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別居時に持ち出した財産は返してもらえる?使ってしまったらどうすべき?

別居時に財産を持ち出されたり、使い込まれたりした場合、返してもらうことはできるのでしょうか。夫婦の共有財産でも、生活に使っていたものを持ち出されるのは困ります。まして、自身の特有財産が持ち出されたとき、「返してほしい」「使われたくない」というのも当然です。

別居時に持ち出されたのが「特有財産」なら、返還や損害賠償を請求する方法が有効です。一方で「共有財産」なら、離婚時の財産分与で調整するのが基本的な対処法です。持ち出された側では速やかに対処する必要がある一方、家を出る側でも、たとえ別居後の生活に不安だとしても、不用意に財産を持ち出して争いを増やさないよう注意してください。

今回は、別居時の財産の持ち出しと、返還請求などの対処法、そして、財産を使われてしまった場合の対策について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 共有財産は、財産分与で調整することで、持ち出し後でも公平に分配できる
  • 特有財産は、所有権を証明して返還を求めることができる
  • 財産の持ち出しが発覚したら、証拠を集めて早期に対応することが重要

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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別居時に持ち出した財産の法的な扱い

はじめに、別居時に持ち出した財産の扱いについて、法的な観点から解説します。別居時に財産を持ち出すと、離婚時の財産分与にまで影響する大きなトラブルとなります。

持ち出しへの対処法は、共有財産か特有財産かで異なります。

婚姻中に夫婦が築いた財産は「共有財産」となります。夫婦が協力して形成した財産について、双方が平等な権利を持つべきという考え方に基づき、離婚時に財産分与の対象として公平に分配されます。一方で、結婚前に取得したものや相続・贈与によって得た財産などは「特有財産」となり、夫や妻それぞれに帰属します。

別居時に持ち出された財産の扱いは、共有財産と特有財産のいずれに該当するかによって異なるので、以下ではそれぞれの場合に分けて解説します。

共有財産の持ち出しの場合

一方の配偶者が、別居時に財産を勝手に持ち出しても、それによって財産の所有権が変わることはありません。例えば、夫婦で使っていた生活必需品や夫婦で貯めた預金などは、別居時に持ち出されても「共有財産」として取り扱われ、離婚時の財産分与の対象となります。

共有財産か特有財産かは、名義でなく実質で判断するので、夫名義で購入した物品や子供名義の預貯金なども、夫婦が協力して維持・形成された実態があるなら「共有財産」です。

対処法は「共有財産の持ち出しは財産分与で調整する」参照

共有財産」の解説

特有財産の持ち出しの場合

持ち出された財産が個人の特有財産(結婚前に取得したものや相続で得た財産など)であるときも、持ち出し行為によって所有権が変わることはなく、共有財産になることもありません。

したがって、持ち出した側の特有財産なら、所有者の権利として全く問題なく、使ってしまっても構いません。特有財産は財産分与の対象ではないので、返還も不要ですし離婚時の調整もされません。これに対し、持ち出された側の特有財産は直ちに返還をすべきなので、持ち出されたことに気付いたら速やかに返還請求をし、返還されない場合は損害賠償を請求するなどの対応を要します。

対処法は「特有財産の持ち出しは返還請求で返してもらえる」参照

特有財産」の解説

共有財産の持ち出しは財産分与で調整する

ポイント

次に、共有財産の持ち出しへの対処法について解説します。

別居時に持ち出された財産が「共有財産」なら、別居後も、夫婦双方に権利があります。そのため、財産分与の対象として、その中で調整を求めるのが基本的な対処法です。

共有財産は財産分与の対象となる

夫婦の共有財産なら、別居時に一方の配偶者が持ち出したからといって他方の所有権が失われるわけではありません。そのため、財産分与の手続きにおいて、持ち出した共有財産も含めた分配を検討すべきです。例えば、次のようなケースがあります。

  • 持ち出された預金の額を財産分与の際に計算に含める
  • 持ち出した家具・家電の価値を財産分与時に清算する

清算的財産分与のルールによれば、別居時に存在する財産について、その価値の2分の1ずつを分け与えるのが基本です。このとき、別居時の持ち出しによってその財産がどちらの手元にあるかは、財産分与を決める際に考慮されません。

持ち出した共有財産を使ってしまった場合も分与が必要となる

持ち出された共有財産が、既に使われてしまった場合でも、財産分与時にはその分を考慮して調整するのが公平です。例えば、別居時に持ち出した預金口座を引き出したり、持ち出した家具・家電を売却したりしたとき、持ち出した配偶者の特有財産(個人資産)から補填するよう求めることとなります。このとき、既に手元にない財産の評価額について、大きな争いになりがちです。

