
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
妻が出て行ってしまった場合、「離婚したくない」と望む夫は、適切な対応を取らなければなりません。妻の別居があまりに突然だと、不満を感じて相談される夫も多くいます。
相談者自分は円満だと思ったのに嫁が出て行った
相談者離婚など考えてもいなかった。寝耳に水だ
「勝手に出て行くのは理不尽だ」「慰謝料を請求したい」と憤る相談者もいますが、怒りに身を任せる前に、妻が家を出た背景を冷静に分析してください。心当たりがなくても、思いも寄らない行動や言葉が妻を傷つけ、家を出る原因になった可能性があります。過去の言動を振り返り、問題点を見つけ出さなければ、交渉は難航してしまいます。
妻が家を出て行ったまま放置していると、弁護士から内容証明が届き、離婚に向けた交渉が進みます。この段階に至ると、戻ってきてもらうのは困難です。関係修復を目指すなら、妻が家を出た理由について反省し、真摯に謝罪するなど、柔軟な対応を心がけることが大切です。
今回は、妻が出て行ったとき、離婚したくないと考える夫がすべき対応と、別居中の行動の注意点、離婚請求への対処法などについて、弁護士が解説します。
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「妻が出て行った」という事実は、夫側にとっては突然の出来事と感じられるかもしれません。仕事から帰宅したら家が「もぬけの殻」だった喪失感や動揺は計り知れません。
しかし、妻が別居を決断する際、実は「かなり前から計画的に準備していた」というケースは少なくありません。当事務所でも、別居を試みる妻から、事前に相談を受けるケースが多くあります。「なんとなく」家を出たケースは稀で、ほとんどの場合、別居には明確な理由があります。
「妻に戻ってきてほしい」という感情が先行するあまり、理由を考えずに謝罪したり、妻の意見を無視して自分の考えを押し付けたりするのは逆効果と言わざるを得ません。妻が家を出て行った理由や原因を理解し、自分の姿勢を改める努力が求められます。
以下では、妻が家を出て行った理由ごとに、離婚を望まない夫側の対処法を解説します。
まず、妻が家を出て行く決意をした理由が、夫側に非があると考えられる場合、謝罪することが最善策となります。「同居時に喧嘩ばかりだった」「妻から妥当な指摘を受けていた」など、振り返ってみると思い当たる節がある場合、謝罪すべきではないかを検討してください。
あなた(夫側)に非があるときの対処法は、次の通りです。
自分には些細なことでも、妻にとっては別居を決意せざるを得ない重大な問題である可能性があります。心当たりがある場合、言い訳や弁解はせず、早急に誠意を込めて謝罪しましょう。形だけの謝罪は逆効果なので、具体的な言葉で伝えることが重要です。
過去の言動を振り返り、「最近妻の機嫌が悪かった」「家庭内で会話が減っていた」といったサインを見逃していないかを考えてください。思い違いだったり、妻が求める謝罪でなかったりすると、愛想を尽かされる危険があります。
ただ謝罪の言葉を口にするだけでなく、行動が伴うことが大切です。実際に問題を改善していることを示せば、妻の信頼を取り戻す鍵となります。妻が家を出て行き、すぐに戻ってきてはくれなくても、改善の行動を示し続けることが重要です。
「男性が離婚を有利に進めるためのポイント」の解説

妻が出て行ったことについて、妻側の行動に非があるケースもあります。
例えば、不倫や浮気、育児放棄(ネグレクト)、家事をしないといった場合です。それでもなお、戻ってきてほしいと願うなら、妻の気持ちに寄り添うことが必要となります。
相手(妻側)に非があるときの対処法は、次の通りです。
出て行った妻を一方的に責めても解決には至りません。戻ってきてほしいなら、たとえ妻に非があっても、別居に至った背景や気持ちを知り、許容することが必要です。
妻に非がある場合でも、感情的にならず、一緒に解決策を考える姿勢が、信頼を築く第一歩となります。妻の言い分を一方的に否定するのではなく、相手の目線に立って真摯に言い分を聞いて、夫婦関係の修復を目指さなければなりません。
正当な理由なく別居することが、悪意の遺棄に該当することがあります。
悪意の遺棄は、民法770条1項2号に定められた「法定離婚事由」です。認定された場合、夫側からの離婚や慰謝料の請求が認められやすくなります。また、離婚原因を作った「有責配偶者」の側からの離婚請求が制限され、8年〜10年といった長期の別居を必要とする傾向にあるため、関係修復や復縁の働きかけをする期間を確保できます。
ただし、家を出て行く理由が夫側の激しい束縛やモラハラ、DVなどである場合、正当な別居理由があり、悪意の遺棄には該当しません。
同居中のあなたの言動から、「モラハラ気質だ」「当事者同士での話し合いは困難だ」などと思われているとき、同じ態度を続けていては妻の離婚の決意は揺らがないでしょう。たとえ妻に不倫や浮気、家事や育児の放棄などの問題があっても、強く責めれば「夫が協力的でないせいだ」「愛情がないからだ」などと責任の押し付け合いが始まり、ますます離婚が近づきます。
「お互いにモラハラを主張するとき」の解説

