
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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浅野英之
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離婚時の財産分与の中で、「退職金」の扱いが問題になります。
退職金は、財産分与の対象となることがあります。既に受け取った退職金だけでなく、将来支払われる予定の退職金も、支払いが確実なら財産分与の対象とされることがあります。勤務先の退職金制度や退職の見込み、婚姻期間の長さなどによっては、将来払われる退職金についても、夫婦の協力によって得られた財産とみなすべき場合があるからです。
特に、高齢者の熟年離婚のケースでは、長年連れ添ってきたのに退職直前に離婚すると、退職金を一切分与しないのでは公平感に欠けるでしょう。
今回は、退職金が財産分与の対象となるケースとならないケース、将来支給予定の退職金の扱いや、分与時の具体的な計算方法などについて弁護士が解説します。
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はじめに、財産分与と退職金の関係について、解説します。
財産分与は、婚姻中に協力して築いた財産を公平に分配する制度で、夫婦が協力して築いた「共有財産」が対象です。そのため、退職金も、配偶者の貢献や寄与があるときは分与されます。具体的には、退職金のうち、既に支払われた金額や、将来支給が確実である金額、婚姻期間中に積み立てられた部分などは、財産分与の対象となる可能性が高いです。
退職金が財産分与の対象となるケースがあります。
特に、専業主婦(主夫)として扶養に入り、無収入である一方、他方は多くの退職金がもらえるケースでは、分与の対象としなければ不公平であると考えられます。
退職金の分与を請求できるのは、以下の場合です。
退職金は、一般に以下の3つの性質を持っています。
これらの退職金の性質からして、離婚後に退職するとしても、夫婦であった期間中に働いていた場合、退職金を財産分与の対象とすべき場合があります。
「賃金の後払い的な性質」から、婚姻中に働いた分の対価の一部が後払いされたと考えれば、分与の対象とすべきです。また、「功労報償的な性質」からしても、配偶者の支えによって勤続を重ねたとき、その報償である退職金についても配偶者に分与する方が公平だと考えられます。
「離婚時の財産分与」の解説

退職金の計算方法や支払い方によっては、支給額の一部が、「婚姻期間中に形成された財産」であると評価できるケースがあります。
例えば、勤続年数に比例して退職金額が決まる制度だと、勤続30年で退職金1,000万円が支給され、そのうち婚姻期間が20年なら、その2/3(約666万円)を共有財産と評価できます。毎月の給与の一部を退職金相当分として積み立てているケースでも、夫婦であった期間中に積み立てた分は「共有財産」であると考えることができます。
「共有財産」の解説

既に受け取っている退職金は、財産分与の対象になります。
財産分与の基準時について、「別居時」を基準に財産を確定するのが原則なので、「別居時」までに受け取っていた退職金は、財産分与の対象となります(ただし、「別居時」において受け取った退職金が既に手元に残っていないときは、分与の対象とはなりません)。
「財産分与の基準時」の解説

退職するのが将来であっても、退職金が確実に支給されると見込まれる場合は、分与の対象となることがあります。退職金には「賃金の後払い的な性質」があるため、夫婦が長年協力してきたのに、たまたま退職前に離婚したことによって退職金が分与の対象外となるのは不公平だからです。
ただし、支給が不確実な退職金は対象外とすべきなので、ケースに応じた判断が必要です。将来予定された退職金を実際に受け取れるかは、最終的には退職時にならなければ分からず、離婚時は未確定と言わざるを得ません(労働者側の病気やケガ、解雇、会社の経営状況の悪化や倒産など、予定していた退職金がもらえなくなる事態があります)。
以下の事情を考慮して、財産分与の対象となるかを検討してください。
以上の事情を考慮して、支払いの確実性が高いときには、将来の退職金についても財産分与の対象とすべきと考えられます。
次に、退職金が財産分与の対象とならないケースについても解説します。
そもそも退職金制度が存在しないなら、財産分与時に退職金は考慮されません。
退職金は、労働基準法をはじめとした労働法上の義務ではないので、支払わなくても違法ではありません。離婚の財産分与で、退職金が存在するかどうかを知るために、相手の勤務先の就業規則や退職金規程を確認する必要があります。
前述の通り、離婚後の退職金が財産分与の対象となるのは、あくまで支給される見込みが高い場合に限られます。したがって、支給される見込みが低いなら、将来の退職金は財産分与の対象とすべきではありません(分与の対象とした後、支払われないと、分与した側の損になってしまいます)。
例えば、次のケースが考えられます。
退職金が「特有財産」と評価される場合には、財産分与の対象とはなりません。夫婦の協力によって築かれた財産でなければ、分与の対象とするのは公平ではないからです。例えば、次の退職金は、「特有財産」と考えることができます。
財産分与の基本的な考え方からしても、上記のような退職金は対象外です。
「特有財産」の解説


