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円満調停とは?調停で夫婦関係を修復して復縁する方法・注意点

円満調停は、夫婦の一方が離婚に向けて進もうとしているとき、円満な復縁を目指す他方が、話し合いを求めてする家庭裁判所の手続きです。

円満調停は、離婚調停に比べて件数が少なく、一般の方にはなじみが薄いかもしれません。しかし、相手が離婚を強く求めていると、連絡がとれなかったり居場所がわからなかったりして交渉がうまく進まないことがあります。このようなときに、打開策の1つとなる重要な手続きが、円満調停です。

「調停を申し立ててしまえば、離婚しかなくなってしまうのではないか」、「もう少し様子を見たい」という気持ちはよく理解できますが、円満調停は、復縁に向けた強い気持ちを示すことを意味します。重要なのは、調停申立ての適切なタイミングを逃さないことです。

今回は、復縁を求める方に向けて、円満調停の申立から解決までの流れと、復縁を目指すときの注意点について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 円満調停では、調停委員という第三者の客観的意見を聞きながら復縁を目指せるメリットあり
  • 円満調停で復縁を目指すとき、誠意ある対応をし、調停委員を味方につけるのが重要
  • 円満調停を申し立てることで、復縁に向けた覚悟が強いことを相手に示せる

なお、復縁したい方に知っておいてほしい法律知識は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 復縁したい人が離婚請求に対応するとき理解しておきたい全知識

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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円満調停とは

裁判

円満調停とは、夫婦関係が悪化して、当事者同士で話し合っても夫婦間のことを決めるのが難しいときに、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の仲介のもとに話し合うための制度です。正式には「夫婦関係調整調停(円満)」といいます。

家庭裁判所で行われる調停では、離婚調停がよく知られています。離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、円満調停と対になっています。離婚調停は、話し合いで「離婚のこと」について決められないときに起こす調停ですが、その逆に、「円満のこと」について夫婦間で決められないときにも、調停手続きによる解決ができるということです。

円満調停とは
円満調停とは

円満調停は、夫婦間で話し合いが難しくなったと考える一方の配偶者が起こします。つまり、次のような事情が引き金となることが一般的です。

  • 相手方配偶者が「離婚をしたい」と伝えてきた
  • 相手方配偶者が一方的に別居を開始した
  • 相手方配偶者の連絡がとれなくなってしまった。
  • 離婚を求められているが、当面の間は別居して関係修復を目指したい。

そのため、円満調停を一方が起こすと、これに対抗して、他方は離婚調停を起こすのはよくあります。円満調停と離婚調停の2つの調停は、家庭裁判所において同じ期日で審理してもらえるのが基本です。

円満調停では、上記のような相手方配偶者の円満ではない態様について、その真意を確認したり、今後夫婦としてやっていくことができるのかを話し合ったりすることができます。つまり、復縁を目指すということです。

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円満調停のメリット

円満調停のメリットは、夫婦関係が険悪になり、いわば夫婦喧嘩がひどい状態になっているときに、第三者の客観的な意見を聞くことができる点です。

円満調停では、夫婦が一方ずつ調停委員に話を聞いてもらい、将来の改善策を探ります。夫婦同士だと、相手の悪いところを指摘したり、大きな声をあげたりと冷静になれないかもしれません。周囲の親や友人に相談しても、同情や共感しか得られないことも多くあります。

このように当事者や、味方となる周囲の人だけでは気づけない夫婦の問題点について、調停委員から客観的なアドバイスをもらって見つめ直せるのが、円満調停のメリットです。その結果、関係修復に向けて状況が動くケースもよくあります。

円満調停のデメリット

円満調停を申し立てる側において、円満調停のデメリットは、「結局離婚せざるを得なくなった」という点です。修復できる可能性は、残念ながら、夫婦間での正常なコミュニケーションが継続している状況に比べれば、低くなってしまったと言わざるを得ません。

