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離婚調停中にやってはいけないことと離婚調停中の過ごし方

離婚調停は、不仲になった相手との交渉なので、感情的になる局面も多いものです。

「相手が気に入らない」「自分のストレスが極限に達している」といった理由で、夫や妻だけでなく調停委員にまで非礼な態度を取る人もいます。しかし、感情に任せて行動しても良い結果にはならず、離婚調停中には「やっていけないこと」が存在します。調停委員も人間である以上、感情的に振る舞う人には、良い印象を抱きません。

離婚調停では、当事者の言動が最終的な結果に大きく影響するので、冷静な対応を心掛けるべきです。そのために、具体的な行動のポイントを知っていてください。

今回は、離婚調停中に避けるべき行動と、適切な過ごし方について弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 調停期間中も気負わず、普段通りで良いが、「やってはいけないこと」がある
  • 調停外での不適切な行為、調停中の感情的な発言などは不利に働く
  • 離婚調停中は、交渉に比べて時間があるので、弁護士にじっくり相談すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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離婚調停中にやってはいけないこと

まず、離婚調停中、してはいけないことについて解説します。

当然ですが、自分が不利になることは決してやってはいけません。調停中や調停外での行動次第では、希望と真逆の結果になるおそれもあるので、離婚調停中にやってしまうと不利になる行動の具体例を知り、避けなければなりません。

特に「すぐには離婚したくない」という気持ちなら、調停中の行いにくれぐれも配慮し、相手の気持ちを考えながら行動しましょう。

恋愛や異性関係に注意

やってはいけないことの1つ目が、恋愛や異性関係です。

離婚調停中は、恋愛や異性関係に、細心の注意を払いましょう。調停中でも、正式に離婚が成立するまでは法律上夫婦であることに変わりはありません。そのため、他の異性と性交渉を持つのは「不貞行為」(民法770条1項1号)となり、相手から慰謝料を請求されるリスクがあるほか、調停が不成立になって裁判になった際、一方的に離婚が認められる「法定離婚事由」に該当します。

夫婦関係が破綻した後の性交渉は不貞ではないと判断されますが、裁判で「破綻」が認められるハードルは思いの外高いものです。また、調停委員の心証が悪くなってしまう場合もあります。実際は会って食事しただけでも、「不貞」を疑われる危険もあるので、慎重に行動してください。

法定離婚事由」の解説

調停期日の遅刻や無断欠席はNG

やってはいけないことの2つ目が、調停期日の遅刻や無断欠席です。

調停期日の遅刻や無断欠席は、調停委員の心証が悪くなるため、避けるべきです。理由なく欠席を続けると、調停不成立となり、相手が離婚を望む場合には訴訟に発展して争いが長期化します。欠勤しないにしても、決められた時間に遅刻するのは良い印象はありません。

なお、仕事や体調不良などの理由で調停を欠席せざるを得ない場合、できるだけ早い段階で裁判所に連絡すべきです。事前に予定が分かっているのであれば、「期日変更上申書」を家庭裁判所に提出して、予定の調整を願い出るのも一つの選択肢です(ただし、実際に変更や延期に応じてもらえるかは裁判所の判断となります)。

調停不成立とその後の流れ」の解説

勝手に別居することのリスク

やってはいけないことの3つ目が、勝手に別居することです。ただし、以下の通り、例外的に早く別居すべきケースもあります。

夫婦には同居義務があります(民法752条)。離婚調停中に勝手に別居すると、夫婦の同居義務違反となったり、悪質なケースでは「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)という「法定離婚事由」に該当して裁判離婚が成立する理由となったり、慰謝料を請求されたりするおそれがあります。

正当な理由のない別居の具体例は、以下の通りです。

  • 何も理由がないのに無断で家を出て行って戻らない
  • 家事・育児を一切しない
  • 収入があるのに生活費を一切払わない

一方、次の事情がある場合は、別居することが許されます。DVやモラハラが危険なケースなどは、むしろ積極的に別居すべきです。

  • 相手からDV、モラハラを受けていた
  • 既に婚姻関係が破綻している
  • 実家の家族を介護するなどの事情がある

性格の不一致や価値観の違いなど、「法定離婚事由」に該当しない原因で離婚を望むときは、別居期間を積み上げるために早めに別居する必要があります。通常は3年〜5年、婚姻関係の破綻の責任を有する「有責配偶者」の離婚は8年〜10年の別居期間を要するとするのが裁判実務です。

勝手に別居すると不利?」「離婚成立に必要な別居期間」の解説

子供の連れ去りを防ぐ

4つ目に、子供の連れ去りは防ぐべきです。

離婚調停中に、相手方のところにいる子供を勝手に連れ去った場合、未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)が成立し、「3ヶ月以上7年以下の懲役」に処されるおそれがあります。仮に犯罪にならなくても、調停中に子を連れ去る行為は、調停委員に極めて悪い印象を与えます。

