
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
親権争いでは、「母親なら親権を取れる」と考える方も少なくありません。
確かに、母親が親権者となる例は多いものの、「母親だから」というだけで認められるわけではありません。実際に、親権争いで母親が負け、父親の単独親権となる事例もあります。
親権者の指定は、「子の福祉(利益)」を最優先とし、父母双方と子供の事情が総合的に考慮されます。かつては「母性優先の原則」が強調される傾向がありましたが、現在の実務では、父親・母親にかかわらず、誰が主として監護を担っているかという「主たる監護者」の視点や、安定した生活環境を維持する「継続性の原則」が重視されます。
父親が主たる監護者である場合、母親の監護能力や意欲に問題がある場合、子供が父親との生活を強く希望する場合、母親に連れ去りや親子交流の拒絶などの子の利益に反する行動がある場合などは、母親側に不利な判断が下されます。
今回は、親権争いで母親が負けるのはどのような場合か、母親が親権を取れない理由とその対策について、弁護士が解説します。

結論として、母親であっても親権争いに負けることはあります。
確かに、「母親の方が親権を取りやすい」というイメージがあります。実際、母親が親権を取得する家庭が多いのも事実です。しかし、「母親だから」といって必ず勝てるわけではありません。離婚時に父母の双方がそれぞれ単独親権を希望し、協議で合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、不成立の場合は離婚裁判(離婚訴訟)を提起して裁判所の判断を仰ぎます。
まずは、親権者がどのような考え方で決まるか、基本的なポイントを理解してください。
親権者の決定および変更で、最重要の基準となるのが「子の福祉(利益)」です。
裁判所は、父母のいずれか一方の都合を優先するのではなく、父母側の事情と子の事情を総合的に考慮して、親権について判断を下します。考慮される事情は、例えば次の通りです。
また、民法819条6項によれば、一度定められた親権者の変更も「子の利益のため必要があると認めるとき」に限って認められます。
親権判断で重視されるのが、これまでの監護実績です。食事や入浴、送迎、通院、学校行事への参加など、日常的な養育をどちらが主として担ってきたかが考慮されます。
現在の生活が安定している場合、子供への負担を避けるためにできる限り環境を変えるべきではないとする「継続性の原則(現状維持の原則)」も重視されます。兄弟姉妹がいる場合、心理的な結びつきに配慮し、できる限り引き離さないという「兄弟姉妹不分離の原則」も考慮されます。
従来から、子供が幼い場合には母性的な役割を担う者による養育を重視すべきとする「母性優先の原則」が指摘されてきました。ただ、「母性」は必ずしも「母親」を意味するものではなく、父親が中心となって世話をしてきた場合、その監護実績も重要な判断材料となります。
さらに、子供が成長するにつれて本人の意思も重視されます。特に、家庭裁判所は、15歳以上の子についてはその陳述を聴かなければなりません。
性別だけで決まるわけではないものの、実際は母親が親権者となることが多いのが実情です。
その背景には、これまでの家庭生活で、母親が子供の日常的な養育を中心となって担う家庭が多いことがあります。母親に十分な監護実績があり、別居後も子供と安定した生活を続けているなら、監護実績と継続性のいずれの観点からも、母親が親権争いで有利だと考えられます。
決して「母性優先の原則があるから母親が当然に優先される」といった単純なものではありません。共働き家庭が増え、父親が積極的に育児を担うことも珍しくなくなってきているため、状況によっては、親権争いで母親が負けるケースもあります。
したがって、「母親だから親権を取れる」という考えは禁物です。母親であっても監護実績などで父親が優位であれば、親権争いに負ける可能性があります。
「親権争いは母親が有利?」の解説

次に、親権争いで母親が負ける可能性が高まるケースについて解説します。
母親だからといって必ず親権を取れるとは限りません。親権争いでは子供の利益が最優先であるため、母親に養育を任せるのが適切でない事情があれば、父親が親権者となることがあります。
親権者を決める際には、これまでの監護実績が重視されます。
過去に、父母のいずれが中心となって子供を育ててきたかという点です。日常的な世話を父親が行い、母親が養育、監護に関わってこなかった場合、父親の監護実績が高く評価されます。家庭の形は多様化しており、共働きであったり、父親が専業主夫であったりするケースもあります。この場合、監護実績を示す証拠を準備しておくことが大切です。
仕事が忙しかったなどの事情だけで直ちに不利になるわけではないものの、実際の養育を父親や祖父母に任せきりにしていた場合、母親だとしても負けるケースがあります。
母親による虐待や育児放棄(ネグレクト)がある場合、親権争いで大きく不利になります。
たとえ母親であっても、虐待や育児放棄(ネグレクト)をする親は親権者として不適格です。身体的な暴力だけでなく、暴言を繰り返すなどの心理的虐待や、十分な食事を与えない、長時間放置する、必要な医療を受けさせないといったネグレクトも問題となります。

