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子どもがいる夫婦が離婚時に検討すべき重要な離婚条件と、離婚前の準備

離婚したいと思い立っても、幼い子どもがいると、子どものために離婚を躊躇してしまうことがあります。離婚を進めるときには、子どもの将来のためにも、子どもに関わる離婚条件について特に慎重に考えておくのが重要です。

離婚は子どもの発育に大きく影響します。父母がそろっているほうが子どもの成長に良いという考えもありますが、他方で、夫婦喧嘩が絶えず、DV・モラハラや虐待などのある家庭では、離婚するほうが子どもの幸せにつながることもあります。

未成年の子どもがいる親が、離婚を進めようとするときには、考えておかなければならない重要な離婚条件が多くあります。そこで、離婚時の「子ども」についての問題を、次のチェックリストにしたがって検討してください。

離婚して夫婦でなくなっても、子どもの親であることは変わりません。離婚による子への影響を少しでも減らすためにも、夫婦が離婚後も安定して生活できることが必要です。今回は、子どものいる夫婦が離婚するとき、事前に検討、準備しておくべきポイントを、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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親権

子ども

未成年の子どもがいる夫婦が離婚するとき、「どちらが親権を有するか」という点は、離婚時にかならず決めなければなりません。複数の子がいるとき、子どもごとに親権者を定めます。

親権を決めずに離婚することをゆるすと、子どもを誰が育てるのかが決まらず、子どもの生活が不安定になってしまいます。そのため、親権者を決めずに離婚することはできないこととされています。離婚届にも親権者を記入する欄があり、親権者の欄を埋めなければ、離婚届を受理してもらえません。

親権を決める方法

子どもの親権は、まずは夫婦間の協議で話し合います。話し合いでは、子どもに対する強い愛情と、親権を取得したい理由を、説得的に説明するようにしてください。

しかし、相手の性格や病気など、養育環境に問題があるとき、協議では解決できない可能性があります。

交渉によって親権について合意できないときには、家庭裁判所で、離婚調停で争うこととなります。このとき、子育ての支障となる重大な問題点(DV・モラハラ、虐待など)があるときは、証拠によって証明できるよう準備が必要です。

親権を決めるときのルール

家庭裁判所の実務では、親権者は「子どもの福祉」の観点から決められます。つまり、親の思いよりも、「どちらが親権者となることが子どもにとって良いか」という点が重要視されるということです。このとき、それぞれの親が、「自分が親権を持ったほうが子どものためだ」と主張するでしょうが、あくまでも客観的な視点から判断されます。

親権を決めるとき「母性優先の原則」と「現状維持の原則」という2つのルールが重要となります。

  • 母性優先の原則
    子どもが幼いほど、母親を優先的に親権者とすべき
  • 現状維持の原則
    現状の養育環境に問題がないときには、現在養育監護している親を親権者とすべき

そのほかに、兄弟姉妹の親権を分けないほうがよいという「兄弟姉妹不分離の原則」、子ども自身の年齢が高ければ高いほど、子ども自身の意思を尊重すべきであるとするルールなどがあります。子どもの年齢が15歳を超えるときは、家庭裁判所は判断にあたって子どもの意思を聴取しなければならないこととなっています。

親権の判断についての基本原則
親権の判断についての基本原則

親権をとるための離婚前の準備

「子どもの福祉」の観点から親権者を判断するという家庭裁判所の実務に照らして考えると、離婚時に親権を得たいのであれば、離婚後の養育環境をしっかりと整備しておくのが重要なポイントです。

親権をとるために次の準備を検討してください。

  • 親権をとったときの具体的な養育方針を定める
  • (日中に仕事をしているとき)日中の子どもの世話を頼める親族の準備をする
  • 実家(もしくはその近辺)に離婚後の住居を準備する

離婚前に、養育実績を十分に積み重ねておくためにも、離婚に先立って別居するとき、子どもと行動をともにすることが重要です。つまり、別居する側であれば子どもを連れて別居をする方法が有効であり、一方で、相手が家を出て別居をするときには、子どもを連れ去られないように注意しなければなりません。

一旦生活環境に大きな変化が生じてしまった子どもを、強引に取り返そうとすることは犯罪行為にもなりかねない危険な行為であり、一度子どもと離れてしまうと、親権をとるための難易度は格段に上がってしまいます。

