
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
介護離婚は、少子高齢化を背景として増加している傾向にあります。
長年連れ添った夫婦の場合、義両親も高齢であり、その介護の負担が離婚の原因となることが少なくありません。介護の負担そのものはもちろん、配偶者から十分な協力や感謝がなかったり、義両親とのトラブルが重なったりすることも、離婚の決意を固める理由となります。
義両親の介護を巡る離婚では、法律上の離婚原因に該当するか、離婚後の生活が経済的に立ち行かなくならないか、慰謝料を請求できるかといった点で、夫婦間の対立が生じがちです。
今回は、介護離婚の意味や具体的な進め方、慰謝料を請求する際の注意点について、弁護士が解説します。
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はじめに、介護離婚についての基本的な法律知識を解説します。
介護離婚とは、義両親の介護をきっかけに夫婦関係が悪化し、離婚に至ることを指します。
日本では、両親の介護を夫婦で担うことが、下の世代の家庭の役割とされてきた背景があります。特に、妻が介護の負担を強いられるケースが多くなっています。その結果、介護負担の不均衡や、義両親の介護に伴うストレスが原因で夫婦関係が破綻すると、介護離婚に至ってしまいます。
よくある介護離婚の例は、次のようなケースです。
「夫が仕事をし、妻は家事をすべき」という価値観は時代遅れですが、古い考えや家庭内の役割分担を理由に、介護を押し付けられている人は少なくありません。本来、夫の両親の介護は、夫が主体となるべきであり、妻は夫婦の協力扶助義務に基づいて支援するに過ぎません。これを理解せず、夫が妻に介護を丸投げすると、夫婦の対立が深まり、介護離婚に発展します。
「離婚までの流れ」の解説

少子高齢化が進み、夫婦で義両親の介護を担う家庭は増えており、それに伴い、介護離婚も増加傾向にあります。介護離婚が増える背景には、次のような理由があります。
家庭における介護の担い手は、主に妻に偏る傾向があります。社会的なジェンダー観念が「妻が家事をすべき」といった昔ながらの価値観に影響されていることが原因です。妻は、実の親もいる中で義両親の介護も行わなければならないと、心身ともに疲弊します。このような負担の蓄積は夫に対する不満となって表れ、介護離婚の原因となります。
「長男の嫁だから」などと言われて、兄弟姉妹の協力が得られない場合には、さらに精神的な負担が大きくなってしまいます。
介護の負担があっても、夫婦のコミュニケーションが密で、介護のつらさに配慮があれば、離婚まで進まないこともあります。しかし、夫が仕事に専念し、夫婦の会話が少なくなったり、介護への協力や感謝が一切なかったりすると、介護離婚の原因となります。
義両親の介護について配偶者との間で意見が対立することも、介護離婚の理由の一つとなります。義両親が過度に干渉してきたり、感謝の気持ちを示さなかったりすると、介護をしていた人は孤立感を抱き、精神的な負担が増していきます。
配偶者からも「親の介護をするのは当然」といった態度を取られると、こうした価値観の違いから介護離婚を決意させてしまいます。
「同居・介護を拒む相手と離婚できる?」の解説

元から義両親と不仲だった家庭では、介護を機にさらに関係が悪化するでしょう。
実の親ですらつらいのに、不仲な義両親の介護がストレスなのは当然です。こうしたケースは、介護が引き金になったかのように見えて、他にも様々な原因があることも多いです。夫婦関係が良好なら協力して乗り切れても、既に険悪だと難しいでしょう。そして、親の介護が、関係の悪化に拍車をかけます。
さらに、介護中に夫が不倫をしていたり、感謝の言葉がないどころか暴言やモラハラ、DVが行われたりする家庭では、多くの要因が重なって介護離婚に近づいていきます。
「義理の両親からの離婚強要」の解説