家庭裁判所における親権者の判断では「子の福祉(利益)」が最優先とされ、虐待行為がこれを損なうのは明らかです。そのため、母親との生活が子供の心身に危険を及ぼすと判断されれば、父親が親権者とされる可能性が高まります。
なお、子供への直接的な虐待だけでなく、母親から父親へのDVも、親権争いに負ける理由となります。子供の目の前で父親を殴る、物を投げつける、ひどい暴言を吐くといった行為は、「面前DV」として子供の心を深く傷つける心理的虐待とみなされます。
離婚後に子供を安定して養育できる環境が確保できないと、親権取得は難しくなります。
例えば、住居が定まっていない、生活が著しく不規則である、子供を長時間一人にせざるを得ないなど、子育てに重大な支障が生じるケースが典型例です。また、母親がうつ病などの精神疾患やアルコール依存症、薬物中毒といった健康上の問題を抱えているとき、その影響が検討されます。子の監護が十分にできない場合には親権者として不適格と言わざるを得ません。
ただし、単に収入が低かったり、仕事をしていたりといった事情だけで、親権取得の支障となるわけではありません。経済面については養育費を受け取ることも加味されます。また、上記に当てはまる事情があっても、実家の援助を受けることで安定した環境を確保できるのであれば、必ずしも親権が取れないとは限りません。
「精神疾患の配偶者と離婚できる?」の解説

別居後に子供と長期間離れて暮らしていることで不利になることがあります。
親権者を決める際、子供の生活環境をできる限り変えないという「継続性の原則(現状維持の原則)」の考え方があるため、現在父親との生活が長期間にわたって安定し、学校や友人関係、生活などに問題がなければ、その環境をあえて変更すべきでないと評価される可能性があるからです。
したがって、別居後に子どもと離れている期間が長くなるほど、その間に父親側の監護実績が積み重なる点には注意が必要です。
子供自身が父親と暮らすことを強く希望していることも重要な事情として考慮されます。
子供の意思がどの程度重視されるかは、年齢や成熟度によって異なります。年齢が高く、置かれた状況を十分に理解して意思を示せる子供の希望は、親権判断に与える影響が大きいです。特に、子供が15歳以上の場合、一定の判断能力があるものとして、家庭裁判所においてその意向の聴取が義務付けられています(家事事件手続法152条2項)。
ただし、「子供が父親を選んだ」というだけで、必ず父親が親権者になるわけではありません。父親側から不当な働きかけがあったことが影響している場合などは、むしろ親権判断において不利に考慮されることもあります。
「養育費が支払われないときの対応」の解説

別居の際、母親が子供を置いて出た場合、親権争いで不利になります。
特に、前述の通り、母親が別居した後、父親が子供の日常的な世話を担い、その状態が長期間続けば、父親側に監護実績が積み上げられます。子供も父親との生活に順応すれば、現状を維持することが子供の利益に適うと判断されます。
ただし、子供を置いて出た理由によっては、直ちに親権を失うとは限りません。夫のDVから避難するために緊急に別居した場合など、経緯も含めて判断されます(ただし、この場合、子供に危害を加えるおそれがある場合には子供を連れて出るべきでしょう)。
裁判例でも、母親が子供を置いて家を出たこと、不貞行為があったこと、監護補助者が不在であることなどから、父への親権者変更を認めた事例があります(福岡高裁平成27年1月30日決定)。
別居時に、子の福祉(利益)を損なう行為があった場合、親権争いでも考慮されます。
特に、既に父親との間で安定した監護環境が形成されている子供を強引に連れ出した場合、違法な「連れ去り別居」となり、子供の利益を侵害したと評価されるおそれがあります。
一方で、子供を連れて別居しただけで不利になるわけではありません。重要なことは、主たる監護者であったかどうかという点にあり、自身が監護を中心的に担当していたのであれば、別居時には連れて出るのが自然です。また、DVや虐待から子供を守る必要があるときは、子供を連れて出ることを正当化する事情があると考えられます。

