
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
調停成立は、夫婦双方の合意による解決を意味するはずです。しかし、調停の成立後にも、不満が残ってしまうケースがあります。
相談者調停の内容にどうしても納得できない
相談者調停成立時から状況が大きく変わった
不貞やDVなどの離婚原因を作った「有責配偶者」であったり、時間や費用の面から訴訟への移行が困難であったりといった事情で、やむを得ず調停に同意する人もいます。たとえ不満があっても、成立した調停離婚には法的拘束力が生じ、やり直しや再申し立てはできないのが原則です。
一方で、例外的に、再申し立てが可能なこともあります。成立した調停の内容に誤りや錯誤があったり、成立後に大きな事情変更があったりするケースが典型例です。また、調停が不成立となった場合は、回数や期間の制限なく、何度でも離婚調停を申し立てることができます。
今回は、調停成立後に再申し立てをすることができる条件と、その方法や注意点について、弁護士が解説します。
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調停が成立すると、家庭裁判所が作成する調停調書に、合意内容が記載されます。
こうして成立する調停離婚には法的拘束力があり、たとえ一方が不満でも、原則として調停のやり直しや再申し立てはできません。調停調書には、裁判の判決と同じ効力があり、記載された義務を怠れば、強制執行で財産を差し押さえることもできます。
離婚調停はあくまで話し合いの場なので、同意を強制されることはなく、夫婦の意思が合致してはじめて成立します。調停内で不満を伝えることができますし、調停を欠席したり、合意しない意思は固いことを伝えたりして「調停成立」を阻むこともできます。そのため、一度受け入れて調停を成立させたからには、もはや変更や無効を求めて不服申立てをすることはできません。
これは、調停手続きの安定を保ち、確実な解決を図るためにも当然のことです。長らく争って成立したにもかかわらず、成立後の変更が許されるのでは、調停手続きの意義が失われてしまいます。
「離婚調停の流れと進め方」の解説


調停のやり直しはできないのが原則ですが、例外的に、調停成立後の再申し立てが認められる場合があります。
「離婚する」という意思に瑕疵があるときは、協議離婚を取り消すことができます。
具体的には、詐欺や強迫によって協議離婚してしまったケースが該当します。民法747条は、詐欺または強迫によって婚姻をした場合に、取り消しを家庭裁判所に請求できることを定めます(ただし、3ヶ月を経過したり、意思を追認したりした後では、取り消すことができません)。この条項は、民法764条によって協議離婚に準用されています。
民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
1. 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2. 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
民法(e-Gov法令検索)
詐欺とは、一方の当事者が虚偽の情報を示して騙すこと、強迫とは脅して抵抗できない状況に追い込むことをいいます。ただし、協議離婚に比べると、裁判所で行われる調停離婚においては意思表示に瑕疵が生じる可能性は低く、上記の条項も適用されません。
「離婚に強い弁護士とは」の解説

次に、調停の内容に誤りや錯誤がある場合、再申し立てが可能なことがあります。
調停の前提となった重要な事情に嘘があったり、認識に誤りがあったりすれば、調停成立後に不満が生じるのも当然です。ただ、調停の成立後、すぐに再申し立てをするケースでは、裁判所から「権利濫用」であると評価されるおそれがあります。調停委員会は「事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき」「不当な目的でみだりに調停の申し立てをしたと認めるとき」は、調停をしないものとして家事調停事件を終了させることができます(家事事件手続法271条)。
したがって、軽微な誤りや、あなたの主観的な不満では、再申し立ては受理されず、調停期日も開かれないおそれがあります。なお、調停調書に誤記がある場合は、調書の更正決定によって訂正を申し出るのが適切です。
調停が成立しても、手続き内で議論されなかったことについては、さらに協議や調停を続けることができます。調停調書に「清算条項」が付され、夫婦の間に債権債務関係がないことを確認していても、調停での合意の対象でなかった争点は対象外です。
例えば、次のケースでは、調停成立後の再申し立てを検討することができます。
同一の原因による請求かどうかは、実質的に判断されます。例えば、成立した調停に「慰謝料」の記載がなくても、財産分与を増額して慰謝料の代わりにしたという事情があるなら、重複して慰謝料を請求することはできません。
また、一括解決を目指して、「当事者間に一切の債権債務関係がないことを確認する」といった清算条項を定めた場合、調停の争点でない様々なトラブルも解決する趣旨であると解釈される可能性もあります。この場合にも、後から慰謝料などを請求して再申し立てをすることは難しいです。
以上のように、調停後にどのような請求ができるかは、調停による合意の内容、文言とその解釈によって決まるため、合意する前に慎重にチェックしてください。
調停の成立後であっても、大きな事情変更があった場合、例外的に、再調停によって内容を変更することが認められるケースがあります。よくあるのが「一方の収入や家族構成が変化したことに伴い、養育費の増額・減額を請求するケース」です。このとき、離婚の合意については変化がないものの、養育費について決め直すために、養育費請求調停を起こすことができます。

