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離婚時に父親が子供の親権を勝ち取るには?不利を覆して裁判で親権を取る方法

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚する際、父親でも子供の親権を取れるのかと不安を感じることがあるでしょう。

実際、離婚後に母親が親権者となるケースは多いものの、父親だからという理由だけで親権の獲得が不可能なわけではなく、あきらめてはいけません。親権者の判断で最も重視されるのは、「どちらを親権者とすることが子の福祉(利益)に適うか」という点です。

そのため、これまで父親が中心となって子供を養育し、今後も安定した養育環境を確保できる場合、父親が親権を取得できる可能性があります。一方で、親権をめぐって争いになった場合、これまでの監護実績や離婚後の生活環境、子供の意思などの事情が考慮されます。父親として親権を希望するなら、親権者として適切であることを示す証拠を集めることが大切です。

今回は、父親が親権を取るためにすべきことと、やってはいけない注意点などについて、弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

父親でも親権を取ることができる

結論として、父親でも離婚時に子供の親権を取ることは可能です。

親権とは、未成年の子を監護・養育するための親の権利・義務であり、日常的な身上監護権と、子供の財産を管理する権限が含まれ、いずれも子供の利益のために行使することが求められます。

父母の話し合いで合意できず、家庭裁判所が判断する場合、これまでの監護状況や父母と子との関係、離婚後の養育環境、子供の年齢や意思など、様々な事情を考慮し、どのような親権の定めが「子の福祉(利益)」に適うかという観点で判断されます。

実際に、母親の育児に問題のあるケースや、父親が積極的に育児を担い、離婚後も安定した環境で子供を養育できるケースなどは、父親が親権を取得できる可能性があります。

ただし、母親が子供を養育する家庭が多いため、父親が親権者となる割合は低い傾向にあるのが実情です。しかしこれは、「父親だから不利」といった単純なものではなく、婚姻中の日常的な育児を母親が担っている家庭では、親権の判断で重視される監護実績が母親側に蓄積されやすいことが一因となっています。また、別居時に母親が子供を連れて出て、安定した生活を続けている場合、子供の生活環境を大きく変えないことが重視されることも理由となっています。

なお、2026年4月施行の民法改正によって共同親権制度が導入され、離婚後は単独親権か共同親権かを選択できるようになりました。ただし、DVや虐待のおそれがあったり、父母の協力が難しかったりする場合、家庭裁判所は単独親権とすべきであると判断します。

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父親が親権争いで不利になりやすいケース

実際には、離婚時の親権争いで、母親が親権者となるケースが多いです。

父親が親権を得るのが事実上難しいのは、家庭裁判所の判断の背景にある以下の2つの原則をもとに、母親の方が親権者として指定されやすいためという理由があります。

  • 母性優先の原則
    子供が幼いほど、母性を有する親が親権者として適しているという考え方です。ただし、「母性」とは必ずしも「母親」ということではなく、父親が母性を発揮するケースもあるため、慎重な見極めが必要となります。
  • 継続性の原則(現状維持の原則)
    現状の養育環境に問題がないとき、大きな変更を加えない方が子の福祉(利益)に適うと考えられています。同居中の育児を母親が中心的に担う場合、主たる監護者として別居時に子供を連れて出ることが多いことが、親権の判断にも影響します。

これらの原則は、父親が事実上不利な立場に立たされる理由となっています。実際、厚生労働省の「令和6年人口動態統計」によれば、「親権を行う子がいる離婚」95,436組のうち、夫が親権を行うのは10,174組(10.7%)にとどまります。

ただし「父親だから」「男性だから」という理由ではない点に注意してください。父親であっても積極的に子供の養育に関与している例もあります。一方、DVや虐待の加害者となる母親もいます。統計的に「母親が親権者となる例が多い」というだけで、「父親が不利」というわけではありません。

次のケースでは、父親側の親権取得は相当困難であると考えられます。

  • 仕事が忙しく子供の世話をほとんどしてこなかった。
  • 別居後に子供が母親と安定して生活している。
  • 父親だけでは子供を養育できる環境が整っていない。
  • 子供が母親との生活を希望している。
  • 父から母子へのDVや虐待がある。

親権争いでは、子供の利益が最優先に考慮されます。そのため、父親が親権を取得するには、自身が子供にとって最適な養育環境を提供できることを主張し、その証拠を示すことが大切です。

子供がいる夫婦の離婚」の解説

父親が親権を勝ち取るためにすべきこと

子ども

次に、離婚時に、父親が親権を勝ち取るための具体的な方法を解説します。

親権は、「子供を大切に思っている」「経済的に余裕がある」というだけで得られるものではありません。家庭裁判所の判断基準は、「子の福祉(利益)」を最優先とし、これまで実際にどのように子供を養育してきたか、今後も安定して養育できるかといった点が重視されます。

