
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚を考えているものの、別居すべきかどうか悩む方は少なくありません。
離婚前の別居は必須ではないものの、夫婦関係が修復できないほど破綻していることを示す事情の一つとなります。特に、別居が長期間続くことは、裁判で離婚が認められるかどうかを判断する際の重要な事情として考慮されます。一方で、夫婦には婚姻中の生活を支え合う義務があるため、別居後であっても、収入の少ない側は他方に婚姻費用を請求できます。
ただし、準備不足のまま別居すると、離婚をめぐる交渉で不利になるおそれがあります。例えば、不貞行為やDVなどの証拠は、別居後に集めるのは難しいです。別居の方法によっては「悪意の遺棄」と評価されるほか、子供を残して別居したり、逆に相手が子供を連れて出たりした場合、親権や監護権をめぐる争いに不利な影響を及ぼします。
そのため、離婚を見据えて別居するなら、メリットだけでなくデメリットや法的なリスクを理解した上で、事前に十分な準備をして、戦略的に進めることが大切です。
今回は、離婚前に別居するメリット・デメリット、別居までの流れや進め方、注意点などについて、弁護士が解説します。

はじめに、離婚前に別居するべきかどうかについて解説します。
離婚前の別居には、婚姻中であるものの夫婦が同じ住居での生活をやめ、それぞれ別の場所で暮らすという意味があります。離婚を考え始めると、「まず別居した方がよいのだろうか」と考えるでしょうが、離婚する場合でも、必ず別居しなければならないわけではありません。
別居すべきかどうかは、離婚の意思がどの程度固まっているか、夫婦関係を修復する可能性があるか、離婚原因となる事情や証拠があるか、子供がいるかといった事情によって異なります。離婚を有利に進めるために別居が有効なケースがある一方、準備不足のまま家を出ると、その後の離婚条件をめぐる争いで不利益を受けるおそれもあります。
そのため、別居は「離婚するなら必ずすべきもの」と考えるのではなく、自身の目標や希望に応じて、戦略的に判断することが大切です。
自身の離婚の意思が固まっている場合、別居することは有効な手段の一つです。
別居後は夫婦が独立して生活しなければならず、離婚に向けた準備を整えやすくなります。特に、相手との対立が激しく、同居のままでは冷静な話し合いができないケースでは、物理的に距離を置くことで離婚協議を進めやすくなることがあります。相手からのDVやモラハラがある場合、同居を続けることにはそもそも大きな危険や負担があり、安全確保のために別居が必要です。
また、相手が頑なに離婚を拒否している場合、別居期間を積み重ねることが、将来の離婚請求において夫婦関係の破綻を示す事情として役に立ちます。
離婚に向けて別居を開始するなら、離婚原因となった相手の有責行為(不貞行為やDVなど)の証拠、相手の収入や財産に関する資料などの証拠を入手しておきましょう。これらの証拠は、離婚や慰謝料、財産分与で活用できますが、別居後は入手が難しくなります。また、子供がいる場合には、別居中に誰が監護するかについても慎重な検討が必要です。
離婚の意思が固い場合ほど、「早く別居すること」だけでなく、「離婚までの流れ」を見据えて準備してから別居することが重要です。
一方で、離婚前の別居は、決して必須のものではありません。
夫婦が話し合って合意できれば、同居のまま協議離婚するケースもあります。離婚調停や訴訟に至る場合も、別居していなければ離婚できないわけではありません。
ただし、別居の事実やその期間が長いことは、離婚裁判(離婚訴訟)で離婚が認められるかどうかを判断する際に重要な事情として考慮されます。裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」のうち、民法770条1項4号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかの判断において、長期間の別居は、夫婦関係が既に破綻していることを示す事情の一つとなるからです。
したがって、必須ではないものの、離婚する意思が固いなら、早い段階で別居に踏み切ることは重要です。なお、「○年間別居すれば必ず離婚できる」といった一律の基準はなく、婚姻期間や別居の経緯、未成熟子の有無などを総合考慮して判断されます(一般に、通常は3年〜5年、有責配偶者の場合は8年〜10年程度が目安と考えられています)。
