
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚裁判では証拠が非常に重要です。相手の不貞行為やDVといった離婚原因を立証することが、裁判で勝つポイントとなるからです。しかし、思うように証拠を入手できないケースもあります。
相談者裁判で離婚したいが手元に証拠がない
相談者証拠がないと不利になるのではないか
実際、裁判では証拠の有無が勝敗を分けるケースが多いです。証拠なしで裁判を進めても、審理が長期化したり請求が認められなかったりといったリスクを伴います。
こうした事態を避けるには、証拠の集め方を知るとともに、たとえ証拠が不十分でもすべき対応を知る必要があります。証拠が十分でなくても、陳述書や状況証拠を積み重ねることで、婚姻関係の破綻を認めてもらえる可能性があるため、あきらめないでください。
今回は、離婚裁判における証拠の集め方、提出できる証拠がないときの具体的な対処法を、弁護士が解説します。
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
離婚裁判(離婚訴訟)を有利に進めるには、証拠の存在が欠かせません。
裁判の審理は証拠に基づいて行われるところ、証拠のない事実は、裁判所に認定してもらうことができません。その結果、離婚原因を立証することができずに離婚が認められなくなったり、離婚条件で不利な扱いを受けたりするおそれがあります。
以下では、証拠がないとどのような不利益が生じるのかを解説します。
裁判で離婚を認めてもらうには、夫婦関係が修復不能であることを証明する必要があります。具体的には、離婚裁判(離婚訴訟)では、「法定離婚事由」がある場合には、相手が拒否しても一方的に離婚を成立させられる点が、協議や調停との大きな違いです。

家庭裁判所に離婚を認めてもらうには、「不貞行為」をはじめとした法定離婚事由があることを示す証拠が必要です。性格の不一致や価値観の違いでは、婚姻関係が破綻しているとは評価されません。一方が「やり直したい」「復縁したい」と主張するケースほど、強固な証拠が必要です。
破綻の原因やその経緯が明確でない場合、本当に修復が不可能であるか判断が難しいため、証拠を示して裁判官を説得しなければなりません。特に、訴訟まで発展しているケースでは、親権争いが絡む複雑なケースも多いため、証拠が不十分だと審理が長期化する傾向にあります。
相手に、不貞行為やDVといった有責行為があるとき、不法行為(民法709条)に基づく慰謝料を請求できます。この際にも、裁判所は客観的な証拠に基づいて事実認定を行うため、夫婦間の感情的な対立や「相手が悪い」といった一方的な主張では、慰謝料を認めてもらうことはできません。
したがって、故意または過失、権利または法律上保護される利益の侵害、損害の発生、因果関係といった不法行為の要件を裏付ける証拠がなければ、慰謝料の支払いを命じてはもらえません。また、裁判で認められないため、交渉で相手が任意の支払いに応じることもないでしょう。

証拠がない場合、慰謝料だけでなく、養育費や財産分与の請求といった重要な離婚条件についても、不利な影響が出るおそれがあります。子供のいる家庭では、親権や親子交流(面会交流)といった重要な争点についても不利な判断を受ける危険があります。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

離婚裁判で敗訴すると、訴訟費用を負担しなければなりません。
訴訟費用は、訴訟提起時には訴える側(原告)が裁判所に納付しますが、訴訟の終了時には敗訴者の負担となるのが基本です。離婚裁判の際にかかる訴訟費用には、次のものがあります。
この他に、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。離婚裁判を依頼するときの費用相場は、100万円〜120万円程度です。弁護士に依頼すれば、法的な知識に基づいた適切な対応が可能となり、有利な解決を目指すことができます。
ただし、証拠がないと、どれほど有能な弁護士であっても裁判では勝ち目を見出だせないおそれもあります。したがって、裁判の段階になって初めて「証拠がない」と焦るのではなく、早めに弁護士に相談し、十分な証拠集めのサポートをしてもらうべきです。
「離婚に強い弁護士とは?」「離婚裁判の費用はいくら?」の解説