介護離婚を決断することには、介護負担から解放されるメリットがあります。具体的にどのような利点があるかを理解することで、介護離婚という選択肢を検討する判断材料となります。
介護離婚の最大のメリットは、日々の重圧や精神的負担から完全に解放されることです。
義両親の介護は、肉体的な疲労はもちろんのこと、親族との意見の相違や感謝の言葉がないことへの不満など、精神的にも非常に大きな負担となるでしょう。介護離婚を選択することで、これらのプレッシャーや義理の親族との間のトラブルから距離を置くことができます。
介護に費やしていた時間が不要になるため、自分の時間を確保できるようになります。
日々の介護に追われると、外出や旅行はおろか、十分な休息すら取れない状況に陥りがちです。介護離婚によって自分主体の生活を取り戻せれば、長年我慢していた趣味を楽しんだり、友人と交流したりする余裕が生まれます。さらに、介護を理由にあきらめていた仕事に再び専念し、充実したキャリアを築き直すことも可能です。
介護離婚には負担からの解放というメリットがある一方で、生活環境の変化に伴うリスクも存在します。離婚後に後悔しないために、デメリットを理解しておいてください。
介護離婚の主なデメリットは、将来の経済的な不安を抱えやすくなることです。
離婚後は夫婦二人の世帯収入から自分一人の収入へと減少するため、生活水準が下がる傾向があります。また、家事や育児も全て自分一人で行わなければならないため、安定した収入を得るのが難しく、生活費の工面が厳しくなる方もいます。介護離婚によって自由な時間を手に入れても、経済的な余裕がなくなると、かえって生活が苦しくなるリスクがあるため注意が必要です。
離婚することで経済的に困窮してしまう場合、「扶養的財産分与」を請求することで離婚後の支援を求める方法も検討してください。
配偶者という身近なパートナーを失うことで、精神的な支えがなくなる点もデメリットです。
日常生活の中で、急な病気や事故、災害に直面した場合にも、すぐに相談したり頼ったりできる存在がいなくなるため、孤立感や不安を抱く人も少なくありません。介護離婚を検討する方の中には、既に実家の両親が他界していたり、年齢を重ねて体力に衰えを感じたりする人も多く、いざというときに相談できるよう、友人や地域とのつながりを築いておくなどの対策が必要となります。

次に、そもそも義理の両親を介護する義務があるのかという点を解説します。
介護離婚を考える際、そもそも義両親の介護をすべきかという疑問が生じるでしょう。法的には、義理の両親を介護する義務はないのが原則であることを理解してください。これは「長男の嫁」や「他に兄弟姉妹がいない」といったケースでも同様です。
法律上、義理の両親を介護する義務はありません。つまり、妻が夫の両親を介護したり、夫が妻の両親の面倒を見たりすることは、法的には義務ではありません。民法877条は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定め、法律上の扶養義務を「直系血族」と「兄弟姉妹」に限定しており、配偶者はこれに含まれません。
したがって、夫が親の介護を行っている場合でも、配偶者である妻は、夫の親を扶養する義務を負いません。そのため、夫の両親の介護を妻に一方的に押し付けるのは不適切であり、法的にも認められていません。
次のようなケースでは、例外的に、義理の両親の介護義務を負うことがあります。
民法730条では「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と定められており、同居の親族間には扶助義務が生じます。そのため、義理の両親と同居している場合には、法的にも一定の介護義務が発生します。
義理の両親と養子縁組をしている場合、法律上の「直系血族」に該当するため扶養義務が生じます。この場合には、義両親の介護についても扶養義務の範囲に含まれます。
民法877条2項に基づき、家庭裁判所が「特別の事情」を認めたときは、3親等内の親族間に扶養義務を課すことができます。ただし、家庭裁判所の審判が必要であり、相当な経済的対価や道義的恩恵を受けていた事例に限られます。例えば、夫の父から多額の経済的援助を受けていた妻に介護義務が課されるケースが典型例です。
なお、これらの義務に違反して介護を行わなかった場合、民法違反はもちろん、介護せずに放置して死なせた場合などは、保護責任者遺棄等罪(刑法218条)となるおそれがあります。
「離婚問題に親が介入してきたら」の解説


次に、介護を理由に離婚することができるかについて解説します。
介護離婚は、親の介護さえなければ円満だった家庭にも降りかかってくるものであり、長年連れ添った夫婦の熟年離婚において、よく離婚原因として争われます。
まず、介護離婚が認められるケースとその条件について解説します。
最もスムーズなのが夫婦の合意による離婚です。この場合、離婚の理由に制限はなく、法定離婚事由がなくても離婚は成立します。したがって、介護離婚の場合でも、夫婦が合意して離婚届を出すことで、協議離婚ができます。
夫婦の話し合いで介護離婚を成立させるには、介護負担の大きさや精神的・身体的に限界であることを相手に伝え、理解を得ることが大切です。
「協議離婚の進め方」の解説