養育費の支払い

養育費

夫婦が離婚しても、親子関係はなくなりませんから、離婚後に親権者とならない親もまた、離婚後も子どもを養育する義務を負います。この義務を果たすのが、養育費の支払いです。

離婚後に夫婦でなくなるとしても、子どもの親権者となり養育を行う親の生活が、経済的に安定しなければ、子どもの生活や教育にも支障が生じることとなってしまいます。

なお、離婚前でも、別居中の生活の安定を図るために、婚姻費用の請求について検討しておく必要があります。

婚姻費用は、離婚前の別居中に、夫婦の相互扶助義務から生じる生活費の分担のことで、養育費と同様に、養育費・婚姻費用算定表によって一定額の請求をすることができます。(参考解説:「別居中の生活費を請求する方法と、婚姻費用の相場」

養育費を決める方法

養育費は、まずは夫婦の話し合いで決めます。この際、養育費を受けとる側(権利者)は、必要となる費用を項目ごとに列挙して、支払う側(義務者)に請求し、交渉を行います。子どもに病気や障害があったり、進学を希望していたりなど、将来大きな出費を予定しているときは、あらかじめ話し合ってルールづくりすることが必要です。

話し合いで決まらないとき、家庭裁判所の離婚調停で養育費を決めます。

調停はあくまでも話し合いの延長であり、互いの合意がなければ養育費を決めることはできません。調停でも合意に至らないとき、離婚前であれば離婚裁判で争うこととなり、離婚後であれば審判に移行して家庭裁判所の決定を得ることができます。

まとめると、次のようになります。

  • 離婚時の養育費請求
    離婚と養育費を同時に解決することが必要。養育費の争い方は、離婚の協議→離婚調停→離婚訴訟となり、離婚についての争いと同じ流れで進む。
  • 離婚後の養育費請求(増減額請求)
    離婚は成立していても養育費の定めのないときや、すでに定めていたときにも増額・減額を請求できる。このときの争い方は、協議→養育費請求調停→養育費請求審判という流れで進む。
養育費の争い方
養育費の争い方

養育費の相場

養育費の相場について、家庭裁判所の実務では、養育費・婚姻費用算定表に基づいて、子どもの人数と年齢、夫婦それぞれの収入によって、一定の幅をもった目安を出すことができます。算定表によって算出される目安には幅があり「8万円〜10万円」のように導き出され、この幅のなかで養育費を決めるのが通常です。

ただし、算定表はあくまでも目安に過ぎず、また、想定している生活水準もそれほど高くありません。そのため、双方ともに子どもに対する愛情があるときは、算定表はともかくとして、まずは話し合いで養育費の金額を決めることがおすすめです。

養育費支払いを確実にするための離婚前の準備

養育費が、算定表において子どもの年齢と人数、夫婦それぞれの収入によって決まることから、養育費の目安を知るためには、あらかじめ、相手の収入を知っておく必要があります。

相手の収入を知るためには、次のような資料を確認するようにしてください。

  • (会社員の場合)給与明細、源泉徴収票
  • (自営業者の場合)確定申告書、課税証明書

相手が決められた養育費を支払わず、強制執行(財産の差押え)の必要があるときに備えて、離婚協議書を公正証書にしておく方法がおすすめです。公正証書化しておけば、裁判の判決がなくても強制執行できるからです。あわせて、差押えの対象となるべき財産の所在(不動産、動産、給与の支払先など)についても、離婚前におさえておきましょう。

財産分与

お金

離婚後の生活を支える糧となる重要なものとして、財産分与についても離婚時に決めておく必要があります。財産分与は、結婚していた間に夫婦が協力してつくりあげた財産を、公平の観点から分配する制度です。

子どもがいるとき、離婚後の子どもの養育のため、財産分与がとても重要となります。子どもがいる夫婦で、特に財産分与で注意したいポイントについて解説します。

子ども名義の財産の分与

財産分与の対象となるのは、夫婦が協力してつくりあげた財産である「共有財産」です。これに対して、夫婦の一方が結婚前から有していた財産や、自己名義で入手した財産(相続・贈与など)は、「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。