円満調停が、相手の感情を刺激したり、相手の離婚調停の申し立てをまねいてしまう可能性もあります。

このようなデメリットを少しでも小さくするためには、十分な話し合いをし、申し立て前にかならず予告すること、調停の審理においても独りよがりの押し付けにならず、相手への配慮を忘れないことといった注意点を肝に銘じておいてください。

円満調停が不成立に終わったとしても離婚しなければならないわけではありません。

円満調停で夫婦関係を修復できず、なお相手が離婚を求め続けるのであれば、円満調停が終了した後、相手が離婚訴訟を提起することとなります。そのため、円満調停が成功しなくても、まだ離婚を拒否する機会は残されています。

円満調停の申立から解決に至る流れ

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次に、円満調停を申し立ててから、解決に至るまでの流れについて解説します。

円満調停の事前準備

円満調停では、夫婦間の円満を目指すわけですから、不意打ちは望ましくありません。夫婦のうち離婚を求める側では一方的に別居して突然弁護士から通知をすることがあります。この場合に「突然弁護士から連絡を受けてしまったとき、どう対応したらよいでしょう」という不安からの法律相談がよくあります。

円満を目指すのであれば、相手にこのような不安、ストレスを与えてはなりません。調停を申し立てると、相手に裁判所から「特別送達」という特殊な郵便が届くため、予告なしすれば驚きを与え、ますます円満解決が難しくなります。

そのため、まずは復縁を目指しているとつたえて話し合いを試み、相手が応じるときは、誠意ある話し合いをするのが円満調停の事前準備として重要です。相手が話し合い可能な態度を示したのに、これを蹴って調停を申し立てるのは、円満を望む側がすべきこととはいえません。円満が実現後も夫婦間はコミュニケーションをとって進めなければならないのは当然です。

円満調停の申し立て

円満調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。夫婦の一方であれば誰でも申し立てをすることができます。

申し立てに必要な書類は、次のとおりです。

  • 申立書
    原本1通、写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本
    全部事項証明書を市区町村役場で取得する
  • 事情説明書
    円満調停に至った経緯、夫婦の問題点と将来の改善策、自分の気持ちなどを記載する
  • 子の事情説明書
    子どもがいるときは、子どもの同居状況、養育環境などについて記載する
  • 進行に関する照会書
    裁判所の書式にしたがい、今後の連絡先、進行に関する事情など、裁判書につたえるべき事項を記載する

申し立てに必要な費用は、収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手です。郵便切手代は裁判所によって異なるため、事前に確認しておくのがおすすめです。

円満調停の審理

円満調停を申し立てると、およそ1〜2週間程度で裁判所から期日の指定がなされます(期日自体は、申し立てから1ヶ月〜2ヶ月後程度が一般的です)。

円満調停の審理の流れは次のように進みます(離婚調停の流れと同様です)。

STEP
裁判書に出頭し、別室で待機する

指定された日時に、家庭裁判所に用意された申立人待合室、相手方待合室にてそれぞれ待機します。

STEP
手続きの説明

まず、夫婦同席の場で、調停委員から手続きについての説明がされます。

STEP
事情のヒアリング

夫婦が交互に呼ばれて、調停委員にそれぞれの状況や主張、考えを伝えます。1回の期日は2時間程度であり、夫婦交互に話を聞いてもらうため、30分程度ごとに交代することとなります。

STEP
次回期日の調整

円満を求める調停が1回で終わらないとき、通常1ヶ月程度の間隔で、次の期日を調整します。

円満調停の期日では、調停委員2名(男性の調停委員1名、女性の調停委員1名)と裁判官1名の合計3名で構成される調停委員会に間に入ってもらい、話し合いをとりもってもらいながら審理を進めます。調停委員は、弁護士や大学教授、上場企業役員を引退後の方など、社会経験豊富な方がつくことが多いです。

