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別居中の生活費の相場は?計算方法、請求する方法も解説

別居したいのに、生活費が心配で踏み切れない人がいます。
別居中の生活費は、離婚に進める上で、大きな不安材料となること多いです。

相談者

専業主婦で、夫の収入で生活していた

相談者

生活費がなくなるなら、別居できない

こんな家庭では、経済的な理由で、離婚をあきらめざるをえない例も少なくありません。
我慢しながら同居を続けている人もいます。

しかし、生活費の不安だけを理由にした同居生活は、とても不幸です。
すでに破綻したなら、夫婦いずれにとっても、早く離婚に進めたほうがよいでしょう。

生活費を人質に同居を続けても、なにも良いことはありません。

今回、別居中の生活費である「婚姻費用」の相場を、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。
泥沼化を避けるため、生活費が払われないときは、交渉で解決できないなら調停・審判など家庭裁判所の手続きで、婚姻費用の分担を求めるのが解決のポイントです。

この解説でポイント
  • 別居中の生活費である「婚姻費用」には、算定表に基づいた相場がある
  • 専業主婦でも、婚姻費用を請求して生活費をもらえば、速やかに別居し、離婚を進められる
  • 相手が婚姻費用を払ってくれないとき、家庭裁判所に調停を申し立てる

なお、離婚前の別居についての深い知識を知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 離婚前の別居について知っておきたい全知識

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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別居中の生活費とは

別居中の生活費とは、離婚に向けて別居をスタートさせたとき、夫婦のうち収入の多い一方が、収入の少ない他方に対して払う生活費のことです。
別居中の生活費を、法律用語で「婚姻費用」といい、生活費を払うことを「婚姻費用を分担する」といいます。

婚姻している夫婦なら、別居中でも、法律上、お互いに扶養する義務を負います(民法752条)。
そのため、たとえ別居中でも、この義務によって、収入の多い配偶者が、収入の少ない配偶者の生活の面倒を見なければなりません。
これが、別居中の婚姻費用を払うべき法的根拠です。

婚姻費用には、配偶者の衣食住や医療費、交際費など、生活に必要な金銭が含まれます。
それだけでなく、子どもにかかる養育費や教育費、娯楽費なども、含んでいます。

婚姻費用とは
婚姻費用とは

「婚姻費用」は夫婦である期間(離婚をするまでの期間)の生活費を指します。
これに対し、「養育費」は、離婚後の子の生活、養育にかかる費用のこと。
婚姻費用には、養育費も含まれているので、婚姻費用のほうが養育費より高額になります。

別居中の生活費の計算方法

計算

次に、「別居中の生活費はいくらもらえるか」という疑問について解説します。

別居中の生活費の計算では、家庭裁判所の養育費・婚姻費用算定表(裁判所)が利用されます。
この算定表では、子の人数・年齢と、夫婦の収入差によって、別居中の生活費が計算されます。
養育すべき子の人数が多く、年齢が幼いほど、夫婦の収入差に開きがあるほど、婚姻費用は増額されます。

次章で解説するとおり、夫婦間の話し合いで解決できないとき、調停・審判など家庭裁判所の手続きでも、算定表を基準として決めるのが通例です。

別居中の生活費を増額する事情

前章で解説した算定表は、あくまでも目安に過ぎず、かつ、平均的な生活を基準としたものです。
そのため、家庭の状況によっては「こんなに少ないのか」、「低額すぎて別居中の生活費には不十分だ」と不安を感じてしまう方もいます。

実際は、次のような事情により、別居中に、算定表を超える生活費を要するケースも多いです。
その場合は、家族の生活実態にあわせ、個別の事情を説明し、粘り強く交渉をするのが有効です。

  • 別居中の、子の塾代が必要
  • 別居中に、子が私立学校を受験したり、通学したりする
  • 別居中に、子が習い事をしなければならない
  • 別居中に、子が重大な病気にかかったり、手術したりする