浪費したけれど、物が手元にあるなら(例えば、持ち出した預金でブランド品を購入した場合など)、その物を財産分与の対象とすることも可能です。

また、持ち出した共有財産を生活費に充当されたときは、婚姻費用の算定の際に調整することもあります。婚姻費用は「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて決めますが、その際に、共有財産から費消してしまった分を控除するというやり方です。

別居中の生活費の相場」の解説

財産分与で調整する具体的な方法

持ち出された共有財産について、財産分与で調整するとき、まずは話し合いを求めます。ただ、別居時に勝手に財産を持ち出されるケースでは、既に夫婦間の円満な解決は難しいことも多く、調停を申し立てて裁判所の判断を求めます。

離婚について争いのあるケースでは、離婚調停を申し立て、離婚条件として財産分与の取り決めを行います(離婚後の場合は、財産分与請求調停を申し立てます)。財産分与に関する裁判所での争いでは、持ち出された財産を含む共有財産の正確な状況を把握するために、調査をしたり証拠集めをしたりして、財産目録に整理する必要があります。

持ち出された財産を、財産分与で正しく調整するには、「その財産が共有財産であること」「勝手に持ち出されたこと」について証拠が必要です。領収書や通帳の写し、取引明細、財産の保管状況の写真などを準備しておくと役に立ちます。

財産分与の調停」の解説

持ち出された共有財産の返還や損害賠償は請求できない

バツを出す女性

前章で、共有財産の持ち出しは、財産分与で調整すべき、と解説しました。一方で、生活必需品や預貯金など、重要な財産を持ち出されると、「すぐ返してほしい」という気持ちも理解できます。

しかし、「夫婦の共有財産である」ということは、あなたの財産であると共に、相手にも所有権があります。そのため、勝手に持ち出されても、共有財産の返還請求はできないのが原則です。同様に、不当に財産権を侵害したわけでもないため、損害賠償請求も認められません。

共有財産の返還や損害賠償の請求を否定した裁判例

共有財産の持ち出しについて、返還や損害賠償の請求を認めなかった裁判例を紹介します。

東京地裁平成4年8月26日判決

将来に財産分与が予定されているときは、持ち出された財産の調整は分与時に行うべきであるとした事案。

「持ち出した財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したなどの特段の事情がない限り違法性はなく、不法行為とならないものと解するのが相当である」として、不法行為を理由とした損害賠償請求を否定した。

東京地裁平成25年4月23日判決

「婚姻中の夫婦の一方は、夫婦共有財産について、当事者間で協議がされるなど、具体的な権利内容が形成されない限り、相手方に主張することのできる具体的な権利を有しているものではないと解すべき」とし、離婚前の段階では、共有財産について夫婦のいずれも相手に請求できる具体的な権利はないことを示した。

そして、これを理由に、夫婦共有財産である預金を払戻したとしても、不法行為による損害賠償請求をすることはできないと判断した。

離婚時の財産分与」の解説

例外的に返還や損害賠償の請求が認められるケース

一方で、例外的に、持ち出された財産について返還や損害賠償の請求が認められるケースもあります。上記の裁判例からしても、例えば、次のように強度の違法性がある場合には、返還請求や損害賠償請求が認められる可能性があります。

  • 「全財産を持ち出す」「全預金を引き出す」など、将来予定される財産分与の対象となる範囲を大きく超える可能性のある持ち出し行為
  • 生活に必要でないのに嫌がらせ目的で財産を持ち出す行為
  • 財産を持ち出すことによって、相手が困窮してしまう場合

このような悪質なケースに備えて、持ち出された財産を取り返すために、「何を持ち出されたか」「どのような態様か」といった点の証拠を用意すべきです。特に、現金や預金、高額な貴金属などは、勝手に持ち出されないよう注意が必要です。

別居から離婚、そしてその際の財産分与などでトラブルが予想されるなら、弁護士に相談し、適切な対応を検討してください。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

特有財産の持ち出しは返還請求で返してもらえる

相談する男性

次に、特有財産の持ち出しへの対応について解説します。

特有財産は、一方の配偶者の単独所有となるので、別居時に自分の特有財産を持ち出されたとき、所有者は返還請求を行うことで、その財産を取り戻す権利があります。たとえ夫婦といえど、特有財産を勝手に使用したり、処分したりすることは認められません。

