ご相談予約をお待ちしております。

離婚調停の不成立後、再度離婚調停を申し立ててもよい?方法と注意点

離婚調停が不成立で終わってしまったとき、離婚を強く求めるのであれば、離婚訴訟を起こすのが通常の流れです。しかし、自分が有責配偶者であったり、時間・費用などの面から訴訟するのが現実的に難しかったりするケースでは、訴訟に進むのをためらう方もいます。

このようなとき、調停不成立となった後でも、再度、離婚調停を申し立てることができます。離婚調停に、回数や期間の制限はなく、いつでも、何度でも申し立てられるからです。

ただし、一度調停不成立になってしまったわけですから、再度、離婚調停を申し立てるときには、注意しておきたい点が多くあります。

今回は、調停不成立の後、再度離婚調停を申し立てる方法と、その際の注意点について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 離婚調停が1度は不成立となっても、再度調停を申し立てることができる
  • 調停不成立の後、再度離婚調停を申し立てるのは、事情が変わったタイミングを見計らう
  • 1度目の離婚調停への反省を踏まえて進行することが、良い結果を生む
目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

\相談ご予約受付中です/

再び離婚調停を申し立てることができる

説明する男性

離婚調停が一旦は不成立になったとしても、その後に再び離婚調停をすることができます。

離婚調停が不成立で終了してしまうと、離婚をあきらめるか、訴訟をするかしか選択肢がないと思ってしまいがちです。しかし、それ以外にも選択肢があることを理解し、柔軟に検討しなければ、良い解決は望めません。

離婚調停には、法律上、回数や期間の制限があるわけではありませんから、調停不成立によって終了したときでも、何度でも調停を申し立てることができます。調停不成立の後、訴訟に進むのではなく、再度の離婚調停を検討すべきケースには、次の事例があります。

  • 有責配偶者(破綻に責任のある配偶者)であり、離婚訴訟するのが難しい場合
  • 離婚理由について明確な証拠がない場合
  • 性格の不一致、価値観の違いなど、離婚理由がそれほど強くない場合
  • 相手との関係性から、できるだけ穏便な解決としたい場合

再び離婚調停を申し立てる時期はいつがよいか

時間

調停の申立に回数の制限はなく、何度でも申し立てができるとはいえ、不成立になった後すぐに申し立てても、結局は同じ結論になると予想されます。離婚調停の終了から数日で、相手の気持ちが変化するということはまずありません。

再度の離婚調停を申し立て、離婚を実現するためには、申し立てる時期についてもきちんと選ばなければならず、闇雲な申し立てに利益はありません。

積極的に再度の離婚調停を申し立てていったほうがよいと考えられる時期、効果的なタイミングには、次のものがあります。

不成立から時間が経過したとき

離婚調停の不成立から、一定の時間が経過したときには、相手の気持ちに変化があったり、周囲の環境に変化があったりして、離婚に応じる気持ちに変化していることがあります。

そのため、調停不成立となってから再度の調停申立てまでには、一定の期間をおいたほうが良いでしょう。例えば、1年も経てば、人の気持ちは大きく変化することもあります。

調停不成立となってすぐに再申立てをすることは、離婚に応じてもらえないというデメリットだけでなく、調停委員からの印象が悪くなるというデメリットもあります。間隔をまったくおかずに何度も調停の申し立てをすると、濫用的な申立であり、問題のある人物だという印象を抱かれてしまいます。

相手に新たなパートナーができたとき

離婚を拒否している相手も、いつまでも未解決のまま放置してよいと考えているケースばかりではありません。

むしろ、相手に新たなパートナーができたときは、相手のほうも離婚に向けた気持ちになると期待できます。そのため、相手に新たなパートナーができたことがわかったら、再度の離婚調停を申し立てるタイミングがきたと考えてよいでしょう。

ただし、新たなパートナーができても、離婚条件については、かならずしも譲歩してくれるとは限らないため、やはり離婚調停ではしっかりと話し合いをしていかなければなりません。

なお、調停が不成立に終わった後に、相手が新たなパートナーをつくったことが「不貞行為」にあたるかどうかは、あなたとの夫婦関係が「破綻」していると評価されるかどうかによって判断されます。

調停は不成立に終わったが、同居を続けており、同居条件について一定の合意をしているなど、まだ夫婦関係が「破綻」とは評価できないとき、相手が新たなパートナーをつくったことが「不貞行為」にあたる可能性を検討してください。「不貞行為」があるとき、離婚についての責任は相手にあり、慰謝料を請求できることとなります。

子どもの事情に変化があったとき

調停不成立となった原因が、子どもの養育環境の整備にあったとき、子どもの事情に変化があったときには、再び離婚調停を申し立てるべき時期が到来したと考えられます。

例えば、調停の席上で、「子どもが小学校を卒業するまでは、離婚しないほうが子どものためによいのではないか」という指摘を受けていたとき、子どもの卒業のタイミングがきたら、再び離婚調停の申立てを試してみましょう。

