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特有財産とは?離婚時の財産分与の対象にならない財産の具体例と証明方法

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚時の財産分与では、「特有財産」は対象外とされます。

特有財産とは、婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産など、夫婦の協力によらない財産を指します。財産分与の対象とされないために、特有財産であることを、客観的な資料で証明する必要があります(証明できなければ共有財産と推定されます)。

また、特有財産であっても、婚姻中に夫婦の協力によって価値が維持・増加した場合や、共有財産と混在してしまった場合、財産分与の対象となることがあります。「名義」だけでなく「実質」で判断されるため、共有財産と特有財産をしっかりと区別して管理しなければなりません。

今回は、特有財産とはどのようなものか、財産分与の対象にならない財産の具体例、共有財産との違い、特有財産であることを証明する方法などを、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 特有財産は、婚姻前から有していた財産や夫婦の協力によらない財産
  • 特有財産は、原則として財産分与の対象から除外されるが、例外もある
  • 特有財産であると主張する側が立証責任(証明責任)を負う

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特有財産とは

特有財産とは、夫婦の一方が単独で所有する財産であり、財産分与の対象外となります。

具体的には、婚姻前から所有していた預貯金や不動産などのほか、婚姻中であっても相続や贈与によって取得した財産が該当します。これに対し、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は「共有財産」とされ、名義が夫婦のどちらであるかを問わず、原則として財産分与の対象とされます。

離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻中に共同で形成した財産を公平に分ける制度であるため、実質的に夫婦の貢献や寄与があるかによって、その対象となるかどうかが決定されます。特有財産は夫婦の協力によって形成されたものではなく、一方の配偶者が元から持っていた財産や個人的な事情で取得した財産であるため、分与の対象から除くのが公平であると考えられます。

民法は夫婦別産制を基本としており、民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と定めています。ただし、名義が夫婦の一方のみに帰属するからといって、特有財産になるとは限りません。むしろ、名義が一方のものでも、実質的に夫婦の協力関係があれば共有財産となります。そして、民法762条2項で「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と定められているため、特有財産であることは、その主張をする側が証明しなければなりません。

離婚時の財産分与」「共有財産」の解説

特有財産とされる具体例

次に、特有財産とされる具体例について解説します。

特有財産かどうかは、「いつ・どのような理由で取得したか」が重要な判断基準となり、前述の通り、婚姻前から所有する財産、相続・贈与により取得した財産が典型例です。特有財産に該当すると財産分与の対象外となるため、「共有財産か特有財産か」が分与額に大きく影響します。

婚姻前から保有する預貯金・現金

婚姻前から保有していた預貯金や現金は、特有財産に該当します。

例えば、独身時代に貯めていた預貯金、結婚前から持っていた現金などは、夫婦が共同で形成した財産ではなく、財産分与の対象にはなりません。

ただし、婚姻前に作った口座で、婚姻後も給与や生活費を管理し続けると、特有財産と共有財産が混在して区別が難しくなります。実務では、混在した場合には特有財産とせず、寄与の度合いに応じて分与する方法を取ることがあります。そのため、婚姻前の残高が分かる通帳や取引履歴を確実に保管し、可能な限り婚姻前後で口座を分けて管理するのが適切です。

婚姻前に購入した不動産

婚姻前に購入した土地や建物も、特有財産となります。

購入資金を婚姻前に負担していたのであれば、夫婦の協力はないからです。ただし、婚姻後に住宅ローンを夫婦の収入から返済した場合や、配偶者が住居の維持・管理に貢献した場合などは、寄与の度合いに応じて財産分与の対象とすることがあります。リフォーム費用や増改築費、維持費などを共有財産から支出した場合も、少なくとも一部は財産分与の対象であると評価されます。

