離婚を考える際、「別居」がその第一歩となります。
別居は必須ではないものの、別居期間が長いほど離婚が認められやすい傾向があるので、決意が固いなら適切に別居を進めることが重要です。また、別居中でも婚姻費用を受け取れるので、相手より収入が少なくても、経済的な支援を受けながら生活することが可能です。
一方で、不用意に別居すると、不利な状況に陥るリスクもあります。例えば、同居中に入手すべき証拠を集めていなかったり、場合によっては「悪意の遺棄」として慰謝料を請求されるおそれもあります。子供を置いて別居したり、逆に子連れ別居されてしまったりすると、親権や監護権の争いで不利に評価される危険もあります。
今回は、離婚前の別居を適切に進めるために、必要な法律知識やポイントを弁護士が解説します。夫婦の状況によって、別居すべき場合とそうでない場合があるため、慎重に決断してください。
- 離婚前の別居は、「別居前」の準備を計画的に行うことが重要
- 子供のいる家庭は、離婚前の別居時に、親権争いで不利にならないようにする
- 別居したらすぐに婚姻費用を請求し、落ち着いたら離婚を要求する
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離婚前の別居とは

離婚前の別居とは、婚姻期間中に夫婦が同じ住居での生活をやめ、それぞれ別の場所で暮らすことを指します。これには、離婚を前提とした別居と、そうでないケースがあります。
民法752条は、夫婦の「同居義務」を定めており、別居をすることは形式的にはこの義務に違反する行為です。しかし、夫婦関係が破綻している場合や、離婚を前提に進めている場合、別居することはやむを得ない選択と評価されます。夫婦の状況によっては、離婚を早期に成立させるために積極的に別居すべきケースも少なくありません。
離婚を前提に別居するケース
離婚を求める場合には、できるだけ早く別居を開始することが有利に働きます。以下のケースでは早期に別居する必要性が非常に高いです。
- 相手が頑なに離婚に応じない場合
夫や妻が離婚を拒絶したり、復縁を求めたりする場合、別居期間を積み重ねることで、夫婦関係の破綻を法的に証明しやすくするため、早く別居すべきです。 - 求める離婚条件に大きな開きがある場合
離婚条件に隔たりがあって話し合いがまとまらないとき、別居した上で交渉する方が冷静に条件を整理することができます。 - DVやモラハラ、虐待がある場合
悪質なDVが存在するなら、身の安全を確保するため、速やかに別居することが必要です。この場合、警察や弁護士に相談し、安全な避難先を確保しなければなりません。
「離婚までの流れ」の解説

離婚しないが別居するケース
すぐに離婚する決断ができなくても、別居をするのが有効な場面もあります。夫婦の不仲が続き、「距離を置いて冷静に考えたい」というケースが典型です。例えば、次の理由があるとき、すぐに離婚するのでなくても別居を選ぶことがあります。
- 冷却期間を設けるため
別居をすることで夫婦が互いを見つめ直し、冷静に関係を改善する時間を確保できるので、夫婦関係を継続するときにも一時的な別居が役立ちます。 - 子供を守るため
家庭内の争いから子供を遠ざけるために、一方の親が子供を連れて別居するケースです。子供の前でDVやモラハラがあったり、常時喧嘩をしていたりすると、健全な発育にとって悪影響を与えてしまいます。
すぐに離婚に進まないときは、別居前後や別居中のトラブルを防ぐため、別居の合意書を作成してルール作りをしておくのが効果的です。別居の合意書には、別居中の費用分担や子供の生活費、面会交流の方法などを記載します。
「別居の合意書」の解説

法的には「別居」と評価されないケース
夫婦の関係が悪化していなくても、一緒の家には住んでいない家庭もあります。以下の状況では、形式的には同居していなくても、法的に「別居」と評価されない可能性があります。
家庭内別居
同居していても、会話がなく無視し合ったり、寝食を共にしていなかったりなど、夫婦としての実態を伴わない状態を「家庭内別居」と呼びます。家庭内別居は、当事者は「修復不能」と思っていても、法的には「別居」と評価されないおそれがあります。
家庭内別居が法的に「別居」と評価されない結果、まだ夫婦関係が破綻していないとされ、離婚の成立が遅れたり、その間の他の異性との交際が「不貞行為」と評価されたりするリスクがあります。
したがって、離婚したい気持ちがあるなら、別居を開始するのがお勧めです。
「家庭内別居」の解説

