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勝手に別居すると不利?自分から先に別居しても離婚で不利にならない対策

離婚に向けて別居を考える人は多いでしょう。しかし、「先に別居すると不利ではないか」という疑問や不安を聞くことがあります。相手に「勝手に別居するな」と言われて誤解している人もいます。

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自分から先に別居すると離婚の話し合いは不利?

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相手の同意を得ず勝手に別居してしまってよい?

一方的な別居は、「同居義務違反」「破綻の責任を問われて不利になる」といったリスクを指摘されることがありますが、しっかり準備して正しい方法で別居すれば、「自分から先に別居すること」自体が不利になることはなく、別居するのに相手の同意は不要です。

特に、相手のDVやモラハラから避難すべきケースは同居を続けてはならず、直ちに別居すべきです。問題ある相手ほど「勝手な別居は許さない」と圧をかけるので、別居前に同意を取るのは困難です。この場合、速やかに別居する方がむしろ有利に働くこともあります。

今回は、自分から先に別居することが離婚に与える影響や、不利にならないための対策について弁護士が解説します。距離を取って冷静に対処するために、準備を怠らないでください。

この解説のポイント
  • 夫婦には同居義務があり、別居理由が証明できないと不利になることがある
  • 離婚を予定しているケースの多くは、同居義務の例外となる
  • 正当な理由のある別居なら、離婚についても不利な影響はない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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勝手に別居すると不利になる?

初めに「勝手に別居することが離婚に不利になるのか」を解説します。

結論から言うと、しっかりと準備して、正しい方法で別居をすれば、決して離婚にとって不利になることはありません。ただ、なぜそのような誤解が生じているのかを理解し、状況に応じて「相手より先に別居すべきかどうか」を戦略的に考える必要があります。

夫婦の同居義務とは

民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」として、夫婦の同居義務を定めます。同条文により、婚姻関係が継続する限り、夫婦は同居して生活を共にし、家庭を維持する義務を負います。「先に別居すると不利」と言われるのは、離婚の成立前に家を出る行為が、法律上の「同居義務」に違反すると解釈されるケースがあることが理由です。

ただし、同居義務については「どのような事情があっても必ず一緒に住まなければならない」という意味ではありません。罰金や刑事罰などのペナルティがあるわけでもありません。

離婚前の別居の注意点」の解説

一方的な別居が不利になる理由

一方的に別居することで不利になる理由は、次のような影響があるためです。

  1. 破綻の責任を問われる
    配偶者が「勝手に別居された」と主張した場合、別居した側に夫婦関係の破綻の責任があると評価されることがあります。「生活が困窮しているのに見捨てた」という悪質なケースは「悪意の遺棄」(民法771条1項2号)の離婚原因となるおそれがあります。
  2. 別居理由の正当性を問われる
    別居には正当な理由が必要なので、DVやモラハラなどの理由を証明すべきです。立証できないと「無断で家庭を放棄した」とみられ、不利になる危険があります。
  3. 婚姻費用の争いが起こる
    別居後も夫婦である以上、生活費(婚姻費用)の分担義務が継続します。別居についてあなたに責任があると、婚姻費用を得られない可能性があり、少なくとも相手から「別居に納得していないので生活費は払わない」と反発される可能性があります。
  4. 親権争いへの影響
    子供を残して勝手に別居すると、親権取得が難しくなるリスクがあります。

ただし、本解説の通り、しっかりと準備して別居すれば、上記のような不利な状況は避けることができます。先に別居することが必ずしも不利になるわけではありません。

別居中の生活費の相場」の解説

先に別居しても不利にならないケース

OKを出す女性

勝手に別居しても不利にならない可能性もあることを解説しましたが、実際に、どのような場合が該当するのか、自分から先に別居しても不利にならないケースについて解説します。

別居に正当な理由があれば不利にはなりません。そのため、別居の影響を最小限にできるよう別居理由を明確にし、証拠を残すことが重要です(例:DVやモラハラの記録、夫婦間の話し合いの履歴など)。別居を正当化する理由があれば、先に別居したからといって「勝手に別居した」という反論はあてはまらず、離婚で不利にもなることもありません。