そのため、父親が親権を取るには、離婚を決意してから急に対策するのではなく、早い段階から子供との関わり方や養育環境を見直すことが大切です。

子供の監護・養育に積極的に関わる

父親が親権を取るには、日頃から子供の監護・養育に積極的に関わることが重要です。

親権争いでは、これまで父母のどちらが中心となって子供を世話してきたかという監護実績が重要な判断材料とされます。食事の準備や入浴、寝かしつけはもちろん、保育園・学校への送迎、宿題、通院、学校行事への参加など、日常生活の様々な場面で育児を担うことが大切です。

監護実績について家庭裁判所に説明できるよう、証拠に残しておくことが大切です。

  • 日々の養育記録
    • 子供との日常生活の写真や動画
    • 育児日記や活動を記録したメモ
  • 教育に関わった証拠
    • 学校行事に参加した記録
    • 病院への付き添いの記録
  • 子供のための費用を負担した証拠
    • 生活費や学費を払った領収書
  • 離婚後の安定した居住環境の証拠
    • 住居の写真
    • 子供のために用意した部屋の写真
    • 教育計画、養育計画
  • 安定した生活基盤を示す証拠
    • 収入証明(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)

離婚が視野に入った途端に育児に参加する男性もいますが、それまで母親が一貫して養育を担ってきた場合、十分な評価は得られません。将来親権を希望するなら、日常的な養育が不可欠です。

親権争いは母親が有利?」の解説

仕事と育児を両立できる環境を整える

父親が親権を希望するとき重要なのが、仕事と育児の両立です。

例えば、長時間労働や頻繁な出張があり、平日はほとんど自宅にいない場合、育児の支障となってしまいます。この場合、「誰が子供の食事を用意するのか」「保育園への送迎はどうするのか」「急病になったときどうするのか」といった点が問題になります。収入が高いことは養育環境を整備できる点では有利な材料ですが、経済力があるからといって親権が取れるわけではありません。

親権の獲得を目指すのであれば、勤務時間を調整したり、リモートワークや時短勤務、育児休業(育休)を利用したりといったように、仕事と育児を両立できる体制を準備しましょう。

あわせて、離婚後の具体的な養育計画を立てることも重要です。住居や保育園・学校、毎日の送迎、食事、通院、休日の過ごし方などについて、具体的な生活を想定し、家庭裁判所に説明できるようにしておくことが望ましいです。

養育費が支払われないときの対応」の解説

祖父母などのサポート体制を確保する

父親一人で全ての育児を担うのが難しい場合、祖父母のサポートを確保しましょう。

例えば、残業時に祖父母が保育園へ迎えに行く、子供が病気になったときに預かってもらうなど、父親だけで対応できない場面で補える体制があれば、安定した養育環境を示せます。ただし、「近くに実家がある」というだけでは十分でなく、祖父母の年齢や健康状態、仕事の有無なども踏まえ、実際にどの程度の協力が得られるのかを明らかにしておくことが大切です。

子供との良好な関係を証拠で示す

父親と子供との関係性も、親権を判断する際の重要な事情となります。

日頃から相談に乗っている、一緒に食事や勉強をしている、学校行事や習い事に参加したなど、父子間に安定した関係が形成されていることを証拠に残しておきましょう。単に「子供になつかれている」という主観ではなく、写真やメッセージなど客観的な証拠があると説得力が増します。

ただし、親権を取りたいからといって、子供に「お父さんと暮らしたいと言ってほしい」などと働きかけるべきではありません。親権争いに巻き込むことは、子供に大きな精神的負担を与え、かえって逆効果だと考えるべきです。

母親の育児の問題点を指摘する

母親の育児に問題がある場合、その事実は親権の判断に大きく影響します。

例えば、母からの虐待や育児放棄(ネグレクト)があったり、必要な食事や医療を与えなかったりといった事情がある場合、母親は親権者として不適格だと考えられます。この場合、虐待を示す写真や動画、診断書、学校や児童相談所、警察への相談記録といった証拠を確保しましょう。

ただし、夫婦関係が悪化しているからといって、母親の欠点を必要以上に強調したり、子供に悪口を吹き込んだりするのは適切ではありません。あくまで子供の利益を基準として、母親にどのような問題があり、それが子育てに悪影響かどうかという視点で判断してください。

子連れ別居の注意点」の解説

親子交流(面会交流)に寛容な姿勢を示す

父親が親権を取った場合でも、母親と子供との親子関係は続きます。

そのため、父親の単独親権でも、子供と母親との関係を尊重し、親子交流(面会交流)を実施する姿勢を保つことが大切です。妻との感情的な対立から「二度と子供に会わせない」などと主張すると、子の利益を重視していないと受け取られ、親権の判断に不利に扱われるおそれがあります。DVや虐待など、子供に危険が及ぶ事情がない限り、母親との交流について柔軟な姿勢を示すことが、父親が親権を勝ち取るために重要です。