正当な理由のある別居
正当な理由のある別居は、同居義務違反にならないだけでなく、離婚原因に該当せず、慰謝料請求の対象にもなりません。正当な別居理由の例は、次の通りです。
- 仕事上の必要性に基づく別居
単身赴任や長期の出張など。 - 出産や育児の都合による別居
実家での里帰り出産、実家で育児のサポートを受けるための一時的な別居。 - 子供を優先した別居
子供の学校の利便性を優先した別居、子供の病気療養を兼ねた別居など。
離婚前に別居するメリット・デメリット
離婚前に別居をすべきかどうかは、ケースによって異なります。この際、離婚前に別居するメリットとデメリットを比較して検討しなければなりません。
離婚前に別居するメリット
離婚前に別居するメリットは、次の通りです。このメリットは、特に「早く離婚したい」と考える人にとって重要なので、離婚を早く進めたいときほど早期に別居するのが有効です。
精神的なストレスを軽減できる
離婚を検討している状況では、もはや夫や妻との同居には大きなストレスを感じるでしょう。離婚前に別居して配偶者と距離を起き、日常的な対立を避けることで、ストレスを軽減すべきです。モラハラ気質だったり、激しい口論や暴力を伴う夫婦喧嘩が日常茶飯事となっている家庭では、別居によって心の平穏を取り戻し、冷静に考えることができます。
また、子供がいる場合は、子供の養育環境を安定させるという意味でも、離婚前の別居が良い選択となります。
「子連れ別居の注意点」の解説

離婚後の生活を安定させることができる
離婚前の別居は、離婚後の生活のシミュレーションをする機会にもなります。
離婚前から別居すれば、一人で生活費を管理し、家計の収入と支出を把握してやりくりする必要があります。この間に、離婚後の生活スタイルを具体的にイメージし、仕事を確保したり住居の手配をしたりなど、必要な準備を進めることができます。同居中は専業主婦(主夫)であった人は特に、早めに別居して一人の生活に慣れることが重要です。
離婚の協議を有利に進められる
別居をすることは、有利な離婚を進めるのに重要な意味を持ちます。
離婚裁判では、別居期間が長いほど夫婦関係の破綻が認められる傾向にあるからです。特に、不貞やDVといった法定離婚事由が他になく、別居期間を積み上げて離婚成立を目指すケースでは、早期に離婚しておくことが重要なポイントです。
相手が離婚を拒否するとき、通常、3年〜5年程度の別居期間を要します。また、破綻の原因を作った側(有責配偶者)の離婚については、8年〜10年の別居期間を必要とするのが裁判実務です。

話し合いで協議離婚を目指す場合も、感情的対立が深く、同居のままでは冷静になれないとき、距離をおいた方が良いでしょう。相手が復縁を望む場合にも、別居をして「離婚したい」という強い決意を伝えれば、あきらめてもらえる効果が期待できます。
「離婚成立に必要な別居期間」の解説

離婚前に別居するデメリット
離婚前の別居には多くのメリットがある一方で、経済的負担や法的トラブルなどのリスクも伴います。デメリットを恐れるのではなく、事前に対策を講じることで別居のメリットを最大限に生かし、離婚に進めていく姿勢が大切です。
経済的負担が増加する
別居には、新たな生活を営む費用など、経済的な負担が伴います。例えば、家賃や光熱費などの固定費が新たに発生するほか、別居先によっては引越し費用や新居の初期費用などが必要なこともあるでしょう。
離婚成立前は、金銭的な余裕の乏しい人も多いので、相手より収入が少ないときは、別居中の生活費(婚姻費用)を請求して補う必要があります。
「別居中の生活費の相場」の解説

不適切な別居はトラブルを招く
別居は計画的に行わないと、トラブルを引き起こすリスクがあります。
例えば、配偶者の生活が困窮しているのに、生活費を渡さずに別居すると、「悪意の遺棄」となるおそれがあります。悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の共同生活を拒否する行為を指し、離婚原因となるほか、悪質なケースでは慰謝料請求をされてしまいます。
子供がいる場合、子供を置いて別居したり、逆に「連れ去り別居」をされたりすると、親権争いに悪影響を及ぼすこともあるので、特に慎重な対応を要します。
「勝手に別居すると不利?」の解説

