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財産分与において夫婦共有の財産を調べる方法

離婚するときには「お金」の問題がとても重要になります。夫婦間の「お金」についての離婚条件がまとまらないかぎり、スムーズに離婚するのは困難だといってよいでしょう。

「お金」の問題のなかでも、特に高額になりやすく、離婚の争いを激化させやすいのが「財産分与」です。財産分与では、夫婦で築いた財産を「2分の1」ずつ分配するという、いわゆる「2分の1ルール」が原則ですが、公平に分配するための事前準備として、「夫婦にどれだけの財産があるか」や、「パートナーがどれくらい収入を得ているか」を調べなければなりません。

しかし、財産分与をできるだけ少なく済ませようとする側が、収入や共有財産を隠してしまうことがあります。

今回は、離婚の財産分与の前に行っておくべき財産の調査について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 財産分与の事前準備として、対象となる財産をリストアップするのが大切
  • 相手が財産を隠している疑いがあるとき、公平な分与のため、財産を調査しなければならない
  • 弁護士に依頼することで、弁護士会照会、調査嘱託、財産開示手続きなどの制度を利用できる

なお、財産分与について深く知りたい方は、次のまとめ解説を参考にしてください。

まとめ 財産分与について離婚時に知っておきたい全知識【弁護士解説】

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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財産分与とは

説明する男性

財産分与とは、結婚生活中に夫婦が共同で築いた財産を、公平に分配するための制度です。

離婚には「お金」の問題がつきものです。特に、結婚生活が長くなると「夫婦2人の財産がしっかり区別されている」ということはむしろまれで、「この財産が夫婦どちらのものか」が離婚時に大きな争いの種となります。

夫婦の「お金」の問題を解決するにあたって、「財産分与」は最も高額になる可能性があるため、事前準備が欠かせません。というのも、財産分与を家庭裁判所で争うときは、財産を求める側が、その財産の存在を証明しなければならないからです。

財産分与の基本的なルールは、「夫婦でつくった財産(共有財産)のうち、2分の1ずつを分ける」というものです。しかし、この原則論だけで割り切れるような簡単な問題ではありません。また、家や車など、財産が存在することは明らかでも、「現在の価値がいくらくらいなのか」が争いになりそうな財産があるときは、評価額を検討する必要もあります。

「夫の収入で生活していて、妻は専業主婦だから、離婚すると生活が困窮してしまうのではないか」と離婚に消極的になっている女性の方は、「財産分与」を特に検討する必要があります。結婚生活を円滑に進めるために夫婦いずれかの「出世」や「給与」を犠牲にしたときこそ、離婚時の公平を保つのが財産分与の基本だからです。

家庭裁判所では「夫が仕事をして給料をもらえるのも、妻の協力があってこそのこと」というように考えられており、夫婦が協力して作った財産(共有財産)であれば、その分与を離婚調停の中で請求することができます。

財産分与の事前準備

矢印

次に、財産分与の事前準備として、4つのステップに分けて解説していきます。

財産分与の基準時は「別居時」とされており、実際に財産分与が行われるのは「離婚時」です。しかし、夫婦の共有財産について、離婚するときにしっかり把握しているケースばかりとはかぎりません。離婚直前に十分な準備をするのはとてもむずかしいです。

そのため、財産分与を請求する側が、財産を把握する準備をしなければ、十分な分与を得られなくなってしまいます。離婚を考えたタイミングから、財産分与の事前準備をしておく必要があります。

財産のリストアップ

財産分与の事前準備の第1ステップは、夫婦の共有財産をリストアップすることです。

共有財産とは、結婚後に、夫婦が協力して取得した財産のことです。離婚時の財産分与の話し合いでは、この共有財産が分与の対象となりますので、しっかりと把握しておかなければなりません。

まずは、自分の名義の財産について、金融機関や保険会社に問い合わせるなどして把握する必要があります。相手の財産についても、できる限り客観的証拠(通帳の写しなど)を入手するようにしておいてください。共有財産には、「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」があることを忘れてはなりません。

共有財産としてリストアップしておくべき財産の例には、次のものがあります。

相手名義の財産の聴取

財産分与の2つ目のステップは、相手名義の財産を確認することです。

相手名義の財産、つまり、夫側からすれば妻側、妻側からすれば夫側の財産を確認するためには、まずは相手に聞くのが有効です。夫婦関係が良好なうちであれば、財産についてある程度は開示してもらえる可能性があります。

