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養育費の新算定表とは?旧算定表との違いと増額の方法【2019年12月23日から】

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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養育費を算定するために裁判実務で利用される算定表が、約16年ぶりに改定されました。

最新の算定表は、最高裁判所司法研修所が2019年12月23日に発表し、同日より適用されます。詳しくは、「養育費・婚姻費用算定表」をご参照ください。

算定表の改定は、物価や生活費の変化を反映して、養育費の適正化を図るためのものです。旧算定表には「低額であり、離婚後の生活を安定させるのには不足である」といった批判があったことを受け、新算定表では、おおむね1万円〜2万円が増額されています。

今回は、養育費の新算定表の内容と旧算定表の違いを解説し、新算定表を利用して養育費を増額することができるかどうかについても弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 養育費・婚姻費用算定表は、社会の変化に合わせるために改正された
  • 最新の算定表は2019年12月23日に発表され、同日以降に適用される
  • 既に養育費を定めた家庭も、増額すべき事情があるときは新算定表で計算する

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目次(クリックで移動)

養育費の新算定表とは

計算

養育費の新算定表とは、2019年12月23日、約16年ぶりに改定され、現代の生活費や経済状況を反映した、最新の「養育費・婚姻費用算定表」です。旧算定表が作成された2003年以降、物価や生活費が上昇しているのに算定表に十分に反映されていないという課題を解決するための改定でした。

新算定表は、2019年12月23日から適用されています。同日時点で、調停や審判が継続しているなど、養育費が決まっていない場合には、新算定表を基準として算出します。

そもそも算定表とは

養育費とは、離婚後に子供と離れて暮らす親が支払う、養育や教育、医療にかかる費用です。

離婚しても親子関係はなくならないため、親が子に対して負う扶養義務の一環として、養育費を分担する義務があります。

養育費の額は両親の話し合いで決めますが、合意できないときは家庭裁判所の調停・審判を申し立てます。裁判実務で、裁判官や調停委員の判断基準とされるのが算定表です。裁判所の基準であるため、当事者間の話し合いでも大いに参考にされます。したがって、養育費の取り決めを円滑に進め、適正な額とするには、算定表の理解が不可欠です。

算定表を利用する際の注意点

算定表は、養育費の額の目安を、簡易かつ迅速に計算するためのものです。

具体的には、権利者・義務者の収入、子供の人数・年齢といった情報を当てはめることで、一定の幅のある目安額を把握できます。複雑な計算をすることなく妥当な額を算出できるため、公平かつ公正な解決のために広く利用されています。

もっとも、正確に算出するには、それぞれの年収に「基礎収入割合」を乗じて税金や住居費、日常生活に必要となる費用などを控除した上で、平均的な生活費や学費をもとに決められた「生活費指数」に基づいて算出するといった複雑な計算が必要となります。また、特別な支出がある場合には考慮するなど、ケースに応じた調整が必要となることもあります。

なお、当事務所の提供する「養育費の計算ツール」は新算定表に対応しており、年収や家族構成を入力すれば養育費を自動計算できます。ただし、標準的なケースを前提とし、自営業者の実質収入や高額な学費といった特別な事情を正確に反映できないことがあるため、参考にとどめ、悩むケースでは弁護士に相談するようにしてください。

旧算定表の問題点と改正の経緯

旧算定表は、2003年に作成されました(2019年12月22日まで適用されていました)。

しかし、旧算定表の作成当時とは、社会情勢が大きく変わり、旧表に基づく養育費は、現在の実態に合わない低額なものとなっていることが指摘されていました。例えば、2003年から2019年までの社会情勢や個人の生活の変化には、次のものが挙げられます。

  • 物価の上昇
  • 税制の変化(消費税の増税など)
  • 社会保険料の負担増
  • 生活の変化(携帯電話の重要性が上がったことなど)

婚姻費用や養育費が、個人の生活に必要となる支出に充当される以上、社会や経済の状況、生活の実態が変化したことが算定表に反映されなければ、公平な分担が実現できません。

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新算定表と旧算定表の違い

旧算定表が2003年に作成されてから16年が経過し、社会や経済の状況、生活の実態の変化が十分反映されていないことで、「時代遅れ」「養育費が低額である」といった問題点が指摘されていました。これらの問題点を解消するために改定された新算定表には、次のような特徴があります。

  1. 養育費の金額が全体的に増額された
    旧算定表と比べて、新算定表は養育費の額が全体的に引き上げられました。これは、物価上昇、子供にかかる平均的な費用の増額を反映した結果です。
  2. 基本的な枠組みは維持されている
    権利者と義務者の収入を按分するという基本的な枠組みは、新旧表に共通します。また、給与所得者と自営業者を区別する形式も変わりません。
  3. 最新の統計資料に更新した
    国の統計データや社会保障データを最新のものに更新したことで、養育費の基準がより正確で公平なものとなりました。

したがって、新算定表と旧算定表の違いは、基本的な枠組みはそのままに、算出される養育費の金額が全体的に引き上げられた点にあります。

例えば、新算定表と旧算定表で、算出される養育費の目安がどれくらい変わるのか、以下のシミュレーションを参考にしてください。

【妻:給与所得者(年収 200万円)、夫:給与所得者(年収600万円)、子供1人(7歳)】

  • 新算定表:4万円〜6万円(上方程度)
  • 旧算定表:4万円〜6万円(中間程度)

【妻:給与所得者(年収 100万円)、夫:給与所得者(年収900万円)、子供2人(10歳、13歳)】

  • 新算定表:14万円〜16万円
  • 旧算定表:12万円〜14万円

新旧の算定表を比較すると、おおよそ1万円〜2万円ほど増額されるケースが多いですが、子供の人数や年齢、両親の収入差によっては、改正前後であまり変化がないこともあります。養育費で不利益を被らないよう、合意する前に必ず確認しておいてください。

新算定表を活用して養育費の増額を請求するには?