次に、離婚裁判に必要となる証拠の種類について解説します。離婚したい理由によって、有効な判断を受けるために必要な証拠は異なるため、ケース別に解説します。
不貞行為は、民法770条1項1号に定められた「法定離婚事由」の一つです。
そのため、不貞行為が認められれば裁判離婚を成立させることができ、慰謝料の支払いが命じられる根拠にもなります。裁判所で不貞行為を認めてもらうには、配偶者以外の者との性的関係を証明するための具体的な証拠が必要となります。
不貞行為の証拠となるのは、例えば次のものが考えられます。
領収書やクレジットカードの利用履歴など、一つだけでは不貞行為を立証できない証拠でも、写真や日記などの他の証拠と組み合わせて活用できるものもあります。相手が不倫を認め、反省の意思を示した場合は、会話を録音したり、自認書に署名させたりして証拠化することもできます。
ただし、相手の了承を得ずにスマートフォンのロックを解除してLINEやメールの履歴を見る行為は、不正アクセス禁止法違反やプライバシー侵害のリスクがあります。また、証拠が十分でない状態で問い詰めると、相手が警戒して証拠を取りにくくなってしまいます。
DVが強度なとき、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)として「法定離婚事由」に該当するほか、前章と同じく、慰謝料請求の対象ともなります。一方で、DVは、家庭内などの他人の目の届かないところで行われるため、立証が難しいのが現状です。
DVは、子供の健全な発育にも影響するため、その証拠を集めることは、親権を争う上でも重要な意味があります。DVの証拠となるのは、例えば次のものが考えられます。
DVにあたる暴力は、日常的に行われることで悪質性を増します。日記やメモを継続的につけておけば、暴力が継続していたことを示す証拠として役立ちます。メールや録音、録画を証拠として保存するときにも、日付が分かるように保存しておくことが重要です。
「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

モラハラは、DVより軽度であるものの、継続的に行われれば精神的苦痛は計り知れず、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)として「法定離婚事由」となる可能性があります。モラハラの証拠は、代表的には以下のものがあります。
モラハラについて法定離婚事由として認めてもらい、離婚裁判で有利な結果を得るには、DVに近いほど強度のものだったり、日常的に繰り返されたりといった悪質性を基礎づける事情も含めて証拠を残さなければなりません。
モラハラが常習的であったことを裏付けるために、「モラハラを受けているのではないか」と感じるときは、継続的に日記をつけておくことが重要です。
「モラハラの証拠」の解説

離婚裁判に発展するケースは、親権が争点となることが少なくありません。
親権や監護権、親子交流(面会交流)や養育費といった子供に関する争点について有利な判断を得るためにも、適切な証拠をそろえておくことが非常に重要です。これらの判断はいずれも、「子の福祉(利益)」が優先されるため、次のような証拠を用意しておきましょう。
かけがえのない子供を夫婦で取り合う事態となると、感情的になるのも理解できます。しかし、裁判まで発展するケースでは、感情的な対応はマイナスに評価されるリスクが高いため、慎重で冷静な行動が求められます。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説


