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離婚問題の弁護士費用・裁判費用は誰の負担?相手に請求する方法

離婚問題を解決するとき、まずは夫婦間で話し合いを行い、こじれてしまったときは離婚調停、離婚裁判をします。離婚裁判になるほど難しいケースでは、弁護士費用や裁判費用などで、多くの費用がかかるおそれがあります。裁判で離婚や不貞慰謝料について徹底的に争いたいのはやまやまですが、心配なのは「費用がどれほどかかるか」という点でしょう。

相手に不貞行為やDVなど、離婚の責任があると考えるとき、「費用を自分で負担したくない」、「相手に請求できないか」という法律相談を受けることがあります。

相手に非があるとき、突然に離婚を争わざるを得ず、費用の準備をしていないことが多いでしょう。離婚問題を争うための費用の確保が困難なとき、一部を相手に請求するなどできるだけ節約する方法をとることができます。

今回は、離婚問題を解決するためにかかる費用(弁護士費用・裁判費用)と、相手に請求する方法について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 離婚問題の解決のためにかかる費用は、裁判費用・弁護士費用の2種類
  • 離婚問題の裁判費用は、まずは原告側が払い、その後、裁判結果に応じて負担が決まる
  • 離婚問題の弁護士費用は、各自負担が原則だが、慰謝料請求するときは一部を相手に請求できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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離婚問題の解決にかかる費用の種類と相場

はてな

はじめに、離婚問題の解決までにどのような費用がかかるのか、その費用の種類と相場について解説します。

かかる費用について最終的には相手に請求できるケースでも、まずは争いを起こす側がすべて負担する必要があります。そのため、裁判するにはどんな費用がかかるかを理解しておいてください。

2種類の費用(裁判費用と弁護士費用)

離婚問題の解決にかかる費用の種類には、次の2種類があります。

裁判費用は、裁判を起こすとき裁判所に支払う費用で、申立手数料(収入印紙代)のことです。収入印紙を購入し、訴状に貼りつけて出すという方法で納付します。裁判費用は、「裁判所」という行政機関を利用するためにかかる手数料です。

弁護士費用とは、弁護士に依頼し、離婚問題を代理して解決してもらうときに発生する費用で、弁護士に支払うものです。離婚裁判は、かならずしも弁護士がいなくても起こせるため、「本人訴訟で行う方法」もあります。このときは、弁護士費用はかからず、裁判費用だけを払えばよいこととなります。

なお、弁護士費用を支払って離婚問題を得意とする弁護士を依頼し、弁護士費用以上の利益を得られれば、より良い解決を得ることがあり、総合的に見れば得をすることができます。

裁判費用の相場

離婚の裁判費用の目安は、2〜3万円程度となります。

よりくわしく説明すると、離婚を請求する訴訟を起こすとき、申立手数料(収入印紙代)が1万3000円かかります。これに加えて、慰謝料などの金銭請求をするときはその手数料が1万3000円を超えるときは請求額額に応じた加算(参考:裁判所「手数料額早見表」)が必要となり、財産分与、養育費請求、親権の取得など、その他の争点が増えるごとに費用が1200円ずつ加算されます。

離婚を求める基本の手数料1万3000円に加えて、財産分与、子の養育費など争点の項目数に応じて手数料が1200円ずつ加算されます(子の養育費は、子の人数ごとに1200円の手数料が加算)。

例えば、離婚請求に加え、財産分与、子ども2人分の養育費を求めるとき、裁判費用は1万6600円(1万3000円+1200円+1200円×2)となります。

加えて、訴訟進行中の連絡用などのため、郵便切手代6000円程度を納める必要があります。郵便切手代は、裁判所によって種類・枚数と金額が指定されているため事前確認が必要です。

なお、離婚調停の申立手数料(収入印紙代)は1200円です。離婚調停が不成立に終わった後、2週間以内に離婚裁判を提起すれば、離婚裁判の申立手数料から1200円を控除してもらうことができます。

弁護士費用の相場

離婚問題に着手するときにかかる弁護士費用の相場は、30万円〜60万円程度が目安です。

離婚が成立したときの基本の弁護士費用は、固定額で30万円〜60万円程度となり、これに加えて、慰謝料や財産分与の請求を依頼し、勝ちとったときには、その10%程度が弁護士費用となります。親権を争うなど、より困難な争点が増えるとき、固定報酬が増額される傾向にあります。

弁護士費用の種類としては、依頼時に支払う着手金、弁護士が事務所を離れて活動するときにかかる日当、依頼が終了した際にその結果に応じてかかる報酬金がかかります。

まとめると、離婚問題の解決にかかる弁護士費用の相場は、離婚協議、離婚調停、離婚裁判の各段階に応じて、次のように説明できます。

スクロールできます
依頼内容着手金報酬金
離婚協議30万円30万円+経済的利益の10%
離婚調停40万円40万円+経済的利益の10%
離婚訴訟50万円50万円+経済的利益の10%

