
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚をするとき、株式も財産分与の対象となることがあります。
株式にも財産的な価値があるため、夫婦が協力して築いた共有財産であれば、分与の対象となります。ただし、株式特有の問題もあります。当事務所にも、次のような相談が寄せられます。
株式は、現金や預貯金と異なり、価値が変動しやすく、評価のタイミングが分与額に影響します。特に、上場株式だけでなく、非上場株式や自社株を保有している場合、評価や分与の方法が複雑になり、夫婦間でトラブルになりやすい財産の一つです。また、自身の経営する会社の株式の財産分与は、経営権にも影響を及ぼす深刻な問題です。
今回は、財産分与で株式が対象となるケース・ならないケース、株式の評価や分与の方法、離婚時の注意点などを、弁護士が解説します。
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

はじめに、財産分与で株が対象となるのかについて解説します。
結論として、株式であっても、現金や預貯金、不動産などと同様に、財産分与の対象となります。ただし、財産分与の対象かどうかは、下記の通り「共有財産」か「特有財産」かによって異なるため、株式の場合、いつ、どのような資金で取得したかによって判断が異なります。
また、株式は価格が変動しやすいため、財産分与では「対象となるか」だけでなく、「どの時点を基準に評価するか」も重要な問題となります。
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産は「共有財産」とされ、財産分与の対象となります。
この原則は株式にも当てはまります。つまり、婚姻中に夫婦の収入や共有財産などを原資として購入した株式であれば、共有財産として分与の対象となります。例えば、夫婦の一方が給与で購入した株式、共同で積み立てた貯金を投資に回した際の運用益などは、共有財産の典型例です。
「離婚時の財産分与」の解説

一方で、全ての株式が財産分与の対象となるわけではありません。
夫婦が協力して形成した財産ではなく、配偶者の一方が単独で有する「特有財産」に該当する株式は、財産分与の対象外です。特有財産となる典型例は、婚姻前から保有していた株式や、相続・贈与によって取得した株式などです。つまり、取得の時期や経緯によって判断されます。
したがって、独身時代の貯金で購入した株式、結婚前から投資していた株式などは、財産分与の対象外です。特有財産である株式を売却し、別の株式に買い替えた場合などでも、売却代金との対応関係を証明できれば、引き続き特有財産と判断することができます。
なお、特有財産であると主張する側が立証責任(証明責任)を負うため、証券口座の取引履歴を保存するなどして、証拠を残しておく必要があります。
財産分与の対象となる財産は、その「名義」ではなく「実質」で判断されます。
そのため、夫や妻のいずれか一方の名義であったり、子供の名義であったりしても、実質的に夫婦の協力によって形成された場合には、共有財産として財産分与の対象とされます。特に、証券口座は一人の名義で開設されるため、多くの株式は夫または妻の単独名義になっていますが、そのことだけで財産分与の対象外になるわけではありません。
例えば、夫名義の証券口座で保有している株式でも、婚姻中の収入など共有財産を原資として購入したものであれば、財産分与の対象となります。
次に、争点となりやすいケースごとに、財産分与の対象となる株・対象外となる株について解説します。株式が財産分与の対象となるかどうかは、その種類ではなく、いつ・どのような資金で取得したかによって判断されます。
婚姻期間中に購入した株式は、原則として共有財産となり、財産分与の対象です。
婚姻中は、たとえ夫婦の一方の収入から購入されても、協力して築き上げたと言えるからです。一方が専業主婦(主夫)で無収入でも、家事や育児による貢献も評価されます。例えば、夫名義の証券口座で株式を購入しても、元手が婚姻中の給与や夫婦の預貯金なら、共有財産と評価されます。
ただし、婚姻中に取得した株式が、一方の特有財産のみを原資として購入されたことが証明できる場合、財産分与の対象外となります。
婚姻前から保有していた株式は特有財産に当たり、財産分与の対象にはなりません。
ただし、婚姻後に追加購入した株式がある場合や、婚姻中の共有財産を用いて買い増しをした場合には、その部分については共有財産となる可能性があります。また、婚姻中の株式の管理や運用について夫婦の協力があった場合、後述する値上がり益の扱いが問題になります。
相続や贈与によって取得した株式は、特有財産として財産分与の対象外です。
例えば、親から相続した同族会社の自社株、親族から贈与された上場株式などは、婚姻中に取得したものでも、共有財産にはなりません。もっとも、相続・贈与で取得した株式を売却し、その代金と共有財産を混在させて運用した場合など、区別が難しくなります。前述の通り、こうしたケースでは、特有財産であることを主張する側に立証責任(証明責任)があるため、財産の管理状況や資金の流れが不明確だと、財産分与の対象に含まれるおそれがあります。
婚姻前から保有していた株式そのものは特有財産でも、その後の値上がり益や配当金については、財産分与の場面で争いになることがあります。
一般に、市場全体の動向による自然な値上がりは、株式の「評価」の問題であり、全体として特有財産であると扱われるのが通常です。一方で、夫婦の共有財産を投資に充てたり、婚姻期間中の積極的な運用によって財産を増やしたりした事情がある場合、その増加分は夫婦の協力によるものとして、共有財産であると評価されることがあります。
また、配当金についても、特有財産である株式から生じたものでも、そのまま特有財産として管理されていたか、それとも家計に組み入れられて夫婦の生活費として利用されていたかといった事情によって判断が分かれることがあります。
夫や妻が会社の経営者である場合など、保有する自社株式が財産分与の対象となることがあります。ただし、会社設立の時期や経緯、配偶者の貢献によって判断が分かれます。財産分与の対象となるケース、ならないケースについて、例えば次のように考えることができます。
【財産分与の対象となる株式】
【財産分与の対象とならない株式】
また、配偶者が会社の経営に深く携わり、婚姻期間中に株式の価値が大幅に上昇した場合などは、少なくとも株式の価値の一部について財産分与の対象とすべきケースもあります。
なお、経営する会社の株式の価値が財産分与で考慮されるとしても、会社の財産そのものは法人名義であり夫婦個人の財産ではないため、個人と同視できるような例外的なケースでない限り、財産分与の対象とはならないのが原則です。
「会社名義の資産は財産分与の対象?」の解説


