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学資保険は財産分与の対象になる?離婚時に名義変更する方法も解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚時の財産分与では、学資保険の扱いが争点となることがあります。

子供の教育資金のために積み立てた学資保険について、「財産分与の対象になるのか」「子供のための保険だから対象外ではないのか」といった疑問が寄せられることも少なくありません。

学資保険は、子供の教育資金を目的とした保険ですが、夫婦の共有財産から保険料が支払われた場合、積み立てられた財産的価値(解約返戻金相当額)は財産分与の対象となります。一方で、子供の将来のことを考え、離婚後も解約せず、親権者が引き継ぐことを合意するケースもあるため、家庭の事情に応じた解決策を検討すべきです。

今回は、学資保険が財産分与の対象となるケース・ならないケース、分与額の考え方、離婚時の名義変更の方法や注意点を、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 学資保険は、夫婦の協力により形成された場合は財産分与の対象となる
  • 子供の将来の学費や生活費を守るため、解約せず引き継ぐケースもある
  • 財産分与での学資保険のトラブルを回避するため、離婚協議書に明記する

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学資保険は財産分与の対象になる?

はじめに、学資保険の財産分与における位置付けについて解説します。

学資保険とは、子供の教育資金を確保するための保険の一種です。「子供のための保険」という特殊性はありますが、離婚時の財産分与の対象となるのが原則です。財産分与では、財産の目的ではなく、夫婦の協力によって形成されたかどうかが重視されるからです。

そのため、保険料を夫婦の共有財産から支払った場合、学資保険も共有財産として扱われ、財産分与の対象となるのが原則です。ただし、その特殊性から、加入時期や保険料の負担状況などによっては、財産分与の対象外とされることもあります。

共有財産である学資保険は財産分与の対象となる

離婚時の財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた「共有財産」です。

学資保険は子供の将来の教育資金を目的としますが、法的には契約者の財産です。そのため、婚姻中に夫婦の共有財産から保険料が支払われた場合、夫婦の共有財産であると判断され、財産分与の対象となるのが原則です。これは、契約名義が夫または妻の一方であっても当てはまります。例えば、婚姻中の収入で保険料を支払う場合や、夫婦の共通口座から保険料が引き落とされている場合などは、夫婦の協力によって形成されたと評価されます(一方が専業主婦(主夫)で収入がない場合でも、家事・育児による貢献が考慮されます)。

また、子供が受取人に指定されている場合も、保険契約自体が夫婦の共有財産となることは否定されません。重要なのは資金の出所であり、離婚時の財産分与の対象となるのは「将来受け取れる保険金」ではなく、「基準時における解約返戻金相当額」だからです。

特有財産である学資保険は財産分与の対象外である

一方で、全ての学資保険が、財産分与の対象になるわけではありません。

夫婦の協力関係がない場合には財産分与の対象外となります。例えば、婚姻前から加入していた学資保険や、婚姻前の預貯金のみを原資として保険料を支払っていた場合などは、「特有財産」となり、財産分与の対象外とされます。また、夫婦の協力関係が終了した後(主に別居後など)に支払われた保険料によって増加した財産的価値についても、分与の対象には含めません。

婚姻前・婚姻中・別居後にまたがって保険料の支払いがある場合は、割合的に算定し、夫婦の協力関係によって形成された部分のみを対象とするのが通常です。

離婚時の財産分与」の解説

夫婦の合意で財産分与の対象外とすることがある

子供の将来のために、夫婦の合意で財産分与の対象外とするケースもあります。

夫婦関係が悪化しても、子供の利益のためには協力できる場合に、学資保険については財産分与の対象とせず、離婚後に親権者となる親が取得するケースがあります。学資保険は、満期前に解約すると返戻率が下がるおそれがあるため、夫婦双方が納得できるなら契約を引き継ぐのが合理的です。

この場合、子供のためを思って特に見返りを求めないこともありますが、争いになりそうな場合には、解約返戻金相当額の2分の1程度の代償金を支払い、財産分与の手続き内で調整することもあります。ただ、感情的な対立が大きい場合は、このような解決は困難でしょう。

学資保険を財産分与する具体的な方法

次に、学資保険を財産分与する際の具体的な方法について解説します。

学資保険には「保険」と「貯蓄」の両面がある上に、子供の将来の教育資金という重要な目的があります。「貯蓄」としての側面を重視すれば解約して清算するのが合理的ですが、子供の将来のためを思うなら、契約を維持することを選択する家庭も少なくありません。

なお、学資保険の分与についても、財産分与の一般的な原則が当てはまるため、夫婦の協力により築いた「共有財産」について、協力関係の終了した「別居時」を基準に、公平の観点から2分の1ずつ分けるというのが基本となります。

