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国際結婚は婚前契約書(プレナップ)が重要!外国人との結婚の注意点

外国人と結婚する場合、外国に移住するときでも、逆に外国人パートナーを日本に呼ぶときでも、「非日常のワクワク感」が多い反面、不安も大きいのではないでしょうか。

外国人との結婚に向けて進むと、外国人の側から婚前契約書(プレナップ)の締結を求められることがあります。

日本人にとってはあまりなじみのない婚前契約書(プレナップ)。注意点を理解し、適切な内容で作成しなければ、万が一夫婦仲が悪くなり離婚せざるをえなくなったとき、ご希望がかなえられないおそれがあります。

今回は、外国人と結婚するときの、婚前契約書(プレナップ)作成をはじめとした注意点について、弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • プレナップとは婚前契約のことで、資産の多い方や外国の方の結婚でよく利用される
  • 婚前契約は、結婚する前に、夫婦仲のよいうちに話し合って作成する
  • 婚前契約どおりに約束が守られるか心配なときは、公正証書化しておく
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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婚前契約書(プレナップ)とは

婚前契約書(プレナップ)は、英語で「Prenuptial Agreement」というものの和訳です。主にアメリカで慣習化しています。結婚をする前に、おもに財産(資産)についてのルールを文書化し、定めておく契約書のことを意味しています。

婚前契約書(プレナップ)を作成する動機・目的は、個人の資産保護にあることが多いです。婚前契約書には、次のような事項を定めておきます。

  • 財産・資産に関するルール、財産分与の取り決め
  • その他の離婚時の条件(親権・面会交流・養育費・慰謝料など)
  • 夫婦生活における義務やルール、禁止事項
  • 夫婦生活におけるルール違反(不倫・暴力・DV・モラハラ)に対するペナルティ

婚前契約書(プレナップ)を作成するのはロマンティックではなく、結婚への愛の妨げとなる、と考える人もいます。しかし、特に、外国人との国際結婚の場合には、外国人配偶者の側から作成を求められることもあります。

国際結婚で婚前契約書(プレナップ)をつくる理由

悩む女性

婚約から結婚に進む段階のことは、すべて夫婦間の話し合いと合意のもとに進めていくのが原則です。婚前契約書(プレナップ)などドラマチックではないと不快感を抱いたとしても、相手が作成を求める場合には、真剣に話し合いをしなければ、後のもめごとの原因となります。

弁護士の立場から客観的にみて、婚前契約書(プレナップ)を作成しておいたほうがよい人は、例えば次のケースです。

  • 夫婦間の財産・資産の額に大きな差があるケース
  • 夫婦の一方が会社経営をしており、離婚後の財産分与に争いが予想されるケース
  • 夫婦の一方に離婚歴があり、その処理が終了していないケース
  • 子持ちで再婚をし、自身の財産を子に優先的に分与したいケース
  • 夫婦の一方が家庭に入り主婦(主夫)となることを予定するケース
  • 国際結婚で、どちらの国の法律に従って離婚条件を決めるか争いとなるケース

以上の例はいずれも、離婚時に財産の問題が大きな争いの火種となると予想されます。婚前契約というと、ハリウッドスターやプロスポーツ選手など、「お金持ちの問題」と思いがちですが、財産額が高額でなくても、離婚時に揉める可能性は変わりません。

このようなケースで婚前契約書(プレナップ)が役立つことは、日本人と外国人との国際結婚の場合はもちろんのこと、日本人同士の結婚でも同様です。

しかし、特に国際結婚の場合には、育ってきた文化、風習、人種や宗教などが異なるため、明確に文書にしてのこしておかないと、後から「言った、言わない」の争いになります。日本人は「あうんの呼吸」ともいうように「言語化しなくても理解しあえる」と思いがちですが、人種と言語の差をうめられないおそれもあります。

国際結婚の婚前契約書(プレナップ)のポイント

案内する女性

婚前契約書(プレナップ)を作成していない場合には、外国人との国際結婚でも、日本で生活をしている場合には日本法の適用を受けます。その結果、一般的な財産分与のルールにしたがえば、簡単にいうと「夫婦であった期間に増加した財産を、2分の1ずつにする」という財産分与のルールにしたがうこととなります。

しかし、夫婦の一方の財産が高額である場合や、連れ子など財産を優先的に残したい対象がいるケースなどは、この通常の財産分与のルールにしたがうことが、すくなくとも一方配偶者の希望に沿わず、パートナーと争いになることがあります。

そこで、国際結婚の婚前契約書(プレナップ)を作成する際のポイント、注意点について、弁護士が解説します。

関係が良好なうちに作る

恋愛関係の初期段階では、「恋は盲目」という言葉もあるとおり、パートナー以外のことが目に入らず、「国際結婚のリスク・デメリット」について気付かない方が多いです。

しかし、文化や習慣、言語など何もかもが違う相手と結婚することには、当然ながら多くのリスク・デメリットがあります。

国際結婚の婚前契約書(プレナップ)を作成するときに重要なことは、パートナーとの関係が良好なうちにしっかりと話し合い、作成を進めておくことです。一度作成した婚前契約書(プレナップ)もあとから変更することはできますが、仲が悪くなった後では交渉が困難なことも多くあります。

どの国の法律を適用する?

