
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
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離婚時の財産分与において、退職金の扱いが争点となることがあります。
財産分与は婚姻中に築いた財産を分け与える制度ですが、長年助け合った夫婦ほど、退職金も分与するのが公平である場合があります。当事務所にも次のような相談が寄せられます。
結論として、退職金は財産分与の対象となります。既に受給済みの場合は残存額が対象となり、将来給付される予定のものも、支給の蓋然性が高い場合は対象に含むのが実務です。この際、勤務先の退職金制度や退職の見込み、退職までの残り年数などが考慮されます。算定にあたっては、別居時における自己都合の退職金を基準に、婚姻期間(同居期間)に相当する額とされます。
今回は、退職金が財産分与の対象となる判断基準、将来給付される退職金が対象となるケースとその評価額の計算方法について、弁護士が解説します。
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はじめに、退職金が財産分与の対象となる理由について解説します。
退職金は、在職中の労務の対価を補充する「賃金の後払い的性格」がありつつ、長年の勤続に対する「功労報償的性格」、退職後の「生活保障的性格」を併せ持ちます。
財産分与は、婚姻中に協力して築いた「共有財産」を対象に、公平に分配する制度です。退職金は「賃金の後払い的性格」がある点で婚姻中の労働の対価を意味します。婚姻中の労働については、配偶者の寄与があると考えられるため、退職金も財産分与で清算するのが公平です。なお、この考え方から、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成された部分に限られます。
具体的には、退職金のうち、既に支払われた金額や、将来給付される蓋然性が高い金額については、財産分与の対象となると考えられています。
「離婚時の財産分与」の解説

既に受け取っている退職金は、財産分与の対象となります。
財産分与の対象財産の確定は、別居時を基準とするのが原則であるため、その時点で受け取っていた退職金は、財産分与の対象となります。退職金が預貯金などの形に変わっていても、手元に残っている限り、財産分与の際には計上します。一方で、基準時までに費消されて残っていなかった場合、残存する額の限度で分与することとなります。
退職金は、配偶者の寄与のある部分を分与の対象とするため、夫婦が協力して財産を形成したといえる婚姻期間(同居期間)に相当する額に限定して算出するのが実務です。
なお、まだ支払われていなくても、基準時において支給が確定している退職金も、財産分与の対象財産に含まれます。
「財産分与の基準時」の解説


離婚時には支給されていない退職金でも、財産分与の対象となることがあります。
ただし、将来の退職金は、実際に支給されるかどうかや支給額が確定していないため、常に財産分与の対象となるわけではありません。実務では、退職金を受け取る可能性や支給の確実性などを総合考慮し、財産分与の対象とすべきかどうかを公平の観点から判断しています。
以下では、将来給付される退職金について考慮すべき判断基準を解説します。
まず、勤務先に退職金制度が設けられていることが前提となります。
退職金制度が存在しなければ、将来退職金を受け取る根拠がなく、財産分与の対象にもなりません。退職金の支払いは法律上の義務ではなく、必ずあるとは限りません。そのため、就業規則や退職金規程、雇用契約書などで、制度の有無や支給条件を確認しておくことが重要です。
また、制度がある場合でも、一定の要件が付されていることが多いため、勤続年数や年齢などの支払い条件を満たす可能性が高いことが必要となります。
将来の退職金が財産分与の対象となるには、支給の蓋然性が高いことが必要です。
支給の可能性が高いほど、分与の対象とするのが公平だと考えられるからです。例えば、定年まで継続勤務する見込みが高い大企業の会社員や公務員の場合、将来退職金を受け取れる可能性が高いと考えることができます。一方で、近いうちに転職を予定していて退職金が受け取れない可能性が高い場合などは、支給が不確実であるとして財産分与の対象外と判断されることもあります。
また、経営不振の会社だと、退職金制度が廃止されたり、支給額が減額されたりする可能性があるため、支給の蓋然性が低いと判断すべきケースがあります。ただし、倒産、減給、懲戒解雇など、不確定な要素については、その可能性が高くない限り考慮しないのが基本です。
なお、役員の退職慰労金のように株主総会決議などが必要なものは、基準時までに具体的な金額が決定されない限り対象外とされる傾向にあります。
退職までの残り期間も重要な判断要素となっています。
退職まで数年程度であれば、将来退職金を受け取る可能性は比較的高いと評価されます。一方で、定年まで10年以上残っているようなケースでは、その間に転職や制度変更、退職金制度の廃止といった可能性があるため、支給が確実とは言えません。
そのため、退職までの期間が長い場合、将来の退職金を財産分与の対象とすべきではないと判断されることがあります。「何年以上なら対象外」といった一律の基準はなく、勤務先や職種などの個別事情も考慮されますが、退職までの期間として10年が一つの目安とされます。
一方で、退職金が財産分与の対象にならないケースもあります。
そもそも退職金制度がない場合、財産分与の対象にはなりません。退職金は、労働基準法をはじめとした法律上の義務ではないため、制度がない会社も違法ではありません。離婚を検討している場合、相手の勤務先の就業規則や退職金規程、雇用契約書を確認する必要があります。
前述の通り、退職金が財産分与の対象となるのは、支給の蓋然性が高い場合に限られます。
そのため、将来支給される見込みが低い場合は分与の対象になりません。支給される可能性が低い金銭まで対象にすると、将来支払われなかったときに分与した側が不利益を被り、かえって不公平だと考えられるからです。個別の事情によりますが、例えば次のケースが考えられます。
財産分与の対象は「共有財産」であり、「特有財産」は対象外とされます。
特有財産とは、夫婦の協力のもとに築かれたものではない財産のことであり、典型例としては婚姻前から保有していた財産や、贈与や相続によって取得した財産があります。夫婦の協力によるものではないため、分与の対象とするのは公平でないと考えられています。退職金についても、次のようなケースでは「特有財産」に該当すると考えられます。

