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相手が弁護士に依頼したら、直接交渉は禁止?理由4つと対応を解説

相手が弁護士をつけると、「代理人弁護士」と名乗る法律事務所から、本人との直接交渉は禁止だと指示されるケースがあります。

感情的な対立が激しくなりがちな離婚問題こそ最たる例。
今回は、弁護士を立てられて、直接交渉を禁止されてしまったときの対応について解説します。
(なお、本解説のポイントは、離婚問題だけでなく、弁護士と交渉すべきあらゆる法律問題にあてはまります。)

離婚相手が、突然、弁護士に依頼すると、次のような相談をしてくる方も…。

  • 「直接本人と会って話したい」
  • 「直接話せばわかってくれるのではないか」
  • 「弁護士がついたら突然変わった。けしかけられているのでは」

しかし、弁護士が「金目当て」でけしかけ、離婚や慰謝料を請求させている可能性はきわめて低いです。
「円満だったというのはあなたの勘違いだ」と反論される前に、直接交渉を強行するデメリットを理解し、正しい対応を知っておいてください。

この解説でわかること
  • 相手に弁護士がつき、弁護士を交渉窓口に指定されたら、直接交渉は禁止される
  • 直接交渉すると不利な証拠となり、離婚の交渉がうまく進まない
  • こちらも弁護士を依頼し、弁護士から希望を伝えてもらい、本人に手紙を渡してもらう

なお、連絡してきた弁護士への対応を詳しく知りたい方は、次の解説もあわせてご覧ください。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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離婚を求める相手の弁護士が、直接交渉を禁止する理由

離婚を求める相手の弁護士が、直接交渉を禁止する理由

別居をスタートして離婚を求めるとき、弁護士を立てることがあります。
相手が弁護士を立てると、弁護士から手紙が届きます。
弁護士からの手紙は「通知書」や「受任通知」と呼ばれ、内容証明という特殊な形式で、配達日と内容を証拠に残すようにして送られます。

弁護士による連絡の目的は、「離婚の希望をつたえ、離婚の協議をはじめること」。
やわらかな文面で、失礼な対応ではなくても、離婚に向けた「強い覚悟」と「プレッシャー」を伝えてきます。

内容証明という見慣れない形式にあせる気持ちはわかりますが、「証拠に残る」という以外は、単なる郵便形式の1つ。
突然弁護士が家や職場に来る、といったこともありませんから、冷静に対処してください。

内容証明とは
内容証明とは

交渉を多く経験した「プロ」の弁護士と対峙するとき、冷静に対処をするのは、一般の方には難しくて当然。
そして、弁護士の内容証明の末尾には、「本件については当職が窓口となりましたので、直接の連絡はお控えください」といった文言が書かれているのが通常です。

では、なぜ、相手の弁護士は直接連絡を禁止するのでしょうか。
弁護士が直接交渉を禁止する理由には次のものがあります。

  • 弁護士が窓口となり、法律知識・裁判例の知識を生かして有利に進めたい
  • 依頼者が直接交渉する手間、精神的ストレスを取り除きたい
  • DV・モラハラや虐待の被害が拡大するのを防ぎたい
直接交渉を禁止する理由
直接交渉を禁止する理由

いずれの理由も、離婚を求めている側(夫または妻)が、弁護士に依頼する理由と同じこと。
つまり、あくまでも相手の都合であり、あなたには関係ないことのように思えます。
それでもなお、「直接交渉を禁止する」という連絡が弁護士から来るタイミングになってしまった以上、直接交渉はおすすめできません。

ただし、相手との直接交渉のなかで「弁護士に相談している」、「弁護士を立てる予定だ」と言われたに過ぎないときは、まだ直接交渉は禁止されていません。
まだ実際に弁護士を立てているわけではないのですから、弁護士を通さず直接連絡して構いません。

今回の解説は、実際に弁護士から、直接交渉を禁止する連絡がきた後のケースです。

弁護士を介さず、相手本人と直接交渉すべきでない4つの理由

案内する女性

突然、弁護士から内容証明などの手紙がきたとき、無視して直接本人と交渉することは禁止だと解説しました。
しかし、こう説明してもなお「本当に相手の気持ちなのか、信用ができない」、「直接会って確かめたい」という相談を受けることは多く、そのお気持ちはよく理解できます。

