
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
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親権停止とは、親権者による親権の行使が困難または不適当であり、子の利益を害する状況にある場合に、家庭裁判所の審判によって一定期間の親権行使を停止させる手続きです。最長2年間と定められている点が、親権を永久に剥奪する「親権喪失」との違いです。
親権停止は、虐待や育児放棄(ネグレクト)など、親権者による親権行使が不適切な場合に利用され、期間が経過すれば回復が見込まれる事例でも柔軟に対処できるメリットがあります。親権停止の審判は、子供やその親族、検察官、児童相談所長などが申し立てることができ、家庭裁判所では「子の福祉(利益)」を考慮して審理し、親権を一時的に制限するかどうかを判断します。
今回は、親権停止がどのような制度かという基本的な知識とともに、認められる要件、申し立てから審判までの手続きの流れなどについて、弁護士が解説します。
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親権停止とは、親権者が親権を適切に行使できず、子供の利益を害するおそれがある場合に、家庭裁判所の審判によって一定期間、親権の行使を停止する制度です。親権を完全に失わせる「親権喪失」と異なり、親権停止が認められる期間は最長2年間であるという特徴があります。
親権停止の制度について、民法834条の2に次のように定められています。
民法834条の2(親権停止の審判)
1. 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2. 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
民法(e-Gov法令検索)
親権停止は、2011年の民法改正で新設された制度です。従来の親権喪失制度の要件が厳格であり、かつ、親権を無期限に失わせるという重大な効果をもたらすため、一時的な制限で足りる事案や改善の余地のある事案への対応のために新設されました。現在は、親権停止の利用件数の方が多く、必要に応じた柔軟な制限により、子供を守ることに活用されています。
親権停止の目的は、親権者による不適切な親権の行使から子供を守り、健全な成長と子の福祉を実現することにあります。親子関係を完全に断ち切るのではなく、親権者の改善や家庭環境の回復を目指す制度として位置付けられています。
次に、親権停止が認められる要件について解説します。
親権停止は、親権者に問題があるというだけで認められるわけではなく、民法上、「親権の行使が困難又は不適当であること」「子供の利益を害するとき」という要件が定められています。そのため、家庭裁判所は親権者の事情だけでなく、子供の生活や将来への影響を考慮して判断します。
親権停止が認められるには、親権者が親権を行使できない状態であることが必要です。
「困難」とは、病気や事故などで親権者が一時的に養育や監護を行えない状態をいい、「不適当」とは虐待や育児放棄(ネグレクト)などで親権を行使させることが子供の利益に反する状態を指します。親権喪失の要件が「親権の行使が著しく困難又は不適当であること」とされるのに対し、親権停止では「著しく」という文言がない点が異なります。
親権者の問題が軽微ではなく、親権停止という措置にふさわしい重大さが必要である一方、2年以内にその原因が消滅する見込みがある場合に利用されます(2年を超えても改善の見込みがない場合、親権喪失制度の利用を検討します)。
親権停止制度の目的は、親を制裁することではなく、子供の利益を守ることにあります。
そのため、親権者の問題が、子供の生活や成長に重大な悪影響を生じさせていることが、親権停止が認められる要件となります。前章と同じく、親権喪失の要件が「子の利益を著しく害するとき」とされているのに対し、親権停止の要件では「著しく」という文言が除かれています。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

親権停止の審判が下された具体的な事例について、裁判例を交えて紹介します。
親権停止をすべき典型例が、虐待のあるケースです。
虐待には、暴力や体罰といった「身体的虐待」はもちろん、子供を性的な関心の対象とする「性的虐待」、子供の生活や健康を維持しようとしない「育児放棄(ネグレクト)」、脅したり無視したり、過度なストレスを与える「心理的虐待」などが含まれます。