なお、「結婚直前に、夫婦で生活するために購入したマイホーム」は、購入時期が結婚前だとしても、その目的からして共有財産と評価すべき場合があります。

婚姻前から保有していた株式・投資信託などの有価証券

婚姻前に取得した株式や投資信託などの有価証券も特有財産となります。

婚姻前から保有した株式を売却し、別の銘柄に投資した場合も、資金の流れを追跡できるなら特有財産と認められる可能性があります。ただし、婚姻中に追加購入した場合や、共有財産から投資資金を負担した場合などは、その部分については共有財産として扱うべきです。

なお、詳しくは、「株式の財産分与」「投資信託の財産分与」を参照してください。

相続によって取得した財産

婚姻中であっても、相続によって取得した財産は特有財産となります。

例えば、親から相続した土地・建物、預貯金などは、相続した本人の財産です。遺言による場合でも、遺産分割協議による場合でも、生前贈与による場合でも当てはまります。ただし、相続した預貯金を生活費に充てたり、共有口座に移したりすると、共有財産との区別が難しくなります。

そのため、相続で得たことを証明するため、遺産分割協議書や遺言書、贈与契約書などの資料を保管するとともに、取得した財産は分別して管理することが重要です。

贈与によって取得した財産

婚姻中であっても、贈与によって取得した財産は特有財産です。

例えば、親族から贈与された現金などは、財産分与の対象にはなりません。また、相手方配偶者から受け取ったブランド品、貴金属、プレゼントなども、特有財産となります。

ただし、夫や妻の一方を指定した贈与が特有財産なのは明らかですが、「夫婦の結婚祝い」「親からの支援」「子供の出産祝い」といったものは、個人宛か夫婦宛かが曖昧であり、離婚時には争いの火種となります。受け取ったときは円満でも、高額な贈与を受けた場合、特有財産として扱うかどうかを夫婦で話し合っておく必要があります。

婚姻前から加入していた生命保険

婚姻前から加入していた生命保険などの保険も、特有財産となります。

ただし、結婚後も保険料を払い続けていた場合、離婚時の解約返戻金のうち、婚姻前に積み立てた部分と婚姻中に積み立てた部分を区別し、後者は財産分与の対象とすることがあります。婚姻中に支払った保険料は、給与などの共有財産から支払われることが多いためです。したがって、契約時期だけでなく、保険料の支払時期や資金の出所についても重要な判断基準となります。

婚姻前の労働に対応する退職金

退職金も財産分与の対象となり得ますが、婚姻前の労働に対応する部分は特有財産として対象外となります。退職金は賃金の後払いとしての性質があるところ、結婚前の労働の対価は、夫婦の協力によるものではないと考えられるからです。

したがって、入社から退職までのうち、夫婦が協力関係にあった期間(婚姻から別居時まで)に対応する割合を算出する必要があります。詳しくは「退職金の財産分与」で解説します。

経営する法人の名義である財産

夫婦の一方が会社を経営している場合、法人名義で所有する財産は分与の対象とはなりません。

法人と個人は法的に別の人格であり、会社の資産を個人の財産分与の対象とするのは不適切だからです。個人事業主でも、事業用の資産が明確に区別されていれば、対象外とされる傾向にあります。ただし、形式的には法人名義でも、実質的に個人の資産と見られる場合や、会社の設立や維持に配偶者が協力していた場合、財産分与の対象となることがあります。

日常的に使用する衣服や装飾品

夫婦の合意によってそれぞれの私物とされているものも、特有財産となります。例えば、個人の衣服や装飾品などは、財産というよりも個人の専用品であり、離婚時に分けるのは適切でないと考えられます。ただし、高価な宝石や貴金属などは、共有財産となる可能性があります。

特有財産でも財産分与の対象となる例外がある

前述の通り、特有財産は財産分与の対象外であるのが原則ですが、例外があります。

婚姻中の管理や利用の状況によっては、特有財産の全部または一部が、財産分与の対象とされることがあります。特に、不動産や預貯金などについて、夫婦が共同で維持・管理していたり、共有財産と混在していたりすると、「どこまでの範囲が特有財産か」が争点となります。