しかし、くり返しですが、相手方代理人である弁護士の指示を無視し、直接連絡を取って交渉しようとするのははおすすめできません。
相手本人と直接交渉すべきでない理由を、次の4つにわけて解説します。

なお、弁護士職務基本規程では、弁護士は、相手に代理人がついた後の本人との直接交渉は禁止だと定められています(弁護士職務基本規程52条)。
これはあくまで弁護士が守るべきルールなので、厳密には、本人はこのルールには拘束されません。
それでもなお、以下の理由で、直接交渉はひかえるべきです。

【理由1】感情をさかなでする

依頼を受けた弁護士が、「直接の連絡をしないでください」と通知し、直接交渉を禁止してくるのは、弁護士が勝手に決めたルールというわけではありません。
そうではなく、「相手方配偶者(夫または妻)が定めたルール」だと考えてください。
つまり、相手本人も、そのように書面に書くことについては、了解しているはずなのです。

本人が「直接連絡をとりたい」と言っているのに、弁護士がそれを抑えて直接交渉を禁止しているということはありません。

弁護士を立てたとき、弁護士は、法律相談で次のように伝えます。
以下は、当事務所の弁護士が、「相手から連絡が来たらどうしたらよいでしょうか」と不安に思う方から質問されたとき、実際の法律相談での回答例です。

弁護士のアドバイスの一例
弁護士浅野英之

弁護士に依頼後は、離婚についての交渉はすべて弁護士にお任せください。

法律知識、裁判例の知識を生かしたほうが有利に解決できます。
依頼者本人が直接交渉してしまうとメリットを十分受けられません。
また、交渉窓口が2つになると、誰と交渉をしたらよいか混乱し、離婚が遅れてしまいます。

そのため、直接交渉は禁止だと強く伝えます。

万が一、直接交渉したいと相手から連絡が来ても、応じてはいけません。
間違って電話に出てしまったら、「弁護士に任せた」とだけ伝え、連絡を拒否してください。

そのため、もし本人に連絡したり、「会って話したい」と伝えたりしても、電話は着信拒否、メール・LINEはブロックされ、連絡禁止となる可能性が高いです。
もし連絡がとれても、「弁護士を立てたから、弁護士に連絡してほしい」といわれるだけです。

むしろ、相手も納得して決めたルールを破り、直接交渉しようと連絡を強要すれば、感情をさかなでします。
ますます、「自分への理解がない」、「交渉に不誠実だ」、「配慮がなく尊重してもらえない」という印象を抱かせ、円満な話し合いができなくなるおそれがあります。

相手の感情を刺激し、敵対心をあおることは、有利な条件での離婚を望む方針でも、離婚を拒否して復縁を望む方針でも、いずれにせよ希望どおりの解決から遠ざかってしまいます。

【理由2】自分に不利な証拠になる

直接交渉を禁止され、接触を拒否されたにもかかわらず、頻繁に連絡をとろうとしていた事実は、こちら側にとって不利な証拠として利用されるおそれがあります。

特に、指摘されている離婚理由のなかに、「執拗につきまとわれている」、「頻繁な連絡を強要されている」といった問題点が指摘されていると、離婚協議中に直接交渉をしようとしたことが、かえって、「同居中にも同じような問題行動をくり返していたのだろう」と推察される証拠として利用されてしまいます。

協議離婚による話し合いでは解決できず、離婚調停、離婚訴訟へと発展するケースでは、度重なる着信履歴、メールの履歴、LINEのトーク履歴や、その問題ある記載内容といったものは、よく証拠提出されます。

「同居しているのであれば直接話せるのだから、頻繁に電話やメール・LINEをすることはない」という反論もあることでしょう。
しかし、実際は同居中でも、とても高い頻度で、威圧的なメール・LINEをくり返し送る人も存在します。

証拠によってしか事情を知れない家庭裁判所からすれば、弁護士がついた後も相当な頻度で直接の連絡をくり返し、直接交渉を試みようとする人には、「執着心の強い、問題のある人物だ」というイメージを強くしてしまいます。