次に、財産分与における株式の評価の方法について解説します。
株式が財産分与の対象になるとして、次に問題なのが「いくらと評価して分与するか」という点です。株式の価値は変動するため、どの時点で評価するかによって分与額が変わるからです。「財産分与の基準時」の原則に従い、別居時を基準に対象財産を確定し、事実審の口頭弁論終結時を基準に評価するのが基本ですが、上場株式と非上場株式では評価方法が異なる点にも注意してください。
まず、財産分与の対象となる株式を確定する必要があります。
対象財産の確定は、夫婦の協力関係が失われた時点を基準とするため、「別居時」が基準時と考えられています。そのため、別居時に保有する株式を調査し、リストアップします。まずは配偶者に開示を求めますが、対立が激しい場合、意図的に隠されるおそれがあります。この場合、株式であれば、証券会社の取引明細や郵送物を保管するなどして証拠を確保してください。
相手の保有する株式が特定できないときは、弁護士に依頼して弁護士照会の方法を活用したり、調停を申し立てて調査嘱託の手続きを利用したりといった調査も検討してください。
「相手の財産を調べる方法」の解説

株式の財産分与では、「いつの株価で評価するか」が重要なポイントになります。
実務では、株式の評価額は、事実審の口頭弁論終結時点の時価で算定するのが原則です。前述の通り、夫婦の協力関係がなくなった時点である「別居時」を基準に対象となる株式を確定しますが、その評価は、離婚の直近のものを参照するのが公平だからです。夫婦間で合意できれば、その他の時点の評価を採用できます(例:夫婦双方ともに値上がりを予想している場合など)。しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が具体的な事情を踏まえて判断します。
なお、財産分与の時点で既に売却済みの株式については、売却価格の手取り額で評価することもあります。また、投資信託のように直近の時価の把握が困難な金融商品は、基準時の投資金の額面で評価する場合もあります。
上場株式は、証券取引所で売買でき、市場価格を客観的に明らかにすることができます。
そのため、財産分与でも、市場価格を基準に評価します。実務では、「離婚日の取引価格(終値)」などを基準とするのが一般的です。ただし、一時的な価格変動があるケースなどでは、特定の日の取引価格(終値)のみを基準とするのは不公平だと考え、「離婚直前3ヶ月の平均株価」といったように一定期間の終値の平均額を用いることもあります。
非上場株式や自社株は市場価格が存在しないため、その評価は容易ではありません。
実務では、会社の純資産額や収益力、類似会社との比較などを基に評価が行われますが、会社の規模や業種によって適切な評価方法は異なります。例えば、次のような方法があります。
評価が激しく争われる場合、公認会計士や税理士などの専門家に鑑定を依頼するケースもあります。ただし、費用が高額になるというデメリットがあります。特に、オーナー経営者の離婚では、保有する自社株の評価が高額になることも多く、財産分与で大きな争点となります。
なお、非上場株式の多くは譲渡制限株式であり、株式譲渡には会社の承認を要します。そのため、経営権に影響を及ぼさないよう、財産分与においては一方が全てを取得して代償金を支払う「代償分割」の方法が適切です。
株式は経済情勢や企業の業績などによって価格が大きく変動することがあります。
そのため、離婚や財産分与に関して争う間にも株価が増減することも少なくありません。特に、大きく変動した場合、その変動をどのように反映させるのが公平かは争いになりやすいです。
例えば、評価の基準時は「事実審の口頭弁論終結時」と解説しましたが、その前後で株価が急騰・急落した場合、その変動は反映しない方が公平であるという考え方もあり得ます。また、一旦評価額を確定させても、その後の売却までに急騰・急落するケースもあります。
