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不倫による離婚でも財産分与は必要!有利に解決する方法は?

一方の不倫が原因で離婚するケースは、感情的な対立が非常に大きいでしょう。このとき、離婚条件の中でも大きな割合を占める「財産分与」が争われ、「相手の不倫で離婚したのだから財産分与はしたくない」などと主張されることがあります。

しかし実際には、たとえ不倫が原因の離婚でも、財産分与は行うのが基本です。「不倫があった」というだけで、財産分与がどちらか一方の不利に進むとは限りません。財産分与は、離婚時の夫婦の公平を維持するために婚姻中に取得した財産を分配する制度で、離婚の責任が夫や妻のいずれにあるかに影響されないのが原則だからです。

今回は、不倫と財産分与の関係や、実際にどのような影響があるのかについて、弁護士が解説します。更に、自分が不倫をした側のときでも財産分与を有利に解決する方法も解説します。

この解説のポイント
  • 財産分与は婚姻期間中の財産の清算であり、離婚の責任とは無関係
  • 不倫があると感情的な対立が生じ、財産分与の協議がまとまらないことがある
  • 不貞慰謝料、財産分与など、金銭的な離婚条件は総合的に交渉すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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不倫による離婚でも財産分与は必要

ポイント

結論として、不倫による離婚でも財産分与は必要となります。

その理由は、不貞行為(不倫や浮気)による慰謝料と財産分与は、離婚時の金銭的な条件という点は共通しますが、法的に別の性質であり、位置付けが異なるからです。

不倫の法的な位置付け

まず、不倫は、離婚に対する責任を意味し、法的には、離婚の原因や慰謝料に関わります。

一般に「不倫」は、配偶者以外の異性との恋愛関係や交際を指しますが、法的には「不貞行為」に該当するかどうかが重要なポイントです。「不貞行為」は、民法770条1項1号の定める「法定離婚事由」の一つで、配偶者以外との肉体関係(性交渉)や、それに準ずる性的関係のことです。

不貞行為があると、裁判で一方的に離婚できるほか、不法行為(民法709条)として慰謝料請求の対象となります。これに対し、肉体関係はなく、異性と頻繁に食事デートをするなどの行為は、不倫や浮気として非難されても、法的に「不貞行為」とまでは言えず、慰謝料は認められないか、認められても少額に留まります。

財産分与の法的な位置付け

一方で、財産分与は夫婦の公平のためにあり、責任追及の意味はありません。

離婚時に、夫婦の協力によって形成された財産(共有財産)を分割するのが、財産分与の手続きです。離婚時の夫婦の公平を維持するためなので、2分の1ずつ分けるのが基本ルールであり、専業主婦(主夫)で収入がなくても家事や育児などの貢献を考慮します。

財産分与は、これまでの夫婦生活の実態に応じて行われるものであり、離婚の責任を追及する手段ではありません。そのため、どちらかに不倫があったかどうかよりも、婚姻期間中の財産の形成・維持に協力したかどうかを重視して決定します。

離婚時の財産分与」の解説

不貞行為をした有責配偶者でも財産分与される理由

以上の通り、不倫と財産分与は法的な位置付けが異なるので、不貞行為によって婚姻関係の破綻を招いた側である「有責配偶者」でも、財産分与を請求することができます(不倫や浮気だけでなく、DVなど他の離婚原因でも同じことがいえます)。

「夫の不倫で離婚せざるを得なくなったので、より多くの財産を分けてほしい」「妻の浮気で離婚するに至ったので財産は渡したくない」という不満は理解できます。しかし、財産分与はあくまで夫婦が共同で築いた財産を公平のために分配するもので、離婚の責任を追及する意味合いは本来ありません。最終的に不倫行為によって別れたとしても、夫婦生活を協力して営んできた以上、財産は公平に分けるべきです。

