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財産分与で子供の名義の預貯金は対象になる?弁護士がわかりやすく解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚時の財産分与では、夫婦だけでなく、子供名義の財産も争点となります。

特によく問題になるのが、子供名義で貯めていた預貯金が、財産分与の対象になるかという点です。当事務所にも、次のような相談がよく寄せられます。

  • 「子供名義の預貯金も財産分与の対象ではないか」
  • 「便宜上子供の口座にしていたが、実際は夫婦で貯めたものだ」
  • 「養育の状況によって財産の分配が変わるのは不公平だ」

子名義の預貯金でも、婚姻中に夫婦が協力して形成した共有財産であれば、財産分与の対象となります。この判断にあたり、名義にかかわらず、誰が原資を負担したか、誰が預貯金を管理していたかといった点が考慮されます。例えば、親の収入を将来の教育費のために貯めたり、児童手当を積み立てたりした預貯金は、財産分与の対象とされる傾向にある一方、お年玉や祝い金、小遣いなどは子供の固有財産として対象外となります。

名義だけでなく、預貯金の実態や夫婦の協力の有無も踏まえて判断しなければ、本来受け取れるはずの財産を失うおそれがあります。

今回は、財産分与における子供名義の預貯金の扱いと、財産分与の対象になるケース・ならないケースの判断基準や注意点を、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 子供名義の預貯金でも、夫婦の共有財産である場合は財産分与の対象となる
  • 「名義」ではなく「実質」で判断するため、夫婦の協力があったかが重要
  • 両親ともに子供への愛情があるときは、話し合いによる解決を目指すべき

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子供名義の預貯金と財産分与の関係

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分配する制度です。

夫婦の協力で形成された「共有財産」を、貢献度に応じて2分の1ずつに分けるのが基本とされますが、結婚前から有していた資産、相続・贈与で得た資産は「特有財産」として除外されます。この離婚時の財産分与において、子供名義の財産が対象かどうかがしばしば争いになります。

子供名義の預貯金には、例えば次のような目的があります。

  1. 子供の将来の教育資金の準備
  2. 独立や結婚資金の準備
  3. 相続対策としての生前贈与
  4. 子供に対する金銭感覚の教育

子供名義の預貯金は、形式的には「子供のもの」です。離婚時の財産分与は、夫婦の財産を対象とするため、「子供のもの」は分与の対象外であるのが当然です。

しかし実際は、未成年などで収入がなくても、子供名義の口座を開設して貯蓄している家庭も少なくありません。これらの子供名義の預貯金は、子供の将来の教育や生活のため、親の収入を原資として預け入れ、親が管理・運用を行っています。この場合、本来は夫婦の資産として管理すべきものが、便宜上子供の名義とされたからといって分与の対象外となるのは不公平なケースもあります。

したがって、形式上は子供名義の預貯金でも、実質は夫婦の協力によって形成された預貯金は「共有財産」であり、離婚時の財産分与の対象になります。

離婚時の財産分与」の解説

子供名義の預貯金は財産分与の対象になる?判断基準は?

子供名義の預貯金には、財産分与の対象になるものとならないものがあります。

実務上、財産分与の対象となる「共有財産」は、夫婦の協力によって築いたと言えるかどうかを実質的に判断され、名義が誰であるかは問いません。そのため、夫や妻の個人名義であっても財産分与の対象となりますし、子供名義であっても対象となることがあります。子供名義の預貯金が、実質的には夫婦の共有財産として分与の対象となるかは、次のような基準で判断されます。

  • 原資の出捐者
    預金の元手となる金銭を誰が負担しているか。
  • 管理状況
    通帳や登録印を誰が管理し、日常的に運用しているか。
  • 預貯金の目的
    何のためにその口座を開設し、入金を行っていたか。

夫婦の収入を原資とし、その通帳などを親が管理していた場合、将来的に子供へ贈与する予定だったとしても、離婚時点では夫婦の共有財産として扱われます。

分与対象となるケース、ならないケースは次のように考えられます。

財産分与の対象になる場合

子供名義の預貯金でも、実質的には夫婦の共有財産として管理・運用されていた場合、財産分与の対象となります。例えば、親の給与や生活費の余剰資金を子供名義の口座に預けていただけで、家計と一体的に管理していたケースでは、「名義は子供でも、実際には親の財産」と判断されます。未成年で収入がないのに相当額の預貯金がある場合、その資金の出所は親であると考えられます。

