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離婚協議書を公正証書にする方法は?メリットと作成のポイントを解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚協議で話し合いがまとまったとき、離婚協議書を公正証書にする方法があります。

離婚協議書は、夫婦の話し合いで決めた離婚条件を記録する大切な書類ですが、そのままでは相手が約束を守らなかった場合、改めて裁判が必要となります。公正証書にしておけば、養育費や財産分与、慰謝料などの支払いが滞ったとき、裁判を経ずに強制執行できるメリットがあります。

もっとも、公正証書は、公証役場で手続きを踏んで作成する必要があり、内容に不備があると期待した効果を得られないおそれがあります。そのため、離婚条件を十分に整理し、将来のトラブルを見据えた内容とするため、弁護士に作成を依頼するのがおすすめです。

今回は、離婚協議書を公正証書にする方法や具体的な流れ、公正証書にするメリット・デメリット、作成時の注意点などについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 離婚協議書を公正証書にすれば、裁判を経ることなく強制執行できる
  • 公正証書を作る流れは、離婚協議書に合意した後で、公証役場で手続きを行う
  • 離婚協議書を公正証書にするときは、必ず離婚届の提出前に行うべき

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目次(クリックで移動)

離婚協議書を公正証書にする理由

離婚の際、夫婦で話し合った内容は、後日のトラブルを防ぐため書面に残すことが重要です。

この書面が「離婚協議書」ですが、より強い法的効力を持たせるためには、公証役場で「公正証書」として作成することがおすすめです。

離婚協議書は、夫婦が合意した離婚条件をまとめた書類であり、親権、養育費、財産分与、慰謝料、親子交流(面会交流)などを自由に記載できます。当事者のみで作るため手軽ですが、相手が約束を守らないとき、その内容を実現するには、改めて裁判を起こさなければなりません。

一方、公正証書は、公証人が当事者の意思を確認し、法律に従って作成する公文書です(公証人法1条1項)。内容の証明力が高く、偽造や改ざんの危険が小さいことに加え、「強制執行認諾文言」を付ければ、金銭債権の支払いが滞った際に裁判を経ることなく強制執行を申し立て、給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

公正証書の原本は公証役場で保管されるため、手元の書類を紛失しても謄本を取得できます。離婚後長期にわたって養育費などの支払いが続く場合、証拠を確実に残せるメリットがあります。

公正証書を作成しなくても、夫婦双方が合意し、離婚届が受理されれば離婚自体は有効に成立するため、公正証書は離婚の成立に必須の手続きではありません。とはいえ、離婚後の約束を確実に守らせ、万一の不履行に備えるため、夫婦間の対立が大きいケースでは有効です。

離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚協議書を公正証書にすることには多くのメリットがあります。

最大のメリットは、裁判を経ることなく強制執行できる点であり、養育費や財産分与、慰謝料など、離婚後に金銭の支払いが続くケースで、約束を確実に実現しやすくなります。特に、子供が幼く、養育費の支払いが長期間続く場合や、高額の財産分与を分割払いとした場合、相手の資力や誠意に不安がある場合などには、公正証書にしておくことをおすすめします。

裁判を経ずに強制執行できる

離婚協議書を公正証書にする最大のメリットは、裁判を経ずに強制執行できる点です。

養育費や財産分与、慰謝料などの金銭の支払いは、離婚後も続くことがあります。公正証書に「支払わなかった場合は直ちに強制執行を受けても異議がない」と認める強制執行認諾文言を記載しておけば、強制執行の根拠となる「債務名義」となり、給与や預貯金の差押えが可能です。

一方、当事者間で作成した離婚協議書だけでは、直ちに強制執行はできず、支払いがなされないときは改めて訴訟を提起し、債務名義を取得する必要があります。

ただし、公正証書で差押えをする場合、執行文や送達証明書などの必要書類を準備し、裁判所へ申立てを行う必要があります。また、公正証書による強制執行が認められるのは金銭の支払いを目的とする合意のみであり、親権や面会交流などの内容は、強制的に実現することはできません。