次に、将来の退職金について、財産分与時の注意点を解説します。
既に支給された退職金だけでなく、将来支給される予定の退職金も分与の対象となり得ます。ただ、将来の退職金は、支給されるかどうかが確定していないため、離婚時に分与する際は、その可否や方法について慎重に判断しなければなりません。
離婚時点では退職金を受け取っていなくても、財産分与の対象になる可能性があります。これは、将来支払われる退職金が、「婚姻期間中に形成された財産」と考えられるからです。そのため、将来の退職金が分与の対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。
将来の退職金を財産分与する際、次のポイントに注意してください。
将来の退職金のうち、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成されたと評価できる部分に限られます。例えば、次のように算出する例があります。
勤続年数30年、そのうち婚姻期間が20年、退職金の見込額1,200万円の場合、婚姻期間中に積み立てた割合は「800万円(=1,200万円 × (20年 ÷ 30年)」と計算できます。
離婚時点で、退職時期が確定していない場合、分与の方法にも工夫を要します。実務では、次のような解決策が考えられます。
将来の退職金を分与することとしたとき、実際には退職時に予定より減額された場合に、トラブルが生じるおそれがあります。離婚時の合意をする際には、将来に起こり得るトラブルも想定して分与の方法を決めておかなければなりません。

次に、退職金が分与される場合の、計算方法について解説します。
退職金の財産分与を適正に行うには、「婚姻期間に相当する退職金の額」を算出する必要があります。このとき、退職金を既に受け取っている場合と、将来受け取る予定である場合で、異なった計算方法で考える必要があります。
法律上の決まったルールはありませんが、裁判例や実務では、以下の複数の解決策を取るケースが多いです。
退職金を既に受け取った後で離婚するときは、分与対象となるのは、受給した額のうち、婚姻期間中に形成されたと考えられる部分です。なお、財産分与の基準時(別居時)より前に退職金が支払われたときは、基準時において手元に残っている必要があります。
具体的には、退職金の総額を「婚姻期間と勤続年数の比率」で按分して分与額を算出します。
算出した金額を、2分の1ずつの割合で分けるのが原則なので、具体的な分与額は、次のように計算することができます。
勤続年数30年、そのうち婚姻期間20年、退職金総額2,400万円の場合。
財産分与の対象額は、1,600万円(= 2,400万円(×20年/30年))。そして、これを2分の1ずつ分与するので、配偶者は800万円の分与を請求できることとなります。
将来受け取る予定の退職金は、分与額の計算が更に複雑です。離婚時にまだ支給されておらず不確定な要素が多いので、どう評価するのが公平か、ケースに応じて考える必要があるからです。実務では、次のような複数の計算方法が採用されています。
最もよく用いられる考え方が、現時点で退職したと仮定して試算する方法です。
財産分与の基準時(別居時)に自己都合退職したら得られる退職金相当額を対象に、それに「婚姻期間と勤続年数の比率」をかけ合わせて計算します。つまり、「今退職したらいくらもらえるか」という金額を元に、「そのうち、夫婦が協力して得た割合」を計算するという考え方です。「現在退職したら」と仮定するので、退職理由は自己都合とするのが通常です。
会社の業績によって退職金の額が変動するおそれがある場合には、同業他社の相場を考慮して、将来の退職金を概算して分与するケースもあります。
将来退職する際に得られる退職金の現在価値を計算する方法もあります。
具体的には、将来予定された退職金額から、中間利息を控除して計算します。中間利息とは、将来の金銭価値を、現在価値に引き直して計算するために利息分を控除する「割引率」であり、ライプニッツ係数が一般に利用されます(参考:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数」)。
定年退職予定であるなど、将来退職金が受け取れる可能性が高いケースに適しています。
最後に、将来、退職金が受給され次第分与する方法もあります。
退職金の支給が相当先であったり、受給が確実とは言い切れなかったりする場合に向いています。夫婦の話し合いでは、将来の退職金をどう評価するか合意できなくても、実際に支払われたときに分配するのであれば公平です。この場合、少なくとも退職金については、分与が退職金受給時にしか行われません。
ただし、公平性は高いものの、離婚時には金額が確定せず、将来未払いとなるおそれがあるなど、リスクが高いです。このような約束をするなら、必ず離婚協議書を公正証書にするか、裁判手続きで合意するなど、債務名義を得る工夫が必要です。
場合によっては、将来の不確実な退職金の財産分与はあきらめて、その分離婚時に他の財産の分与を上乗せしてもらうなど、早期解決を図る手がないかも検討してください。
「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説


退職金の財産分与を請求する方法は、他の財産分与と同じく、離婚前の場合には協議、調停そして裁判、離婚後の場合には協議、調停と審判による方法となります。
ただし、退職金の分与を主張するには、退職金規程や勤続年数を証明する証拠を集めるなど、特有の注意点があります。
退職金の財産分与を請求する準備として、次の証拠を収集しておいてください。
「現在退職するとしたら、いくらの退職金を得られるか」を正確に知るには、相手の勤務先から退職金試算証明書を入手するのが最善です。ただ、離婚はプライベートな問題なので、あなたが勝手に相手の勤務先に連絡するのはお勧めできません。嫌がらせの意図はなくても、感情的な対立が加速すれば、協議がうまく進まなくなってしまいます。
先に配偶者を通じて会社に請求して、上記の資料を収集することを試みるべきです。
相手が情報提供を拒否するときは、弁護士会請求の方法や、離婚裁判(離婚訴訟)における調査嘱託の方法など、法的に有効な調査の手続きを選ぶことによって、適切に相手にプレッシャーを与えることができます。
「相手の財産を調べる方法」の解説

