弁護士法人浅野総合法律事務所では、法人のお客様に向けて、企業法務サービスの充実に力を入れてきました。
企業法務の分野では、既に法的な紛争や問題が生じた後の事後対応の重要性はもちろんですが、最も重要なのは、法的な紛争が発生したり拡大したりする前に、未然に防ぐ「予防法務」です。法的な紛争を未然に防ぎ、回避することができれば、問題解決に要するコストを少なく済ませることができ、かつ、スピーディな解決が望めるからです。
企業法務の分野における予防法務を実現するためには、弁護士が、紛争が発生する前から顧客となる法人に関与し、日常的に法的なアドバイスを行うことが必要となります。
当事務所では、企業法務について豊富な経験と高度な専門性を備えた弁護士を擁することにより、企業の顧問弁護士として継続的に関与し、顧問弁護士業務によるリスクマネジメントに寄与することができます。
顧問弁護士
法人の場合、個人と比べて、企業活動を継続していくためには、日常的に法律問題と関わることとなります。そのため、日常的に弁護士に相談できる環境を構築しておくことが、持続的な企業経営にとって有益です。
特に、自社内に法務部を設置していない中小企業、ベンチャー企業、スタートアップなどの規模の小さい会社にとって、法律に詳しい社員を1人雇用するよりも小さいコストで契約できる顧問弁護士は、法務部門のアウトソーシングの意味があり、低コストで法務リスクを回避することができます。
また、顧問弁護士を利用することは、企業の社会的信用を向上させます。法律を守った経営を行い、弁護士に支払う資力を有し、危機的自体に陥ったときにも万全の体制を整えていることを対外的にアピールすることができるからです。
企業規模はもちろんのこと、社員数、売り上げ規模、業種、業態、上場か非上場かなど、会社の状況ごとに適切な経営手段を実践できるよう、顧問弁護士によるきめ細やかなリーガルサービスが有益です。
会社組織の運営(株主総会、取締役会)
法人は、その規模、業種にかかわらず、会社砲にしたがって会社運営を行う必要があります。
特に、株式会社の場合には、会社法にしたがって株主総会を行い、取締役を選任し、取締役会を設置したり、監査役を設置したりなど、法令を遵守した企業経営をしなければなりません。このことは、コンプライアンス(企業の法令遵守)といわれ、コーポレートガバナンス(企業統治)の基本原理とされる重要な考え方です。
しかしながら、実際には、特に中小企業、ベンチャー企業、スタートアップ企業などの規模の小さい会社組織では、会社法に関する知識が十分ではないことがあります。株主総会や取締役会を行ったことがなかったり、役員報酬の支払いも適当であることも少なくありません。
このような企業に関する法律知識の欠如は、ひとたび法的な紛争が起こったとき、事態を深刻化させるおそれがあります。平時から、弁護士のアドバイスをものに、法令を遵守した会社運営を実行する必要があります。
- 株主総会指導
- 会社法に従った議事進行のアドバイス、動議への対応
- 株主総会のシナリオ、質疑応答の作成、リハーサル
人事労務
企業組織は、人の集合体です。そのため、会社運営にまつわるトラブルを回避するためには、対外的な法律問題だけでなく、対内的な法律問題にもきちんと配慮をしなければなりません。
企業秩序を維持し、法的な紛争を未然に防止するためには、会社側が職場環境への配慮を徹底して行わなければなりません。そのために、就業規則、労働条件通知書、雇用契約書、秘密保持誓約書などの基本的な労務関係資料を作成し、労使関係を契約によって適正化していく必要があります。
最近では、労働者側の権利意識の高まりから、不当解雇、未払残業代、ハラスメント問題などについて、退職した社員から内容証明郵便が送られてきたり、労働審判や団体交渉を申し立てられてしまったり、労働基準監督署の指導を受けてしまったりということが増えています。
事前の対策とともに、いざ労使紛争が顕在化したとき、その対立の調整もまた、企業法務を得意とする弁護士の業務の一環です。
- 未払残業代を請求する労働審判への対応
- 不当解雇を主張する団体交渉への対応
- 労働法違反を理由とする労働基準監督署の調査、立入検査への対応のアドバイス
契約交渉、契約書チェック
企業の場合、個人と比べて、契約書の締結を行う機会が多くあります。個人であっても、売買、委任など様々な契約を日常的に行っていますが、企業経営をする場合には、詳細な契約条件を、契約書の形で証拠化しておくことが必要となるからです。
そして、契約書で定める内容の重要性、取引額、取引の実情や当事者の利益によっては、適切な契約書を当初作成しておかなかったことが、法的トラブルが顕在化した際に著しく不利な立場に置かれてしまう原因となることも少なくありませんん。
契約書の書式、ひな形を使いまわすだけでは、個別の取引の実情を反映させることができないため、弁護士の支店から契約書のリーガルチェックを行い、契約書を修正する必要があります。裏方として顧問弁護士がいることを示すことで、契約をする相手方企業に対して自社の信頼性の高さを示すこともできます。
また、契約書のリーガルチェックだけでなく、重要な契約や、相手方との利害関係の対立が大きい企業活動などにおいては、契約条件の交渉を含めて弁護士に依頼することも有用です。企業法務において、弁護士の交渉ノウハウが役立ちます。
- 秘密保持契約書(NDA)のリーガルチェック
- 業務委託契約書の作成・修正
- 業務提携契約書の作成・修正
