
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚を考えたとき、「財産分与をしたくない」という相談を受けることがあります。
長年かけて築いた財産を手放すことに抵抗を感じたり、相手に離婚原因があって納得できなかったりするケースもあるでしょう。実際、当事務所でも次のような相談が寄せられています。
しかし、財産分与は夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分ける制度であり、一方的に拒否できるわけではありません。一方で、夫婦が合意して財産分与をしない場合や、そもそも対象財産がない場合など、分与をしなくてよい場合もあります。また、対象財産や割合について理解することで、不当な請求に対しては拒否や減額交渉が可能です。
今回は、離婚時の財産分与をしない方法があるか、分与を拒否できるケースや注意点について、弁護士が分かりやすく解説します。
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離婚時に「財産分与をしたくない」「財産を渡したくない」と考える方は少なくありません。
しかし、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分ける制度であり、民法に定められた法的な権利です。そのため、一方的に拒否することはできないのが原則です。
財産分与は、婚姻中の財産関係の清算(清算的財産分与)が中心となり、離婚後の生活維持(扶養的財産分与)や離婚原因に対する責任追及(慰謝料的財産分与)の性質をあわせ持つ場合があります。清算的財産分与は、夫婦で協力して築いた「共有財産」を2分の1ずつ分けるのが原則です。公平の観点から、夫や妻のいずれかの名義であっても、婚姻中に協力して形成・維持したものは対象に含まれ、専業主婦(主夫)の家事や育児の貢献も考慮されます。
もっとも、財産分与を拒否することはできなくても、財産分与を行わないことを夫婦で合意した場合や、そもそも対象財産がない場合など、結果的に財産分与をしないケースがあります。
では、離婚時に財産分与をしないことはできるのでしょうか。
この点について、夫婦双方が合意していれば、財産分与をしないことは可能です。ただし、離婚後にトラブルを持ち越すおそれがあるため、離婚協議書で「財産分与をしない」ということを定め、証拠に残しておく必要があります。
離婚時に夫婦双方で合意すれば、財産分与をしないことが可能です。
財産分与は民法上の請求権ですが、請求をしないことも可能だからです。例えば、円満離婚であって分与額が少ないことが予想されるケース、早期離婚を優先して条件について譲歩するケースなどでは、あえて財産分与を行わないことがあります。財産分与を全て放棄する場合のほか、一定の財産にのみを対象から外す合意をすることも可能です。
ただし、一方的に合意を強要すると無効になるリスクがあるため、まずは話し合って相手の理解を求め、互いに納得できる条件をすり合わせるのが重要なポイントです。
離婚時に財産分与しないことを合意した場合、離婚協議書にその旨を明記して証拠化しておくことが重要です。証拠が残っていなければ、離婚後になって請求を受けるおそれがあります。公正証書にしておけば、より確実な証拠とすることができます。
公正証書は、公証役場で作成する公文書であり、履行確保を目的としていることが多いです。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、未払いとなったときに強制執行が可能だからです。「財産分与しない」という内容の場合、履行確保は必要ないものの、公正証書とすることで真意に基づく合意があったことを示し、確実な証拠を得られるメリットがあります。
「離婚時の財産分与は放棄できる?」の解説

次に、離婚時の財産分与を拒否できるケースとその方法について解説します。
財産分与は法律上の権利であるため、「支払いたくない」「渡したくない」といった理由で拒否はできません。しかし、そもそも請求が認められない場合や対象財産が存在しない場合、結果として分与しなくてよいことがあり、この場合は拒否することができます。