次に、退職金が財産分与の対象となる場合の計算方法について解説します。
財産分与を適正に行うために、対象となるのは、婚姻期間中の勤務によって形成された部分に限られるのが基本です。そのため、退職金の評価額を算定した上で、婚姻期間に相当する割合を求め、さらに財産分与割合(原則として2分の1)を乗じて最終的な分与額を計算します。
実務で原則的な考え方となっているのが、自己都合退職金基準という方法です。
具体的には、基準時(別居時)に自己都合退職したものと仮定して退職金相当額を算定し、そのうち婚姻期間に対応する金額を算出する方法です。つまり、「今退職したらいくらもらえるか」を基本として「そのうち夫婦が協力して得た割合」を計算するという考え方です。
自己都合退職の場合の退職金相当額を、「婚姻期間と勤続年数の比率」で按分し、財産分与の比率(原則として2分の1)を乗じて算出します。
定年が近い場合には、定年退職時の見込額を基準として算出することがあります。
定年までおおむね5年以内のケースなどで採用される方法であり、将来定年退職した際の退職金の見込額を基準として、ライプニッツ係数を用いて中間利息を控除し、現在価値を算定します。この方法は、定年が近く、退職金が支払われる可能性が相当高いケースに適しています。
なお、中間利息とは、将来の金銭価値を、現在価値に引き直して計算するために利息分を控除する「割引率」であり、ライプニッツ係数が一般に利用されます。
退職金の財産分与の計算方法について、具体例で解説します。例えば、次のケースを考えます。
この場合、分与額の計算は次のようになります。
したがって、このケースでは、退職金について800万円が財産分与の対象となるのが基本的な考え方となります。ただし、実際の事案では、基準時である「別居時」がいつかといった点も争いになることが少なくありません。
将来支給される退職金は、離婚時点では受給額や支給時期が確定していないことも少なくありません。後から支払いをめぐるトラブルが生じないよう、注意点を理解しておきましょう。
退職金を財産分与の対象とする場合、離婚時点で見込額を確認する必要があります。
退職金の額は、会社の制度によって異なります。勤続年数や退職理由、役職、退職時の給与などの情報が必要となるため、相手の申告を鵜呑みにしていると、不利益を被るおそれがあります。次のような資料を確認して、できる限り正確な見通しを立てておきましょう。
最も確実なのは、相手の勤務先が発行する証明書です。配偶者が資料の開示に応じない場合、調停や訴訟では、裁判所を通じて勤務先に調査嘱託を求める方法があります。ただし、勤務先が必ず回答するとは限らないため、同居中に資料を収集する努力をしておきましょう。
なお、相手が退職金を隠していたケースなど、協議中に使い込まれるおそれがあるときは、仮差押の手続きを利用して財産を保全しておくことも検討してください。
「相手の財産を調べる方法」の解説

離婚時点で退職していない場合、分与の方法にも工夫が必要となります。
主な分与方法としては、離婚時に他の財産や現金から相当額を支払う方法と、実際に退職金が支給された時点で一定割合を支払う方法があります。
離婚時に清算する方法には、夫婦間の財産関係を早期に解決できるメリットがある一方、他に十分な資産が必要となります。また、退職金が予定通り支給されなかった場合、分与する側(退職金を受け取る側)の負担となるデメリットがあります。
逆に、退職金の受給時に分与する方法では、実際の支給額を基準にでき、一括して分与する資力のない人に適しています。しかし、分与を受ける側からすれば、支給まで長い期間待たなければなりません。また、結果的に十分な支給を受けられなかった場合、財産分与を満足に得られないおそれもあります。退職時期なども把握しなければなりません。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、退職までの期間や支給の確実性、支払う側の資力などを考慮して決める必要があります。
財産分与では、必ずしも個々の財産をそれぞれ半分に分ける必要はありません。
退職金の分与について争いが生じる場合、預貯金や不動産など、その他の財産も総合して分与額が公平になるよう調整することも検討してください。例えば、退職金を受け取る側が、あらかじめ預貯金を多く分与することで全体のバランスを整える方法が考えられます。将来の退職時の分与を約束する代わりに、離婚時に他の財産を多く受け取るケースも見られます。
場合によっては、将来の不確実な退職金の財産分与はあきらめ、他の財産の分与を上乗せしてもらうなど、早期解決を図る手がないかも検討してください。
将来の退職金の分与を約束する場合、証拠化しておかなければ後で争いになります。
退職金の財産分与についても、分与額や支払方法、期限、振込先、退職したことを通知する義務などを具体的に定めておく必要があります。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、相手が約束通りに支払わない場合、裁判を経ることなく強制執行を行えます。
ただし、支払額が不確定なままだと強制執行することができません。将来の退職金に関する取り決めは複雑になりやすいため、弁護士に事前に相談してください。
「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

