
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
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監護権とは、子の利益のためにその監護・養育を行う権利・義務のことです。
親権は主に「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。監護権は、親権の一部として、子供の日常的な生活や教育、健康管理といった世話をする機能を指します。監護権を得ることができれば、子供と一緒に暮らし、その成長を見守ることができます。
監護権について夫婦の話し合いで決まらないときは、調停や審判、訴訟といった裁判手続きで争い、子の福祉(利益)の観点から家庭裁判所の判断を仰ぎます。監護者の指定にあたり、従来の監護状況、監護能力、子供の意向、環境の継続性などが総合考慮されます。親権者が監護権を行使するのが通常ですが、親権者とは別に「監護者」を定めて監護権を分けることも可能です。
今回は、監護権の意味、親権との違い、監護権をとるための具体的な方法やポイントについて、弁護士が解説します。
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監護権とは、子供の利益のために監護・養育する親の権利・義務のことです。
監護権を有する監護者は、子供と一緒に暮らし、健康・教育・成長を支え、日常生活の世話をすることとなります。民法820条が「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定める通り、親権者が監護権を行使するのが基本となります。
監護権(身上監護権)には、法律に明記された権限のほか、様々な役割が含まれます。
監護権の内容は、子供が安心して成長できる環境を整えるために必要不可欠なものです。これらの権限は常に、子供の人格を尊重し、子の福祉(利益)のために行使されなければなりません。その責任の重さから、監護を怠って子供が危険に晒された場合、保護責任者遺棄罪(刑法218条)に該当するおそれがあります。
次章「親権と監護権の違い」の通り、親権は「身上監護権」と「財産管理権」を内容としているところ、監護権(身上監護権)は親権の一部となっています。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

次に、親権と監護権の違いについて解説します。
親権は、未成年の子供に対する親の権利・義務であり、「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。監護権は、このうち身上監護の側面に限ったものを指します。

親権者は、これらの2つの権利を行使できる反面、未成熟な子供を守り、保護する責任を負います。監護権は親権の一部であり、離婚や別居の際に子供の生活を守る重要な役割を果たします。親権が争われるケースでも、監護権を確保することで日常生活に関わり、精神的なつながりを維持することが重視されます。
親権と監護権が分離された場合、監護者は身上監護に関する事項について親権者と同一の権利義務を有し、単独で子の監護・教育を行うことができます。これに対し、財産管理権や代理権は原則として親権者に留保されます。
監護権を有するものを「監護者」と呼びます。
子の監護者を決める流れは、親権と共通する部分が多く、まずは夫婦で話し合い、決裂する場合は家庭裁判所の手続きによります。親権者が監護権を行使する例が多いものの、親権と監護権は必ずしも同一の親に帰属しなければならないわけではありません。
特に、2026年4月施行の民法改正によって離婚後に共同親権を選択することができるようになったため、監護権の決め方と手続きにも注意が必要となります。

離婚前は、親権を父母が共同して行使する「共同親権」が原則です。
ただし、夫婦が別居した場合、離婚前であっても「別居中に父母のいずれが子供と一緒に暮らすか」という点で、監護権の帰属が争いになります。このとき、まずは夫婦の話し合いでの解決を目指しますが、一方が子供を連れて出るケースでは対立が深刻化し、法的手続きを要します。
具体的には、家庭裁判所における子の監護者の指定調停・審判という手続きを利用します。また、「連れ去り別居」が問題となる緊急性の高いケースでは、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判、審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)を申し立てるのが通例です。
「子連れ別居の注意点」の解説

離婚時に親権・監護権が争われるとき、離婚の手続きと同時に進みます。
そのため、離婚とともに協議を行い、夫婦の合意に達しないときは離婚調停を申し立て、不成立となるときは離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。訴訟では、離婚の可否とともに、親権や監護権の帰属についても家庭裁判所が判断を下します。
離婚時の親権について、父母の単独親権となる場合のほか、2026年4月の法改正で導入された共同親権が選択されることもあります。この場合、単独親権であれば親権者が監護権を行使するのが通常であり、共同親権の場合は監護者を別途指定したり、父母の分担を定める「監護の分掌」を行ったりすることも可能となっています。
かつては「監護権と親権を分ける方法」もありましたが、離婚後も共同親権とすることが可能となったため、その必要性は低下しています。
なお、親権や監護権について夫婦の合意が成立した場合は、その内容を離婚協議書に記載して証拠に残しておくことがおすすめです。
「離婚までの流れ」の解説