妻に非があるケースの中でも、妻の不倫が原因の場合には、特殊な検討が必要です。
というのも、「他に好きな男性ができた」という理由で家を出て行ったとき、妻の気持ちを許容してしまっては二度と戻ってきてはくれません。明確に「不貞行為をした」と告げられなくても、別居する理由に全く心当たりがないとき、不貞行為を疑うべきケースもあります。
不倫がきっかけで妻が出て行ったとき、以下の対応を検討してください。
「不倫相手に慰謝料を請求する方法」の解説

妻が突然家を出て行った理由が全く思い当たらない場合には、あなた(夫側)が自分の言動を客観視できていない可能性が高いです。妻としても、家を出て行くというのは大きな決断であり、覚悟が必要なことですから、その背後には相応の理由があることを理解すべきです。
このようなとき、第三者に客観的な意見を聞くことも、妻の気持ちを理解する役に立ちます。友人や親に相談するのもよいですが、妻から離婚を求められたり、慰謝料を請求されたりした場合、法的なサポートを受けるため、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
「男性側の離婚に強い弁護士の選び方」の解説


次に、妻に戻ってきてもらいたい夫が、別居中に行うべき行動を解説します。
妻が出て行ってしまった場合でも、別居理由を分析し、適切な行動を取ることで戻ってきてもらえるよう努力しましょう。ただ漠然と時間を過ごしたり、寂しくて不倫に走ったりといった行動は、妻との関係修復をさらに困難にしてしまいます。
別居をしている間の態度や行動が、妻の気持ちを動かすポイントとなることを意識し、速やかに対応を検討してください。
妻に戻ってきてもらうために別居中にすべきことの1つ目は「過去の振り返り」です。
妻にとって家を出るという決断には必ず理由があり、その多くは夫の過去の言動が原因となっています。そのため、別居中に取り組むべきは、過去の行動を振り返って自分の非に気付くことです。妻の気持ちを傷つけ、負担をかける言動がなかったか、冷静に振り返ってください。
些細なことでも、妻にとって耐え難い問題であった可能性を踏まえ、悔い改め、将来の改善を誓うことが、妻に戻ってきてもらうために有効です。妻の立場で考えることで、「好きな人ができた」「実家の介護が必要」といった表面的には妻の非に見える場合でも、その根底には夫側の態度が影響している可能性があります。
そして、振り返った結果として、自分の改善点を明らかにし、将来の行動に活かす姿勢を示すのがよいでしょう。
「好きな人ができたので離婚したい」の解説

別居中にすべきことの2つ目は「戻ってきてほしい」と気持ちを伝えることです。
素直な気持ちを伝えるのは有効です。自ら家を出た妻として、容易には戻るわけにはいきません。戻りたいと考えても、出て行った手前、躊躇する人もいます。夫から積極的に「戻ってきてもよい」と伝えることで妻の後ろめたさを取り除き、決断を後押しすることが必要です。
ただし、伝え方には注意が必要です。電話やLINEでしつこく何度も連絡することは、妻に恐怖心や不快感を与え、逆効果になってしまいます。次章の通り、過去の振り返りや謝罪、反省、今後の改善などを簡潔に手紙にまとめて伝える方法がおすすめです。
「復縁を切り出すタイミング」の解説