しかし、離婚の可能性が現実化した後だと、財産について任意の開示を受けることが困難なこともあります。この場合にも、同居中であれば、家の金庫や貸金庫など、重要な書類を置いてある場所を調べることにより、財産についての一定の証拠を入手することができる場合があります。

なお、他人名義(例えば、子ども名義の財産経営する会社名義の財産)についても調査が必要です。

隠された財産の調査

財産調査の3つ目のステップが、隠された財産の調査です。相手が財産分与を警戒して財産や収入を隠してしまっているようなケースでは、隠された財産を調査しなければなりません。

この段階になると、個人の力だけで調査するのは限界があり、弁護士に依頼して調べてもらうこととなります。次章で解説するとおり、財産分与を検討しているタイミングでは、弁護士会照会調査嘱託が代表的な方法です。すでに債務名義を得て強制執行(財産の差押え)するタイミングでは、民事執行法の財産開示制度第三者からの情報取得手続も利用できます。

ただし、いずれの方法を利用するとしても、自分で財産を調査する努力を怠ってよいわけではありません。調査嘱託も弁護士会照会も、無制限に財産を調査できるわけではなく、一定の手がかりをたよりにして調査できるに過ぎないからです。弁護士に依頼するにしても、同居期間中にできるだけ相手の財産の所在を示すような書類を入手するよう努力するのが重要です。

いつから共有財産を調べ始める?

財産分与の準備をするとき、共有財産の調査を開始するタイミングは、早ければ早い方がよいです。というのも、夫婦関係が円満である場合であっても、相手の財産を把握しておいて損はないからです。問題が顕在化してから財産を調べようとしても、相手の協力が得られず、困難なこともあります。

ましてや、離婚を決意し、財産分与が問題になりそうなときは、できるだけ早く共有財産の調査に着手せねばなりません。

少なくとも、年収と財産のチェックを、離婚を考え始めたころ(離婚を切り出すよりも前)に行うようにしましょう。特に、離婚に先立って別居をする場合には、別居前に資料の入手などに着手しておくべきです。

【財産別】共有財産の調べ方

OKを出す女性

夫婦の財産を確認するためには、その財産のわかる資料を取得することが一番です。

預貯金であれば通帳、生命保険であれば保険証書、不動産であれば権利書など、財産はいずれも、紙の資料に記載されているのがほとんどです。高額な財産ほど、管理をするためには証拠を保存しておかなければならないからです。

入手した資料については、なくさないよう必ずコピー(写し)をとっておくようにしてください。ここでは、財産の種類ごとに、共有財産を調べるために集めておきたい資料について解説します。

預貯金預貯金通帳(金融機関、支店、口座番号、残高を入手する)
株式・債券・投資信託・FX金融機関の年間取引書(金融機関、支店、口座番号、有価証券の種類、口数を入手する)
不動産権利書、登記簿謄本
自動車車検証
生命保険保険証書(保険会社、保険の種類、契約者、被保険者、受取人、保険料、解約返戻金の有無及び金額を入手する)
退職金すでに払われているときは退職金計算書、給与明細、将来支払いが予定されているときは雇用契約書、就業規則、退職金規程
年金年金分割のための情報通知書

これらの代表的な財産以外にも、価値が高そうな財産(高価な家具、家電、家財道具、美術品など)をパートナーが持っているときは、事前に確認したうえ、評価額を調査しておきましょう。

書類を入手しただけでは財産的価値のわかりにくい、不動産、自動車などの財産がある場合には、専門業者に評価を委託しておくのが大切なポイントです。

弁護士に依頼して財産を調査する方法

弁護士浅野英之

最後に、相手が財産をうまく隠してしまっている場合など、個人の力ではなかなか財産の特定が困難なとき、弁護士に依頼して財産を調査する方法について解説します。

離婚の財産分与のとき、財産調査に利用することができる方法として、次の4つの方法について解説します。

弁護士会照会

弁護士会照会は、弁護士法23条の2に定められた制度で、弁護士が、その所属する弁護士会に申請をすることで、弁護士会が公私の団体に照会を行い回答を得る手続きのことです。