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次に、新算定表に基づいて、養育費の増額を請求する方法について解説します。

養育費の増額請求ができるケース

新算定表の導入により、過去に取り決めた養育費の増額を求める人が少なくありません。

しかし、「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」は、新算定表の施行が「養育費等の額を変更すべき事情変更」に該当しないことを明言しています。

したがって、新算定表に基づく養育費を請求したいときは、その他に、養育費を増額すべき事情変更があることを主張する必要があります。例えば、次のような事情の変更があれば、増額を請求する理由となり得ます。

  1. 子供の年齢や進学による生活費の増加
    子供が進学したことで学費が大幅に増加した場合や、私立大学への入学や留学など、特別な支出が必要となった場合、増額の理由となります。
  2. 子供の難病や障害など特別の事情
    養育費の決定時に予見できなかった難病や障害の発症などといった特別の事情によって支出を要することは、増額の理由となります。
  3. 養育費を支払う側の収入増加
    義務者の収入が、養育費決定時と比べて大幅に増額している場合には、養育費の負担割合を見直すべき理由となります。

ただし、こうした事情があっても自動的に増額されるわけではなく、当事者間の合意か、家庭裁判所の調停・審判が必要となります。そのため、増額を検討する方は、経験豊富な弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。弁護士に依頼すれば、調停の申立書を作成したり証拠を収集したり、調停当日にも同席してもらい、法律知識に基づいたアドバイスを受けたりすることができます。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

養育費の増額を求める方法

次に、養育費の増額を求める方法について、具体的な手順で解説します。

STEP

養育費の証拠を収集する

養育費を増額請求することのできる証拠として、次の資料を収集してください。

  • 権利者の収入が下がったことを示す資料
    給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明など
  • 必要な支出が上がったことを示す資料
    通帳の写し、クレジットカード利用明細、教育費・医療費・生活費の詳細を示す領収書や請求書、家計簿など

義務者(支払う側)の収入が増えたことが確かな場合、相手にも収入を証明する資料を開示するよう求めましょう。

STEP

増額請求の交渉をする

養育費の変更を求める理由を明確にして、相手と話し合いを行います。

増額すべき事情変更を示すとともに、新算定表に基づき、現行の支払額が適正でないことを主張しましょう。養育費は、将来長期にわたって支払い続けるため、離婚時に一度合意しても、事情の変更に応じて増減額することが可能です。

STEP

養育費請求調停を申し立てる

話し合いで合意が得られないときは、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。

調停では、調停委員が中立の立場で間に入り、双方の納得を目指して調整を進めます。特に、相手が収入を開示しないときは、速やかに法的手続きに進むべきです。

STEP

審判手続きに移行する

調停でも解決しない場合は審判手続きに移行し、家庭裁判所の判断を仰ぐことができます。審判では、調停委員の意見を参考にしながら、裁判官が適正な支払額を決定します。この際にも、算定表が利用されます。

養育費が支払われないときの対応」の解説

養育費の新算定表に関するよくある質問

最後に、養育費の新算定表に関するよくある質問に回答しておきます。

養育費の新算定表は高すぎる?

新算定表による引上げに伴い、義務者(支払う側)から「養育費が高すぎる」という不満を聞くことがあります。しかし、算定表は、公平の観点から両親の収入を按分するものであり、社会的に妥当な基準として機能しています。

そもそも、支払う側からすれば「高すぎる」、受け取る側からは「低すぎる」という気持ちになるのは当然であり、新算定表が不当に高いわけではありません。

養育費の新算定表はいつから適用される?

養育費の新算定表は、2019年12月23日から適用されています。

同日時点でまだ養育費が決まっていない場合、調停中や審判中だとしても、養育費の決定は新算定表に従って行われます。

新算定表に基づいて遡って増額請求できる?

新算定表に改定されたことのほかに、養育費を変動させる事情のあるときは、増額を請求することができ、この際は新算定表を基準に判断されます。

ただし、増額請求した時点以降にしか適用されないため、遡って請求できるわけではありません。したがって、増額請求が可能なケースでは早めに請求し、相手が応じない場合には速やかに調停を申し立てる必要があります。

日弁連の新算定表とは?

最高裁による新算定表の公表に先立ち、2016年、日弁連も新算定表を公開しています(日弁連「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」)。こちらも、実態に沿わないという旧表の問題点を改善し、養育費の引上げを図るものでした。

新算定表の公表前は、調停でも「日弁連の新算定表によるべき」と主張されることがありましたが、両親が協力的であるケースを除き、あまり活用されていませんでした。最高裁による新算定表の公表によって旧算定表の問題点は解消されたため、日弁連の算定表は、今後ますます活用の機会が減るものと考えられます。

【まとめ】養育費の新算定表

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、2019年12月23日に最高裁司法研修所が発表した養育費の新算定表について、改正の内容や理由、増額請求が可能なケースや方法を解説しました。

新算定表の導入は、養育費の適正化を図るための重要な取り組みであり、旧算定表における課題を解消する大きな一歩となりました。物価や生活費の上昇を反映して、現代の経済状況に即した基準に改定されたことで、子供の生活を適切に支えることが可能となりました。

新算定表の算定方法をよく理解して活用することが、納得感のある養育費の取り決めをすることにつながります。ただし、算定表はあくまで目安であり、具体的な状況に応じて適切な額の養育費とするには、専門家である弁護士のサポートを活用するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 養育費・婚姻費用算定表は、社会の変化に合わせるために改正された
  • 最新の算定表は2019年12月23日に発表され、同日以降に適用される
  • 既に養育費を定めた家庭も、増額すべき事情があるときは新算定表で計算する

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