すぐに離婚する決断ができない場合、別居するかどうかも慎重に検討する必要があります。
すぐに離婚するのでなくても、別居が有効になる場面があります。例えば、冷却期間を置いて夫婦関係を見つめ直す時間を確保する場合、家庭内の争いから子供を遠ざけたい場合などです。夫婦関係が一時的に悪化している場合、距離が近すぎると対立が加速するおそれもあります。
すぐに離婚に進まないときは、「別居の合意書」を作成し、生活費の分担や子供との交流のルールなどを決めておくのが効果的です。
生活を分けることで夫婦の心の距離が広がり、修復が難しくなるおそれもあるため、迷う場合にはあえて急がない方がよいケースもあります。相手の受け止め方によっては、「一時的に距離を置くつもりが、そのまま離婚に進んでしまった」という事態も考えられます。また、現実問題として、新たな生活のための費用や子供への影響も考慮しなければなりません。
一方で、以下の状況は、関係は悪化していても「別居」とは評価されないことがあります。
形式的には同居していても、会話がなかったり、寝食を共にしていなかったりするなど、夫婦の実態を伴わない状態を「家庭内別居」と呼びます。家庭内別居は、当事者は修復不能だと思っていても、法的には「別居」と評価されないおそれがあります。
家庭内別居が法的に「別居」と評価されない結果、まだ夫婦関係は破綻していないと考えられると、離婚の成立が遅れたり、その間に配偶者以外の者と性的関係を持ったことが「不貞行為」と評価されたりするリスクがあります。したがって、離婚したいという決意が固いなら、完全に別居を開始するのがおすすめです。
正当な理由のある別居は、同居義務違反にならないだけでなく、離婚原因に該当せず、慰謝料請求の対象にもなりません。正当な別居理由の例は、次の通りです。
離婚前の別居には、その後に離婚に向けて進める場合に多くのメリットがあります。
特に、同居を続けることに大きなストレスを感じている場合やDV・モラハラを受けている場合、相手が離婚に応じない場合などは、別居が状況を変えるきっかけとなることがあります。
夫婦関係が悪化した状態で同居を続けると、大きなストレスを感じるでしょう。
夫や妻と日常的に顔をあわせることで、さらに感情的な対立を激化させます。別居して物理的な距離を置けば、精神的な負担を軽減し、今後について冷静に考える時間を確保できます。激しい口論や暴力、夫婦喧嘩が続く家庭では、一度離れて生活することで、本当に離婚したいのか、それとも関係を修復したいのかを改めて考えることができます。
同居中は、離婚の話をするたびに口論となり、協議が進まないケースがあります。
別居によって一定の距離を置けば、感情的な衝突を避けながら、離婚条件について話し合いやすくなることがあります。また、別居によって離婚に向けた強い意思があることが明確に伝わり、相手も離婚について現実的に考え始めるきっかけとなることがあります。
相手が離婚を拒否する場合、別居期間は夫婦関係が破綻していることを示す事情となります。
長期間にわたって夫婦としての実態が失われていることは、「法定離婚事由」の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められやすくなる方向に働きます。特に、相手に不貞行為やDVといった明確な離婚原因がない場合、別居期間を積み上げておくことが重要な意味を持ちます。
相手が離婚を拒否するとき、通常は3年〜5年程度、破綻の原因を作った「有責配偶者」からの離婚請求では8年〜10年程度の別居期間を必要とするのが裁判実務です。

「離婚成立に必要な別居期間」の解説

DVやモラハラなどの被害を受けている場合、別居によって物理的に回避できます。
加害者から離れることは、安全を確保するための重要な手段です。同居を続けることで被害が深刻化するおそれがあるなら、離婚の話し合いよりも安全の確保を優先すべきです。DVのおそれがある場合、別居先を相手に知られないようにするなど、安全面への配慮が不可欠です。また、子供がいる場合は、養育環境を安定させる意味でも、別居が良い選択となります。
「子連れ別居の注意点」の解説