期日では家庭裁判所の調停室に出廷し、調停委員2名が主に進行をとりしきり、夫婦が交互に話を聞いてもらって、円満に解決できる可能性があるかどうかを探ります。円満調停の審理では、夫婦が不仲となった原因を探り、改善、是正を目指します。決して、責任を追及する手続きではありません。

円満調停の成立

円満調停で合意が形成されると、その内容を調停調書に記載し、調停は終了となります。

調停を起こすしかないほどに離婚が切迫した状況であったことから、今後円満調停を成立させて夫婦としてやりなおすのであれば、ある程度厳しい条件を定めなければならないこともあります。

一方で、夫婦として継続するわけですから、あまりに厳しい条件だと、今後の夫婦生活の支障となるおそれもあります。調停に成功した配偶者が、調停を盾に相手に強い要求をし、モラハラ的になるようなことも避けなければなりません。

あくまでも、円満を目指す調停なわけですから、相手の意見も尊重して調停内容を決める必要があります。円満調停の場合には責任追及より将来の円満を優先するため「お金を払う」という解決は少なく、「コミュニケーションをきちんととる」といった努力目標による解決が多いです。そのため強制力はなく、違反しても強制執行で財産を差し押さえるといった方法はとれません。

なお、途中で関係修復に合意ができ、夫婦当事者間での解決が可能だという事例では、申し立てを取り下げて当事者間の話し合いに戻ることもできます。

円満調停で復縁を実現するための注意点

はてな

次に、円満調停の最大の目的である復縁を実現するため、調停において注意しておきたいポイントについて解説します。

調停申立てのタイミングを誤らない

円満調停は、調停委員が仲を取り持ってくれることにより、当事者間ではなかなか難しかった話し合いが進行し、からみあった糸がほどけることがあります。しかし、相手がまだ弁護士をつけていないのに調停を申し立てると、「相手が弁護士を依頼したため直接交渉ができなくなってしまった」という事例もあります。

そのため、話し合いが少しでも可能であれば、あせって調停を申し立てるとかえって相手を刺激してしまうおそれがあります。調停は1ヶ月に1回程度の間隔でしか期日が開かれないません。調停外で話し合いをしようとしても「そちらが調停にしたのだから、調停で話せばよい」といわれてしまうこともあります。

そのため、コミュニケーションが少しでも可能なのであれば、時間をかけて円満方向での話し合いを進めることが大切です。

弁護士に話し合いを仲介してもらう

交渉段階であってもまずはこちらも弁護士をつけて話し合いを求めることは、相手が弁護士をつけてしまった後ではとても有効な手段です。

相手が弁護士をつけてしまった以上、いずれにしても弁護士を介した連絡しかできなくなります。そして、離婚を求めて強硬な交渉を行う相手の弁護士に対して、いくら復縁を求めるからといって、こちらが丸腰では、離婚に向けた流れを止めるのは困難と言わざるをえません。

これに対して、相手が完全に連絡を絶ち、無視を決め込んできたとか、なにをいっても離婚の話しかしないといったケースでは、早期に円満調停の申し立てに進むべき場合もあります。申し立てをする場合でも、驚かせてしまったり気分を害してしまったりしないよう、かならず予告をしておいてください。

夫婦間の話し合いを円滑に進めようと、「親に仲裁をお願いしよう」というとき、自分よがりの主張ではないか細心の注意が必要です。親はどこまでいっても「子の味方」だからで、自分の親は自分の味方、相手の親は相手の味方をします。

「円満な復縁を目指したいが、一方で相手にも不満がある」とき、親に仲介を頼むとかえって状況をこじらせるおそれもあります。この点で、夫婦の話し合いに親を同席させるのはおすすめできません。状況を客観的に見ることのできる仲人や職場の上司、紹介してくれた友人などに依頼するほうがうまくいくことが多いです。