離婚時に監護者を定めた場合でも、離婚後に変更することもできます。
離婚後の監護・養育の状況から、現在の監護者がふさわしくないと考えるとき、調停や審判を申し立てることで離婚後に変更することが可能です。家庭裁判所では、調査官による調査を経て、子の福祉(利益)の観点から、親権者・監護者が指定されます。例えば、育児放棄(ネグレクト)があったり、健康状態が著しく悪化して育児に支障が生じたりしたケースが考えられます。

夫婦の協議で解決しないとき、監護権について家庭裁判所の判断を求めます。
家庭裁判所では、監護者を定めるにあたり、子の福祉(利益)が最も優先されます。父母側と子側の双方の事情を総合考慮して、どのような監護者の定めがふさわしいかを判断します。主に考慮されるのは、次のような事情です。
なお、監護権が取得できないと子供と一緒に暮らすことができませんが、親であることに変わりはなく、親子交流(面会交流)を求めることが可能です。一方で、離婚前であれば婚姻費用、離婚後であれば養育費を支払うことで、子供に対する扶養義務を果たす必要があります。
「親権争いに母親が負ける場合」の解説

離婚や別居のときに、監護権が争いとなることがあります。
監護権を勝ち取った方が子供と一緒に暮らすことができるため、父母のいずれにとっても重要であり、容易には譲歩できないでしょう。感情的に対立し、争いが長引く傾向にあります。
以下では、監護権をとるために注意すべきポイントについて解説します。
監護権をはじめとした子供に関する争いは、感情的な対立になりやすい傾向があります。しかし一方で、家庭裁判所の判断は、あくまでも冷静に、証拠に基づいて行われます。そのため、裁判所で、監護権について有利な判断を得たいなら、冷静かつ慎重に行動する必要があります。
少なくとも、相手の欠点を非難したり、問題点を指摘したりするのではなく、子供の利益を重視した主張を行うべきです。監護権の争いでは、子供の幸福な未来を重視して、そのために自分がどのように貢献できるかを積極的にアピールすべきです。
「親権争いは母親が有利?」の解説

家庭裁判所に対し、自身が監護者にふさわしいことを示すため、客観的な証拠を提出するのが有効です。例えば、「監護者を指定するときの判断基準」に基づき、次のような証拠を用意しましょう。
物的な証拠のほかに、学校の先生や保育士、近隣住民など、中立的な第三者が日々の親子の状況について、証人の証言も有力な証拠となります。
「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

監護権争いが子供の負担となるとき、裁判所から不利な評価を受けるおそれがあります。
何より、子供にとって不利益なため、悪影響を及ぼすような戦い方は避けましょう。例えば、子供の前で相手を批判したり、無理やり連れ出そうとして暴力や虐待をしたりしてはいけません。夫婦間の争いに巻き込まれた子供は不安感が強くなったり、「両親の不仲は自分のせいではないか」といった罪悪感を抱いたりするおそれがあります。「どちらと暮らしたいか」といった無理な選択を執拗に迫ることも、子供にとって大きな精神的負担となります。
2026年4月施行の民法改正の下では、監護に関するルールがより明確化されました。
まず、監護者の権限が明確化されました。離婚後に共同親権を選択した場合でも、一方が監護者に定められた場合、その者が居所の決定や重大な医療行為の決定、進学先の選択といった重大な身上監護についての行為を単独で行うことができます。監護者でない親は、監護者による監護を妨害しない範囲であれば、親子交流(面会交流)などの機会に子供の監護をすることができます。
また、共同親権であっても監護について役割分担をすることができ、監護の分掌として、父母がどのような監護を担うかを協議で決めることができます(例:平日は母、週末は父など)。

