会社経営者にとって、離婚は個人の問題にとどまらず、事業運営に大きな影響を及ぼします。特に注意したいのが「会社名義の資産が財産分与の対象になるか」という点。この問題は、経営者側は当然、経営者と離婚する配偶者にとっても重要です。

経営する会社の財産を妻に取られたくない

夫が法人にお金を隠しているのではないか
オーナー経営者ほど、会社と個人の財産は明確に区別していない人も多いです。そのため、本来は財産分与の対象とすべき「共有財産」が、法人名義の資産になっている可能性を指摘され、トラブルが生じます。経営者の離婚では、法人の資産や経営権を巡る紛争が起こりがちですが、財産分与は、離婚時に資産を公平に分配するための制度なので、財産の「形式」や「名義」だけでなく、「実質」を見て判断しなければなりません。
今回は、会社名義の資産が財産分与でどのように扱われるか、経営者の離婚で注意すべきポイントについて弁護士が解説します。
- 会社名義の資産は、財産分与の対象にならないのが原則だが、例外あり
- 会社名義でも、実質が夫婦の共有財産なら、財産分与の対象となる
- 企業の株式も離婚時の財産分与の対象だが、経営権のトラブルが生じる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
会社経営者の離婚では財産分与に注意

会社経営者の離婚において、特に注意すべき点が「財産分与」です。
財産分与は、夫婦が協力して形成・維持した財産を、貢献度に応じて公平に分配する手続きです。例えば「夫が仕事をし、妻は専業主婦」という家庭で、収入や資産に偏りが出る場合に、財産分与によって離婚時の公平性を保つ必要があります。
財産分与を考えるにあたり、会社経営者だと個人の財産と会社の資産の区別が難しく、分与の範囲が不明確になりやすいので、大きな紛争に発展することがあります。つまり、会社経営者の離婚は、単なる個人的な問題ではなく、事業運営にも大きな影響を及ぼす可能性があるのです。
例えば、トラブルになる例には、次のケースがあります。
- 税金対策で報酬を下げ、会社に内部留保している。
- 業績が悪化した際に個人から会社に貸付をした。
- 会社の経費で生活費をまかなっている。
- 個人所有の不動産を会社の事務所に使用している。
- 会社名義の債務の連帯保証人となっている。
経営者の配偶者の側からすれば、会社の株式や内部留保された資産について、「本来なら個人の財産ではないか」という気持ちになるでしょう。このとき、会社の資産も財産分与の対象にできるかどうかは、本解説の通りケースバイケースです。また、小規模な事業主で「家族経営」であり、配偶者の貢献が大きいと考えるべき家庭もあります。
したがって、経営者の側からすれば、会社から資金が流出したり経営権を喪失したりするリスクに備えて対策を講じる必要がありますし、経営者の配偶者の側からすれば、会社の資産も分与の対象となり得るため調査を徹底しなければなりません。財産分与は、公平の観点から行われるものなので、このような会社経営者の離婚時の問題も、財産の「名義」ではなく「実質」で判断し、真の公平を実現できるようにすべきです。
「離婚時の財産分与」の解説

会社名義の資産は財産分与の対象になる?

次に、会社名義の資産が、財産分与の対象になるかどうか、解説します。
以下の通り、「法人」と「個人」は別人格なので、財産分与の対象にならないのが原則ですが、原則通りだと夫婦間の公平を損なう場合、例外的に、財産分与の対象になることがあります。
財産分与の対象にならないのが原則
まず、会社名義の資産は、財産分与の対象には含まれないのが原則です。
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に形成した「共有財産」です。一方で、会社の資産は法人が所有しており、法律上、個人の財産とは別に扱われます。
具体的には、以下の資産は財産分与の対象にはなりません。
- 法人名義の不動産(オフィスや倉庫など)
- 会社の運転資金や預金
- 法人名義の設備や車両
「法人」とは、「法律上、人と同視され、権利義務の対象となる」という意味です。会社は、法人格を有しているので、法律上、個人と法人は「別人格」とされて切り離して考えられます。したがって、会社の資産は、個人の財産と区別され、財産分与の対象とはなりません。
会社には、株主や社員、取引先など、利害関係者が多く存在します。経営者の離婚で会社の資産が分与されてしまうのでは、安心してビジネスを継続できません。会社内部の資産は、経営者といえど全て自由にできるわけではなく、離婚時にも触れられないのが原則です。
「特有財産」の解説

例外的に財産分与の対象となるケース
ただし、以下の状況では、会社名義の資産が、例外的に財産分与の対象になる可能性があります。夫婦間の公平の観点から、会社名義の資産を分与の対象とすべきケースがあるからです。
会社と個人の財産の区別が明確でない場合
会社の資産と個人の財産が明確に区別されていない場合、例外的に、法人名義の資産が、経営者の離婚時に財産分与の対象とされることがあります。
夫婦生活を営む中で、会社と個人の財産の区別が曖昧なときは、夫婦の共有財産が紛れ込んでいる可能性があります。この場合、一律に分与の対象外とすると、財産隠しのおそれが生じてしまいます。
例えば、次のようなケースです。
- 個人名義の口座から会社の支払いをしている。
- 社長が会社に貸付をしている。
- 個人の財産を事業用に利用している。
- 事業による売上が、個人口座に入金されている。
- 経営者の生活費や交際費が、会社の経費に計上されている。
「共有財産」の解説

