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親権制限制度とは?虐待した親から親権を奪う方法と事例、メリット・デメリット

児童虐待は、子供の健全な発育を阻害し、将来に深刻な影響を残します。「家庭内」という密室で行われると防止が難しいのも特徴です。虐待の主な原因は、親が子供に対する親権を正しく行使しないことにあります。そのため、虐待を未然に防ぐには、問題ある親権者を児童から引き離す必要があり、そのための法的な制度が「親権制限制度」です。

民法の定める親権制限制度は、親権喪失、親権停止、管理権喪失の3つです。制度利用の件数で、大きな割合を占めるのが「親権停止」です。

親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況-令和5年1月~12月(裁判所)

今回は、親権制限制度の手続きと、児童虐待から子供の生命・身体の安全を守ったり、子供の引渡しを求めたりする方法について弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 親権制限制度は、問題ある親権の行使から子供の安全と福祉を守る目的がある
  • 親権制限制度を利用するには、証拠を集めて家庭裁判所に申し立てる
  • 親権の制限には、子供を保護するメリットと共に、デメリットもある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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親権制限制度とは

親権とは、親子関係から生じる、未成年の子供を監護・養育するために親に認められる権利義務の総称です。親権の主な内容は、子供を監護・養育する権利義務(身上監護権)と、子供の財産を管理する権利義務(財産管理権)に分けられます。

親権には「権利」だけでなく「義務」が含まれます。虐待をする親は、子供を監護・養育する「義務」を果たしていないことを意味し、その親権を制限する必要が出てきます。そのために設けられた法的な制度が「親権制限制度」です。

親権制限制度は、以下の通り、親権喪失、親権停止、管理権喪失の3つの種類があります。

児童虐待を防止するには、虐待をする親権者を子供から引き離して、不当な関与を排除する必要があります。児童虐待防止法でも、虐待の防止と子供の保護のために、親権制限制度を適切に運用することが要請されています。

元々は、親権を全面的に奪う「親権喪失」、財産管理権を剥奪する「管理権喪失」の2つの制度しかありませんでしたが、「親権喪失」は効果が強力である上に要件が厳格で、使いづらいという批判がありました。

平成23年(2011年)の民法改正で、期限付きで親権行使を一時的に制限する「親権停止」が創設されました。これにより親権制限の選択肢が増え、制度利用が増加しました。

親権喪失

親権喪失は、期間を定めることなく、親権の全てを奪う制度です。親権喪失について定める民法の条文は次の通りです。

民法834条(親権喪失の審判)

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

2年を超えない期間を定める「親権停止」に比べて要件が厳しく、「親権喪失」は親権の行使が「著しく」困難又は不適当であることにより子の利益を「著しく」害することが必要で、かつ、「2年以内にその原因が消滅する見込みがある」ときは適用されません。

親権を制限することがかえって子供に悪影響とならないよう、虐待の程度や悪質性に応じて、親権喪失、親権停止のうち適切な制度を選択することが重要です。

親権喪失」の解説

親権停止

親権停止は、2年を超えない範囲内で期間を定め、一時的に親権を停止する制度です。親権停止について定める民法の条文は、次の通りです。

民法834条の2(親権停止の審判)

1. 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2. 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

民法(e-Gov法令検索)

「親権停止」は、「親権喪失」に比べ、「著しい」という文言がない分だけ要件が緩和され、2年以内の期限付きで審判が下されるため、より軽度な虐待事案にも利用しやすくなっています。

親権を一旦停止することで子供を親から離せば、不当な干渉を回避できます。また、裁判所が「親権を停止する」という決断を示すことで、虐待を受けた児童が「自分が悪いのではないか」と責めてしまうのを防止することにも繋がります。

親権停止」の解説

管理権喪失

管理権喪失は、親権のうち財産管理権のみを制限する制度です。

親権には、子供を監護養育する権利義務(身上監護権)と、財産を管理する権利義務(財産管理権)が含まれるところ、後者のみを制限するのが管理権喪失の審判です。

管理権喪失について定める民法の条文は、次の通りです。

民法835条(管理権喪失の審判)

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

民法(e-Gov法令検索)