別居しても、離婚が成立するまでは夫婦が互いに支え合う義務があります。
そのため、夫婦である間は、収入の少ない側は、他方に対して別居中の生活費として婚姻費用を請求できます。これにより、離婚前に別居期間を経た方が、生活が安定しやすくなります。婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子供の人数・年齢などをもとに決めるのが一般的です。相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てる方法があります。

離婚前の別居にはメリットがある一方で、デメリットやリスクもあります。
特に、十分な準備なく、場当たり的に別居をすると、経済的負担が増えるだけでなく、その後の離婚において不利に考慮されるおそれもあるため注意してください。
別居をすることによって経済的負担は増加します。
別居すると、それまで共通だった生活拠点が分かれるため、家賃や光熱費といった固定費が二重にかかることとなります。また、新居を借りる際の初期費用(敷金・礼金など)、引越し費用、新たな家具・家電の購入費なども必要となります。
収入の少ない側は、婚姻費用を請求できますが、すぐに支払ってもらえるとは限らないため、別居前に当面の生活費を確保し、見通しを立てておくことが重要です。
「別居中の生活費の相場」の解説

別居によって距離を置いたことで、夫婦関係の修復が難しくなることもあります。
特に、十分な話し合いをしないまま突然家を出ると、相手が「離婚の意思は固い」と受け取り、感情的な対立が激化するおそれがあります。まだ迷っていたり、復縁の可能性を残したいと考えていたりする人は、別居の目的や期間について事前に相手に伝えることも検討してください。
「勝手に別居すると不利?」の解説

別居後は自宅に出入りしにくくなるため、離婚に必要な証拠を集められなくなります。
例えば、不貞行為やDVといった相手の有責性を示す証拠のほか、預貯金や不動産、有価証券といった財産分与の対象となる財産を示す資料などは、同居中の方が入手しやすいです。したがって、別居を急ぐ必要がない場合は、必要な資料を十分確保してから別居することが大切です。
特に、「財産分与の基準時」について、対象財産の確定は「別居時」が基準となるため、この時点でどのような財産があったかを証明することが、公正な分与を実現する助けとなります。
自身が主たる監護者でない場合、別居後は子供と離れて暮らすこととなります。
これまでのように子供と日常的に暮らすのが難しくなり、そのまま別居後も相手が子供を監護・養育する状態が続けば、将来の親権者の判断にも影響します。一方で、子供を連れて出る方法もありますが、あくまで自身が同居中に監護・養育を主として担当していたことが必要で、そうでない場合、無理やり子供を連れて出ることは、違法な「連れ去り別居」となるおそれがあります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

夫婦には、同居し、互いに協力・扶助する義務があるため、正当な理由なく家を出たり、収入の少ない配偶者に生活費を渡さなかったりすると、悪意の遺棄に当たるおそれがあります。悪意の遺棄は、民法770条1項2号に定められた「法定離婚事由」の一つであり、裁判で離婚が認められる理由となるほか、慰謝料請求を受けるおそれがあります。

