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子供がいる夫婦の離婚の仕方は?子ありの離婚の方法と離婚条件のポイント

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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子供がいる夫婦が離婚する場合、子供の将来や生活を最優先に考えなければなりません。

離婚そのものに合意できていても、親権や養育費、親子交流(面会交流)といった子供に関連して決めるべき離婚条件は数多くあり、十分に話し合わなければトラブルのもととなります。「子供あり」だと「子供なし」の夫婦に比べて争点が多く、不安も増してしまうでしょう。当事務所でも実際に、次のような相談が寄せられています。

  • 「子供がいるとき、どのように離婚を進めればよいのか」
  • 「子供の親権はどのように決まるのか」
  • 「養育費は、いつまでにいくら支払わなければならないのか」

また、子供への影響をできる限り小さくしながら円満に離婚を成立させるには、離婚までの流れや進め方を理解しておくことが大切です。「子供のために離婚しない」という夫婦がいる一方で、DVやモラハラ、虐待があって離婚せざるを得ない家庭もあります。

今回は、子供がいる夫婦の離婚の進め方と、親権・養育費・親子交流(面会交流)などの子供のための重要な条件の決め方、子あり離婚で注意すべきポイントについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 子供がいる夫婦の離婚では、親権や養育費、親子交流(面会交流)が争点になる
  • 離婚によって子供に与える影響を抑えるため、「子の福祉(利益)」を重視する
  • 養育費や面会交流を離婚後も継続させるために離婚時の書面作成が必須となる

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目次(クリックで移動)

子供がいる夫婦の離婚の進め方

はじめに、子供がいる夫婦が、どのように離婚を進めるべきかについて解説します。

子供がいる夫婦の場合も、通常の離婚手続きと同じく、協議離婚・調停離婚・裁判離婚といった方法によるため、協議・調停・訴訟の流れで進めます。ただし、親権や養育費、親子交流(面会交流)といった子供の将来に関する重要な条件を話し合う必要があります。

子供に関する離婚条件は、夫婦ともに譲歩できないことも多いため、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の手続きを利用することとなります。

まずは夫婦で離婚条件を話し合う

夫婦が離婚に合意している場合、協議離婚をすることができます。

協議離婚は、話し合いで離婚条件を決め、離婚届を提出する方法であり、日本の離婚の約9割を占めています。子供がいる場合、親権や養育費、親子交流(面会交流)などを定める必要があります。親権の点で、2026年4月施行の民法改正で共同親権が可能になったこと、親権指定の調停・審判を申し立てれば、親権者の記載がない離婚届も受理されるようになったことが重要です。

養育費の支払いや親子交流(面会交流)の実施は離婚後も続くため、口約束だけでは後からトラブルになります。合意内容を離婚協議書にし、公正証書化しておけば、養育費の支払いが滞ったとき、裁判を経ずに強制執行をすることができます。

協議離婚」の解説

協議が決裂したら離婚調停を申し立てる

協議で合意できない場合、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。

日本では「調停前置主義」が採用されるため、離婚裁判(離婚訴訟)の前に調停を行うのが原則です。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれから事情を聞き、双方の意見を調整します。子供がいるケースでは、従来の監護の状況、養育費、親子交流(面会交流)の可否や子供との精神的なつながりの有無といった点が聴取され、家庭裁判所の調査官が生活状況や養育環境を調査します。

調停不成立の場合は離婚裁判を提起する

離婚調停が不成立となった場合、離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。

裁判では、「法定離婚事由」の有無を中心に審理され、裁判官が証拠に基づいて離婚の可否や離婚条件を判断します。子供がいる夫婦の場合で、離婚後の親権の帰属について争いがあるケースでは、協議や調停で解決できず、離婚裁判(離婚訴訟)に発展することが少なくありません。

家庭裁判所では、親権について、父母の希望だけでなく、これまでの監護状況や養育能力、子供の生活環境、年齢や意思などを総合考慮し、「子の福祉(利益)」を最優先として決定されます。

子供がいる夫婦の離婚で決めるべき離婚条件(一覧)