感情的な対立が増大してしまう
別居に対して、配偶者からの強い反発を受けるケースもあります。
感情的な対立が激化すると、別居したことがかえって、離婚の話し合いを難航させてしまいます。とはいえ、DVや虐待があったり、モラハラ気質であったりするときは、相手が承諾していなかったとしても別居をせざるを得ません。
このようなケースで離婚に向けて進めるには、調停や訴訟といった裁判手続きを利用することを視野に入れ、別居の理由についてきちんと説明できるよう準備しておかなければなりません。別居開始前に、離婚問題に精通した弁護士に相談してサポートを受けることが、トラブルを未然に防ぐ助けとなります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

別居から離婚までの流れと進め方

次に、別居前の準備から実際の別居、そして離婚までの流れを解説します。
別居前に離婚を切り出す
別居を開始する前に、相手に離婚を切り出し、話し合いによる解決の可能性を模索します。
「話し合いは難しいだろう」と思い込んでいても、実は相手も離婚を求めていて、離婚条件についてのわずかなすり合わせで解決できるケースも少なくありません。
別居せずに離婚条件について合意が取れたり、別居前に離婚届を書いてもらえたりするなら、時間や費用を節約できます。早期解決をするには、金銭的な条件はある程度譲歩することも検討しましょう。感情的な対立を避けるには、同居中でも弁護士のサポートが有益です。
なお、DVやモラハラ、虐待の危険があるときは、同居しての話し合いに固執せず、速やかに別居してから離婚の協議を行うべきです。
「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

別居の準備をする
夫婦の話し合いがまとまらなければ、別居の準備をしましょう。別居後では収集が難しくなる情報や証拠は、事前に確保しておくべきです。
相手の財産を調べる
預貯金や不動産、保険といった財産を把握し、財産分与の争いに備えてください。
財産分与は、夫婦が協力して形成した財産を公平に分配する手続きですが、このとき、相手の財産を知っていることが非常に重要です。分与対象となる財産を相手が隠そうとするケースでは、事前に調べて把握しておかないと、損してしまうからです。
「相手の財産を調べる方法」の解説

離婚原因の証拠を収集する
有利に離婚するために、離婚原因が相手にあると主張することがあります。このとき、DVや不貞の証拠となる写真や録音、書類などを、別居前に確保することが大切です。
「不貞の疑いが濃厚だが証拠がない」というケースは、すぐに離婚を切り出すのではなく、「泳がせて証拠を集める」のに適した場面もあります。同居中なら生活リズムを把握でき、探偵の調査によって証拠を入手しやすいからです。
「法定離婚事由」「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説


別居時の荷物をリストアップする
別居時は、身の回りの生活必需品、貴重品は必ず持って出てください。
速やかに別居するため、事前に必要な荷物をリストアップしておきましょう。特に、相手が離婚を拒絶しているときや、別居に反対しているケースでは、別居後に荷物を取りに戻るのは難しいこともあります。
「別居時の荷物の持ち出し」の解説

別居後の生活設計を計画する
別居する前に、別居後の生活設計を立てておきましょう。
必要な生活費を計算し、婚姻費用を請求する準備をしてください。専業主婦(主夫)で無収入だった場合、仕事を探して収入を確保するために時間を要しますし、結婚前と同程度の収入を確保できるとは限りません。その他、児童手当や実家からの支援などもあわせて検討してください。
別居先となる住居の確保も忘れてはなりません。特に、夫婦の一方にDVやモラハラ、虐待があるとき、別居先を知られないようにする必要があります。悪質かつ強度なDV事案では、シェルターへの避難も検討してください。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

別居日当日の対応
別居を開始する当日は、トラブルを避けるため慎重に行動してください。
別居のタイミングに決まりはないものの、揉め事にならないよう、相手が家にいない間に済ませるのがお勧めです。別居について相手の同意は不要です。むしろ、DVやモラハラの深刻なケースほど、別居を知らせれば反対されてうまく進まないので、一方的にせざるを得ません。
別居後すぐに、安否の確認を兼ねた連絡を入れ、相手が混乱して不適切な行動を取るリスクを減らす必要があります。別居の理由や今後の連絡方法について、簡潔に書いた置き手紙を残すのが効果的です。感情的な表現は避け、用件のみを伝えた冷静な文面となるよう心がけてください。
なお、直接の連絡が難しい場合や、相手が感情的になりやすいときは、弁護士を通じて連絡する方法も検討してください。
「相手の弁護士から連絡が来たとき」の解説

婚姻費用を請求する
別居したら、速やかに婚姻費用を請求しておきましょう。
婚姻費用は、請求時(調停申立時)まで遡って支払われるのが裁判実務なので、別居したらできるだけ早く請求しておかないと損してしまいます。婚姻費用は「養育費・婚姻費用算定表」に従い、夫婦双方の収入差、子供の人数と年齢によって算定されます。