【理由3】DV・モラハラだと思われる

相手方が離婚を求める理由が、DV・モラハラにあるとき、ますます、直接の連絡はひかえたほうがよいケースといえます。

本当にDV・モラハラをしてしまっていた自覚があるときは、再発させないためにも直接接触すべきでないのは当然。
しかし、相手の主張が嘘のとき、つまり、DV冤罪のときでも、直接の連絡はおすすめできません。

DV冤罪だと、「相手の弁護士も嘘を聞かされているから、どうしても本人に一言いってやりたい」という怒りがわくことは理解できます。
しかし、電話、メールの連絡だけでなく、実家や転居先を探し当て、訪問する、といった行為は、「ストーカー」というイメージを持たれ、DV、モラハラという妻側の主張にとって有利な証拠として利用されます。

直接連絡するとDV・モラハラがあったと思われる
直接連絡するとDV・モラハラがあったと思われる

当事務所への法律相談には、「自分はDVなどしていない。直接話し合って、主張を真実のとおりに正したい」と相談される方もいます。
しかし、このような戦い方は、本人に直接接触せずとも弁護士を通じてでも行えます。
弁護士が窓口となったにもかかわらず直接交渉を試みることは、「DV・モラハラの可能性のある危険人物」という印象を強くするだけです。

DV・モラハラの冤罪を争うためには証拠が重要です。
モラハラの証拠の集め方や、有利に離婚する方法について、次の解説もご覧ください。

【理由4】対抗手段は豊富にある

離婚を要求する相手に弁護士がついて、突然、直接の連絡を禁止され方のなかには、「弁護士が付かなければ仲直りできたはず」、「復縁したいから直接交渉したい」と相談される方もいます。

しかし、離婚問題について相談する先は、弁護士だけではありません。
DVやモラハラを主張する例では、支援団体や公的団体、カウンセラーなど、悩みを聞き、味方する窓口は多いもの。

最悪の場合、DVがあったと思われ、警察が動いてしまうケースもあります。
直接交渉を強要しつづけると、強要罪や脅迫罪、住居侵入罪などの犯罪にあたるおそれもあります。

直接連絡への相手の対抗手段は豊富
直接連絡への相手の対抗手段は豊富

「突然弁護士から通知がきて、連絡がとれなくなった」というのは、こちら側の認識で、実はかなり前から継続相談していた可能性もあります。

本人に連絡して直接交渉し、千に一つ、万に一つもうまくいくならば、弁護士としてはおすすめできないものの自己責任といえるでしょう。
しかし、直接交渉された相手側でも、対抗策がたくさんあります。
「直接交渉を禁止しても、連絡をしつづけてくる」という人は、弁護士の嫌がる相手なのは間違いないですが、だからこそ、すぐに離婚調停を申し立てられるおそれがあり、ますます問題がややこしくなると予想できます。

直接交渉を禁止されたときの、相手の弁護士への連絡方法

直接交渉が禁止された後で、本人に連絡し、直接交渉を強要するのは大きなリスクだと解説しました。
そのため、直接交渉を禁じられたら、相手の弁護士へ連絡し、交渉を進めていきます。

このときの弁護士への連絡方法は、どんな手段でもかまいません。
連絡が着たのに放置していると、調停や訴訟など法的手続を進められるおそれがあるため、弁護士からの連絡は無視せず、誠実に対応しましょう。

弁護士への連絡は、受任通知に書かれた連絡先(法律事務所の住所、電話番号、FAXなど)にするのが一番です。
受任通知には、弁護士名、法律事務所名、住所、電話番号、FAX番号などが記載されるのが通常。
最近では、メールアドレスを書いている弁護士もいます。

電話で連絡するときは、ホームページで業務時間を調べ、時間内に電話をするとスムーズです。
弁護士は、仕事として連絡窓口になるわけですから、本人に直接連絡をするのとは違って、業務時間内の常識的な範囲であれば、遠慮はいりません。

法律事務所の住所が書いてあっても、弁護士は裁判所への出廷や出張などで、常に所内にいるわけではありません。
訪問して面談を希望するときにも、電話でそのことを伝えて日程調整するようにしてください。