日常的に暴力を振るい、子供がケガを負った事例では、家庭裁判所が親権停止の審判を下す可能性が高いです。親の更生や環境の改善が認められるまで、子供の安全を守るために親権行使を制限する必要性が高いと考えられるからです。
親権者である養父と実母から暴力や食事を与えないなどの虐待行為を繰り返し受けていた事案です。
一時保護の措置が取られた子供について、親権の行使が不適当であり、子の利益を害することは明らかであるとし、裁判所は、親権を2年間停止しました。本事案では、子供も親権の停止を希望していました。
親権者が、子供を学校に通わせず、不衛生な環境で生活させていた事例は、育児放棄(ネグレクト)を理由として親権停止の審判が下される可能性があります。
親が、病気にかかった子供に適切な医療を受けさせないケースは、親権停止の審判が下される可能性があります。親権者は、子供の命を守るために、医者に連れていき適切な治療を施す義務があるからです。
重篤な心臓疾患を抱える生後4ヶ月の女児に関する保全処分の事案です。
直ちに治療や手術が必要な状況なのに、親権者らの見舞いの回数が少なく、おむつや洋服の補充を求めても直ちに対応しない、約束していた医師との面談をキャンセルするといった対応からして、緊急事態に迅速かつ適切に対応できるか疑問であるとし、親権者の職務執行の停止を認めました。
未成年者について手術の必要性は理解しながら、宗教上の理由で輸血に同意しない親権者についての保全処分の事案です。
宗教上の理由で手術に必要な輸血に同意しないことは、生命に危険を生じさせる危険が高く、子の利益を害することが明らかであるとし、裁判所は親権を停止し、かつ、停止期間中の職務代行者の選任を行いました。
「夫が子供に暴力を振るうときの対策」の解説

親権停止は重大な措置であるため、要件を満たさない場合には認められません。
例えば、教育方針について夫婦や親族の間で対立があるだけの場合や、一時的に養育能力が低下していても家族の支援によって適切な監護が維持できている場合、親権停止は認められません。
親権者が問題を改善し、子供の安全や利益が十分に確保された場合、親権停止の必要はないと判断されます。家庭裁判所は、親権者の事情だけでなく、子供の利益を最優先に考え、親権停止以外の方法で対応できないかも含めて慎重に判断します。
また、親権停止が認められるには、要件に該当する事情を裏付ける証拠が求められます。虐待などを示す証拠が不十分だったり、親権者の養育環境が改善して子供の利益を害するおそれが低くなったりした場合は親権停止が認められないことがあります。また、元配偶者への嫌がらせや親権争いを有利に進めることを目的とした申立てなど、子供の利益と無関係な動機による場合も、家庭裁判所は親権停止の必要性を否定します。
親権停止の期間は、民法834条の2により「2年を超えない範囲内」とされます。
家庭裁判所は、親権停止の審判をする際、原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態、生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲で停止期間を定めます。ただし、特段の事情がない限り、実務上は2年間と定められる事案が多い傾向にあります。
また、停止期間が経過すると親権は当然に回復しますが、依然として制限が必要な状況が変わらない場合、改めて申立てを行い再度の親権停止を行うことが可能です。
なお、裁判所の令和6年(2024年)「親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況」によれば、認容事件における親権停止の期間は、1年未満が16件(18.2%)、1年以上2年未満が10件(11.4%)、2年が62件(70.5%)となっています。したがって、上限である「2年」とされる割合が最も高く、全体の7割超を占めています。
親権停止と親権喪失は、いずれも親権を制限する制度ですが、以下の違いがあります。
親権停止と親権喪失の違いを理解して、適切な制度を活用することが重要です。

親権停止は、親権を完全に剥奪する親権喪失に比べ、一時的な制限にとどまるため、その分、要件が緩やかであり、利用しやすい制度となっています。一方で、親権喪失は、「子の福祉(利益)」が著しく損なわれ、強力な措置を講じなければならない場合に利用すべき制度です。
なお、「親権停止」は、より重度の「親権喪失」の中に含まれるので、家庭裁判所は、親権喪失の申立てに対して親権停止の審判を下すことも可能です。
「親権喪失」の解説