財産分与の請求には、法律上の期限が定められています。
具体的には、離婚の時から5年経過すると、請求できなくなります(民法768条2項但書)。この期間は「時効」ではなく「除斥期間」とされ、期間経過により自動的に権利が消滅します。そのため、この期限を過ぎた後になって請求された場合、財産分与を拒否することができます。
ただし、財産を隠したり請求を妨害したりした場合、期限後の請求が認められたり、不法行為に基づく損害賠償請求が認められたりといった救済があり得るため、注意してください。
「離婚後の財産分与請求」の解説

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して形成した共有財産です。
そのため、共有財産が存在しない場合、分与すべき財産はなく、請求を拒否できます。例えば、婚姻期間が短く共同で形成した財産がない場合、収入が少なく貯蓄がほとんどない場合などでは、財産分与の対象となる財産が存在しないことがあります。住宅ローンなどの負債が資産を上回るケースも、実際に分けるべきプラスの財産はありません。
財産分与は、「共有財産」を対象としており、「特有財産」は対象外です。
そのため、特有財産しかない場合は財産分与が必要なく、請求を拒否できます。結婚前から有していた財産、婚姻中でも相続や贈与によって取得した財産は、原則として特有財産となります。また、婚姻中に取得した財産でも、一方が自らの特有財産を原資として購入したことを証明できる場合、特有財産と認められることがあります。
ただし、「自分の単独名義のものは全て特有財産である」というのは誤った考え方です。婚姻中に夫婦の収入などで形成された財産は、公平の観点から、いずれの名義であるかにかかわらず共有財産とされます。民法上も、共有財産と特有財産の区別が明確でないとき、特有財産であると主張する側が立証責任(証明責任)を負い、共有財産であるとみなされます。
「離婚時の財産分与」の解説

夫婦の話し合いで財産分与を行わないことに合意した場合も、分与は拒否できます。
ただし、一度は合意しても、後に「そのような約束はしていない」「財産を全て把握していなかった」などと主張されて争いになることは少なくありません。そのため、財産分与をしないことに合意する場合、前述の通り、離婚協議書や公正証書を作成して書面化しておくことが大切です。
なお、強迫や詐欺によって合意した場合、その意思表示は取り消すことが可能です。また、著しく不公平な内容である場合、公序良俗違反として合意が無効となる可能性があります。そのため、財産分与を放棄する合意を行う際には、慎重に内容を検討し、例えば「財産分与を放棄する代わりに養育費を増額する」といったように相手のメリットにも配慮する必要があります。
夫婦財産契約とは、婚姻前に、夫婦間の財産関係について取り決める契約です。
夫婦財産契約において、離婚時の財産分与について定める例が多く見られます。特に、一方の収入や資産が著しく高額である場合に、財産分与を制限するケースがよくあります。ただし、夫婦財産契約は結婚前に作成しなければならず、一度結んだら、結婚後の変更や修正はできません。また、第三者や承継人に対抗するには、婚姻届の提出前に登記する必要があります。実務的には、「婚前契約書」の一内容として、夫婦財産契約を交わす例が多いです。
財産分与を全くしない場合だけでなく、減額できるケースもあります。
相手の請求が過大であったり、実態に沿わない不当な要求であったりするときは、分与割合や評価額などを争うことで、相手に支払う額を減らすことができます。
財産形成への貢献度に大きな差がある場合、分与割合の修正を求めることを検討しましょう。
財産分与の割合は、夫婦間の公平を考慮して2分の1とされるのが原則ですが、実際の夫婦双方の貢献度によっては、例外的に修正されることがあります。例えば、一方の特殊な能力や資格、経営手腕などで多額の財産が形成された場合(例:医師や著名な経営者、スポーツ選手、芸能人など)、例外的に2分の1ではない割合が認められているケースがあります。
2分の1に分けることがかえって公平でないことを裁判所に理解してもらえれば、分与割合を有利に修正し、財産分与を減額することができます。
「財産分与の割合」の解説