なお、弁護士情報提供サービス(日弁連)で、通知してきた弁護士の情報を調べられます。

直接交渉を禁止されたときの、相手の弁護士への対応のポイント

直接交渉を禁止されたときの、相手の弁護士への対応のポイント

相手に弁護士がついた後は、直接の交渉を進めようとしてはいけない、この禁止事項を理解した上で、では、どう対応したらよいか、について解説します。

相手は弁護士を依頼したことで、離婚問題を数多く扱い、法律の知識と経験、交渉力といった強い武器を手にしました。
弁護士に対し、自身で連絡することに不安を感じるとき、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

率直な希望を書いた手紙を渡すよう依頼する

お互い離婚したいと希望しても、求める離婚条件に差があるのがほとんどです。
また、離婚理由として挙げられた事実関係にも、争いたい部分、納得いかない部分が多いでしょう。

相手が依頼した弁護士は、あくまでも先方のみかた。
送られてきた通知書は、相手の意見・主張しか反映しておらず、納得いかない内容なのは当然です。

弁護士は、交渉の窓口として、伝えられた内容はすべて、依頼者である本人に報告します。

そのため、直接連絡して交渉まではできないものの、「必ずそのまま伝えてほしい」という事情があるときは、手紙を渡してもらう方法が有効です。
言いたいことや、離婚方針の希望があるとき、手紙で、率直な気持ちを伝えるようにしてください。
希望を伝えるだけですから、法律について、あまり難しく考える必要はありません。

手紙を出すことで、離婚協議や離婚調停を有利に進める方法、注意点は、次の解説を参考にしてください。

子どもとの面会交流を求める

配偶者(パートナー)と離婚した後でも、親子関係はなくなりません。
相手方がDVやモラハラを主張するとしても、子どもに悪影響のない限り、子への愛情は示しつづけるべきです。

相手が子どもを連れて別居したケースでは、直接交渉が禁止なことに変わりはないですが、「せめて子どもと会わせてほしい」と強く求めつづけることが重要です。

離婚に至るまでの間にも子どもとの交流を深めるために、面会交流が必要です。
話し合いで解決しないときは、面会交流調停を申し立てる方法が有効です。

子どもを連れさられ、別居を開始されてしまったとき、取り戻すには法的方法をとる必要があります。
子どもの連れ去りについて、詳しくは次の解説をご参照ください。

直接交渉を禁止されたとき、相手の弁護士に連絡する際の注意点

直接交渉を禁止されたとき、相手の弁護士に連絡する際の注意点

直接交渉を禁止されてしまったとき、相手の弁護士を通じて連絡していくわけですが、このとき、法律のプロである弁護士とやりとりする際には、注意点を守って慎重に交渉を進めなければなりません。

自分にとって不利なことを言うべきではなく、また、双方の希望がかけ離れて、話し合いが困難なとき、離婚調停をすみやかに申し立てるほうが解決が早いケースもあります。

離婚を望まないときも適切に対応する

「離婚自体には争いがなく、離婚条件について話し合いたい」という場合のほか、「そもそも離婚したくない」というケースでも、相手の弁護士への対応方法は変わりません。
本人に連絡するなど、直接交渉を強要してはならない点も同じです。

このようなケースで、感情をさかなでせず、直接交渉を再スタートさせるためにも、弁護士を通じて「直接会って話したい」と手紙で伝えたり、伝言をお願いしたりするのです。
このとき、「直接会ってもよいかも」と相手に思ってもらえるよう、謝罪すべき部分、譲歩できる部分、今後改善したい部分をきちんと伝え、自分の要求だけになってしまわないよう注意してください。

このような対応は「弁護士を介して話す」という相手のルールを守りながら、最終的には「2人で直接話す」という当方の目的を実現するのに有効です。
相手方の主張に対する理解と、それにあわせた改善がポイントとなります。

実際に当事務所でも、このように進めた結果、直接の話し合いを再開し、復縁に成功した解決事例もあります。
復縁したい人のための対応方法について、詳しくは次の解説をご参照ください。

同居中の離婚協議にも適切に対応する

同居中のまま離婚協議を開始することも、事例としては少ないながら存在します。

同居中なわけですから、同じ家に住んでおり、弁護士から内容証明が届いても「一緒に住んでいるのだから話しかけて直接交渉するのが当然ではないか」、「もう一度当事者間で話し合ってみたい」という相談も多く寄せられます。