事業運営に配偶者が貢献している場合
小規模な会社ほど、夫婦の生活費と会社の経費が混在しているケースも多いです。「家族経営」だと、配偶者が事業運営に多大な貢献をしている家庭もあるでしょう。このとき、会社の資産の一部は、夫婦の協力で築き上げたものであり、財産分与の対象にすべきです。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 会社の設立資金を夫婦の共有財産から出している。
- 妻の親から運転資金を借りた。
- 妻が夫の仕事を手伝ったが、家族なので給料は払っていない。
- 法人名義で家族に生命保険を掛けていた。
このような場合には、夫婦の協力によって増加した会社名義の財産は、例外的に、財産分与の対象となる可能性があります。
法人格否認の法理が適用される場合
財産分与の対象となる財産は、「名義」ではなく「実質」で判断されます。その方が、夫婦間の公平に沿うからです。次の点を考慮し、法人名義の資産が「実質的には経営者個人の財産である」と言える場合には、分与の対象とすべきと考えられます。
- 法人名義の資産と個人の財産が区別して管理されているか
- 会社の規模(資本金・売上・社員数など)
- 株式を100%保有しているか、他に株主がいるか
- 会社が設立された時期(結婚前か、結婚後か)
- 会社の資産を取得した時期(結婚前か、結婚後か)
会社の資産が分与対象となる最たる例が、「法人格否認の法理」が適用される場合です。
法人格否認の法理は、法人格が違法な目的、不当な動機のために濫用され、実際は経営者個人と同一視できる場合に、裁判例で適用される考え方です。この法理の適用されるケースは、そもそも法人の実態がなく、個人と区別するのは正義に反すると考えられます。そのような状況なら、財産分与についても会社の資産を対象にすべきです。
例えば、オーナー経営者であり、「社長=会社」と考えてよいほど財産が混同し、社長が会社を「財布」として使用しているケースです。
株主総会や取締役会も開かれず、単なる資産運用のための法人で、事業はしていない例もあります。本来なら夫婦の共有財産とすべきマンションを、資産管理会社の所有にしているケースなどが典型例です。
会社の株式が財産分与の対象となる場合
会社の「株式」を経営者が所有しているとき、株式そのものは個人の財産とみなされ、財産分与の対象となります。
オーナー企業だと、株式の大部分を社長が保有していることが多く、この場合に、株式が財産分与の対象となって離婚時に分け与えられると、会社の経営権に影響する重大な事態となっります。最悪は、離婚時の財産分与によって株式を取得した配偶者が、経営に関与し、事業の継続が危うくなってしまうリスクもあります。
「財産分与で株は対象になる?」の解説

【経営者側】離婚時に会社名義の資産を守るための対策

次に、経営者側の立場で、離婚時に会社名義の資産を守る対策を解説します。
会社経営者にとって離婚は、事業の存続に関わる重大なリスクを伴います。そのため、自身の離婚が会社に影響しないよう、事前に対策を講じなければなりません。事業用財産を失うと経営が危ぶまれますし、経営者所有の株式が配偶者に分与されると経営権を喪失するリスクもあります。
配偶者の気持ちを理解する
まず、経営者として離婚時に会社の資産を守るためにも、配偶者の立場や気持ちを理解することが不可欠です。
夫婦として生活している間から、法人名義の資産と個人の財産が混同されていると、配偶者としては「会社財産も夫婦のものだ」と誤解したり、「経営者だから財産隠しをしているのでは」と疑いを抱いたりする原因となってしまいます。会社の成長に間接的にでも貢献していると、「自分にも権利があるはずだ」という考えに至るのは無理もありません。生活費や家族の支出を抑えて会社に尽くしていれば、「会社の資産も分けてほしい」と感じるでしょう。
このような経営者の配偶者の心理を理解し、離婚を決断するよりも前から、財産を明確に峻別するなど、不公平感を抱かせないよう対策を講じることが重要です。
「協議離婚の進め方」の解説

会社と個人を明確に区別する
経営者が、離婚時に会社名義の資産を守るには、日頃から「会社と個人は別である」ということを行動で示すことが不可欠です。
夫婦が円満なうちから、公私混同は避けるようにしてください。会社の資産を個人の生活費に流用したり、法人名義の車両や不動産を個人利用しないことが大切です。夫婦の生活費は、会社の経費にするのは不適切であり、役員報酬から支出しなければなりません。財産についても明確に峻別し、会社の口座と個人口座を分離するようにしてください。
以上のことを徹底し、配偶者にきちんと説明することで、「会社は別だ」ということを離婚よりも前に理解してもらうことがリスク低減に繋がります。
婚前契約書(プレナップ)を活用する
「婚前契約書(プレナップ)」を結ぶことで、離婚時の財産分与のルールを明確に決めておくことができます。特に、財産分与において争いの生じやすい経営者の結婚時によく活用されます。
経営者の婚前契約書では、例えば次のような点を定める例があります。
- 会社の資産は財産分与の対象としない。
- 経営者が保有する自社株式は、離婚時に分与しない。
- 会社の資産や株式を分与しない代わりに、一定の現金を分与する。
- 配偶者の貢献度に応じた適正な財産分与の基準を設定する。
婚前契約を締結すれば、離婚時のトラブルは未然に防げます。一方で、「一切分与しない」など不公平な内容だと、かえって紛争が拡大するおそれもあります。自身の資産の状況に応じた適正な分与は約束するなど、配偶者への配慮が大切です。
「婚前契約書(プレナップ)」の解説