返還請求が可能なケース

特有財産を持ち出された場合、その所有者には返還を求める権利があります。具体的には、持ち出された財産の返還請求が可能なのは、次のケースです。

  1. 特有財産であることを証明できる場合
    民法762条2項が「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と定める通り、「特有財産である」と主張する側が立証責任を負います。したがって、返還請求には、領収書や購入記録、相続時に作成した遺産分割協議書や贈与契約書といった証拠によって「夫婦の協力によらず、個人が取得したこと」の証明が必要となります。
  2. 持ち出しが一方的で不当である場合
    特有財産の持ち出しに事前の同意がなく、一方的なとき、返還請求が可能です。

特有財産の返還請求をする方法

特有財産の返還請求は、その財産についての所有権に基づくものです。

したがって、まずは持ち出した配偶者に対して、特有財産であることを伝えて返還を求め、話し合いで解決しない場合には法的手続きに移行します。具体的には、所有権に基づく返還請求または不当利得返還請求を根拠に、訴訟を提起して裁判所で争います。離婚の請求と共に争う場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで一括解決を図る手もあります。

持ち出された特有財産が費消された場合の対処法

持ち出された特有財産が既に費消されてしまったときは、代価請求をする方法によって解決します。例えば、特有財産を売却してしまったときは、その代金に相当する金銭を返還するよう請求します。また、不当な持ち出しに対しては、損害賠償を求めることもできます。

特有財産の持ち出しが発覚したときは、速やかな対処が必要です。浪費されたり、財産が散逸してしまったりする危険があるときは、財産分与請求権を被保全権利とした保全処分によって、預貯金の仮差押えや不動産の処分禁止といった応急措置を講じることも検討してください。

なお、持ち出した特有財産を使ってしまい、他に財産がないような場合には、最悪は、共有財産の場合と同じく「財産分与で調整する」という方法を取らざるを得ないこともあります。

別居時の持ち出しと財産分与のよくある質問

最後に、別居時に財産を勝手に持ち出されたケースで、よくある質問に回答します。

財産を持ち出されたら婚姻費用は払わなくてよい?

別居時に、勝手に財産を持ち出されると、「生活には困らないだろう」という思いから、婚姻費用を支払いたくない気持ちは理解できます。持ち出された共有財産を財産分与で調整するにせよ、離婚が相当先になるケースもあります。

ただし、あくまで財産分与で調整すべきであり、婚姻費用には影響しないのが原則です。別居後の生活費に充当するときには、夫婦の話し合いによって互いの同意がなければなりません。同意があるときも、婚姻費用として妥当な額となっているか(追加の支払いが必要かどうか)を「養育費・婚姻費用算定表」をもとにチェックしてください。

離婚したくない場合は財産は取り戻せる?

共有財産の持ち出しは財産分与で調整する」と解説しましたが、あなたが「離婚したくない」というとき、離婚時の財産分与で調整する方針は採れません。

離婚を求めないケースでも、共有財産は夫婦双方に権利があり、特有財産はその所有者に権利があるという基本は変わりません。そのため、あなたの特有財産を持ち出されたなら取り戻せますが、共有財産を取り返すことは難しいことが多いです。

離婚を拒否し、復縁を求めるなら、相手の生活を困窮させないよう経済的な余裕を与えた方がよく、持ち出した財産の取り戻しでトラブルを拡大させるべきではありません。

離婚前の別居の注意点」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、別居時の財産の持ち出しについて解説しました。

持ち出しのケースは、夫婦のいずれもが「自分の財産」と思っていることが多く、トラブルになりがちです。ただ、法的に解決するには、「共有財産」と「特有財産」の違いを理解して、財産の性質に応じた解決策を講じる必要があります。

婚姻中に夫婦が協力して維持・形成した「共有財産」は、持ち出されてもすぐに返還請求することはできず、財産分与で調整するのが基本です。これに対して、自身の「特有財産」を持ち出されたら、速やかに返還請求をすることができます。また、共有財産であっても、持ち出しの態様が悪質なケースでは、例外的に返還や損害賠償の請求が認められる可能性もあります。

別居時のトラブルは感情的になりやすいですが、離婚時の財産分与で不利にならないよう、弁護士に相談しながら対応するのがお勧めです。

この解説のポイント
  • 共有財産は、財産分与で調整することで、持ち出し後でも公平に分配できる
  • 特有財産は、所有権を証明して返還を求めることができる
  • 財産の持ち出しが発覚したら、証拠を集めて早期に対応することが重要

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参考解説

別居は、夫婦の関係に大きく影響するため、慎重に進めなければなりません。別居をする前に、法的な観点から将来の計画を立て、準備することが重要です。

別居を考えている方や、具体的な方法、手続きについて悩むときは、「別居」に関する解説を参考にしてください。

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