なお、よく利用されるのが養育費の未払いの際の給与の差押えであり、この場合、差押え可能な範囲が通常の4分の1から2分の1に拡大され、将来分も一括して差押え可能であるなどの保護が図られています(「養育費の強制執行」参照)。

証拠力が高く内容を争われにくい

公正証書は、公証人が本人確認や意思確認を行った上で作成する公文書です。

そのため、夫婦だけで作成した離婚協議書と比べて証拠としての信用性が高く、後になって合意の成立を争われにくいというメリットがあります。通常の離婚協議書でも、夫婦双方が署名・押印していれば、離婚条件に合意した証拠となりますが、離婚後になって相手から「署名した記憶がない」「無理やり署名させられた」「合意内容を正しく理解していなかった」などと主張され、協議書の有効性を争われるケースは決して少なくありません。

公正証書にしておけば、本人の意思に基づいて合意が成立したことを証明しやすく、将来の紛争を防ぐ効果が期待できます。「真意でなかった」という主張も、認められにくくなります。

内容の信頼性が高い

公正証書は、夫婦から示された合意内容をもとに、公証人が作成します。

作成過程では、条項の意味が不明確ではないか、法律に違反する内容がないかといった点を公証人が確認するため、当事者だけで作る離婚協議書より、内容の信頼性が高まります。例えば、養育費について、単に「毎月支払う」と記載するだけでは離婚後に争いが残りますが、公証人に見せれば、金額や支払日、支払方法を明記するよう助言が受けられるでしょう。公序良俗違反で無効になるような条文が含まれることを未然に防ぎ、紛争を回避できます。

ただし、公証人は中立的な立場であり、一方に有利な助言はしません。また、形式面のチェックにとどまり、内容が妥当かどうか、相場に従ったものか、不利ではないかといった点までアドバイスをしてくれるわけではないため注意が必要です。内容面に不安があるときは、公正証書の作成を申し込む前に弁護士の確認を受けるようにしてください。

離婚協議書の書き方」の解説

紛失しても原本が保管される

公正証書の原本は公証役場に保管され、当事者には正本や謄本が交付されます。

そのため、手元の書類を紛失したとしても、公証役場に原本が残っており、正本や謄本の交付を再度受けることができます。紛失や改ざんのリスクを抑えられる点もメリットです。

離婚に関する取り決めは、養育費のように将来も続くものがあります。長い年月が経過すると、協議書を失くしたり、保管場所が分からなくなったりすることも少なくありません。この場合、通常の離婚協議書では、合意内容の証明が難しくなってしまいます。

離婚協議書を公正証書にするデメリット

多くのメリットがある一方で、費用や手間がかかる点には注意が必要です。

公正証書を作成すべきかどうかは、離婚後に残る支払い義務があるかどうか、その内容や相手との関係、約束が守られない可能性の高さなどを踏まえて判断してください。

作成費用がかかる

離婚協議書を公正証書にする場合、公証役場へ公証人の手数料を支払う必要があります。

公証人の手数料は一律ではなく、養育費や財産分与、慰謝料など、公正証書に記載する金銭給付の目的価額に応じて算定されます。そのため、定める金額が高くなるほど、公証人の手数料も高くなります。公証人の手数料は、次のように定められています(公証人手数料令第9条別表)。

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円超100万円以下5,000円
100万円超200万円以下7,000円
200万円超500万円以下13,000円
500万円超1,000万円以下20,000円
1,000万円超3,000万円以下26,000円
3,000万円超5,000万円以下33,000円
5,000万円超1億円以下49,000円
1億円超3億円以下49,000円+超過額5,000万円までごとに15,000円
3億円超10億円以下10万9,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円
10億円超29万1,000円+超過額5,000万円までごとに9,000円