社内で経営者の離婚対策をする
夫婦の関係だけでなく、経営する会社の内部でも、社長の離婚が事業運営に影響しなような体制作りをしておくことが重要です。
会社運営の透明性を確保し、経営者が私的に流用していないことを明確にしましょう。会社の状況によっては、経営者が単独で100%の株式を保有するのでなく、役員や幹部社員にも一部株式を持たせ、会社の所有権を分散させる手もあります。また、会社が、経営者の財産(不動産や設備など)を事業に利用しているときは、適正な価格で買い取ることで経営者個人の財産に依存する体質を改善することが効果的です。
【配偶者側】経営者との離婚時に財産分与で損しないための準備

逆に、配偶者側の立場で、経営者との離婚時に損しないための準備を解説します。
経営者との離婚では、会社の資産や株式が財産分与の対象になる可能性があるため、適切な準備をしておかないと、受け取るべき財産を確保できないおそれがあります。特に、会社名義だと、経営者側が意図的に財産を隠したり、評価を低く見積もったりして公平感が損なわれやすいので、早めに調査を開始すべきです。
会社資産の調査を行う
財産分与の前提として、対象となり得る会社の資産について、調査を徹底的に行い、隠された財産がないか確認することが大切です。本解説を参考に、どのような法人名義の財産なら、夫婦の「共有財産」と考えられるのかを知り、早めに調査を進めておいてください。
社内の資料が開示されないと調査できないことも多いので、会社の財産状況を正しく把握するために、以下の資料の開示を求めましょう。
- 決算書(貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書など)
- 法人税の申告書
- 株主名簿(配偶者が株主である場合)
- 銀行口座の取引履歴
基本的には、決算書を見ればある程度判明しますが、実態と乖離していないか調べるために、申告書や通帳などを確認できるのが最善です。もし、経営者である配偶者が、これらの資料の開示を拒む場合、法的手続きに進むことも検討してください。
「相手の財産を調べる方法」の解説

会社資産や株式を適正に評価する
会社資産や株式の価値を適正に評価しなければ、財産分与の額が大きく異なってしまいます。特に、経営者が、税金対策などの理由で会社の利益を低く見積もっていると、財産分与の金額も不当に低くなるおそれがあります。
決算書や申告書をもとに会社の純資産額を正確に算出します。会社名義の不動産や設備が、正しい市場価値で評価されているかも確認しましょう。非上場企業の株式は、価値算定が難しいので、必要に応じて弁護士や会計士に評価を依頼することも検討してください。
揉める場合は法的手段に進む
経営者との離婚は、財産分与の金額を巡って対立が激しくなり、長期化するケースが少なくありません。特に、経営者が「会社の資産は分与の対象ではない」と主張したり、分与額を低く抑えようとしたりするケースは、当事者同士の話し合いでは解決困難です。
財産隠しをしていたり、会社の財産状況に不透明な点があったりするして交渉が難航するなら、法的手続きに移行するしかありません。離婚前のときは、離婚調停を申し立てることで、調停の場で財産分与について審理を受けることができます。一方で、離婚時に財産分与について合意していなかったときは、離婚後に財産分与調停を申し立てることができます。
まとめ

今回は、会社経営者の離婚と、財産分与の注意点について解説しました。
会社経営者にとって離婚は、個人の問題だけでなく、会社経営にも重大な影響を与えます。会社名義の資産は、その名義によらず「夫婦で協力して築いた財産(共有財産)と言えるかどうか」という実質で判断するのが基本です。したがって、実質が「共有財産」なら、会社名義の資産も財産分与の対象となります。
経営者側にとっては、離婚時の財産分与が経営に影響を及ぼさないよう十分な準備と対策が必要であることを意味します。個人財産と会社資産を明確に区別し、婚前契約を活用するなどしてトラブルを防ぐようにしてください。一方で、経営者の配偶者にとっては、相手の財産が法人の資産と混同しているとき、法人の資産までしっかりと把握するための調査をし、損のないように財産分与を進めなければなりません。
いずれの立場でも、経営者の離婚ほど、財産分与はトラブルになりがちなので、慎重に対応するために弁護士のサポート受けるべきです。
- 会社名義の資産は、財産分与の対象にならないのが原則だが、例外あり
- 会社名義でも、実質が夫婦の共有財産なら、財産分与の対象となる
- 企業の株式も離婚時の財産分与の対象だが、経営権のトラブルが生じる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。
トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。