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養育費の不払いで強制執行(差し押さえ)はできる?条件と流れ、注意点を解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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養育費は、子供の健全な成長を支える重要な費用であり、履行確保が必須となります。

任意に支払わない場合には、強制執行(差し押さえ)という法的手段を用いて回収する必要があります。当事務所にも、権利者(受け取る側)から次のような相談が数多く寄せられています。

  • 「養育費が未払いになったときの強制執行はどのように進めればよいですか?」
  • 「相手の財産や住所が分からなくても、差し押さえることはできますか?」
  • 「今後も養育費が支払われるか不安です。将来分も差し押さえられますか?」

養育費の不払いの際、強制執行を活用すれば、義務者(支払う側)の財産を差し押さえることが可能です。そのためには、強制執行認諾文言付きの公正証書として離婚協議書を作るか、調停・審判・訴訟で養育費を取り決め、「債務名義」を得ることが条件となります。

今回は、未払いの養育費を回収するための強制執行(差し押さえ)の条件と手続きの流れ、費用などについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 公正証書による離婚協議書、調停調書、審判書などの債務名義が必要
  • 養育費の強制執行では、義務者の給与を差し押さえるのが最も効果的
  • 強制執行で養育費を回収するには、財産の調査などの事前準備が必要となる

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養育費の不払いで強制執行(差し押さえ)できる?

養育費が支払われないとき、強制執行(差し押さえ)を検討しましょう。

養育費の強制執行とは、義務者(支払う側)が支払いを怠った場合に、裁判所を通じて財産を差し押さえ、そこから未払いの養育費を回収する法的手続きです。

養育費の強制執行を検討すべきケース

養育費は、離婚後の子供の養育や教育をまかなう非常に重要な役割を果たします。

それにもかかわらず未払いが起こると、子供の生活や成長に深刻な影響を及ぼします。したがって、一度取り決めた養育費の支払いが滞るとき、速やかに強制執行を申し立てて義務者の財産を差し押さえ、未払い分の回収を図る必要があります。

例えば、以下のようなケースでは強制執行を活用すべきです。

  1. 未払いが長期間続く場合
    未払いが一時的でない場合、今後一切支払われないことを考え、強制執行に進むべきです。複数月支払われず、連絡も取れない場合、強制執行を検討してください。
  2. 支払いを拒絶する意思が明確な場合
    養育費を支払わない意思が明確な場合、強制執行が必要です。請求の連絡を無視したり、着信拒否やブロックされたことが明らかだったりする場合が典型例です。
  3. 義務者の財産や収入を把握している場合
    義務者(支払う側)が給与所得者であり勤務先を知っている場合や、不動産や預貯金の所在を確認できている場合、財産を差し押さえることが非常に効果的です。

なお、強制執行には手間と費用がかかる上に、強硬な手段に出ることで相手を刺激しすぎるリスクもあるため、タイミングは慎重に見極めてください。手続きを進める際は弁護士に相談し、相手との対立を最小限に抑える工夫をしながら対応することが重要です。

事前に検討すべき履行確保の手続き

強制執行に先立って、家庭裁判所における履行確保の手続きも講じておきましょう。

家庭裁判所では、履行勧告・履行命令を申し立て、相手に支払うよう働きかけることができます。また、弁護士に依頼して内容証明を送付してもらうことも効果的です。

  • 履行勧告
    調停・審判で養育費を定めた場合、権利者の申出に基づき、家庭裁判所が義務の履行状況を調査し、義務者に履行を勧告します。費用はかかりませんが強制力はありません。
  • 履行命令
    調停や審判で定めた義務を怠った場合、家庭裁判所が相当の期限を定めて履行を命じます。正当な理由なく命令に従わない場合、10万円以下の過料の対象となります。

いずれも「裁判所から連絡が来る」というプレッシャーはあるものの、履行勧告は強制力がなく、履行命令も高額の養育費の未払いには効果が薄いと言わざるを得ません。そのため、「断固として養育費を支払わない」と決意した相手には、強制執行が必要となります。