離婚裁判(離婚訴訟)で証拠がないと感じても、単に「探し方を知らない」だけという可能性もあります。そのため、証拠がなくてもできる初動対応を知ることが、証拠集めの糸口となります。「証拠がない」とあきらめる前に、以下の方法を試してみてください。
離婚裁判(離婚訴訟)では、直近の証拠がない場合でも、過去の記録を遡ることで手がかりを得られることがあります。過去のやり取りや出来事は、当時は何でもないことと思っていても、後になって証拠として大きな意味を持つことがあります。LINEやメール、通話履歴やSNSなど、様々な記録を冷静に振り返り、細かい情報も見逃さずにチェックすることが大切です。
過去の記録を遡ることで証拠にできるケースは、次の例があります。
過去のやり取りを振り返ることで、新たな発見があることもあります。
デジタル証拠は記録に残りやすく、紙の記録と違って劣化のおそれもないため、スマートフォンやパソコン、クラウド上のデータを入念にチェックしましょう。バックアップが残っていたり、業者にデータ復元を依頼したりできないか、専門家のアドバイスをもらうのもおすすめです。
不貞行為の証拠がない場合、現在も浮気や不倫が進行しているなら、探偵に調査を依頼することで証拠を得られる可能性があります。探偵への依頼が効果的なのは、次の場合です。
探偵への依頼は、相手に指摘する前に「抜き打ち」で行わなければ証拠を確保できません。相手に悟られると、警戒されて行動が慎重になり、証拠集めが難しくなるからです。
なお、探偵調査には高額の費用がかかることもあるため、事前に必ず見積もりを確認しましょう。依頼したからといって必ず証拠が得られるとも限らないので、先に弁護士に相談して必要性を吟味し、信頼できる探偵を紹介してもらうのが確実です。
「書証」や「物証」がない場合でも、証人の証言(人証)もまた有力な証拠です。
家庭裁判所に書類で提出するものだけが証拠なわけではないことを理解しましょう。特に、家庭内で起こるDVやモラハラ、隠れて行われた不貞行為などは、記録を残さないように進められるため、証拠に残りにくい性質があります。このとき、同居の親族や親しい友人など、日常生活を知る人の目撃証言を活用することができます。子供が目撃していた場合、未成年の証言でも、内容が具体的であれば証拠になります。子供の問題については、学校や保育園の職員なども証人になります。
ただし、人の記憶は曖昧で、忘れやすいため、証人の証言集めは早めに着手すべきです。協力者には陳述書を作成してもらって、証言を保全しましょう。陳述書には、証人の記憶している内容について、日時や場所、状況などとともに具体的に記載します。
「離婚調停の陳述書の書き方」の解説

状況証拠(間接証拠)とは、直接的に事実を証明する証拠ではないものの、その事実を推測させる手がかりとして用いることのできる証拠です。
例えば、不貞行為の場合、行為自体を記録した動画や音声が「直接証拠」、相手の行動の不自然さや、異性との親密な関係を匂わせる資料、ホテルへの出入りの写真などが「状況証拠(間接証拠)」です。直接証拠がなくても、状況証拠を複数組み合わせて事実を認定できる可能性があります。

ただし、状況証拠は、単独では弱い証明力しか持たないこともあるため、複数組み合わせて裁判官を説得する必要があります。状況証拠に頼らざるを得ないことが予想されるなら、一つ入手したからといって満足せず、できるだけ多くの裏付けが得られるよう準備しなければなりません。
離婚裁判の証拠集めで悩むときは、早い段階で弁護士に相談してください。
離婚問題の経験が豊富な弁護士なら、どのような証拠が有効で、どのように集めるべきかを的確にアドバイスしてくれます。自分では「価値がない」「使えない」と思っていた資料や記録が、弁護士の視点からは裁判で証拠として有効活用できることもあります。見落としがちな証拠も、全て弁護士に見せて判断してもらいましょう。
当事務所では、家庭裁判所長を歴任した経験豊富な弁護士を中心に、離婚問題に注力しています。必ずしも証拠が十分でないケースでも、良い解決を実現した実績が数多くあります。状況証拠の組み合わせ方、説得力のある陳述書の書き方など、戦略的なアドバイスをすることができるため、お悩みの方は、ぜひご相談ください。
「弁護士に相談する前の準備」の解説