離婚時の財産分与は、夫婦間で話し合い、合意で決めることができます。離婚協議の中で解決するのが最もスムーズなので、本解説を参考に「退職金が財産分与の対象となるか」「見込額や分与額の計算」について夫や妻と話し合い、合意を目指してください。
口頭の合意のみではトラブルが再燃するおそれがあるので、協議で合意が成立した場合は、離婚協議書に記載します。将来、未払いとなるおそれのあるときは、公正証書を作成することで、裁判を経ずに強制執行できる強力な効果を得られます。


協議で合意に至らない場合、家庭裁判所における裁判手続きで争います。
具体的には、離婚前であれば離婚調停を申し立て、調停不成立となる場合は離婚裁判(離婚訴訟)を提起するかを検討します。離婚時に財産分与を決めず、離婚後に請求した場合には、協議が決裂したら財産分与請求調停を申し立て、不成立となったら自動的に審判に移行します。
調停では、調停委員が仲介して話し合いを促進してくれます。また、裁判や審判なら、退職金の財産分与の可否について、裁判所の判断を仰ぐことができます。
「財産分与の調停」の解説

最後に、退職金の財産分与についてのよくある質問に回答しておきます。
退職金を受け取った後に離婚する場合でも、その退職金が「婚姻期間中に形成された財産」といえるなら、「共有財産」となり、分与の対象となります。
ただ、婚姻期間外に積み立てられた退職金は「特有財産」として財産分与の対象外です。また、退職金を既に使い切っており、財産として残っていない場合は分与されません。
多くの会社では、退職金の金額は、退職理由によって異なります。
会社都合の退職(解雇や退職勧奨など)の場合、労働者が退職日を調整できない分、負担軽減のために退職金が多く支給されます。一方、自己都合の退職(自主退職など)だと自由に退職日を決められる分、退職金が減額されます。また、懲戒解雇事由が存在する場合、退職金を不支給または減額とする企業が多いです。
既に支払われた退職金を分与する場合、金額は実際に支払われた額を基準とするので、減額されている場合には減額後の金額を分与することとなります。一方、離婚時に将来の退職金を分与したのに、その後に予定された退職金が減額されてしまったときでも、再計算は行わないのが一般的です。
なお、離婚後の調整を行わないにしても、そもそも退職金を不支給ないし減額とすることが違法ではないか、会社との間で「労働問題」として争うべきケースもあります。
共働き夫婦の場合、各自の退職金がそれぞれ財産分与の対象となります。
夫婦がそれぞれ退職金を受け取る場合、そのうち婚姻中に形成された財産と評価される部分について互いに分与することとなります。ただし、いずれも分与額がある場合は、互いの分与額を差し引いて調整するのが一般的です。
例えば、妻が400万円、夫が600万円の退職金を将来確実に受け取れるケースでは、差額200万円を2分の1に分与し、夫から妻に対して100万円を分与することとなります。
「共働き夫婦の財産分与」の解説

自営業者やフリーランスには退職金がないので、財産分与でも考慮されません。
会社経営者の場合は、役員退職金や退職慰労金といった金銭を受け取れるケースがあり、これらの金銭もまた、夫婦の公平のために財産分与の対象とすべき場合があります。なお、本解説と同じく、会社の規程に基づいて、役員退職金や退職慰労金が確実に支給されるかどうかが問題になります。
公務員の退職金についても財産分与の対象となります。
公務員は、民間企業よりも雇用の安定性が高く倒産のリスクも少なく、退職金についても法令に定めがあるので、退職前の離婚でも財産分与の対象として認められる可能性が高いといえます。そのため、配偶者が公務員である場合には、定年退職まで10年以上の期間がある場合でも、将来の退職金の分与が認められるケースがあります。

今回は、財産分与において退職金がどのように扱われるか、解説しました。
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有財産」なので、その中には既に支給された退職金だけでなく、将来受給する予定の退職金も含まれることがあります。
一方で、将来の退職金は、支払いが確定しているわけではないので、分与の対象とするのは不適切な場合もあります。対象財産とする場合にも、その全部ではなく、寄与割合に応じて一部を対象とするケースもあります。退職金の分与は争いになりやすいので、夫婦の合意ができたら、将来の支払いを確保するため、離婚協議書を公正証書にしておく方法がお勧めです。
退職金の財産分与をはじめ、高額になりがちな離婚時の財産分与の争いを解決するには、弁護士のアドバイスを受けるのが有効です。
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財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。
トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。