養育費が支払われないときの対応」の解説

養育費の強制執行(差し押さえ)を行うための条件

次に、養育費の強制執行(差し押さえ)を行うための条件について解説します。

強制執行を開始するためには、権利の存在を公的に証明する「債務名義」が存在し、かつ、判決や公正証書に基づく場合は「執行文」の付与が必要です。また、差し押さえの対象となる財産を特定していなければ、強制執行で養育費を回収することができません。

債務名義を得ること

強制執行を開始するには、「債務名義」の正本が必要です(民事執行法25条)。債務名義とは、権利の存在を公的に証明する書類であり、代表的には次のものが挙げられます。

  • 判決書(確定判決、仮執行宣言付き判決)
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 確定した審判書
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書

例えば、離婚協議の結果として公正証書による離婚協議書を作成していた場合、強制執行が可能です。また、離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)において離婚時に養育費を定めた場合や、養育費請求調停・審判で定めた場合にも、強制執行することができます。一方、公正証書ではない離婚協議書や覚書、口約束などしかない場合、直ちに強制執行することはできません。債務名義がない場合、改めて公正証書を作成するか、調停・審判で裁判所の判断を仰ぐ必要があります。

なお、判決や公正証書に基づく場合は「執行文」の付与が必要ですが、家庭裁判所の調停調書や審判書に基づく場合は、原則として執行文を得る必要はありません。

離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

差し押さえの対象財産を特定すること

養育費の強制執行では、差し押さえの対象となる財産の特定が必要となります。債権・不動産・動産などが対象となり、それぞれ債権執行・不動産執行・動産執行という手続きで差し押さえます。

対象財産は、強制執行を申し立てる側が特定しなければならないため、事前の調査が欠かせません。将来未払いが予想される場合、同居中に勤務先や通帳、不動産の所在について把握できる資料を確保しておくべきです。

例えば、次のような財産を調査してください。

債権

  • 給与(月額賃金・ボーナス・退職金など)
    養育費などの扶養債権は、手取り額の2分の1まで差押可能です(通常は4分の1)。将来分の養育費も一括して差し押さえることができます。強制執行のためには、勤務先を特定する必要があります。
  • 預貯金
    差押可能額に制限はなく、全額が対象となります。預金口座のある金融機関名、支店名の特定で足り、口座番号までは不要です。
  • 生命保険
    解約返戻金に相当する金額を差し押さえることができます。

不動産

土地・建物などが不動産執行の対象となります。不動産は、登記簿の調査により発見が比較的容易であり、価値も高いため、養育費の強制執行においても重要な財産です。競売で換価した代金から回収しますが、住宅ローンの残債があって抵当権が設定されている場合は、ローン返済に先に充当されます。

動産

  • 現金
    66万円を超える現金は差押可能です。
  • 自動車
    換価し、その代金から回収しますが、所有権留保特約付きの自動車ローンを支払い中の車両は、差し押さえることができません。
  • 骨董品や美術品、宝石類など
    市場価値のある動産は売却して養育費の回収に充てられます。

養育費で強制執行(差し押さえ)を行う方法と種類

次に、養育費の強制執行(差し押さえ)にどのような方法・種類があるかを解説します。強制執行には直接強制と間接強制があるほか、2026年の法改正により、新たな手段が追加されました。

直接強制(債権執行)と養育費の特例

最もよく行われるのが、義務者の勤務先から支払われる給与や預貯金などの債権を、直接強制によって差し押さえる方法です。養育費などの扶養債権の場合、次の特例が認められています。

  • 将来分(期限未到来分)の差押え
    養育費の一部に不履行があった場合、支払期限が未到来の将来の養育費についても、給料などの継続的給付債権を差し押さえることができます。この方法では、一度の手続きで毎月の給与から継続的に回収することが可能であり、申立ての手間を減らせます。
  • 差押禁止範囲の縮小
    給与を対象とする場合、通常の債権では4分の3が差押禁止とされていますが、養育費などの請求については差押禁止の範囲が2分の1に縮小されます。つまり、義務者の給与などの2分の1までを差し押さえて回収に充てることができます。