親権停止と管理権喪失は、いずれも親権者による不適切な親権行使から子供の利益を保護するための制度である点は共通していますが、その制限範囲と期間に違いがあります。
親権停止は、親権の全て(身上監護権・財産管理権・代理権)が、2年以内の範囲で一時的に停止する制度であり、監護権を含めた制限が必要なケースを対象としています。これに対し、管理権喪失は親権のうち財産管理権のみを剥奪する制度であり、親権者は引き続き身上監護権を行使できます。
いずれも親権喪失よりも比較的軽微な制限で足りる事案に対応できるように設けられた手続きであるという位置付けは共通します。
親権停止の審判を請求することができるのは、次の者です。
未成年者である子供自身も親権停止を申し立てることができますが、実際には児童相談所や弁護士、未成年後見人などの支援を受けるケースが多いです。
また、祖父母や兄弟姉妹などの親族が、虐待や育児放棄(ネグレクト)を把握し、子供の安全を守るために申し立てるケースもあります。ただし、家庭裁判所は親族間の対立を考慮することはなく、あくまで子供の利益を最優先にして判断します。

次に、親権停止について、申立てから審判までの具体的な手続きの流れを解説します。
親権停止は、家庭裁判所に審判の申立てを行う方法によります。子供を守る重要な手続きなので、速やかに進めるには弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
親権停止の審判は、申立権者が申立書を提出することで開始されます。親権停止の審判の申立ては、子の住所地の家庭裁判所が管轄します。
申立ての相手方は、虐待や育児放棄(ネグレクト)を行う親権者です。離婚前で父母が共同で親権を行使している場合、親権停止の原因がある一方または双方を相手方とします。2026年4月施行の民法改正によって離婚後の共同親権制度が導入されたため、離婚後も、親権者となる父母の一方または双方の親権停止を申し立てることができます。
親権停止は一時的なもので、親権喪失に比べて要件も緩和されているため、問題を放置して悪化させるよりも、虐待の兆候を察知したら速やかに申し立てるべきです。
なお、緊急性が高い場合、親権停止の審判とともに保全処分を申し立てることで、審判前に親権者の職務執行を停止し、職務代行者の選任を申し立てることができます。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

家庭裁判所は、親権停止の要件を満たすかどうかと、どの程度の期間停止すべきかを審理します。この審理では、親権者と、子供(15歳以上の場合)の陳述を聴取します。親権停止の期間を定める際は、次の事情が考慮されます(民法834条の2第2項)。
子供の事情聴取は、調査官が行いますが、子供が15歳以上の場合には陳述を聞くことが必須とされています(家事事件手続法169条)。
審理の結果、親権停止の要件を満たす場合には、審判が下されます。
審判に異議があるときは、2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることができます。期間内に即時抗告をしなければ審判が確定し、親権停止の効力が生じます。
停止期間中は、親権の行使ができなくなります。つまり、子供と一緒に生活をして面倒を見たり、財産を管理したり法律行為の代理をしたりはできません。ただし、親子であることは変わりなく、扶養義務もなくならないため、養育費の支払いなどは必要となります。親子間の相続権も失われません。
親権停止の期間中は、夫婦の共同親権であるときは停止されていない他方が単独で親権を行使します。離婚後かつ単独親権の場合や、夫婦双方の親権が停止された場合など、親権を行使する人がいない場合は、未成年後見が開始されます(民法838条1項)。
「親権制限制度」の解説

次に、親権停止された後にすべき適切な対応について解説します。
親権停止は、親権喪失と異なり、あくまで一時的な制限であるため、審判が下ったとしても、その後の生活環境の改善によって原因を取り除くことが大切です。
親権停止の審判が下された場合、虐待や育児放棄(ネグレクト)などの原因を取り除く努力が必要です。親権停止は一時的なもので、将来は親子が一緒に暮らすことが予定されます。そのため、停止期間中に原因を取り除き、子供を再び受け入れる準備をすべきです。原因によって異なりますが、これまでの養育を振り返り、次の対策を講じてください。
停止期間中に原因が取り除かれないと、再び親権停止を申し立てられたり、親権喪失や親権者変更といった次の手段を講じられたりするおそれがあります。申し立てられた側では、親権を停止されたからといって感情的にならず、早く子供との生活を回復するために理由を分析し、反省と改善をすることが非常に重要です。
「子連れ別居の注意点」の解説