管理権喪失は、親権喪失・親権停止に比べて効果が限定的であり、身体的虐待など、具体的な行為を伴うときは効果的でないことから、他の2つの手続きに比べて利用件数はわずかです。

親権制限が認容される児童虐待のケース

児童虐待とは、児童虐待防止法2条に定める、保護者が児童(18歳に満たない者)に対して行う身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待などの行為のことを指します。

児童虐待防止法2条(児童虐待の定義)

この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待防止法

以上の児童虐待防止法に定めた4類型のうち、裁判所において親権制限制度の認容事例が多いのはネグレクトのケースです。以下の統計の通り、親権停止・親権喪失が認められた事例のうち、ネグレクトや心理的虐待の事例が半数を超えることが見て取れます。

親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況-令和5年1月〜12月(裁判所)

ここでは、親権制限の申立てをすべき児童虐待のケースについて弁護士が解説します。

同法は、児童虐待の主体を「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を厳に監護するもの」と定め、両親のほか、児童を育てる祖父母や親族は該当しますが、親権者の交際相手などの第三者からの虐待は含みません。

ただし、子供の安全を守るために、児童虐待防止法の「児童虐待」にあたらなくても、親権者に問題があると考えられるときは親権制限が認容される可能性があります。

身体的虐待

身体的虐待は、児童虐待防止法2条1号に定める「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」をいいます。具体的には、次のような行為が含まれます。

  • 殴る、蹴る、平手打ちする
  • 首を絞めて窒息させる
  • 物を投げつける
  • 熱湯をかける
  • タバコを押し付ける
  • 布団蒸しにする
  • 風呂に沈める、冷たいシャワーをかけ続ける

身体的虐待の多くは、「しつけ」と称して行われます。確かに、しつけは、親権の一内容である懲戒権の行使として認められます。しかし、たとえ目的が「しつけ」でも、その程度が目的にそぐわない暴力的なものであるなら「虐待」と評価されます。

虐待としつけの違いは、まずは暴力があるかどうかで判断し、暴力がないとしても、その目的が子供のためではなく親の感情の発散にあるかどうかを検討します。親権者が「しつけ」と称して自身の行為を正当化しているケースは、説得によって身体的虐待を止めることが特に難しいので、親権制限の制度を利用すべき典型例です。

夫が子供に暴力を振るうときの対策」の解説

性的虐待

性的虐待は、児童虐待防止法2条2号に定める「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」をいいます。具体的には、次のような行為が含まれます。

  • 性交を強要する
  • 性的行為を強要する
  • 親権者が、性器や性交を見せつける
  • 性的な写真を撮影する
  • 児童ポルノの対象とする

性的虐待は、家庭という密室の中で行われる虐待行為の中でも、特に隠れて行われる上、子供からも言い出しづらい性質のため防止が困難です。性的虐待の兆候がみられるときは、親権制限の制度を利用することを検討すべきです。

ネグレクト

ネグレクトは、児童虐待防止法2条3号に定める「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること」です。具体的には、次の行為が該当します。

  • 食事を与えない
  • 衣服を与えない
  • 十分な家事をせず、家が不衛生な状態である
  • 学校に登校させない

仕事で疲れているなどの理由で子供の面倒を見なかったり、子供の任せきりにしたりすることはネグレクト(育児放棄)です。

乳幼児のように親の助けが不可欠な時期に家や車の中に放置するなど、重大な結果を招く行為もあります。ネグレクトは、暴力という具体的な行為を伴う身体的虐待に比べて軽視されがちですが、継続的に行われるときは親権制度の利用を積極的に検討すべきです。

心理的虐待

心理的虐待とは、児童虐待防止法2条4号に定める「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」です。

心理的虐待には、上記3つの類型に含まれないものの、子供の精神に大きな影響を与える虐待行為が含まれます。

  • 子供を脅す、怒鳴る
  • 無視する、人格を否定する
  • 子供の心を傷つける発言をする
  • 子供の前で配偶者に暴力を振るう(面前DV)

心理的虐待の影響は目に見えづらいものの、子供が将来、対人関係をうまく築けなくなったり、自己評価が低くなったり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や記憶障害、解離性同一性障害などといった精神障害を生じるおそれのある重大な虐待です。