以下では、学資保険の財産分与でよくある方法を紹介します。

契約を解約して返戻金を分配する

学資保険の財産分与で最もシンプルなのが、契約を解約して返戻金を分配する方法です。

学資保険は途中解約が可能です。そして、受け取った返戻金を対象に、原則2分の1の割合で分けることとなります。この方法は、まとまった金銭を受け取れ、公平に分与できるメリットがあります。実際に受け取った返戻金を対象にするため、評価も明瞭であり、争いが生じにくいです。

一方で、本来であれば子供の教育資金に充当するためのものであったのに、解約することで保障を失ったり、途中解約により返戻率が低くなったりするデメリットがあります。子供の将来のために、この方法を取る場合、財産分与で受け取った金銭は貯蓄しておくのがよいでしょう。

親権者となる親が契約を引き継ぐ

次に、離婚後も学資保険の契約を維持し、親権者となる親が引き継ぐ方法があります。

契約が維持されるため、離婚後も保障が続き、満期まで積み立てることができます。夫婦が子供に愛情を持ち、将来の資金確保を重視するなら、話し合いによりこの解決策を選択できます。一方で、信頼関係がないと、「離婚後に無断解約されるのではないか」「不公平ではないか」といった不満が生じ、対立を深めてしまうリスクがあります。

離婚時の夫婦の公平を維持するため、離婚後の保険料は親権者となる親が負担し、基準時(別居時)の解約返戻金相当額の2分の1を、他方に代償金として支払うケースもあります。ただし、代償金の算出にあたり、引き継がれる保険契約の財産評価が争いとなり得ます。また、互いに「貯蓄」としての側面を重視すると、話し合いによる解決が難しくなってしまいます。

協議離婚の進め方」の解説

子供固有の財産として位置づける

学資保険を、子供の固有の財産として位置付けるという解決策もあります。

学資保険の受取人を子供自身に指定し、財産分与の対象とはせず、子供の財産として扱う方法です。ただし、この場合も前章と同じく、実際の管理・運用は親権者が行うケースが多いです。

学資保険を子供の財産として扱う方法は、子供の利益を最優先にできるメリットがあります。一方で、子供が幼いとき、結局は親権者の判断に任せざるを得ず、生活費に流用される懸念があるなどのデメリットがあり、話し合いが円滑に進まなければ難しいでしょう。

子供がいる夫婦の離婚」の解説

保険料を養育費の一部として払う

最後に、学資保険について財産分与ではなく養育費の中で議論することもあります。

具体的には、学資保険を財産分与の対象とするのではなく、保険料を養育費の一環として位置付け、子供を監護しない親に支払いを続けてもらう方法です。この場合、保険契約を継続することができる上に、親権者となる側にとって保険料の負担を軽減できるメリットがあります。

ただし、養育費として位置付けたからといって争いが緩和されるわけではなく、保険料の額が養育費の中でどのように考慮されるかについて、夫婦で話し合いが必要です。また、離婚後になって保険料の支払いが滞らないよう、離婚協議書に合意内容を明確にし、公正証書化するなど、証拠を残す努力をしておかなければなりません。

養育費が支払われないときの対応」の解説

学資保険を名義変更する方法と怠った場合のリスク

次に、離婚時に、学資保険を名義変更する方法について解説します。

財産分与の結果として、学資保険の名義変更が必要となることがあります。例えば、夫名義で契約していた学資保険を、離婚後の親権者となる妻名義に変更するケースが典型例です。

名義変更の手続きは保険会社によって異なるため、事前に担当者に確認しましょう。一般には、離婚に関する取り決め(離婚協議書や調停調書など)、本人確認書類の提出を求められます。いずれにせよ、配偶者との話し合いが必要なので、協議を円滑に進められない場合、離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)に移行して争うこととなります。

名義変更せずに放置した場合、次のようなリスクが生じます。

離婚後にトラブルが再燃するリスク

名義変更しないと、学資保険をめぐる法律関係と実態が異なることとなります。

そのため、父母のいずれが保険契約を管理するか、保険料の負担者は誰かといった点で、離婚後にトラブルが再燃するリスクがあります。受取人を変更しないと、本来子供のために使われるべき金銭を受け取れなくなります。保険料の支払者を変更しないと、支払いが滞る危険もあります。

かけがえのない子供のこととはいえ、離婚によって夫婦の信頼関係が失われていることを考え、万が一にも子供に不利益を被らせないよう慎重に対応してください。

無断で解約されるリスク

学資保険の名義を変更せずに放置すると、契約者である元配偶者に無断で保険を解約されるリスクがあります。契約者であれば、他方の親の同意を得なくても解約ができてしまいます。解約して返戻金を勝手に使われると、本来の目的であった子供の教育資金が失われてしまいます。後から不当な解約だと主張しても、相手の資力が乏しい場合、既に使われたお金を取り戻すのは困難です。

