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離婚調停と婚姻費用の分担請求調停は同時に申し立てるべきですか?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚調停と婚姻費用の分担請求は、同時に申し立てるのがおすすめです。

理由は複数あり、婚姻費用の確保のためにも申立ては早期にすべきこと、両手続きが一期日で審理されること、さらに、婚姻費用が先に決まれば、離婚交渉が有利に進むことが挙げられます。当事務所でも、これから調停を申し立てる方から次のような相談が寄せられます。

  • 「別居中の生活費が払われないとき、どの調停を申し立てるべきでしょうか」
  • 「離婚を迷っている場合も調停を申し立ててよいでしょうか」
  • 「同時申立てにより紛争が長期化するなどデメリットはないでしょうか」

実務でも、離婚調停と婚姻費用調停をあわせて申し立てることはよく行われます。特に、専業主婦(主夫)のように相手より収入が少ない場合や、別居後も育児があって働けない人などは、速やかに調停を申し立てて婚姻費用を請求すべきです。

今回は、離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申し立てる理由や注意点、調停の進め方について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 婚姻費用の分担請求は、夫婦の相互扶助義務に従って生活費を分担させるもの
  • 離婚調停と婚姻費用調停を同時に行うことで、別居後の生活不安が解消できる
  • 先に婚姻費用を決めておけば、早期に離婚するよう働きかけることができる

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婚姻費用は早期に確保する必要がある

夫婦の扶助義務に基づいて、婚姻から生じる費用の分担を請求することができます。

夫婦は、婚姻関係が継続する間は相互に扶助・協力する義務を負います。この義務に基づき、収入の多い一方は、他方の生活費を分担します(民法760条)。この婚姻から生じる費用負担を「婚姻費用(婚費)」、その請求を「婚姻費用の分担請求(婚費請求)」といいます。婚姻費用には、配偶者の食費や家賃、光熱費、医療費などのほか、子供の養育や教育にかかる費用が含まれます。

婚姻費用は、まずは話し合いを行いますが、決裂した場合は「婚姻費用の分担請求調停(婚費調停)」を申立て、調停または審判で「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて決めます。

権利者(受け取る側)は、別居中の生活費を確保するため、調停の申立てを急ぐ必要があります。実務上、婚姻費用の分担の始期は請求時または申立時とすることが多いため、離婚協議の見通しにかかわらず、婚姻費用調停を早急に申し立てることが重要です。

したがって、自身が離婚調停を申し立てる場合、婚姻費用調停を同時に申し立てるべきです。また、相手から離婚調停を申し立てられた場合も、こちらの収入の方が低い場合や子供を監護している場合には、こちらから婚姻費用調停を申し立てて同時に審理を進めるべきです。

別居中の生活費の相場」の解説

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申し立てるメリット

OK

以上の通り、離婚調停と婚姻費用の分担請求調停は、同時に申し立てるべきです。

その理由として、離婚調停と婚姻費用調停は、同時に申し立てた方がメリットが大きいからです。同時申立ては、別居中の生活費を確保して不安をなくせるのはもちろん、期日における手続きの効率を上げ、戦略的にも離婚を早める効果が期待できます。

別居中の生活費を確保できる

離婚を希望していても、経済的不安から別居に踏み切れない人もいます。

専業主婦(主夫)として家事や育児に専念していた方にとっては、別居には大きなハードルがあるでしょう。婚姻費用は、別居中の生活費を確保するための重要な役割を果たします。

離婚調停を申し立てた場合、その審理期間は3ヶ月〜6ヶ月程度、離婚訴訟に進むと紛争はさらに長期化し、1年以上争うケースも珍しくありません。この状況下で生活が困窮する事態を避けるためにも、婚姻費用調停を、離婚調停と同時に申し立てる必要があります。