債権回収
企業が健全な経営を確保するためには、債権回収を確実に行うことが重要です。契約を締結し、商品・サービスを販売したとしても、代金を受領しなければ持続的な経営をすることはできません。
しかし、自社が適切な企業活動を行っているにもかかわらず、債権が未回収となってしまうことがあります。顧客からクレームを受けて代金が支払われなかったり、契約内容に争いがあって言いがかりをつけられたり、取引先が資金繰りにつまって破綻してしまったりと、債権回収につながる要因は様々です。
中小企業、ベンチャー企業、スタートアップなど、規模の小さい会社の場合、未回収となった債権額が大きいと、連鎖倒産を招くおそれもあります。
債権回収のためには、取引先の信用力の調査をして未回収リスクを適時に把握し、財産の保全処分(仮差押え、仮処分)を行ったり、連帯保証人を立てさせたり担保を差し入れさせたりするなど、事前の準備によって回収の確実性を向上させることができます。
- 取引先の所有する本社不動産の仮差押えによる財産の保全
- 債権回収訴訟、強制執行
クレーム対応
主に個人を顧客とする、いわゆる「C(Customer)向けサービス」の場合、顧客からのクレームは不可避と言わざるを得ません。どれだけ配慮を尽くしても、個人の感じ方によって、クレームにつながってしまうことが一定確率で発生します。
大切なことは、クレームを全くのゼロに抑えることではなく、できるだけクレームが生じないような体制を構築しながら、万が一クレームが生じたときにも、適切な対応をマニュアル化しておくことで、クレームが拡大し、炎上しないような対策を打っておくことなのです。
ひとたびクレームが発生、拡大すると、社長や役員、部署の責任者など、地位の高いスタッフが長時間拘束されることとなり、その対応に追われることで他の業務にも支障が生じます。
クレームへの初動対応を誤ると、インターネット上の誹謗中傷、炎上被害など、更に深刻な問題に発展することもあります。
- クレーム対応マニュアルの作成、クレーム対応フロー構築のアドバイス
- 悪質なモンスタークレーマーへの対応
債務整理、法人破産
残念ながら会社運営が順調にいかない場合でも、企業法務を得意とする弁護士に依頼すべきケースがあります。会社運営が思うように進まない場合に、資金繰りが悪化してしまったときには、債務整理を検討する必要があるからです。
企業が検討すべき債務整理は、債権者に対して支払期限の延期(リスケジュール)を依頼することによって任意に整理する方法から、スポンサーや提携先からの支援を得ながら再建を目指す民事再生手続き、最終手段として会社を解散することで債務を整理する法人破産手続きなど、様々な種類があります。
重要なことは、会社の置かれた財産の状況、債務の状況を正しく分析し、最適な債務整理の方法を選択することにあります。
顧問弁護士として継続的に関与している場合には、経営状況の悪化を早期に知ることができれば、法的手続きによらない任意整理による再建が可能なことも多くあります。
知的財産(特許権、著作権)
企業の有する財産の中で、現預金、不動産などと並んで重要なのが、知的財産です。目に見えない財産であるため「無形資産」と呼ぶことがありますが、その価値を軽視することはできず、企業価値の重要な要素となります。
知的財産権は、技術的なアイディア(発明)を保護する特許権、創作的な表現を保護する著作権が有名ですが、これに限りません。
実用新案権や、工業なデザイン(意匠)を保護する意匠権、商品やサービスを区別する文字やマークを保護する商標権、植物の新品種を保護する育成者権など、そこに価値のある限り、様々な企業の利益を、知的財産権によって守ることができます。
自社の画期的な商品・サービスを他社に模倣されないよう、知的財産権によって保護することは、企業活動において有用です。他方で、新しいビジネスモデルを検討する際には、他社の知的財産権を侵害していないかどうかにも注意を払う必要があります。
- 自社の特許権を侵害する他社製品に対する差止請求
- 自社の著作権を侵害する他社製品に対する損害賠償請求
- 新規のビジネスモデルを考案するにあたり必要となる、知的財産権による保護に関するアドバイス
M&A、事業承継
企業経営を行う際に、法人1社、代表1人で実現できることには限界があります。そのため、より大きな事業を行うために、業務提携を行ったり、資本提携を行ったりすることがあります。
会社間で、企業を合併したり買収したりして統合をすることを総称して、M&Aといいます。「Mergers(合併)」and 「Acquisitions(買収)」の略称です。一言でM&Aといっても、事業の規模、売却額やリスクの大きさは様々です。
しかし、事業を統合するM&Aにはリスクもつきものです。リスクの分析なくM&Aを行えば、予想外の目に見えないリスクをもまとめて統合してしまうおそれがあります。M&Aに付随するリスクを回避するためには、弁護士によるデューデリジェンス(DD)を事前に行う必要があります。
他方、創業者が高齢となるなどの理由で事業継続が困難となったとき、会社を次の世代に引き渡すことを事業承継といいます。事業承継を円滑に進めるためには、法務リスクを未然に回避する必要があり、弁護士によるサポートが有益です。
- M&Aにおける基本合意書、秘密保持契約書(NDA)のリーガルチェック
- M&Aにおける法務デューデリジェンス(DD)
- 適切な事業承継施策に関するアドバイス