また、子供名義の口座と親の口座との間で頻繁に資金を移動していたり、家計の不足を補うために子供名義の預貯金を生活費へ充てていたりする場合、子供固有の財産ではなく、夫婦共有の財産と評価される可能性が高まります。

財産分与の対象にならない場合

一方で、子供名義の預貯金が子供自身の財産として明確に管理されている場合もあります。

例えば、お年玉や小遣い、祖父母などから直接贈与された預貯金は、子供固有の財産と考えられるため、離婚時の財産分与の対象にはなりません。また、親が将来の教育費や進学費用などのために子供専用の口座を設け、その目的に沿って継続的に積み立てていた場合、夫婦の協議の結果、子供の利益を保護するために財産分与の対象外とし、親権者が引き継ぐケースがあります。

ただし、前述の通り、名義が子供であるというだけでは足りません。そのため、子供固有の財産と評価されるためには、教育費用などの使途を明確にし、専用口座で管理し、親の生活費や家計には充当しないことが重要です。夫婦間でその目的について合意している場合、書面などで証拠化しておくと離婚時のトラブルを防ぐことができます。

財産分与の割合」の解説

財産分与で争いになる子供名義の預貯金の具体例

次に、財産分与でよく争いになる子供名義の預貯金について解説します。

名義が子供でも、実質が夫婦の共有財産なら財産分与の対象ですが、「特有財産である(分与の対象とならない)」と主張する側に立証責任があります(民法762条)。つまり、「子供の財産であり、親の財産とは区別すべき」と主張する側が、証拠を保存しておかなければなりません。

なお、離婚後も子供を監護する親が、子供名義の隠し財産を作っていることもあるため、財産分与で不利益を被らないため、徹底した調査が欠かせません。

子供が自分で稼いだ預貯金

子供名義の預貯金の中に、子供自身が稼いだお金が含まれる場合、それは子供固有の財産とされ、財産分与の対象にはなりません。例えば、子供がアルバイトで稼いだお金が該当します。

自由な処分を許して贈与した預貯金(お年玉・小遣いなど)

自由な処分を許して贈与された金銭も、子供固有の財産です。例えば、お年玉や小遣いなどが貯められた預貯金は子供の財産であり、財産分与の対象とはなりません。これは、その贈与された金銭の原資が夫婦の収入や資産であっても変わりません。

例えば、自由な処分を許して贈与されるものは、次の通りです。

  • お年玉
  • 小遣い
  • 入学祝い・進級祝いなどの祝い金
  • 誕生日プレゼントなど

とはいえ、子供が幼いうちにお年玉や入学祝いなどで多額の贈与を受けた場合、現実的には両親が管理・運用する家庭が多いでしょう。親戚からの祝い金などは、子供への贈与というより、今後の育児や教育に充てるために夫婦に贈与されたと評価すべき場合もあります。

したがって、贈与の金額や時期、子供の年齢、実際の用途などの事情を総合考慮して「実質的に夫婦の共有財産といえるか」が判断されるため、資金移動や贈与時のやり取りについての記録を残しておくことが重要です。

相手の財産を調べる方法」の解説

毎月の積立預金

子供名義の口座であっても、親が毎月一定額を積み立てている場合、子供の将来のために夫婦の資産を蓄積していると考えられるため、財産分与の対象とされる傾向があります。

子供のために使うことを夫婦で合意した預貯金

一方で、夫婦が子供のために使うことを合意している場合、争点になりにくいです。

この場合、その実質が夫婦の共有財産かどうかを争うまでもなく、財産分与では、離婚後に子供を監護する親に帰属させることが多いです。離婚しても親子関係はなくならないため、離婚後の親権や監護権を得なくても、子供への愛情があるなら円満に解決できます。