夫婦仲の破綻を証明できる場合

夫婦仲が破綻している場合には、別居が正当化されます。既に夫婦関係が悪化して修復不能なら、同居を継続することはできず、別居に至っても仕方ありません。この場合、同居義務違反にならないのは当然、速やかに別居した方が離婚を早めることができます。

「夫婦仲が破綻したから別居した」と説明するため、次の証拠を準備してください。

  • 配偶者が不貞行為をしていた証拠
    不貞相手とのやり取り、ラブホに出入りする写真や動画、探偵の調査報告書など
  • その他の夫婦関係破綻の証拠
    • 夫婦間の険悪なやり取り(メール・LINEなど)
    • 日常生活の記録(日記など)
    • DVがあったことの証拠(録音・録画、診断書など)

これらの夫婦関係が破綻したことの証拠を記録に残しておけば、「勝手に別居した」のではなく、正当な別居であることを主張しやすくなります。

離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

別居について夫婦間の合意がある場合

別居について夫婦間に合意があるなら、別居しても不利にはなりません。

相手の同意を得て別居する場合、相手にも同居継続の意思はないことになります。したがって、同居義務違反に問われることはないし、先に別居したことで離婚に不利になることもありません。将来の争いを避けるため、「合意により別居した」ことの証拠を残す工夫が大切です。別居の合意書を作るか、それが難しいときはメールやLINEなどで別居に同意したやり取りを残しましょう。

別居後に配偶者がその事実を追認したり、黙認したりする場合も、合意があった場合と同様に考えることができ、不利にはなりません。相手が「出ていけ」と言ったケースも、同意があったと考えてよいでしょう(この場合、次章のようにDVやモラハラも問題となります)。

なお、DVやモラハラ、虐待のあるケースは別居する緊急性が高く危険なので、「相手の同意を得ること」にこだわりすぎないでください。

別居の合意書」の解説

DVやモラハラから避難する場合

DVやモラハラを理由とする別居は、「避難」のための正当な行動であるとみなされます。むしろ、相手に強度のDVやモラハラがある場合は、同居を続けるのは危険であり、同意が得られなくても速やかに別居すべきです。

DVやモラハラを受け、婚姻関係の継続が難しいとき、次の証拠を準備しましょう。

  • DVの場合
    暴力を受けた写真や動画、診断書、警察や行政機関への相談記録など
  • モラハラの場合
    暴言や侮辱的な発言の録音、日常生活を記録した日記など

身の危険があるときは、証拠が十分でなくても別居を先行させるのが望ましく、DVシェルターや弁護士などの支援を得ることも検討してください。モラハラ気質の人ほど別居の許可は取れず「勝手に別居するな」などと言ってくるため、無断で別居するしか手はありません。そして、だからといって離婚に不利になるわけでもありません。

モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

介護や職場の都合による別居

家族の介護や転勤など、合理的な理由のある別居は、調停や裁判でも不利に扱われることはありません。夫婦の合意があるケースも多く、同居義務違反にもなりません。これらの事情は、離婚に向けて進む家庭だけでなく、夫婦仲の良好なときにも、別居を余儀なくされる理由となります。

ただし、「最初は転勤をきっかけに別居した」というケースでも、後から夫婦関係が悪化して離婚に進むと、「法的な意味で夫婦関係が破綻したのはいつか」が大きな争点となります。そのため、当初は理由あって別居を開始した場合、必ずその証拠を残さなければなりません。

  • 親の介護による別居の場合
    • 要介護認定の書類
    • 介護プランや診断書
    • ケアマネージャーとの相談記録
  • 職場の都合による別居の場合
    • 職場の指示書、転勤通知、辞令
    • 単身赴任先の賃貸借契約書

介護離婚」「同居や介護を拒む相手と離婚できるか」の解説

先に別居すると不利になるケース

注意点

一方的に別居することが、残念ながら不利に働いてしまうケースがあります。

以下の例では、夫婦の同居義務違反の責任を問われ、離婚について不利になるおそれがあります。どのようなケースでリスクが高いのかを理解し、事前に対策を講じておいてください。

