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養育費の新算定表とは?旧算定表との違いと増額の方法【2019年12月23日から】

養育費の金額を算出する基準として家庭裁判所の実務で利用される「養育費・婚姻費用算定表」が、約16年ぶりに改定され、新算定表が導入されました。最新の算定表は、最高裁判所司法研修所より2019年12月23日に発表され、同日より適用されます。

この養育費の算定表の改定は、物価や生活費の変化を反映して、養育費の適正化を目指すものです。旧算定表には「低額であり、離婚後の生活を安定させるのには不足である」といった批判があったことを受け、新算定表では、おおむね1万円〜2万円の増額が見込まれます。

今回は、養育費の新算定表の内容と、旧算定表の違いを解説し、新算定表を利用して養育費を増額することができるかどうかについても弁護士が詳しく解説します。

この解説のポイント
  • 養育費・婚姻費用算定表は、社会の変化に合わせるため改正された
  • 最新の算定表は、2019年12月23日に発表され、同日以降に適用される
  • 既に養育費を定めた家庭も、増額する事情があるときは新算定表で算出する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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養育費の新算定表とは

計算

養育費の新算定表とは、2019年12月23日、約16年ぶりに改定され、現代の生活費や経済状況を反映した、最新の「養育費・婚姻費用算定表」です。旧算定表が2003年に作成されて以降、物価や生活費の上昇があるのに算定表に十分に反映されていないという課題を解決するための改定です。

新算定表は、2019年12月23日から適用されます。同日時点で、まだ調停や審判中であるなど、養育費が決まっていない場合には、新算定表を基準として算出します。

そもそも算定表とは

養育費は、離婚後に、子供と離れて暮らす親が払う、養育や教育、医療などにかかる費用の分担のことです。離婚しても、親子関係はなくならないため、親が子に対して負う扶養義務の一環として、養育費を支払う必要があります。

養育費の金額は、まずは夫婦で話し合って決めますが、合意できないときは家庭裁判所の調停や審判、訴訟における判断を仰ぎます。この際、裁判官や調停委員の判断の基準となるのが「養育費・婚姻費用算定表」です。現在では、裁判所の基準というだけでなく、当事者同士の話し合いにおいても養育費の適正額を確認する目安として利用されています。養育費の取り決めを円滑に進めるには、算定表を正しく理解し、活用することが重要です。

算定表は、養育費の金額の目安を、簡易かつ迅速に計算するために作られました。

算定表では、父母の収入と子供の人数や年齢といった情報をあてはめることで、養育費の目安を把握できます。複雑な計算をせずに妥当な額を算出できるので、養育費の公正な基準として広く利用されています。

養育費の計算は、義務者の年収から、税金や住居費、日常生活に一般的に必要となる費用などの「必要経費」を控除し、平均的な家庭の生活費、平均的な学費を考慮して決めた係数をかけて算出します。ただ、この計算は複雑なので、わかりやすく表の形式にまとめたのが、算定表なのです。

旧算定表の問題点と改正の経緯

旧算定表は、2003年に作成されました(2019年12月22日まで適用されます)。

しかし、旧算定表の作成当時とは、社会情勢は大きく変わり、旧算定表に基づいて算出される養育費は、現在の実態に合わない低額なものとなってしまうことが指摘されていました。例えば、2003年から2019年までの社会情勢や個人の生活の変化には、次のものが挙げられます。

  • 物価が上昇していること
  • 消費税の増税をはじめとした税制の変化
  • 社会保険料の負担増
  • 携帯電話の通信費が必須のものとなったこと

婚姻費用や養育費が、個人の生活に必要となる支出に充当される以上、これらの生活実態の変化を算定表に反映しなければ、公平な分担とはいえません。

子供がいる夫婦の離婚」の解説

新算定表と旧算定表の違い

旧算定表は、2003年の導入以降、家庭裁判所での養育費算定の基準として利用されてきました。しかし、16年が経過し、経済状況や生活費の変化が十分に反映されず、「時代遅れ」「子供にかかる費用が不足する」といった問題点が指摘されていました。