最後に、どうしても有力な証拠が見つからない場合の対処法を解説します。
必死に証拠集めの工夫をしても、残念ながら手詰まりとなるケースもあります。しかし、それでもなお、希望を捨ててはいけません。
自分側の証拠が不足する離婚裁判(離婚訴訟)では、相手の主張の矛盾点を指摘することが有効な対抗策となります。自身の証拠が必ずしも十分でなくても、相手の反論の信頼性を下げることができれば、翻って、こちらの主張を裁判所に認めてもらう助けとなるからです。
まず、相手の提出した準備書面や陳述書を分析して、一貫性のない部分や不自然な主張がないかどうかをチェックします。例えば、書面ごとに説明が異なったり、時系列が前後していたりする主張の信頼性は低いと考えられます。また、相手の主張にも証拠の裏付けが足りなかったり、客観的な証拠や中立的な証人と矛盾していたりするなら、その点を裁判所に指摘してください。
証人尋問では、相手の申請した証人に「反対尋問」をすることができます。反対尋問を駆使すれば、証人の信頼性を崩したり、こちらに有利な証言を引き出したりできます。
なお、相手(被告)が欠席したとしても、裁判離婚を成立させるには、原告側で一定の証拠による立証が必要となります。
「離婚裁判で相手が来ない場合」の解説

協議や調停で離婚すれば、離婚裁判(離婚訴訟)に至らずに解決できます。
離婚までの流れは、協議から調停、訴訟という順で進みますが、協議や調停は夫婦の同意によって離婚する手段であるのに対し、訴訟では、一方が拒否しても強制的に離婚することができます。その分、離婚裁判は費用や時間がかかり、立証に関する大きな負担が生じます。

証拠が十分でなく、裁判に持ち込んでも有利に解決できそうにないとき、裁判前の交渉や調停で決着させることも考えてください。調停までの段階なら、証拠に基づいて判断するばかりでなく、夫婦双方の話し合いによって離婚条件を決めることができます。
やむを得ず裁判にもつれ込んだ場合、和解離婚を目指すのも有効な選択肢の一つです。和解離婚は、裁判中に和解をすることで離婚を成立させる方法であり、裁判を継続する時間的・金銭的な負担を緩和し、早期に解決できます。裁判官もまた、審理がある程度進むと和解を勧めてくることがあります。和解調書には法的効力があり、強制執行をすることも可能です。
ただし、和解して離婚するには「譲歩」も必要です。特に、証拠がないケースでやむを得ず和解する場合、できるだけ早く対応しなければ、裁判所から不利な心証を示され、相手が譲歩してくれなくなるなど、和解が困難となる危険もあります。
「離婚までの流れ」の解説

最後に、どうしても証拠がないとき、改めて弁護士のアドバイスを聞きましょう。
弁護士は、法律の専門家であるとともに交渉のプロでもあります。証拠が必ずしも十分でなくても、話し合いによって妥協点を見出だせることがあります。このとき、夫婦間で話し合ってうまくいかないときでも、第三者である弁護士を通すことでスムーズに進むケースもあります。
信頼のおける弁護士のサポートを受ければ、長期化しやすい離婚裁判の事例でも、ストレスを大幅に軽減することができます。
「離婚裁判の流れ」の解説


今回は、離婚裁判をする際に、証拠がないときどうすべきか、解説しました。
裁判で離婚を成立させたり、離婚条件について有利な判断を得たり、慰謝料請求を認めてもらったりするには、いずれも証拠が非常に重要となります。一方で「証拠がない」と相談に来る方の中には、自分では気付かなかった証拠があったり、良い入手方法があったりすることもあります。証人の証言や陳述書、日頃付けていた日記やSNSなどが証拠となるケースもあります。
また、本当に全く証拠がなくても、うまく交渉を進めて離婚の合意に至る例は少なくありません。裁判の段階でも、法的なトラブルは「交渉事」としての側面もあり、夫や妻の要望をよく聞き、相手の行動を観察しながら進めれば、有利に立ち回ることができます。
離婚問題に精通した弁護士は、証拠集めについてアドバイスしたり、裁判中でも配偶者やその弁護士と交渉したりすることができます。一人で思い悩む前に、親身になってくれる弁護士に、ぜひ一度相談してみてください。
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/