夫婦の協力で価値が維持・増加した場合

夫婦の協力によって特有財産の価値が維持・増加した場合、財産分与の対象となる可能性があります。婚姻中の貢献がある場合、その分は分け与えるのが公平だと考えられるからです。

例えば、婚姻前から所有していた賃貸アパートを夫婦で管理・運営していた場合や、婚姻前に取得した自宅について、配偶者が家計を支えることで住宅ローンを返済した場合が典型例です。裁判例でも、特有財産について分与の対象となることを認めた事例があります。

  • 東京高裁昭和55年12月16日判決
    父から贈与された借地権について、夫が病気であった間に妻が家業の経営をしていたなどの貢献を考慮し、借地権価格の1割の分与を命じた事例。
  • 東京地裁平成15年4月11日判決
    夫が相続した借地権について、土地上の建物を妻が管理し、地代を払ってきたため借地権が維持できた点を重視し、借地権価格の4分の1の分与を命じた事例。

婚姻中の夫婦の協力があった場合、不動産の家賃収入、株式の配当金なども、不動産や株式そのものが特有財産であっても、財産分与の対象となることがあります。

共有財産と混在して区別できない場合

前述の通り、特有財産であることは、その主張をする側が立証責任を負います。

そのため、共有財産と混在し、区別できない場合は特有財産とは認められず、財産分与の対象に含まれます。例えば、婚姻前後の資金を同じ口座で管理しているケースが典型例です。また、相続や贈与によって取得した原因を夫婦共通の口座へ入金したケースも、資金の流れを証明できなければ、全体が共有財産と評価されるおそれがあります。

したがって、特有財産としての性質を維持するには、資金の流れを示す資料を保管し、できる限り共有財産とは区別して管理するのが望ましいです。

共有財産を元手に取得した場合

特有財産を売却して新たな財産を取得した場合、特有財産として扱われるのが基本です。

例えば、婚姻前から所有していた株式を売却し、その売却代金のみで別の株式や不動産を購入した場合、資金の流れが証明できれば、取得した財産も特有財産となります。

ただし、購入資金の一部に婚姻中の給与などの夫婦の共有財産を充てた場合、その割合に応じて共有財産として評価されることがあります。また、資金の流れを証明できなければ、前章と同じく特有財産であるという主張が認められず、全体が共有財産となるおそれもあります。

住宅ローンや生活費に充当した場合

婚姻前に取得した不動産であっても、婚姻後に共有財産から住宅ローンを返済した場合には、その返済額に相当する部分には配偶者の貢献があり、財産分与の対象となることがあります。不動産そのものが特有財産でも、婚姻中に返済された割合に応じて分与するのが公平だからです。

また、特有財産から得られる収益を家計に組み入れ、生活費に充てていた場合や、共有財産から特有財産の修繕・維持費を支払っていた場合なども、夫婦の共有財産と混在していると考えられ、少なくとも一部は財産分与の対象とすべきです。

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特有財産であることを証明する方法

次に、特有財産であることを証明する方法について解説します。

民法762条2項により、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は「共有に属する」と推定されます。そのため、特有財産であることを主張する側が、立証責任(証明責任)を負います。つまり、立証が不十分である場合は共有財産となり、分与の対象として扱われます。

特有財産と認められるための考慮要素

財産分与について協議が決裂した場合、離婚前であれば離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)、離婚後であれば財産分与請求調停・審判で争います。いずれも、裁判所では証拠が重視されます。特有財産であることを説明するために証明すべき重要なポイントは、次の通りです。

  • 取得の時期
    財産の取得が婚姻前か、婚姻後かを証明する必要があります。
  • 取得の経緯
    取得が相続や贈与など、夫婦の協力によらない手段によるかどうかが重要です。
  • 資金の出所
    購入資金が個人の財産か、それとも夫婦の共有財産が流用されていないかについて証明する必要があります。
  • 共有財産との混在
    婚姻後の管理において、共有財産と混在していないか、生活費に充当されていないかといった点が重要となります。

