
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
婚姻中の収入が限られていた方にとって、離婚後の経済的自立は決して容易ではありません。
扶養的財産分与とは、離婚後の元配偶者の生活を維持することを目的とした財産分与の性質を指します。当事務所でも、専業主婦(主夫)の方などから、「生活が不安で離婚に踏み切れない」といった相談がよく寄せられ、扶養的財産分与の請求を検討することがあります。
ただし、扶養的財産分与は、清算的財産分与などを補う「補充的」なものと位置付けられ、高齢や病気、婚姻中の役割分担(家事や育児など)によって離婚直後の経済的自立が困難な場合に認められる例外的なものです。相場や期間に明確な基準はなく、必ず受け取れるわけでもないため、相手との交渉が必要となります。
今回は、扶養的財産分与が認められるケースと、その要件、金額の相場、期間などについて、弁護士が分かりやすく解説します。
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財産分与とは、離婚時に夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分配する手続きです。
このうち、扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦間の扶養義務が消滅した後も、一方の生活が困窮することを避けるために認められる給付です。財産分与には、次の3つの要素が含まれます。
扶養的要素は、経済的な弱者の立場にある側の離婚後の生活を支え、経済的な自立を援助する目的を有しています。財産分与の多くは清算的要素を有しますが、婚姻中に家事や育児に専念していたなど、役割分担によってキャリアが中断した場合には、扶養的要素が加味されます。
結婚によってキャリアを中断した場合、再就職までに期間を要することが多く、かつ、結婚前と同程度の収入を確保できるとは限りません。場合によっては、職業訓練や資格取得など、キャリアを再構築するための準備期間を要することもあり、その間の援助が必要となります。熟年離婚の場合などは、離婚時には高齢や病気などで、そもそも就労が困難な方もいます。
「離婚時の財産分与」の解説

では、どのようなケースで、扶養的財産分与が認められるのでしょうか。
扶養的財産分与は、本来は婚姻中に限られる夫婦の扶助協力義務について、経済的困窮を救済するために、例外的に一定期間延長することを意味します。そのため、離婚後に困窮するおそれのある場合に限り、あくまで例外的に認められるものと考えるべきです。
以下では、扶養的財産分与が認められる要件について解説します。
まず、扶養的財産分与が認められるには、権利者側の要扶養状態が必要です。
要扶養状態とは、高齢や病気、乳幼児の育児など、就労が困難な事情があり、離婚後に自立して生活していくことが難しい状態のことを指します。例えば、次のようなケースが該当します。
年齢が、離婚後の再就職のハードルとなることがあります。
離婚時には、既に一般的に定年とされる年齢(60歳など)を超える方もいます。また、長年仕事をしていないと、職業経験やスキルも不足していることが多いでしょう。持病や病気でフルタイムの就労が困難だったり、障害があって就労できる職種が制限されたりする場合も、扶養的財産分与が認められる可能性があります。
専業主婦(主夫)だった場合、離婚後すぐに安定した収入を得るのは困難でしょう。
未成年の子供を監護している場合は特に、フルタイムの就労が難しく、短時間勤務やリモートワークを選ばざるを得ない結果、収入が不足するおそれがあります。子供に重大な疾患や障害がある場合など、監護する親の収入と養育費を合わせても生活が厳しくなる場合、扶養的財産分与が認められやすくなります。
夫婦の役割分担が明確だと、一方がキャリアを中断せざるを得ない家庭もあります。
典型例は、妻が育児のために仕事を辞めるケースです。この場合、離婚後に再就職できたとしても、結婚前と同程度の収入を確保することは相当難しいでしょう。長期間働いていない場合は職場復帰のハードルが高くなるため、扶養的財産分与が認められやすくなります。資格取得や職業訓練によって収入を向上させようとする場合、学習や準備にかかる期間の生活を維持するために扶養的財産分与を認める例もあります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

扶養的財産分与が認められるためには、義務者側の扶養能力も必要となります。
具体的には、義務者側に経済的な余力があることが重視されます。一方の生活が困窮するとしても、他方も同様であれば、扶養による支援は困難だからです。なお、この判断においては、義務者の収入だけでなく特有財産も考慮の対象となり得ます。したがって、熟年離婚などで互いに無職であったとしても、一方の特有財産の方が著しく多く、他方が困窮する場合は、扶養的財産分与が認められる可能性があります。
扶養的財産分与はあくまで例外的なものであり、補充性が要件とされています。
他に資産や頼るべき人がいないことが必要となります。例えば、収入はなくても資産が十分にあったり、親族や再婚相手など頼るべき人がいたりすると、認められません。実務では、離婚時の清算的財産分与や慰謝料として100万円以上の給付が認められる場合、最低限度の生活維持は可能とされ、扶養的財産分与は否定される傾向があります。
生活が不安であるという気持ちは理解できますが、扶養的財産分与は必ず認められるわけではなく、一定の資産があるなど、経済的自立の準備ができると判断されれば否定されることもあります。したがって、離婚時に得られた給付では十分でないことを、生活費のシミュレーションなどをもとに説明する必要があります。
実際に、裁判例でも扶養的財産分与が認められた事例があります。
裁判例では、離婚後の生活維持が困難である事情について、裁判所が個別に汲み取って柔軟に判断しています。例えば、東京地裁昭和60年3月19日判決は、病気で就労が困難な妻に対し、清算的分与や慰謝料とは別に、生活を支えるための150万円の分与が認められました。
高齢者や有責配偶者が関わる事案では、より長期的な扶養が検討される傾向にあります。東京高裁平成元年11月22日判決は、73歳で年金暮らしの妻に対し、平均余命を考慮して月額10万円を10年間にわたり支払うよう命じ、総額1,000万円の分与を認めた事例です。
また、若年でも、自立支援を目的として給付が認められることもあります。東京高裁昭和47年11月30日判決では、婚姻期間が1年余りと短いケースでしたが、夫が婚姻関係の破綻について責任のある事案において、将来デザイナーとして自立を目指す妻の通信教育期間を考慮し、夫の収入の約3割に相当する額を3年間分割払いするものとし、合計108万円の扶養的財産分与を認めました。