婚姻費用の総額を増やすことができる

前述の通り、婚姻費用の始期は、請求時または申立時とするのが実務上の運用です。

そのため、婚姻費用に関する交渉が決裂した場合、離婚に関する希望の有無にかかわらず、婚姻費用調停を速やかに申し立てた方が、受け取れる総額を増やすことができます。

速やかに申し立てれば、婚姻費用が確定した際、申立時まで遡って支払うよう命じてもらうことができます。また、調停申立てや裁判所への出廷の手間は変わらないため、離婚調停を申し立てるなら、同時に婚姻費用調停も申し立てるべき理由の一つとなります。

なお、最高裁令和2年1月23日決定では、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立しても、離婚時までの分の婚姻費用請求権は消滅しないと示されており、申立てをしておけば、早期に離婚が成立しても一定の婚姻費用を得られる可能性があります。

手続きの効率を上げることができる

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停は、裁判所では別の事件番号が付される別個の事件ですが、実際の審理は同一の期日で一体として行われます。家事事件手続法35条に基づき、裁判所は手続きを併合でき、実務上も離婚と付随事項(財産分与、年金分割、婚姻費用など)は、一括して解決するために並行して進められることとされています。

離婚に応じてもらいやすくなる

戦略的に見ても、離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申し立てるメリットがあります。

調停は、両当事者の合意形成を目指す手続きなので、相手が離婚に消極的である場合、争いが長期化する傾向があります。このとき、婚姻費用が先に決まっていると、相手にとっては紛争が長期化するほど婚姻費用を支払う月数が増えることを意味します。

家庭裁判所の実務でも、別居中の生活不安を解消するために、離婚調停と婚姻費用調停が同時に申し立てられた場合、婚姻費用の審理を先に進める傾向があります。

そうすると、離婚よりも先に婚姻費用が決まることとなるため、義務者(支払う側)にとって、紛争を長引かせることは、金銭的な負担の増大に直結します。その結果、離婚に消極的な態度を変更させたり、こちらに有利な条件での離婚に応じさせたりする効果が期待できます。

離婚調停の流れと進め方」の解説

同時に申し立てた場合の調停の進め方

次に、離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申し立てた場合の、調停の進め方について解説します。「同時に申し立てるメリット」を活かすためにも、注意して進めてください。

婚姻費用から先に判断してもらう

離婚調停と婚姻費用調停を同時に申し立てても、婚姻費用から先に判断してもらいましょう。

実務上も、別居中の生活不安を解消するため、婚姻費用から先に判断することが多いです。ただ、調停の進め方や審理の順序は調停委員に任されており、特に義務者(支払う側)から、「離婚の審理を早く進めてほしい」と強く希望されることがあります。しかし、これに従って離婚の審理を先に進めても、条件の折り合いがつかず、結果的に長期化するケースは少なくありません。

したがって、権利者(受け取る側)から、婚姻費用の審理を先に進めるよう、調停委員に希望を伝えるのが適切です。特に、生活費を一切受け取っていない方、育児で就労が困難な方は、離婚について余裕をもって検討するためにも、速やかに婚姻費用を決定してもらうべきです。

調停委員を味方につけるには?」の解説

収入を証明する資料を事前に準備しておく

婚姻費用調停を同時に申し立てると、通常、離婚調停よりも先に審理されます。

これは、別居中の生活費が急務であると考えられているからであり、家庭裁判所の調停委員から婚姻費用の一部を仮払いするよう提案されるケースもあります。一方で、婚姻費用の審理に時間がかかると、調停全体の進行が遅れ、かえって離婚が先延ばしとなるリスクがあります。

同時申立てによる紛争の長期化を防ぐには、収入を証明する資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)を事前に準備しておくことが重要です。これらの資料は、婚姻費用を決める際に必ず求められるため、手元に確保しておくと審理がスムーズです。

離婚条件はじっくり検討する

先に婚姻費用が決まったら、離婚条件についてはじっくり検討できます。

生活不安が解消されれば、離婚を焦る理由はなくなる人も少なくないでしょう。特に、権利者(受け取る側)にとっては、解決が長引くほど婚姻費用を受け取れる月数が増えるため、急ぐ必要はなくなり、有利な離婚を実現するための交渉材料とすることができます。逆に、相手が離婚を急ぐケース(交際相手がいるなど)は、離婚条件について大幅な譲歩を引き出すことも可能です。