次に、親権と監護権を分けるケースについて解説します。
前述の通り、監護権は親権の一部であり、親権者が行使するのが通常ですが、例外的に、親権と監護権を分けることも可能です。ただし、前述の通り、2026年4月の民法改正によって共同親権制度が導入されたことで、その必要性は低下しています。
監護権と親権を分けるケースには、例えば次の事情があります。
子供が現在の生活環境に馴染み、離婚時に居住地を変えるのが負担となるとき、監護権と親権を分けることがあります。例えば、離婚後は母親が親権者となるが、転校を避けるために父親に監護権を与えて一緒に暮らすケースがあります。
親権者が子供と同居することが難しい場合、監護権と親権を分けることがあります。同居が難しい理由には、次の例があります。
この場合、両親がそれぞれの強みを生かし、監護権と親権を分担することで、子供の利益を最大化することができます。
一定の年齢に達した子供が明確な希望を示した場合、その意向を尊重するのが適切だと考えられます。そして、子供が、監護者との同居を強く希望する場合に、その意向に従って親権と監護権を分けることがあります。
両親の経済力に大きな差がある場合、財産管理を行う親が親権者となるのが合理的と考えられる場合があります。例えば、父親を親権者とすることで養育費の未払いを回避したり、学費を支払いやすくしたりするケースがあります。
離婚時に監護権と親権を分けるには、離婚の流れに従って次の方法によります。
協議離婚時に親同士で話し合い、親権と監護権を分ける合意をすることができます。この場合、離婚届には監護者を記載する欄がないため、必ず離婚協議書に監護者を指定して、証拠化しておかなければなりません。
「離婚協議書の書き方」の解説

親同士で合意できなければ、調停を申し立て、家庭裁判所の判断で監護者を指定することがあります。親権と監護権を分ける解決となるときは、調停調書に記載されます。
「離婚調停の流れ」の解説

調停が不成立となった場合、離婚裁判(離婚訴訟)における判決で、親権と監護権を分ける判断が下されることがあります。
裁判所は、子の福祉(利益)に基づいて決めるので、「分ける方が子供のためになる」と判断される必要があります。ただし、デメリットも大きいため、よほどの事情がない限り分属には消極的な姿勢を示すのが裁判実務です。
「離婚裁判の流れ」の解説

親権と監護権を分けるメリットは、次の通りです。
親権について不利な立場に置かれやすい父親側が、親権争いの妥協案として、子供との絆を維持する目的で親権と監護権の分属を主張するケースは少なくありません。
親権と監護権を分けるデメリットは、次の通りです。
デメリットが大きいことが予想されるケースでは、「どうしても親権が欲しい」という父親の勝手な考えから親権と監護権を分ける方法を安易に取らないよう注意が必要です。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

最後に、監護権についてのよくある質問に回答しておきます。
不貞行為があっても、監護権を取得することは可能です。不貞行為そのものが監護権の判断に直接影響することは少なく、あくまで子の福祉(利益)が重視されます。
ただし、不倫や浮気のために育児を放棄したり、不貞相手が子供を虐待したりする場合には、監護権を取得する支障となります。一方に不貞行為があるケースは、夫婦関係が悪化して感情的な対立を招きやすいため注意が必要です。
監護権は、一度決まった後でも変更することが可能です。
ただし、現在の監護者の同意を得られず、話し合いでの解決は困難でしょうから、裁判所に子の監護者の指定調停・審判を申し立てて争うこととなります。
例えば、現在の監護者に虐待や育児放棄(ネグレクト)があったり、健康を害して育児が困難な状態であったりするとき、変更の必要があります。子供の年齢が上がって意思表示が可能となった結果、その意見が尊重されるケースもあります。
なお、監護者の変更は子供の生活に大きく影響するため、「子供と一緒に暮らしたい」といった親の都合だけで容易に認められるものではありません。

今回は、監護権に関する基本的な法律知識について、弁護士が詳しく解説しました。
監護権は、子供の日常的な養育や教育、居所の決定など、生活に直結する重要なものであるため、離婚や別居に伴う紛争の際に、夫婦間の争いのもととなります。
離婚や別居の際の監護者の指定は、どちらが監護権を行使するのが子の福祉(利益)に適うかという観点で判断されます。親権の一部として、親権者が行使するのが原則ですが、離婚前で共同親権であるときや、離婚後であっても共同親権が選択された場合、監護者の指定は独立して争いとなることがあります。この争いには「父母のいずれが子供と暮らすか」という重要な意味があります。
2026年4月施行の民法改正で共同親権制度が導入され、親権と監護権を分属させる必要性は低下しましたが、共同親権の運用を円滑にするため、監護者の権限が法律に明記され、監護の分掌といった仕組みが整えられるなどの変更がありました。
監護権についての大切なポイントは、親の都合ではなく、子供のために決めることです。監護権について争いになるケースでは、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
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