、業務内容に応じた個別のお見積りをいたします。
最初に交渉をご依頼いただき、離婚調停、離婚訴訟に発展する場合には、着手金は半額のご請求となります。
離婚協議書に関する弁護士費用
ここまで解説してきたような「離婚するかどうか」について夫婦間に争いがなく、離婚条件についてもすでに合意ができている場合には、あとは「離婚協議書」を作成するのみとなります。
しかし、離婚協議書の作成についても、弁護士にご依頼いただいたほうが、内容の漏れや法律的な不備を回避することができます。
弁護士法人浅野総合法律事務所に、離婚協議書の作成をご依頼いただく場合の弁護士費用についてまとめました。
依頼内容 | 手数料 |
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離婚協議書の作成費用 | 10万円 |
公正証書の作成費用 | 8万円 |
離婚協議書を公正証書にしておけば、万が一事後的にトラブルとなった場合であっても証拠としての価値が増します。また、金銭請求については、裁判を行わなくても強制執行をすることができる強い力(執行力)が与えられます。
公正証書作成費用として、以下のとおり、財産分与や慰謝料の金額に応じて、実費がかかります。
目的の価額 | 手数料 | 100万円以下 | 5000円 |
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100万円超200万円以下 | 7000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円超3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円超5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円超1億円以下 | 4万3000円 |
「子供」に関する弁護士費用
「離婚」についての争いの中でも、特にお子さんの問題は重大です。というのも、お金の問題に比べて、夫婦が違いに譲歩をすることができないケースが多いことから、交渉が暗礁に乗り上げてしまうことが少なくないためです。
弁護士法人浅野総合法律事務所に、「離婚」についての「子供」に関する問題について、ご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
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面会交流の交渉(5時間) | 20万円 | 20万円+経済的利益の10% |
面会交流の調停 | 30万円 | 30万円+経済的利益の10% |
養育費請求の交渉 | 20万円 | 経済的利益の10% |
養育費請求の調停・審判 | 30万円 | 経済的利益の10% |
養育費など、経済的利益が将来にわたって継続的・定期的に発生する場合には、一般的に、旧日弁連報酬基準に従ってその7年分を経済的利益として算出することを原則とさせていただいております。
「不貞」に関する弁護士費用
「不貞」とは、一般的にいう「不倫」のことを、法的にあらわした用語です。「不倫」をされてしまった場合には、慰謝料を請求することができ、逆に、「不倫」をしてしまえば、慰謝料を要求されてしまいます。
不貞の慰謝料請求や、慰謝料減額交渉について、弁護士法人浅野総合法律事務所に、ご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
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不貞慰謝料の交渉(5時間) | 20万円 | 経済的利益の20% |
不貞慰謝料の訴訟 | 30万円 | 経済的利益の20% |
「不貞(不倫)」の慰謝料請求を、訴訟などの法的手続によって行うためには、「証拠」が何よりも重要となります。裁判官は、証拠によって事実を認定するため、証拠のない場合、その事実はなかったことになってしまうからです。
不貞を理由に損害賠償請求をするためには、可能な限り、「肉体関係(性交渉)のあったこと」の証拠を入手する努力をしなければなりません。
弁護士法人浅野総合法律事務所では、優秀な探偵をパートナー(提携先)とし、ご相談者様にご紹介することも可能です。お気軽にお申し付けくださいませ。
「その他」の弁護士費用
以上の中のいずれにも含まれない問題も、離婚・夫婦間のあらゆる問題について相談・依頼をいただき、柔軟に調整、解決をすることが可能です。家族の問題は、法律だけでは割り切れない、繊細な分野であるからです。
そのため、弁護士に依頼をいただいて相手方配偶者と、弁護士を代理人として交渉をしたり、裁判所に調停を申し立てたりして、調整を図ることができます。
弁護士法人浅野総合法律事務所にご依頼いただける、離婚、夫婦間トラブルについてのその他の問題には、次のようなものがあります。
- 婚姻費用請求
- 夫婦円満の要求、同居の要求
- 子の引渡し
- 財産分与
- モラハラ・DV(家庭内暴力)
以上のその他の法律問題については、それぞれケースバイケースのお見積りとなりますが、初回相談時に、弁護士が明確にご説明します。