特有財産かどうかは分与額に大きく影響するため、事前に証拠の準備をしておく必要があります。離婚を考え始めたら、速やかに着手しましょう。

特有財産を証明するための証拠の例

次に、特有財産を証明するためにどのような証拠を集めるべきかを解説します。

資金の流れを示す証拠

資金の流れを証明すれば、財産の取得時期や経緯、管理の状況を明らかにできます。例えば、次のような資料が役に立ちます。

  • 通帳・取引明細
  • 残高証明書
  • 売買契約書、請求書、領収書など
  • 購入時の振込明細
  • 証券口座の運用履歴

特に、特有財産を証明する際は、婚姻前に作っていた口座の残高や資金移動の履歴が争点となります。銀行に開示請求しても10年程度しか履歴が保存されていないことが多いため、婚姻期間が長くなるケースほど、手元の通帳を保管しておく必要があります。

財産を購入した際の書類

財産を購入した際の書類について、その購入日や購入経緯、目的などを示す証拠として活用できます。例えば、次の資料を入手しておいてください。

  • 不動産の売買契約書、権利証
  • 不動産登記簿謄本(所有権の移転時期が記載される)
  • 車検証や自動車購入時の領収書
  • 住宅や車両のローン契約書

不動産や車、美術品や貴金属など、財産分与に影響する高価な品物ほど、購入する際には何かしらの書面が残るのが通常です。

相続・贈与に関する証拠

取得の経緯が相続や贈与によることを証明する証拠も準備しておきましょう。

  • 贈与契約書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書

贈与の場合には、誰から誰に対する贈与かが争いになることがあるので、「夫婦ではなく、個人に宛てた贈与」であることを明記するのがポイントです。

共有財産を混在させないための予防策

夫婦生活が長期にわたると、特有財産と共有財産の区別が難しいケースもあります。

しかし、混在させてしまうと、特有財産であることの証明ができず、共有財産として分与の対象とされるおそれがあります。

例えば、結婚前に開設した銀行口座を引き続き使用するケースです。

独身時代の預貯金があっても、同じ口座に、結婚後の給料を預け入れたり、夫婦生活に必要な費用をそこから引き出したりしていると、口座残高のうちいくらが特有財産となるのか、区別が困難となってしまいます。

「お金には色がない」ので、どの部分が結婚前から貯めたものなのか、残高の増減を繰り返すと、説明することができません。

財産が混ざり合うケースでは、特有財産を主張する側が、証拠を残す努力をしなければならないため、次のような対策を検討してください。

  • 口座を複数開設して分別管理する。
  • 独身時代の貯金から夫婦の生活費を支出しない。
  • 結婚前からあった預貯金は定期預金としておく。
  • 定期的に記帳し、領収書を整理しておく。

すぐに離婚する場合でなくても、万が一に備えて資産状況を把握しておくことは大切です。どの資産をどのタイミングで取得したか、一覧でまとめれば、資産管理にも役立ちます。証拠資料は紙の書類だけでなく、スキャンデータとしてクラウド上やUSBメモリなど、複数の場所に保管しておくと紛失を防ぐことができます。

夫婦財産契約の締結について

夫婦は、婚姻の届出前に、その財産関係について契約を締結することができます。

この契約を「夫婦財産契約」と呼び、あらかじめ夫婦間で合意することで、法律の基本ルールとは異なる定めをすることが可能です。これを活用すれば、夫婦の事情に合った分与が可能です。結婚前に締結する「婚前契約書」の内容として、夫婦財産契約を結ぶ例もあります。

ただし、夫婦財産契約を第三者に対抗するには、婚姻の届出までに、法務局で夫婦共同で登記をする必要があり、実務上はあまり利用されていないのが現状です。また、夫婦間のルールを事前に定めても、財産を隠されては公正な分与ができないため、調査は欠かせません。

特有財産に関するよくある質問

次に、特有財産についてのよくある質問に回答しておきます。

小遣いは特有財産にあたる?

