
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚届は、夫婦双方が離婚する意思をもって提出することが前提です。
しかし、夫婦の一方が他方に無断で、勝手に離婚届を作成・提出し、本人が知らないうちに受理されてしまうケースがあります。当事務所にも、次のような相談があります。
無断で出された離婚届も、形式要件を満たせば受理されます。しかし、勝手に離婚届を出す行為は違法であり、私文書偽造罪・偽造私文書等行使罪・公正証書原本不実記載罪などに当たるおそれがあります。離婚の成立には届出時点での夫婦双方の離婚意思が必要ですが、戸籍を是正するには家庭裁判所における離婚無効確認調停・訴訟といった手続きが必要です。なお、無断提出を防ぐため、事前に離婚届不受理申出を行う方法があります。
今回は、離婚届を勝手に出された場合に法的にどのように扱われるか、刑事責任や、離婚届を無効にする方法を、弁護士が解説します。

はじめに、離婚届を勝手に出されたらどうなるのかについて解説します。
配偶者が無断で離婚届を提出し、役所に受理されると、自分の意思に反して離婚が成立するおそれがあります。本来、協議離婚は夫婦双方の合意が必要ですが、役所では形式要件を満たす離婚届が提出されると受理され、戸籍に離婚の記載がされてしまいます。
勝手に離婚届を出されたことに気づいたら、まずは落ち着いて状況を確認し、必要な法的手続きを検討することが大切です。
協議離婚が有効に成立するには、届出時点で夫婦双方に離婚意思があることが必要です。したがって、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成・提出しても、他方に離婚意思がない場合(当初からない場合のほか、提出までに意思を失った場合も含む)、原則として無効になります。
なお、調停離婚や裁判離婚の場合、離婚届を単独で提出できます。家庭裁判所の手続きで成立した離婚を戸籍に反映させるための「報告的届出」であるためです。この場合、自身の署名のみで足り、相手の署名や証人の記載は不要です。また、調停成立日または判決確定日から10日以内に届出を行うことが義務付けられています。
しかし、役所では、離婚届が夫婦双方の真意に基づくかを調査する権限がありません。
そのため、形式要件(夫婦双方と証人の署名など)を満たせば受理されます。その結果、無効な離婚でも、戸籍には離婚が記載されます。戸籍に離婚が記載されると、婚姻関係が終了したものとして手続きが進められ、氏や戸籍、健康保険、年金などにも影響が及ぶ可能性があります。
次のようなケースで、勝手に離婚届が出されてトラブルになった例があります。
このようなケースでは、個別の事情を踏まえ、離婚届の提出時に離婚意思があったかどうかが争いになります。なお、無断で出された離婚届も、後に他方の配偶者がその事実を知って追認した場合、届出時に遡って有効となります。
離婚届を勝手に出された疑いがある場合、まずは役所で受理状況を確認しましょう。
役所が離婚届を受理したとき、出頭しなかった人には受理通知が送付されます(戸籍法27条の2第2項)。離婚届は、夫婦の一方でも代理人でも提出できますが、出頭しなかった人には通知する必要があり、住民登録している住所へ、離婚届の受理から1週間を目安に届きます。
また、離婚届受理証明書を取得したり、戸籍謄本に離婚の記載がされたかどうかを確認したりする方法もあります(ただし、戸籍への反映には一定期間かかることがあります)。受理されたことが判明したら、「離婚届が勝手に出されたときの対処法」を参考に速やかに対応してください。
「離婚までの流れ」の解説