親権争いが激化すると、父親側から、母親の問題点について様々な指摘がなされます。
その中には、少なくとも親権の判断には影響しないものや、必ずしも母親が不利になるとは限らないものもあります。親権の判断はあくまで子の福祉(利益)の観点から行うべきなので、不貞行為があったり、収入面や健康面に問題があったりしても、それが子供の養育に影響するかどうかという点で検討することが必要となります。
母親が不倫・浮気をしても、その事実だけで親権争いに負けるわけではありません。
配偶者以外の者と性的関係を持つことは「不貞行為」に該当し、慰謝料請求の対象となります。また、「法定離婚事由」に該当し、裁判で離婚が認められる理由になります。しかし、「妻として問題があるか」と「親権者としての適格性があるか」は別の問題だと考えられています。
そのため、妻が不倫・浮気をしても、母親として子供を適切に監護してきたのであれば、離婚時には親権者として認められる余地は十分にあります。ただし、不倫相手との交際を優先して子供を長時間放置したり、頻繁に外泊して育児を父親に任せていたりというように、不倫・浮気が子供の監護に悪影響を及ぼしている場合は、母親側が負ける要因の一つとなります。
母親の収入が少なかったり無職だったりしても、親権に不利になるわけではありません。
確かに、離婚後に安定した養育環境を整備できる経済的な余裕があることは、親権判断の一要素です。しかし、離婚時に支払われる財産分与や、離婚後に得られる養育費、公的な支援、実家からの援助なども含めて検討されるため、「収入が多い方が有利」というわけではありません。
むしろ、これまで誰が中心となって子育てをしてきたかという監護実績が重視され、専業主婦(主夫)で収入がなくても、監護を担ってきたのであれば親権を獲得することができます。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

同様に、母親に借金があるとしても、それだけで親権争いに負ける理由にはなりません。
親権者の判断では、借金の有無ではなく、それが子供の生活にどう影響するかが重要です。定期的に返済し、安定した生活を維持できるなら、子育てには影響させないことができます。一方で、多額の借金があって生活が維持できない、浪費やギャンブルで子供のためのお金を使ってしまうなど、安定した養育を妨げる場合は不利になります。
精神疾患があっても、それだけで親権を取れないわけではありません。
他の事情と同じく、重要なのは病気の有無や種類ではなく、子供の監護に支障が生じる症状があるかどうかです。治療を受ければ日常生活や育児を行えるなら、親権者となることができますが、症状が重く、子供の日常の世話ができない状態だと、親権の判断に影響します。ただし、この場合にも、祖父母などのサポート体制を含めて検討すべきです。
離婚後に新たな交際をしたり、再婚したりすることも、それだけで不利にはなりません。
問題なのは、再婚や交際が、子供の生活環境にどのような影響を与えるかという点です。交際相手との関係を優先して子供の監護を怠るような状況や、再婚相手が子供に暴力を振るう場合などは、子供の生活に悪影響があるため、不利な事情として考慮されます。

次に、親権争いで、母親が負けないための対策について解説します。
「子の福祉(利益)」を最優先に考える裁判実務を理解し、監護実績を積み重ねたり養育環境を整えたりなど、裁判所の判断に良い影響を与える対策を講じておきましょう。
前述の通り、親権争いでは、子供の日常生活にどれだけ関与してきたかという監護実績が重視されるため、負けないための対策として、日頃から子供の監護を積極的に行うことが重要です。そして、裁判所に考慮してもらうために、監護実績について証拠で示す必要があります。例えば、育児日誌やブログ、写真などの客観的な資料を準備することが有効です。
裁判所は、子の福祉(利益)のために、別居後も安定した生活を送れる環境を重視します。例えば、安全な住環境、学校や友人関係といった子供の現状をできる限り変えないで住む環境を整えることが、裁判所の心証に影響します。また、母親だけでなく、祖父母をはじめ親族のサポートを得られる体制を整え、緊急時には支援を受けられることをアピールするのも有効です。
「離婚前の別居の注意点」の解説