贈与によって得たものは特有財産ですが、小遣いは、家庭内でやりくりして夫婦の生活費から捻出されるため、共有財産であると考えられます。これは、専業主婦(主夫)でも共働きでも、財産をいずれが管理していても当てはまります。

共働き夫婦の財産分与」の解説

住宅ローンの頭金は特有財産?

結婚前後に住宅ローンを組んで住居を購入すると、財産分与が複雑になります。

婚姻前に購入すれば特有財産ですが、夫婦生活のために購入した経緯、婚姻後にローンを返済している事情などから、全部または一部が共有財産とされることが多いです。

一方で、婚姻後に購入しても、住宅ローンの頭金に婚姻前の預貯金や親の援助を充当てたとき、その分は特有財産として不動産の分与時に考慮します。なお、債務超過(オーバーローン)の不動産は、財産分与の対象外とするのが実務です。

財産分与で土地を分ける方法」の解説

特有財産は生活費(婚姻費用)に影響する?

婚姻費用は夫婦の収入差をもとに計算され、財産額に影響しないのが原則です。

相手の収入が高ければ増額できますが、特有財産が多かったからといって増えるわけではありません。ただし、不動産の賃料、株式の配当など、特有財産から収益を得ていたとき、婚姻費用の計算でも考慮されることがあります。特有財産から得られた収入について、婚姻費用の基礎とするかは、その収入が夫婦生活に利用されていたかどうかを基準とするのが実務の基本的な考え方です。

別居中の生活費の相場」の解説

特有財産について弁護士に相談するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

離婚におけるトラブルの中で、特有財産が争点になることはよくあります。

「名義が自分単独だから特有財産である」「親からもらったものは全て財産分与の対象外だ」といった主張がされ、夫婦間で対立が生じるケースは少なくありません。

しかし実際は、名義だけでなく、取得の時期や経緯、資金の流れ、婚姻中の管理状況などを総合考慮して判断しなければなりません。また、証拠による証明が必要なため、特有財産を共有財産に混在させたり、口約束による贈与があったりすると、さらに争いが複雑化します。

弁護士に相談すれば、特有財産について法的な観点から整理し、財産分与の対象かどうかについて的確に判断できます。また、預金通帳や取引履歴、契約書、登記資料など、必要な証拠集めのアドバイスを受けられます。隠し財産が疑われる場合には、調査についてもサポートが可能です。

当事務所では、高額かつ複雑な財産分与が絡む離婚問題について、豊富な解決実績があります。家庭裁判所長を歴任した弁護士が在籍しているため、裁判実務の傾向も踏まえ、将来の見通しについて具体的なアドバイスを行うことができます。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】特有財産について

今回は、財産分与の対象外となる「特有財産」について詳しく解説しました。

特有財産とは、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相続・贈与によって取得した財産など、夫婦が共同で形成したものではない財産を指し、原則として財産分与の対象外です。ただし、「名義」ではなく「実質」に基づき、資金の出所や婚姻中の協力の実態によって判断されます。また、特有財産であることを主張する側が証明しなければならず、証拠の準備が欠かせません。

特に、特有財産と共有財産が混在している場合や、婚姻中の夫婦の協力によって特有財産の価値が増加した場合、財産分与の対象となる部分について争いが生じます。

夫婦の協力の有無について意見が異なると、感情的な対立を招き、争いが拡大しがちです。特有財産であるとして分与額を減らす主張をしたり、逆に相手から「特有財産だから分与しない」と反論されたりする場合、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

この解説のポイント
  • 特有財産は、婚姻前から有していた財産や夫婦の協力によらない財産
  • 特有財産は、原則として財産分与の対象から除外されるが、例外もある
  • 特有財産であると主張する側が立証責任(証明責任)を負う

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