財産分与のとき、夫婦の収入・財産の調べ方(調査方法)は?
離婚をするときには、「お金」の問題が非常に重要となります。夫婦間の「お金」についての離婚条件がまとまらないかぎり、スムーズに離婚することは困難であるといってよいでしょう。
「財産分与」を考えるとき、夫婦で築いた財産は、「2分の1」ずつ分配するのが原則ですが、そのためには、事前準備として、夫婦の間にどれくらいの財産があるか、また、パートナーがどの程度の収入を得ているかを調べなければなりません。
そこで今回は、離婚の財産分与を考えるときに、事前準備として、夫婦の収入・財産をどのように調べたらよいか、その調べ方(調査方法)について、離婚問題を得意とする弁護士が解説します。
1. 財産分与とは?
離婚には、「お金」の問題がつきものです。特に、婚姻生活が長期間となると、夫婦2人の財産がしっかり区別されていることはむしろまれで、「この財産が夫婦どちらのものか。」ということが、離婚をするにあたって大きな問題となります。
夫婦の「お金」の問題を解決するにあたって、「財産分与」は、最も高額になる可能性があるため、あらかじめ事前準備をしておかなければなりません。
基本は、夫婦でつくった財産のうち、2分の1ずつを分けるのが「財産分与」の原則ですが、これだけで割り切れる問題ではありません。
また、家や車など、現在の価値がいくらくらいなのかが争いになりそうな財産がある場合には、その評価額を検討する必要があります。
特に、「すべて夫が稼いでいて、妻は専業主婦だから・・・。」と離婚に消極的になってしまっている女性の方には、「財産分与」をあらかじめ検討していただく必要があるでしょう。
夫の給料も、妻の協力があってのこと、と裁判所では考えられており、協力して作った財産であれば、その分与を調停によって請求することができるからです。
2. 財産のリストアップ
財産分与の事前準備の第1ステップは、まず夫婦の共有財産をリストアップすることにあります。
結婚後に、夫婦が協力して取得した財産を「共有財産」といい、財産分与の話し合いのときには、この「共有財産」を把握しておかなければなりません。
夫婦の共有財産として考えられる代表例には、次のものがあります。
- 現金
- 預貯金
- 株式・債券などの有価証券
- 不動産
- 自動車
- 生命保険金(解約返戻金)
- 退職金
これに加えて、共有財産には、「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」があることを忘れてはなりません。
夫婦のマイナスの財産として考えられる代表例には、次のものがあります。
- 住宅ローン
- 自動車のローン
- 借金
3. いつから共有財産を調べ始める?
財産分与を考えるときの第1ステップが、夫婦の共有財産の把握であると説明しました。
したがって、離婚を決意し、財産分与が問題になりそうなときは、それよりも前に夫婦の共有財産を調べておかなければなりません。問題が顕在化してから財産を調べようとしても、相手の協力が得られず、困難なこともあるからです。
少なくとも、年収と財産のチェックを、離婚を考え始めたころ(離婚を切り出すよりも前)に行うようにしましょう。
調査方法は下記に解説するとおりですが、離婚を将来に予定している場合には、入手した資料は必ずコピー(写し)をとっておくようにしてください。
4. 【財産別】共有財産の調べ方
夫婦の財産を確認するためには、その財産のわかる資料を取得することが一番です。
預貯金であれば通帳、生命保険であれば保険証書、不動産であれば権利書など、財産はいずれも、紙の資料に記載されていることがほとんどです。また、収入についても、給与明細、源泉徴収票、確定申告書などの資料によって把握できます。
財産の種類 | 調べ方(調査方法) |
---|---|
収入 |
|
預貯金 | 預貯金通帳 (金融機関、支店、口座番号、残高を入手すること) |
株式・債券・投資信託など | 金融機関の年間取引書など (金融機関、支店、口座番号、有価証券の種類、口数を入手すること) |
不動産 | 権利書、登記簿謄本 |
自動車 | 車検証 |
生命保険 | 保険証書 (保険会社、保険の種類、契約者、被保険者、受取人、保険料、解約返戻金の有無及び金額を入手すること) |
退職金 |
|
年金 | 年金分割のための情報通知書 |
これらの代表的な財産以外にも、価値が高そうな財産(高価な家具、家電、家財道具、美術品など)をパートナーが持っている場合には、事前に確認したうえ、評価額を調査しておきましょう。
書類を入手しただけでは財産的価値のわかりにくい、不動産、自動車などの財産がある場合には、専門業者に評価を委託しておきましょう。
5. まとめ
財産分与は、離婚問題を考えるにあたって、とても大きなハードルとなります。
感情的には、「不貞の慰謝料」などにこだわるご相談者の方も多いですが、夫婦であった期間や財産の種類、額によっては、慰謝料とは比較にならないほど高額の「財産分与」が生じるケースも少なくありません。
財産分与の準備を、離婚を切り出す前にきちんとしておくためにも、離婚を考え始めたらお早めに、離婚問題を得意とする銀座(東京都中央区)の弁護士法人浅野総合法律事務所まで、お気軽に法律相談ください。