次に、扶養的財産分与の金額の相場や支払い期間、方法などについて解説します。
扶養的財産分与には、養育費や婚姻費用のような明確な基準がありません。
扶養的財産分与は、離婚後の生活が困難になる方の支援のための例外的なものなので、金額や期間に明確な相場はなく、個別の事情を考慮して決められます。家庭裁判所では、夫婦の収入差や婚姻中の生活水準、婚姻期間、双方の資産状況などを総合的に考慮して判断されます。
ただし、扶養的財産分与は、離婚後も長期にわたって生活を保障するものではなく、あくまで経済的自立の支援に限られます。そのため、婚姻中の生活費である婚姻費用より低額とされるのが通常で、義務者にとっても無理のない金額にとどめられます。
婚姻費用が夫婦が同程度の生活水準を維持するものであるのに対し、扶養的財産分与は最低限の生活を維持し、再就職や生活再建の準備のために必要な範囲に限られるからです。
「別居中の生活費の相場」の解説

扶養的財産分与の金額は、裁判所が個別事情を総合的に考慮して決定します。特に重視される事情は、次の通りです。
義務者の収入が高く、資産が多いなど、支払能力が高いほど、扶養的財産分与も高額となる傾向があります。
権利者の生活状況が困窮し、就労能力が低いほど、扶養的財産分与も高額となる傾向があります。専業主婦(主夫)の期間が長く再就職が困難な場合や、高齢・病気などの事情で収入を得ることが難しい場合、より手厚い扶養が必要と判断されます。
一方、資格や職歴があり、比較的短期間で就職できる見込みがある場合、認められるとしても少額であったり、期間が短くなったりすることがあります。
婚姻期間の長さも重要な要素とされます。婚姻期間が長いほど、離婚後の生活再建には時間を要すると考えられ、扶養的財産分与が高額かつ長期となりやすいです。
協議離婚では、夫婦の合意によって扶養的財産分与を定める例もあります。
このとき、協議離婚では、当事者の意向や離婚の希望が反映されます。例えば、夫が不貞行為をした有責配偶者であるのに早期離婚を望む場合に、妻に離婚に応じてもらう条件として、通常よりも手厚い扶養的財産分与を提案するケースがあります。
扶養的財産分与は、原則として一定期間に限って支払われます。
実務では、1年〜3年程度の分割払いとすることが多いです。支払い期間は、受け取る側が経済的に自立するまでに必要な期間を基準に決められます。そのため、就職活動に時間を要する場合や、婚姻期間が長く社会復帰が容易でない場合は、比較的長期の支払いを認める例があります。
一方で、高齢や重い病気などによって就労が見込めないケースでは、より長期間の扶養的財産分与が認められた裁判例もあります。逆に、再就職して安定した収入を得られるようになった場合には、その時点で支払いを終了させるという内容とする例もあります。
期間の途中であっても事情が変われば、扶養的財産分与が終了する場合があります。例えば、次のようなケースが考えられます。
これらの事情は、裁判所で終了事由と定められるほか、当事者間の協議で決める場合は、離婚協議書に「扶養的財産分与は、条件を満たした場合は支払義務が消滅する」などと記載します。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

扶養的財産分与の支払い方法には、一括払いと分割払いがあります。
一括払いは、離婚時にまとまった金額を支払う方法で、義務者は早期に支払いを終え、権利者も将来の生活設計を立てやすいというメリットがあります。一方、義務者の資力が前提となります。これに対し、分割払いは毎月一定額を支払う方法が多く、離婚後の生活費として継続的な支援を受けられるため、再就職まで時間がかかるケースなどに適しています。ただし、支払いが長期間続くため、将来の事情変更によるトラブルが生じる可能性もあります。
なお、扶養的財産分与は現金だけでなく、次のようなパターンもあります。
夫婦間の合意によって柔軟な方法を採ることも可能であるため、支払う側の資力や受け取る側の生活状況を踏まえ、家庭の事情に適した方法を選択することが重要です。
扶養的財産分与として受け取った財産には、原則として贈与税などの税金はかかりません。財産分与は、夫婦間の財産関係の清算や離婚後の生活保障を目的としたものであるためです。
ただし、分与額が社会通念上過大だと判断された場合、その部分には贈与税が課税されます。また、贈与税や相続税を逃れるための偽装離婚とみなされた場合は全額が課税の対象となります。特に、一括で多額の金銭を受け取る場合や不動産が絡む場合は要注意です。