調停委員には誠意ある対応をする

調停委員は、離婚調停をこれまで多く経験しているためか、円満を求める側の言い分をそれほど重視してくれないおそれがあります。相手もまた離婚調停を申し立てたとき、夫婦の対立は決定的であり、円満調停の取り下げをすすめられたり、調停を不成立にして訴訟を示唆してくる方も少なくありません。

調停はあくまでも話し合いの場で、「離婚をするかどうか」について相互に争いがある場合、調停委員が熱心に説得しなければならないというわけでもありません。そのような戦いは訴訟ですべきであり、不貞・DVなどの明らかな離婚原因がある場合はもちろん、そうでなくても長期の別居を経れば離婚が成立することが多いです。

円満な復縁を求めるあなたとしては、この残された時間でコミュニケーションをとり復縁を目指すという戦いをするわけですが、これは法律論だけでくくれる問題ではなく気持ちの問題でもあります。そのため、このようなことに調停委員があまり熱心になってくれないおそれがあるわけです。

このようなケースで、復縁を求める問題の重大性を訴え、調停での説得による解決の必要性を粘り強く伝えるためには、経験豊富な弁護士から調停委員にきちんと伝えてもらうのが有効です。本気度を伝え、調停での解決を目指すべきです。

感情的な発言・虚偽の発言はNG

夫婦関係の修復を求めるのであれば、相手に対しても不誠実な態度はつつしまなければなりません。

感情的な発言をして、相手を責めることは、円満調停では行ってはならない行動です。離婚を求めるケースと違って、「過去のこと」ではなく「将来のこと」に焦点をあてて議論すべきであり、大声をあげたり暴言を吐いたりすれば、相手も調停委員もあなたのことを理解してはくれません。

当然ながら、虚偽の発言もおすすめできません。離婚を求める場合には、虚偽とはいわないまでも、自分に有利に事実を脚色して話す方もいますが、そのような態度も慎むべきです。相手が「事実とは異なる」と思えば、「夫婦の問題点は、どうせ今後も改善しないのではないか」という印象を与え、離婚への思いをますます強くします。説明のしかたを工夫して、最大限、調停委員を味方につける努力をしましょう。

なお、相手が虚偽の事実を主張するときには、次の「DV冤罪」の解説も参考にしてみてください。いくら復縁を求めるとはいえ、相手の嘘を認めてまで不利な条件を飲むことはおすすめできません。

解決内容(調停条項)に配慮する

前章でも説明しましたが、あくまでも円満と復縁が目的の円満調停では、その解決内容(調停内容)を決める際には、相手への配慮が必要となります。円満を求めるにもかかわらず感情的に相手を責め、非を認める、反省・改善する、謝罪するといった調停内容を求めようとすれば、ますます相手の気持ちは円満から離れてしまうでしょう。

円満調停が解決すると、調停調書を作成して合意内容を書面化しておくこととなります。しかし、その内容は離婚調停の長所のように「慰謝料と財産分与を支払え」といったようなものではなく、「今後コミュニケーションをよくとり、相互に尊重し円満な家庭を築く」といった内容になることが実務では多いです。

このような内容は、いわば抽象的、精神論的な努力義務であり、強制することは難しいです。「気持ち」の強要は、人権侵害にもなりかねません。

そのため、一旦調停が成立したとしても、相手の心を円満・復縁に向けるための努力は、継続して行わなければなりません。

相手が強く離婚を求める事例への対応

ポイント

最後に、あなたが円満調停の申し立てをしてもなお、相手が強く離婚を求めている事例においてどのように対応したらよいかについて解説します。

対抗して離婚調停を申し立てられたときの対応

こちらが復縁を求めて円満調停を申し立てると、相手から離婚調停を申し立てられてしまう事例があります。相手のほうが収入が低い場合には、婚姻費用分担請求調停もあわせて提起され別居中の生活費を求められるのが実務では一般的です。