例えばこの制度を利用することによって、銀行に対して預貯金額の照会をすることができます。

弁護士会照会を利用するためには、弁護士が事件について受任をし、調停、訴訟などの法的手続きを行うことを前提としています。そのため、財産分与についての資料を弁護士会照会で集めようとすると、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟などを弁護士に依頼する必要があります。

一方で、弁護士会照会は、必ずしも訴訟中でなくても、今後法的手続きをする可能性があれば、離婚協議、離婚調停の段階でも利用できます。

ただし、弁護士会照会制度には、罰則が存在しないため、照会先の団体が任意の開示を行わない場合には、財産に関する資料が入手できないことがあります。

調査嘱託

調査嘱託は、訴訟中に行うことのできる証拠収集のための手続きです。

そのため、弁護士会照会とは違って、調査嘱託は、離婚訴訟の段階に至ったケースでしか利用できません。したがって、離婚協議、離婚調停において「どうしても財産分与の内容に納得がいかない」という場合には、離婚訴訟に移行して、調査嘱託制度を利用することが考えられます。

ただし、調査嘱託を行うためには、家庭裁判所が制度の利用を認めることが必要となります。この点で、まったく証拠がないのに調査嘱託を行うことを、家庭裁判所が認めてくれないことが少なくありません。

したがって、離婚訴訟において調査嘱託を利用して財産を明らかにしようと考える場合にも、その財産が存在することを示す端緒となる程度の資料を事前に収集しておかなければなりません。

財産開示手続

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

財産開示手続は、強制執行(財産の差押え)を実効的に行うために、民事執行法に定められた制度であり、債務名義を有する債務者の申立てにより、裁判所が債務者に対して財産の開示を命じる手続です。

財産開示手続は、確定判決や調停調書、公正証書などの執行力のある債務名義を得ているときに利用できます。財産分与について離婚調停や離婚訴訟で定めたときや、離婚協議書を公正証書化していたときには、財産開示手続を利用した財産調査をすることができます。

なお、財産開示手続は、民事執行法の2020年改正でその範囲や違反の制裁が強化され、使いやすい制度となっています。

第三者からの情報取得手続

第三者からの情報取得手続は、民事執行法の2020年改正にて新設された制度であり、債務者の財産についての情報を管理している公的機関や民間企業から、裁判所が直接、情報を取得することができるというものです。

この制度で得られる情報には、不動産に関する情報、預貯金債権に関する情報、給与債権に関する情報がありますが、給与債権に関する情報については、養育費その他の扶養に関する請求権があるときに限られています。

したがって、財産分与について、既に判決や調停、公正証書などの債務名義を得ているときには、第三者からの情報取得手続により、不動産や預貯金についての情報を調べることができます。また、養育費などもあわせて定めていたときには、給与債権についての情報(勤務先など)をこの手続で取得できます。

まとめ

財産分与は、離婚問題を考えるにあたって、とても大きなハードルとなります。財産を隠されてしまうと、公平な分与を受けることができないため、早めに財産の調査に着手するようにしてください。

感情的には「不貞の慰謝料」などにこだわる相談者も多いですが、夫婦であった期間や財産の種類、額などによっては、慰謝料とは比較にならないほど高額の「財産分与」が生じるケースも少なくありません。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
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弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題について多数の取り扱い実績があります。

財産分与の準備を、離婚を切り出す前にきちんとしておくためにも、離婚を考え始めたらお早めに、離婚問題を得意とする当事務所まで、お気軽に法律相談ください。

財産分与のよくある質問

財産分与の事前準備のため、どんなことをしたらよいですか?

財産分与の事前準備として、対象となる共有財産を把握しておくのが重要です。財産分与を請求する側が、どんな財産があるかを証明しなければならないからです。そのために、相手が財産を隠していないか、財産調査をする必要があります。もっと詳しく知りたい方は「財産分与の事前準備」をご覧ください。

相手が財産隠しをしているとき、どう対応したらよいですか?

財産分与のために財産について聞いても教えてもらえないとき、財産隠しが疑われます。隠された財産を知るためには、弁護士会照会、調査嘱託、財産開示手続、第三者からの情報取得手続といった制度を利用するのがおすすめです。詳しくは「弁護士に依頼して財産を調査する方法」をご覧ください。

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