
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚調停が不成立に終わったとき、次のステップは離婚訴訟(離婚裁判)です。
調停不成立になると、「いつまでに裁判を起こすべきか」「そもそも期限はあるのか」といった不安があるでしょうが、結論として、訴訟までの期間に法律上のルールはありません。
ただし、調停前置主義により訴訟の前に調停を行うべきなのに、長期間放置すれば調停を経た意味がなくなり、再び調停からやり直すよう求められるおそれがあります。実務上、調停不成立から1年以内の訴訟提起が目安とされ、この期間内なら、再度の調停は不要と考えられています。
今回は、離婚調停が不成立のとき、離婚訴訟を起こすまでの期間の目安や、長期間空いてしまったときの対処法について、弁護士が解説します。
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まず、離婚調停の不成立から訴訟までの期間の目安について解説します。
調停が不成立となった後は、離婚を求める側(多くの場合、調停の申立人)が、「離婚訴訟を起こして引き続き離婚を求め続けるかどうか」を選択することとなります。
離婚訴訟は、調停が不成立になったとしても自動的に始まるわけではなく、裁判を起こす手続きが必要となります。「離婚が認められるか(勝訴が可能か)」の見通しに不安があったり、証拠収集などの準備に時間を要したりして、調停不成立から訴訟までに期間が空いてしまう人もいます。
離婚訴訟について、法律上の明確な提訴期限はありません。
調停が不成立となった場合でも「いつまでに裁判を起こさなければならない」というルールはなく、いつ提訴してもよい(提訴しなくてもよい)こととなります。夫婦の事情は様々で、一律の期限を設けるのは不適切だからです。ただし、いつ裁判を起こすべきかは、以下の考慮要素をもとに慎重に判断し、最適なタイミングを図った方が有利に進めることができます。
とはいえ、調停不成立の後も離婚を求める気持ちが変わらないなら、できるだけ早く離婚訴訟を進める方がメリットが大きいです。時間を空けると、次のようなリスクがあります。
これらのリスクを避けるには、調停不成立後は早めに訴訟の準備を進めるのがおすすめです。必ずしも「確実に勝訴できる」というケースでなくても、裁判を起こして離婚に向けた強い決意を示すことで、相手があきらめて応じてくれる可能性もあります。
「調停不成立とその後の流れ」の解説

日本の司法では、離婚について調停前置主義が採用されています。
その理由は、夫婦の問題は、訴訟に進む前に調停の場で話し合い、合意の可能性を探るべきだと考えられているからです。そのため、状況が変わると再度話し合いの可能性が生まれると考えられ、不成立から長い期間が経つと、再び調停をやり直すよう求められることが多いです。
一度調停が不成立になったとしても、期間が経過し、状況が変化すれば、「再度調停をすれば別の結論となる可能性もある」と裁判所は考えます。あなたの気持ちが変わらなくても、外的な要因や相手の事情が変化して、調停離婚が実現できる可能性も否定できません。
実務上の目安としては、調停不成立から1年以内であれば、離婚訴訟が受理されることが多いです。一方で、調停で相手が全く話し合いに応じる意思がないことが明らかな場合など、例外的に、長期間経過した後でもすぐに離婚訴訟することが許されるケースもあります。

「離婚までの流れ」の解説

調停不成立から2週間以内に訴訟を起こした場合、調停の申立手数料(収入印紙代)を、訴訟提起の手数料に充当することができます。そのため、離婚を求める方針が強固でるなら、この期間内に訴訟提起する方が経済的な面でメリットがあります。
「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説


次に、調停不成立から期間が空いてしまった場合の注意点について解説します。
実務上、調停不成立から1年以内に訴訟を提起すればスムーズに移行できる可能性が高いと解説しましたが、様々な事情で、どうしてもすぐには裁判が起こせない方もいます。
調停不成立後2年など、長期間が経過したとしても、裁判そのものが許されないわけではありません。また、期間の経過だけで、直ちに離婚で不利になるわけでもありません。
ただし、調停前置主義の理由として、離婚のような家族の問題について、夫婦間の話し合いを重視すべきであるという考え方に基づいているため、長期間経過後に訴訟提起すると、その間に状況や相手の気持ちが変わっている可能性があり、再び調整して解決できる可能性を模索するためにもう一度離婚調停を行うよう指示されることがあります。
具体的には、家庭裁判所が職権で、その事件を再び調停に付す「付調停」という手続きが行われます。この手続きによって、調停の場で再度話し合いをする機会が設けられるのです。
長期間経過していても、訴訟に進めてもらえるケースもあります。
調停不成立から長期間経過後に起こされた訴訟が、再度調停に付される理由は、相手の気持ちや状況の変化により、話し合いの可能性を模索するのが適切だからです。以下のケースでは再度調停をしても成立の見込みはないと考えられ、訴訟に進めてもらえる可能性があります。
これらの状況では、話し合いの意義が認められないため、調停を経ずに訴訟が進められることがあります。
「離婚裁判の流れ」の解説

調停不成立から期間が経過した場合、訴訟を進めてもらえるかどうかは状況によります。
前章の通り、離婚訴訟で審理するか、それとも再度の調停に付するかという裁判所の判断は、調停が成立する可能性があるかといった事情によって変わります。そのため、期間が空いてしまった場合に、再度の調停に付されないためには、調停不成立に至った経緯や期間が空いた理由を、裁判所に説得的に伝えることが重要です。
特に、離婚調停時の配偶者の交渉態度や求める離婚条件などを記録することで、再び調停をする意味が薄いと裁判所に理解してもらえば、離婚訴訟に進めてもらいやすくなります。
離婚調停を弁護士に依頼していた場合、離婚訴訟についても一貫したサポートを行うことができ、弁護士から経過の説明をしてもらうことができます。
「離婚に強い弁護士とは」の解説

最後に、調停不成立と、その後の訴訟にかかる期間の目安について解説します。
調停で解決できず訴訟に発展するケースでは、離婚までに相当長期間かかることも多く、焦る気持ちは非常によく理解できます。しかし、離婚問題は相手のあるものなので、自分だけが急いだからといって解決が早めることはできません。
調停・訴訟に移行した場合、期間を短縮するために重要なのは、「自分の行動や決断で変えられる期間はできる限り短くすること」です。審理期間を無理に短縮するのは適切でないものの、「調停が不成立になったら速やかに訴訟する」という対応が、期間短縮に役立ちます。
裁判所の統計によると、一般調停事件(離婚等)の平均審理期間は約6.0ヶ月、人事訴訟の平均審理期間は約14.8ヶ月となっています。したがって、実務上、調停は「半年超」、訴訟は「1年超」を一応の目安として考えるのがよいでしょう。
【一般調停事件(離婚等)の平均審理期間】

【離婚訴訟の平均審理期間】

「離婚調停の流れと進め方」の解説


今回は、離婚調停が不成立になってから、訴訟までの期間について解説しました。
離婚調停が不成立になった場合、いつまでに離婚訴訟を起こすべきかは、法律で明確に定められていません。調停不成立だと「裁判しても離婚できないのではないか」と悲観し、訴訟提起の決断が固まるまで時間を要してしまう人もいます。
しかし、長期間放置した後で訴訟を提起すると、再び調停からやり直すよう裁判所に指示されるおそれがあるため、不成立後は早めの行動が欠かせません。実務では、1年以内に裁判を起こせば、再度の調停に付されることなく訴訟に移行できることが多いです。
とはいえ、離婚問題は個々の事情によって最適な対処法が異なります。不安は一人で抱え込まず、弁護士のアドバイスを受けることで、より良い解決策を見つけることができます。
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