これらの問題点を解消するために改定された新算定表は、次の特徴があります。

  1. 養育費の金額が全体的に増加された
    旧算定表と比べ、新算定表は養育費の金額が全体的に引き上げられました。これは、物価上昇、子供にかかる平均的な費用の増額を反映した結果です。
  2. 基本的な枠組みは維持される
    権利者と義務者の収入を按分するという基本的な枠組みは、旧算定表も新算定表も同じです。また、給与所得者と自営業者を区別する形式もそのままです。そのため、旧算定表に慣れ親しんだ人達も、特に違和感なく新算定表を利用することができます。
  3. 最新の統計資料に更新した
    国の統計データや社会保障データを最新のものに更新したことで、養育費の基準がより正確で公平なものとなりました。

したがって、新算定表と旧算定表の違いは、基本的な枠組みはそのままに、全体的に、算出される養育費の金額が引き上げられた点にあります。

例えば、新算定表と旧算定表とで、算出される養育費の目安がどれくらい変わるのか、以下のシミュレーションを参考にしてください。

【妻:給与所得者(年収 200万円)、夫:給与所得者(年収600万円)、子供1人(7歳)】

  • 新算定表:4万円〜6万円(上方程度)
  • 旧算定表:4万円〜6万円(中間程度)

【妻:給与所得者(年収 100万円)、夫:給与所得者(年収900万円)、子供2人(10歳、13歳)】

  • 新算定表:14万円〜16万円
  • 旧算定表:12万円〜14万円

新旧の算定表を比較すると、おおよそ1万円〜2万円ほど増額されるケースが多いですが、子供の人数や年齢、夫婦の収入差によっては、改正前後であまり変化がないこともあります。損しないよう、養育費を決定してしまう前に必ず確認してください。

新算定表を活用して養育費の増額を請求するには?

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次に、新算定表に基づき、養育費を増額請求する方法について解説します。

養育費の増額請求ができるケース

2019年に導入された新算定表は、養育費が旧算定表よりも高額になるケースが多いため、過去に養育費を取り決めていても増額を希望する人がいます。しかし「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」は、新算定表の施行そのものは「養育費等の額を変更すべき事情変更」に該当しないと明言しています。

したがって、新算定表に基づいて、より多くの養育費を請求したいときは、他に、養育費を増額すべき事情変更を主張する必要があります。新算定表だけでなく、例えば以下のような状況の変化があれば、増額を請求する理由となります。

  1. 子供の年齢や進学による生活費の増加
    子供が進学したことによって学費が大幅に増加した場合や、私立大学への入学や留学など、特別な支出が必要となった場合、増額の理由となります。
  2. 子供の難病や障害など特別の事情
    養育費の決定時には予想していなかった難病や障害の発症などといった特別の事情によって支出を要することが、増額の理由となることがあります。
  3. 養育費を支払う側の収入増加
    義務者の収入が、養育費決定時と比べて大幅に増額している場合には、養育費の負担割合を見直すべき理由となります。

養育費の増額は、法的手続きが必要なことが多く、そもそも増額が可能かどうかについてもよく検討しなければならないので、経験豊富な弁護士に相談してサポートを受けるのがお勧めです。弁護士に依頼すれば、調停の申立書を作成したり、証拠を収集したり、調停当日にも同席し、法律知識に基づいたアドバイスをすることができます。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

養育費の増額を求める方法

次に、養育費の増額を求める方法について、具体的な手順で解説します。

STEP

養育費の証拠を収集する

養育費を増額請求することのできる証拠として、次の資料を収集してください。

  • 権利者の収入が下がったことを示す資料
    給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明など
  • 必要な支出が上がったことを示す資料
    通帳の写し、クレジットカード利用明細、教育費・医療費・生活費の詳細を示す領収書や請求書、家計簿など

相手の収入が上がったことなどが確かな場合は、相手にもそれらを証明すべき資料を開示するよう求めます。

STEP

増額請求の交渉をする

養育費の変更を求める理由を明確にして、相手と話し合いをします。

増額できる事情変更を示すと共に、新算定表に基づいて、現行の支払額が適正でないことを主張しましょう。養育費は、将来長期にわたって支払い続けるので、離婚時に一度合意したとしても、事情の変更に応じて増減額されることが予定されています。