特に、子どもが幼いときには、妻側(母側)が、将来の不安から離婚を拒否することがよくあります。このような事例では、再度の調停で離婚に応じてもらうため、次のようなアピールが効果的です。

  • 養育費をきちんと支払い続ける
  • 面会交流を適切に行い、親としての責任を果たす
  • 教育方針によっては、追加の支出を検討する
  • 子どもの送迎など、必要な協力をおしまない

自分に新たなパートナーができたとき

あなたの側に新たなパートナーができたことが、再度の離婚調停を申し立てるきっかけとなることがあります。

あなたに新たなパートナーができたことは、決して離婚原因となるわけではありません。しかし、相手が復縁を求めているようなときには、「将来的に、二度と戻ることはできないのだ」ということを知らせることができ、相手の離婚に向けた覚悟を固めることにつながり、離婚を促進してくれる可能性があります。

ただし、あなたの一方的な都合で離婚を押し付けているといったイメージを抱かれてしまわないよう、細心の注意を払わなければなりません。

なお、調停が不成立に終わった後も、相手が復縁を求めているケースでは、その後一定期間は、夫婦関係がまだ「破綻」に至っていないと判断されるおそれがあります。

このとき、新たなパートナーをつくったことが「不貞行為」にあたり、あなたが有責配偶者(破綻に責任のある配偶者)となることで、離婚には少なくとも8〜10年の別居期間を要すると判断されるおそれがあります。そのため、新たなパートナーができたことが結果的に離婚を加速させるケースはあるものの、「離婚するために新たなパートナーをつくる」という方針はリスクが高く、おすすめできません。

相手の収入面に変化があったとき

相手が離婚を拒否したことで調停不成立となってしまったケースでも、相手が積極的に復縁を望むというケースばかりではありません。調停不成立のケースの中には、将来の経済面への不安、心配といった現実的な問題から、離婚を拒む事例も少なくありません。

その場合には、相手の収入面に変化があるときには、離婚調停を再度申し立てることにより、離婚が実現できる可能性があります。特に、妻(または夫)が専業主婦(主夫)であり、婚姻期間中に収入がなかったとき、良い仕事が見つかったことをきっかけとして、離婚の話し合いが好転するケースはよくあります。

また、収入面の不安が離婚拒否の理由であることがわかっていれば、次のような提案をすることで、離婚を実現するためのきっかけとすることができます。

再度の離婚調停で、離婚を実現するためのポイント

ポイント

最後に、再度の離婚調停を申し立て、そのなかで離婚を実現するため理解しておきたいポイントを、弁護士が解説します。

1度目の離婚調停を振り返る

前回の離婚調停がなぜうまくいかなかったのかを振り返り、再度の離婚調停のときに活かすのが大切です。

例えば、前回、どのような離婚条件を提案し、これを拒否されたかについて分析しておくことにより、再度の調停のときにはどのような離婚条件を出せば合意してもらいやすいのかを、ある程度予想することができます。

なお、離婚をできるだけ早期に実現するという目標を達成するためには、1度目の離婚調停よりは、あなたも譲歩を検討するのがよいでしょう。絶対譲れない条件をきちんと決め、それ以外のものについては柔軟に話し合う姿勢を示しておくと効果的です。

離婚訴訟も視野に入れて検討する

離婚調停での解決は難しいと予想されるケースの中には、残念ながら何度離婚調停をやっても解決できないものもあります。このようなとき、離婚訴訟も視野に入れて検討していくことが、結果的に解決への近道となります。

離婚訴訟には、調停に比べて長い時間と手間がかかるため、訴訟することには消極的な方もいます。

しかし、離婚調停では解決できないのであれば、早めに訴訟にしておいたほうが、結果的には早く終わることもあります。

濫用的な申立てをしないよう注意する

濫用的な申立に対しては、調停をせずに終了する権限が調停委員会にはある(家事事件手続法271条)ため、やりすぎると、調停での審理をしてもらえなくなってしまうおそれがあります。

家事事件手続法271条は、「事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき」、「当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるとき」には、調停をしないで終了することができると定められています。

離婚調停を何度でも申し立てることができるからといって、あまりに期間をあけずに何度も調停を申し立ててはいけません。目安としては、「前回とは夫婦の状況に変化があったか」という基準で判断するのがおすすめです。

まとめ

今回は、離婚調停が不成立で終了した後でも、再び離婚調停を申し立てられることについて解説しました。

離婚調停には法律上の回数制限はなく、何度でも申し立てることができますが、離婚を目的とするときには、できるだけ離婚を勝ちとれるよう、再度の申立ての時期、タイミングを測り、注意点を守って進めていくのが重要なポイントです。

調停が不成立となってしまったとき、再度の離婚調停で離婚しようとするときには、過去の調停でのやりとりを振り返り、次に活かす姿勢が重要です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題に精通しており、離婚調停について、多くの知識・経験があります。

離婚問題についてお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

目次(クリックで移動)
閉じる