以上の通り、「離婚前に別居するメリット」「離婚前に別居するデメリット」があるため、離婚前に別居すべきかどうかは、個別の事情に応じて慎重に判断する必要があります。例えば、夫婦関係や離婚の意思、証拠の準備状況、子供の有無などによって判断は異なります。
できる限り別居を急ぐべきケースがある一方で、離婚を有利に進めるために、必ずしも速やかに別居しなくてもよいケースもあります。
まず、DVや強度のモラハラを受けている場合、同居を続けると被害が深刻化するおそれがあるため、安全確保を優先するため、別居した方がよいケースの典型例です。また、夫婦関係が既に修復困難であり、自身も強く離婚を望んでいる場合も、早い段階で別居を検討すべきです。
相手が離婚に応じず、同居したままでは話し合いが進まないケースでも、別居が状況を変えるきっかけになることがあります。相手との対立によって強いストレスを感じるなど、同居を続ける精神的な負担が大きい場合にも、距離を置くことが適切です。
離婚するかどうか迷っており、夫婦関係を修復する可能性がある場合は、別居を急がない方がよい場合もあります。また、離婚の協議を有利に進めるための資料が十分に確保できていない場合も、特に別居を急ぐ理由がないなら、同居したまま準備を進めるのがよいでしょう。
子供がいる場合、現実問題として、経済的な事情や育児の都合から、同居を続けている夫婦もいます。さらに、別居後の住居や当面の生活費を確保できていない場合には、婚姻費用の見通しも含め、生活の基盤を整えてから別居するのが安全です。
次に、離婚前に別居するための準備について解説します。
「離婚前に別居するデメリット」を軽減するためにも、同居中から準備を進めることが大切です。特に、別居してすぐに離婚の協議を始めたり、調停や訴訟に移行して強く離婚を求めたりすることを考えている方ほど、事前準備が結果を大きく左右することを理解すべきです。
DVやモラハラなどの危険がなければ、別居前に離婚を切り出すのがよいでしょう。
別居する前に離婚の話をすることは、同居のまま円満に離婚できないか、話し合いによる解決を模索することを意味します。「相手は絶対に応じないだろう」と考えていても、実際は配偶者も離婚を望んでおり、離婚条件を調整するだけで合意できるケースもあります。
別居せずに離婚できれば、別居先の確保や生活費の二重負担などを避けることができます。早期解決を優先するなら、離婚条件について一定の譲歩を検討することも選択肢の一つです。直接の話し合いでは感情的になる場合、同居中であっても弁護士のサポートが有益です。
なお、DVやモラハラ、虐待の危険があるときは、同居しての話し合いに固執せず、速やかに別居してから離婚の協議を行うべきです。
「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

預貯金や不動産、保険といった相手名義の財産を把握し、財産分与の争いに備えてください。
財産分与は、夫婦の協力で築いた「共有財産」を公平に分ける制度ですが、名義にかかわらず、夫婦の貢献・寄与があれば対象とされるため、相手名義の財産も把握しておく必要があります。特に、相手が財産を隠そうとするケースでは、事前に調べないと不利益を被ってしまいます。
「相手の財産を調べる方法」の解説

有利に離婚するため、離婚原因が相手にあると主張することがあります。このとき、DVや不貞行為の証拠となる写真や録音、書類などを、別居前に確保することが大切です。疑わしいが証拠がない場合、すぐには離婚を切り出さず、しばらく泳がせて証拠を集める方針もあり得ます。同居中なら生活リズムを把握でき、探偵の調査によって証拠を入手しやすいからです。
「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

別居する前に、別居後の生活設計を立てておきましょう。
必要な生活費を計算し、婚姻費用を請求する準備をしてください。専業主婦(主夫)で無収入の方は、仕事を探して収入を確保するために時間を要します。結婚前と同程度の収入を確保できるとも限らないため、児童手当や実家からの支援などもあわせて検討してください。
別居先となる住居の確保も忘れてはなりません。特に、DVやモラハラ、虐待がある場合、別居先を知られないようにする必要があり、シェルターへの避難も選択肢となります。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

未成年の子供がいる場合、別居後にどちらの親が子供と生活し、日常的な監護を担うのかを慎重に検討する必要があります。子供を相手のもとに残して別居すると、その後の親権や監護権の判断に不利な影響が及びます。一方で、自身が主たる監護者でない場合に相手の合意なく連れて出ると、子の引渡しや監護者の指定をめぐる紛争に発展するおそれがあります。
別居する際には、いつ、どのような方法で相手に伝えるかも検討しておきましょう。
冷静に話し合える関係であれば、別居する意思や時期、別居後の連絡方法などを伝えておくことで、無用なトラブルを避けやすくなります。一方、DVやモラハラがあり、事前に別居を伝えることで暴力を受けたり、妨害されたりする危険があるなど、事前に告げるべきでない場合もあります。相手が不在の間に安全な場所へ移動し、別居後の連絡を弁護士に任せるなど、安全を最優先にした方法も検討しておいてください。