また、親子交流(面会交流)について調停で定めた場合も、事情が変わって、当初の約束通りに実施できなくなれば、再度の調停を申し立てることができます。
調停成立後に再申し立てを検討すべき事情の変更として、例えば次のものがあります。
これらの事情変更は、生活や人生に大きな影響があると考えられるため、時期やタイミングを見計らって争いを起こせば、有利に進めることができます。
「離婚調停の成立後にすべき手続き」の解説


次に、調停成立後に再申し立てをする方法と、具体的な手続きを解説します。
事案の性質や状況によって適切な方法は異なるため、ケースごとの対応が必要です。そもそも調停のやり直しはできないのが原則なので、再申し立てを検討する場合は、ここまでの流れを自分のみで進めていた方も、弁護士に相談するのがおすすめです。
第一に考えられる手段は、調停の再申し立てをする方法です。
法的には、調停の申し立てに回数制限はないので、相手が応じる限り、何度でも調停は可能です。例えば、婚姻費用の調停が成立したものの、内容に錯誤があったり成立後の事情変更があったりする場合、改めて婚姻費用分担請求調停を申し立て直すことができます。
なお、後述の通り、「濫用的な申立て」には注意が必要です。
「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

誤記などの軽微なミスであれば、調書の更正決定で対応できる場合があります。
例えば、裁判官が読み上げた内容と調書の記載が一致しないとき、家庭裁判所にその場で申し立てて訂正してもらうのが適切です。特に、離婚調停の調書には、離婚を成立させる強い効力があるため、交付を受けた調書をしっかりと確認するようにしてください。
家庭裁判所に、調停の内容に錯誤があることを理由に、調停期日の指定を求める方法もあります。裁判所が認めれば続行期日が指定され、再び調停の機会が得られます。ただし、裁判所が誤りを認めないときは、調停は有効なものと判断され「手続終了の審判」が下されます(この審判に対し、高等裁判所に即時抗告することができます)。
成立した調停に錯誤があるとして、無効確認訴訟を提起する方法もあります。
人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(家事事件手続法244条)については、無効確認訴訟を提起することが可能です。例えば、離婚調停に錯誤があったときに、離婚無効確認訴訟を提起する例があります。一方で、別表第二に該当する調停(婚姻費用や養育費、財産分与、親子交流などに関する調停)は、無効確認を請求することが難しいと考えられています。
裁判例にも、遺産分割調停についての無効確認訴訟を認めなかった事例があります(東京高裁平成29年5月31日判決)。

次に、再申し立てする際に注意すべきポイントを解説します。
調停成立後の再申し立てが認められるケースでも、あくまで例外的な方法であることを理解し、慎重に進めなければなりません。
調停調書は判決と同じ効力があるため、その内容を覆すのは非常に難しいです。「調停成立後の再申し立てが認められる場合」でも、詐欺や強迫が認められるケースは限定的であり、事情変更についても、成立後の大きな変化が必要です。調停成立時の問題点や事情変更については、証拠に基づき、裁判所に説得的に示さなければなりません。
やり直しには、費用・時間の両面で負担がかかります。
「再度調停すればよい」といった軽い気持ちで調停を成立させてはいけません。たとえやり直しができても、訴訟費用や弁護士費用が追加でかかりますし、そこまでの争いに費やした時間も無駄になってしまいます。離婚調停には3ヶ月〜6ヶ月、場合によっては1年以上かかるケースもあるので、できる限り一度で解決できるよう、成立前に調停内容をよく読み直してください。
「離婚裁判の費用はいくら?」の解説