したがって、株価変動が大きい場合、財産分与額が大きく変わる可能性があるため、離婚の合意においても「売却までに評価額が一定の範囲を超えて変動した場合に、どのように分与すべきか」について合意しておく例もあります。特に、夫婦の一方が「投資」として値上がりを見込んで購入した株式は、その人が取得して代償金を払う「代償分割」が公平でしょう。
「財産分与の調停」の解説

次に、財産分与の対象となる株式を、実際にどのように分けるかを解説します。
株価の変動があると評価が争いになりやすいため、単純に折半できるとは限りません。また、自社株の場合には、現物で分けると経営権に影響するおそれがあります。実務では、株式そのものを分ける方法のほか、売却して現金化する方法、他の財産で調整する方法などがあります。
まず、株そのものを夫婦で分ける「現物分割」の方法があります。
例えば、100株を保有する場合に、それぞれ50株ずつ取得する方法です。上場株式であれば、証券会社で手続きを行うことで分与でき、会社の経営権にも影響しません。確実かつ公平に分与でき、夫婦がそれぞれ自由に売却できるメリットがある一方、単元株などの関係で均等に分けられないことがあります。また、非上場株式や自社株で譲渡制限がある場合、会社の承認が必要です。
なお、夫婦双方が株式を取得するため、その後の株価変動による利益や損失を互いに引き受けることとなり、一方の判断で投資していた場合、かえって不公平となります。
株を売却して現金化し、その売却代金を分ける「換価分割」の方法も可能です。
株式の評価には争いがあるところ、現金化すれば価値が確定するため、公平に分与しやすく、上場株式でよく利用される方法です。特に、一方が株式を保有したくない場合に適しています。ただし、株式の売却益に譲渡所得税が課されることがあるため、手取り額を踏まえて分与額を決める必要があります。また、株価が低迷していると、一方が売却に反対するケースもあります。
なお、非上場株式や自社株の場合、そもそも買い手が付かなかったり、適正な価格で売却したかどうかが夫婦間で争いになったりするため、この方法は取りにくいです。
一方が株式を保有する代わりに、他方に預貯金や不動産などの別の財産を渡す方法があります。
さらに、株式の代わりに一定の代償金を支払う「代償分割」の方法もあります。この方法は、例えば、将来の値上がり益が予想されるなど、株式を売却したくない場合や、経営権の維持が必要な自社株を保有している場合に適しています。株式を保有し続けることができる一方で、配偶者にとっても現金など換価しやすい財産を取得できるというメリットがあります。
財産分与では、個々の財産を半分ずつ分ける必要はなく、共有財産全体を総合的に評価して公平になるよう調整することができます。そのため、株式を分割できないときでも、預貯金や不動産、退職金なども含めたバランスを考慮し、分与方法を決めるのが適切です。
最後に、株式を財産分与する際の注意点について解説します。
財産分与では、夫婦が婚姻中に形成した共有財産は2分の1ずつ分けるのが原則です。
しかし、株式の財産分与では、この2分の1ルールの修正を検討すべき場合があります。一方の特別な能力や努力によって株式の価値が大きく増加したなど、通常の夫婦共同生活における財産形成とはいえない特別な事情がある場合、貢献度に応じて分与割合を修正するのが公平だからです。
例えば、トレーダーとしての高度な投資技術によって多額の利益を得た場合や、上場企業の創業者として企業価値を大きく向上させ、自社株の価値を高めた場合などが典型例です。
ただし、こうした修正が認められるのは例外的であり、2分の1とは異なる割合を主張する側が、その特別な貢献について具体的に立証しなければなりません。単に「自分が運用していた」「投資の判断をしていた」という事情だけで修正が認められるわけではありません。会社経営者や多額の株式資産を保有している方は、個別事情を踏まえた慎重な検討が必要となります。
「財産分与の割合」の解説