離婚の成立後に、退職金の財産分与を求めることも認められます。ただし、財産分与の請求には期限が設けられていること注意してください。離婚の時から5年(2026年3月31日以前の離婚では2年)の期限を過ぎると請求権が消滅し、財産分与を請求できなくなります。
「離婚後の財産分与」の解説


次に、よく争いになりやすいケース別に、退職金の財産分与の注意点を解説します。
共働き夫婦の場合、各自の退職金がそれぞれ財産分与の際に考慮されます。
夫婦がそれぞれ退職金を受け取る場合、そのうち婚姻中に形成された財産と評価される部分について互いに分与し合うことになります。それぞれの分与額を計算し、多い方が、他方の金額を差し引いた残額を分与するのが一般的です。
「共働き夫婦の財産分与」の解説

自営業者やフリーランスには退職金がないため、財産分与でも考慮されません。
会社経営者の場合は、役員退職金や退職慰労金といった金銭を受け取れるケースがあり、これらの金銭も、夫婦の公平のために財産分与の対象とすべき場合があります。ただし、前述の通り、株主総会などの決議が必要となるため、財産分与の基準時(別居時)に支払いが確定していない場合は財産分与の対象には含まないことが多いです。
公務員の退職金(退職手当)についても財産分与の対象となります。
公務員は、民間企業よりも雇用の安定性が高く倒産のリスクもなく、退職金について法令に定めがあるため、離婚時の財産分与の対象として認められる可能性が高いです。配偶者が公務員の場合、定年まで10年以上の期間がある場合でも、将来の退職金の分与が認められるケースがあります。
退職金に類似する給付として、企業年金や公的年金についても注意しましょう。
確定給付企業年金や企業側確定拠出年金(企業側DC)は、賃金の後払い的性質があるため、基準時における評価額のうち、婚姻期間に相当する部分は財産分与の対象となります。これに対して、公的年金については財産分与とは別に、年金分割の制度の対象となります。

退職金の財産分与では、本解説の通り、専門的な判断が必要となるケースが多くあります。
まだ支給されていない退職金でも、夫婦の公平の観点から分与を請求すべき場合があり、支給の蓋然性や退職金制度の内容、勤務先の状況などを考慮して判断しなければなりません。
弁護士に相談すれば、退職金が財産分与の対象となるかについて、裁判実務を踏まえて判断できます。相手に資料の開示を求めたり、勤務先の退職金規程を読み解いたりして、適正な分与額を見極めるためにも、弁護士への依頼が適切です。特に、相手が情報を開示せず、退職金を隠している可能性がある場合、調停や訴訟に移行すれば、調査嘱託などの活用も可能です。
当事務所では、離婚問題を数多く取り扱い、退職金を含む高額化しやすい財産分与の案件についても豊富な実績があります。退職金の評価方法や請求の可否についての法的判断はもちろん、交渉、離婚調停、離婚裁判(離婚訴訟)まで一貫してサポートしています。退職金の財産分与で悩んでいる方は、適正な分与の実現のため、ぜひ一度ご相談ください。
今回は、財産分与において退職金がどのように扱われるかについて解説しました。
退職金は、婚姻期間中の労働によって形成された場合、財産分与の対象となります。ただし、全ての退職金が当然に対象となるわけではなく、既に支払われている場合は残存額、将来給付が予定されている場合は支給の蓋然性があることが必要となります。この際、退職金制度の有無や退職の見込み、退職までの残り期間などを踏まえ、個別の事情に応じて判断されます。また、分与の対象となるのは、婚姻期間(同居期間)に相当する部分となります。
将来給付される退職金は、評価額や支払い方法が争いとなることも少なくないため、合意した場合には離婚協議書を作成し、公正証書にしておく方法がおすすめです。
退職金をめぐる財産分与は、支払額が高額になって争いが起こりやすいため、早い段階で弁護士のアドバイスを受けておくのが有益です。
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