
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚問題で子供の親権が争いとなるとき、母親から次のような相談を受けることがあります。
相談者親権は母親の方が有利というのは本当?
相談者父親には絶対に子供を渡したくない…!
離婚後の親権を母親が取得する家庭が多いのは確かです。ただし、母親の育児に問題があるケースなど、父親が親権者として指定されるケースもあるため、油断は禁物です。裁判所の実務での親権の決め方・判断基準をよく理解し、親権獲得のための努力をすることが大切です。
今回は、母親側の立場から、親権の決め方・判断基準のルールと、親権を勝ち取るための方法を弁護士が解説します(なお、父親側の親権は「父親側が親権をとるためのポイント」参照)。
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親権争いで、「母親の方が父親よりも有利である」と考える方が多いでしょう。
実際に弁護士として数多くの離婚問題を扱った経験からも、母親の方が親権を得やすい傾向にあるのは明らかです。一方、父親が親権を取得するには、相当の努力を要することが多いです。
子供が幼い場合は特に、母親が親権を取得するケースが非常に多いです。
厚生労働省の「令和6年人口動態統計」でも、「親権を行う子がいる離婚」95,436組のうち、夫が親権を行う家庭は10,174組(10.7%)に過ぎず、約9割の離婚で、母親が親権を取得しているという結果が示されてます。母親に重大な問題がない限り、父親(男性側/夫側)が親権を得るのは極めて困難なのが現状です。
当事務所の解決実績でも、父親が親権を獲得できたケースは例外的です。
具体的には、母親が子供への愛情を失っていたり、育児放棄(ネグレクト)があったり、病気や障害で育児が困難であったりといった事例が挙げられます。
親権争いが母親に有利と考えられている背景には、親権判断の際に用いられる基準が影響しています。これらの基準が母親にとって有利に働くケースが多いことを、次章で解説します。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説


離婚時に子供の親権者を決める際、まず夫婦間の話し合いによる合意が基本です。
しかし、話し合いが決裂すると調停や訴訟に進み、家庭裁判所が親権者を決定します。なお、子供の生活を安定させるため、親権者を決めずに離婚することはできません(かつては親権者を記載しなければ離婚届が受理されませんでしたが、現在は、親権者指定の調停・審判を申し立てれば、離婚届を先行して受理してもらうことができます)。
親権争いを有利に進めるには、家庭裁判所がどのような基準で親権者を決定しているかを理解することが不可欠です。以下に、親権決定時に考慮される主な判断基準と、各ルールがどのような理由で母親側に有利に働いているかを解説します。
母性優先の原則は、子の福祉(利益)の観点から、特に幼い子供の場合に、母性を有する親と生活するのが望ましいという考え方で、母親が親権争いにおいて有利とされる主な理由の一つです。乳幼児(0歳〜5歳)の場合はこの原則が特に重視され、多くの家庭では母親が育児の中心となっていることから、親権者として指定されやすい傾向にあります。
ただし、「母性」は必ずしも「母親」を意味するわけではなく、父親が中心となって育児を行っている場合や母親が育児放棄(ネグレクト)をしている場合などは、父親が親権者としてふさわしいと判断されるケースもあります。
「親権を父親が取る方法」の解説

次に、継続性の原則(現状維持の原則)があります。
この基準は、養育環境を変えないことが子の福祉(利益)にとって望ましいという考え方です。多感な時期の子供にとって、両親の離婚は大きな負担となるため、これまで育児を主に担ってきた親が親権者となり、現状を変更しないよう配慮すべきとするのが裁判実務です。
この原則は、現状の養育環境に問題がないほど強く働きます。母親が育児を担当し、家事や保育園への送迎など子供と関わる時間が長い家庭では、別居時にも母親が子供を連れて出ることが多いです。これに対し、父親側は、一人で家を出る(または、出て行かれる)ことが多いため、現状を尊重すると、母親が親権を得やすくなる傾向にあります。
なお、虐待や病気、障害で育児が不可能であるなど、現状に問題があるときは、それが解消されない限り現状を尊重すべきではありません。
「子連れ別居の注意点」の解説