したがって、不倫の慰謝料と財産分与は、明確に区別すべきです。

なお、不倫や浮気が「不貞行為」に該当するときは慰謝料請求の対象となり、一定の慰謝料が認められた結果、財産分与と相殺されて減額されることはあり得ます。

不倫が離婚後の財産分与に与える影響

以上の通り「不倫したら即、財産分与がなくなる」というわけではないものの、実際は、不倫や浮気が「不貞行為」に該当するケースは、事実上、財産分与に様々な影響を及ぼします。

以下では、不倫が離婚後の財産分与に与える影響について解説します。

感情的な不満から交渉が難航する

前章で「不倫があっても財産分与に直接の影響はない」と解説しました。

しかし、「不倫をされた側が、財産分与を支払う側(義務者)である」というケースでは、大きな感情的対立が生まれることは想像に難くありません。

一般に、不貞慰謝料として認められる金額の相場は、100万円〜300万円程度が目安であり、ある程度の婚姻期間があり財産を蓄積した家庭では、財産分与の額の方が多くなることがあります。そのため、「不倫された被害者である」としても「慰謝料をもらっても財産分与として支払う額の方が多い」という事態が生じてしまいます。

離婚するかどうかのトラブルは、まずは夫婦間の話し合いをし、決裂する場合には離婚調停、そして不成立となったら離婚裁判(離婚訴訟)という順に進みます。「不倫されたのに財産分与を払うのは納得いかない」という不満から、一方が離婚を頑なに拒絶すると、交渉は難航して離婚の成立が遅れてしまいます。

離婚までの流れ」の解説

財産分与と慰謝料が相殺される

不倫をしたことで財産分与が減額されはしなくても、不貞慰謝料が認められればその分だけ財産分与が相殺され、離婚時に払われる金額が下がることはあり得ます。財産分与を受けることができても、その一方で、慰謝料請求によって不倫の責任を追及されることは回避できません。

不貞慰謝料として不倫した人が払わなければならない慰謝料は、一般に100万円〜300万円が相場ですが、婚姻期間、不倫や浮気の期間、性交渉の回数や頻度、不貞行為に至った責任の程度や悪質性といった事情によって増減します。

したがって、有責性が非常に強い場合には、高額の慰謝料が認められた結果、財産分与が大きく減額されるケースもあります。また、離婚条件の中でも大きな争いになりやすい「財産分与」ですが、婚姻期間が短かったり、夫婦の協力や寄与があまりなかったりするケースでは、さほど高額にならないこともあります。

なお、財産分与の期限は離婚後2年、不貞行為の慰謝料の時効は3年が基本です。したがって、いずれも離婚後でも争うことは可能です。

離婚後でも財産分与は請求できる?」の解説

自分が不倫した側の財産分与について

ハート

次に、不倫と財産分与のトラブルの解決策を、立場別に解説します。不倫については、加害者・被害者という立場によって悩みが違い、財産分与を有利に解決する方法も異なります。

まず、自分が不倫をしていた側の財産分与についてです。財産分与を受け取る側(例えば「妻」)だと、「不倫をしたとはいえ、財産分与はしっかりと受け取りたい、減額されたくない」といった希望が生まれます。逆に、財産分与を払う側(例えば「夫」)だと、「不倫はしたが、財産分与が高額にならないよう交渉したい」という悩みになります。

財産分与への直接的な影響は小さい

まず、前章の通り、財産分与は夫婦の協力によって築いた財産を、公平を維持するために分与するもので、不倫の責任追及の手段ではありません。そのため、自分が不倫をした側でも、財産分与への直接的な影響は小さいことを理解しましょう。

ただ、「法的には財産分与に直接の影響はない」というだけで、不貞行為の慰謝料を請求されたり離婚がまとまらなかったりなど、不倫や浮気をしたことで不利な立場に置かれます。