株式を売却して財産分与を行う場合、税金や譲渡費用も確認しておきましょう。
株式の譲渡益に対して譲渡所得税が課されたり、証券会社の手数料が発生したりすることがあります。そのため、株式そのものの価値ではなく、実際に売却した場合の手取りで判断すべきです。なお、財産分与は贈与税の対象にならないのが原則ですが、相場からかけ離れた割合で贈与したり、課税逃れと判断されたりすると税務上の問題が生じるおそれがあります。税負担が大きくなるケースでは、税理士に相談しながら進めると安心です。
株式を財産分与する場合、後のトラブルを防ぐため、離婚協議書に記載しておきましょう。
例えば、「どの銘柄を何株分与するのか」「どの時点の株価を基準に評価するのか」「売却する場合はいつまでに行うのか」などを明確に定めれば、将来の紛争を防ぐことができます。現金で精算する場合など、金銭の支払いを予定している場合には、公正証書にしておくことで、未払いとなったときに裁判を経ることなく強制執行の手続きを行うことができます。
「離婚協議書の書き方」「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説


財産分与が決まったら、株式を移転するための手続きを行います。
具体的には、上場株式の財産分与では、証券会社に対して株式の名義変更手続きを申請します。証券会社は、証券保管振替機構における株式移転の手続きと、会社に対する株主名簿の書換え手続きを、株主に代わって行います。非上場株式の場合は、自身で会社に対して株主名簿の書換えを請求しますが、譲渡制限がある場合は会社の承認を得る必要があります。
名義変更を適切に行わないと、配当金や株主としての権利を行使できないおそれがあるため、必要な手続きや期限を事前に確認しておくことが大切です。

今回は、離婚時の財産分与における株式の扱いについて解説しました。
株式であっても、夫婦の協力によって築いた「共有財産」であれば分与の対象となります。ただし、適正な評価や分与の方法を知らなければ、公正な分配が実現できないおそれがあります。夫婦の主張に乖離があると話し合いがうまくいかず、協議が決裂し、調停や訴訟に発展します。そのため、株式が分与の対象となるケースでは、争いが長期化する懸念があります。
トラブルを回避するためにも、株式特有の争点を理解し、公平を損なわないように分与しなければなりません。株式の財産分与では、別居時の株数を確定させた上で、上場株式であれば口頭弁論終結時の株価、非上場株式であれば簿価純資産方式で評価するのが基本です。自身の経営する会社の株式の場合、経営権に影響しないよう、代償金による清算を目指すべきです。
株式の分割は、会社法をはじめとした複雑な法律知識を要するケースもあるため、弁護士に相談しながら進めるのが賢明です。
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/