国際結婚とその離婚の場合に、「どちらの国の法律を適用して決めるか」が争いとなることがあります。諸外国の中には、日本人がびっくりしてしまうような結婚・離婚のルールを定めている国もあります。

外国人との国際結婚といえども、結婚後の夫婦生活を日本でする場合には、日本法にしたがって決めることが一般的ですが、争いになった場合に備えて「どの国の法律にしたがうか」を事前に決めておいた方がよいです。

どの言語で作成する?

外国人のパートナーのなかには、日本語が堪能ではない方も多くいます。「夫婦間の普段の会話は英語」というカップルも多いでしょう。この場合、日本語のみで婚前契約書(プレナップ)を作成してもパートナーに理解してもらうことができず、意味がありません。

日本語の読めない外国人との国際結婚で、婚前契約書(プレナップ)を作るときは、英訳・母国語訳の準備が必要となります。「話せるけれど、読めない」という外国人も少なくないため、生活に必要な会話ができたとしても、油断は禁物です。

公正証書化しておく

最後に、作成した婚前契約書(プレナップ)は、公正証書化しておくのがおすすめです。

公正証書は公証役場で作成する公文書であり、「強制執行認諾文言」をつけておくことにより「公正証書に記載された金銭請求について、強制執行(財産の差押え)を可能にする」という効力をもちます。つまり、パートナーが、公正証書の内容にしたがわなかったとしても、金銭を請求できるという内容の権利であれば、裁判所に申立てをして強制的に実現してもらうことができるということです。

公正証書とは
公正証書とは

公正証書は、委任状があれば、本人ではなく弁護士に依頼することも可能ですので、結婚予定の外国人がまだ海外在住であるという場合にも、公正証書化のためだけに来日してもらう必要はありません。

国際結婚のその他の注意点

ポイント

最後に、婚前契約書(プレナップ)の作成だけではない、国際結婚のその他の注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。

在留資格・永住権・帰化

外国人のパートナーにとって、日本に滞在をつづけるためには在留資格(ビザ)の取得が必須となります。通常、日本人と結婚する場合には「日本人の配偶者」、通称「日配(ニチハイ)」という在留資格を取得することが一般的です。

加えて、日本の滞在歴、結婚歴が長い場合には、永住権取得や帰化申請を希望する外国人の方もいます。

いずれの手続も、外国人問題に詳しい「行政書士」という資格の士業に相談することがおすすめです。

DV・モラハラ問題

DV(ドメスティックバイオレンス/家庭内暴力)が許されないことは当然ですが、DVやモラハラは、些細な行き違いで起こることが多々あります。

文化や風習の違いから、生活のこまごまとした点でいさかいが起き、そのトラブルがふとしたきっかけで爆発してしまうことがあります。このような小さな揉め事からはじまるDV・モラハラ問題が多いことも、外国人との国際離婚のリスクの1つです。

残念ながら離婚へと進めるときも、パートナーが母国に帰国してしまうと、離婚手続を進める大きな支障となります。

外国人との子どもの問題

外国人との国際結婚で、特に注意が必要なのが、離婚時の「子の連れ去り」問題です。

国境を越えた子どもの不法な連れ去り事案については、国際的な取組みがなされており、「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」というルールが定められています。

この条約は、外国人との国際結婚の場合はもちろんのこと、日本人同士であっても、国境を越えた不法な子どもの移動に関する問題についての解決の指針となります。

まとめ

今回は、外国人パートナーとの国際離婚における、婚前契約書(プレナップ)の基礎知識について、弁護士が解説しました。

日本人同士の結婚であっても、夫婦仲が悪くなると互いの主張がぶつかることがあります。離婚が話し合い(協議)だけで解決しない場合には、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟という流れで離婚へと進んでいくこととなります。ましてや、外国人との国際離婚の場合、その紛争が複雑化し、長期化してしまうおそれがあります。

ぜひ、婚前契約書を作成し、夫婦のルールを決める方法をご検討ください。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題だけでなく、ご夫婦や家族にかかわる法律問題について豊富な経験を有しています。

婚前契約書(プレナップ)の作成により、国際離婚のリスクをできる限り回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士に法律相談ください。

婚前契約書のよくある質問

婚前契約書とは、どのようなものですか?

婚前契約書は「プレナップ」ともいい、結婚する前に、夫婦となるときのルールを決める書面のことです。婚前契約書には、おもに財産分与をはじめとしたお金についてのルールを定めることが多く「金持ちの問題」と思われがちですが、将来のトラブルが予想されるときは作っておくのがおすすめです。詳しくは「婚前契約書(プレナップ)とは」をご覧ください。

婚前契約書をつくるときの注意点はありますか?

婚前契約書をつくるとき、まず、夫婦仲がよいうちに将来のトラブルを予想して作成しておくことです。トラブルが現実化してしまった後では、互いに有利な主張をするため、対立が激化して合意することができません。もっと詳しく知りたい方は「国際結婚の婚前契約書(プレナップ)のポイント」をご覧ください。

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