なお、調停中に父母のいずれが子供を監護するかは、話し合いで決めるのが通常ですが、合意できないときは、子の監護者の指定調停を申し立てて争うことができます。また、虐待があるなど、現状の養育環境が危険なときは、勝手に連れ去るのではなく、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判と、それぞれの審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)で争います。

連れ去り別居」の解説

相手への直接の連絡は避ける

やってはいけないことの5つ目が、相手に直接連絡することです。

離婚調停中に、相手に直接連絡するのは、基本的には避けるべきです。そもそも、当事者同士の直接の話し合いでは解決できないほどこじれたからこそ調停になっています。今更になって直接連絡しても、感情的なやり取りに終始する可能性が極めて高く、事態が悪化しかねません。

また、相手が弁護士をつけた後は、直接連絡することは明確に禁止されています。この場合、どうしても伝えたいことがある場合は、弁護士や調停委員を通じて行いましょう。

相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

相手への嫌がらせ行為は控える

やってはいけないことの6つ目が、相手への嫌がらせ行為です。

離婚調停中に相手に嫌がらせをするのは、絶対に止めましょう。具体的な嫌がらせとしてよく見受けられるのは、以下の行為です。

  • しつこく電話やメールをする
  • 勤務先や実家などに押し掛ける
  • 生活費や子供を理由にして脅迫する
  • SNSなどで相手の悪口を書く
  • 調停を無断欠席する

嫌がらせは「離婚を踏みとどまらせる」「有利な条件で離婚に応じさせる」など、自分の希望を通すことを目的とする場合が多いです。しかし、既に調停に発展して後では、逆効果でしょう。

相手は既に「法的手続きも辞さない」という構えを見せているので、嫌がらせに対し、損害賠償を請求したり、裁判所に接近禁止命令を申し立てたりといった対策を講じてくる可能性があります。最悪の場合、逮捕されて刑事事件化するなど深刻な事態にもなるため、相手との適切な距離を保つよう心がけなければなりません。

モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

財産隠しや使い込みはしない

やってはいけないことの7つ目が、財産隠しや使い込みです。

相手に渡したくないとしても、財産隠しや使い込みをしてはいけません。離婚時の財産分与は、夫婦の財産を公平に分配するための制度です。そのため、夫婦の「共有財産」になる資産について、勝手に処分したり隠したりするとトラブルを招いてしまいます。

紛争を長期化させないためにも、自身の所有する財産は適切に開示しましょう。また、相手が財産を勝手に処分するおそれがある場合、家庭裁判所に「調停前の仮の処分」を申し立て、財産が勝手に処分されないよう保全する手もあります。

別居時に持ち出した財産」の解説

勝手に離婚届を提出しない

やってはいけないことの8つ目は、勝手に離婚届を提出することです。

調停手続に移行している場合、少なくとも「すぐに離婚すること」に夫婦双方の合意はできていません。離婚やその条件の合意ができれば、調停が成立し、調停調書と共に離婚届を提出できますが、無断で勝手に離婚届を出しても離婚は成立させられません(仮に受理されても、離婚無効確認の争いに発展する危険があります)。

相手が離婚に反対するケースでは、離婚届不受理申出がされている可能性もあり、その場合には、勝手に出した離婚届が受理されることはありません。

離婚届を勝手に出すのは問題?」の解説

離婚調停中に注意すべき発言

次に、離婚調停中に注意すべき発言についても解説します。

調停中に発した不用意な一言が、不利に働くおそれもあります。離婚調停は法的な手続きなので、期日中は慎重に発言しなければならず、してはならない発言もあります。調停中は感情的になりやすいので、事前に注意点を理解し、意識して話せるよう準備しましょう。

感情的な発言は避ける

離婚調停の場においては、感情的な発言をしてはいけません。

ストレスや相手への不満を調停委員にぶつけても、マイナスな印象を抱かせるだけです。調停をスムーズに進めるには、感情をコントロールし、建設的な議論が不可欠です。

調停委員を味方につけるには?」の解説

相手の批判や誹謗中傷、挑発はNG

離婚調停中は、相手の批判や誹謗中傷、挑発する発言は絶対に避けましょう。例えば、次のような発言をしても、調停で有利にはなりません。

  • 「妻は料理も掃除も下手で、結婚して損しました」
  • 「夫は収入が低いくせに、態度が尊大で家事や子育てを一切やってくれません」

相手の問題点を的確に指摘したように見えても、悪口や攻撃的な言葉は相手を刺激するだけです。法的手続きに移行した以上、交渉とは異なり、勢い任せで進むこともありません。調停委員にも「感情に任せて物をいう人」というネガティブな印象を与えます。調停手続きに不満があるからといって、調停委員を攻撃するのも不適切です。