離婚届を勝手に出す行為は、罪になるケースもあります。
したがって、配偶者の承諾なく離婚届を作成・提出すれば、単なる夫婦間のトラブルでは済まず、刑法上の犯罪が成立する可能性があります。
配偶者の署名や押印を使用して離婚届を偽造する行為は、私文書偽造罪(刑法159条1項)に該当し、その偽造された離婚届を役所に提出することで偽造私文書等行使罪(刑法161条)が成立します。いずれも「3月以上5年以下の拘禁刑」という刑罰の対象となり、刑事責任を負います。
本人が実際に署名や押印をした離婚届を、約束に反して勝手に提出したようなケースではこの犯罪は成立しないものの、民事上は無効となります。
さらに、公務員に対して虚偽の申立てを行い、戸籍簿に不実の記載をさせた場合には、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)が成立し、「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という刑罰の対象となります。また、現在では戸籍が電磁的記録として管理されていますが、これに不実の記録をさせた場合にも同様の罪が成立します。
離婚届を勝手に出した行為が犯罪になるかどうかと、民事責任とは別問題です。
刑事事件では、「犯罪が成立するか」「処罰すべきか」が判断されます。一方、民事事件では、離婚意思の有無によって、離婚届の有効・無効が裁判所で判断されます。そのため、相手が有罪判決を受けても、離婚を無効にするには離婚無効確認調停・訴訟などの裁判手続きが必要です。逆に、刑事事件化されなくても、離婚意思がなければ離婚は無効となり得ます。
次に、離婚届を勝手に出されたときの対処法について解説します。
勝手に提出されたと判明したら、慌てて相手を問い詰めても意味がありません。既に「離婚届を勝手に出す」という問題行為をした相手と、話し合って解決できる段階ではないでしょう。速やかに証拠を確保し、警察や弁護士といった相談先に連絡し、適切な手続きを進めることが重要です。
「勝手に出された離婚届を無効にする方法」で後述する通り、今後は裁判手続きで争うこととなります。そのため、裁判の審理では証拠が重視されるので、離婚届が勝手に提出されたこと、届出時点で自分に離婚意思がなかったことを示す証拠を、できる限り多く確保しておいてください。
この際、離婚届の受理通知や受理証明書で、いつの時点で受理されたかを確認する必要があります。収集すべき証拠については「離婚届を無効にするために必要な証拠」で後述します。
「離婚届を勝手に出すことは罪になる?」の通り、離婚届の無断提出は犯罪となり得ます。
刑事事件として対応するため、警察に相談する方法が考えられます。この場合、私文書偽造罪をはじめとした犯罪に該当することを説明し、被害届を提出するのが適切です。被害届を受理してもらうために、前章で収集した証拠をもとに、被害状況を具体的に説明する必要があります。警察は民事不介入が原則なので、夫婦の問題にとどまらず、犯罪に該当することを説明しなければなりません。
厳罰を求めるため、告訴も検討してください。なお、離婚届を勝手に出す犯罪は、いずれも法定刑が「長期5年未満の懲役」であり、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
離婚届を勝手に提出されたことが分かったら、速やかに弁護士へ相談してください。
離婚の無効を主張するための裁判手続きや、その準備である証拠収集は、弁護士のアドバイスをもとに進めるのが有効です。また、警察への被害届や告訴も、弁護士に同行してもらえます。特に、離婚無効確認調停・訴訟では、自分に離婚意思がなかったことを証拠に基づいて主張・立証しなければならず、法律や裁判手続きの知識が必要となります。
弁護士に相談すれば、事案に応じた最適な解決策を提案してもらうことができます。離婚届が勝手に提出されたという非常自体では、初動が解決を左右することも少なくありません。不安がある場合は、速やかに弁護士へ相談してください。
離婚届を勝手に出された後、放置するとトラブルが拡大するリスクがあります。
例えば、相手が再婚したり、相続関係に影響したりすると、法律関係が複雑化します。離婚の無効を主張して調停・訴訟で争う場合にも、時間が経つほど証拠が失われ、離婚意思がなかったことを証明するのが困難になってしまうおそれもあります。
また、無断で離婚届を提出した配偶者が、その後さらに別の第三者と婚姻届を提出した場合、その婚姻は「重婚」になります。この場合、前婚(無効な離婚をされた側)の配偶者は、後婚(無断で行われた新たな婚姻)の取消しを求める訴訟を提起することとなります。また、このような状況で後婚を成立させる行為は、刑法上の重婚罪に問われるリスクもあります。