その他、正本や謄本の交付手数料、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの取得費用がかかります。

原案作成や離婚条件の交渉を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が必要となります(弁護士費用の相場は、離婚協議を任せる場合は60万円〜80万円程度、離婚協議書の作成のみ任せる場合は10万円〜20万円程度が目安です)。

夫婦だけで離婚協議書を作成すれば、公証人の手数料はかかりません。そのため、全ての給付が離婚時に完了し、離婚後の支払いが残らない場合、「裁判を経ずに強制執行できる」というメリットが大きく、公正証書化するのは費用対効果が悪いと考えられるケースもあります。

なお、夫婦関係の破綻の責任が相手にある場合、公正証書の作成費用の負担を要求するという対処法もあるため、検討してみてください。

夫婦双方が公証役場へ行く必要がある

離婚の公正証書は夫婦間の合意なので、双方が公証役場に出向くのが原則です。

公証人による本人確認と意思確認を受け、公正証書の内容を確認した上で作成します。そのため、夫婦それぞれが仕事や育児の日程を調整しなければならず、一方が協力しない場合は公正証書の作成はできません。また、相手と顔を合わせたくない場合、精神的な負担が大きくなります。

こうしたデメリットを回避するため、公正証書の作成前に離婚協議書を作成して合意内容を確定させておくことが重要です。また、本人が出向くのが難しい場合、弁護士に依頼し、代理人として公正証書の作成を任せることも可能です。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

内容を容易には変更できない

公正証書は、公的な文書であるため、一方の都合で内容を変更することはできません。

例えば、養育費の金額や支払期間、慰謝料の分割払い、財産分与の方法などについて後から変更したいと考えても、相手の同意が必要となります。夫婦双方が変更に合意した場合には、変更内容を明確にするため、新たな合意書や公正証書を作成するのが適切です。

ただし、養育費の支払いは長期間続くため、収入が大幅に低下したり、相手が結婚して再婚相手と子供が養子縁組したりといった減額すべき事情が生じることもあります。相手との協議が決裂した場合、家庭裁判所に養育費の増額・減額調停を申し立てることができます。

なお、将来の変更が予想される場合、公正証書を作成する時点で、子供の進学や収入の変動、再婚といった事情変更があった際の協議方法を定めておく方法があります。

作成に時間がかかり離婚が遅れる

公正証書は、夫婦だけで作る離婚協議書と異なり、すぐに完成するものではありません。

まず夫婦で離婚条件をまとめ、それをもとに公正証書の原案を作成し、公証人による内容確認を受けた上で、公証役場の予約を取り、双方が訪問して署名押印するという手順を踏みます。そのため、公正証書を作成してから離婚する場合、離婚成立までに一定の時間がかかります。

もっとも、「早く離婚したいから」といって先に離婚届を提出してしまうのはおすすめしません。離婚が成立した途端に相手が公正証書の作成に非協力的になるケースも少なくなく、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成できなければ、将来の執行力を確保できなくなってしまいます。

そのため、養育費や慰謝料、財産分与などについて公正証書を作成する予定である場合、離婚届を提出する前に完成させるため、余裕を持って準備を進めてください。

離婚協議書が無効になる場合」の解説

離婚協議書を公正証書にする方法

矢印

次に、離婚協議書を公正証書にする方法について、順に解説します。

公正証書の作成を円滑に進めるには、事前準備が重要です。特に、養育費や財産分与などの条件が夫婦間で固まっていないと、公正証書を作成することはできません。

STEP

夫婦で離婚条件を合意する

まず、夫婦間で離婚条件について十分に話し合い、合意を成立させます。

具体的には、親権や養育費、親子交流(面会交流)、財産分与、慰謝料、年金分割といった条件について漏れなく決めましょう。公正証書はあくまで合意内容を証拠にする手続きであって、公証人は離婚条件についてアドバイスする役割ではありません。