別居後に離婚の協議をする
別居後、生活が安定してから離婚に向けた協議を開始します。
まずは、別居先で安全を確保し、落ち着くことが重要です。その上で、しばらくしたら、離婚に向けた具体的な話し合いを進めてください。
「協議離婚の進め方」の解説

調停・訴訟などの裁判手続きを活用する
別居した後の離婚協議では、話し合いによる解決が困難なこともあります。
決裂したら離婚調停を申し立て、調停が不成立となったら離婚裁判(離婚訴訟)を行います。「調停前置主義」により、離婚裁判をするときは、先に調停を経る必要があります。
相手が離婚を拒否してきたり、離婚条件について争ったりするときには、離婚成立までには時間がかかります。速やかに別居すると共に、対応を弁護士に依頼することで、少しでも早い離婚成立を目指すことができます。


離婚前の別居における注意点

次に、離婚前の別居における注意点を解説しておきます。
適切な準備を怠れば、不利な状況に陥るリスクもあります。別居前から弁護士に相談しながら進めるのが、トラブルを回避し、有利に離婚を進める助けとなります。
別居前に弁護士へ相談する重要性
離婚する前に別居を有利に進めるには、調停や裁判を見越し、法律知識に基づいて計画することが重要です。そのためには、別居の開始前に、弁護士に相談することが重要です。
「別居をしてから弁護士に相談しよう」と考える人も少なくありません。しかし、別居時に不適切な行動をしたり、別居前に済ませるべき証拠収集にミスがあったりすると、別居してから弁護士に相談して過ちに気付いても、取り返しのつかないおそれがあります。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

別居の目的と期間を明確にする
別居の目的と期間を明確にする必要があります。
目的が曖昧なまま進めると、後々トラブルの原因となる可能性があります。特に、離婚を目的とした別居である場合は、そのことを明確にし、別居後速やかに、婚姻費用の請求、離婚の要求を進めていくべきです。一方で、しばらく距離を置いて、修復を目指すことを目的とするなら、離婚の合意書を作成するなどして記録に残すのがお勧めです。
子供がいる場合の別居時の配慮
同居中に養育を主に担当した親が、子供を連れて別居するのが通例です。ただ、親権や監護権は、金銭では解決できない問題なので、離婚時の大きな争点となることが多いです。
別居が子供の生活に与える影響は非常に大きいので、特に慎重に配慮しなければなりません。別居後も子供が安心して生活できる環境を整えることが最優先です。親権争いに発展する可能性のあるケースでは、監護の実績を記録しておくことが重要となります。
家庭裁判所で親権や監護権が争われる場合、「子の福祉(利益)」が最も重視され、親の都合や感情よりも、子供にとって最善の環境が提供できるかどうかが優先されます。そのため、別居後も子供の教育環境や生活環境が安定していることを示せるよう、以下の準備をしてください。
- 現在通っている学校や保育園を続ける場合、通学可能な範囲に住居を確保する。
- 転校を考える場合、別居後速やかに住民票を移動し、編入手続きを行う。
- 実家や親族の協力が得られる環境を整える。
また、子供の連れ去りは違法であり、決して行ってはなりません。万が一、連れ去られた場合は、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判と各審判前の保全処分を通じて解決を図る必要があります。
「連れ去り別居」の解説