子どもの事情であれば、相手も理解を示し、交渉に応じるケースも珍しくありません。
必要性を伝えて、あきらめず説得を続けるようにしてください。

なお、子どもを連れて別居するときの注意点は、次の解説をご覧ください。

【ケース別】別居中の生活費の相場

別居中の生活費の相場は、算定表に基づいて計算されると解説しました。
次に、よくあるケースごとに、婚姻費用の相場について説明します。

別居中の生活費の相場を知ることは、請求する側でも支払う側でも重要です。

別居中の生活が不安な気持ちはわかります。
しかし、相場を超えて、あまりに多額の請求をすれば、対立が深まってしまいます。
強硬な態度をとられ、警戒されて別居中の生活費を拒否されれば、今後の離婚交渉が難航する危険もあります。

専業主婦のケース

妻が専業主婦のケースでは、婚姻費用をもらう側(権利者)の収入をゼロとして計算します。

共働きの場合に比べると、別居中にもらえる生活費の額は、増額されます。
そのため、専業主婦のケースでは、特に婚姻費用についての争いが大きくなりがちです。

相手が不倫・浮気しているケース

婚姻費用の計算では、「離婚原因について夫婦のどちらに責任があるか」は考慮されません。
そのため、相手の不倫や浮気、DV・モラハラなどを原因として別居したとしても、そのことだけで婚姻費用を増額できるわけではありません。

このとき、通常どおり、算定表に基づいた相場で請求します。
なお、離婚の責任が相手にあると考えるなら、慰謝料請求することで、不足分を補ってください。
慰謝料請求は、まだ離婚していなくてもすることができます。

住居費を考慮すべきケース

「別居中の生活費がどれくらいかかるか」は、「別居した側がどこで生活するか」で大きく異なります。

  1. 別居した後、継続して自宅に住むケース
  2. 実家暮らしをするケース
  3. 一人暮らしをするケース

の順で、高額の生活費がかかると予想されます。

ただし、婚姻費用の算定では、住居費を一方が負担する場合(もしくは、ローンの支払をしている場合)には、その一部を婚姻費用の支払と考慮することになっています。

妊娠しているケース

妊娠中の胎児は、子どもの人数に数えることはできません。
そのため、生まれるまでは、子どもがいないものとして婚姻費用を計算します。

ただし、子どもが生まれると、事情の変更があったものとして、婚姻費用を決めなおせます。
また、婚姻費用を払う側に、子どもへの愛情が残っている場合は、交渉をすることで、妊娠中も婚姻費用の増額を検討してもらうようにします。

別居中の生活費を請求する方法

悩む女性

次に、別居中の生活費を払わない相手から、強制的に婚姻費用を勝ちとる方法について解説します。
婚姻費用の支払いを求めることを、法律用語で「婚姻費用分担請求」といいます。

「別居中の生活費」に不安があるからといって、別居、離婚をあきらめなくてもよいのは当然。
ただ、現実問題としては、別居中の生活費がもらえず困窮する事態は避けなければなりません。

支払いを拒否されたら、まずは粘り強い交渉からはじめ、調停、審判、差押えという流れで進めます。

話し合いで請求する

はじめに、別居したらすぐに、話し合いをスタートさせ、生活費を払ってもらえるよう交渉します。

親権、財産分与など、離婚にともなう問題については強硬に争っていても、別居中の生活費なら、話し合いですんなり払ってくれるケースも少なくありません。
次のようなケースなら、話し合いによる解決が期待できます。

  • 同居中から一定の生活費をもらっていたケース
  • 同居中に生活費の管理を任されていたケース
  • 子どもへの愛情が十分にあるケース
  • 相手が復縁を望み夫婦生活を継続したいケース

交渉を開始するにあたり、まずは必要となる生活費をリストアップしてください。
はじめは自分で、相手にメールやLINEなど、通常の連絡手段で、請求する方法を試してください。

合意書をむすぶ

別居中の生活費の支払いについて合意できたら、合意内容を書面にしておくのが重要なポイント。

合意内容を書面にせず、口約束だけで終わらせてしまってはいけません。
約束どおりに払われなくなったとき、これまでどおりの金額を請求するのが難しくなってしまうからです。
「別居中の生活費は約束していなかった」と前言撤回されるおそれもあるため、証拠は重要です。