夫婦だけでは話し合いがまとまらない場合、弁護士を介して交渉したり、家庭裁判所に離婚調停を申し立てたりすることを検討してください。

なお、離婚時に決めるべき条件については、「離婚に伴うお金の問題」「子供がいる夫婦の離婚」の解説を参照してください。

STEP

離婚協議書を作成する

夫婦間で離婚条件について合意できたら、離婚協議書を作成しましょう。

前述の通り、公正証書化には一定の時間がかかりますが、その間に相手に翻意されないよう、合意が成立した時点で書面を作成し、証拠を作っておくのがおすすめです。離婚協議書は、公正証書と違って執行力はないものの、離婚とその条件について夫婦が合意したという証拠として活用することはできます。

協議離婚の進め方」の解説

STEP

必要書類を準備する

離婚条件がまとまったら、公証役場へ提出する書類を準備します。

  • 公正証書の原案
  • 戸籍謄本(夫婦双方のもの)
  • 実印と印鑑登録証明書
  • 本人確認書類(公的な身分証明書)

また、不動産を財産分与する場合には不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明書、年金分割がある場合は年金分割のための通知書など、公正証書に記載する内容に応じた資料の提出を求められることもあるため、事前に公証役場に確認しておきましょう。

STEP

公証役場で予約・打ち合わせをする

必要書類がそろったら、公証役場へ連絡し、公正証書作成の予約を行います。

予約後は、公証人へ離婚条件や必要書類を提出し、公正証書の原案を確認してもらいます。この段階で、公証人が法的に問題のある表現や曖昧な条項がないか、不明確な条項がないかなどを確認し、必要に応じて修正を指示されます。

STEP

公証役場で署名・押印して完成する

公正証書の内容に双方が納得したら、署名押印を行います。

予約日に夫婦双方が公証役場へ直接出向き、公証人の面前で内容を最終確認し、署名・押印を行います。弁護士に依頼している場合、代理人として行うことも可能です。双方の署名押印後、公証人が署名し、公正証書が完成します。

完成した公正証書の原本は公証役場で保管され、当事者には、原本と同じ効力を持つ正本や謄本が交付されるため、大切に保管しましょう。なお、養育費や慰謝料などの支払いについて強制執行を予定している場合には、「強制執行認諾文言」が記載されているか、交付された公正証書の内容を必ず確認することが重要です。

離婚協議書を公正証書にする時の注意点

次に、離婚協議書を公正証書にするとき、注意すべきポイントを解説します。

離婚届の提出前に作成する

離婚協議書を公正証書にすることを予定する場合、必ず離婚届の提出前に行うべきです。

離婚条件を決めないまま「とりあえず離婚届を先に出そう」という考えは危険です。特に、相手が早期離婚を強く望む場合、離婚前に交渉しておかなければ、離婚後に約束が守られないおそれがあります。離婚届を出す前に公正証書化しておけば、このリスクは軽減できます。

離婚成立前に交渉するからこそ、柔軟に譲歩する余地があり、有利な取り決めをしやすくなります。このタイミングを逃さないよう、公正証書の作成を提案してください。

離婚までの流れ」の解説

強制執行認諾文言を必ず入れる

離婚協議書を公正証書にする最大の目的は、強制執行をしやすくすることでしょう。

公正証書を債務名義として強制執行するには、その内容として「支払いを怠った場合は直ちに強制執行を受けても異議がない」という強制執行認諾文言を記載しておく必要があります。この文言がないと、公正証書だからといって直ちに強制執行できるわけではなく、期待した効果が得られなくなります。公正証書の完成時に、必ず記載内容を確認しておいてください。