「どの財産を分けるか」だけでなく、「いくらと評価するか」も争点になります。
例えば、不動産や非上場株式、投資商品などの財産は、評価額が増減したり、評価方法によって金額に影響したりすることがあります。相手が不当に高い評価額を前提として財産分与を請求する場合、適正な評価を主張することによって分与額を減らすことができます。
また、退職金については、将来受け取る見込みや婚姻期間との関係を考慮して分与額を決めることが多いです。自社株を有する場合、会社の将来性や事業継続への影響を踏まえた評価が必要となります。これらの財産も、相手の主張する金額がそのまま認められるとは限りません。
財産分与では資産だけでなく負債も考慮されるため、減額する理由になります。
住宅ローンや生活資金、子供の教育のための借入れなどが残っている場合、分与額は減少します。特に、自宅の時価より住宅ローン残高の方が多い「オーバーローン」の状態では、不動産そのものを財産分与の対象としないことが実務では通例となっています。ただし、個人的な目的による借入れは分与対象とならないため、見極めが重要です。
財産分与をしない方法として、財産を隠そうとする人がいます。
しかし、夫婦の公平のために行う財産分与では、双方が財産を正確に開示しなければ、公正な分与を実現できません。意図的に財産を隠したり、虚偽の申告をしたりすると、裁判手続きで結局判明し、かえって不利な評価を受けるおそれがあります。
財産分与を避けようとする人の中には「バレなければ分ける必要はない」と考える人もいますが、危険な考えだと言わざるを得ません。「相手の財産を調べる方法」は数多くあり、財産隠しが発覚した際には不利な状況に陥るおそれがあります。
財産分与の際にやってはいけない行為は、次の通りです。
財産分与を避けるために、預貯金を別の口座へ移したり、複数の口座に分散させたりするケースがあります。しかし、離婚前後の資金移動は、通帳や取引履歴などから判明することが多く、不自然な出金の経緯について説明を求められる可能性があります。
預貯金を引き出して現金で保管したり、共有財産となる不動産を売却したりといった現金化も避けるべきです。しかし、財産分与では、財産確定の基準時は「別居時」とされ、離婚前後の変動は、財産隠しを疑われる要因となります。
預金や不動産、有価証券などを、両親や親族、自身の経営する法人などの名義へ変更することで財産を隠そうとするケースもあります。しかし、離婚直前の不自然な名義変更は、財産隠しを目的としたものではないかと疑われやすくなります。そして、名義を問わず、実質的な管理者が配偶者であれば、財産分与の対象とされる可能性が高いです。
財産を過少申告したり、存在しないと説明したりすることも、財産隠しに当たります。相手方は、既に資料を収集し、証拠を確保している可能性があります。申告内容が虚偽であると判明すれば、財産分与全体に関する主張の信用性が揺らぐこととなります。
配偶者はもちろん、調停委員や裁判官の心証も悪化し、財産分与について不利な調停案や判決を示されるおそれがあります。
「分与したくないから使ってしまおう」という考えの人もいます。
しかし、浪費をすれば、自分の手元に残る財産も減ってしまいます。さらに、離婚直前の突発的な出費は、財産分与を妨害するための不当な浪費とされ、その額を差し引いて分与すべきと判断されるリスクもあります。
また、激しい浪費や借金などは、それ自体が「法定離婚事由」となり、夫婦関係を破綻させたことについての責任を追及されるおそれもあります。
財産分与を避けるために財産を隠すことは、非常に大きなリスクを伴います。財産隠しをしても、相手が徹底して調査を行えば、判明するケースは決して少なくないからです。
例えば、弁護士会照会、裁判所の調査嘱託や文書提出命令などの利用により、預貯金などの存在は突き止められる可能性があります。そして、不当に財産を隠そうとしたことが発覚すると、調停委員や裁判官から不誠実な対応であると評価され、信用を失います。その結果、財産分与はもちろん、それ以外の争点でも不利な判断を受けるおそれがあります。悪質な隠蔽行為があると、不法行為に基づく損害賠償を請求されるおそれもあります。