夫婦の一方が離婚に応じない場合、離婚を求める側は裁判所に離婚調停を申し立て、調停不成立となる場合は離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。調停前置主義が採用されているため、先に調停の申立てを行うのが原則です。
離婚を拒否する相手と、裁判で強制的に離婚するには、民法770条1項で定められた「法定離婚事由」が必要です。これは、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由の4つであり、親の介護を理由とする場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが争点となります。
婚姻を継続し難い重大な事由と言えるには、夫婦関係を破綻させるほどの重大性が必要となるため、以下のような事情について証拠を示して裁判所に伝えてください。
介護離婚を検討するときは、日常的に日記を付けたり、メモを作成したり、録音や映像で記録を残しておくことが重要です。また、介護のストレスをきっかけに夫婦関係がうまくいかず、不貞行為やDVなどの事情があるときは、他の法定離婚事由にあてはまる可能性もあるため、あわせて主張することができます。
介護の負担が理由で離婚を求めても、必ずしも認められるとは限りません。以下では、介護離婚が難しいケースとその理由について解説します。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
相手が頑なに拒否すると、離婚は容易には成立しません。具体的には、話し合いで解決できないときは、協議・調停を経て裁判に移行し、法定離婚事由があることを認めてもらう必要があります。相手の姿勢が強硬だと、介護離婚には時間がかかります。

義両親の介護負担を理由とする場合、婚姻関係を継続することが難しいという点について裁判所に認めてもらう必要があります。例えば、介護負担が比較的軽微であるケース、夫婦が協力して介護に取り組んでいるケース、妻にも一定の協力が道義的に求められるケースなどでは、裁判所に離婚を認めてもらえないおそれがあります。
介護負担が深刻でも、裁判離婚を勝ち取るには証拠が必要となります。そのため、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することを証拠とともに説明できなければ、裁判で離婚を認めてもらうのは難しくなります。例えば、次のような証拠を準備しましょう。
自身が有責配偶者の場合、信義則上、離婚請求は制限されます。
介護の負担が大きくても、不倫をしたり暴力を振るったりする人を救済する必要はなく、婚姻関係を破綻させた側から離婚を求めることは許されないと考えられているからです。
なお、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められたケースでは、8年〜10年程度の相当長期の別居や、配偶者やその子に不利益がないことなどが要件とされています。そのため、介護離婚のケースでは、離婚によって介護の負担が一方に集中する場合、相手方の不利益が大きいと判断され、離婚が認められない可能性が高いです。
「有責配偶者からの離婚請求」の解説

親の介護を配偶者に押し付けたまま、一方的に別居を開始して離婚を求めるようなケースでは、裁判所で離婚が認められない可能性が高いです。本来自分が担うべき親の介護を配偶者に丸投げしている場合、別居期間が長くても相手への配慮に欠ける不誠実な態度とみなされるからです。
たとえ介護の負担が法定離婚事由に該当せず、「介護離婚できないケース」であったとしても、離婚するために次の方法を試みてください。
話し合いで協議離婚できるなら、法定離婚事由がなくても離婚できます。
介護の負担が大きいことをしっかりと主張し、納得してもらうには、相手を攻撃しすぎないことが大切です。感情的な対立を深めると、話し合いでの離婚は難しくなります。
介護負担のみでは必ずしも重大と言えなくても、他の離婚理由も合わせて主張することも検討してください。よく用いられるのが、早めに別居して、「長期の別居」を理由として夫婦関係の破綻を主張する方法です。その他に、相手が不貞をしている可能性があるなら、探偵に調査を依頼することも選択肢の一つです。
「離婚前の別居の注意点」の解説

相手の拒絶の意思が明確で、離婚には相当な手間がかかると予想されるときは、離婚問題に精通した弁護士のアドバイスを受け、法的な観点から戦略的に進める必要があります。我慢が限界に達して義両親を虐待したり、うつ病などの精神疾患を発症してしまったりといった取り返しのつかない状況に陥る前に、早めに相談してください。
「離婚に強い弁護士とは」の解説