離婚成立に必要な別居期間」の解説

証拠を準備して慰謝料の減額を求める

しかし一方で、自分が不倫をした側だと、相手の不満は非常に大きく、感情的な対立が予想されます。自分が「不倫をしたにもかかわらず財産分与を請求する側」だとすると、相手が強硬に分与を拒絶して、交渉や調停が難航するリスクもあります。また、一定の慰謝料が認められれば、その分だけ離婚時に受け取れる財産分与は相殺されてしまいます。

したがって、不倫をした側が財産分与を少しでも有利に進めるには、認められる不貞慰謝料を低額に抑える対策が重要です。

不貞慰謝料は、100万円〜300万円程度が相場ですが、減額するには「悪質性がない」「事後に反省し、謝罪した」「相手の精神的苦痛が小さい」といえる証拠を収集するのがポイントです。

反省と謝罪を基本に戦略的に進める

客観的な証拠があって、不倫をした事実が否定できないなら、誠実に謝罪と反省の姿勢を示すことで相手の感情を緩和し、円満な解決に向けて進めるのがよいでしょう。不倫について責任を認めたとしても財産分与にあまり影響しない以上、否定することのできない不倫は認めて謝罪し、少しでも財産分与の交渉が早く進む努力をするに越したことはありません。

相手の感情を抑え、冷静な話し合いができれば、最終的な財産分与の条件についても原則通り、「夫婦の共有財産を2分の1に分ける」という内容に落ち着けることができます。

不倫や浮気により婚姻関係を破綻させた「有責配偶者」からの離婚請求は認められづらく、少なくとも8年〜10年の別居期間を要するのが実務です。

そのため、相手の態度が硬化すると、財産分与や慰謝料の問題ではなく、「そもそも離婚できない」という事態に陥るリスクもあります。

予想される財産分与が少額であるなど、状況によっては「不倫の責任を取って財産分与は放棄する」と伝えた方が、互いに納得感ある解決を実現できることもあります。

財産分与の放棄」の解説

相手が不倫した場合の財産分与について

立場別の解説のうち、逆に、相手が不倫した場合(不倫された側)の財産分与を解説します。

この場合、財産分与を受け取る側(例えば「妻」)は「不倫された被害者なのだから、高額の財産分与を受けなければ納得できない」という不満が生まれますし、財産分与を支払う側(例えば「夫」)でも「不倫されたのに財産分与を払うのは納得がいかない」という疑問に繋がります。

不倫が財産分与に反映されない現実を知る

本解説の通り、不倫の慰謝料と財産分与は別物です。

不倫をされた側では、財産分与をもらう側・払う側のいずれでも、「相手が不倫したからといって必ずしも財産分与で有利になるわけではない」という現実を理解しなければなりません。この理解が不足すると、冒頭で解説した「なぜ不倫された被害者なのに財産分与で考慮されないのか」という誤った疑問で悩むこととなってしまいます。

基本的に、財産分与は離婚時の夫婦の公平のためにあります。不倫や浮気は、道徳的には非難される行為ですが、たとえ相手が不倫したとしても、婚姻生活における財産形成に影響しなければ、財産分与では考慮されません(不倫による浪費があったなど、財産を減少させる行為となる場合には、例外的に考慮される可能性があります)。

財産分与の割合」の解説

不貞行為の証拠を収集する

不倫や浮気をされたのに財産分与が減らない(増えない)ことに納得がいかなくても、その責任は慰謝料請求によって果たすしかありません。共有財産の額によっては、慰謝料よりも財産分与の方が高額なケースも多いですが、少しでも慰謝料を増額することで「不倫されたのに」という不満を解消する努力をしておきましょう。

具体的には、不貞行為(つまり、不倫や浮気の中でも悪質性の高い肉体関係(性交渉)があること)を立証するための証拠を準備すべきです。例えば、次のような証拠が役立ちます。

  • 不貞行為の写真や動画
  • 探偵の調査報告書
  • 不倫相手とのメールやLINE、メッセージなど
  • 第三者の目撃証言

証拠が不十分だと、納得のいく慰謝料を取れず、更に財産分与も取られてしまいます。証拠が多く準備できるほど、相手の悪質さ、不貞行為の頻度の裏付けができ、慰謝料の増額に繋がります。弁護士のアドバイスを受けながら、法的に有効な証拠を集めるのがお勧めです。