ただし、金額が大きくなると、現実問題として自分のものであると主張する方は少なくありません。この場合、離婚後に子供を監護する親としては、「子供のために使うと合意していた」と主張したいなら、婚姻中にそのように約束した証拠を残しておくのが適切です(例:メールやLINEで資金の使途を約束していた証拠、覚書や合意書といった書面など)。

なお、学資保険として貯めていた場合、将来の子供の教育費に充当するという目的が明らかです。詳しくは、「学資保険の財産分与」の解説をご参照ください。

出産祝い金

出産祝い金が誰の財産かは、法律に定めがなく、個別の事情に応じて判断します。

出産祝い金は子供名義で贈与されることが多いものの、実際には、生まれたばかりの子供が使うことはできないため、育児に充てる資金として夫婦に贈与されたと評価できます。そのため、出産祝いを子供名義の口座に貯めていた場合、夫婦の共有財産として財産分与の対象とするのが原則です。

なお、出産や育児には相当なお金がかかるため、子供が幼いうちに離婚したケースでは、夫婦の合意のもと、出産祝い金は子供の固有の財産とし、離婚後の親権者が管理する形で解決を図るケースは少なくありません。

公的な給付金(出産一時金・児童手当など)

出産一時金や児童手当といった公的な給付金が、子名義の口座に貯金されることがあります。

これらもまた、子供の養育や教育のための費用と考えられるので、夫婦の共有財産として分与の対象とすべきケースが多いです。なお、離婚後の児童手当については、受取人の変更手続きを行い、実際に子を監護・養育する親が受け取れるようにしておきましょう。

子供がいる夫婦の離婚」の解説

子供名義の預貯金を財産分与する具体的な方法

はてな

次に、実際にどのような方法で分与するのかについて解説します。子供名義の預貯金であっても夫婦の共有財産とみなされた場合、離婚時に適切に分け合う必要があります。

預貯金口座を解約する方法

子供名義の預貯金口座を分けるにあたり、最もシンプルなのは、対象となる口座を解約し、引き出した現金を夫婦で折半するという方法です。この方法であれば、確実かつ公平に分割できるというメリットがある一方で、子供名義の口座そのものはなくなってしまいます。

代償金で清算する方法

子供名義の預貯金口座を分けるもう1つの方法が、口座は解約せずに残し、離婚後に子供を監護する親が引き続き管理を行い、他方に対して代償金を支払うというやり方です。この場合、預貯金残高の半額にあたる金銭を、自身の別の財産から相手に支払うことで清算します。

この方法なら、口座はそのまま維持することができ、子供の将来のために貯蓄してきたという形を崩すことなく今後も貯め続けることができます。

学資保険の解約や名義変更

学資保険についても同様に、共有財産とされる場合は分与が必要となります。

このとき、上記と同様、解約して返戻金を分ける方法と、解約せずに一方が契約を継続し、現時点での返戻金相当額の半額を相手に支払う方法の2つがあります。ただ、学資保険の場合、預貯金と異なり、途中で解約すると返戻率が下がり、元本割れするリスクがあります。

したがって、学資保険では、契約を継続することを前提とした分与が選ばれることが多いです。この場合、離婚後のトラブルを防ぐために、親権者へ名義変更しておくことをおすすめします。ただし、名義変更の手続きには現在の契約者の同意が必要であり、保険会社によっては変更を受け付けないケースもあるため注意が必要です。

子供名義の預貯金を財産分与する際の注意点

次に、子供名義の預貯金について、財産分与で注意すべきポイントを解説します。子供の将来のための預貯金を守ることができるよう、しっかりと準備しておいてください。

夫婦の財産と分けて管理する

まず、子供の貯金は、夫婦の財産と分けて管理・運用することが大切です。

長年貯めてきた預貯金口座だと、内訳が不明確になってしまいます。しかしこれでは、「子供の貯金である」と説明することができなくなります。子供名義で開設した口座は、親の財産とは切り離し、子供の教育資金などの限定された目的に利用する金銭だけを貯めるようにしてください。