親権をめぐって感情的に対立すると、父子の交流を妨害しようとする母親もいます。
しかし、親権の判断において、「離れて暮らす他方との親子交流(面会交流)に寛容かどうか」という点が重要な判断基準の一つとされています。子供の前で父親を非難したり、交流を妨害したりといった問題行動は、かえって親権において不利に働く事情となります。
父親に監護を任せる上で支障となる事情があるときは、証拠によって示すことが重要です。
例えば、子供への暴力があるなら、写真や動画、録音、医師の診断書、警察や児童相談所への相談記録といった証拠が活用できます。また、父親がほとんど育児をしなかった場合、LINEなどのやり取り、保育園・学校との連絡記録、育児日誌などで監護状況を明らかにできます。
ただし、相手に問題があるという主張に終始するだけでなく、その事情が子供の生活や養育環境にどのように影響するかを具体的に示すことが大切です。親権争いが予想される場合、どのような事実や証拠が重要となるかを弁護士に相談しながら整理しておくとよいでしょう。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

親権争いの結果、父親が親権者となっても、母親と子供の親子関係はなくなりません。
親権を取れなかった母親も、親子交流(面会交流)ができ、事情によっては親権者変更を申し立てることも可能です。また、親である以上、引き続き子供の生活を支える責任を負います。
母親が親権者になれなくても、離婚後に子供と会ったり連絡を取ったりすることができます。
親子交流(面会交流)は、子供の健全な成長を目的に行う、離れて暮らす親との交流を指します。母親が親権争いに負けたとしても、父親が一方的に拒否できるわけではありません。交流の頻度や方法について父母で合意できない場合は、家庭裁判所に親子交流調停(面会交流調停)を申し立てることができます。ただし、虐待などの事情があると、交流が制限されることがあります。
離婚時に父親が親権者となっても、その後の事情により変更が認められることがあります。
例えば、父親による監護が困難な事情が生じたり、子供の生活環境に重大な問題が生じたり、母親側の問題が解消されたりといった場合、親権者について再検討する余地があります。離婚後の親権者変更は父母の合意だけでは足りず、家庭裁判所の親権者変更の調停・審判が必要です。
変更時にも子の福祉(利益)をもとに判断されるため、「離婚時の親権の指定に納得できない」「やはり子供と暮らしたい」といった一方的な希望だけでは変更は認められません。
母親が親権を取れなかった場合、子供とともに暮らす父親に養育費を支払う立場となります。
親権の有無と、子供の扶養義務は別であるため、親権者とならなかったとしても子供の親であることに変わりはなく、離婚後も経済的に子供の生活を支える責任があります。養育費の額は「養育費・婚姻費用算定表」に基づき、父母の収入、子供の人数・年齢をもとに算定するのが基本です。

2026年4月施行の民法改正で、離婚後の共同親権制度が導入されました。
この法改正は、親権のあり方や家庭裁判所の判断に大きく影響します。家庭裁判所が子の福祉(利益)を最優先にするのは従来通りですが、今後は共同親権と判断されることもあり得ます。一方で、共同親権を希望しても、以下の事由がある場合には単独親権とされます。
例えば、配偶者間でDVがあったり、子供に対する虐待があったり、誹謗中傷や人格否定が繰り返されて離婚後の協力関係が築けないと予想されたりするケースは、共同親権に適しないと考えられます。したがって、母親側にこれらの事情があると、親権を得られずに負ける結果となります。

今回は、親権争いで母親が負ける場合と、その理由と対策について解説しました。
家庭裁判所が最も重視するのは「子の福祉(利益)」であり、これまでの監護や養育の状況、離婚後の生活環境や子供の意思などといった事情を総合考慮して判断されます。
確かに、母親が親権を取得する例は多いものの、親権判断において「母親が絶対的に有利」というわけではありません。特に、父親が主たる監護者として実績を積み上げている場合や、母親側に虐待や育児放棄(ネグレクト)、監護能力の欠如といった事情がある場合、子の意思が父親と暮らすことを望んでいる場合などは、母親が親権争いで不利な結果となる可能性が高いです。
たとえ母親でも、子供の養育を十分に担ってこなかった場合や、親権者として不適格と判断される事情がある場合、親権を取れない可能性があります。親権を希望するなら、感情的に行動せず、子供の生活の安定や自身の養育について、客観的な資料を準備しておくことが大切です。
「母親だから親権は取れるだろう」と楽観視せず、相手が親権を強く主張している場合や、自分に不利な事情があると感じる場合は、早い段階で弁護士に相談してください。