次に、離婚前の別居における注意点を解説しておきます。
適切な準備を怠れば、不利な状況に陥るリスクもあります。別居前から弁護士に相談しながら進めるのが、トラブルを回避し、有利に離婚を進める助けとなります。
離婚前に別居をする際は、その目的と期間を明確にしておくことが重要です。
目的が曖昧なまま別居を始めると、納得のいく結論とならないおそれがあります。全て決まっている必要はないものの、「離婚を目指すかどうか」という点は特に重要です。離婚を目指す場合、そのことを明らかにし、別居後速やかに婚姻費用の請求と離婚の要求を進めるべきです。一方で、まだ迷っている場合には、いつまでに決めるのか、その期限を明らかにしておくのがよいでしょう。
同居中に監護・養育を主に担当した親が、子供を連れて別居するのが通例です。ただ、親権や監護権の問題は金銭解決が難しいため、離婚時に大きな争点となることが少なくありません。
別居が子供の生活に与える影響は非常に大きいため、特に慎重に配慮しなければなりません。別居後も子供が安心して生活できる環境を整えることが最優先です。親権争いに発展する可能性のあるケースでは、監護の実績を記録しておくことが重要となります。
家庭裁判所で親権や監護権が争われる場合、「子の福祉(利益)」が最も重視され、親の都合や感情よりも、子供にとって最善の環境が提供できるかどうかが考慮されます。そのため、別居後も子供の教育環境や生活環境が安定していることを示せるよう、以下の準備をしてください。
また、子供の連れ去りは違法であり、決して行ってはなりません。万が一、連れ去られた場合は、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判、審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)を通じて解決を図る必要があります。
「連れ去り別居」の解説

次に、別居前の離婚についてのよくある質問に回答しておきます。
別居は、夫婦関係の破綻を示す証拠の一つとされます。
そのため、別居期間が長くなるほど、家庭裁判所に修復が困難であると評価され、離婚が認められやすくなります。
ただし、別居したからといって直ちに離婚できるわけではありません。別居に至る経緯、別居中の行動によっては、離婚で不利になるおそれもあるため注意が必要です。例えば、別居することで相手を経済的に困窮させたり、一方的に別居したことで感情的な対立を生んだりすることは、離婚協議を円滑に進める支障となってしまいます。
「何年別居したら離婚できるのか」は、ケースによって異なります。
別居から離婚成立までの期間は状況によって違うものの、可能な限り早く別居を開始した方が、結果的に、離婚の成立も早めることができます。
話し合いでスムーズに離婚に合意できれば1ヶ月〜3ヶ月程度の短期間で解決することもありますが、調停では6ヶ月〜1年、訴訟では1年以上かかる例もあります。裁判では、別居期間が一つの考慮要素となり、通常の場合は3年〜5年、離婚原因を作った「有責配偶者」の場合は8年〜10年の別居期間が必要とされています。
「有責配偶者でも離婚したいとき」の解説

離婚前の別居では、必ずしも連絡先を伝えなければならないわけではありません。
むしろ、DVやモラハラの被害を受けて別居する場合、相手に連絡先を伝えずに別居すべきです。ただし、離婚をするには相手との交渉が必要であるため、円満に協議できるなら最低限の連絡先は交換しておきましょう。直接の接触が難しいケースでは、弁護士を通じて交渉を進めることも可能です。
離婚前の別居でも、離婚を目標とするなら住民票は移すべきです。
住民票を移さないと、別居先で行政サービスを受けられなかったり、子供の転校・転園の支障となったりするおそれがあります。住民票を移すことで別居先に住んでいることを記録すれば、婚姻費用の請求や離婚の争いでも重要な証拠を残せます。
なお、DVなどで居場所を知られたくないときは、DV等支援措置を利用して、住民票の閲覧制限の手続きを行うことで身の安全を確保することができます。
「別居するとき住民票を移すべき?」の解説