次に、離婚届が勝手に出された場合に、無効を主張する具体的な方法を解説します。
前述の通り、双方の離婚意思のない離婚届は無効ですが、形式要件を備えて受理されてしまった場合、戸籍の記載を是正するには裁判手続きが必要です。具体的には、離婚無効確認調停・訴訟を申し立てて争うことが可能です。
勝手に出された離婚届の無効を争う手続きが、「離婚無効確認請求」です。
具体的には、提出された離婚届が自身の意思に基づかないことを主張・立証し、その無効を家庭裁判所に確認してもらう手続きです。
調停前置主義が採用されるため、まずは家庭裁判所に離婚無効確認調停を申し立てます。この調停において、夫婦間で離婚が無効であるという合意ができ、裁判所による事実調査の結果、その合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされます。
ただし、離婚届が無断で提出されたケースは感情的な対立が大きく、調停で合意に至らないことも少なくありません。その場合、離婚無効確認訴訟を提起します。訴訟では、離婚が無効であるという判決が確定すれば、離婚を無効とすることができます。
調停・訴訟で、離婚届の無効を認めてもらうには、「偽造」や「無断提出」について、客観的な証拠によって示す必要があります。例えば、次のような資料が活用できます。
提出された離婚届の写しを、市区町村役場で入手します。離婚届は、署名の筆跡、(押印されている場合は)印影、提出日時などを確認できる重要な証拠です。
署名の偽造を証明するため、筆跡鑑定を要することがあります。その場合、普段の自身の筆跡のサンプル、よく使用する印影、印鑑証明書などの資料が必要となります。
離婚届の提出時に離婚意思がなかったことを示すため、配偶者とのやり取りを示すメールやLINE、会話の録音などを保存しておきましょう。以前には離婚意思があっても、「提出を取り止めてほしい」などと伝えていれば、重要な証拠となります。
無効確認の審判や判決が確定しただけでは、戸籍の記載は自動的には変わりません。
戸籍を是正するには、審判または判決が確定した日から1ヶ月以内に、審判書または判決書の謄本に確定証明書を添付して役所に提出して申請しなければなりません。また、悪質なケースでは、不法行為(民法709条)に基づく慰謝料を請求することもあります。

勝手に提出された離婚届が無効だとしても、ここまで解説の通り、法的手続きが必要となるなど手間と労力がかかります。できる限り事前に防止できる方がよく、そのためには、離婚届不受理申出を活用するのが有効な対策となります。
勝手に離婚届を出されることを防ぐには、離婚届不受理申出を活用しましょう。
離婚届不受理申出は、勝手に離婚届を出されないよう、あらかじめ市区町村役場に申請を行う方法です。この申出がなされると、申出人が自ら窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り離婚届は受理されず、当事者の意思に基づかない届出を予防できます。
不受理申出に期限はなく、申出が撤回されるまで離婚届は受理されません。不受理申出がされると、離婚届が出された際に本人の意思が確認されるため、不正を速やかに察知できます。
離婚届や印鑑の管理が杜撰であることが、偽造を招く要因となっていることがあります。
離婚届への押印は必須ではないものの、見えるところに実印を放置したり、関係が悪化した後も管理を任せたりしていると、「悪用しよう」という気持ちを抱かせてしまいます。
また、不倫の責任を取るために署名済の離婚届を預けたり、過去に作成した離婚届を回収せずにそのままにしていたりする家庭もありますが、無断で提出されてしまう原因となりかねません。この場合、離婚意思がなくなった時点で相手から早急に回収を試みるべきであり、どうしても回収が難しい場合は、前章の離婚届不受理申出を行っておいてください。

離婚届を勝手に出されたら、速やかに弁護士に相談・依頼すべきです。
勝手に出された離婚届は無効ですが、戸籍に反映させるためには調停・訴訟などの法的手続きを行う必要があります。裁判所で認めてもらうには、有効な証拠を集めなければなりません。
弁護士に依頼すれば、法律知識に基づいて戦略的に行動し、解決まで一貫したサポートを受けることができます。特に、相手が離婚意思の有無について強硬に争ってくるケースでは、裁判実務の傾向をもとに主張することが求められるため、専門的な知識が不可欠です。
加えて、署名の偽造などの犯罪が疑われる場合、警察への相談や告訴を視野に入れた刑事面の対応についても、弁護士からアドバイスを受けることができます。
当事務所では、離婚届の無断提出や、それに伴う離婚無効確認調停・訴訟について、豊富な取扱実績があります。実際に離婚の無効を認めさせたケースも複数あり、元家庭裁判所長である弁護士を中心として、難易度の高い案件にも対応できる経験とノウハウを蓄積しています。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

今回は、離婚届を勝手に出されたらどうなるか、対処法や注意点を解説しました。
協議離婚は、夫婦の合意によって成立するものであり、勝手に出された離婚届は無効となります。また、配偶者に無断で離婚届を作成・提出するのは、犯罪行為にも該当します。
しかし、形式的な要件を満たせば役所では受理されてしまいます。一度戸籍に離婚が記載されると、是正するには家庭裁判所での調停や訴訟が必要であり、証拠の収集にも労力がかかります。無断提出のおそれがある場合、早急に離婚届不受理申出を行って予防するのが有効です。また、自分の意思に反して離婚届に署名したり、手渡したりしないようにしましょう。
既に提出されてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、対処することが肝心です。不安がある場合は一人で抱え込まず、お早めに相談してください。