次に、子供がいる夫婦の離婚で決めるべき離婚条件について解説します。

子供がいる夫婦が離婚する際は、財産関係だけでなく、子供の生活や養育に関わる事項についても取り決めなければなりません。親権や養育費、親子交流(面会交流)といった条件は、離婚後も長期にわたって影響するため、子供の利益を最優先に考えて決定することが重要です。

親権

親権とは、未成年の子供に対する身上監護、教育、財産管理など、一連の養育を行うための親の権利・義務のことです。親権は、子供の生活や教育に関わる重要な離婚条件です。

未成年の子供がいる夫婦が離婚するときは、親権者を定めるか、もしくは、親権者指定の調停・審判を申し立てなければ、そもそも離婚届を受理してもらうことができません。かつては、離婚後は単独親権しかありませんでしたが、2026年4月施行の民法改正以降は共同親権制度が設けられ、父母の双方または一方を親権者として指定できるようになりました。

親権は、子供の利益を最優先に判断されます。夫婦の話し合いで決められない場合、調停や訴訟に移行し、家庭裁判所がこれまでの養育・監護の状況、父母それぞれの子供との関わり、生活環境などを総合的に考慮して判断します。

養育費

養育費は、子供が自立するまでの生活や教育にかかる費用の分担です。

親の扶養義務の一環であり、離婚後に子供と同居しない親も、養育費を負担する義務があります。養育費の金額は、「養育費・婚姻費用算定表」に基づき、父母の収入や子供の人数・年齢をあてはめて算定するのが裁判実務です。

養育費は、子供が自立するまで支払うのが基本で、一般には成年(満18歳)に達するまでとされますが、昨今では20歳や22歳、大学卒業時までなどと定める例も増えています。

離婚時には、養育費の金額のほか、支払期間、支払方法についても合意し、将来の未払いを防ぐため、合意内容を公正証書にしておくのが望ましいです。また、妥当な額を求められるよう給与明細や源泉徴収票、確定申告書といった収入を示す資料を入手するとともに、支払われない場合に速やかに強制執行できるよう、差押えの対象となる財産(不動産、動産、預貯金のある銀行、給与の支払先など)を把握しておくことが大切です。

養育費の強制執行」の解説

親子交流(面会交流)

親子交流(面会交流)とは、離婚後に離れて暮らす親が、子供と交流する機会のことです。

子供との精神的なつながりを維持する役割があり、健全な成長のためにも、原則として実施することが望ましいとされています。

離婚後の親子交流(面会交流)を円滑に実施するには、頻度や日時、場所、今後の親同士の連絡方法などを具体的に決めておくことが大切です。必要に応じて、宿泊の有無、プレゼントの条件、学校行事への参加方法などを取り決める例もあります。

相手の嫌がらせがあるケースもありますが、「夫(妻)が嫌いだ」といった理由で感情的に妨害するのは不適切です。両親間の感情的な対立が原因なら、第三者機関による立ち会いや調整を利用する方法も検討してください。

ただし、虐待やDVなど、子供の利益を害するおそれがある場合は交流そのものが認められなかったり、制限されたりすることがあります。

財産分与

子供がいる夫婦でも、金銭的な離婚条件が重要であることに変わりはありません。

中でも財産分与で有利な解決を勝ち取ることは、離婚後の養育・監護をする親にとって、養育環境を整えるために非常に重要な意味を持ちます。

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける手続きです。子供がいても分与割合は変わりませんが、養育環境を整えるために、夫婦で同居していた住宅をどうするか(誰が所有するか、居住を継続するか、ローンを誰が支払うか)といった点を決めることが重要です。

また、子供名義の預貯金であっても、実質的に夫婦の協力によって築いた財産であれば分与の対象となる可能性があります。学資保険の分与にも配慮が必要となります(詳しくは、「子供名義の預貯金の分与」「学資保険の財産分与」で解説します)。