離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

財産分与以外の離婚条件で争う

不倫された被害者側でも、財産分与の基本ルールは変わりません。ただ、それ以外の部分を争うことで、「不倫された」という責任を相手に突きつけ、不利な立場に追い込むことができます。

不倫の責任を追及するには、次のように数多くの方法があります。

不貞慰謝料を請求する

まず、前述の通り、「不貞行為」に該当するなら慰謝料の請求が可能です。多くの証拠を集め、できるだけ高額な慰謝料を獲得すれば、財産分与を相殺して減額できます。

財産分与に応じない

次に、不倫をされた被害者なのに、財産分与は支払う側(義務者)のとき、財産分与に応じない方法を取ることで不満を解消する手もあります。

不倫をしても財産分与に影響しない原則は、あくまで裁判などの法的手続きに至った場合のことで、話し合いでこれと異なる解決策を取ることも可能です。相手の請求に協力的に応じる必要はなく、不倫をした事実を厳しく指摘し、財産分与をできるだけ低額に抑えられるよう、粘り強く交渉するのが適切な対応です。

離婚時の財産分与をしない方法」の解説

財産分与を放棄させる

財産分与について厳しく交渉し、その中で不倫の責任を指摘し、場合によっては次章のように「離婚しない」と伝えることで、相手に財産分与を放棄させる方法もあります。つまり、「自分が不倫したので、早期離婚のために本来なら請求できる財産分与を求めない」という約束を勝ち取る方法です。

財産分与の請求権は放棄も可能なので、相手が責任を感じ、後ろめたくなれば請求されない可能性もあります。

誓約書を作成させる

不倫をした相手が反省しているなら、誓約書を作成させましょう。

発覚した際に記載させる誓約書には「将来離婚する場合、配偶者の希望する条件で離婚に応じる」という条項を設ける例が多いです。このような誓約書を書かせておけば、その後に離婚になったとき、「財産分与をしない」「高額の慰謝料を支払わせる」など、有利な解決を実現することができます。

誓約書を書かせるのは、不倫が発覚した直後など、相手が責任を強く感じているタイミングが最適です。

財産分与に有利に影響させるだけでなく、親権や養育費など、その他の離婚条件についても有利な内容となるよう、誓約書で約束させましょう。

浮気・不倫の誓約書」の解説

慰謝料的財産分与や扶養的財産分与を請求する

不倫の影響を受けないのは「清算的財産分与」という夫婦の公平のための分与です。財産分与にはその他に「慰謝料的財産分与」「扶養的財産分与」という種類があります。

相手が不倫をした結果として離婚せざるを得ないとき、その事実を財産分与に全く反映させないのでは不公平と考えるなら、慰謝料的財産分与を請求することで増額を試みましょう。また、離婚後の生活に不安がある場合、扶養的財産分与を積極的に主張してください。

扶養的財産分与」の解説

離婚を拒否して婚姻費用を請求し続ける

どうしても離婚条件に納得できないなら、離婚する必要はありません。

したがって、究極の選択肢として「離婚しない」という手があります。つまり、「不倫されたのに財産分与を払わされるなら、離婚しない」というわけです。

このとき、相手(不倫をした側)がどうしても離婚をしたければ、交渉の決裂後は離婚調停を申し立て、調停不成立となったら離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。しかし、不倫をした有責配偶者からの離婚請求は信義則上制限されており、容易には認められません。少なくとも8年〜10年の別居期間を要するのが実務であるところ、その間、相手の収入の方が多ければ「婚姻費用」(別居中の生活費)を受け取ることができます。

婚姻費用は、「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて決まりますが、夫婦の収入差があったり、子供を養育していたりすると相当高額になるケースもあり、長年の支払いが蓄積すれば、財産分与よりも総額が高くなる可能性もあります。