離婚前の別居についてよくある質問
最後に、別居前の離婚についてのよくある質問に回答しておきます。
別居すると離婚は認められやすい?
別居は、夫婦関係の破綻を示す証拠の一つとされるので、離婚が認められやすくなる傾向があります。裁判では、別居期間が長いほど修復は困難であると判断されます。
ただし、別居したからといって直ちに離婚できるわけではありません。別居に至る経緯、別居中の行動によっては、離婚で不利になるおそれもあるので注意が必要です。例えば、別居することで相手を経済的に困窮させたり、一方的に別居したことで感情的な対立を生んでしまったりすることは、離婚の協議の支障となります。
別居から離婚までの期間は?
「何年別居したら離婚できるのか」は、ケースによって異なります。
別居から離婚成立までの期間は状況によって違うものの、可能な限り早く別居した方が、結果として離婚も早めることができます。
話し合いでスムーズに合意できれば1ヶ月〜3ヶ月程度の短期間で解決することもありますが、調停や裁判に進むと、1年以上かかる場合があります。裁判では、別居期間が一つの考慮要素となり、通常であれば3年から5年、離婚原因を作った側(有責配偶者)の場合は8年から10年の別居期間が必要とされています。
ただ、裁判手続きは最終手段なので、まずは話し合いでの解決を目指し、無駄な時間を省く努力をするのが大切です。
別居したら相手に連絡先を伝えないといけない?
離婚前の別居では、必ず連絡先を伝えなければならないわけではありません。DVやモラハラの被害を受けて別居する場合、相手に連絡先を伝えず別居することもあります。
ただ、離婚するには連絡は取らざるを得ないので、直接の接触が難しいときには、弁護士を通じた連絡手段によるのがお勧めです。
なお、連絡先を伝えずに別居した結果、相手が安否を確認できず、警察や職場に連絡するなどしてトラブルが生じるケースもあります。夫婦仲が悪化している中でスムーズに連絡を取ることは困難でしょうが、特に子供のいる家庭では、弁護士の助けを借りるなどして、子供の安否を伝えておくのがよいでしょう。
離婚前の別居で住民票は移すべき?
離婚前の別居でも、離婚を目標とするなら住民票は移すべきです。
住民票を移さないと、別居先で行政サービスを受けられなかったり、子供の転校・転園の支障となったりするおそれもあります。住民票を移すことで別居先に住んでいることを記録すれば、婚姻費用の請求や離婚の争いでも重要な証拠を残せます。
なお、DVなどで居場所を知られたくないときは、DV等支援措置を利用して、住民票の閲覧制限の手続きを行うことで身の安全を確保することができます。
「別居するとき住民票を移すべき?」の解説

別居中に浮気や不倫が発覚したら?
浮気や不倫は「不貞行為」(民法770条1項1号)という法定離婚事由に該当します。不貞があれば、相手が拒否しても裁判で離婚が認められるほか、慰謝料を請求できます。
夫婦関係が「破綻」した後の不貞は違法ではないものの、裁判所は「別居したら夫婦関係は必ず破綻する」とは考えられていません。修復の可能性がある場合、たとえ別居後でも「破綻」ではなく、「不貞行為」であると評価される可能性があります。
したがって、別居中であっても、浮気や不倫が判明したなら、しっかりと証拠を集めて慰謝料を請求するのが有効です。
別居を強行すると慰謝料を請求される?
正当な理由なく別居を強行したことが「悪意の遺棄」に該当すると、相手から慰謝料を請求される可能性があります。
しかし、DVやモラハラ、虐待といった理由があるなら、別居には正当性が認められることが多いです。別居前に弁護士に相談して、正当な理由ある別居であることを明確にした上で、別居の原因や経緯を記録しておくことが大切です。
別居した相手に戻ってきてほしいときは?
別居した相手に戻ってきてほしい場合は、まず冷静に話し合いの場を設けることが大切です。間違っても感情的になって相手を責めてはいけません。一方的な要求や感情的な言葉をぶつけることは避けましょう。
自分の考えばかり押し付けるのではなく、相手の気持ちを尊重し、要求を聞くことから始めるようにしてください。
「妻が出て行ったけど離婚したくないとき」の解説

まとめ

今回は、離婚前の別居について知っておきたい法律知識を解説しました。
本解説は、別居をする側、される側のいずれであっても、また、夫側(男性側)、妻側(女性側)などの立場を問わず、離婚問題を争う際の参考にすることができます。また、離婚を決断した方ばかりでなく、離婚を拒否して復縁を目指す方にとっても、基本となる大切なポイントです。
離婚前の別居は、夫婦間の対立やストレスから一時的に距離を置き、冷静になって離婚を有利に進めるための重要なステップとなります。一方で、デメリットやリスクも存在するので、別居する前に慎重に計画し、準備を進めなければなりません。
離婚前の別居は、夫婦関係を整理し、離婚に進むためのスタート地点です。トラブルを回避するために、弁護士のアドバイスを受けながら、慎重に進めることで最善の結果を目指すことができます。別居を検討する方は、ぜひ別居「前」に、弁護士にご相談ください。
- 離婚前の別居は、「別居前」の準備を計画的に行うことが重要
- 子供のいる家庭は、離婚前の別居時に、親権争いで不利にならないようにする
- 別居したらすぐに婚姻費用を請求し、落ち着いたら離婚を要求する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
別居は、夫婦の関係に大きく影響するため、慎重に進めなければなりません。別居をする前に、法的な観点から将来の計画を立て、準備することが重要です。
別居を考えている方や、具体的な方法、手続きについて悩むときは、「別居」に関する解説を参考にしてください。