養育のために就労することが難しい一方で、相手に十分な資力がある場合、「扶養的財産分与」として離婚後の生活保障を請求することも検討してください。

離婚時の財産分与」の解説

年金分割

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を離婚時に分割する制度です。夫婦の老後の生活保障が目的であり、子供の有無によって内容が変わることはありません。

慰謝料

慰謝料は、不貞行為やDVなど、離婚原因となった有責行為がある場合に請求できます。

子供の存在だけで責任の有無が変わるわけではないものの、事実上、慰謝料額に影響することがあります。「子供がいるのに不倫した」といった形で悪質性が基礎づけられることがあるからです。

ただし、子供がいる場合、慰謝料と親権や養育費が別の問題として扱われる点に注意しなければなりません。つまり、親権や養育費、親子交流(面会交流)は、相手に非があるかどうかとは関係なく、子供の利益の観点から決めることが重要です。

子供がいる夫婦の離婚のタイミング

離婚の時期は、子供の生活環境や進学、心理面などに影響します。そのため、子供の年齢や家庭の状況などを踏まえ、タイミングを慎重に判断しなければなりません。以下では、離婚タイミングの面で考慮すべき事情、早める場合、待つ場合などについて解説します。

進学などの子供の状況に合わせる

子供への影響を抑えるには、子供の状況に合わせてタイミングを決めるのがよいでしょう。

転校や生活環境の変化が重なって子供の負担が大きくなり過ぎないよう、例えば、「小学校に入学するまで」「受験が終わるまで」「卒業まで」など、子供のために、一定の時期まで離婚を先送りする家庭は少なくありません。ただし、離婚の先送りによって家庭内の緊張状態が続けば、かえって悪影響となることもあるため、状況に応じた判断が必要となります。

子供の安全に問題がある場合は早急に別居・離婚を検討する

子供への虐待やDV(家庭内暴力)がある場合、早急に別居・離婚を検討すべきです。

この場合、進学や受験などを待つべきではなく、子供の生命や身体の安全を最優先にして速やかに別居し、離婚時には親権を取得するようにしなければなりません。万が一、子供の連れ去りに遭ったときは、監護権者の指定や子の引き渡しを求める仮処分などが必要です。

直接暴力を振るわなくても、配偶者に対してDVが繰り返されている場合、子供がその場面を目撃することが「面前DV」として心理的虐待に当たります。緊急性が高いケースでは、警察や配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、弁護士などに早めに相談してください。

モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

「子供のために離婚しない」と迷う場合の判断基準

子供のことを考えて離婚を思いとどまる親は少なくありません。

「片親だと寂しい思いをさせる」「経済的に苦労させたくない」という考えも理解できる一方、夫婦喧嘩が絶えなかったり、不倫やモラハラが続いていたりして、家庭内の緊張が続いている場合、離婚しないことが必ずしも子供の利益になるとは限りません。

親の不仲を見続けることが子供のストレスとなり、「自分のせいで両親が争っているのではないか」と思い詰める子もいます。離婚するかどうかは、婚姻関係を維持することのデメリットと、離婚によりそれが解消できるかどうかにも目を向けなければなりません。

焦って離婚せず、まずは別居して冷静に考えることも一つの選択肢です。 夫や妻に対する子供の気持ちも確認しながら、慎重に判断してください。

子供のために離婚しない場合」の解説

子供がいる夫婦が離婚するときに注意すべきポイント

家

子供がいる夫婦が離婚するときの注意すべきポイントも解説しておきます。

子供の利益を最優先に考える

子供がいる離婚では、夫婦の希望や感情よりも、子供の利益を最優先に考えることが重要です。親権や養育費、親子交流(面会交流)などは、「親にとって都合がよいか」ではなく、「子供が安心して健やかに成長できる環境か」という観点から決める必要があります。

子供の気持ちに配慮して説明する

物事を理解できる年齢であれば、離婚について子供の気持ちにも耳を傾けることが大切です。

突然生活環境が変わることは大きな負担になります。さらに「自分のせいで離婚するのではないか」「親に捨てられるのではないか」と不安を抱く子もいます。離婚は子供の責任ではなく、離婚後も両親いずれからも愛されていることを、年齢に応じた言葉で丁寧に伝えましょう。