離婚原因となる一方的な別居

配偶者に説明なく突然に別居して、前章で解説したような正当な理由がないと、民法752条の定める夫婦の同居義務違反となる可能性があります。「生活費を入れない」「家庭を放棄した」と評価されると「悪意の遺棄」(民法771条1項2号)という離婚原因に該当するおそれもあります。

破綻の原因を作った側(有責配偶者)とされると、離婚請求が困難となったり、配偶者から慰謝料を請求されたりするリスクがあり、調停や裁判で不利な状況に陥るおそれがあります。

法定離婚事由」の解説

別居理由の証拠が不十分な場合

相手のDVやモラハラによるやむを得ない別居でも、別居理由を証明できないと、調停や裁判で考慮されず、結果的に不利になるおそれがあります。裁判所の審理では、主張を裏付ける客観的な証拠が重要視されるからです。

したがって、相手に「理由もなく勝手に別居された」と主張されないよう、自身が同居中に受けたDVやモラハラなどの被害について、証拠を必ず準備してください(具体的な証拠は「夫婦仲の破綻を証明できる場合」で前述)。

家庭内別居」の解説

親権争いに悪影響のある別居

別居の理由があり、同居を続けられないとしても、不用意な別居が親権争いに不利となることもあるので注意を要します。

子供を置いて別居をした場合、残された配偶者から「子供の養育を放棄した」と主張され、親権争いで不利に働く危険があります。一方で、子供を連れて別居する場合も、相手の合意なく連れ出すと、「誘拐」「監護権侵害」などと指摘されるリスクがあります(自身が主たる監護者でない場合、違法な連れ去りとなるおそれがあります)。

子供がいる夫婦の離婚」「連れ去り別居」の解説

先に別居しても不利な状況に陥らないための対策

次に、先に別居しても不利にならないために、行うべき対策と注意点を解説します。将来の離婚で不利な立場にならないようにするには、事前準備をして計画的に別居する必要があります。

別居の理由を明確化する

まず、別居を正当化するために、その理由を明確にしておきましょう。

離婚調停や裁判で、相手が「勝手に別居された」と主張するとき、反論するには別居の理由が合理的なものであることを裁判所に説得的に説明する必要があります。特に、DVやモラハラ、相手の不貞などによって夫婦関係が破綻していたことの証拠を揃えておくことが欠かせません(具体的な証拠は「夫婦仲の破綻を証明できる場合」で前述)。

計画的に別居する

急いで別居したり、その場の感情で唐突に家を出たりするのではなく、綿密に計画を立てて別居しましょう。計画的な別居は、後のトラブルを回避し、不利な状況を防ぐのに有効です。別居の計画を立てるにあたっては、次の点を意識してください。

  • 別居先を確保する
    別居先は実家か、新たにマンションやアパートを借りるか、子供がいる場合は転校や生活環境にも配慮して決めるべきです。必要に応じて、住所変更や郵便物の転送手続きも忘れないでください。
  • 別居日を決める
    スケジュールを立てて計画するため、別居日を決め、逆算して準備しましょう。
  • 別居当日の進め方を決める
    別居当日は予想外のトラブルが起こりがちなので、事前に持っていく荷物をまとめ、相手のいない時間帯などを見計らい、別居を進めましょう。親族や引越し業者などの協力を得られるかも検討してください。
  • 別居後の生活を計画する
    別居後の生活費や子供の養育費を確保するため、収支の計画を立てておきます。
  • 弁護士に相談する
    離婚問題に精通した弁護士に相談すれば、別居が正当なケースかどうか、不利にならないための注意点や証拠集めの方法について、アドバイスを受けることができます。また、別居後の配偶者との交渉について依頼して、有利に進めることも可能です。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

別居前に可能な限り話し合う

いずれは別居し、離婚に至るにしても、可能な限り別居前(同居中)に話し合いを進めておきましょう。誠意を示して話し合った結果、それでもなお別居するしかなくなってしまったなら、「勝手に別居した」ということにはならず、離婚時に不利な扱いを受けることもありません。

同居しながら、対面で話し合っても離婚についての協議がまとまらないとき、別居して冷静に話し合った方がよいケースも多いものです。ただし、あくまで同居中の話し合いが危険なく実施できる場合に限ります。DVやモラハラがあって、離婚の話し合いをしようとしても相手が聞く耳を持たないとき、同居しての話し合いは危険が大きいといえます。

