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夫の親の介護や同居を拒む妻と離婚することはできますか?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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高齢化が進む中、親の介護や同居をめぐる夫婦間の対立は増えています。

実際に「親の介護を頼んでも応じてもらえない。このままでは離婚しかないのだろうか」「妻が親との同居を拒否している」と悩む方からの相談は数多く寄せられています。

しかし、「親の介護や同居をしない」という事情だけで、直ちに離婚が認められるとは限りません。介護の必要性、妻が拒否する理由、同居を求める経緯や結婚当初の夫婦の約束、夫婦関係への影響といった様々な事情を考慮し、慎重に判断する必要があります。また、そもそも親の介護を行う義務を誰が負うのかといった点についても正しく理解しておかなければなりません。

今回は、妻が夫の親の介護や同居に協力しない場合に、裁判で離婚理由として認められるか、その判断基準や注意点について、弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

義理の親との同居や介護を強制することはできない

はじめに、たとえ夫婦であっても、義理の親の介護や同居を強制することはできないのが原則であるという点について解説します。

夫の親の介護や同居の義務は妻にはない

夫の親が介護を必要としている状況でも、妻には介護する義務はありません。

法律上の扶養義務は、直系血族と兄弟姉妹に限られ(特別な事情がある場合は3親等内の親族を含む)、妻に及ぶことはありません(民法877条)。同じく、義理の両親との同居義務もありません。もし義理の両親と同居すれば、「夫が仕事をし、妻が家事を担う」という分担の家庭では、結局は妻が義両親の介護や世話をせざるを得なくなる可能性が高いです。

しかし、介護を任せきりにされると、妻の逃げ場がなくなり、自分の時間を奪われてしまいます。その結果、夫婦関係が破綻しやすくなることも容易に想像できます。

さらに、妻にも高齢の両親がいて介護を要する場合や、妻も仕事をする共働きの家庭では、妻にとっても夫の両親の介護に専念できない理由があります。

例外的に妻に義理の両親の介護義務が発生するケース

妻に義理の両親を扶養する義務はないものの、例外的に義務が生じるケースもあります。

一つは、義理の両親と養子縁組をした場合です。この場合は法律上の親子関係が生じ、扶養義務を負うこととなります。二つ目は、前述の通り、家庭裁判所が特別な事情があると認めた場合、3親等内の親族に扶養義務が生じ、この場合には妻が義務を負うことがあります。さらに、義理の両親と既に同居している環境においては、夫婦として互いに助け合う義務があるために、介護についても一定の協力を求められる可能性があります。

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まずは夫婦の話し合いで解決すべき

以上の通り、夫の親の介護や同居は義務ではないのが原則ですが、例外もあります。

したがって、義理の両親の介護を誰が行うか、同居するかどうかといった問題は争いになりやすいため、強制ではなく、話し合って協力を取り付けることを目指すのが大切です。親の介護の問題について協議を円滑に進めるには、夫側の協力や努力、感謝の姿勢が不可欠です(「妻に親との同居や介護を受け入れてもらうための対策」参照)。

夫婦には協力扶助義務があるため、「親の介護」という家庭の問題も、夫婦で協力して解決する努力が必要です。親の介護を妻に一方的に押し付けるのではなく、互いに協力して乗り越える姿勢を見せることで、介護離婚を回避するよう努めましょう。

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義理の親の介護や同居を拒否する妻と離婚できるか

少子高齢化が進むにつれ、介護を担う人手も不足しています。両親の介護や同居をきっかけに婚姻関係が破綻する「介護離婚」も増えています。しかし、相手が同意しない場合に、「介護をしない」という理由だけで離婚をすることは難しいと考えられます。

介護や同居の拒否を理由に離婚することはできないのが原則

義理の親の介護や同居を拒否したことを理由に離婚することはできないのが原則です。前述の通り、法律上、介護や同居は妻の義務とはいえない以上、これを行わないという事情だけで、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」に該当するとは考えられないからです。

例外的に介護や同居の拒否を理由に離婚できるケース

一方で、介護が必要な親を放置してはおけないため、介護の負担と夫婦生活の両立がどうしても難しいときは、夫婦関係を維持することができず、離婚を検討せざるを得ません。

離婚は、夫婦の話し合いで合意に達すれば、理由を問わずに成立します。しかし、協議で解決できないときは離婚調停を申し立て、不成立で終了するときは離婚裁判(離婚訴訟)に進みます。裁判では、配偶者の同意がなくても、「法定離婚事由」があれば裁判離婚が認められます。

法定離婚事由は、民法770条1項に定められた、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由の4つです。親の介護や同居の拒否を理由とするときは、「婚姻を継続し難い重大な事由」(同条4号)に該当するかどうかが争点となります。

ただし、「婚姻を継続し難い重大な事由」であると認められるためには、相当重大な事情が必要となります。特に、義理の両親の介護や同居は、妻の義務ではない以上、裁判所に離婚を認めてもらうには、介護や同居を拒否したことについて妻側に問題があることを証明する必要があります。妻側に責任があることを明らかにするには、夫が可能な限りの努力と協力をし、妻の負担を減らすなどの配慮をしていることが大前提となります。

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長期間の別居に至った場合は離婚が認められる可能性がある

介護の拒否そのものを直接的な離婚理由とする場合だけでなく、介護トラブルをきっかけに長期間の別居が続いた場合、夫婦関係は修復不能であるとみなされる傾向にあります。裁判実務では、3年〜5年程度の相当長期の別居がある場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断され、妻が拒否しても裁判によって離婚が成立する可能性が高まります。

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夫婦の同居義務について

義理の親との同居や介護についてのトラブルが原因で、妻が実家に戻り、その後も自宅に戻らないケースはしばしば見られます。この場合、夫婦間では同居義務違反が争点となります。