別居中の生活費について書面化するとき、次の事項を定めておいてください。

  • 別居中の生活費の金額
  • 別居中の生活費の支払日(支払期限)
  • 別居中の生活費の支払方法(手渡し・口座振込など)
  • 振込の場合には振込先口座

婚姻費用という金銭の支払いについて定めた合意書は、公正証書にすることができます。
公正証書にすれば、調停、審判という裁判所の手続きをしなくても、強制執行(財産の差押え)ができます。

公正証書のメリット
公正証書のメリット

別居のタイミングでは、別居後の生活費だけでなく、その他の離婚に至るまでのさまざまなルールを合意書に定めておくのが有効です。
このとき作成すべき別居の合意書について、次の解説もご覧ください。

婚姻費用分担請求調停を申し立てる

別居中の生活費が拒否され、話し合いに応じてもらえないとき、家庭裁判所の手続きを利用して争います。

別居中の生活費を払うよう求めるとき、まずは調停を申し立てる方法があります。
調停は、わかりやすくいうと、裁判所でされる話し合いのこと。
調停委員を介して協議をすることで、別居中の生活費を払ってもらえるよう求めます。
この調停を、法律用語で、「婚姻費用分担請求調停」といいます。

婚姻費用の回収までの流れ
婚姻費用の回収までの流れ

第三者である調停委員が仲介してくれれば、感情的な対立を回避できます。
審判で裁判所から支払いを命じられる可能性が示唆されれば、任意の支払いをうながす効果もあります。

婚姻費用分担請求審判を申し立てる

調停を申し立ててもなお、その手続内では解決が困難な事例もあります。

  • 相手が調停に出頭してこない
  • 調停の席上で「勝手に出て行ったのだから別居中の生活費は払わない」と反論される

といったケースです。

別居中の生活費は、これまで専業主婦で無収入だった女性などの場合、生活を守るためにとても重要。
そこで、調停では解決できないとき、審判という手続きに移行します。
審判なら、家庭裁判所が強制的に婚姻費用の支払いを命じられます。
この手続きを、法律用語で「婚姻費用分担請求審判」といいます。

審判の手続きは、提出された資料をもとに裁判所が強制的な判断を示します。
そのため、たとえ誠意ある話し合いがされなくても、泣き寝入りせずにすみます。

強制執行(財産の差押え)

ここまで協議、調停、審判と進めてもなお、婚姻費用が払われない場合は、差押えを検討します。
公正証書、調停調書もしくは審判書が存在するなら、差押えを行えます。

差押えは、法律用語で「強制執行(直接強制)」ともいいます。
別居中の生活費の支払義務にもとづいて相手の財産を差押え、その財産から回収する方法です。

強制的な取り立てで押さえられる財産には、不動産(土地・建物)、債権(給与・貯金)、動産(貴金属類、骨とう品など高価な物)などがあります。
婚姻費用の取り立てでよく利用されるのが、給料の差押えです。

婚姻費用という重要な権利の保護のため、婚姻費用による給与債権の差押えは、将来分について差押えができるほか、通常の債権であれば4分の1までしか差押えができないところを2分の1までの差押えが認められています。

別居中の生活費に関する注意点

次に、別居中の生活費について、注意しておきたいポイントを解説します。

共働きでも請求できる

婚姻費用を、請求しなければ特に困る例が、主婦のケース。
しかしそれだけでなく、共働きで、夫婦双方に収入があっても、別居中の生活費である婚姻費用を請求できます。

このとき、収入が多い配偶者が、収入の少ない配偶者に対して、算定表に定められた一定額を支払います。
また、別居した側のほうが収入が多いときでも、子どもを連れて出たときには、子ども生活費分を考慮して婚姻費用がもらえることがあります。

