
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
夫婦が別居に至った場合、生活費の負担はどうなるのでしょうか。
生活費が不安で別居に踏み切れない人がいるように、別居中の生活費は、離婚を進める上で大きな懸念材料となることが多いです。当事務所でも、次のような相談をよくお受けします。
別居中の生活費は、法的には「婚姻費用」として配偶者に請求できます。経済的な理由で離婚をあきらめ、同居を続ける人にとって、婚姻費用を受け取ることが不安解消につながります。婚姻費用は、夫婦それぞれの収入差、子供の年齢・人数によって金額が決まります。
今回は、別居中の生活費である「婚姻費用」の計算と相場、請求する方法、調停や審判のポイントについて、弁護士が解説します。
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はじめに、別居中の生活費である婚姻費用の基本について解説します。
婚姻費用とは、夫婦や未成年の子の生活を維持するために必要な一切の費用を指します。夫婦は、各自の資産や収入その他一切の事情を考慮し、この費用を分担する義務を負います(民法760条)。婚姻費用の分担義務は、夫婦であることによって負う扶助義務(民法752条)に基づくものであり、たとえ別居中であっても、離婚によって婚姻関係が終了するまでは継続するのが原則です。
具体的には、夫婦のうちの収入の多い一方の配偶者が、収入の少ない他方の配偶者に対し、一定の金銭支払いを行う方法によります。
婚姻費用は、婚姻中の夫婦の生活を維持するために必要な費用であり、具体的には、次のような内容が含まれています。
婚姻費用の中には、子供の養育費が含まれています。婚姻期間中は「婚姻費用」として配偶者と子の扶助、離婚後は「養育費」として子の養育についての費用を負担するという考え方です。婚姻費用は離婚するまでの配偶者と子の生活費であるのに対し、養育費は離婚後の子の生活費であるため、一般的に、婚姻費用の方が養育費よりも高額となります。
婚姻費用の額は、夫婦の話し合いで決定できない場合、家庭裁判所の調停・審判で決まります。
具体的には、婚姻費用分担請求調停・審判を申し立てます。裁判所では、「養育費・婚姻費用算定表」を基準に、夫婦双方の収入、子供の人数・年齢をもとに、一定の幅のある相場を導き出すのが実務です。そのため、収入を証明する資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)や、生活費の支出を示す資料(レシートや領収書、請求書など)を準備する必要があります。
婚姻費用は、夫婦間の扶助義務に基づくものであるため、「相互扶助」の考え方に基づき、同水準の生活を保障することを基本として考えられています。
「離婚前の別居の注意点」の解説

次に、別居中の生活費(婚姻費用)がいくらもらえるかについて解説します。
現在の家庭裁判所実務では、「養育費・婚姻費用算定表」を基準として分担額が定められています。これは、権利者と義務者の年収、子の人数および年齢を基準に標準的な額を算出するものです。したがって、算定表に基づく一定の相場を、あらかじめ計算することが可能です。
算定表に基づいた婚姻費用の具体的な計算では、次の要素が考慮されます。
なお、夫婦間の話し合いで調整し、まとまらない場合には調停・審判を申し立てて裁判所で決定します。前述の通り、裁判所が算定表に基づいて決定するのが実務であるため、夫婦間の協議も算定表を参考にして進めるのが一般的です。
婚姻費用の相場の目安を知ることは、請求側、支払う側のいずれにとっても重要です。
当事務所の相談でも、請求側からは「低すぎる」、支払う側からは「高すぎる」という指摘をよく受けます。とはいえ、夫婦の収入と生活水準を調整するものなので、双方が不満に思うのは当然です。感情的な対立が生じると、別居中の生活費が確保できないだけでなく、今後の離婚に関する交渉が難航するおそれもあります。
子供がいない夫婦の婚姻費用は、主に配偶者同士の収入差によって決まります。以下の具体例を参考にしてください。
正確な収入を把握できる資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書)などを準備しましょう。相手の収入が不明なときは、収入資料の開示を求めてください。
子供がいる場合は、養育にかかる費用が加算される分だけ婚姻費用も高額化します。子供が0歳〜14歳の場合には、次の具体例を参考にしてください。
子供の年齢によって算定表を使い分ける必要があることに注意してください。子供が成長すると妻が就労可能になるなど、事情変更に応じて決め直すこともあります。
子供が2人の場合、養育にかかる費用はさらに増額され、婚姻費用が高く設定されています。子供2人が0歳〜14歳の場合、具体例は次の通りです。
なお、算定表は子供が3人までのものしかないため、子供が4人以上の家庭では、個別に算定する必要があります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