親権争いに母親が負ける場合」の解説

父親が親権を取りたいときにやってはいけないこと

親権を強く希望するあまり、焦って行動すると、かえって不利になるおそれがあります。

親権者を決める際に最も優先されるのは、父母の希望ではなく子供の利益です。そのため、無理やり子供を奪おうとしたり、夫婦間の争いに巻き込んだりすることは避けるべきです。

親権を取るために無断で子供を連れ去る

親権争いで特に争いになるのが、相手の同意なく子供を連れて別居を始めることです。

親権を強く希望して「子供と一緒に暮らして監護実績を作れば親権争いで勝てる」といった考えで、子供を連れ去ろうとする方もいます。しかし、別居時の子供の連れ出しは、態様や従前の監護状況によっては不適切なものと評価されます。特に、主たる監護者でなかった場合、相手から子の引渡しや監護者指定の手続きを申し立てられると、親権争いにも悪影響を及ぼしかねません。

したがって、別居時に子供を連れていくことを検討している場合、自己判断で強行せず、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

連れ去り別居」の解説

相手に子供を会わせないようにする

親権を取りたいからといって、母親と子供を引き離そうとすることも避けるべきです。

夫婦が離婚しても、子供にとっては父母ともに重要な存在に変わりはありません。そのため、DVや虐待など子供の利益を害する事情がないにもかかわらず、母親との親子交流を一方的に拒否したり、連絡を妨害したりする行為には問題があります。また、子供に母親の悪口を言って味方につけようとする行為も不適切であると評価され、子供の精神的な負担にもなりかねません。

むしろ、自分が親権を得た場合にも、子供と母親との関係を尊重できることを示すことが、親権に関する判断で有利な事情として考慮されます。

子供に親権者を選ぶよう過度に迫る

「お父さんとお母さんのどちらと暮らしたい?」と繰り返し質問するなど、子供に親権者を選ぶよう迫ることも避けるべきです。親権争いでは年齢や発達状況に応じて子供の意思も考慮されますが、父母のどちらかを選択させることは、子供にとって大きな負担となります。

家庭裁判所では、親権の判断において必要な場合、調査官が子供の意向や生活状況を調査します。親が回答を誘導するのではなく、子供の自然な意思表明が重視されます。

父親として親権を得られなかった場合はどうすべき?

本

父親が親権を希望しても、残念ながら取得できないケースもあります。

親権を取れなくても、子供との関係は失われません。親子であることに変わりはなく、扶養義務は維持されるため養育費の支払いが必要となります。また、相続関係も残ります。

母親の単独親権でも、親子交流(面会交流)で子供との関係を維持することが大切です。面会交流の頻度や方法について父母で合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

親権を得ることが難しい場合の選択肢として、かつては「親権と監護権を分ける」という方法が用いられることがありました。例えば、父親が親権、母親が監護権を有し、日常的な養育は母親が行うものの親権者は父親とするといった方法です。しかし、親権者と監護者が異なることで子供に関する重要な判断をめぐって意見が対立するなど、法律関係が複雑になるという批判がありました。

さらに、2026年4月施行の民法改正で共同親権制度が導入されたことで、親権と監護権をあえて別々に帰属させる方法の意義は、さらに小さくなったと考えられます。共同親権を選択しながら父母の一方を監護者と定めることも可能であるため、現在は、新しい制度を前提として、子供にとって最適な親権・監護のあり方を検討する必要があります。

監護権をとるためのポイント」の解説

【まとめ】父親が親権を勝ち取るには

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、離婚時に父親が子供の親権を勝ち取る方法について解説しました。

親権に争いのある離婚の場合、かけがえのない子供の問題について夫婦双方ともに譲歩が難しく、紛争が激化しやすい傾向があります。父親だからというだけで不利になるわけではないものの、これまでの監護が母親を中心として行われてきた場合、事実上不利になるおそれがあります。

一方、「父親だから」という理由だけで親権をあきらめるべきではありません。家庭裁判所における「子の福祉(利益)」を重視する考え方を理解し、父親であっても十分な監護実績を積み上げ、養育環境を整備できることを示せるよう準備を進めてください。家庭の形は多様であり、価値観も時代とともに変化しています。男性が育児に積極的に参加するケースも増えています。

父親側で親権を勝ち取ろうとするケースは、困難な状況に立ち向かわなければならないため、精神的ストレスが大きく、一人で戦うのは限界があります。離婚問題が深刻化し、協議や調停ではまとまらずに訴訟になることが予想されるため、早めに弁護士にご相談ください。

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