また、相手が有責配偶者(離婚原因について責任のある配偶者)の場合、裁判実務では、少なくとも8年〜10年の別居期間を要するため、その期間分の婚姻費用を、離婚に応じる場合の交換条件として要求する方針を取ることができます。

離婚成立に必要な別居期間」の解説

婚姻費用の分担請求調停が不成立になったら審判に移行する

離婚調停と婚姻費用調停は、同時に申し立てられますが、不成立時の扱いが異なります。

婚姻費用の分担請求調停は、不成立になると当然に審判手続きに移行し、裁判所が審判によって分担額を決定します(家事事件手続法272条4項)。これに対し、離婚調停は不成立になればその時点で事件が終了し、離婚を求めるには改めて離婚訴訟を提起しなければなりません。

したがって、離婚については訴訟提起が必要ですが、婚姻費用については調停が不成立であっても審判による解決が保障されています。特に、相手が算定表通りの支払いを拒否する場合、収入資料を開示しない場合、調停委員の勧める仮払いに応じない場合といったケースでは、速やかに審判に移行することを求めましょう。

なお、審判に不服がある場合は、即時抗告をして高等裁判所で争うことができます。

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申し立てる際の注意点

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申し立てるときは、注意すべき点があります。

離婚トラブルの内容は、各家庭によって大きく異なり、個別の事情に応じて進め方を検討しなければなりません。状況によっては、離婚と婚姻費用のいずれか一方のみを申し立てる方もいるため、どのような進め方が適切かは慎重に検討する必要があります。

感情的な対立は避ける

婚姻費用に関する争いは、感情的な対立を加速させることがあります。

義務者(支払う側)にとって、別居した配偶者の生活費を負担しなければならないことに納得がいかないという人が多いからです。「自分ばかりが負担を強いられている」という気持ちが生まれると、同時に審理される離婚調停でも反発し、話し合いが難航してしまうこともあります。

感情的な対立を避けるには、算定表上の相場通りの請求にとどめることが重要です。生活が苦しいからといって、過大な金額を請求すれば、相手の気持ちを逆撫でするおそれがあります。また、相手にDVやモラハラの傾向がある場合、弁護士を代理人として調停に同席してもらうことで、法的にも妥当な主張をし、感情的な衝突を抑えることができます。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

優先順位を明確にする

同時に申し立てるとしても、優先順位は明確にしておきましょう。

婚姻費用は、婚姻期間中の生活費であるため、離婚が成立した後は受け取れません(なお、子を監護する親は、離婚後は養育費を受け取れます)。そのため、「婚姻費用をできる限り長期間受け取りたい」ということであれば、離婚についてはじっくりと検討する必要があります。

一方で、早期に離婚したいと希望する場合、婚姻費用はいずれは受け取れなくなります。とはいえ、このような方針であっても、先に婚姻費用を決定しておくことが早期離婚を促す交渉カードとなるため、同時に申し立てる意味は大いにあります。

なお、すぐに離婚が成立するなら、婚姻費用調停を同時に申し立てる意味はありません。ただ、「離婚については同意している」という相談をよく聞きますが、実際のところは離婚条件で揉めたり、事実の認識に大きな乖離があったりして長期化するケースは少なくありません。

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申し立てる際のよくある質問

次に、離婚調停と婚姻費用調停の同時申立てに関するよくある質問に回答しておきます。

特に同時申立てすべきケースとは?

特に、離婚調停と婚姻費用調停の同時申立てを検討すべきケースは、次の通りです。

  • 生活費が直ちに必要な場合
    婚姻費用を受け取らないと生活が成り立たない状況では、離婚調停と婚姻費用調停を同時に申し立て、婚姻費用の審理を先行させるべきです。
  • 相手が離婚に応じない場合
    相手が離婚に応じず長期化が予想される場合、婚姻費用の支払いがプレッシャーとなって離婚に向けて考え直す可能性があります。
  • 離婚条件が激しく争われる場合
    離婚調停が長期化しそうな場合にも、婚費調停を同時に申し立て、別居中の生活費を確保しつつ離婚調停を進めるべきです。

別々に申し立てるべきケースもある?