間接強制

義務者が支払能力を有しているにもかかわらず支払わない場合に、一定の期間内に履行しないときは裁判所から間接強制金の支払いを命じてもらう「間接強制」の方法も可能です。これにより、心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すことができます。

ただし、そもそも支払能力がないために養育費が不払いとなっているケースや、養育費の支払いによって生活が著しく窮迫する場合には、間接強制の決定をすることはできません。実務上、1日あたり1,000円から5,000円程度の間接強制金の支払が命じられた事例があります(大阪家裁平成17年10月17日決定、横浜家裁平成19年9月3日決定など)。

2026年改正による新たな差押え手続

2026年4月1日施行の改正法により、新たな差押え手続が追加されました。

具体的には、養育費に先取特権が付与され、子1人あたり月8万円までの養育費について、公正証書や調停調書がない場合であっても、父母間で作成した文書(離婚協議書、養育費の合意書など)に基づいて差押えの手続きを申し立てることが可能となりました。

また、離婚時に養育費を取り決めていない場合でも、月額2万円の法定養育費を請求できる制度が整備され、この支払いがない場合にも強制執行の申立てが可能です。

地方裁判所への1回の申立てで財産調査から差押えまでを連続的に行えるようになり、債権者の利便性が向上しています。

以上のような法改正によって、養育費の支払確保がさらに容易になっています。

養育費の強制執行の流れ

次に、養育費の強制執行の流れについて、具体的な手順を解説します。

強制執行によって養育費を回収するには、事前準備から申し立て、回収までの流れを知ることが重要です。

STEP

必要書類を準備する

養育費の強制執行を進めるには、次の書類を事前に準備してください。

  • 強制執行の申立書
  • 目録(当事者目録・請求債権目録・差押債権目録)
  • 債務名義(公正証書・判決の場合は執行文の付与)
  • 債務名義正本の送達証明書
  • 住民票・戸籍謄本など

その他、対象財産や債務名義の種類によって追加の資料を要することがあります。申立書・目録などの書式は裁判所のサイトでダウンロードできます。

申立書には、未払い養育費の総額を正確に記載しましょう。未払いが発生した年月や金額をリスト化しておくと、審理がスムーズに進みます。

STEP

対象財産を調査する

次に、強制執行の対象となる財産を調査しましょう。

財産が不明な場合には、弁護士に依頼することで職務上請求や弁護士会照会といった手段を用いることができるほか、次の手続きを利用することも検討してください。

  • 財産開示手続
    債務者を裁判所に呼び出して財産を明らかにさせる手続きです。公正証書に基づく債権者にも利用可能であり、虚偽の陳述などは「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。
  • 第三者からの情報取得手続
    銀行から預貯金、登記所から不動産、自治体などから勤務先の情報を取得できます。勤務先情報の取得は、養育費などの債権者に限定されます。
STEP

強制執行の申立てをする

申立書に必要書類を添え、管轄の地方裁判所に提出することで、強制執行の申立てを行います。給与債権などの直接強制は、債務者の住所地を管轄する裁判所が基本となります。申立て時は、申立手数料(収入印紙代)として債権者または債務者1名、債務名義1通あたり4,000円と、裁判所の定める郵便切手を予納する必要があります。

STEP

差押命令が発令される

裁判所は、提出された書類を確認し、差押命令を発令します。

差押命令は債務者と第三債務者(金融機関や勤務先など)に送達され、これ以降は第三債務者から債務者への支払いが禁じられます(預貯金の引出しや給与の受取りができなくなります)。申立人には送達通知書と、第三債務者の陳述書が送付されます。これにより、口座の残高がいくらか、給与がいくらかなどを知ることができます。