離婚問題の解決にかかる費用を相手に請求することができるか

男性

次に、離婚問題の解決にかかる費用(裁判費用・弁護士費用)を相手に請求することができるかについて解説します。

相手の不倫・浮気が発覚したケースなど、相手に離婚についての非があることが明らかなとき、本来であれば争う必要のなかった件についてかかった費用を相手に負担してほしいと思うとき、ぜひ下記解説を理解して進めるようにしてください。

裁判費用は、裁判所の決める負担割合による

離婚裁判を起こすときに裁判所に納める裁判費用は、裁判を起こす時点では、裁判を起こす側(原告)が自己負担するのが原則です。つまり、争いたい側が、裁判費用を負担するということです。

裁判を起こす時点では、「離婚原因がどのようなものか」、「離婚や不貞行為の責任がどちらにあるか」という点について裁判所の判断が下っておらず、責任に応じて負担を決めることができないからです。

後に、判決が出ると、判決内容の中で裁判所は裁判費用の負担割合を決定します。判決の定めは、次のようになります。

  • 「訴訟費用は、原告の負担とする」
  • 「訴訟費用は、被告の負担とする」
  • 「訴訟費用を10等分し、その1を原告が負担し、残りの9を被告が負担する」

通常、裁判の勝敗に応じて分配することとなっており、敗訴側の負担が重くなります。不貞行為やDVを明らかに証明できるなど、完全勝訴となる可能性が高いとき、裁判費用はすべて相手に請求でき、負担の必要はないことが多いです。

離婚調停や和解で終了するときの裁判費用

なお、離婚調停で調停が成立するときや、離婚裁判の中で和解が成立するときには、いずれも話し合いで離婚の合意に至ったことを意味します。このようなとき、離婚の責任についてどちらが一方的に悪いということを決める状況にはありません。

そのため、離婚調停や和解で解決するとき、調停や裁判などの手続きにかかった費用はそれぞれ自己負担するのが通常です。

調停調書や和解書、合意書などには、「訴訟費用は各自の負担とする」などと定めておきます。

弁護士費用は原則として自己負担

弁護士費用は自己負担が原則です。

離婚裁判は、弁護士に依頼しなければできないわけではなく、自分で「本人訴訟」で進めることも可能です。自分側に有利な解決となるよう、弁護士を頼んで法的サポートを受けるとき、これにかかった費用は自分で負担する必要があります。

つまり、弁護士を依頼してより有利な解決というリターンを得ようとするなら、そのリスクも自分で負担するというのが基本的な考え方です。このことは、離婚裁判で勝訴しても同様です。

弁護士費用を相手に負担させることができるケース

弁護士費用の自己負担の原則には、例外があり、相手に弁護士費用の一部を請求し、負担してもらうことができるケースがあります。

「不法行為による損害賠償事件」では、例外的に、請求額の10%程度を、損害額として認めてもらうことができます。そのため、例えば、離婚問題とともに不貞の慰謝料請求を行うときには、判決によって獲得した慰謝料額の10%を、弁護士費用として相手に負担させることができます。

ただし、この場合も、実際にあなたが払った弁護士費用の全額を相手に負担してもらえるわけではありません。弁護士費用の相場からすれば、「慰謝料額の10%」を超えるケースがほとんどで、あくまでも相手に請求できるのは一部に過ぎません。

離婚問題の費用面で損しないための注意

ポイント

次に、離婚裁判にかかる費用で損をしないための知識について解説します。

離婚問題を解決するのにかかる費用(裁判費用・弁護士費用)について、勝訴した場合にはその一部を相手に負担してもらうことができるものの、争いを起こす当初はすべての費用を自分で支払わなければなりません。「自分は悪くない」、「相手のせいで離婚することとなった」と思っても、裁判で解決するまで、どのように費用負担すべきかは決まりません。

そのため、たとえ相手に請求できるケースでも、費用を少しでも安く抑え、損しないよう注意が必要です。

なお、かかる弁護士費用を安く抑えるための方法は、次の解説もご参照ください。

弁護士から十分な説明を受ける

弁護士費用は、平成16年より自由化され、当初存在した日本弁護士連合会の定めた報酬基準に従う必要なく、各弁護士、各法律事務所が自由に定めることができます。そのため、相場の目安よりも高額であったり低額であったりすることがあります。

弁護士費用を検討するにあたり重要なことは、見た目の数字にまどわされず、実際に解決したときにどの程度の費用がかかるかを見積もることです。固定報酬が安くても、変動報酬が大きいと、実際に多くの慰謝料や財産分与が勝ちとれたとき、弁護士費用の負担が大きくなってしまいます。

費用が安い弁護士が、必ずしも離婚問題に強いとは限りません。弁護士費用で損をしてしまわないよう、依頼前に弁護士から十分説明を受けるようにしてください。あわせて、離婚を多く取り扱う弁護士であれば、裁判費用についても丁寧な説明を受けることができます。

求める主張を整理する

離婚問題の裁判でかかる弁護士費用は、求める主張の内容に応じて増減します。離婚のみを求めるケースよりも、離婚とともに親権を求めるケース、高額の財産分与を求めるケースなどのほうが、難易度が高く、弁護士費用が増額される傾向にあります。また、裁判費用もまた、申立手数料(収入印紙代)は、離婚請求に加えて争点を増やすほど、加算されます。