調停中に相手について聞かれたら、事実に基づき冷静に発言しましょう。

嘘や不正確な情報に基づく発言はしない

嘘や不正確な情報に基づく発言をすると、離婚調停において信頼を損ないます。

特に、抽象的に相手の問題点を指摘するのは避けるべきです。例えば、有利に進めようとして「夫が育児に一切協力しなかった」「妻が家事を全くしない」などと発言するケースです。証拠がないのに一方的に決めつけると、嘘、もしくは、不正確な発言だと受け取られてしまいます。

明らかな嘘や、客観的な証拠と矛盾する発言を繰り返すと、調停委員から不信感を持たれ、他の発言や主張も信じてもらえなくなるおそれがあります。

離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

軽々しく相手の主張に同意しない

離婚調停中に、相手の主張に軽々しく同意する発言をしてはいけません。

調停中にした自分の発言を撤回したり、以前の発言とは違うことを言ったりすると、信用がなくなります。調停を成立させた後になって変更したり撤回したりすることは原則としてできません。

軽率な発言をして、気付かないうちに不利な要求を飲まされないよう、調停に臨む前に、自分が譲歩できる点、できない点を整理するのがお勧めです。弁護士を調停に同席させれば、発言をする前に弁護士に確認した上で進めることができます。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

離婚調停中の過ごし方

次に、離婚調停の過ごし方について解説します。

調停中の過ごし方が、その結果を左右します。調停を行っている間は、期日外でも行動に気をつけることが、希望する結果を実現する鍵となります。

基本は普段通りに過ごすべき

離婚調停をしている期間の間も、基本的に普段通りに過ごすべきです。

離婚は大きなストレスとなります。日常生活や習慣を変えると更に負担が増えるので、「調停中だから」と気負わず、日常生活に与える影響は最小限に、普段通り過ごしましょう。

調停中でも何も特別なことはなく、「離婚調停中にやってはいけないこと」だけ心掛けておけば、それで足りるのです。

離婚調停の流れ」の解説

冷静さを保ち情報を整理する

離婚調停に臨む際は、冷静さを保ち、情報を整理しましょう。

調停では、離婚を考えるに至った経緯を話したり、準備書面や主張書面、証拠などを提出したりするよう求められます。口頭・書面のいずれでも、何を伝えるべきか、弁護士と打ち合わせしておいてください。しっかり準備すれば、相手や調停委員から追及されそうな点を事前に見極め、反論を準備することができます。

離婚までの流れ」の解説

必要な証拠や資料の準備をする

離婚調停に臨む際は、必要な証拠や資料の準備を入念に行ってください。

代表例として挙げられるのが、財産目録です。これは、分与を主張すべき夫婦の「共有財産」について、夫と妻のそれぞれの名義に分けてリストアップした表のことです。また、預貯金や学資保険など、子供名義の財産でも、分与の対象となる可能性があります。以下の通り、財産目録にリストアップした各財産について、証明する資料を用意しておきます。

  • 預貯金通帳、残高証明書
  • 不動産の登記簿謄本
  • 保険証書、契約内容のお知らせなど、保険契約の内容が分かるもの
  • 証券会社の取引明細書

加えて、以下のように不貞や相手の責任を証明する資料がある場合は、必ず入手してください。

  • 一緒に宿泊したことがわかる写真、動画
  • メールやSNSの履歴
  • ホテルの領収書やGPSデータ
  • 第三者の証言
  • 相手との言い争いの録音、動画

信頼できる弁護士に相談する

信頼できる弁護士に依頼するのも、離婚調停を成功させる重要なポイントです。離婚の法律知識を有し、解決実績が豊富な弁護士を選んでください。

離婚問題に精通した弁護士は、調停や裁判などの解決方法を熟知し、探偵など他の専門家とのネットワークを紹介することができます。料金を明確に示し、リスクやデメリットも隠さず説明してくれる弁護士が良いでしょう。何よりも重要なのは、自分自身が話しやすいと思える弁護士に依頼することです。まずは初回の法律相談で、相性を見極めるのが大切です。

離婚調停の期間中、期日は1ヶ月に1回程度が通常です。そのため、期日間には十分な時間があるので、自身で調停を申し立てた人でも、途中からでも弁護士に依頼するため、期日間に法律相談を実施するのがお勧めです。

離婚を弁護士に相談する前の準備」の解説

離婚調停中の過ごし方のよくある質問

最後に、離婚調停中の過ごし方について、よくある質問に回答します。

疑問のあるときは、その場の感情に任せて誤った対応をしないよう、落ち着いて行動し、不明点は弁護士に確認しましょう。

離婚調停中に相手と連絡を取ってもよい?