相手からはもちろん、調停委員からの離婚に向けた圧力にも抵抗し、円満な復縁への本気度を強くつたえ続けなければなりません。相手が離婚を望んでいるうちは調停委員も含めて「敵」に見えるでしょうが、調停委員はあくまで中立ですから誠意を持って接しなければなりません。誠意ある対応をしていれば、相手が離婚を迷い始めるような発言をしたときには、きちんと再考をうながし、円満も含めた条件を検討するよう伝えてくれます。

なお、話し合いを続けていたら相手が先に離婚調停をしてきてしまったというとき、こちらから円満調停を申し立てておくことには、相手に対して円満に向けた強い思いがあることを伝える意味があるという点で有効な手段です。この場合も同様、離婚調停・円満調停が1つの期日で審理されます。

相手が円満調停に出席しないときの対応

調停とは、家庭裁判所で行う手続きでありながら話し合いの延長です。そのため、出席義務があるわけではありません。訴訟では出席しない側に不利な判決が下ることがありますが、円満調停の場合には、出席しなかったからといって不利益な判断を受けることもありません。

そのため、残念ながら相手が円満調停に出席してこないケースがあります。

このようなケースのための対策として、前章でも説明したとおり、調停を起こす前に相手に確認をし「調停を起こすからそこで話し合いをしたい。出席してほしい」とつたえるのが重要なポイントです。

こちらは円満について話し合いたいが相手が連絡をとってくれないという場合、相手もまた「離婚について話し合いをしたい」と思っていることが多く、調停で裁判所から連絡がこれば、出席してくることが多くあります。そのため、協議中に連絡がとれないからといって「出席してこないなら調停は意味がない」とあきらめてしまうのは早計です。

復縁問題の経験豊富な弁護士に相談する

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

円満調停は、本人だけでも対応できますが、特に円満を求めて進める場合には、不利な発言をしてしまったり、調停委員の心証を害してしまったりしないよう、弁護士に同席してもらうのがおすすめです。依頼し同席してもらえば、弁護士に調整のその場でアドバイスしてもらえます。

弁護士に依頼するときは離婚問題の経験豊富な弁護士を選ぶことがおすすめです。復縁を目指すとはいえ、逆に言えば「相手から求められている離婚の防御をする」ということであり、離婚に関する法律知識が必要となるからです。

これに加えて、円満調停を多く経験している弁護士であれば、法律知識以外に、「どのように改善点や反省を伝えたら、相手に復縁を考えてもらいやすいか」といった点について、実務的な経験を踏まえてアドバイスをもらうことができます。

まとめ

今回は、円満調停と、復縁に向けた法律知識について解説しました。

相手が離婚を強く求めていて、話し合いによる解決が難しいとき、円満調停を活用した解決を検討するようにしてください。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

離婚・男女問題を得意とする弁護士は多くいますが、円満調停・復縁について実績豊富な弁護士は多くはありません。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、相談者、依頼者の意向に反してやみくもに離婚をおすすめすることはありません。むしろ、離婚を拒絶するために法律上できることと、復縁に向けてやっておくべき気持ちの整理などの難しい問題について、これまでの経験を踏まえたアドバイスを得意としています。

円満調停のよくある質問

円満調停とはどんな手続ですか?

円満調停は、離婚調停と同じく、家庭裁判所で行われる調停手続きですが、離婚を求めるのではなく、円満な復縁を求めるためのものです。夫婦間で、円満に向けた話し合いができないとき、調停委員に取りもってもらいながら、円満な復縁に向けた条件などを話し合うことができます。詳しくは「円満調停とは」をご覧ください。

円満調停で復縁したいときの注意点はありますか?

円満調停を活用して復縁したいとき、調停の申立タイミングをあやまらないのが大切です。調停が早すぎると、調停を申し立てたことが刺激になってしまう一方、調停申し立てが遅すぎ、話し合いができないまま放置していると、相手の離婚への意思をますます固めてしまいます。もっと詳しく知りたい方は「円満調停で復縁を実現するための注意点」をご覧ください。

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