そのため、どのような成功を勝ち取りたいのかを検討し、主張を整理し「何を求めたいのか」を明確にしてから裁判を起こすことで、かかる費用を安く抑えることができます。

なお、この主張整理の作業は、法律知識、裁判例の知識が必要となるため、弁護士に相談しながら行うことがおすすめです。

委任契約書をよく確認する

弁護士は、依頼を受けるときには必ず委任契約書を作成する義務があります。そのため、口約束だけで弁護士費用を支払うことはありません。

委任契約書には、弁護士費用で損をしないために注意しておくべき重要なポイントのすべてが記載されています。つまり、着手金の金額、どのような成功になったらいくらの報酬金が生じるか、といったポイントです。

解決したとき予想外の弁護士費用がかかって損をしてしまわないためにも、委任契約書をよく確認するようにしてください。通常、弁護士が対面で契約書を説明しますから、サインをする前に疑問点をよく弁護士に質問し、理解してから契約するようにしてください。

離婚裁判を起こす時点で、初期費用が用意できないとき

案内する女性

以上のとおり、離婚裁判にかかる2つの費用(裁判費用・弁護士費用)とその相場、相手に負担させる方法などを解説してきましたが、たとえ後ほど相手に負担を請求するにしても、離婚裁判を起こす時点では、やはり費用負担は自分でしなければなりません。

しかし、相手の不貞行為によって離婚するときなど、あなたの希望するタイミングではないとき、費用の準備が十分でないおそれがあります。DVや経済的モラハラを受け、別居を余儀なくされてしまったとき、生活の支出が重くのしかかります。

このような悪質なケースで泣き寝入りとなってしまわないよう、どうしても初期費用が用意できないときでも離婚裁判で争うために、費用面の救済措置について解説します。

訴訟救助

訴訟救助は、民事訴訟法に定められた制度で、資力が十分でない者が訴訟する時、裁判費用の支払猶予を受けられる制度です。資力がなくても裁判による救済を受ける機会を保障し、憲法上の「裁判を受ける権利」(憲法32条)を守るためです。

訴訟救助を利用すると、訴訟終了後に、裁判費用の負担割合を決め、これに応じて裁判後に清算することとなります。ただし、制度を利用するためには、資力要件のほか、一定程度の勝訴の見込みがあることが必要となります。

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、民事法律扶助制度により、弁護士費用について、資力のない者に対して立替払いをしてもらうことができる制度です。弁護士費用を、裁判を起こす時に用意できなくても、弁護士に依頼して法的サポートを受けることができます。

法テラスで立替払いしてもらった弁護士費用は、後日償還する必要があります。

着手金の分割払い

最後に、離婚裁判を起こす時点では着手金が十分に用意できないものの、毎月一定額の収入がある場合などには、弁護士費用を分割払いにすることを検討してもらうことができます。

解決方針によっては、解決時に多くの慰謝料などのお金を獲得できることが予想されるケースもあり、このようなとき、弁護士によっては柔軟に分割払いに応じてくれる場合も多いです。まずは依頼する弁護士に相談してみるのがおすすめです。

まとめ

今回は、離婚問題の解決にかかる弁護士費用・裁判費用の相場と、「誰が負担するのか」という費用負担者の問題について解説しました。

離婚裁判の裁判費用は、まずは原告が払い、後に判決の勝敗に応じて被告の負担を裁判所に決めてもらいます。これに対し、弁護士費用は各自負担が原則ですが、不貞行為の慰謝料請求など、損害賠償請求ではその一部(請求額の10%)を相手に請求するのが実務です。

どれほど相手が悪質な行為をして、離婚についての責任があっても、残念ながら、離婚問題の解決にかかるすべての費用を負担させることはできません。そのため、調停・裁判などの法的手続きを利用して解決しようとするとき、費用の検討は欠かせません。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題を得意としており、多くの解決実績があります。

離婚問題にかかる費用をできるだけ少なく済ませながら、かつ、有利な解決を勝ちとるためには、弁護士に相談するのが有益です。ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

離婚問題のよくある質問

離婚問題にはどんな費用がかかりますか?

離婚問題の解決にかかる費用は、裁判所に支払う裁判費用、弁護士に支払う弁護士費用の2種類です。ただし、本人訴訟で進めるときには弁護士費用はかかりません。もっと詳しく知りたい方は「離婚問題の解決にかかる費用の種類と相場」をご覧ください。

離婚問題にかかる費用を相手に負担してもらえますか?

離婚問題にかかる費用は、原則として自分で負担するのが原則です。ただし、裁判費用について裁判に勝訴したとき、その負担割合は裁判所が決めますが、相手に負担させられるケースもあります。弁護士費用についても、不貞行為の被害にあったとき、慰謝料請求にかかる費用の一部は相手に請求できます。詳しくは「離婚問題の解決にかかる費用を相手に請求することができるか」をご覧ください。

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