財産分与を少なくすることが目的でも、財産を隠すのは適切な解決方法ではありません。分与の対象となる財産や評価方法に争いがある場合には、資料に基づいて適正な主張を行い、法律に従った「正攻法」での解決を図るべきです。

財産分与をしたくなくても、ただ拒否をするだけでは相手はあきらめないでしょう。むしろ、交渉で解決しない場合、裁判手続きへの移行を早めるリスクがあります。そして、裁判手続きでは、調査嘱託や文書提出命令などで財産が調査され、適正な分与が認められることとなります。
以下では、相手から財産分与を請求されたときの対処法について解説します。
財産分与の対象には、自身の名義の財産だけでなく、相手名義の財産も含まれます。
そのため、分与を請求された場合、相手の財産を調査し、正確に把握しておくことが大切です。自分の方が収入や資産が多かった場合でも、配偶者にも一定の財産があることを立証できれば、それぞれ合算した上で折半することになるため、支払額を減らすことができます。
相手から提示された金額や条件に納得できない場合、安易に合意しないことが大切です。
一度合意が成立すると、後から「金額が高すぎた」「本当は対象外の財産だった」と気付いても、覆すことは容易ではありません。疑問がある場合、合意してしまう前に弁護士に相談してアドバイスを求めることが大切です。無料相談などを活用して気軽に相談してみましょう。
離婚条件については、財産分与のみに固執せず、総合的に判断する必要があります。
特に、相手に不貞行為やDVといった婚姻関係を破綻させた責任がある場合、財産分与を支払うことは納得いかない人も多いでしょう。このとき、その責任を追及して慰謝料を請求することで、財産分与と相殺するよう主張することが考えられます。
また、相手が強く離婚を希望する場合、「財産分与をしたくないから離婚しない」という選択も考えられます。本心であれ戦略であれ、こうした主張によって離婚成立が遅れる可能性があると、早期離婚を希望する相手が財産分与について譲歩してくれることも考えられます。
特に、相手が有責配偶者の場合は離婚請求が制限され、裁判実務では8年〜10年程度の長期間の別居が必要とされています。そのため、「離婚に同意してくれるなら、財産分与はそちらの希望通りでよい」といった妥協案を勝ち取れるケースもあります。
「離婚に伴うお金の問題」の解説


財産分与を請求された場合には、速やかに弁護士に相談するのが有益です。
公平の観点から認められた財産分与の請求について、一般論としては請求側に立ったアドバイスが多いかもしれません。しかし実際は、相手の請求が法律上妥当なものとは限らず、対象財産や評価方法、貢献割合などを見直すことで、支払額を適正な水準に抑えられるケースもあります。
特に、特有財産が含まれていないか、不動産や株式、退職金の評価方法は適切か、負債が正しく考慮されているかといった点は、専門知識に基づいた判断が必要です。
当事務所では、家庭裁判所所長を経験した弁護士をはじめ、離婚問題を数多く取り扱う弁護士が、財産分与に関する相談に対応しています。財産分与を請求された側の立場でも多くの解決実績があり、相手の請求に反論し、大幅な減額交渉に成功した経験もあります。交渉から調停・審判、訴訟など、一貫してサポートできるので、お悩みの方はぜひご相談ください。
今回は、離婚時の財産分与をしない方法について解説しました。
「財産を渡したくない」という気持ちは理解できますが、財産分与は夫婦の公平のための制度なので、一方的に拒否することはできません。しかし、夫婦双方が合意している場合や請求期限を過ぎている場合、対象財産が存在しない場合など、財産分与をしなくてよいケースがあります。
また、婚姻前から所有していた財産や相続・贈与によって取得した財産などの特有財産は、原則として財産分与の対象には含まれません。対象財産の範囲や評価方法、分与の割合などは個別の事情によって異なるため、夫婦それぞれの希望が異なり、争いになることがあります。このとき、裁判実務における基本的なルールを理解し、自身に有利な主張を検討することが大切です。
財産分与を拒否したり、減額交渉したりすることを検討している場合、当事者間の話し合いで解決できないときは、弁護士のアドバイスを受けるのが有益です。
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