相手が強く離婚したいと望むなら、離婚に応じることと交換条件に、相当高額の解決金が提示されるケースもあります。

別居中の生活費の相場」の解説

不倫が原因で離婚する際に財産分与を有利に進める方法

注意点

最後に、不倫が原因で離婚する際、財産分与を有利に進める方法や注意点を解説します。

不倫の有無にかかわらず財産分与を争う

「不倫されたのに」「不倫してしまったが…」といった感情はさておき、財産分与そのものをしっかりと争うことは、妥当な解決のために不可欠です。

不倫の有無にかかわらず、財産分与は離婚時の大きな争点となります。例えば、「対象財産(共有財産)に何が含まれるか」「特有財産として対象外になるものがないか」「分与の割合は2分の1か、それとも変更すべきか」など、不倫の事実に触れなくても争うべきポイントは多々あります。

不満は理解できますが、独自の見解を押し通そうとしても、相手が裁判所での手続きを望めば、最終的には法的な理屈の通りに判断されてしまう可能性が高いです。

特有財産」の解説

感情的にならず冷静に対処する

特に、相手の不倫によって離婚となったケースは、財産分与の際にも感情的になる人は多いでしょう。しかし、財産分与は夫婦の貢献度で決まるので、感情を持ち込むべきではありません。

不倫をした相手に怒りを覚えるのは当然ですが、相手が離婚調停を申し立てたり、離婚裁判(離婚訴訟)に進んだりすると、感情よりも客観的な事実や証拠、法律のルールが優先されます。そのため、感情的な対応は控え、自分に有利な主張を見極めなければなりません。

財産分与が話し合いで合意できないとき、離婚時なら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、決裂したら離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。離婚後の場合は財産分与請求調停を申し立て、調停不成立となる場合には審判に自動的に移行します。

財産分与の調停」の解説

早期に弁護士に相談する

不倫と財産分与は、法的には無関係であるものの、事実上は関連することが多いです。特に、調停や裁判までは行かずに交渉で解決するなら、必ずしも法律や裁判例の通りに決着しないことあり、このとき、互いの交渉力が結果を左右します。

「不倫をした・された」という事実を、少しでも財産分与の話し合いの中で考慮させるには、まずは相手の主張を冷静に受け止めた上で、的確に反論しなければなりません。妥協点を見出すために、自分が譲歩できる点と譲れない点を事前に整理して交渉に臨みましょう。

早めに弁護士に相談しておくことで、法的な手続きに移行した際の見通しを踏まえて、適切に交渉を進めることができます。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不倫による離婚における財産分与の扱いについて解説しました。

不倫が離婚の原因となった場合でも、財産分与は長年の婚姻生活において双方が築いた財産の実態に応じて行われるのが基本です。不倫や浮気など、離婚の責任がいずれにあるかによっても、財産分与の割合が大きく左右されるわけではありません。不倫や浮気は、「不貞行為」に該当する悪質なものについて「慰謝料」の中で議論するのが一般的です。

ただ、一方の不倫や浮気で離婚に至ると、感情的な対立から交渉が難航するリスクがあります。「不倫されたのだから財産分与は渡したくない」「慰謝料より財産分与が高いのは不公平だ」という不満は理解でき、戦略的に進めなければ離婚条件で不利になってしまいます。

重要なのは、証拠を確実に収集し、事実に基づいた交渉を行うこと、そして、財産分与や慰謝料など、離婚時の金銭支払いについて総合的に検討することです。一人では解決が難しければ、弁護士に相談し、法律知識に基づく専門的なアドバイスを受けるのがお勧めです。

この解説のポイント
  • 財産分与は婚姻期間中の財産の清算であり、離婚の責任とは無関係
  • 不倫があると感情的な対立が生じ、財産分与の協議がまとまらないことがある
  • 不貞慰謝料、財産分与など、金銭的な離婚条件は総合的に交渉すべき

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参考解説

財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。

トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。

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