STEP

養育費の取り立てを行う

送達通知書の到着後、1週間が経過すると、取立てを行うことができます。対象となる財産ごとに、以下の方法で取り立てを行います。

  • 預貯金を差し押さえた場合
    金融機関に請求書を送付して振込先を指示します。
  • 給与を差し押さえた場合
    勤務先に請求書を送付して振込先を指示します。強制執行に慣れない会社の場合、手続きについて説明して理解を求める必要があります。
  • 不動産や動産を差し押さえた場合
    対象物を売却して、換価した金額を養育費に充当します。
STEP

裁判所に報告する

取立てによって養育費の回収に成功したら、裁判所へ取立完了届を提出します。一部しか回収できなかったときも、取立届を裁判所に提出します。

未払いの養育費があるときは、継続的に差押えを続けることができます。相手が勤務先を変えない限り、継続的に給与の一部を養育費に充当し続けることができます(退職した場合は一旦取り下げ、転職先に対して再度差し押さえを行います)。

養育費の強制執行に関するよくある質問

次に、養育費の強制執行について、よくある質問に回答しておきます。

養育費の強制執行は自分でできる?

養育費の強制執行は、弁護士に依頼しなくても進めることが可能です。

ただし、速やかに回収するには、法律知識に基づく事前準備が不可欠です。弁護士に任せない場合、債務名義の準備や申立書の作成は全て自分で進めなければなりません。慣れない作業は手間がかかる上、不備があると申立てを却下されるおそれがあります。

強制執行を要するケースは、相手が財産を隠したり、頑なに支払いを拒絶したりといった複雑さがあるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

養育費の強制執行のタイミングはいつ?

養育費の強制執行は、可能な限り早いタイミングで行うのがおすすめです。

支払い期限を一度でも過ぎたら「未払い」であり、強制執行をすることができます。ただし、強制執行の手続きには手間と費用がかかるため、まずは相手に任意の支払いを促したり、家庭裁判所の履行勧告・履行命令を利用したりするのもよいでしょう。

メールやLINE、電話での催促、次に弁護士からの内容証明で警告といったステップを踏むことも考えられます。

一方で、相手に時間的な余裕を与えると、財産を隠され、強制執行が難しくなってしまうケースもあるため、慎重に見極めなければなりません。

相手の居場所が特定できないときは?

強制執行をするには、相手の住所または居所を知る必要があります。

裁判所の差押命令が相手に届かなければ、強制執行による取り立てができないからです。離婚して相当期間が経過した場合、転居の可能性もあるため調査が必要です。

転居した履歴は、戸籍の附票や住民票に記録されるため、これらの資料を取り寄せれば転居先を把握できます。弁護士に依頼すれば、職務上請求や弁護士会照会の方法によって調査することが可能です。

強制執行が空振りしたら?

強制執行が空振りした場合、その後の対応が重要です。

例えば、相手に換価できる財産や収入がないとき、強制執行は失敗に終わります。養育費には時効があり、協議で定めた場合は「権利を行使することができることを知った時から5年間」「権利を行使することができる時から10年間」です(民法166条)。

時効完成前であれば、何度でも強制執行を試みることができます。今は財産や収入がなくても、期間が経過すれば状況が変わる可能性もあるため、財産の増減や就職状況などを定期的に確認しながら、適切なタイミングを見計らいましょう。

養育費の強制執行から逃げる方法は?

義務者(支払う側)から「強制執行を免れたい」という相談を受けることがあります。

しかし、財産を隠すことは大きなリスクを伴います。養育費を確実に支払わせるための方法は、法改正によって強化され、権利者(受け取る側)が弁護士や探偵に依頼すれば、銀行口座や勤務先などは特定される可能性が高いと考えるべきです。

給与が差し押さえられると、勤務先にあなたが養育費を支払っていないことが発覚し、悪い印象を与えかねません。確かに、収入も財産も一切なければ、結果的に養育費の支払いを免れられることもありますが、生活に支障が出てしまいます。

逃げるとかえってリスクを拡大させるおそれがあるため、現実的に支払えない場合は、養育費の減額請求調停を申し立てて見直しを図る方法を検討してください。

相手から「生活できない」と言われたら?