調停中の連絡は可能ですが、「調停の進行に支障がないか」「有利に働くか」という点に注意すべきです。感情的な対応、不利は発言は、調停の支障となってしまいます。

当事者間の交渉では解決せずに調停になったことを考えると、事務的な連絡でも、調停委員を通じて伝えるか、弁護士に依頼して連絡するのがお勧めです。ただし、子供が急病で入院したなど、緊急性の高い要件については直接連絡すべき場面もあります。なお、相手に弁護士が付いた場合、直接連絡を取ることは許されません。

離婚調停が長引いた場合の対応は?

離婚調停が長引く場合、以下の原因が考えられます。

  • 慰謝料や財産分与などの要望に大幅な乖離がある
  • 子供に関する条件について折り合いが付かない
  • 相手が頑なに離婚に応じない

長引いても取り乱すことなく、まずは普段通りの生活を心掛けた上で、長引く原因に合った対処をしてください。調停を有利に進めるには、調停委員を味方につけるべきです。委員が味方になれば、こちらの言い分や気持ちに基づいて相手を説得してくれ、調停の成立が早まる可能性があります。

調停委員の心証を損ねないためにも、感情的にならず、客観的事実や証拠に基づいて冷静に振る舞ってください。弁護士に依頼すれば、法的な観点から主張をわかりやすく裁判所に伝え、審理の短縮をサポートできます。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

離婚調停中の生活費や養育費はどうなる?

離婚調停中であっても法律上は夫婦である以上、相互に扶助する義務があり、その一環として、婚姻費用を分担すべきとされています。婚姻費用は、「養育費・婚姻費用算定表」に従い、子供の人数・年齢、お互いの収入差よって決めるのが通例です。

したがって、離婚調停中であっても、別居しているなら、生活費として婚姻費用を請求できます(調停中に同居していても、生活費の負担が公平でないなら、婚姻費用を請求することができます)。

なお、婚姻費用には、配偶者(夫や妻)の生活費のほか、子供の養育にかかる費用も含まれています。

別居中の生活費の相場」の解説

離婚調停中も住宅ローンは払い続けるべき?

離婚調停中でも、住宅ローンの支払いは続けた方がよいケースが多いです。

例えば、妻が別居し、夫が自宅に残る場合、ローンが夫名義なら、自分が住み続ける自宅の住宅ローンの払いを止めるべきではないでしょう。自宅不動産も財産分与の際に分配の対象となるなら、ローンを払い続け、その価値を維持すべきです。

一方で、夫が家を出た場合に「妻が住み続ける自宅のローンを夫が払わなければならないのか」という疑問もあります。自分の住んでいない間もローンの負担が継続するのが納得いかない気持ちも理解できます。しかしこの場合も、まだ離婚していない以上、配偶者の生活を維持する義務があります。負担した住宅ローンや家賃などは、婚姻費用の算出時に考慮されるのが通常です。

離婚調停中も面会交流できる?

離婚調停中でも、面会交流は実施できます。「子の福祉(利益)」の観点から、虐待があるなどの例外を除き、離婚前の段階や調停中も、実施すべき必要性は変わりません。

面会交流の日時や具体的な方法などは、当事者間の話し合いで決めますが、合意が難しいときは面会交流調停を申し立てます。このとき、面会交流調停は、離婚調停と同じ期日、同じ調停委員に審理してもらうことができます。

なお、特に問題がないのに相手の面会交流を断るのは、親権・監護権で不利に判断されるおそれがあるので、やってはいけないことの一つです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、離婚調停中にやってはいけないことと、調停中の過ごし方を解説しました。

離婚調停は、婚姻関係を継続したくないほど嫌悪感を抱く相手との交渉である以上、自制していないと感情的になりがちです。自分は何気なくした行動も、相手に追及する余地を与え、調停で不利な立場に陥るおそれもあります。したがって、感情と行動のコンロトールが、不可欠であり、やってはいけない禁止事項は必ず理解しておいてください。

離婚調停でやってはいけないことを理解し、適切な過ごし方を心がけることは、自分一人では実践が難しい面もあります。離婚調停を多く扱う経験豊富な弁護士に依頼し、アドバイスを受けながら進めるのがお勧めです。

多くの人にとって離婚調停は初めての経験で、不明点や疑問があるのも当然です。日常の些細なことが調停に影響しないよう、弁護士のアドバイスを求めてください。

この解説のポイント
  • 調停期間中も気負わず、普段通りで良いが、「やってはいけないこと」がある
  • 調停外での不適切な行為、調停中の感情的な発言などは不利に働く
  • 離婚調停中は、交渉に比べて時間があるので、弁護士にじっくり相談すべき

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