開設時の書類や夫婦間のやり取り、その後の入出金履歴などの証拠を保存しておけば、預貯金口座の中身が子供のためのものであると証明する助けになります。金融機関によりますが、取引履歴の保存期間は10年程度が通常であるため、手元の通帳もなくさず保管しておきましょう。

入出金の時期に注意する

預貯金口座の実態を明らかにするには、入出金の時期にも注意してください。

例えば、「年始にまとまった入金がある」という事情は、その中身がお年玉であることを基礎づける根拠となります。逆に、子供が幼いのに毎月一定額の入金があったり、配偶者の賞与時にまとまった入金があったり、生活費用の口座への出金があったりすると、家庭のお金と同視され、財産分与の対象となる可能性があります。

子供名義の預貯金の財産分与に関する裁判例

最後に、子供名義の預貯金の財産分与について判断した裁判例を解説します。

裁判例にも、子供固有の財産とした事例(財産分与の対象外とした事例)と、夫婦の共有財産とした事例(財産分与の対象とした事例)のいずれも存在します。裁判例で重視された事情を知ることは、あなたのケースでどのように判断されるかを知る参考になります。

子供固有の財産とした事例

子供名義の預貯金が、子供の財産であり、財産分与の対象とはならないと判断した裁判例には、次のケースがあります。

東京地裁平成16年3月18日判決

子供名義の預貯金について、一時的に不動産の返済資金に使用するなど、両親が管理していたことがあるが、主に原告が管理していたことなどから、分与の対象にはしないのが相当であると判断した事例です。

なお、預貯金の額が大きいものの、子供がダウン症であることを考慮し、親権者となる親が取得するのが相当であると判断されました。

高松高裁平成9年3月27日判決

子供名義の預貯金(長女名義の預金243万3,546円、三女名義の預金137万3,991円)について、子供に対する贈与の趣旨で預金されたものであるとされ、財産分与の対象とはならないと判断された事例です。

なお、財産分与の中で婚姻費用が清算される場合はあるものの、夫婦が円満であったときに負担した分については清算すべきでないと判断しました。

夫婦の共有財産とした事例

形式的には子供名義の預貯金でも、子供の財産ではなく夫婦の共有財産であると評価され、財産分与の対象とした裁判例を紹介します。

東京地裁平成16年1月28日判決

子供名義の預貯金について、子供が財産を管理できる年齢ではなく、その用途も限定されていなかったことなどを理由に、夫婦の共有財産として財産分与における清算の対象となると判断した事例です。

原告らの最年長の長女も現在10歳であり、上記の預金を自ら管理できる状態にないことは明らかである。このような年齢の子供の名義の預金については、用途を限定して他人から譲り受けたような金銭であればともかく、お年玉等の蓄積や、原告X2及び被告夫婦が将来のため子供名義で預金をしたとした場合には、実質的に夫婦の共有の財産とみるのが相当である。したがって、…(略)…預貯金全部が清算の対象となる。

東京地裁平成16年1月28日判決

離婚に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】子供名義の預貯金の財産分与

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、子供名義の預貯金が、離婚時の財産分与でどのように扱われるかを解説しました。

子供名義の預貯金が財産分与の対象かどうかは、名義だけでは決まりません。実際に誰が負担したか、誰が管理していたか、どのような目的かといった実態を踏まえて判断します。

子名義であっても、夫婦の収入を原資とした預貯金である場合は「名義預金」であり、財産分与の対象となります。この場合、名義が子供でも、実質としては過程の常勤を貯蓄していたに過ぎないと考えられ、夫婦の協力によって築かれた共有財産だと考えられるからです。一方で、お年玉や親族からの贈与など、明確に子の固有財産と認められる部分は除外されます。

個別の事情によって判断が分かれるケースも多いですが、子供名義の預貯金の扱いを誤ると、財産分与の交渉が難航し、離婚の支障となるおそれがあります。特に、離婚後に親権者となる親は、子供の将来のための財産を守るため、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 子供名義の預貯金でも、夫婦の共有財産である場合は財産分与の対象となる
  • 「名義」ではなく「実質」で判断するため、夫婦の協力があったかが重要
  • 両親ともに子供への愛情があるときは、話し合いによる解決を目指すべき

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