給与の差し押さえを行うと、相手から「生活できない」と言われることがあります。

しかし、法律上、最低限の生活を保障するための差し押さえの上限が定められているため、この反論は妥当ではありません。ただし、特別な事情がある場合は、相手が裁判所に差押禁止債権の範囲変更の申立てを行う可能性があり、これが認められると、手元に残すべき金額が増やされ、毎月の回収額が減ってしまいます。

相手が自己破産した場合でも回収できる?

養育費未払いのまま自己破産した場合でも、支払い義務は消滅しません。

養育費は非免責債権と定められており、破産手続きにおいて免責許可が下りてもなお、支払い義務が残るからです。ただし、自己破産の手続きが開始されると、進行中の強制執行は一時的に停止されます。また、十分な資力がなければすぐに回収するのは困難です。

破産手続きが終了した後に相手が再び就職して安定した給料を得るようになれば、改めて強制執行を申し立てて差し押さえを行うことが可能です。

浅野総合法律事務所に養育費の強制執行を依頼すべき理由

弁護士法人浅野総合法律事務所

養育費の不払いで強制執行(差し押さえ)するケースは、弁護士に依頼すべきです。

子供の生活を守るためにも、養育費の未払いは放置しておけません。財産を隠したり、長期にわたって未払いを続けたりする不誠実な相手から、養育費を確実に回収するには、経験豊富な弁護士のサポートを受けることが非常に有益です。

強制執行手続きを正確に行える

強制執行は裁判所で行われる複雑な手続きであり、必要書類の収集には手間がかかります。一方で、速やかに進めなければ財産を隠され、逃げられてしまうかもしれません。当事務所では、養育費の強制執行の経験が豊富にあり、債務名義や執行文、送達証明書といった必要書類の漏れを防ぎ、裁判所の手続きをスピーディに進めて、相手に時間的な余裕を与えません。

相手の財産調査がスムーズに進む

強制執行には相手の財産や勤務先の特定が必要ですが、離婚後しばらく経つと、独力で調べるのは困難な方も多いものです。当事務所では、弁護士として職務上請求や弁護士会照会を駆使して調査するのはもちろん、優秀な探偵・調査会社と連携することで、財産隠しを決して許しません。

なお、当事務所では、2020年4月施行の民事執行法改正によって導入された財産開示手続、第三者からの情報取得手続を利用して財産の特定に成功した実績もあります。

財産開示手続と第三者からの情報取得手続」の解説

相手にプレッシャーを与えられる

弁護士からの通知や法的手続きの申立ては、義務者(支払う側)にとって強いプレッシャーとなり、強制執行まで進むことなく支払いに応じさせることができるケースもあります。当事務所では、養育費の回収に成功した数多くの経験に基づいて、適切な文章で内容証明を送付することにより、できる限り早期に養育費を支払わせるノウハウを有しています。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】養育費不払いの強制執行

今回は、養育費の不払いで強制執行するケースについて解説しました。

養育費の不払いは、子供の生活に直結する深刻な問題であるため、未払いが生じたら速やかに法的手段を講じるべきです。養育費の強制執行は、不履行に対する強力な回収手段となります。強制執行には債務名義となる公正証書や調停調書が必要なので、離婚時の取り決めにも注意しましょう。

養育費には、将来分の給与の差し押さえ、差押可能額の拡大といった優遇に加え、2026年4月施行の法改正により、先取特権や法定養育費といった債務名義がなくても執行可能な制度が導入された点が重要です。一方で、その手続きは複雑であり、慎重に進めなければなりません。

特に、養育費を支払わない義務者は、財産を隠して逃げようとすることも多いため、確実な回収のためには弁護士のサポートを受けるのが有益です。

この解説のポイント
  • 公正証書による離婚協議書、調停調書、審判書などの債務名義が必要
  • 養育費の強制執行では、義務者の給与を差し押さえるのが最も効果的
  • 強制執行で養育費を回収するには、財産の調査などの事前準備が必要となる

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