離婚理由は人によって様々ですが、法律上離婚が認められる「法定離婚事由」が大切です。民法770条に基づき、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由が該当します。これら条件を満たす場合、離婚が実現する可能性が高まります。
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