
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
義理の両親からの離婚強要は、よくある親族トラブルの一つです。
配偶者の親族との関係が悪化すると、舅(しゅうと)や姑(しゅうとめ)に圧力をかけられ、離婚を迫られることがあります。妻側が夫の両親から離婚を求められるケースや、逆に夫側も妻の両親から離婚を迫られるケースがあります。例えば、次のような相談例があります。
義理の両親が離婚を強要する理由は様々ですが、妻側では家事や育児の問題、夫側では不倫・浮気やDV・モラハラが原因として責められる例が多いです。夫婦の問題はあくまで当事者間で解決すべきです。夫婦喧嘩しても、歩み寄って解決できるのが理想ですが、義理の両親が介入すると、親族との不和が離婚の引き金になってしまいます。
今回は、義理の両親とうまくいかないと感じる方に向けて、離婚強要を受けたときの対応方法について弁護士が解説します。
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義理の両親からの離婚強要の被害には、例えば次のような相談があります。
【妻側からの相談】
妻側の立場では「嫁姑問題」や夫のマザコン傾向が問題となるケースがよく見られます。例えば、以下の状況が挙げられます。
【夫側からの相談】
夫側の立場では、DVやモラハラの冤罪を伴うケースもあります。
夫側であれ妻側であれ、義理の両親をはじめ親族との関係を良好に保てないと、夫婦関係にも悪い影響を及ぼします。干渉が加速すると、最終的には離婚に至るリスクが高まります。義理の両親からの強要や不和が離婚の原因となるケースには、次のような共通した問題点があります。
問題点の1つ目は、親がどのような状況でも子供の味方をする傾向にあることです。
夫婦の共同生活は、我慢や譲り合いが必要です。互いの言動について、理解と我慢を重ねながら、受け入れる努力をするものです。しかし、義理の両親の中には、夫婦間の事情が目に入らず、自分の子供を中心に物事を考えてしまう人もいます。
「親は子供の味方」です。親目線では、自分の子供が悪いことをしていても、正面から受け止めるのは難しく、逆に、自分の子供を不幸に追いやる配偶者の言動には過剰に反応しがちです。その結果、夫の両親は妻を攻撃し、妻の両親は夫を責め立て、離婚強要につながってしまいます。
問題点の2つ目は、義理の両親とのコミュニケーションが十分でないことです。
結婚前に両家の顔合わせを行っても、結婚後の交流は希薄な家庭が多いです。義両親と同居しておらず、義実家が遠方だと、年に何度も訪問できず、年末年始・お盆の挨拶程度の疎遠な関係になりがちです。日常的なコミュニケーションがない状況は行き違いを生み、離婚強要の原因となります。
義理の両親が、夫婦の生活を遠巻きにしか見られない場合、夫婦間で話し合って決着の付いた問題でも、義両親にとっては大きな課題に見えてしまいます。その結果、誤解が生じて、相手(夫または妻)の批判に発展するのです。
問題点の3つ目は、自分の配偶者のサポートが得られないことです。
義理の両親とトラブルになっても、配偶者が仲裁したり、味方としてサポートしたりしてくれればよいですが、そうでない家庭もあります。積極的に関与せず、むしろ親の意見に同調する方もいます。配偶者に不倫や浮気、DV・モラハラなど後ろめたい点があるほど、その傾向は強まります。
例えば、妻側の家事や育児が問題視される場合や、夫側で不倫やDVが疑われる場合、自分の問題点は「棚上げ」しておきたいのが当然の心理でしょう。さらに、親が自分の味方をしてくれる状況では、自分に不都合な事情をあえて親に言い出しにくいことは少なくありません。
「離婚問題に親が介入してきたら」の解説