配偶者以外の者と性的関係を有すると、不貞行為となります。
不貞行為は、民法770条1項1号に定められた「法定離婚事由」であり、裁判で離婚が認められるほか、慰謝料を請求される原因となります。
夫婦関係が「破綻」した後であれば不貞行為になりませんが、裁判所は「破綻」について厳しく考えており、少なくとも「別居=破綻」と言い切ることはできません。修復の可能性がある場合、たとえ別居後でも「破綻」ではなく、不貞行為と評価されます。
したがって、別居中であっても、浮気や不倫が判明したなら、しっかりと証拠を集めて慰謝料を請求するのが有効です。
別居を強行したことが「悪意の遺棄」に該当すると、慰謝料を請求される危険があります。しかし、DVやモラハラ、虐待といった理由があるなら、別居には正当な理由があると考えることができます。別居前に弁護士に相談して、正当な理由ある別居であることを明確にした上で、別居の原因や経緯を記録しておくことが大切です。
別居中に相手からの連絡を無視したからといって、直ちに不利にはなりません。
距離を置くために別居した場合、「しばらく一人で考えたい」という場合もあるでしょう。ただし、すぐに離婚しないとしても、婚姻費用の支払いや親子交流(面会交流)の実施など、配偶者と最低限の連絡を取るべき理由があります。
また、離婚に向けて進む場合は、離婚条件の交渉など、重要な連絡まで全て無視してしまうと話し合いが進まなくなります。調停や訴訟に発展した際に、調停委員や裁判官から「不誠実な態度である」と見られ、心証を悪化させるおそれもあります。
どうしても直接連絡を取るのが負担だと感じる方は、弁護士を窓口にして交渉を任せることも検討してください。
別居した相手に戻ってきてほしい場合は、まず冷静に話し合いの場を設けることが大切です。間違っても感情的になって相手を責めてはいけません。一方的な要求や感情的な言葉をぶつけることは避けましょう。
自分の考えばかりを押し付けるのではなく、相手の気持ちを尊重し、要求を聞くことから始めるようにしてください。
「妻が出て行ったけど離婚したくないとき」の解説


離婚を考えて別居する場合は、実際に家を出る「前」に弁護士へ相談すべきです。
別居の際の対応によっては、その後の離婚交渉や財産分与、親権などに影響が生じるためです。弁護士に相談すれば、現在の夫婦関係や離婚原因を踏まえ、今すぐ別居すべきか、もう少し準備すべきか、その際にすべきことや対策をアドバイスしてくれます。
不貞行為やDVなどの離婚原因を証明する証拠、財産分与に必要な資料など、同居中に確保すべきものについても助言を得て、離婚まで計画的に進めるサポートを受けられます。別居から離婚までスムーズに進めるには、全体の見通しをあらかじめ把握しておくことが有益です。
当事務所では、離婚問題について多くの解決実績があります。元家庭裁判所長の弁護士も在籍しているため、家庭裁判所における実務を踏まえた視点から、協議だけでなく、離婚調停や離婚訴訟に発展する可能性まで見据えて対応できることが当事務所の強みです。
実際に当事務所では、別居前の段階からご相談いただき、必要な証拠や資料を確保するとともに、別居後の生活や婚姻費用、離婚条件について事前に方針を検討して別居を実行し、その後の離婚交渉まで早急に進めることができた解決事例があります。「離婚したいが、別居すべきか」などの悩みのある方は、別居を実行する前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

今回は、離婚前の別居について知っておきたい法律知識を解説しました。
別居は、夫婦が物理的に距離を置き、今後の関係を冷静に考えるきっかけとなります。離婚を決意している場合は、夫婦関係の破綻を示す事情となり、離婚に向けた重要な一歩になります。一方で、離婚を拒否して復縁を希望する側でも、別居の法的影響を理解しておくことが大切です。
ただし、「とりあえず家を出る」といった安易な別居はおすすめできません。別居前に証拠や財産に関する資料を確保しなければ、離婚や慰謝料、財産分与の交渉で不利になるおそれがあります。また、別居中の生活費(婚姻費用)、子供の監護などをめぐり、夫婦の対立が激化するケースもあります。別居する側・される側のいずれでも、今後の離婚手続きを見据えて対応することが大切です。
離婚に向けて別居を検討しているものの、「不利にならないか」といった不安がある方は、実際に家を出る前に弁護士へご相談ください。