一度決めた婚姻費用を変更することができる

一旦は生活費の金額を決めていたとしても、後から変更も可能です。
このとき、婚姻費用を変更するには、事情の変更があり、かつ、変更する必要性がなければなりません。

はじめに決定した時から子どもの年齢が変わった、お互いの収入に大きな変化があったといった例では、婚姻費用を変更できる可能性があります。
この場合も、当初に婚姻費用を決めるタイミングと同じく、まずは話し合いをし、合意に至らないときは調停を申し立てるようにしてください。

別居中の生活費について当事務所によせられる法律相談

次に、当事務所で、別居中の生活費について、法律相談でよく受ける質問を解説します。

Q1 生活費がなくても別居すべき?

別居中の生活費の目途がつかず、なかなか別居に踏み切れない方もいます。
近ければ、ひとまず実家への別居がおすすめ。
しかし、実家が遠方だったり、通勤・通学の便から住む場所を変えられない方もいます。

別居中の生活費に不安を抱くなかには、DV・モラハラ被害を受けている方もいます。
モラハラ気質な相手が、「勝手に出て行くなら生活費は払わない」と言われる未来が容易に想像できるでしょう。
しかし、DVやモラハラ被害にあったとき、別居に相手の同意はいりません。

新たにマンションを借りて別居すると、賃料、敷金礼金などの初期費用がかかります。
それでもなお、別居中の生活費を心配して別居時期を遅らせることには、次のデメリットがあります。

別居せず同居し続けると、夫婦関係が「破綻」したと評価されない

家庭内別居状態でも、法的に「破綻」といえる程度に至っていないと評価される危険があります。
このとき、他の異性との肉体関係は「不貞」にあたります。

不貞してしまうと「有責配偶者」となり、自分から離婚するのが難しくなります。
加えて、慰謝料請求をされる不利益もあります。

離婚を決意しながら別居しないと、精神的ストレスが大きくなる

離婚を決意した理由が、DV・モラハラにあるとき、同居を継続することは大きな精神的ストレスです。

日常的にDV・モラハラを受けると、離婚の責任が自分にあるのではないかという一種の「洗脳」に陥ってしまう方もいます。

親の感情が、子どもに悪影響を及ぼす

我慢して同居を続けるストレスは、子どもにも伝わります。

両親が子どもの目の前で喧嘩したり、DV・モラハラが続いたりすれば、子どもの環境にも悪影響です。

先に自分から別居しても、離婚で不利にはなりません。
当然ながら、別居中の生活費にも、悪い影響は与えません。

Q2 婚姻費用はさかのぼって請求できる?

別居中の生活費を請求せずしばらく経った方から、「さかのぼって請求できますか?」と相談されるケース。

結論として、法的手続きを利用するなら「申立時」まで、というのが原則です。
家庭裁判所で行われる婚姻費用分担請求調停では、申立時からの婚姻費用を、決まったときまとめて払うよう命じられるのが通常だからです。

婚姻費用をいつから請求できるか
婚姻費用をいつから請求できるか

離婚が成立するまでには思いのほか期間がかかることも多いです。
そのため、できるだけ早く請求し、拒否される場合にも、調停申立てを早めにするのが重要です。

離婚に必要となる別居期間について、次の解説をご覧ください。

Q3 調停申立の適切なタイミングは?

別居中の生活費を拒否されたとき、「どのタイミングで調停を申し立てるべきか」という質問があります。

前章で説明したとおり、「申立時」までしかさかのぼれないこととの関係上、相手の拒絶の態度が明らかで、説得しても心変わりしないならば、早く調停を申立てたほうが得になります。
しかし、調停申立てに腹を立て、裁判所に出頭してこなかったり、裁判所で決まった婚姻費用すら無視されたりといった事態になると、さらに解決が遅れてしまいます。

そのため、相手の性格、職業や資産状況、生活態度などを考慮し、ケースに応じた判断が必要。
交渉から調停に移行するタイミングを示すため、「別居中の生活費について、○日以内に支払のない場合には、調停を申し立てる」と最後通告を送り、プレッシャーをかけるのが効果的です。