そして、財産分与の対象となるかどうかは、その財産の名義によりませんから、財産が子供名義となっているときにも、分与の対象となることがあります。

子ども名義の財産が分与の対象となるケース、ならないケースについて、次のような例があります。

対象となるケース夫婦の財産を、便宜上子どもの名義で貯金している預貯金、将来の相続を見すえて子ども名義についてる財産など
対象とならないケース子どもがお小遣いやお年玉をためた預貯金、子どもがアルバイトで稼いだお金など

学資保険・教育ローンの取り扱い

子どもがいる夫婦が離婚を考えるときに忘れてはならないのが、学資保険や教育ローンの取り扱いです。負の財産である借金もまた、財産分与の対象となることから、教育ローンのような負債の分与についても決めておかなければなりません。

学資保険や教育ローンは、子どもの学費を目的として支払っているお金であり、継続して払ったほうが得なため、親権者が引き継ぐケースが多いです。ただし、話し合いがまとまらないときには、離婚時に解約し、解約返戻金を2分の1ずつ分配することもあります。

負担額について合意するだけでなく、相手が支払わなくなってしまうリスクに備えて、契約者を変更し、離婚時に一括して清算しておくことがおすすめです。

扶養的財産分与

最後に、扶養的財産分与についても検討してください。

財産分与とは、夫婦が協力してつくりあげた財産を分配する制度ですが、一方の離婚後の生活が不安定となってしまうとき、このような清算的財産分与に加えて、扶養のための財産分与が家庭裁判所から命じられることがあります。

親権者とならない親に十分な財産がある一方で、あなたや子どもの生活が不安定となるおそれがあるとき、その保護の必要性を訴えて、扶養的財産分与を請求するようにしてください。

離婚後の住居の確保

家

子どもの生活の安定を守り、離婚による子どもへの影響を最小限にするためにも、離婚後の住居の確保について、離婚前から十分に準備しておく必要があります。

子どもがいる夫婦の離婚では、離婚後にどこに住むかという問題は、単なる生活拠点の問題にとどまらず、保育園への通園、学校への通学、周囲の治安など、養育環境に密接にかかわる重要な問題です。

夫婦が同居していた家に住み続ける場合

夫婦が同居していた家に、離婚後も一方が住み続ける場合には、金銭問題を離婚時に解決しておくことが必要です。夫婦が同居していた家が持ち家であったり、財産分与の対象として分与されていたりするケースでは、夫婦の一方が離婚後も住み続ける例が少なくありません。

住宅ローンが完済していないときや、債務超過(オーバーローン)のときには、離婚後の住宅ローンを誰が負担するかをきちんと決めておかなければ、離婚後も財産についての争いが残ってしまいます。夫婦の資力に差があるとき、住宅ローンの名義変更、ローンの借換えは困難なことが多く、離婚時にローン負担を定めておかなければ、ローンの支払がなされず、家に住み続けられなくなるおそれもあります。

新たな家を借りる場合

これに対して、賃貸で家を借りていたときには、夫婦で同居していたときの家は、離婚後は広すぎることが多く、あらたな家を借りることが多いです。

離婚後の家賃を節約し、生活設計を見直す必要がありますから、収支をきちんと計算して住居を選ぶようにしてください。

転居先を決めるときには、後に解説するように、転居先の自治体におけるひとり親支援制度が充実しているかや、保育園の待機児童問題がないかどうか、といった点も大切な考慮要素となります。

実家に戻る場合

最後に、日中の仕事をしているときの子どもの世話について親族のサポートを受けられ、いざというときの助けを得やすいという理由から、一旦は実家に戻るケースも多くあります。

面会交流

離婚した後、子どもとは別に暮らすこととなった親は、子どもと面会交流することができます。つまり、ルールを決めて、定期的に子どもと会う権利があります。

面会交流もまた、親権と同じように「子どもの福祉」の観点から決めるべきであり、親の要望を押し付けるべきではありません。子どもの健全な発育にとって、一緒に住んでいない親と、どの程度の頻度・回数で、どのような方法で会うのがよいのか、夫婦で話し合って決めることとなります。

親権者となった親のなかには、夫婦関係が険悪になると、子どもに対して相手の悪口をいうなどの問題行為をする方もいますが、面会交流に大きな支障となってしまいます。子どものことを考えれば、(虐待があるといった特別なケースを除き)面会交流をしたほうがよい場合がほとんどです。