次に、介護離婚で不利益を被らないために、具体的な方法と進め方を解説します。
事前準備にある程度時間がかかるため、時間的に余裕を持って、我慢の限界に達する前に弁護士に相談するなどして、少しずつ準備を進めるのがおすすめです。
介護離婚を考える前に、離婚を回避できないかも検討しておきましょう。
親の介護があっても円満な家庭は少なくありません。相手(夫または妻)や親族の協力、介護サービスの利用といった方法により、介護離婚せずに済むケースもあります。あなたが限界であると伝えることで家族や親族が協力的になれば、介護離婚は回避できます。
夫婦間で話し合い、役割分担を見直すことを検討してください。
配偶者に思いやりがあり、冷静に話し合える場合、負担が重いことを伝えれば、状況を改善できることもあります。例えば、介護を配偶者に一部負担してもらったり、役割や時間を定めたりする方法が考えられます。兄弟姉妹に担当してもらうことも検討の余地がありますが、その場合も、配偶者を通じて依頼する方が刺激が少なく済みます。
夫婦で話し合って、介護サービスの利用を決断する家庭もあります。
訪問介護やデイサービス、ショートステイといった簡易なものから、相当悪化しているときや要介護状態のときには老人ホームの利用まで、様々な選択肢があります。専門的な介護について自己判断は危険であるため、ケアマネージャーを通じて介護プランを立てることで、必要な支援を受けるべきです。
介護離婚の決意が固まった場合、別居を開始してください。
また、すぐに離婚するかどうか迷う方にとっても、別居は有効な選択です。別居すれば介護の負担から解放されます。残された配偶者があなたの重要性に気付けば、当たり前のように受け止めていたことがどれほどの苦労だったか、実感させられるでしょう。その結果、夫婦間の話し合いが進み、介護の負担を見直したり、感謝の気持ちを共有したりするきっかけになることもあります。
「勝手に別居すると不利?」の解説

離婚の争いは、協議・調停で話し合い、決裂する場合には裁判に進みます。
これまで介護を押し付けてきた配偶者は、離婚に応じてくれない可能性があります。親の介護が必要であるため、情に訴えたり脅したりなど、様々な手で連れ戻そうとするでしょう。また、高齢であるほど財産分与が高額となり、争いが激化するおそれもあります。
したがって、介護離婚では、裁判に進むことを視野に入れ、証拠を収集しておく必要があります。例えば、介護がどれほど負担であったか、配偶者がいかに非協力的であったかを証明するために、次のような資料が役立ちます。
最後に、介護離婚の際の慰謝料について解説します。
慰謝料請求は、離婚原因について相手に不法行為(民法709条)が認められる場合に行えます。不貞行為やDVが典型例ですが、介護離婚でも、以下の場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
不法行為による損害賠償を請求するには、故意または過失により、権利または法律上保護される利益が侵害され、それによって損害を被ったことを、証拠により証明する必要があります。

慰謝料の額は事情にもよりますが、50万円〜300万円が相場となります。精神的苦痛の程度や、虐待や暴力の回数・期間、悪質性などによって増減するため、より多くの請求をするには、悪質性を示す証拠を多く準備しておくのが有効です。
なお、介護離婚に伴って請求できる可能性がある金銭は、慰謝料に限りません。婚姻中に夫婦で築いた財産については財産分与を請求できるほか、義父母などへの無償の介護について、相続の際に特別寄与料の請求が認められる可能性もあります。

今回は、少子高齢化に伴って増加している介護離婚について解説しました。
義両親の介護が理由となって離婚を考える状況は、誰にでも起こりうる現代の社会問題です。長年連れ添った夫婦でも、義両親の介護問題によって突然破綻するケースも決して少なくありません。配偶者の協力や感謝が得られず、介護離婚を決断したとき、離婚に関する法律知識を理解することで不利益を被らないようにして進めるべきです。
介護離婚せず、円満に乗り越えられる夫婦もいますが、関係を改善できずに離婚に至る場合、証拠の収集などの準備が必要となります。
介護の負担を抱えながら離婚について争うのは大きな負担でしょう。不安のあるときは抱え込まず、早めに弁護士へ相談してください。
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