以上の相場は、あくまで平均的な生活水準を前提としたものです。
その他にも、個別の事情を考慮して、婚姻費用が増額されたり、減額されたりすることがあります。考慮すべき事情は、例えば次のものです。
専業主婦(主夫)の場合、権利者(受け取る側)の実際の収入はゼロです。
しかし実際は、全くのゼロとして計算するケースばかりではありません。都市部であれば月10万円程度の収入を前提に計算することが実務では多くあります。また、過去の就労実績などを加味し、賃金センサスの6〜7割程度と主張する例もあります。
ただし、乳幼児の育児が必要であるなど、現実的に就労が困難なときは、収入をゼロとして計算すべき場合もあります。
婚姻費用の算定表は、別居生活を前提としているため、別居後も一方の住居費を他方が負担する場合、その一部を婚姻費用の支払いとして考慮する必要があります。また、義務者が権利者の居住する住居のローンを支払っている場合、二重負担を避けるため、標準的な住居費相当額を婚姻費用から控除するなどの調整が行われます。
権利者が無職でも、年齢や経歴、資格などから就労が可能と判断される場合、その稼働能力に応じた収入があるものとみなして算定されることがあります。
特別の支出がある場合に、婚姻費用において考慮されることがあります。
子供の事情であれば相手も理解を示し、支払いに合意するケースも少なくないため、必要性を伝え、あきらめずに交渉しましょう。
次に、婚姻費用を請求できる期間が、いつからいつまでなのかを解説します。婚姻費用が未払いである場合、一定期間は、過去に遡って請求できます。
別居中の生活費として婚姻費用を請求できるのは、請求時または調停申立時からとされます。
多くの家庭では、同居中の夫婦の会計は曖昧であり、互いの生活費を出し合う一方で、別居後は収入と支出を各自で管理するため、別居したら速やかに請求するのが原則となります。
相手が支払いに応じない場合でも、調停・審判を申し立てれば、家庭裁判所の決定した婚姻費用は、申立時まで遡って支払うよう命じられるのが実務です。
なお、家庭内別居の場合、同居中であっても婚姻費用を請求すべきケースもあります。

「婚姻費用は同居中でも請求できる」の解説

婚姻費用の支払いが終了するのは、次のいずれかの時点です。
なお、夫婦が別居したり、婚姻関係が事実上破綻したりした場合でも、法律上の婚姻関係が継続している限り、婚姻費用分担義務は消滅しません(最高裁令和2年1月23日決定)。
婚姻費用は、別居中の生活を支える大切な金銭ですが、それだけでなく、今後の離婚手続きを進める上でも大きなメリットがあります。
最大のメリットは、当面の生活費を確保できることです。特に、同居中に専業主婦(主夫)であった方にとっては、パートやアルバイトをしてもすぐに十分な収入を得るのは難しいでしょう。また、離婚前にお金を蓄えることで、離婚に伴う引越しや子供の保育園探しなど、新生活に向けた準備も余裕をもって行えます。
もう一つのメリットは、離婚に向けた話し合いや交渉を有利に進めやすくなる点です。
離婚に消極的な相手でも、別居が長引く分だけ婚姻費用を負担し続けなければならないとすれば、経済的負担を避けるために早期の離婚に応じてくれる可能性があります。「終期(いつまで):離婚成立時または別居解消時」の通り、離婚するか同居を再開するまで支払うのが原則であるため、離婚の合意を目指す上での強力な交渉カードとして機能します。
次に、別居中の生活費を支払わない相手に対し、婚姻費用を請求する方法を解説します。
婚姻費用の請求は、話し合いから始め、合意できないときは調停・審判を申し立てます。合意した内容を証拠に残すため、交渉で解決できる場合は合意書を作成し、公正証書化しましょう。
別居後は、速やかに生活費を請求するようにしてください。特に、次のケースでは、協議により婚姻費用の支払いを合意できる可能性があります。
話し合いをスムーズに進めるには、収入を正確に開示し、具体的な生活費の内訳や収支の状況を示し、相手の理解を得ることが大切です。メールやLINE、電話など、日常の連絡方法で請求して構いませんが、支払いを拒否された場合は、内容証明を送付するなど、証拠に残る形で進める方がよいでしょう。弁護士名義で送付すれば、相手にプレッシャーを与え、支払いを促すことができます。