次に、義理の両親から離婚強要を受けたときの対処法について解説します。
義理の両親から離婚を強要されたり、暴言や嫌がらせを受けたりした場合、我慢し続けると精神的なダメージが蓄積されてしまいます。
義両親の言動に問題があるのに味方をしてくれない配偶者は、自身も家庭内でモラハラやDVといった行動を取る傾向にあります。こうした環境で耐え続けると、うつ病や適応障害、パニック障害などの精神疾患を発症し、ますます生活に支障が生じかねません。
義理の両親と別居している場合、離婚強要や嫌がらせの原因の多くはコミュニケーション不足にあります。今後も夫婦生活を続けるなら、義両親との関係は少しでも良好な方がよいでしょう。
そのため、まずはしっかりと話し合いの機会を持つべきです。配偶者が問題を理解して協力的であれば、一緒に説明をするのも良い方法です。
ただし、夫婦関係が悪化し、離婚を前提に進める場合には、義理の両親からの離婚強要や嫌がらせは対応すべきでないケースもあります。離婚するかどうかは当事者の気持ちの問題です。どのような条件で離婚をするか、離婚の原因がどちらにあるかといった点も、第三者である義両親の意見に従う必要はありません。
「離婚までの流れ」の解説

同居中の義理の両親から離婚強要を受けると、日常的なストレスが大きくなります。
同居していると接触頻度が高くなり、感情的な対立が生じやすくなるため、トラブルも起きがちです。義理の両親側からしても、同居していると「家事や育児をしない」「モラハラ・DV」といった夫婦間の問題が大げさに見えて、強く責めてしまうことがあります。中には、夫の親と同居していて、夫が仕事で家にいない日中に嫌がらせを繰り返されている妻もいます。
同居中の義両親とのトラブルが深刻化したら、別居を検討するのが適切です。一時的に距離を置くことで、状況を冷静に見直すことができます。これは、既に離婚を決断している方だけでなく、関係修復や復縁を目指す上でも有効な手段です。
「離婚前の別居の注意点」の解説

義理の両親から離婚強要を受けたとき、配偶者の助けが得られないことは、妻側でも夫側でも深刻な問題です。次のような相談も多く寄せられています。
配偶者が味方でいてくれれば、義理の両親を説得し、離婚強要の問題は解決できます。しかし、夫婦間にも不倫やDV、モラハラといった問題が存在していると、義両親が介入することで夫婦間のひずみがさらに拡大してしまいます。
義理の両親から離婚を強要されたにもかかわらず、配偶者の協力が得られない場合、離婚も視野に入れて検討してください。義両親が邪魔をしてきて夫婦間の話し合いができないなら、別居し、弁護士を窓口にして協議したり、離婚調停を申し立てたりする方法がおすすめです。
法的手続きでは、たとえ親といえども代理権はなく、手続きに参加したり口出ししたりすることはできません。
「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

義理の両親からの離婚強要がひどく、離婚を決意したときは、速やかに申し出ましょう。
特に、相手(夫または妻)が義両親の攻撃から守ってくれないとき、幻滅して離婚に進む決断をせざるを得ないことがあります。離婚を申し出るときは、義理の両親に伝えるのではなく、必ず自分の配偶者に伝えるべきです。先に配偶者に伝えることには、次のメリットがあります。
離婚強要してくる義理の両親が突きつける条件は、あなたにとって不利なものがほとんどで、従う必要はありません。特に、義両親が孫をかわいがることが多く、子供の親権や親子交流(面会交流)が争点となります。例えば、妻側の立場で離婚強要をされ、まだ幼い子供でも「親権は当然に夫側」と主張してくる義両親が典型例です。
離婚を決意し、義理の両親の妨害が激しいときは、離婚調停を申し立て、親を交えずに話し合いで進めてください。義両親からの強い押し付けによって正しい考えが分からなくなったときは、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
「離婚に強い弁護士とは」の解説