別居中の生活費請求を、弁護士に依頼するメリット

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

最後に、別居中の生活費の請求を、弁護士に依頼するメリットを解説します。

生活費の請求は、当事者間で話し合うこともできます。
しかし、相手が支払を拒否してくるケースでは、生活費がなくなって困窮する前に、すみやかに家庭裁判所における婚姻費用分担請求調停の申立てをしなければならず、早めに弁護士に依頼しておくのが有効です。

家庭裁判所の手続きを熟知している

離婚・不貞問題など、家族のトラブルを多く扱う事務所なら、家庭裁判所の手続きを熟知しています。
婚姻費用分担請求調停はもちろん、離婚調停にも対応した経験が豊富にあります。

家庭裁判所の手続きがどう進むか、調停委員にどんな事実を伝えると有利か、アドバイスをもらえます。
家庭裁判所を利用したことのない方がはじめて調停申立てを行うのに比べ、スピーディに準備を進められます。
そして、そのことは、早期に有利な解決を勝ちとれるのにつながります。

離婚問題も一括解決できる

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

別居中の生活費の不安は、その後の離婚についての不安につながります。
別居中の生活費の問題は、急遽別居せざるをえなくなってしまったとき、緊急性のとても高い問題。
しかし、その根本には夫婦間の不和、すなわち、離婚問題があります。

別居の時点で離婚を強く決意しているときはもちろん、ひとまず距離を置いて頭を冷やしたいときにも、その後の離婚を見すえて、有利な解決となるよう準備しなければなりません。

別居せざるをえない理由が、相手のDV・モラハラにあるケースや、相手に不倫・浮気の事実があるケースでは、離婚に加えて慰謝料請求の問題も解決する必要があります。

離婚調停と、婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てるとき、次の解説をご覧ください。

疑問・不安を解消できる

別居中の生活費にあたり、家族の法律について、さまざまな疑問、不安が生じることが少なくないでしょう。
相手の主張や、調停委員、裁判官などから言われたことが自分に不利な場合、これを信じて進めてよいものか、お迷いになる方も多いです。

弁護士は、法律の専門家であり、別居中の生活費を請求するにあたって、疑問、不安を感じる多くの問題点について、法律相談でお話をお聞きし、アドバイスできます。

疑問・不安をすぐに解消できることが、離婚問題を数多く扱う事務所に依頼する大きなメリットです。

まとめ

今回は、別居中の生活費に不安があって別居に踏み切れない方に向けて解説しました。
婚姻費用についての法律知識を正しく理解し、別居後の生活を守るようにしてください。

別居中の生活費である「婚姻費用」は、請求時までさかのぼって払うよう命じるのが家庭裁判所の実務。
そのため、別居をスタートしたらすぐに請求しなければ、損してしまいます。

婚姻費用の金額には、算定表による一定の相場があります。
ただ、生活実態にあわせて話し合いで決め、協議がまとまらない場合には調停、審判の方法で請求していきます。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題を強みとしてサポートしています。
これまでにも多くの婚姻費用・養育費を勝ちとってきた実績があります。

DV・モラハラがあるなど、自身での婚姻費用の請求が困難な方、より高額の婚姻費用を請求したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

婚姻費用についてよくある質問

婚姻費用とはどのような性質のものですか?

婚姻費用は、夫婦が別居しているときの生活費の分担のことです。夫婦は、別居していてもお互いに扶助する義務があるため、収入の高いほうは、少ないほうに対し、婚姻費用を支払う義務があります。もっと詳しく知りたい方は「別居中の生活費とは」をご覧ください。

別居中の生活費を払ってくれないとき、どう対応したらよいですか?

別居中の生活費である婚姻費用を相手が払ってくれないときには、まずは交渉からはじめ、交渉が決裂したときには婚姻費用分担請求調停を申立て、家庭裁判所で争います。家庭裁判所では、養育費・婚姻費用算定表にしたがった相場に基づいて解決するのが実務です。詳しくは「別居中の生活費を請求する方法」をご覧ください。

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