民法752条では、夫婦には同居する義務があり、互いに協力し、扶助する義務があると定められています。この同居義務や協力扶助義務に違反する行為があるときは、悪意の遺棄という法定離婚事由に該当する可能性があります。妻には夫の親と同居する義務まではないものの、夫婦である以上、共同生活や互いの助け合いが基本とされるからです。

そのため、妻が実家へ帰り、その後も戻ってこないとすれば、妻側に同居義務違反があるとみなされる可能性があります(ただし、夫が困窮していたり、健康上の理由で生活が成り立たなかったりといった場合でない限り、直ちに「悪意の遺棄」にはなりません)。

一方で、妻が同居しないことに正当な理由があるときは、義務違反とはなりません。例えば、夫が親の介護を一方的に押し付けたり、相談なく親との同居を決めたりするケースです。このような状況に嫌気がさして家を出たのであれば、妻の行為を責めることはできません。執拗に責めたり暴言を吐いたりすれば、DV・モラハラ気質な夫であると評価されるリスクもあります。

親との同居や介護がきっかけで妻が家を出た場合こそ、感情的にならず、冷静に対応することが必要です。夫婦関係の修復を望むのであれば、妻の気持ちや事情を理解しようと努め、互いの意見を尊重しながら協力していく姿勢が欠かせません。

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妻に親との同居や介護を受け入れてもらうための対策

積み木

最後に、妻に義理の親との同居や介護を受け入れてもらうための対策を解説します。

夫として、親との同居や介護が避けられないとき、妻の理解と協力を得やすくするには、まずは自分が努力を重ねることが大切です。義理の親と同居しても、円満に生活している夫婦もあります。家庭の状況に合った解決策を模索するため、じっくりと話し合うようにしてください。

夫自身も介護に積極的に協力する

夫が介護に協力することで、妻に「自分の負担が重すぎる」と感じさせないことが重要です。夫が仕事を言い訳にして自分の親の介護から逃げると、妻の不満が蓄積し、離婚の原因になります。これは、専業主婦であっても当てはまります。平日の日中は仕事で難しい場合でも、夜間や週末に積極的に介護に参加するなど、夫側でも可能な範囲で協力する姿勢を示しましょう。

家事や育児を分担して妻の負担を軽減する

介護に加え、日常生活の家事や育児も全て妻が行うのでは、過重な負担となります。

共同生活に必要なことは、介護以外にも数多く存在していることを理解しましょう。夫が家事や育児を積極的に分担すれば、妻が介護に専念しやすい環境を整えることができます。例えば、掃除や食事の準備、子供の送り迎えなど、夫のできることは積極的に手伝うべきです。

背景にある確執を解消する

妻に親の介護を受け入れてもらうには、介護を拒む背景を理解する必要があります。実際は、時間や体力の問題だけではなく、夫の両親との関係悪化が影響しているケースが少なくありません。過去に嫁姑問題などの確執があった場合、夫の親の介護に心理的な抵抗を感じるのも無理はありません。安易に押し付けるのではなく、まずは妻の心情に配慮し、理解を示す姿勢が大切です。

感謝の気持ちを伝える

妻の協力を「当然のこと」とは思わず、常に感謝の気持ちを忘れないようにしてください。

そして、感謝の気持ちは、日々の言葉でしっかりと伝える配慮が大切です。介護を引き受けてくれる妻に「ありがとう」と感謝を伝えるだけでも、気持ちに大きな違いがあります。夫婦関係が良好であれば、介護が多少大変でも「協力して乗り越えよう」という気持ちを保つことができます。

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親族にも協力を求める

「長男の嫁だから介護するのが当たり前」といった固定観念を持つ親族がいると、その発言が妻を傷つけ、さらに負担を重くしてしまうおそれがあります。介護の心労に加え、夫の親族からの心無い発言を受け続けると、「解放されたい」という気持ちから離婚を決断する人もいます。

自身の兄弟姉妹や親族にも、親の介護について協力を求めるとともに、妻を傷つける親族がいるときは、夫が盾になって守ることが不可欠です。

介護施設や介護サービスの利用を検討する

妻の介護負担を軽減するため、外部サービスの利用も検討してください。

公的な総合相談窓口である地域包括支援センターでは、優良な施設やサービスの紹介を受けることが可能です。また、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談すれば、施設への入所や訪問介護、デイサービスなど、本人の状態に合った適切な提案を受けることができます。

一定の費用負担が発生するのは当然ですが、だからといって妻に過度な負担を強い、無償奉仕を求めるようでは、夫婦関係を悪化させてしまう要因になります。

バリアフリー化や二世帯住宅とすることも、妻の負担を軽減し、義理の両親との同居や介護を承諾してもらいやすくなる方法の一つです。

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【まとめ】親との同居や介護の拒否で離婚できるか

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、夫の立場から「妻が親の介護に協力しない」という問題について解説しました。

法律上、妻は、夫の親と同居や介護をする義務を当然に負うわけではありません。そのため、親との同居や介護を拒んだからといって、それだけで離婚が認められるわけではありません。離婚の可否は、拒否に至った経緯や理由、夫婦関係への影響などを考慮する必要があります。

ただし、一方的な拒否によって夫婦関係が悪化し、話し合いによる解決の余地がない場合、婚姻関係が破綻したとして離婚が認められることがあります。この場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)に該当すれば、裁判離婚を成立させることができます。したがって、「同居や介護を拒否された」という事実だけでなく、個別の事情を踏まえて法的に検討する必要があります。

親との同居や介護をきっかけに離婚問題へ発展した場合は、感情的な対立が深刻化しやすく、話し合いで解決できないケースも少なくありません。どのような対応を取るべきかは事案によって異なるため、お悩みの方は、ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。

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