では、義理の両親の離婚強要を理由として、離婚することができるのでしょうか。
義理の両親からの離婚強要がストレスとなって、配偶者との離婚を検討せざるを得ないときでも、相手が離婚に反対していたり復縁を望んでいたりすると、争いが生じます。
離婚を求める流れは、協議から始まり、決裂する場合は離婚調停を申し立て、不成立となる場合は離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。この中で、協議と調整はいずれも対話を重視するもので、相手の同意がなければ離婚を成立させることができません。また、離婚裁判(離婚訴訟)では同意がなくても離婚を成立させられますが、そのためには「法定離婚事由」が必要です。

法定離婚事由は民法770条1項に定められており、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由の4つです。
義理の両親からの離婚強要をはじめ、親族との不和は、その程度が強度なときは「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられます。例えば、次のような強度の離婚強要や嫌がらせがあれば、裁判離婚が成立する可能性が高いといえます。
裁判手続きでは証拠が重視されるため、義理の両親からの強要を理由に離婚を認めてもらうには、どのような強要があったかについて証拠を集める必要があります。具体的には、義両親からの暴言・暴力や嫌がらせがあったことの録音・録画、義両親とのLINEやチャット、メールのやりとり、当時のメモや日記などが重要な証拠となります。

義理の両親による離婚強要や嫌がらせは、度が過ぎれば、法的な責任が生じます。法的責任には、民事責任と刑事責任の2種類があります。
自分の子には甘く、配偶者には必要以上につらく当たる人もいます。感情的になると、法律に違反する行為が行われることは少なくありません。過剰な嫌がらせから身を守るには、どのような責任を追及できるかを理解しておいてください。
夫婦間の一方が、他方の行為によって精神的苦痛を被ったとき、慰謝料を請求できます。
不貞行為やDVなどが典型例ですが、義理の両親の行為であっても、離婚強要や嫌がらせによってうつ病、適応障害などの精神疾患を発症したら、義両親に対する慰謝料請求も検討してください。離婚強要により、義実家から離れるのに引越し代がかかるとき、その実費も損害として請求できます。
配偶者が自分の親を説得せず、守ってくれなかったときは、離婚を求めると同時に配偶者に対しても慰謝料請求することができます。
「子供の離婚で親の対応は?」の解説

義理の両親からの離婚強要、嫌がらせがあまりに過剰なとき、義理の両親が刑事責任を負うケースもあります。例えば、次のような犯罪行為があるときは、刑事罰の対象となります。被害者側で、刑事罰を科してもらうには、捜査機関(警察・検察)に対して告訴する方法が有効です。
| 罪名 | 行為の例 | 刑事罰 |
|---|---|---|
| 器物損壊罪 (刑法261条) | 同居する夫の両親が妻の私物を壊した、義両親が家に押し入って物を投げた。 | 3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料 |
| 脅迫罪 (刑法222条) | 夫の両親から「息子と離婚してくれないと怖い目にあう」と脅された。 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 名誉毀損罪 (刑法230条) | 妻の両親から「給料が安いぼんくら亭主」と近所に悪評をまかれた。 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪 (刑法231条) | 夫の両親から「だめ嫁」といじられた。 | 1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 暴行罪 (刑法208条) | 義理の両親から頭を叩かれた。 | 2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 傷害罪 (刑法204条) | 義理の両親から暴力を振るわれてケガを負った。 | 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |

今回は、義理の両親から離婚を強要されたときの対応方法について解説しました。
義理の両親との不仲は、「嫁姑問題」として広く知られるトラブルですが、夫側でも、妻の親族との不和が離婚の原因となるケースは珍しくありません。
配偶者との関係が良好なら、義理の両親から守ってくれることが期待できますが、夫婦関係が悪化している場合は難しいでしょう。味方をしてくれるどころか、自分に都合の悪い事実を親に伝えなかったり、相手の悪口を伝えたりすると、一方的に悪者にされてしまいます。
離婚するかどうかや、その際の条件については、夫婦の話し合いで決めるべきです。たとえ義理の両親でも、口出しや干渉は不適切です。義理の両親からの離婚強要の嫌がらせに限界を感じるときは、弁護士を窓口として話し合いを進めるのが効果的です。
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