次に、扶養的財産分与を請求する方法について解説します。
扶養的財産分与は離婚後の生活保障を目的とするため、離婚の訴えとともに進めるのが通常です。まずは夫婦間で協議し、決裂する場合は離婚調停を申し立て、調停不成立となった場合には離婚裁判(離婚訴訟)を提起するという流れで家庭裁判所の判断を得ることができます。
まずは、相手方配偶者に扶養的財産分与を求める旨を伝え、交渉しましょう。
協議で合意が成立したときは、証拠化するために離婚協議書を作成してください。将来にわたって長期間の支払いとなることが多いため、公正証書化することで、支払いが滞ったときに裁判を経ずに強制執行できるようにしておくのがおすすめです。
「離婚協議書の書き方」の解説

相手が支払いを拒否したり、話し合いに応じなかったりする場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で扶養的財産分与について話し合い、調停不成立で終了する場合には、引き続き、離婚裁判(離婚訴訟)を提起して争うことができます。あくまで例外的な離婚後の生活保障であるため、相手も交渉では応じてくれない可能性が高いと考えられます。
なお、財産分与は、離婚時だけでなく離婚後も請求できますが、離婚の時から5年(2026年3月31日以前の離婚の場合は2年)という期限があるため、早めに請求しておきましょう。
「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

最後に、扶養的財産分与を認めてもらうためのポイントと、家庭裁判所において有利に考慮される事情について解説しておきます。
扶養的財産分与を請求する際は、離婚後の救済の必要性を主張しましょう。
「扶養的財産分与が認められるための要件」に基づき、扶養的財産分与が必要となる理由を伝えて交渉してください。相手方配偶者や裁判所に受け入れてもらいやすくするために、収入差や今後の生活費を計算し、必要な金額を具体的に伝えるのがポイントとなります。裁判手続きで扶養的財産分与を認めてもらうには、次のような証拠が役立ちます。
義務者に婚姻関係を破綻させた責任があると、扶養的財産分与が認められやすいです。
権利者側にとって「不本意でも離婚するしかなかった」「離婚後の生活を準備する余裕がなかった」と主張できるからです。相手方配偶者に不貞行為やDVといった有責行為がある場合、自身の希望しない時期に離婚することとなり、生活が困窮することは避けなければなりません。
なお、婚姻関係を破綻させる主な原因を作った「有責配偶者」からの離婚請求が認められるには、8年〜10年といった相当長期の別居を要するというのが裁判実務です。そのため、離婚に同意することの交換条件として扶養的財産分与を支払うよう交渉する手も有効です。
「有責配偶者からの離婚請求」の解説

現実問題として、財産のない相手から扶養的財産分与を受けることはできません。
相手の経済的な余力が前提となるため、他の財産分与と同じく、財産状況を把握することが必要となります。前述の通り、清算的財産分与は夫婦の共有財産を対象とするのが基本であるのに対し、扶養的財産分与では、特有財産も対象とされることがあります。したがって、婚姻前から有していた財産、相続や贈与で得た財産なども含め、広く調査をしなければなりません。
「相手の財産を調べる方法」の解説

扶養的財産分与と養育費は、区別して考える必要があります。
いずれも、離婚後の生活を支える経済的支援である点は共通していますが、目的が異なります。養育費が子供の養育にかかる費用に充当されるのに対し、扶養的財産分与は、離婚した元配偶者の生活の維持を目的としている点に違いがあります。
したがって、養育費を受け取っている場合でも、扶養的財産分与を請求することが可能です。例えば、専業主婦であった妻が離婚後に収入がなく、幼い子供の育児があって就労も困難な場合に、養育費だけで生活が成り立たなければ、扶養的財産分与が認められる可能性があります。
「養育費が支払われないときの対応」の解説


今回は、扶養的財産分与について詳しく解説しました。
扶養的財産分与は、離婚後の生活が困窮する元配偶者を救済するための補充的な制度です。権利者の「要扶養状態」と義務者の「扶養能力」を前提に、1年〜3年程度の範囲で認められます。
2026年4月施行の民法改正で、生活水準や心身の状況が、財産分与において考慮されることが明示され、扶養的な側面が検討される機会が増えることが期待されています。一方で、あくまで例外的なもので必ず認められるとは限らず、病気や障害、高齢といった必要性を証拠で示す必要があります。また、清算的財産分与などで十分な資産を得た場合は認めないのが実務の運用です。
専業主婦(主夫)や、婚姻期間中にキャリアを中断した方の場合、扶養的財産分与を勝ち取るためにも弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
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