話し合いで合意が成立した場合、その内容を書面にして証拠化しましょう。
口約束では、約束通り支払われなかったときに紛争が再燃します。離婚に至る前でも、別居時点で生活費その他のルールを合意書に定める例は少なくありません。「別居の合意書」には、次の点を定めておいてください。
公正証書化すれば、未払いになったとき、調停・審判を経ることなく強制執行し、相手の財産を差し押さえることができます。
相手が別居中の生活費の支払いを拒否するときは、調停を申し立てます。
家庭裁判所に、婚姻費用分担請求調停の申し立てを行う方法によります。調停では、調停委員が夫婦双方の主張を聞き、調整をしてくれます。調停委員も「養育費・婚姻費用算定表」を基に判断するため、相手が独自の主張に固執するときは説得してもらうことが期待できます。こちらの収入資料についてはあらかじめ準備しておきましょう。
なお、調停には強制力がないため、相手が合意しなければ成立しません。
「調停委員を味方につけるには?」の解説

調停が不成立となった場合、審判手続きに移行します。審判では、裁判官が証拠や主張に基づき、婚姻費用の金額や支払い方法を決定します。相手の同意がなくても結論が下されるため、調停よりも強制力のある制度です。
なお、審判に不服がある場合、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に即時抗告を申し立てることができます。ただし、同じ主張を繰り返しても結果は変わらない可能性が高いため、新たな主張や証拠の準備をすべきです。
相手が婚姻費用の支払いを怠る場合は、強制執行を申し立てます。
裁判所に申し立てることで、相手の給与や銀行口座などの財産を差し押さえ、そこから未払いの婚姻費用を回収することができます。強制執行の申し立てには、支払い義務を認めた公正証書、調停調書、審判書といった「債務名義」が必要です。
また、子の監護費用を確保するため、一定額(子1人あたり月額8万円)を限度に、義務者の財産から優先的に弁済を受けられる「先取特権」が認められています。

なお、強制執行のためには対象財産を特定する必要があるため、勤務先や銀行口座を事前に知っておくことが重要となります。この際、情報開示命令(家事事件手続法152条の2)を活用することができます。

婚姻費用は、別居中の生活を支える大切な金銭ですが、請求できないケースもあります。具体的には、別居に至る経緯や事情が、婚姻費用の分担額に影響を及ぼす場合です。
別居の原因がもっぱら請求者の一方的な事情にあるとき、婚姻費用の請求は、社会通念上妥当性を欠き、信義則違反または権利濫用であると判断され、否定または制限される場合があります。婚姻費用を請求する側が、別居や婚姻関係の破綻を招いた場合、それにもかかわらず別居中の生活費を請求することは信義に反すると考えられるからです。
ただし、請求者の有責性は子供とは無関係であるため、夫または妻の生活費請求が権利濫用とされる場合であっても、子の養育費相当分は請求可能とされています。
なお、離婚を強く希望する場合や、DV・モラハラの被害に遭っている場合などは、たとえ婚姻費用が得られなくても、別居をあきらめるべきではありません。
「有責配偶者でも離婚したいとき」の解説


次に、別居中の生活費の請求について、注意すべきポイントを解説します。
別居時は生活費の不安が大きいでしょうが、それだけであきらめてはいけません。
離婚を強く希望する場合や相手からDV・モラハラを受けている場合は特に、速やかに別居すべきです。さらに、我慢して同居を続けることにはリスクもあります。夫婦関係が破綻しているとみなされなければ、その間に他の異性と肉体関係を持つと「不貞」と評価されるおそれがあります。夫婦関係が悪化すれば、同居している子供に悪影響が及ぶおそれもあります。
別居時の金銭面に不安があるとき、次の対処法を検討してください。
近場に実家があるなら、身を寄せることを検討しましょう。実家であれば生活費を大幅に抑えながら、離婚に向けた生活基盤を安定させることができます。日中に仕事をしている方にとって、両親に子供の面倒を見てもらえるメリットもあります。
一時的な別居の場合、ウィークリーやマンスリーのマンションを利用して支払いを抑えるのも選択肢の一つです。短期間の賃貸借や家具付きマンションなら、敷金や礼金などの初期費用を節約できます。
審判の確定を待っていては生活が困窮するなど、急迫の危険がある場合、仮の支払いを命ずる保全処分を申し立てることができます(家事事件手続法157条)。保全処分では、調停・審判よりも迅速に、生活費に関する裁判所の判断を得ることができます。
ひとり親支援制度は、離婚後の母子家庭(父子家庭)の支援ですが、一定の要件を満たすことで別居中も利用可能なことがあります。児童手当は父母のいずれか収入の高い方に支給されますが、別居後は、児童と同居する親が受け取ることができます。
「勝手に別居すると不利?」の解説

婚姻費用は、一度決定した金額でも、事情の変更に応じた見直しが可能です。ただし、一方的に変更できるわけではなく、協議や調停で決め直す必要があります。例えば、子供の成長によって教育費や生活費が増加した場合、配偶者の年収が大幅に増減した場合などが典型例です。
この場合も夫婦間で話し合いをし、合意に至らないときは調停を申し立てることが必要です。再度、裁判所に適正額を判断してもらい、現状に合った婚姻費用に設定し直すことができます。
「調停成立後の再申し立ては可能?」の解説