代理によるミュンヒハウゼン症候群(MSBP)

ミュンヒハウゼン症候群とは、病院で検査・治療を受けることを目的として病気をねつ造することです。そして、子供の病気を「代理」でねつ造し、「病気になってしまったかわいそうな子供の看護を献身的に行う親」を自演する行為が、「代理によるミュンヒハウゼン症候群」です。

子供の病気をねつ造する際に、「熱がある」などの虚偽の症状を訴え、健全な成長を阻害するというネグレクトの一面もあります。実際に体調が悪くなるよう異物を飲み込ませたり暴行を加えたりといった身体的虐待を伴うケースもあります。

医療ネグレクト

医療ネグレクトは、子供に必要かつ適切な医療を受けさせないことです。

治療を受ければ治る病気なのに、適切な治療を受けさせない、手術に同意しないなどの行為は、子供の「治療を受ける権利」を侵害する「虐待」です。子供の治療は事実上、親の同意を要することとなるため、親が治療を拒否することでこのような児童虐待が行われます。

親権制限制度のメリット・デメリット

積み木

児童虐待は子供の一生に大きな影響を与える重大な行為ですが、一方で、親権を制限することもまた、親子関係に対する大きな干渉です。そのため、親権制限を利用するときは、メリットとデメリットを十分に比較し、かえって悪影響にならないよう慎重な検討を要します。

親権制限の制度を利用すべき状況かどうかを正しく判断するには、専門知識を有する弁護士のアドバイスを受けるのがお勧めです。

親権制限を利用するメリット

親権制限のメリットは、次の通りです。

親権者の不当な干渉を避けられる

親権制限の最大のメリットは、子供に対する親権者の不当な干渉を避けられる点です。

虐待や育児放棄といった状況から子供を保護し、親による不適切な行動が続かないようにすることで、子供が安心して暮らせる環境を確保できます。

虐待をした親に親権が残っていると、物理的に親元を離れ、里親の家や施設で暮らしていても、親権行使によって虐待が継続してしまう危険があります。

  • 親権者が、治療行為を不同意とするなど、親権を行使しないことで心理的虐待・ネグレクトを継続する
  • 親権者が、子供名義で代理で契約行為を行うことで債務を負担させる(子供名義の借金など)

このように、たとえ物理的な接触が途絶えても、親権を濫用することで行える虐待を防ぐには、親権制限制度を活用するのが有効です。

子供の健全な成長を支援できる

子供の健全な成長を考えるにあたっても、親権制限が役に立つケースがあります。

虐待を受け続けた子供は、身体的なダメージだけでなく、心にも深刻な傷を負います。親権を制限して虐待を未然に防ぎ、必要な保護を与えることは、子供の心身の健全な成長をサポートするのにも欠かせません。

既に親権者との関わり合いが薄れていたとしても、家庭裁判所が正式に審判を下すことで、「自分の責任なのではないか」といった自責の念から子供を解放でき、心の整理に繋げられることもメリットの一つです。

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親権制限を利用するデメリット

親権制限は、非常に強い効果があり、良くも悪くも、子供に多大な影響を与えます。親権制限制度を利用することのデメリットは、次の通りです。

手続きに負担(時間と費用)がかかる

親権制限制度は、家庭裁判所を通じた審判手続きであるため、申立てをするには必要書類を作成したり証拠を集めたりといった労力がかかります。また、親権を停止したり喪失したりといった強い効果を有する分、審理が長期化することも少なくありません。

手続きの負担を軽減するには、経験豊富な弁護士にサポートを依頼するのが賢明です。

親と引き離すことで心理的影響がある

親権を制限されると、親子の関係は断絶されてしまいます。虐待が軽度であったり、原因を取り除くことができたりする場合、親権喪失などといった強い効果のある制度を利用することで、かえって子供の心理的な負担を増してしまう危険があります。