家庭裁判所は、子供の年齢や成熟度に応じて、その意思を尊重します。
子供の意思に従う方が、子の福祉(利益)に適うと考えられる場合が多いからです。一定年齢以上の子供には、このルールが特に強く働きます。目安として、子供が10歳以上の場合、その意思が親権者の決定に影響を及ぼすことが多く、15歳以上の子供の意見は、必ず聴取しなければならないと法律で定められています(家事事件手続法152条2項)。
ただし、幼い子供の場合、その意思を重視しすぎると、現在養育している親の影響を強く受けるおそれがあります。子供が同居親に迎合すると、「甘やかした親が親権を得る」といった事態に陥りかねないため、慎重な見極めが必要となります。
「女性が離婚を決めたらする事」の解説

兄弟姉妹不分離の原則は、子供が複数いるとき、兄弟姉妹が同じ親権者の元で育てられることが子の福祉(利益)に適うという考え方です。そのため、家庭裁判所では、兄弟姉妹の親権者を同一にし、「長男の親権者は母親、次男は父親」というような分け方を好まない傾向にあります。
以上の原則以外にも、子の福祉(利益)を最優先にして、様々な点が考慮されます。
あくまで「母と父のいずれを親権者とするのが子供にとって望ましいか」というのが家庭裁判所の考え方であり、親の希望や都合を押し付けることはできません。以下の考慮要素は、父母のいずれに有利に働くとも限りませんが、離婚前から意識しておくべき事項です。
子育てに積極的であるほど、親権者にふさわしいと評価されます。「イクメン」「主夫」が珍しくはなくなったように、父親だからといって育児をしないわけではないものの、「夫は仕事中心、育児は妻任せ」という家庭では、親権争いは母親有利に進みます。
親権を得るには、離婚後に十分な養育環境を整備できることが重視されます。
経済的な安定はもちろん、日中の監護を支援してくれる親族が近くにいるなど、子供を監護できる体制が重要です。一方、経済面は、養育費や財産分与で補うことも可能です。
仕事が多忙であって不利な判断を受けるおそれがあるときは、実家の近くに引っ越したり、自身の両親に監護補助者となってもらったりといった準備が必要です。
親権者となった場合に、もう一方の親との交流を積極的に認める姿勢が評価されます。子供にとって、両親いずれにも会えることが、健全な発育に重要とされるからです。逆に、「絶対に会わせたくない」という態度はマイナスに考慮されるおそれがあります。

次に、親権を獲得するために母親がすべき具体的な対策を解説します。母親が親権を確実なものとするには、計画的な準備と適切な行動が必要です。
親権を獲得するには、離婚後の生活を見据えた養育環境の整備が重要です。
より良い養育環境を整えることが子の福祉(利益)に資するため、家庭裁判所の判断で有利に立てるからです。養育環境を整備し、親権を獲得するために、次の準備を行ってください。
また、専業主婦(主夫)で収入が少ないと、離婚後は経済面で苦しい思いをするでしょう。養育費や財産分与、慰謝料など、離婚時に得られる金銭を確実に請求することも重要です。詳しくは、「離婚に伴うお金の問題」の解説をご参照ください。
養育実績が十分でないと、母親といえども親権を獲得できないおそれがあります。
前述の通り、家庭裁判所は「継続性の原則(現状維持の原則)」に基づき、現時点でどちらが子供と密接な関係を築き、主として育児を行っているかを重視して判断するからです。確実に親権を勝ち取るために、次のことに注意して養育実績を積み上げてください。
養育実績は日常のことであるため、後から争いとなったときしっかりと認めてもらうには、客観的な証拠を準備しておくのが重要なポイントです。
「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