離婚後も子どもに対する愛情を持ち続け、養育費の支払いを継続してもらうためにも、面会交流を行うのが重要です。

子どもの氏と戸籍

結婚により氏が変わった人は、離婚時に氏が元にもどる「復氏」が起こるのに対して、両親が離婚をしても、子どもの氏は変更されません。そのため、親権者となる親と、子どもの氏が異なってしまうことがあります。例えば、親権者である母が旧姓に戻っても、子どもは父親の姓のままです。

このとき、氏が異なったままだと、親子を同じ戸籍に移すこともできないこととされています。そこで、子どもの氏を変更し、母と同じ氏に変更したいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」(民法791条)を申請し、子どもの氏を変更する必要があります。子どもの氏の変更が許可された後には、子どもを親の戸籍に入れる届出ができます。

子どもの氏を変更するかどうかを検討するにあたっては、子どもの年齢や保育園、学校での環境、友人関係などに配慮しなければなりません。子どもがある程度判断できる年齢になっているときは、子どもの気持ちを聞いてみるのも大切です。

子どもの精神面への影響

子ども

離婚が子どもに悪影響とならないようどれほど配慮しても、多感な時期である子どもにとって、精神的、心理的な影響を与えることは避けられません。両親が離婚することで、子どもが「自分が悪いのでは」とか「親に愛されていないのでは」と感じてしまうことがあります。

親と離れてしまうだけでなく、離婚によって引っ越したり転校したりなど、養育環境が一変することは、大きなストレスとなります。登校拒否になったり、グレてしまったりといった問題を起こすかもしれません。

子どものいる夫婦の離婚では、このような子どもの精神面に十分配慮する必要があります。具体的には、子どもに対して、離婚の責任は子どもにはないこと、両親はかわらず子どもを愛していることを伝え続けるようにしてください。

もし、子どもの精神面の負担が大きくなり、たえられそうにないときは、カウンセリングを受けるなど、専門家の意見を聞くこともおすすめです。

離婚後の生活設計と、ひとり親支援

離婚した後に安定した生活をするためにも、離婚後にどのように生活していくかについて、収入と支出の計画をあらかじめ計算しておくことが必要です。

離婚後の生活設計について、養育費を受けとるべきことはもちろんですが、養育費だけをあてにしていてはいけません。養育費は、算定表を目安に計算したとき、それだけで満足に生活できるほどの金額になることはまれです。そのため、離婚まで専業主婦(専業主夫)であったとき、離婚後は、自分の収入を増やす努力やキャリアアップを検討しなければなりません。

離婚後の生活の安定のために検討しておくべきことは、次のとおりです。

  • 離婚後に、就職活動をして就職するまでのスケジュール
  • 離婚後の就職先
  • 実家のサポートが受けられるかどうか
  • 仕事をしている間の子どもの世話を誰がするか(公的機関・実家など)
  • 児童手当などのひとり親支援のための行政サポートがあるか

各都道府県や市町村で、ひとり親世帯に対する支援を行っていることがあるため、利用できる制度をあらかじめ調査しておきます。市区町村役場に聞きに行くのもよいでしょう。離婚後に実家などへ転居するときは、転居予定の自治体での支援制度、手当の有無も調べるようにしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、未成年の子どもがいる夫婦が、離婚を検討するときにできるだけ早く準備しておきたい「子ども」に関する離婚条件について、弁護士が解説しました。

未成年の子どもがいる夫婦は、親権者を父母のいずれかに定めなければ離婚自体ができず、また、離婚後の子どもの安定した生活のために養育費の支払いが必要不可欠です。子どものために考えなければならないことには、その他にも財産分与、別居中の生活費(婚姻費用)から子どもの精神面のケア、面会交流に至るまで、数多くあります。

子どものことを思って離婚を取りやめる方もいますが、子どもと夫婦、どちらの幸せも最大限に追及するために一番良い選択が何なのか、離婚前によく検討することが重要です。

子どものことで離婚に対して感じている漠然とした不安は、法律知識で解決できるものも少なくありませんから、「離婚と子ども」の問題について、よく理解しておいてください。

未成年の子どもがいる方で、離婚にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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