親権停止の審判は一時的なもので、将来的に親子が再び一緒に暮らすことが想定されるため、精神的な繋がりを絶やさないよう、停止期間中に親子交流(面会交流)を行うことは珍しくありません。親権を停止されても、親子関係を再構築しやすくなるよう交流の実施を求めることが有効です。
親子交流を求める際は、親権停止の審判によって一方の親の単独親権となっている場合はその親に、父母双方の親権が停止されたときは未成年後見人に連絡します。ただし、親権停止の審判を受けたことを踏まえ、虐待の危険が生じないよう、慎重に進める必要があります。
なお、話し合いで親子交流が実現できないときは、親子交流調停(面会交流調停)を申し立て、「子の福祉(利益)」の観点から家庭裁判所の判断を仰ぐことができます。
親権停止の期間は最長2年間とされていますが、延長や更新の制度はありません。
一方で、停止期間が終了しても親権を停止すべき原因が改善されていない場合、再度の申立てをすることができます。
例えば、停止期間中に子供に接触したり、虐待のおそれが強まったりする場合、期間が満了する前に次の申立てを行わなければなりません。また、再申立てで審判が下る前に、期間が経過しそうなときは、合わせて保全処分を申し立てるのが有効です。親権停止中に、虐待などのおそれがさらに悪化した場合、親権喪失の審判を申し立てることも可能です。
親権停止の原因となった事由が消滅したときには、家庭裁判所は、本人または親族の請求によって審判を取り消すことができます(民法836条)。審判の原因となった事情をなくす努力をすれば、停止期間の満了を待つことなく親権を回復できるチャンスがあるということです。
例えば、精神疾患により育児困難であった親が、再婚相手の支援を得て状態が改善し、子が親との生活を強く望んでいるようなケースでは、取消しが認められることがあります。
最後に、親権停止について、よくある質問に回答しておきます。
共同親権の場合、一方の親が親権停止された場合、他方の親が親権を行使します。
例えば、婚姻中に一方の育児に問題があって親権停止の審判が下されたケースが典型例です。この場合、子供の日常的な養育や決定について、親権を停止されていない親が引き続き行います。また、2026年4月施行の民法改正によって共同親権制度が導入されたため、離婚後であっても、共同親権となるケースがあります。
単独親権の場合に親権が停止されたときは、子供に不利益が生じるおそれがあるため、民法838条1項の定める「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」に該当し、未成年後見が開始されます。
18歳以上の子供は「成年」として扱われ、親権に服すことはありません(民法818条)。
そのため、親権停止の対象にもなりません。なお、成年年齢は2022年4月施行の民法改正によって20歳から18歳に引下げられました。

今回は、親権停止の審判について詳しく解説しました。
親権停止は、子供の利益を損なう場合に、家庭裁判所が一時的に親権の行使を制限する制度であり、申し立てる親族側にとっても、申し立てられる親権者側にとっても非常に重大な手続きです。児童虐待や育児放棄(ネグレクト)は、子供に一生消えない傷を負わせるおそれがあります。子供を守るために、タイミングを見誤ってはなりません。
親権停止は、最長2年間の期限付きで一時的に親権を制限するため、更生すれば親権を復活させることが可能です。虐待の兆候を感じたら速やかに申し立てる必要があり、逆に、申し立てられてしまった親権者の側でも、問題点を真摯に受け止め、改善する努力が大切です。適切に対応すれば、親権停止期間が満了した後の子供との新たな生活へ踏み出すことができます。
親権停止について適切に対処するには、家庭や子供の問題について精通した経験豊富な弁護士のサポートが欠かせません。
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