調停や裁判では、家庭裁判所の調査官が「父母のどちらが親権者にふさわしいか」を調査し、その結果が判断に大きな影響を与えます。調査官は、あなたの話を聞くだけでなく、学校や保育園を訪問したり、家庭訪問して養育環境を調査したり、子供と面談したりします。
調査官に好印象を与えて味方に付けるため、次の点に注意してください。
不誠実で非協力的な態度だと、「親権者にふさわしくないのではないか」といった悪い印象を抱かれ、親権の判断で不利に働くおそれがあります。
親権を得たいあまりに、子供に過度な働きかけをしてはいけません。
子供を味方にしようとして誘惑したり、配偶者の悪口を言ったり、甘やかして有利な発言をさせようとしたりするケースがあります。しかし、子供の意思は判断要素の一つに過ぎず、家庭裁判所も、「幼い子ほど甘やかしや誘惑に弱い」ことを理解しています。したがって、子供が幼い場合、必ずしもその意向の通りに親権者が決まるわけではありません。
むしろ、父親の悪口を吹き込む行為は、子供にとって心理的負担となり、子の福祉(利益)に反する行為であると評価されるため、かえって家庭裁判所の心証を悪化させます。
子供が幼く状況を理解しにくい場合、「子の手続代理人制度」を活用してください。
この制度は、弁護士が子供の代理人となってその意見を聞き出し、裁判官や親に正確な状況を提供するものです。適切に利用すれば、子供の利益を優先して行動する親であることをアピールし、愛情の深さを示すことができます。
親権争いでは、現在の監護状況が重視されるため、子供とともに生活することが大切です。
そのため、親権を勝ち取るには、子供と離れ離れにならないよう努力すべきです。離婚に向けて別居を考えているなら、必ず子供を連れて別居するようにしてください。一旦子供を連れて別居をした後は、平穏な生活を乱して連れ去る行為は違法とされます。そのため、子供を置いて出たり、夫が子供を連れて別居したりすると、親権の判断に不利な影響が及びます。
なお、たとえ母親であっても、同居時の主たる監護者でない場合は、子供を連れて別居することが違法な「連れ去り別居」に該当するおそれがあります。
「離婚前の別居の注意点」の解説

親権を得るために、親子交流(面会交流)に積極的に協力する姿勢が大切です。
夫婦関係が悪化していると、「別れた相手に子供を会わせたくない」と思う人も少なくありません。しかし、離婚は夫婦の問題であり、子供には無関係です。両親の愛情を感じられることが子の福祉(利益)にとって良く、健全な成長に寄与するものと家庭裁判所は考えています。離婚後の子供の幸せを考えて行動しなければ、親権者として不適格であると判断されかねません。
なお、父親による暴力や虐待の事実があるなど、交流を拒否する正当な理由があるときは、親子交流(面会交流)を行わなくても不利にはなりません。
「夫が子供に暴力を振るうときの対策」の解説


離婚に際して子供の親権者を決定する流れについて解説します。
子供を持つ夫婦が離婚するとき、親権者の決定が重要となります。親権者について配慮せずに離婚をすることはできず、離婚届に親権者を記載するか、親権者指定の調停・審判を申し立てなければ、離婚届を受理してもらうことができません。
これは、離婚後の子供の生活が不安定にならないようにするためのルールです。そのため、離婚を決意したら、まずは離婚協議において、父母のどちらが親権者になるかを話し合います。合意が得られたら、その内容を離婚協議書と離婚届に明記するようにします。
しかし、親権は、夫婦双方にとって重要な問題であり、譲歩が難しく、協議では合意に至らないケースも少なくありません。話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって調整を行います。調停で合意に至らないときは不成立として終了し、離婚裁判(離婚訴訟)を提起して裁判所の判断を仰ぐことができます。
「離婚までの流れ」の解説

次に、母親側が不利になる可能性のある状況について解説します。
「親権者を決めるときの判断基準」で、家庭裁判所が親権者を決定する際の基準の多くが、母親に有利に働く傾向にあることを解説しました。しかし、状況によっては母親側(女性側/妻側)が親権争いに負けてしまうケースもあります。
母親側の養育環境が子の福祉(利益)に適さないとき、親権は父親が取得する可能性が高まります。特に、以下のような問題があると、家庭裁判所は母親を親権者とは認めません。

母親が子供に愛情を有していても、交際相手や再婚相手が子供を虐待する場合も、親権を得るのに不利に働きます。
「親権争いに母親が負ける場合」の解説

監護能力が不十分であるとみなされる場合も、母親が親権争いで不利になります。
子供の基本的な生活や安全を守ることができないと判断される事情がある場合や、最低限の育児が可能な程度の能力がない場合は、子育てさせるのは子供のためにならないからです。監護能力に問題のあるケースとは、統合失調症やうつ病、アルツハイマーなどの精神疾患、アルコール依存症や薬物中毒などによって育児が困難な場合が該当します。
「精神疾患の配偶者と離婚できる?」の解説