差し押さえの対象になるリスク

名義変更を怠ったまま契約者が保険料の支払いを滞納するケースもあります。

また、資力が十分でない場合、借金や税金などの支払いを滞納した結果、学資保険が差押えの対象とされる危険もあります。法律上、学資保険はあくまで契約者の財産として扱われるため、他の債権者から差し押さえられるおそれがあります。

夫婦間で保険料の負担者を親権者と定めたり、子供の教育を目的とすることに合意したりしても、契約名義を変えなければ、契約者の債権者からの差押えを防ぐのは難しくなります。

離婚までの流れ」の解説

学資保険を財産分与するときの注意点

次に、学資保険を財産分与する際に注意すべきポイントを解説します。離婚後にトラブルを残さないためにも、離婚時の取り決めが非常に重要です。

子供の教育資金への影響を考慮する

学資保険は、元々は子供の教育資金の準備として加入したものです。財産分与時に解約する場合、将来の入学金や授業料などとして予定していた資金を確保できなくなるおそれがあります。そのため、単なる財産の清算としての側面だけでなく、子供の年齢や進学予定、満期までの期間、養育費の金額なども踏まえてシミュレーションしておかなければなりません。

養育費と学資保険の関係を明らかにする

学資保険の扱いと養育費を支払うことは、別問題であるのが原則です。

学資保険を維持しても、直ちに養育費が減るとは限りません。保険料の負担について、養育費との関係でどのように扱うかは夫婦間で話し合いましょう。例えば、保険料の支払いを養育費の一部とする解決策の場合、養育費は減額されることとなります。一方で、学資保険は進学などのための特別支出と考え、養育費は算定表の相場通りに支払うという約束をする家庭もあります。

離婚に伴うお金の問題」の解説

離婚協議書に明記する

学資保険の財産分与について、合意した内容は離婚協議書に明記しておきましょう。離婚協議書には、事案に応じて、次のような事項を記載します。

  • 学資保険の特定(保険会社、契約番号など)
  • 学資保険を引き継ぐ人
  • 契約者・受取人の名義変更
  • 今後の保険料の負担者
  • 満期保険金の受領者とその使途
  • 途中解約を制限する場合にはその旨

また、保険料の支払いや解約返戻金相当額の清算など、金銭の支払いを約束する場合、離婚協議書を公正証書にする方法もあります。強制執行認諾文言を付した公正証書を作成すれば、相手が義務を履行しなかった場合に裁判を起こすことなく強制執行することができます。

離婚協議書の書き方」の解説

学資保険の財産分与を弁護士に相談するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

学資保険は、単なる財産として処理すればよいものではありません。

財産分与の対象となり得るものの、子供の教育資金の確保という重要な目的があり、対応を誤れば、子供の将来に影響してしまいます。特に、契約者・受取人・保険料負担者が異なるケースや、保険料の支払時期が婚姻前後にまたがっているケースでは、争いが複雑化します。

そのため、離婚時に学資保険で争いが予想される場合、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。例えば、学資保険が夫婦の財産に占める割合が大きいケース、相手が子供への興味関心を失っているケースなどは、争いが起こりやすいです。

弁護士であれば、学資保険が財産分与の対象となるかを法的に検討し、解約返戻金を基準とした評価額の算定や、他の財産とのバランスを踏まえた分与方法をアドバイスできます。また、子供の教育資金を確保するため、保険契約を解約せずに財産分与を行う方法を提案し、相手との交渉や調停、訴訟についても一貫してサポートできます。

当事務所では、離婚問題を重点的に扱い、財産分与だけでなく、親権、養育費、親子交流(面会交流)など、子供に関わる問題も数多く解決してきました。学資保険は「財産」としての側面だけでなく、「子供の将来の教育資金」という重要な役割も担うため、子供の利益を最大限に守りながら解決したい場合、ぜひ当事務所へご相談ください。

【まとめ】学資保険の財産分与

今回は、財産分与における学資保険の扱いについて解説しました。

学資保険は、子供の教育資金を目的とした保険ですが、婚姻中に夫婦の共有財産から保険料が支払われていた場合、離婚時の財産分与の対象となるのが原則です。分与の対象となるのは、財産分与の基準時(別居時)の解約返戻金相当額が基本となりますが、契約内容や保険料の負担状況、加入時期などによって、結論が異なることもあります。

また、学資保険を解約せずに子供のために維持する方法や、他の財産と調整する方法などが選択されるケースもあります。契約を継続する場合、名義変更の手続きを進める必要があります。

学資保険の財産分与でトラブルになりそうな場合や、適正な分与額の判断に迷う場合、子供の将来に配慮するためにも、早い段階で弁護士のアドバイスをお聞きください。

この解説のポイント
  • 学資保険は、夫婦の協力により形成された場合は財産分与の対象となる
  • 子供の将来の学費や生活費を守るため、解約せず引き継ぐケースもある
  • 財産分与での学資保険のトラブルを回避するため、離婚協議書に明記する

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