住居や仕事など離婚後の生活基盤を整える

子供を連れて離婚する場合、離婚後の生活基盤を整えておくことが重要です。

生活に困窮しない「収入」、子供の生活と教育の環境を守る「住居」、そして、仕事と育児を両立できる「環境」の整備について、子供への影響を考慮しながら計画しなければなりません。

住居は、現在の家に住み続けるか、新たな住居へ転居するか、実家へ戻るかといった選択肢があります。住み続ける場合、財産分与の対象となるか、住宅ローンを誰が負担するかといった点を明確にし、離婚協議書に記載しなければ後にトラブルとなります。特に、今後の居住者とローンの負担者が異なるとき、金融機関の承諾が得られなかったり、元配偶者の支払いが滞ったりすると、住み続けられなくなるおそれがあります。

新たに住居を借りる場合、家賃や生活費とのバランスだけでなく、通学や通園の便宜、治安なども考慮して選びましょう。実家へ戻れば、住居費を抑え、育児の支援も受けられます。

さらに、離婚後は単独で家計を支えなければならないため、就職や転職、働き方の見直しも欠かせません。以上の計画を踏まえ、不足が生じる可能性があるときは、離婚時の財産分与や養育費で適正な解決が得られるよう努めるべきです。

離婚までの流れ」の解説

離婚後の子の氏と戸籍

結婚によって変わった氏は離婚時に戻る(復氏)のに対し、両親が離婚しても子の氏は変わりません。そのため、親権者と子の氏が離婚後に異なることがあります(例:母が旧姓に戻っても、子は父の姓のままであるケース)。

子供は、離婚後も筆頭者の戸籍に残るため、氏を統一して親権者の戸籍に移すには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てて手続きします(民法791条)。

なお、年齢や保育園、学校での環境、友人関係などに配慮すべきで、ある程度の年齢に達していれば子供の気持ちも聞いておきましょう。

離婚後の生活設計とひとり親支援

離婚後に安定した生活を送るには、収入と支出の計画を立てることが重要です。養育費は大切ですが、それだけに依存せず、自身の収入を増やす努力をしてください。

特に、離婚まで専業主婦(主夫)であった場合、以下の点を検討してください。

  • 就職活動のスケジュールと就職先の確保
  • 実家のサポートを受けられるかどうか
  • ひとり親支援のための行政のサポートがあるか
  • 仕事中の子供の世話を誰がするか

各都道府県や市町村で、ひとり親世帯に対する支援があるため、利用できる制度をあらかじめ調査しておきましょう。離婚後に実家などへ転居するときは、転居予定の自治体での支援制度、手当の有無も調べておいてください。

子連れ離婚」の解説

子供がいる夫婦の離婚について弁護士に相談するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

子供がいる夫婦の離婚は、弁護士に相談・依頼するメリットが特に大きいです。

親権や養育費、親子交流(面会交流)といった子供の将来に関わる重要な問題を決めなければならない一方で、感情的な対立が生じやすく、話し合いが難航するケースも少なくないからです。

例えば、親権は「子供と暮らしたい」といった一方的な希望だけで決まるものではなく、これまでの養育・監護の状況を踏まえて判断されます。そのため、親権獲得を目指すのであれば、裁判所の考え方を理解して、必要な証拠を集める努力をしなければなりません。

また、養育費や財産分与についても、適正な金額や分与方法を弁護士からアドバイスしてもらえば、不利な合意を防げます。特に、親権に争いがあるケースは夫婦間の話し合いで解決できず、訴訟まで見据えて戦うことも少なくありません。

当事務所では、離婚問題について豊富な経験を有し、相談の内容に応じて目標を立て、その実現に尽力することを心がけています。依頼者が優先したいのが親権なのか、それとも早期離婚なのかによって最適な解決策は異なります。当事務所には家庭裁判所長を歴任した経験豊富な弁護士がいるため、子供に関する離婚条件が大きな対立を有無ケースについても成功例が多数あります。子供がいる離婚でお悩みの方は、一人で抱え込まず、お早めに当事務所までご相談ください。

離婚と子供の問題に関するよくある質問

最後に、子供のいる夫婦から、離婚時によくある質問について回答します。

子なしで離婚する場合との違いは?