STEP

養育費請求調停を申し立てる

話し合いで合意が得られないときは、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停では、調停委員が中立の立場で間に入り、双方の納得を目指して話し合いを進めます。相手の年収が誠実に開示されないときは、裁判所の法的手続きに進むべきです。

STEP

審判手続きに移行する

調停でも解決しない場合には審判に移行します。

審判では、家庭裁判所の判断を仰ぐことができます。審判では、調停委員の意見を参考にしながら、裁判官が適正な支払額を決定します。この際にも、算定表が重要な目安として利用されます。

養育費が支払われないときの対応」の解説

養育費の新算定表のよくある質問

最後に、養育費の新算定表についてのよくある質問に回答しておきます。

養育費の新算定表は高すぎる?

新算定表によって養育費の基準が引き上げられたのに伴い、支払う側(義務者)から「高すぎる」という不満を聞くことがあります。

しかし、養育費算定表は、公平の観点から両親の収入を按分することを定めたもので、一定の基準として機能しています。協議で解決しないときに下る裁判所の判断も算定表に基づくことから、社会的にも妥当な基準と考えられます。

そもそも、支払う側からすれば「高すぎる」、受け取る側からは「低すぎる」という不満が生じるのが常であり、新算定表が不当に高いわけではありません。

養育費の新算定表はいつから適用される?

養育費の新算定表は、2019年12月23日から適用されています。

同日時点でまだ養育費が決まっていない場合、調停中や審判中だとしても、養育費の決定は新算定表に従って行います。

新算定表に基づいて遡って増額請求できる?

新算定表に改定されたことのほかに、養育費を変動させる事情のあるときは、増額を請求することができ、この際は新算定表を基準に判断されます。

ただし、あくまで、増額請求した以降にしか適用されず、遡って新算定表が適用されるわけではありません。したがって、増額請求が可能なケースでは、早めに請求をし、相手が応じない場合には速やかに調停を申し立てる必要があります。

日弁連の新算定表とは?

最高裁による新算定表に先立って、2016年に、日弁連も新算定表を公開しています(日弁連「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」)。日弁連の新算定表もまた、本解説と同じく、旧算定表が実態に沿わないものとなっているという問題点を指摘し、養育費の引き上げを図るものでした。

新算定表の公表前は、調停などで「日弁連の新算定表によるべき」と主張されることがあり、夫婦双方が納得の上で採用するケースがありました(ただし、ごく例外的であり、あまり活用されませんでした)。最高裁の新算定表の公表で、旧算定表の問題が解消されたため、日弁連の算定表は、今後ますます活用の機会が減るものと考えられます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、2019年12月23日に最高裁司法研修所より発表された養育費の新算定表について、改正の内容や理由、増額請求が可能なケースや方法を解説しました。

新算定表の導入は、養育費の適正化を図るための重要な取り組みであり、旧算定表における課題を解消する大きな一歩となりました。物価や生活費の上昇を反映して、現代の経済状況に即した基準に改定されたことで、子供の生活を適切に支えることが可能となりました。

新算定表の算定方法をよく理解し、活用することで、納得感のある養育費の取り決めをすることに繋がります。具体的な状況に応じて、適切な額の養育費とするには、専門家である弁護士のサポートを活用するのがお勧めです。

この解説のポイント
  • 養育費・婚姻費用算定表は、社会の変化に合わせるため改正された
  • 最新の算定表は、2019年12月23日に発表され、同日以降に適用される
  • 既に養育費を定めた家庭も、増額する事情があるときは新算定表で算出する

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参考解説

養育費や婚姻費用は、家族の生活を支えるための重要な金銭です。請求の手続きや適正額の計算方法を理解することが解決のポイントとなります。

別居中の生活費や子供の養育費について、どのように請求すべきかお悩みの場合、「養育費・婚姻費用」に関する解説を参考にしてください。

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