別居中にすべきことの3つ目は、妻に手紙を書くことです。
気持ちを伝える手段として、手紙は効果的です。しつこい連絡は、ますます妻の態度を強固なものとし、最悪の場合、ストーカー行為として警察に通報されるリスクもあります。暴言を吐いたり暴行を加えたりすることは当然許されません。
これに対し、手紙であれば、妻が自分の都合のよいタイミングで読むことができるため、プレッシャーを感じさせずに気持ちを伝えられます。
あなた(夫側)の気持ちを正確に伝えるため、次のポイントに注意してください。
妻と接触しようとする行為の多くは、夫本位のものであることが多く、良い結果にはなりません。手紙なら、妻の都合の良い時間に読むことができ、嫌なら読まないこともできます。
「手紙を出す方法と書き方」の解説

別居中にすべきことの4つ目は、焦って距離を詰めないことです。
深い後悔を感じ、すぐに連絡を取りたくなる気持ちは理解できますが、家を出るというのは相当な覚悟であると理解しなければなりません。まずはその強い意思を尊重し、焦って自分の気持ちを押し付けないようにしてください。前述のように手紙で気持ちを伝えるのは大切ですが、妻からの返答を急かしたり、無理に話し合いを求めたりすると、かえって心を閉ざされる危険があります。
少なくとも、当面の間は連絡頻度が多くなりすぎないようにし、互いに自身と向き合う時間を確保するため、適度な距離感を保つのがよいでしょう。
別居中にすべきことの5つ目は、婚姻費用を適切に支払うことです。
夫婦には法律上、相互に助け合う義務があり、収入差がある場合は、収入の多い方が他方に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。婚姻費用は、別居中の生活費であり、衣食住にかかる費用や医療費のほか、子供の教育費や養育費、交際費や娯楽費を含みます。

婚姻費用を適切に支払うことは、法律上の義務を守るだけでなく、妻との信頼関係を築く重要な意味があります。出て行った妻に戻ってきてほしいなら、生活費を支払わないことで妻の気持ちをさらに遠ざけることは絶対に避けるべきです。妻が困窮しているのに生活費を負担しないと、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)という「法定離婚事由」に該当するおそれもあり、妻による強硬な離婚を後押ししてしまう危険があります。
戻ってきてほしいと願うなら、妻から請求される前に、自ら進んで支払いを申し出ることで誠実さを示しましょう。「養育費・婚姻費用算定表」の相場より高い額を提案したり、必要に応じて学費や特別な支出についての負担を申し出たりするのも効果的です。
なお、妻側に不貞行為などの有責性がある場合、婚姻費用の請求が制限されることがあります。ただ、その場合でも、子供の養育にかかる費用程度は負担するのが望ましいと考えられます。また、復縁を目指す場合、それでも婚姻費用を支払うことを選択するケースもあります。
「別居中の生活費の相場」の解説

最後に、別居中に離婚を一方的に進められないよう、「離婚届不受理申出」を行いましょう。
離婚届不受理申出は、妻が勝手に離婚届を提出してしまうことを防ぐ手続きです。この申出をすることで、離婚を望まないことを法的に明示できます。あわせて、突然家を出て行った妻に対し、離婚をする意思がないという強い態度を示せます。不受理申出をすれば、妻からの離婚の要求を食い止め、その間に、家に戻ってきてくれるよう話し合いを行う時間を確保できます。
「離婚届を勝手に出されたらどうなる?」の解説

妻が愛想を尽かし、円満な復縁の可能性が一切ない事例も残念ながら存在します。
最たる例が、妻から離婚の要求や慰謝料請求を受けるケースです。この場合、別居時に置手紙があったり、弁護士を通じて連絡が来たりして、妻の離婚に向けた強固な意思が明らかになります。あなたがどれほど強く「戻ってきてほしい」と願っていても、妻が頑なに「離婚したい」と考えるとき、どのように対応すべきかを解説します。
特に、相手に弁護士が付いた場合、不適切な行動は不利な結果を招くおそれがあるため、慎重に対応する必要があります。
妻が出て行った後で、不倫や浮気の事実が明らかになるなど、あなた(夫側)としても結果的に離婚しても構わないという心境に至ったら、離婚条件の話し合いを進めましょう。最初は「離婚したくない」「戻ってきてほしい」と思っても、妻の強硬な態度や愛情の喪失を実感して、離婚の方針に切り替える人は決して少なくありません。
話し合うべき主な離婚条件は、次の通りです。
離婚条件に争いがある場合、話し合いが不調に終わることもあります。この場合、調停や裁判を通じて解決を図ることとなります。
「相手が依頼した弁護士から連絡が来たとき」の解説