子ありの離婚は、子なしの離婚と比べて争点が増える傾向にあります。

親権や養育費、親子交流(面会交流)といった離婚条件は、子供がいるからこそ検討すべきものです。大切な子供のための条件は、夫婦双方が感情的になりやすく、譲歩ができずに争いが長引く要因となってしまうことが多いものです。

子供がいなければ、離婚後は完全に関係を断つことができますが、子供がいると、養育費の支払いや交流の実施など、両親としての関係性が続きます。

親権を取れないと離婚後は子供に会うことができない?

離婚時に親権を獲得できなくても、「一生子供に会えない」というのは誤りです。

子供と離れて暮らす親が、子供と交流する機会として親子交流(面会交流)が認められるのが一般的だからです。離婚時の話し合いで、交流の頻度や日時、方法などを具体的に定めておきましょう。夫婦で合意できない場合、調停の申立ても可能です。

子供が成長したら親権者を変更できる?

子供の利益のために必要があるときは、親権者を変更することができます。

離婚後の親権者の変更は、夫婦の合意のみで行うことはできず、家庭裁判所へ、親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。変更を認めてもらうのは決して容易ではないものの、離婚後の親権者の養育・監護に問題があるケース、子供が成長して自身の意思を明確に示すようになったケースなどでは、認められる可能性があります。

教育方針が対立する場合はどうする?

教育方針をめぐる対立があると、離婚時の子供の問題の解決は難航します。

例えば「妻は受験して私立に通わせたいが、夫は公立でよいと考えている」といったケースです。この問題はさらに、学費の負担にも影響します。

離婚後の教育方針については親権者が決定する権限を有するのが基本ですが、対立が予想される場合、離婚時に一定の合意をしておく例もあります。紛争が激化すると、「それなら養育費を支払わない」「子供には会わせない」といった応酬が起こるなど、他の条件にも影響を及ぼすおそれがあります。

離婚すると子供の相続権はどうなる?

両親が離婚しても、親子の法的な関係が切れることはありません。

そのため、親権を持たない親との相続関係はなくなりません。したがって、父母のいずれかが将来死亡した場合、実の子として遺産を相続する権利を持ち続けます。

元配偶者が再婚して新しい家族を設けても、実子の法定相続人としての地位は失われません。ただし、将来的に再婚相手やその子供との間で相続トラブルが発生するリスクも考えられるため、遺言書の作成など、生前の対策を話し合っておくことが大切です。

【まとめ】子供がいる夫婦の離婚

今回は、子供のいる夫婦の離婚について、方法や注意点を解説しました。

子供がいる夫婦の離婚では、夫婦間の問題だけでなく、子供の利益を考慮する必要があります。特に、子供の生活環境を安定させるため、親権を定めておかなければなりません。この点については、2026年4月施行の民法改正で共同親権制度が導入され、離婚後の親権者を父母の双方または一方と指定できるようになったこと、親権者指定の調停・審判を申し立てれば、親権者の記載がない離婚届も受理されるようになったことが重要なポイントです。

また、親権や養育費、親子交流(面会交流)といった子供がいる場合に決めるべき離婚条件は、離婚後の生活に大きく影響するため、十分に話し合い、合意に至った場合は離婚協議書を作成し、養育費の支払いについては公正証書としておくことがおすすめです。

子供に関することは、夫婦双方ともに譲歩が難しく、調停や訴訟に発展するケースも少なくありません。子供の将来を守るためにも、弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

この解説のポイント
  • 子供がいる夫婦の離婚では、親権や養育費、親子交流(面会交流)が争点になる
  • 離婚によって子供に与える影響を抑えるため、「子の福祉(利益)」を重視する
  • 養育費や面会交流を離婚後も継続させるために離婚時の書面作成が必須となる

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