しかし、同居中であったとしても、弁護士がついた以上は、直接交渉は禁止であり、弁護士を通じて連絡すべきなのに変わりはありません。
別居中と同じく、話しかけて直接交渉しようとしても「その件は弁護士に任せている」といわれるだけです。

なお、離婚前の別居から、離婚を進めていくときの注意点について、次の解説もご覧ください。

直接交渉を再開するときは、辞任通知を確認する

弁護士へ依頼した後でも、その依頼を終了したり、撤回したりすることもあります。
このとき、もはやあちらに弁護士がついていないならば、直接交渉を再開できます。

ただし、直接交渉を再開するとき、「まだ弁護士を立てていたのに、直接連絡された」と揚げ足をとられないよう、本人への直接連絡は、必ず辞任通知を確認してからにします。
辞任通知は、弁護士が、代理人としての役割を終了することを示す書面です。

弁護士から受任通知や通知書が届いたものの弁護士から連絡がないなど、弁護士から適切な対応がなされないときにも同様に、辞任する意向があるかどうか、弁護士に確認するようにしましょう。

直接交渉が禁止されたら、こちらも弁護士に依頼するのが有効

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

離婚を望む相手が弁護士を立ててきて、直接交渉したり話し合ったりが禁止されたら、こちらも弁護士を依頼して、弁護士同士で交渉してもらう手が有効です。

弁護士は法律の専門家で、交渉を専門にしています。
離婚問題を得意としていれば、過去にも多くの離婚調停、離婚訴訟の経験があるため、あなた自身だけでは有利な交渉をするのが難しいと感じることでしょう。

一方で、ここまで解説したとおり、弁護士への依頼後は、直接交渉が禁止であり、本人に連絡してはならず、弁護士を介して交渉しなければならないのに変わりはありません。
このとき、あなたの側でも弁護士を依頼し、代理人間で交渉してもらうことで、離婚条件をできるだけ有利に進めたり、あるいは、相手方側からの離婚の要求に対して拒絶したりできます。

逆に、「こちらが弁護士を立てたら一生連絡できなくなってしまうのでは」と不安で、弁護士への依頼を迷う方もいますが、弁護士を立てたら連絡できないのかというと、そうではありません。

例えば、復縁を求めるケースなど、あなたが「直接交渉したい」と思うタイミングになれば、あなた側は弁護士を解任して直接連絡に切り替えたり、後方支援だけにとどめてもらったりできるからです。

離婚協議などの交渉を、弁護士に依頼するときの費用の相場は、着手金として30万円、報酬金として30万円程度が目安となります。
ケースによって異なるため、詳しくは次の解説もご参照ください。

まとめ

別居をした配偶者(夫または妻)から、弁護士をつけて受任通知を送られ、離婚請求されたとき、「直接の連絡はひかえてほしい」と通知書に書かれているのが通常です。
交渉の窓口を弁護士にするよう指定されたとき、直接交渉を求めてしまっては、あなたにとっても不利になると解説しました。

弁護士からの要望にそむいて直接本人に連絡をとり、直接交渉しようとすると、自分も離婚自体は望んでいる(離婚条件をより有利にしたい)ケースはもちろん、自分は離婚を望まない(復縁を求めたい)場合でも、いずれの方針でも大きなデメリットとなります。

今後、話し合いによる解決が難しいときは離婚調停、離婚訴訟へと発展していくことを見越して、不利な証拠を残さないよう適切な対応を心がけてください。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題に注力してサポートを提供しており、離婚についての交渉に精通しています。

離婚について配偶者(や代理人弁護士)との交渉を弁護士に任せようと検討中の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

離婚協議のよくある質問

弁護士がついたら、なぜ直接交渉してはいけないのですか?

離婚の当事者である夫(または妻)が直接交渉してはいけないのは、相手の感情を害したり、自分に不利な証拠となるなど、離婚についてうまく進まなくなってしまうからです。詳しくは「弁護士を介さず、相手本人と直接交渉すべきでない4つの理由」をご覧ください。

直接交渉できないとき、相手についた弁護士にどう対応したらよいですか?

離婚を求める相手が弁護士を立てたとき、まずは内容証明などに書かれた連絡先に連絡し、率直な希望を伝えるようにしてください。もっと詳しく知りたい方は「直接交渉を禁止されたときの、相手の弁護士への連絡方法」をご覧ください。

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