出て行った妻やその代理人の弁護士から、離婚や慰謝料を請求されてもなお、どうしても離婚を避けたい場合は、以下の点をよく考えてください。
離婚を拒む理由が「世間体」や「子供のため」など、妻への愛情以外の理由であるとき、そのような考えで復縁しても円満な夫婦関係を続けるのは難しいかもしれません。妻の離婚意思が強い場合には、無理に復縁を目指すよりも、しばらくは別居を続けて話し合いをすることも検討の余地があります。
どうしても離婚を避けたい場合、別居期間中に話し合いを続けることが有効です。
出て行った妻が連絡を拒否したり無視したり、居場所が分からなかったりする場合、家庭裁判所に「円満調停」を申し立てるのも選択肢の一つです。粘り強く交渉することで妻があなたの愛情や大切さに気づけば、復縁方向で話し合える時期が来る可能性もあります。
離婚について根本的に夫婦間に対立があるときは、調停や訴訟に発展して、争いが長期化することも覚悟しておくべきです。
離婚したくない理由が、妻ではなく子供への愛情にあるという方もいます。
この場合は、離婚に向けて話し合いを進めてみるのも一つの手かもしれません。当事務所でも、「子供のために離婚を避けたい」「子供が学校を卒業してからにしたい」と相談される例があります。しかし、離婚せずに仮面夫婦を続けても、夫婦喧嘩や緊張状態が続く家庭環境では、かえって子供に悪い影響を与えるおそれもあります。
離婚を進める際は、子供に関する取り決めを優先しましょう。具体的には、子供の親権や監護権、養育費、親子交流(面会交流)などについて話し合い、離婚後に後悔を残さないことが大切です。離婚時に定めるべき条件は、「子供がいる夫婦の離婚」の解説を参照してください。

突然出て行った妻が戻ってきたとき、最初にすべきなのは感謝の気持ちを伝えることです。
出戻ったからといって油断して妻を責めたり、過剰に束縛したりすれば、再び出て行かれてしまいます。「なぜ家を出たのか」と高圧的な態度で問い詰めれば、DVやモラハラとみなされるおそれもあるため、感情的な対応は控えるべきです。
幸いにして妻が戻ってきてくれたとき、家に戻った理由を冷静に考えることが大切です。
別居中に謝罪や気持ちを伝えたのが功を奏したのなら、今後の夫婦関係を良好に保つために、反省の気持ちを忘れず、妻に伝えた約束を守りながら自分を変える努力を続ける必要があります。
一方で、戻った理由が「子供がかわいそう」「生活資金に不安がある」といった消極的なものだとすると、妻の気持ちは修復には向かっていない可能性もあります。ただし、どのような理由であれ、妻が戻ってきたことは、夫婦関係を再構築するチャンスと捉えるべきです。
「不倫からの再構築」の解説

妻が戻ってきたときに重要なのは、出て行ったことへの怒りや不満をぶつけるのではなく、これからの夫婦関係をどう築いていくかを冷静に考え、真摯に向き合うことです。
妻の気持ちを尊重し、互いに歩み寄る努力をすることで、再び信頼関係を築き上げることが可能です。このチャンスを大切にし、妻との関係改善に向けて行動するよう心がけましょう。
「子供のために離婚しない場合」の解説


今回は、妻が突然家を出てしまったときに、「妻に戻ってきてほしい」と願う夫の立場で、知っておきたい具体的な対応策を解説しました。
感情的になったり自分本位な行動を取ったり、しつこく連絡して妻を責めたりすることは、「妻に戻ってきてほしい」という方針からすれば、むしろ逆効果と考えるべきです。誠実で冷静な対応を心がけることは、復縁を目指すケースではもちろん、結果的に離婚が避けられなくなった場合にも、あなたにとって有利な事情として考慮されます。
離婚問題に精通した弁護士は、「離婚したい」という依頼だけでなく、夫婦関係の修復を望む人の相談も扱います。依頼者の気持ちを無視して離婚を積極的に勧めることは決してありません。法律のルールを正しく理解して対応することは、出て行った妻に戻ってきてもらうためにも役立ちます。お困りの際は、弁護士の力を借りながら、適切な対処を心がけてください。
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