例外的に、離婚調停と婚姻費用調停を別々に申し立ててもよいケースもあります。次のような場合、同時申立てをするメリットは限定的だからです。

  • 早期離婚が実現できそうな場合
    離婚調停が速やかに成立する見込みなら、婚姻費用調停の意義は少なく、離婚調停のみ申し立てる方が審理が早く進む場合があります。
  • 生活費が既に支払われている場合
    生活費の支払いに協力的なら、婚姻費用調停の必要性は小さいです。算定表通りに支払われていれば、追加請求は認められない可能性があります。
  • 離婚を求めていない場合
    そもそも自分が離婚を希望していないなら離婚調停の申立ては不要です。この場合も、生活費の懸念があるなら婚姻費用調停は可能です。

浅野総合法律事務所に離婚調停と婚姻費用の分担請求調停の同時申立てを相談すべき理由

弁護士法人浅野総合法律事務所

最後に、当事務所へ、離婚調停と婚姻費用調停の同時申立てを相談すべき理由を解説します。

当事務所では、離婚問題に注力し、豊富な解決実績を有しています。一人で抱え込まず、お悩みがある方はお気軽にご相談ください。

依頼者の経済的負担を抑える料金体系

当事務所では、離婚調停と婚姻費用調停を同時に申し立てても、追加費用はかかりません。

法律事務所の中には、離婚調停の費用に加え、婚姻費用調停も同時に行う場合は「追加オプション」として数万円から十数万円程度を加算するところもあります。しかし、当事務所では、この2つの調停を同時に依頼する場合、着手金の合計額は変わりません。

本解説の通り、当事務所では、離婚調停と婚姻費用調停は、同時に申し立てる方が戦略的に適切であるケースが多いことを理解しています。また、生活費の確保が急務である状況で、弁護士費用がネックとなって権利主張をあきらめることのないよう配慮すべきと考えています。

離婚の弁護士費用の相場」の解説

併合審理を熟知した調停進行が可能

同時申立てを行うと、家庭裁判所では二つの手続きが並行して進められますが、実務上は生活基盤に関わる婚姻費用の審理が先行します。当事務所には、家庭裁判所長を務めた、家事事件の経験が豊富な弁護士が在籍しており、併合審理の進行を熟知した方針を立てることができます。

感情的な対立を回避する交渉技術

感情的な対立を回避しながら、依頼者の利益を最大化するには、交渉技術が必要となります。同時申立ては相手方の反発を招くリスクがありますが、当事務所の弁護士が介入することで、あくまで法的な権利義務の主張であることを明らかにし、冷静な話し合いの土台を作ることができます。

【まとめ】離婚調停と婚費調停の同時申立て

今回は、離婚調停と婚姻費用の分担請求調停の同時申立てについて解説しました。

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停は、別居後の生活費を確保しながら離婚について話し合うために、同時に申し立てることが実務上推奨されています。また、同時に申し立てることで、一回の期日でいずれも審理してもらうことができるため、手続きの効率も上がります。

婚姻費用は請求時または申立時まで遡って認められる傾向にあるため、早急に申立てを行うことで、獲得できる婚姻費用の総額を増やすことができます。さらに、婚姻費用を受け取る側にとっては、早い段階で支払いが命じられれば、早期離婚に向けた交渉カードとなります。

離婚と婚姻費用は、密接に関連しています。自身の状況を正しく把握し、目標に応じて戦略的に行動するために、経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

この解説のポイント
  • 婚姻費用の分担請求は、夫婦の相互扶助義務に従って生活費を分担させるもの
  • 離婚調停と婚姻費用調停を同時に行うことで、別居後の生活不安が解消できる
  • 先に婚姻費用を決めておけば、早期に離婚するよう働きかけることができる

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