母親の養育実績が乏しいことが、親権争いで不利に扱われることがあります。
親権争いでは、同居中にいずれが積極的に、熱心に育児をしてきたかが判断基準の一つとなるからです。仕事や家事、友人との交際や不倫・浮気など、様々な理由で育児を夫や祖父母に任せきりにした場合、母親といえど、親権を得られない可能性があります。さらに、父親が子供を連れて別居していたり、母親が子供を置いて家を出ていたりすると、父親が十分な養育実績を積み重ねていると評価され、ますます親権争いで不利になります。
「監護権をとるためのポイント」の解説

子供の意思も親権決定の際の重要な要素であり、父親と暮らすことを強く希望していると、父親が親権者と指定されることがあります。子供の意思のみで決まるわけではないものの、子供が15歳を超えるなど、一定の年齢に達しているときは、その意思通りになる可能性が高まります。
両親どちらも大切に思っていることが多いですが、父親を選ぶ理由としては、転校を避けたい、進学や生活の支援に父親が必要となる、父親を一人にしておけないと感じるなど、様々なものがあります。父親と暮らすことを子供自身が望むかどうかを含め、総合的な状況が考慮されます。

最後に、母親側(女性側/妻側)の立場で、離婚時に親権争いをするときの注意点について解説します。
子供の養育には費用がかかるため、離婚後の生活に経済的な不安を感じる母親は多いでしょう。
父親側からも「親権を渡さないなら養育費は払わない」「お金がないのに育てるのは子供がかわいそう」などとプレッシャーを受けることがあります。しかし、以下のような点から、経済的な懸念は親権をあきらめる理由にはなりません。
以上の制度を活用することで、たとえ収入や財産が少なくても子供の養育を続けられます。経済的な理由だけで親権をあきらめてはいけません。父親が子供への愛情を持っているなら、たとえ親権を取れなくても、養育費を払い続けてくれることが期待できます。
「養育費が支払われないときの対応」の解説

親権決定は、子の福祉(利益)が最優先とされるため、離婚原因がどのようなものかは直接影響しないのが基本です。したがって、不倫をした母親でも、親権者になることができます。ただし、以下の事情があると、子供の健全な発育にとって悪影響であると判断され、親権争いにおいて不利になるおそれがあります。
子供に悪影響となる不倫があると、親権争いで不利になります。親の不倫や浮気は、子供の心を傷つけ、将来の人格形成に影響を与えるおそれがあります。親の離婚に責任を感じてしまったり、異性に不信感を抱いてしまったりする子もいます。
不倫が親権に影響しないよう、関係を解消したり、不倫相手に理解を求めたり、離婚を延期したりするなど、子供への影響ができるだけ少なくなるよう対策を講じてください。
2026年4月施行の民法改正により、離婚後の共同親権制度が導入されました。
これにより、従来通りの父母いずれかの単独親権とするか、それとも共同親権とするかを選択できるようになりました。ただし、一方が共同親権を希望したからといって実現できるとは限らず、夫婦間の協議で合意するか、家庭裁判所の判断を得る必要があります。
家庭裁判所は、共同親権についても子の福祉(利益)を最優先に判断します。そのため、虐待やDVのおそれがあるなど、共同して親権を行うのが困難だと認められるときや、共同親権と定めることで子供の利益を害すると認められるときは、必ず単独親権と定められることとされています。
共同親権制度の導入によって制度は大きく変わりましたが、裁判所が重視する基準は従来と変わらず「子の福祉(利益)」です。そのため、単独であれ共同であれ、母親として親権を確保したい場合には、日頃から子供の監護・養育に積極的に関わり、その実績や離婚後の養育計画を客観的に示せるよう準備しておくことが重要である点に変わりありません。

今回は、親権者の決め方の基本的なルールに基づき、親権争いで母親(女性側/妻側)が有利となる理由と、母親の立場で親権を獲得するためにすべき対応を解説しました(なお、父親側の親権は「父親側が親権をとるためのポイント」参照)。
家庭裁判所の実務で適用される基本原則に従えば、親権争いでは母親にとって有利に働く事情が多いと考えられます。一方で、家族のあり方は多様化しており、男性が育児に積極的に参加したり、女性の方が収入が多かったりする家庭もあります。母親の育児に問題があるなどの理由で、父親の単独親権となってしまうケースも実際に存在しています。
親権をより確実なものとするために、事前準備を欠かさないようにしてください。親権について確実なものとしたい女性は、離婚前に弁護士に相談するのがおすすめです。
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