弁護士法人浅野総合法律事務所を「顧問弁護士」とするときにかかる弁護士費用(顧問料)について、詳しく解説してます。
「顧問弁護士」とは、「トラブルが起こったあとで弁護士に依頼する」というのではなく、「トラブルが起こる前に、予防のために弁護士に依頼する」という弁護士サービスです。顧問弁護士を依頼するときにかかる弁護士費用が「顧問料」です。
とくに事業をおこなう会社経営者の場合には、みずから望まなくても常に法的トラブルがおこるリスクを内包しています。そのため、日常的な法律相談によって法的リスクを低減することが有益です。
ご相談料について
顧問弁護士を依頼することを検討されている法人は、まずは初回相談をご活用ください。
初回の相談のとき、会社で利用している契約書、就業規則・賃金規程などの規程類、その他の書式・書類を一式すべてお持ちいただくことで、貴社が潜在的にかかえる法的リスクをわかりやすく説明し、改善のためにおこなうべき事項を明確化できます。
顧問弁護士を検討いただくための相談費用は、次のとおりです。
相談料(初回) | 1時間1万円 |
---|---|
- 事前の資料送付・検討や、法的な意見書作成については、別途のご費用をいただいております。
- 原則として弁護士の指名は承っておりませんが、全弁護士が問題解決に十分な実力を備えております。
- 事案の性質上、特殊なケースであったり、判断が困難な場合には、別途料金となる場合があります(事前にご案内いたします)。
顧問料の考え方
弁護士法人浅野総合法律事務所では、「顧問弁護士」をご依頼していただく際の「顧問料」について、次の2つの考え方をしています。
1つ目は、顧問料は月額定額でいただくものであって、利用したときだけ発生するものではありません。その分、継続的な信頼関係を築き、貴社のビジネスに密接にかかわり、あらゆる力添え、サポートをすることができます。
加えて、「トラブルが起こってから対処する」のではなく、いつでも、気軽に連絡をして弁護士の意見を聞くことができる、という「利便性」をご享受いただくことができます。
2つ目は、法的紛争が大きくなってしまってから、その案件についてご依頼いただくよりも、事前に月額の顧問料をいただいたほうが、結果的にコストが少なくて済みます。
弁護士法人浅野総合法律事務所では、「顧問弁護士」の依頼をいただくにあたっては、特に継続的な信頼関係を重視しております。
そのため、ご相談をいただいた法人に、不利益となるような顧問弁護士のプランを提案することは、決してありません。また、対面でのご相談なく、顧問弁護士をお引き受けすることもございません。
顧問弁護士の3つのプラン
弁護士法人浅野総合法律事務所では、大きく分けて次のとおり、3つの顧問弁護士プランご用意しております。
ただし、問題状況や抱えているリスク、法的問題は、会社ごとに異なりますし、弁護士の適切なかかわり方、距離感もそれぞれことなります。
そのため、下記のものは、当事務所で多くご提案しているプランの例であって、それぞれの会社様のご需要にあわせて、オーダーメイドのご提案が可能です。
サービス | 月額5万円 | 月額10万円 | 月額15万円 |
---|---|---|---|
顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ |
優先対応 | ○ | ○ | ○ |
対面以外のご相談 | ○ | ○ | ○ |
訪問相談 | × | 月1回 | 月2回 |
業務時間 | 月5時間程度 | 月10時間程度 | 月15時間程度 |
経営者個人のご相談 | ○ | ○ | ○ |
必要となる業務量は、ご相談いただけましたら、改善点、潜在的リスクとともに、わかりやすくご説明いたします。
その他、あらゆる要望に、オーダーメイドのプランで柔軟に対応いたします。
オーダーメイドプランの考え方
さまざまな「顧問弁護士が必要だ」という会社様のご需要にお答えするため、弁護士法人浅野総合法律事務所では、上記プランにあてはまらない顧問契約をいただいている会社も多くあります。
そのため、上記プラン以上の業務内容を顧問契約に含む代わりに、上記プラン以上のご費用をご提案することがあります。
ただし、その場合であっても、顧問契約することが、顧問先企業様のメリットとなるよう、オーダーメイドでプランを設定するにあたっての考え方は、上にも記載したとおり、業務量に応じて、当事務所がスポットでの契約をお引き受けする場合よりも、タイムチャージがお安くなるように設定させていただくことを原則としております。