協議離婚の進め方」の解説

別居後の生活費を分担する

先に別居することが「同居義務違反」や「悪意の遺棄」と言われないためには、別居後も、夫婦として負う相互扶助義務を果たすことが大切です。別居しても、婚姻関係を継続する限り、相手の生活費を負担する義務を負い、婚姻費用を払わなければなりません。収入が多い配偶者が、収入の少ない他方の生活費を払わなかったり、子供を置いて別居したのに養育に必要な費用を負担しなかったりすることは、不利に扱われるおそれがあります。

逆にいえば、別居中の生活費をきちんと支払っている限り、「勝手に別居した」と言われるリスクを軽減し、離婚時にも不利な事情として扱われる危険を減らすことができます。なお、婚姻費用の金額について争いがあるときは、調停(または審判)を申し立てて裁判所で決めるのがお勧めです。

別居中の生活費の相場」の解説

先に別居する場合のよくある質問

最後に、離婚に先立って別居する場合のよくある質問に回答しておきます。

特に、相手から「勝手に別居するな」と言われるケースでは、相手の言い分に流されないよう、正しい法律知識を理解してください。

別居後に婚姻費用を請求されたら?

婚姻費用は、夫婦が互いの生活を支えるために負担する費用であり、別居していても婚姻関係にある限り請求できます。「相手が勝手に別居した」と感じる場合、生活費を払うのは納得いかないでしょうが、支払いを拒否すると婚姻費用分担請求調停を起こされたり、後の離婚で「悪意の遺棄」と主張されたりするおそれがあります。

したがって、別居した側、別居された側のいずれの立場でも、収入の多い側は、婚姻費用の支払いを検討すべきです。相手の請求額が妥当かどうかは、「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて確認しておいてください。

事前に相手に相談できない場合は?

配偶者に連絡が取れない事情があるなど、事前に別居の希望を伝えられない場合でも、トラブルが拡大しないよう、工夫して伝達しましょう。例えば、メールやLINEで伝えたり、置き手紙を残したりする方法がよく用いられます。感情的にならないよう、冷静に、別居の理由を伝えてください。

なお、DVやモラハラのリスクがあると、相手に伝えず別居するしかないケースも多く、安全を確保するため、避難場所も相手に伝えてはなりません。

DVから避難する場合の同意が必要?

DVから避難するための別居では、配偶者の同意は不要です。

同居を続けること自体が危険なので、別居をする正当な理由があり、離婚に不利な影響もありません。DVが原因で別居をするときは、DVによるケガの写真や警察への相談記録、診断書といった証拠を集めると共に、別居後は裁判所に保護命令を申し立てたり、離婚については弁護士を窓口として交渉したり、DVシェルターを活用したりといった安全確保のための対策が重要です。

別居したのに連絡がしつこい時」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、離婚前の別居について「先に別居すること」「相手に無断で(勝手に)別居すること」が不利に働かないようにするために、知っておきたい知識を解説しました。

先に別居することは、離婚を速やかに進める第一歩となります。「勝手に別居すると不利になる」と言われることがありますが、しっかりと準備し、正当な別居理由を示せれば、調停や裁判でも決して不利にはなりません。むしろ、相手にDVやモラハラ、不貞など、破綻の責任があるとき、それらの証拠を集めて速やかに別居する方が、有利な離婚に繋がるケースもあります。

子供がいる場合には、親権や子供の生活環境にも配慮して、計画的に別居を進める必要があります。別居は、感情的になって進めてはならず、冷静に、計画的に行動しましょう。不安な点があれば、早めに弁護士に相談することが重要です。

この解説のポイント
  • 夫婦には同居義務があり、別居理由が証明できないと不利になることがある
  • 離婚を予定しているケースの多くは、同居義務の例外となる
  • 正当な理由のある別居なら、離婚についても不利な影響はない

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参考解説

別居は、夫婦の関係に大きく影響するため、慎重に進めなければなりません。別居をする前に、法的な観点から将来の計画を立て、準備することが重要です。

別居を考えている方や、具体的な方法、手続きについて悩むときは、「別居」に関する解説を参考にしてください。

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