たとえ不適切な行動のある親でも、子供は愛着を持つことも多いものです。そのため、制度を利用するとしても、子供の心のケアに十分配慮する必要があります。

親権を奪われる親のダメージが甚大

親権が制限されることは、親にとっても非常に大きな精神的ダメージとなります。

「しつけ」という名目で虐待している親など、「子供のために」という思いのある人もいます。親権制限が認められたことが親族に知られれば、関係性が悪化することも多いです。子供を失ったことで、深い喪失感に悩まされ、すぐに受け入れるのは難しいでしょう。

なお、親権の制限については戸籍に記載されます。

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親権制限の制度を利用するときの注意点

最後に、親権制限の制度を利用するときの注意点について解説します。

親権制限の制度は、前章の通りメリットとデメリットのある手続きなので、利用する際には慎重な検討が必要となります。

親権制限制度以外では解決不能か検討する

軽度な虐待事例は、直ちに親権制限の制度を利用するのではなく、他の方法で解決すべきケースもあります。特に、親権を無期限に失わせる「親権喪失」を申し立てる前には、夫婦間や親族を交えての話し合いをしたり、親権者がカウンセリングを受けたりといった方法で改善できないかを検討すべきです。

親権制限の制度を利用する際にも、「親権喪失」より「親権停止」を優先しましょう。

一方で、虐待の兆候があるとき、親権制限制度の利用を躊躇しているうちに手遅れになってはいけません。家庭内の密室で行われる虐待は、その全容を把握できないことも多いものです。現在まさに虐待に晒されていて、生命・身体の安全を速やかに確保すべきケースでは、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判と、それぞれの審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)という緊急性の高い制度を利用する方が適している場面もあります。

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証拠を収集して冷静に対応する

親権制限制度を家庭裁判所に申立てるにあたり、親の虐待や不適切な育児を示す証拠が必要となります。重要性の高い証拠は、次の通りです。

  • 虐待を示す証拠
    • 暴力を受けた際の動画
    • ケガやアザの写真
    • 暴言や物がぶつかる音の録音など
  • 医師の診断書
    子供が虐待を受けたことによってケガを負ったり、トラウマになったりしたことを示すために、病院で診察を受け、診断書を発行してもらいましょう。
  • 第三者の証言
    • 学校の教師による証言
    • カウンセラーの相談記録
    • 親族や近隣住民など、親の問題行為を目撃した人の証言

離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

虐待問題の経験が豊富な弁護士に相談する

弁護士は、法的な手続きの専門家であり、親権制限のように緊急性の高いケースを円滑に進める手助けができます。証拠の整理や書類作成といった準備を代わりに行うのはもちろん、法的手続きの代理人となり、感情的になりやすい親権問題を冷静に進めていく役に立ちます。

虐待トラブルを任せるには、親権問題に精通した弁護士を選ぶべきです。親権の争いは長期化する可能性があるため、信頼関係を築ける弁護士かどうか、初回相談時に、対応の丁寧さや説明のわかりやすさを確認してください。

離婚の弁護士費用の相場」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、親権者による虐待が疑われるとき活用すべき、親権制限制度について解説しました。

親権制限制度は、子供の安全と福祉を守るための、重要な法制度です。児童虐待や育児放棄は、家庭という密室で行われるため、その実態の把握は難しいことが多いです。親権制限制度の利用には時間と手間がかかるので、親子双方の心理的な負担を考慮して慎重に進める必要があります。

制度の利用時は、虐待の記録や医師の診断書、第三者の証言といった証拠を集め、冷静に対応することが重要です。子供にアザや傷があったり、落ち込んだ様子だったりするなど、虐待の兆候が見られるときは速やかに対応してください。虐待問題に精通した弁護士のサポートを受けることで、手続きの負担を減らすと共に、親権制限を認めてもらえる可能性を高めることができます。

この解説のポイント
  • 親権制限制度は、問題ある親権の行使から子供の安全と福祉を守る目的がある
  • 親権制限制度を利用するには、証拠を集めて家庭裁判所に申し立てる
  • 親権の制限には、子供を保護するメリットと共に、デメリットもある

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参考解説

虐待は、子供の心身に悪影響なので、迅速な対応が求められます。虐待の種類を理解し、早めに兆候を察知して法的な対策を講じるのが解決への第一歩です。

子供を虐待から守るためにどのように行動すべきかお悩みの場合は、「虐待」に関する解説を参考にしてください。

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