なお、強制執行認諾文言があっても、公正証書で強制執行できるのは養育費や財産分与、慰謝料といった金銭の支払のみであり、子供の引渡しなどの執行はできません。

子の引渡しの強制執行」の解説

離婚条件を漏れなく記載する

公正証書には、合意した離婚条件について漏れなく記載しておきましょう。

離婚条件の一部が抜けていると、離婚後になって「その点は決まっていなかった」として争われるおそれがあります。また、「適宜協議する」といった定め方だと、紛争が将来に持ち越されます。可能な限り具体化するため、例えば、養育費であれば、金額だけでなく、支払日、支払方法、振込先、支払期間、遅延損害金の有無なども定めておくのが望ましいです。

将来の事情変更も考慮する

離婚時には適切だった条件でも、時間の経過によって事情が変わることがあります。

特に、養育費の支払いは長期間続くため、進学によって教育費が増加したり、一方の転職や病気によって収入が大幅に増減したりすることがあります。こうした将来の変化を見据え、「事情変更があった場合は誠実に協議する」「協議がまとまらない場合は家庭裁判所の手続きを利用する」といった条項を設けておくと、柔軟に対応しやすくなります。

曖昧な表現を避ける

公正証書では、曖昧な表現は避け、具体的かつ明確な表現を用いることが大切です。

誰が読んでも同じ意味に理解できることが重要であり、例えば「可能な限り」「必要に応じて」といった抽象的な表現では、後から解釈を巡って対立が生じるおそれがあります。養育費であれば「毎月末日限り、子どもが22歳に達した日の属する月まで、毎月○万円を指定口座へ振り込む」というように、給付の内容を具体的に定めることが大切です。

公正証書は将来の紛争を予防することが目的なので、具体的で実現可能な条項を定めることが、効果を十分に発揮するための重要なポイントです。

公正証書作成を弁護士に依頼するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

離婚協議書を公正証書にする手続きは、自分でも行えますが、その役割の重要性からして、作成を弁護士へ依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼する最大のメリットは、離婚条件を法的に適正な内容でまとめられることです。養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めには、金額の相場があり、支払方法や期限などにも配慮を要します。また、公正証書の効果を十分に発揮するには、強制執行認諾文言をはじめ、法的に有効な条項を盛り込まなければなりません。弁護士であれば、個別の事情に応じて将来のトラブルまで見据えた条項を作成し、不利益な内容にならないようアドバイスすることができます。

また、公正証書の作成手続きを円滑に進められる点もメリットです。公証役場との打ち合わせや必要書類の準備、公証人との調整などは、初めての方にとっては負担でしょう。弁護士に依頼すれば、これらの準備をサポートできるほか、代理人として公証役場での手続きも可能です。相手が公正証書の作成に消極的でも、弁護士が交渉することで冷静に話し合いを進められます。

当事務所では、離婚条件の交渉段階から公正証書の作成、公証役場との調整、離婚成立後の未払いへの対応や強制執行まで、一貫してサポートすることが可能であり、実績も豊富にあります。離婚協議書を公正証書にすべきか迷っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

【まとめ】離婚協議書を公正証書にする方法

今回は、離婚協議書を公正証書にする方法について、詳しく解説しました。

離婚協議書を公正証書にしておくことで、離婚後の約束を明確にするとともに、養育費や財産分与、慰謝料などの支払いが滞った場合にも、迅速な権利実現につながります。強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、裁判を経ることなく強制執行により財産を差し押さえられるからです。

一方で、公正証書は容易には修正できないため、内容を十分に検討した上で作成することが重要です。特に、将来の金銭の支払いが滞ることが予想される場合、紛争につながることを見越して、その内容について、強制執行が可能な定めとしておく必要があります。

離婚条件を公正証書にするケースでは、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に依頼すれば、個別の事情に応じて適切な条項を作成し、公証役場での手続きまで見据えたサポートを行うことができます。

この解説のポイント
  • 離婚協議書を公正証書にすれば、裁判を経ることなく強制執行できる
  • 公正証書を作る流れは、離婚協議書に合意した後で、公証役場で手続きを行う
  • 離婚協議書を公正証書にするときは、必ず離婚届の提出前に行うべき

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