次に、別居中の生活費(婚姻費用)に関するよくある質問に回答しておきます。
共働きであっても、婚姻費用を請求することができます。
別居中の生活費というと専業主婦(主夫)をイメージしがちですが、共働きでも収入に格差があれば、生活水準の調整が必要となるためです。この場合、収入の多い配偶者が、他方に対して、算定表に基づいた一定の金額を支払います。
また、権利者の方が収入が多くても、子供を連れて別居した場合には、子供の生活費を考慮して一定の婚姻費用を受け取ることができます。
「共働き夫婦の財産分与」の解説

離婚調停中でも、別居中の生活費として婚姻費用の請求が可能です。
確かに、離婚を前提に進めていると、「離婚予定なのに生活費を渡したくない」と考える人もいます。しかし、調停中とはいえ、離婚までは婚姻関係が継続しており、夫婦の扶助義務を負います。
別居後に実家に住んでいる場合でも、婚姻費用を請求できます。
相手が実家に帰った場合、「家賃はかからないから生活費を渡したくない」という気持ちの人もいます。しかし、「婚姻費用の具体的な内容」の通り、婚姻費用には住居費以外のものも含まれます。実家住まいだからといって支払わなくてよいわけではありません。
ただし、実家にいることで生活費が大幅に軽減される場合、その分婚姻費用が減額される可能性があります。
婚姻費用は、夫婦間で収入が多い方から少ない方へ支払われるのが原則です。
妻の収入が夫より多い場合、妻側に夫の生活費を支払う義務が生じます。法律上の扶養義務に男女の区別はなく、あくまで互いの収入のバランスで判断します。夫が専業主夫の場合など、働き方や価値観の多様化により、妻の方が高収入の家庭も増えています。
別居後に専業主婦(主夫)が仕事を始めると、権利者側の収入が増えるため、相手からもらえる婚姻費用が減額される可能性があります。ただし、自身で稼いだ給与と婚姻費用を合わせれば、手元に入るお金は働いた方が多くなるのが一般的です。
そのため、「婚姻費用がもらえなくなるから働かない」という考えは誤りであり、生活水準の向上のためには、可能な環境であれば就労を検討するのがおすすめです。

別居中の生活費(婚姻費用)が支払われない場合、当事務所へご相談ください。
当事務所では、婚姻費用に関する様々なトラブルに対応した豊富な経験を有しており、あなたのケースに応じた適切な解決を提案することができます。当事務所には、次の強みがあります。
婚姻費用は、請求時または調停申立時までしか遡らないのが原則とされているため、相手が支払わない意思を示した場合、速やかに請求することが重要です。当事務所は、婚姻費用請求について豊富な経験を有する弁護士が複数在籍しており、チームで対応しているため、依頼された場合には即座に着手できる体制が整っています。
別居中の生活費で損しないためには、家庭裁判所の手続きを熟知している必要があります。
確かに、婚姻費用には算定表が存在するものの、一定の目安となるに過ぎず、実際には、個別の事情に応じた有利な主張を検討しなければなりません。当事務所には、家庭裁判所長を経験した弁護士が在籍し、法律知識はもちろん、実際に考慮される事情や調停委員への伝え方、有利な証拠の出し方についてもアドバイスすることが可能です。
別居時の婚姻費用に関するトラブルは、離婚問題にも影響します。請求側で、高額の婚姻費用を勝ち取ることができれば、早期離婚に向けた大きなプレッシャーとなることが期待できます。当事務所では、複雑な離婚案件についても豊富な実績があるため、婚姻費用と離婚を総合して考え、その人の状況に合った戦略的な解決を提案できます。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

今回は、別居中の生活費である婚姻費用について解説しました。
婚姻費用は、別居中の夫婦がそれぞれの生活や子供の養育を支えるための重要な金銭です。婚姻費用には算定表による一定の相場があり、夫婦の収入、子供の人数・年齢によって決まります。
夫婦間の話し合いから始まり、相手が支払わない場合には調停や審判、さらに強制執行といった段階を経て解決を図ります。生活に困窮しないよう、別居したら速やかに請求しておくべきです。婚姻費用の額は、生活実態に応じて決める必要があるため、しばしば夫婦間の争いの火種となります。しかし、法的な権利であることを理解し、適切な措置を講じなければなりません。
相手が協力的でない場合や、DV・モラハラを理由に別居した場合など、自身で婚姻費用を請求することが困難な方は、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
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