再申し立てが難しい場合でも、調停に不満があるなら、他の代替手段を検討することで、解決の選択肢を広げることができます。
例えば、成立した調停に不満があるとき、その調停はもはや覆せないとしても、相手方と直接交渉をして調整することで、新たな合意に至るケースもあります。
「離婚するかどうか」や「親権の帰属」といった重要な問題について成立後の話し合いで覆すことはできませんが、養育費の支払時期や親子交流(面会交流)の実施方法など、微調整が可能な争点であれば、再交渉に応じてもらえることもあります。
「協議離婚の進め方」の解説

最後に、再申し立てした調停を成功させるポイントを解説します。
調停成立後に再申し立てが認められるのは、例外的なケースに限られるので、いざ成功して調停をやり直すことができた場合、今度は失敗しないように進める必要があります。
調停の成立前なら、事情に応じて何度でも調停を申し立てることができます。
離婚調停が不成立になっても、一定の期間をおいて再調停すれば、応じてもらえる可能性もあります。申立てをしたものの「時期が悪い」「準備不足だった」などと感じるなら、一度調停を取下げ、再度申し立て直すこともできます(調停の取り下げは、訴訟と異なり、相手の同意は不要です)。
この段階では、調停調書が作成されておらず、調停離婚も成立していないので、法的な拘束力も生じません。特に、不貞やDVなどの離婚原因が自身にある「有責配偶者」や、相手が強硬に離婚に反対するケースでは、調停申立てのタイミングは慎重に検討しなければなりません。
なお、成立前の段階で、離婚調停を何度行っても解決しないとき、離婚訴訟への移行も視野に入れる方が、結果的に近道となることがあります。

「離婚までの流れ」の解説

再調停を成功させるには、適切なタイミングで申し立てることが重要です。
相手の状況や環境の変化を把握して、有利な時期を選びましょう。例えば、相手に新たなパートナーができたとき、子供の事情に変化があったとき、双方の収入面に変化があったときなどは、調停内容の見直しが必要となる場合があります。
時期を見誤ると、調停を有利に進めるチャンスを失ってしまいます。調停成立後でも、養育費や親子交流(面会交流)が続く場合は、相手の状況を正確に把握しておくことが重要です。
再調停を成功させるには、一度目の調停がなぜうまくいかなかったのかを振り返ることが大切です。失敗や課題が明確なら、再度の調停に活かすことができます。例えば、次のような順序で検討し、法的に整理しておきましょう。
なお、再調停では、実現すべき目標を限定し、明確に定めておくことが大切です。一旦成立した調停を覆そうとするのに、不満をぶつけて感情的に対応するのではうまくいきません。
調停成立後すぐに再度の申立てをすると、家庭裁判所に「濫用的な申立て」と判断され、家事事件手続法271条に基づいて調停が開始されず、手続きが終了する可能性もあります。再調停が開始しても、婚費について合意がまとまらなければ審判に移行しますが、特段の事情変更がない限り同じ結論となる可能性が高いです。
たとえ調停成立前でも、間隔を空けずに何度も調停を申し立てることは不適切です。目安としては「前回とは夫婦の状況に変化があったか」という基準で判断してください。
「調停委員を味方につけるには?」の解説


今回は、調停成立後、再申し立てをしてやり直すことができるかについて解説しました。
調停が成立すると、原則としてその内容に法的拘束力が生じ、やり直しや再申し立ては認められません。しかし、重大な錯誤がある場合や、重要な事情変更があった場合には、例外的に再度の調停が可能となるケースもあります。
再申し立ての場合、初回の申し立てにも増して、丁寧に準備をしなければ、申立てそのものが受け入れられないおそれがあります。再度申し立てる合理的な理由を示し、適切な証拠を準備しておかなければなりません。
一度成立した調停内容を覆すハードルは相当高いため、弁護士のサポートを受けながら、慎重に進めることが大切です。
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